第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第九条(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第三十九号)附則第三条の改正規定を除く。)の規定公布の日
二第十六号様式別表一記載要領4及び5、同様式別表二記載要領4、第十六号の二様式記載要領4、同様式別表一記載要領4、同様式別表二記載要領4、同様式別表三記載要領4並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第八条の規定令和二年十月一日
三第一条の九の七を第一条の九の九とし、第一条の九の六の次に二条を加える改正規定、第二条の二第四項の改正規定(「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)及び第二条の三の六第六項の改正規定(「(昭和四十二年法律第八十一号)」を削る部分に限る。)並びに第一号の三様式、第一号の四様式、第三号様式別表、第四号様式、第四号の二様式、第五号の二様式、第五号の四様式、同様式別表、第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定令和三年一月一日
四第二十四条の三十九第一項第四号の次に三号を加える改正規定及び附則第六条の規定令和三年十月一日
五第二条の二の改正規定(同条第四項中「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分、同項中「(以下この項において「申告者」という。)」を削る部分及び同項中「又は所得税法」を「又は同法」に改める部分並びに同条第五項中「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分を除く。)、第二条の三の改正規定、第二条の三の三第十項の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)、第二条の三の五第二項の改正規定(「第二条の二第六項第二号」を「第二条の二第七項第二号」に改める部分に限る。)及び第二条の三の六の改正規定(同条第九項中「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分及び同条第十項中「第二条の二第六項第二号」を「第二条の二第七項第二号」に改める部分に限る。)並びに次条の規定令和六年一月一日
六第十六条の十二第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二十四条の五の見出しの改正規定及び第二十四条の五に一項を加える改正規定卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
七附則第六条に八項を加える改正規定(同条第八十八項及び第八十九項に係る部分に限る。)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第号)の施行の日
八附則第四条の七第九項の改正規定肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日