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令和三年文部科学省令第四十五号

特別支援学校設置基準

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、特別支援学校設置基準を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 学科(第三条・第四条)
  • 第三章 編制(第五条〜第十二条)
  • 第四章 施設及び設備(第十三条〜第十八条)
  • 附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条特別支援学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2この省令で定める設置基準は、特別支援学校を設置するのに必要な最低の基準とする。
3特別支援学校の設置者は、特別支援学校の編制、施設及び設備等がこの省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。

(設置基準の特例)

第二条高等部を置く特別支援学校で公立のものについては都道府県の教育委員会、私立のものについては都道府県知事(次項において「都道府県教育委員会等」という。)は、二以上の学科を設置する場合その他これに類する場合において、教育上支障がないと認めるときは、特別支援学校の編制、施設及び設備に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。
2専攻科及び別科の編制、施設及び設備等については、この省令に示す基準によらなければならない。ただし、教育上支障がないと認めるときは、都道府県教育委員会等は、専攻科及び別科の編制、施設及び設備等に関し、必要と認められる範囲内において、この省令に示す基準に準じて、別段の定めをすることができる。

第二章 学科

(学科の種類)

第三条特別支援学校の高等部の学科は、次のとおりとする。
一普通教育を主とする学科
二専門教育を主とする学科
第四条前条第一号に定める学科は、普通科とする。
2前条第二号に定める学科は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。
一視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
イ家庭に関する学科
ロ音楽に関する学科
ハ理療に関する学科
ニ理学療法に関する学科
二聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
イ農業に関する学科
ロ工業に関する学科
ハ商業に関する学科
ニ家庭に関する学科
ホ美術に関する学科
ヘ理容・美容に関する学科
ト歯科技工に関する学科
三知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。第六条第二項及び別表において同じ。)である生徒に対する教育を行う学科
イ農業に関する学科
ロ工業に関する学科
ハ商業に関する学科
ニ家庭に関する学科
ホ産業一般に関する学科

第三章 編制

(一学級の幼児、児童又は生徒の数)

第五条幼稚部の一学級の幼児数は、五人(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱(身体虚弱を含む。以下この条及び別表において同じ。)のうち二以上併せ有する幼児で学級を編制する場合にあっては、三人)以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
2小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数は、六人(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱のうち二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあっては、三人)以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
3高等部の一学級の生徒数は、八人(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱のうち二以上併せ有する生徒で学級を編制する場合にあっては、三人)以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

(学級の編制)

第六条特別支援学校の学級は、特別の事情がある場合を除いては、幼稚部にあっては、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制するものとし、小学部、中学部及び高等部にあっては、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。
2特別支援学校の学級は、特別の事情がある場合を除いては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の別ごとに編制するものとする。

(教諭等の数等)

第七条複数の部又は学科を設置する特別支援学校には、相当数の副校長又は教頭を置くものとする。
2特別支援学校に置く主幹教諭、指導教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。
3教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。

(養護教諭等)

第八条特別支援学校には、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の数等に応じ、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭その他の児童等の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。

(実習助手)

第九条高等部を置く特別支援学校には、必要に応じて相当数の実習助手を置くものとする。

(事務職員の数)

第十条特別支援学校には、部の設置の状況、児童等の数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければならない。

(寄宿舎指導員の数)

第十一条寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿する児童等の数等に応じ、相当数の寄宿舎指導員を置かなければならない。

(他の学校の教員等との兼務)

第十二条特別支援学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができることとする。

第四章 施設及び設備

(一般的基準)

第十三条特別支援学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

(校舎及び運動場の面積等)

第十四条校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
2校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。

(校舎に備えるべき施設)

第十五条校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。ただし、特別の事情があるときは、教室と自立活動室及び保育室と遊戯室とは、それぞれ兼用することができる。
一教室(普通教室、特別教室等とする。ただし、幼稚部にあっては、保育室及び遊戯室とする。)
二自立活動室
三図書室(小学部、中学部又は高等部を置く特別支援学校に限る。)、保健室
四職員室
2校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。

(その他の施設)

第十六条特別支援学校には、校舎及び運動場のほか、小学部、中学部又は高等部を置く場合にあっては体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

(校具及び教具)

第十七条特別支援学校には、障害の種類及び程度、部及び学科の種類、学級数及び幼児、児童又は生徒の数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
2前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

(他の学校等の施設及び設備の使用)

第十八条特別支援学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

附 則抄

(施行期日等)

1この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三章及び第四章の規定並びに別表の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2第三章及び第四章の規定並びに別表の規定の施行の際現に存する特別支援学校の編制並びに施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
別表(第十四条関係)
イ 校舎の面積
学校の種類部の種類幼児、児童又は生徒数面積(平方メートル)
視覚障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部一人以上五人以下190
六人以上190+18×(幼児数―5)
小学部又は中学部一人以上十八人以下1110
十九人以上百八人以下1110+24×(児童又は生徒数―18)
百九人以上3270+16×(児童又は生徒数―108)
幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部一人以上二十四人以下1410
二十五人以上百四十四人以下1410+17×(生徒数―24)
百四十五人以上3450+13×(生徒数―144)
幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部一人以上二十四人以下480
二十五人以上百四十四人以下480+21×(生徒数―24)
百四十五人以上3000+13×(生徒数―144)
聴覚障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部一人以上五人以下170
六人以上170+18×(幼児数―5)
小学部又は中学部一人以上十八人以下950
十九人以上百八人以下950+24×(児童又は生徒数―18)
百九人以上3110+16×(児童又は生徒数―108)
幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部一人以上二十四人以下1240
二十五人以上百四十四人以下1240+17×(生徒数―24)
百四十五人以上3280+13×(生徒数―144)
幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部一人以上二十四人以下480
二十五人以上百四十四人以下480+20×(生徒数―24)
百四十五人以上2880+13×(生徒数―144)
知的障害者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部一人以上五人以下190
六人以上190+18×(幼児数―5)
小学部又は中学部一人以上十八人以下1070
十九人以上百八人以下1070+27×(児童又は生徒数―18)
百九人以上3500+17×(児童又は生徒数―108)
幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部一人以上二十四人以下1260
二十五人以上百四十四人以下1260+20×(生徒数―24)
百四十五人以上3660+14×(生徒数―144)
幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部一人以上二十四人以下490
二十五人以上百四十四人以下490+22×(生徒数―24)
百四十五人以上3130+14×(生徒数―144)
肢体不自由者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部一人以上五人以下220
六人以上220+22×(幼児数―5)
小学部又は中学部一人以上十八人以下1210
十九人以上百八人以下1210+30×(児童又は生徒数―18)
百九人以上3910+21×(児童又は生徒数―108)
幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部一人以上二十四人以下1570
二十五人以上百四十四人以下1570+22×(生徒数―24)
百四十五人以上4210+17×(生徒数―144)
幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部一人以上二十四人以下590
二十五人以上百四十四人以下590+26×(生徒数―24)
百四十五人以上3710+18×(生徒数―144)
病弱者である幼児、児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校幼稚部一人以上五人以下190
六人以上190+18×(幼児数―5)
小学部又は中学部一人以上十八人以下870
十九人以上百八人以下870+24×(児童又は生徒数―18)
百九人以上3030+15×(児童又は生徒数―108)
幼稚部、小学部及び中学部のいずれをも置かない学校の高等部一人以上二十四人以下1160
二十五人以上百四十四人以下1160+17×(生徒数―24)
百四十五人以上3200+13×(生徒数―144)
幼稚部、小学部又は中学部を置く学校の高等部一人以上二十四人以下480
二十五人以上百四十四人以下480+20×(生徒数―24)
百四十五人以上2880+13×(生徒数―144)
備考
一小学部及び中学部を置く特別支援学校は、小学部及び中学部の児童及び生徒数を合算した数に対応する面積とする。
二視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱のうち二以上併せ有する幼児、児童又は生徒は、主たる障害区分に応じて、その数に幼稚部は一・六七、小学部及び中学部は二、高等部は二・六七を乗じて得た数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
三視覚障害者である児童等、聴覚障害者である児童等、知的障害者である児童等、肢体不自由者である児童等又は病弱者である児童等の二以上に対する教育を行う特別支援学校の各部の校舎に係る基準面積は、当該部(小学部及び中学部を置く場合は小学部及び中学部)の全幼児、児童又は生徒数をそれぞれの障害区分の全幼児、児童又は生徒数とみなしてイの表を適用して得た面積を、当該障害区分の幼児、児童又は生徒数により加重平均した面積とする。
ロ 運動場の面積
部の種類幼児、児童又は生徒数面積(平方メートル)
幼稚部一人以上十人以下360
十一人以上360+10×(幼児数―10)
小学部一人以上二百四十人以下2400
二百四十一人以上2400+10×(児童数―240)
中学部又は高等部一人以上二百四十人以下3600
二百四十一人以上3600+10×(生徒数―240)
備考
一中学部及び高等部を置く特別支援学校は、中学部及び高等部の生徒数を合算した数に対応する面積とする。
二幼稚部、小学部、中学部又は高等部の二以上の部を置く特別支援学校の運動場の基準面積は、幼児、児童又は生徒数を踏まえ、置かれる部の中で最も面積の大きくなる部の面積とする。
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(設置基準の特例)
  • 第三条(学科の種類)
  • 第四条
  • 第五条(一学級の幼児、児童又は生徒の数)
  • 第六条(学級の編制)
  • 第七条(教諭等の数等)
  • 第八条(養護教諭等)
  • 第九条(実習助手)
  • 第十条(事務職員の数)
  • 第十一条(寄宿舎指導員の数)
  • 第十二条(他の学校の教員等との兼務)
  • 第十三条(一般的基準)
  • 第十四条(校舎及び運動場の面積等)
  • 第十五条(校舎に備えるべき施設)
  • 第十六条(その他の施設)
  • 第十七条(校具及び教具)
  • 第十八条(他の学校等の施設及び設備の使用)
  • 附 則抄
  • 別表(第十四条関係)
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