第五条法第七条第二号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第一号に掲げる者と同等以上の第二条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。
二裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に規定する裁判所
三地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に規定する保健所又は市町村保健センター
四児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童福祉施設又は児童相談所
五医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院又は診療所
六精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センター
七生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設又は更生施設
八社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会
九困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性相談支援センター又は女性自立支援施設
十知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所
十一障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター
十二老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人福祉施設
十三青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)に規定する無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設
十四労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずる施設
十五更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護施設
十六健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護療養型医療施設又は介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院若しくは地域包括支援センター
十七法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)に規定する刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所若しくは入国者収容所又は地方更生保護委員会若しくは保護観察所
十八子ども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)に規定する国立児童自立支援施設
十九ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)に規定するホームレス自立支援事業を行う施設
二十独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
二十一発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)に規定する発達障害者支援センター
二十二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、基幹相談支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム
二十三就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する認定こども園
二十四子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)に規定する子ども・若者総合相談センター
二十五子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する地域型保育事業を行う施設
二十六前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設