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令和四年文部科学省令第二十一号

教育公務員特例法施行規則

教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十号)の施行に伴い、並びに教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条の四第二項第六号、第二十二条の五第一項、第二十二条の七第二項第二号、第三十一条及び第三十五条の規定に基づき、教育公務員特例法施行規則を次のように定める。

(法第二十二条の四第二項第六号の教員研修計画に定める事項)

第一条教育公務員特例法(以下「法」という。)第二十二条の四第二項第六号に規定する研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一公立の小学校等(法第十二条第一項に規定する小学校等をいう。以下同じ。)の校長及び教員(法第二十一条第二項に規定する校長及び教員をいう。以下同じ。)の研修実施者(法第二十条第一項に規定する研修実施者をいう。第四号において同じ。)と当該校長及び教員の研修に協力する大学その他の関係機関との連携に関する事項
二研修の効率的な実施に当たって配慮すべき事項
三研修の効果を検証するための方途に関する事項
四その他研修実施者が必要と認める事項

(法第二十二条の五第一項の文部科学省令で定める記録の作成)

第二条法第二十二条の五第一項に規定する研修等に関する記録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成するものとする。

(法第二十二条の七第二項第二号の文部科学省令で定める者)

第三条法第二十二条の七第二項第二号に規定する公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学
二任命権者(法第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村教育委員会。以下この号において同じ。)により公立の小学校等の校長及び教員として採用された者であって、当該大学を卒業したものの数が当該任命権者が定める数以上である大学

(国立教育政策研究所の長等に関する特例)

第四条国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下「研究施設研究教育職員」という。)に関する法第三十一条第一項の定年を定める手続並びに法第三十五条において準用する法第三条第二項及び第五項の選考の手続並びに法第七条の任期を定める手続については、次条から第八条までに定めるところによる。

(所長等の選考)

第五条所長の採用の選考は、文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十一条第二項に規定する評議員会(次条において単に「評議員会」という。)が推薦をした者について行うものとする。
2研究施設研究教育職員の採用及び昇任の選考は、所長が推薦をした者について行うものとする。

(所長の任期)

第六条所長の任期は、所長が申出(当該申出に当たっては、評議員会の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。

(研究施設研究教育職員の定年)

第七条研究施設研究教育職員の定年は、所長が申出(当該申出に当たっては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。次条において同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。

(研究施設研究教育職員の再任用の任期)

第八条国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は同法第八十一条の五第一項の規定により研究施設研究教育職員を採用する場合の任期は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
2前項の規定は、法第三十一条第三項の規定により読み替えられた国家公務員法第八十一条の四第二項に規定する期間を定める場合に準用する。

附 則

(施行期日)

1この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令及び教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令の廃止)

2次に掲げる省令は廃止する。
一教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(昭和五十九年文部省令第三十一号)
二教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令(平成二十九年文部科学省令第十号)
索引
  • 第一条(法第二十二条の四第二項第六号の教員研修計画に定める事項)
  • 第二条(法第二十二条の五第一項の文部科学省令で定める記録の作成)
  • 第三条(法第二十二条の七第二項第二号の文部科学省令で定める者)
  • 第四条(国立教育政策研究所の長等に関する特例)
  • 第五条(所長等の選考)
  • 第六条(所長の任期)
  • 第七条(研究施設研究教育職員の定年)
  • 第八条(研究施設研究教育職員の再任用の任期)
  • 附 則
履歴
令和5年4月1日
令和5年文部科学省令第7号
令和4年文部科学省令第21号
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