(給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員)第二条給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員であって行政職俸給表(二)の適用を受ける職員とする。一守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する職員二用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する職員
(給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員及び年齢)第三条給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項第二号の人事院規則で定める年齢は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める年齢とする。一次に掲げる職員六十二歳イ事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。ハにおいて同じ。)、会計検査院事務総長、人事院事務総長及び内閣法制次長ロ外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁に限る。ハにおいて同じ。)の長官、警察庁長官及び消費者庁長官ハ会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣審議官のうちその職務と責任が事務次官又は外局の長官に相当するものとして人事院が定めるもの、内閣府審議官、地方創生推進事務局長、知的財産戦略推進事務局長、科学技術・イノベーション推進事務局長、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。)、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官ニイからハまでに掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの二次に掲げる職員六十三歳イ研究所、試験所等の副所長(これに相当する職員を含む。)で人事院が定めるものロ宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員(1)内舎人、上皇内舎人及び東宮内舎人(2)式部副長(人事院が定めるものを除く。)及び式部官(3)鷹たか師長及び鷹たか師(4)主膳長及び副主膳長ハ皇宮警察学校教育主事ニ在外公館に勤務する職員(行政職俸給表(一)又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。)及び外務省本省に勤務し、外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものホ海技試験官ヘ原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員(1)上席原子力防災専門官(2)原子力防災専門官(3)原子力艦放射能調査専門官(4)上席放射線防災専門官(5)統括核物質防護対策官(6)主任安全審査官(7)主任監視指導官(8)原子力運転検査官(9)主任原子力専門検査官(10)原子力専門検査官トイからヘまでに掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの
(指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用)第四条指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項」とあるのは「第六条の二」と、「五十円」とあるのは「五百円」と、「百円」とあるのは「千円」とする。
(給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員)第五条給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員を除く。)並びにこれらの職員に相当する職員として人事院が定めるものとする。2給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの二迎賓館長三宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員イ宮内庁次長ロ女嬬じゅ、上皇女嬬じゅ及び東宮女嬬じゅハ式部副長(人事院が定めるものに限る。)ニ首席楽長、楽長及び楽長補ホ修補師長及び修補師長補ヘ主厨ちゅう長及び副主厨ちゅう長四金融庁長官五国税不服審判所長六海難審判所の審判官及び理事官七運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの八原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員イ地域原子力規制総括調整官ロ上席安全審査官ハ安全規制調整官ニ首席原子力専門検査官ホ統括監視指導官ヘ上席原子力専門検査官ト上席監視指導官チ統括原子力運転検査官リ教官ヌ上席指導官九前各号に掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの
(雑則)第六条給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者は、給与法附則第八項又は第九項の規定の適用により職員の俸給月額が異動することとなった場合には、人事院の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。