2左の省令は、廃止する。
甲府司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十七年司法省令第六十一号)
横浜司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十七年司法省令第六十六号)
名古屋司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十七年司法省令第六十八号)
富山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十七年司法省令第七十四号)
津司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十七年司法省令第八十四号)
山形司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第十七号)
大阪司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第二十一号)
東京司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第四十九号)
徳島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第五十五号)
浦和司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第六十三号)
福岡司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第六十九号)
京都司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第七十一号)
金沢司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第七十三号)
山口司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十八年司法省令第七十七号)
千葉司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第十八号)
水戸司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第十九号)
宇都宮司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十号)
前橋司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十一号)
静岡司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十二号)
新潟司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十三号)
神戸司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十四号)
奈良司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十五号)
大津司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十六号)
和歌山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十七号)
高松司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十八号)
高知司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第二十九号)
岐阜司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十号)
福井司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十一号)
広島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十二号)
岡山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十三号)
鳥取司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十四号)
松江司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十五号)
松山司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十六号)
長崎司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十七号)
佐賀司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十八号)
大分司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第三十九号)
熊本司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十号)
鹿児島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十一号)
仙台司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十二号)
福島司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十三号)
盛岡司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十四号)
秋田司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十五号)
青森司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十六号)
札幌司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十七号)
函館司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十八号)
旭川司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和十九年司法省令第四十九号)
釧路司法事務局及び同事務局管内出張所の登記事務委任の件(昭和二十年司法省令第二十三号)