第十二条第十条第一号ロ(1)の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3
(この式において、EST、ESAC、ESV、ESL、ESW、ESEV、B及びEMはそれぞれ次の数値を表すものとする。
EST誘導基準一次エネルギー消費量(単位一年につきギガジュール)
ESAC第三条第一項の空気調和設備の基準一次エネルギー消費量(単位一年につきメガジュール)
ESV第三条第一項の空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位一年につきメガジュール)
ESL第三条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位一年につきメガジュール)
ESW第三条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位一年につきメガジュール)
ESEV第三条第一項の昇降機の基準一次エネルギー消費量(単位一年につきメガジュール)
B用途に応じて別表第二に掲げる第一条第一項第一号イの非住宅部分の基準一次エネルギー消費量(第三条第一項のその他一次エネルギー消費量を除く。別表第二において同じ。)に対する誘導基準一次エネルギー消費量(同項のその他一次エネルギー消費量を除く。別表第二において同じ。)の割合
EM第三条第一項のその他一次エネルギー消費量(単位一年につきメガジュール))