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令和二年政令第二百五十号

令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

内閣は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害法第三条から第六条まで、第十二条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条に規定する措置
備考 上欄の豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。

(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)

第二条前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和六年二月二十九日とする。

(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)

第三条第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第二十五条中「第一条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第一条第一項各号」とする。

(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

第四条第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和三年十一月十四日とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年二月二五日政令第三八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年五月六日政令第一五〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年二月二四日政令第四七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年二月二七日政令第四〇号)

この政令は、公布の日から施行する。
索引
  • 第一条(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
  • 第二条(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)
  • 第三条(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)
  • 第四条(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
  • 附 則
  • 附 則(令和三年二月二五日政令第三八号)
  • 附 則(令和三年五月六日政令第一五〇号)
  • 附 則(令和四年二月二四日政令第四七号)
  • 附 則(令和五年二月二七日政令第四〇号)
履歴
令和7年2月27日
令和7年政令第41号
令和5年2月27日
令和5年政令第40号
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