二次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前二号に掲げる貨物を除く。)
(1)集積回路、アナログデジタル変換器、マイクロ波用機器及びミリ波用機器の部分品、弾性波を利用する信号処理装置及びその部分品、一次セル、二次セル、太陽電池セル、超電導電磁石、超電導材料を用いた装置並びに放電管
(2)電子式の試験装置、アナログ方式又はデジタル方式の記録装置並びにオシロスコープ及びその部分品
(3)周波数変換器、質量分析計、フラッシュ放電型のエックス線装置及びその附属装置並びにこれらの部分品、パルス増幅器、信号発生器、遅延時間測定装置、クロマトグラフ並びに分光計
(4)半導体素子、集積回路及び半導体物質並びにこれらの組立品の製造用の装置並びにこれらの部分品及び附属品
(5)半導体素子、集積回路及び半導体物質並びにこれらの組立品の試験装置及び検査装置並びにこれらの部分品及び附属品
(7)電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品
(12)音波を利用した水中探知装置及び船舶用の位置決定装置並びにこれらの部分品
(13)光検出器及びその部分品並びに光検出器を用いた装置
(15)光学フィルター並びにふっ化物のファイバーケーブル及びその部分品
(20)信号処理装置(弾性波を利用するものを除く。)
(21)(16)に掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品
(22)光検出器用の光ファイバー及び光検出器の材料となる物質
(23)ふっ化物及びこれを用いて製造した光ファイバーのプリフォーム
(24)慣性航法装置、方向探知機及びアビオニクス装置並びにこれらの部分品
(25)航法装置及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置及び製造用の装置
(26)船舶、水中用の観測装置その他の水中における活動用の装置及び潜水用具並びにこれらの部分品及び附属品
(27)ディーゼルエンジン並びにトラクター並びにその部分品及び附属品
(28)航空機及びガスタービンエンジン並びにこれらの部分品
(29)落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)並びにその部分品及び附属装置
(31)ガスタービンエンジンの部分品の測定装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの附属品
(33)量子計算機その他の量子の特性を利用した装置及びその附属装置並びにこれらの部分品
(34)電子顕微鏡、原子間力顕微鏡その他の顕微鏡及びこれらの顕微鏡とともに使用するように設計した装置
(35)積層造形用の装置並びにこれに用いられる粉末状の金属及び金属合金
(36)有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター及び有機太陽電池の製造用の装置
(38)水素(太陽光、風力その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る。)を原料とする燃料及び変換効率の高い太陽電池の製造用の装置
(40)極低温用に設計した冷却装置及びその附属装置並びにこれらの部分品
(41)集積回路から蓋及び封止材料を除去するための装置
(43)工作機械及びその部分品並びに工作機械用の数値制御装置
(44)電磁波による探知を困難にする機能を向上させる材料、ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金その他の先端的な材料
(45)導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子
(46)暴動又は騒乱の鎮圧用の放水砲を用いた装置並びにその部分品及び附属品
(48)警察用のヘルメット及び盾並びにこれらの部分品
(49)手錠、拘束衣その他の拘束のための器具並びにその部分品及び附属品
(50)石油又は可燃性天然ガスの探査のための掘削に用いられる液体及び添加剤並びに高圧ポンプ
(52)放射性物質を物理的に封じ込め、及び放射線を遮蔽するように設計した装置
(53)催涙剤、くしゃみ剤及び爆薬並びにてき弾その他の爆発物並びに軍用及び民生用の火工品並びにこれらの部分品
(54)指紋の採取に用いられる粉末、染料及びインク
(55)個人用の線量計及び鉱業その他の産業で使用される生命又は身体を防護するための装置並びにこれらの部分品
(56)放射線の探知、監視又は測定のための装置及び放射線写真用の装置
(57)電解槽、粒子加速器、電気業用に設計した自動制御装置、フロンガス又は冷却水を用いた冷却装置及び複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォームの製造用の装置
(59)ワクチン、免疫毒素並びに軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子を含む医療製品及び診断用又は食品検査用のキット
(60)トリメチレントリニトロアミンその他のエネルギー源となる物質を含む市販の爆薬及び導爆線その他の火工品並びに気体の三ふっ化窒素
(61)軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質を含む混合物及び軍用の化学製剤の原料となる物質を含む医療用、分析用、診断用又は食品検査用のキット
(63)ニッケル及び銅の合金製の板、硬度が高い鋼製又は炭化タングステン製の玉軸受、りん酸トリブチル、硝酸、ふっ素並びにアルファ線源に用いられる物質
(64)爆発物又は起爆装置の探知装置及びその部分品
(66)高速度で動作する軸受及び高温用若しくは低温用に設計し、又は磁気を用いた軸受
(67)ステンレス鋼製その他の合金製の管、継手及び弁
(73)センサーから送信された情報を即時に処理し、プログラム又はデータの作成又は変更を行うことができるロボット
(74)(43)又は(71)から(73)までに掲げる貨物に使用するように設計した組立品、回路基板及び刃
(77)レーザー溶接機、アーク溶接機及び電子ビーム溶接機
(79)大型のボーリング機械及び鉱業で使用される大型の土木機械
(80)ニッケル又はアルミニウムによる電気メッキ用の装置
(81)電動機とともに使用するように設計した産業用のポンプ
(82)高真空で使用するように設計した管、継手、弁、ガスケットその他の装置
(83)絞りスピニング加工機及びしごきスピニング加工機
(85)オーステナイト系ステンレス鋼製の板、弁、管及びタンクその他の容器
二の二次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前三号に掲げる貨物を除く。)
(1)土石類及び石灰のうち、次に掲げるもの
(i)粘土、アンダルーサイト、カイアナイト、シリマナイト、ムライト、シャモット及びダイナスアース
(iii)けいそう土その他これに類するけい酸質の土
(iv)大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター
(3)なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキのうち、次に掲げるもの
(i)植物性なめしエキス並びにタンニン及びその誘導体
(ii)合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤及びなめし前処理用の酵素系調製品
(iii)植物性又は動物性の着色料及びレーキ顔料その他の着色料並びにこれらをもととした調製品
(iv)ルミノホアとして使用する種類の合成した有機物
(v)調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
(vi)ペイント、ワニス、プラスチックの一次製品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液及び革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料
(vii)水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイントの製造に使用する種類の液状又はペースト状の顔料及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料
(viii)ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉塞用のコンパウンドその他のマスチック、塗装用の充塡料及び建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材
(4)調製潤滑剤及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する種類の調製品
(5)変性でん粉及び膠着剤のうち、次に掲げるもの
(6)写真用又は映画用のプレート、フィルムその他の材料
(7)化学工業生産品のうち、次に掲げるもの
(ii)ロジン若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩
(iii)木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ、植物性ピッチ及びブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの
(iv)仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品
(v)金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストであつて金属及び他の材料から成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒の芯又は被覆に使用する種類の調製品
(vi)アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤
(vii)ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤
(viii)消火器用の調製品及び装塡物並びに装塡した消火弾
(ix)有機の配合溶剤、配合シンナー及びペイント用又はワニス用の調製除去剤
(xi)耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品
(xii)混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン
(xiii)元素又は化合物を電子工業用にドープ処理したもの
(xiv)液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液
(xvii)鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びにチューインガムベースその他の化学工業において生産される化学品及び調製品
(xviii)廃酸化鉄その他の化学工業において生ずる残留物
(xx)メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物
(8)プラスチック及びその製品のうち、次に掲げるもの
(v)酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体
(vii)ポリエーテル、ポリカーボネート、ポリ乳酸及びポリアリルエステルその他のポリエステル
(ix)アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン
(xii)プラスチック製の管、ホース、板、シート、フィルム、はく及びストリップ
(xiii)プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品
(xiv)プラスチック製の戸及び窓、これらの枠並びに戸の敷居
(9)ゴム及びその製品のうち、次に掲げるもの
(i)合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらのものと天然ゴム又は天然ガムとの混合物
(v)コンベヤ用又は伝動用のゴム製のベルト及びベルチング
(vi)バス、貨物自動車又は航空機に使用する種類の新品のゴム製の空気タイヤ
(vii)更生した又は中古のゴム製の空気タイヤ並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ
(viii)ゴム製のガスケット、ワッシャーその他のシール
(10)木材及びその製品のうち、次に掲げるもの
(i)縦にひき、若しくは割り、平削りし、又は丸剝ぎした木材並びに化粧ばり用単板及び合板用単板並びにこれらに類する積層木材用単板
(iii)合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材
(iv)木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品
(v)木製のコンクリート型枠及び組み合わせた床用パネル
(11)天然コルクの製品並びに凝集コルク及びその製品
(12)木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙のうち、次に掲げるもの
(ii)ソーダパルプ、硫酸塩パルプ及び亜硫酸パルプ
(iii)機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ
(iv)古紙パルプ及びその他の繊維素繊維を原料とするパルプ
(13)紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品のうち、次に掲げるもの
(i)筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布していない紙、板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙
(iii)ロール状又はシート状の塗布していない段ボール用中芯原紙その他の紙及び板紙
(iv)硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙
(vi)コルゲート加工をし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、又はせん孔した紙及び板紙
(vii)カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙
(viii)カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布したロール状又は長方形のシート状の紙及び板紙
(ix)塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し、若しくは装飾を施し、又は印刷したロール状又は長方形のシート状の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ
(x)壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー
(xii)製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類
(xiii)特定の大きさ又は形状に切つた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ並びに盆その他の製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブの製品
(14)設計図、図案及び手書き文書並びにこれらをカーボン複写し、又は感光紙に写真複写したもの
(15)カードし、又はコームした羊毛、繊獣毛及び粗獣毛、羊毛製の紡毛糸及び梳毛糸並びに羊毛製又は繊獣毛製の梳毛織物
(17)コイヤヤーンその他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸
(18)人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品のうち、次に掲げるもの
(i)ポリプロピレンのマルチプルヤーン及びケーブルヤーン
(iii)合成繊維の単繊維及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品
(iv)合成繊維の長繊維の糸の織物であつて、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭角又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤又は熱溶融により結合したもの
(19)人造繊維の短繊維及びその織物のうち、次に掲げるもの
(iv)再生繊維又は半合成繊維の短繊維及びこれらの織物
(20)ウォッディング、特殊糸及びひも並びにこれらの製品のうち、次に掲げるもの
(i)紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ
(ii)ゴム糸、ゴムひも並びにゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し、又は被覆した紡織用繊維の糸及び合成繊維、再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品
(iv)結束用又は包装用のポリエチレン製又はポリプロピレン製のひも
(21)綿製のたてパイル織物、もじり織物及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類
(22)染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品のうち、次に掲げるもの
(i)書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類であつてガム又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデーション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類
(iii)紡織用繊維製の芯、白熱ガスマントル及び白熱ガスマントル用の管状編物
(iv)伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製のベルト及びベルチング
(v)紡織用繊維の物品又は製品であつて、針布に使用する種類のもの又は製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他の技術的用途に供するもの
(25)石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品のうち、次に掲げるもの
(ii)天然石製のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品
(iii)スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及び剝離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨張させた鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品
(v)プラスター又はプラスターをもととした材料から成るボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品
(vi)建築用又は土木建設用のセメント製、コンクリート製又は人造石製のプレハブ式の構築材
(vii)石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品
(viii)石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品
(26)陶磁製品のうち、次に掲げるもの
(iii)瓦、煙突用品、建築用装飾品その他の建設用陶磁製品
(v)陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル並びに仕上げ用の陶磁製品
(vi)農業に使用する種類の陶磁製のおけ、かめその他これらに類する容器及び輸送又は包装に使用する種類の陶磁製のつぼ、ジャーその他これらに類する製品
(27)ガラス並びにガラス製品及びその部分品のうち、次に掲げるもの
(ii)鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス
(iii)引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラス
(v)車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状の強化ガラス並びに合わせガラス
(vi)電灯用のガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じていないもの及びこれらの部分品
(28)鉄鋼のうち、次に掲げるもの
(ii)鉄又は非合金鋼の半製品、フラットロール製品、棒及び形鋼
(iii)ステンレス鋼その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの、半製品、フラットロール製品、棒、形鋼及び線
(29)鉄鋼製品及びその部分品のうち、次に掲げるもの
(ii)油又はガスの掘削に使用する種類のステンレス鋼製のケーシング及びチュービング
(iv)ステンレス鋼製のエルボー、ベンド及びスリーブ
(v)鉄鋼製の構造物及びその部分品並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品
(vii)鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器
(viii)圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器
(ix)ステンレス鋼製の機械用ワイヤエンドレスバンド
(xii)鉄鋼製の動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器並びにこれらの部分品
(31)ニッケル及びその製品のうち、次に掲げるもの
(i)ニッケルの棒、形材、線、板、シート、ストリップ及びはく
(iii)ワイヤクロス、ワイヤグリル、網その他のニッケル製品
(32)アルミニウム及びその製品のうち、次に掲げるもの
(ii)アルミニウム合金の板、シート及びストリップ
(iv)アルミニウム製の構造物及びその部分品並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品
(v)アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器
(vi)アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器
(vii)圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器
(viii)アルミニウム製のくぎ、びよう、またくぎ、ねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金その他これらに類する製品
(33)鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉及びフレーク
(35)すずの塊、棒、形材及び線並びにすず製の管その他のすず製品
(36)タングステンの粉並びにモリブデン、コバルト及びジルコニウム並びにこれらの製品
(37)卑金属製品のうち、次に掲げるもの
(ii)手工具用又は加工機械用の卑金属製の互換性工具
(iii)機械用又は器具用の卑金属製のナイフ及び刃
(v)自動車に使用する種類の卑金属製の取付具その他これに類する物品
(vii)卑金属製の栓、蓋、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シールその他これらに類する包装用の附属品
(38)ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの
(i)蒸気発生ボイラー及び過熱水ボイラー並びにこれらの部分品
(ii)蒸気発生ボイラー、過熱水ボイラー又はセントラルヒーティング用ボイラーの補助機器及び蒸気原動機用復水器並びにこれらの部分品
(iii)発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機並びにこれらの部分品
(v)ピストン式火花点火内燃機関及びピストン式圧縮点火内燃機関並びにこれらの部分品
(vii)ターボジェット及びターボプロペラ並びにこれらの部分品
(viii)反動エンジン、液体原動機及び気体原動機
(x)真空ポンプ及び気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機、ファン、換気用若しくは循環用のフード又は密閉形の生物学的安全キャビネットの部分品
(xii)炉用バーナー及びメカニカルストーカー並びにこれらの部分品
(xiv)加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する機器、瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器並びにこれらの機器又は乾燥機の部分品
(xvi)遠心分離機、液体又は気体のろ過機及び清浄機並びにこれらの部分品
(xvii)噴射用、散布用又は噴霧用の機器及びこれらの部分品
(xviii)プーリータックル、ホイスト、ウインチ及びキャプスタン
(xix)デリック、クレーン、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック並びにこれらの部分品
(xx)フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック並びにこれらの部分品
(xxi)昇降機、コンベヤその他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械及びこれらの部分品
(xxii)ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用機械及びロードローラー並びにこれらの部分品
(xxiii)移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械、くい打ち機及びくい抜き機並びにこれらの機械又は除雪機の部分品
(xxiv)繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び紙又は板紙の仕上げ用の機械
(xxvi)箱、ケース、筒、ドラムその他これらに類する容器の製造機械
(xxvii)印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器の部分品
(xxix)人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機並びにこれらの補助機械並びにこれらの部分品及び附属品
(xxx)紡績準備機械、紡織用繊維の糸の製造機械、かせ機、糸巻機、紡織用繊維の糸を準備する機械、織機、編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械又はジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも若しくは網の製造機械の補助機械(これらの部分品及び附属品を含む。)並びに部分品及び附属品
(xxxi)洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用又は染み込ませ用の機械、織物類その他の支持物にペーストを被覆する機械及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械並びにこれらの部分品
(xxxii)原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械並びにこれらの部分品
(xxxiii)転炉、取鍋、インゴット用鋳型及び鋳造機並びにこれらの部分品
(xxxv)レーザーその他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械並びにこれらの機械又はウォータージェット切断機械の部分品及び附属品
(xxxvi)金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン及びマルチステーショントランスファーマシン並びにこれらの部分品及び附属品
(xxxviii)金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤並びにこれらの部分品及び附属品
(xxxix)研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械並びにその部分品及び附属品
(xl)平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤その他の加工機械並びにその部分品及び附属品
(xli)鍛造機、ハンマー、型鍛造機、ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、剪断機、パンチングマシン、ノッチングマシン及びニブリングマシン並びにその他のプレス並びにこれらの部分品及び附属品
(xlii)引抜き機、ねじ転造盤、線の加工機械その他の加工機械並びにその部分品及び附属品
(xliii)石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械並びにこれらの部分品及び附属品
(xliv)木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械並びにこれらの部分品及び附属品
(xlv)工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他機械用の特殊な附属装置
(xlvi)はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器及びガス式の表面熱処理用機器並びにこれらの部分品
(xlvii)自動データ処理機械及びこれを構成するユニット、磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械並びに符号化したデータを処理する機械並びにこれらの部分品及び附属品
(xlviii)謄写機、郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用又は封印用の機械及び郵便切手の張付け用又は消印用の機械並びにこれらの機械その他の事務用機器の部分品及び附属品
(xlix)計算機、データを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械若しくは会計機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械又は金銭登録機の部分品及び附属品
(l)選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、混合機、捏和機、凝結機、成形機及び鋳物用砂型の造型機
(li)電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械並びにこれらの部分品
(lii)ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械並びにこれらの部分品
(liii)土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械、プレスその他の木材又はコルクの処理用機械、産業用ロボットその他の機械類及びその部分品並びに動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂の抽出用又は調製用の機械、綱又はケーブルの製造機械、蒸発式空気冷却装置、旅客搭乗橋その他の機械類の部分品
(liv)鋳型ベース、鋳造用パターン及び鉱物性材料の成形用の型
(lv)減圧弁、油圧伝動装置用又は空気圧伝動装置用の弁、逆止弁、安全弁及び逃がし弁
(lvii)ギヤボックスその他の変速機、伝動軸、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、弾み車、プーリー、クラッチ及び軸継手並びにこれらの部分品
(lviii)ガスケットその他これに類するジョイント、材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし、又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール
(lx)半導体ボール、半導体基板、半導体素子、集積回路若しくはフラットパネルディスプレイの製造、持上げ、荷扱い、積込み若しくは荷卸し、マスク若しくはレチクルの製造若しくは修理又は半導体素子若しくは集積回路の組立てに専ら又は主として使用する機器並びにこれらの部分品及び附属品
(lxi)船舶のプロペラ及びその羽根並びにその他の機械類の部分品
(39)電気機器及びその部分品のうち、次に掲げるもの
(i)電動機、発電機及びロータリーコンバーター並びにこれらの部分品
(ii)トランスフォーマー及びスタティックコンバーター
(iii)電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化していないもの、電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド並びにこれらの部分品
(vi)火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機及び開閉器並びにこれらの部分品
(vii)電気式の照明用又は信号用の機器及びこれらの機器、ウインドスクリーンワイパー又は曇り除去装置の部分品
(viii)工業用又は理化学用の電気炉その他の機器及びこれらの部分品
(ix)ろう付け用又ははんだ付け用の機器及び金属用抵抗溶接機器
(xi)音声、画像その他のデータを送受信する機器及びその部分品並びに電話機の部分品
(xiii)ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器、テレビカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー並びにこれらの部分品
(xiv)レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器並びにこれらの部分品
(xvi)モニター及びその部分品並びにプロジェクター又はテレビジョン受像機器の部分品
(xvii)フラットパネルディスプレイモジュールの部分品
(xviii)鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器及びこれらの部分品
(xix)固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー及びこれらの部分品
(xxii)電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器及びこれらの機器又は光ファイバー用若しくは光ファイバーケーブル用の接続子の部分品
(xxiii)電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品及び数値制御用の機器並びにこれらの部分品
(xxiv)フィラメント電球、放電管、アーク灯及び発光ダイオード光源
(xxv)熱電子管、冷陰極管及び光電管並びにこれらの部分品
(xxvi)半導体素子、光電性半導体素子、発光ダイオード及び圧電結晶素子並びにこれらの部分品
(xxviii)粒子加速器、信号発生器及び電気メッキ用、電気分解用又は電気泳動用の機器
(xxix)電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限る。)
(xxxi)電気機器の電気絶縁用物品並びに電線用導管及びその継手
(40)鉄道用機関車及び鉄道用又は軌道用の車両のうち、次に掲げるもの
(41)鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品のうち、次に掲げるもの
(i)セミトレーラー用の道路走行用トラクター及び無限軌道式トラクター
(v)自走式作業トラック又は鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクターの部分品
(vi)トレーラー及びセミトレーラー並びにこれらの車両又はその他の車両の部分品
(42)航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの
(i)気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機並びにこれらの部分品
(ii)ヘリコプター、飛行機その他の航空機、宇宙飛行体及び打上げ用ロケット並びにこれらの部分品
(iii)落下傘及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品
(iv)航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並びにこれらの部分品
(43)ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船及びカヌー
(44)光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの
(iii)双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及び天体観測用機器並びにこれらの部分品及び附属品
(iv)水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機及び法廷用又は鑑識用の比較カメラ
(v)映画用の撮影機及び映写機並びにこれらの部分品及び附属品
(vi)写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン並びにこれらの部分品及び附属品
(vii)武器用望遠照準器、潜望鏡及び望遠鏡その他の光学機器
(viii)羅針盤その他の航行用機器並びにその部分品及び附属品
(ix)土地測量用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器及び測距儀並びにこれらの部分品及び附属品
(x)硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他の材料試験機並びにその部分品及び附属品
(xi)ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計並びにこれらを組み合わせた物品並びにこれらの部分品及び附属品
(xii)液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
(xiii)物理分析用又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨張、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器及び熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器
(xiv)積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品、速度計、回転速度計及びストロボスコープ並びにこれらの部分品及び附属品
(xv)オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器
(xvi)釣合試験機、テストベンチその他の測定用又は検査用の機器及び輪郭投影機並びにこれらの部分品及び附属品
(45)家具、腰掛け及びプレハブ建築物のうち、次に掲げるもの
(46)三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型及びパズル
(47)雑品及びその部分品のうち、次に掲げるもの
(i)ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品並びにボタンのブランク
三次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前各号に掲げる貨物を除く。)
ロ葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。)
ハ香水類、オーデコロン類その他の調製香料及び美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品その他の化粧品類
ニトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、ハンドバッグ、財布その他これらに類する容器及びズボンつりその他の衣類附属品
チスキースーツ、水着、絹製のブラウスその他の衣類及び絹製のショールその他の衣類附属品
ヌ革製その他の材料製の帽子(安全帽子並びにゴム製及びプラスチック製のものを除く。)
ワ天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石並びにこれらの製品、銀及び金並びにこれらの製品、特定金属(銀及び金を除く。)の製品並びに特定金属を張つた金属の製品
カ船舶推進用エンジン及びその部分品並びに携帯用の自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)
ヨ乗用自動車その他の自動車、モーターサイクル(モペットを含む。)、補助原動機付きの自転車及びサイドカー並びにこれらの部分品及び附属品
タ呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。)
レ腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含み、ケースに特定金属又は特定金属を張つた金属を使用したものに限る。)及びその部分品