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昭和二十四年建設省令第十六号

測量法施行規則

測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)を実施するため、測量法施行規則を次のように制定する。

(測量標の形状)

第一条測量法(以下「法」という。)第十条第二項に規定する測量標の形状は、別表第一のとおりとする。

(土地の立入りの身分証明書の様式)

第一条の二法第十五条第四項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による証明書の様式は、別表第一の二のとおりとする。

(収用委員会に対する裁決申請書の様式)

第一条の三測量法施行令(以下「令」という。)第四条の国土交通省令で定める様式は、別表第一の三のとおりとする。

(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)

第一条の四法第二十一条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識を設置した年月日とする。

(永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)

第一条の五法第二十三条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。

(測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)

第二条法第二十六条及び法第三十条の規定により承認を得ようとする者は、別表第二の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。

(法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法)

第二条の二法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、国土地理院の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法とする。

(基本測量の測量成果等の閲覧)

第二条の三国土地理院の長は、法第二十七条第三項(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により測量成果及び測量記録を一般の閲覧に供するため、測量成果及び測量記録閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2国土地理院の長は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を公告しなければならない。
3前二項の規定は、法第四十二条第一項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの閲覧に準用する。

(基本測量の測量成果等の謄抄本交付の手続)

第三条法第二十八条第一項(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、別表第三の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
2前項の規定は、法第四十二条第二項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの謄本又は抄本の交付に準用する。

(法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等)

第四条法第二十九条、法第三十条第四項、法第四十三条及び法第四十四条第四項の国土交通省令で定める電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
三前二号に掲げるもののほか、国土地理院の長が定める方法

(測量成果の複製承認申請書の様式)

第四条の二法第二十九条の規定により承認を得ようとする者は、別表第四の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。

(作業規程に定める事項)

第四条の三法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一測量計画機関の名称
二作業規程の名称
三目的及び適用範囲
四測量の基準
五作業計画の作成の方法
六精度管理の方法
七図化の方法(図化を実施する場合に限る。)
八地図編集の方法(地図編集を実施する場合に限る。)
九測量成果の種類

(法第三十六条の計画書の様式)

第五条法第三十六条の規定による計画書の様式は、別表第五のとおりとする。

(永久標識を設置したとき等の通知事項)

第五条の二法第三十七条第三項の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。
2法第三十七条第四項の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。

(基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式)

第六条法第四十六条第一項の規定により届出をしようとする者は、別表第六の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(測量士及び測量士補の登録申請書の様式)

第七条令第十条第二項の規定による登録申請書の様式は、別表第七のとおりとする。

(資格を証する書類)

第八条法第四十九条第一項の規定による測量士又は測量士補の資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。
一法第五十条第一号に規定する大学において、令第十四条第一項に規定する測量に関する科目を修めて卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載した当該大学の長の証明書
二法第五十条第二号に規定する短期大学等において、令第十四条第二項に規定する測量に関する科目を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であること及びその履修科目の内容を記載した当該短期大学等の長の証明書
三法第五十条第三号の登録を受けた養成施設(以下「測量士補養成施設」という。)において、同号又は法第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書
四法第五十条第四号の登録を受けた養成施設(以下「測量士養成施設」という。)において、同号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書
2法第五十条第一号から第三号までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、前項の書類及び令第十条第一項第四号に規定する実務の経歴を証する書面又は別表第八の様式による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とする。

(測量士名簿及び測量士補名簿の様式)

第九条令第十一条第二項の規定による測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、別表第九のとおりとする。

(登録の申請)

第九条の二法第五十条第三号又は第四号の登録(以下この条(第三号を除く。)において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二養成施設の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称
三受けようとする登録の別(法第五十条第三号の登録又は同条第四号の登録の別をいう。)
四養成施設の長の氏名
五養成施設の修業年限、定員及び入所資格並びに授業科目及び授業時数
六法別表第二の上欄に掲げる実習機器の数量
七教員の氏名、経歴及び担当授業科目並びに主任専任教員及び専任教員にあつてはその旨(専任教員のうち、専門分野を教授することができる者にあつては、その旨及び教授する専門分野の別(測地分野又は地図分野の別をいう。)を含む。)
八養成業務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一登録を受けようとする者が法第五十一条の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
二専任教員が法第五十一条の五第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類及び主任専任教員が法第五十一条の六各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
三学則又は学則に相当するもの
四定款、寄付行為その他の規約
五法人にあつては、申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書
六養成業務を行おうとする建物の各室の用途及び面積並びに当該建物の配置図及び各階平面図
七実習場の概要を記載した書類
八その他参考となる事項を記載した書類

(登録養成施設登録簿の記載事項)

第九条の三法第五十一条の四第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一養成業務を開始する年月日
二養成施設の長の氏名

(登録の更新)

第九条の四前二条の規定は、法第五十一条の七第一項の登録の更新について準用する。

(養成業務の実施基準)

第九条の五法第五十一条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一養成施設の入所資格は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれに準ずる学力があると国土交通大臣が認める者であることとすること。
二測量士補養成施設の授業時数及び総授業時数は、別表第九の二に定める授業時数以上とすること。
三測量士養成施設の授業時数及び総授業時数は、別表第九の三に定める授業時数以上とすること。
四測量士補養成施設にあつては別表第九の四の一の項の上欄に、測量士養成施設にあつては同表の二の項の上欄にそれぞれ掲げる科目について、同表の中欄に掲げる専門分野を教授することができる専任教員が同表の下欄に掲げる授業時数以上講義及び実習を行うこと。
五講義及び実習において使用する実習機器は、別表第九の五の上欄に掲げる実習機器に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる性能と同等以上の性能を有するものとすること。
六一の授業科目について、同時に授業を行う生徒の数は、測量士補養成施設にあつては四十人以下、測量士養成施設にあつては三十人以下とすること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
七測量士補養成施設にあつては法別表第一の一の項に、測量士養成施設にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目を修得した者に対して修了試験を実施すること。
八修了試験において良好な成績を修めた者に対してのみ第八条第一項第三号又は第四号に規定する証明書を交付すること。
九養成業務を行う建物には、生徒数又は同時に行う授業の数に応じ、必要な数の教室等を備えること。
十測量の実習を行うために必要な広さ及び起伏等を有する実習場を確保すること。

(業務規程の記載事項)

第九条の六法第五十一条の十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一養成業務の目的
二養成業務の実施方法に関する事項
三授業料その他の養成業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
四第九条の十第三項の帳簿その他の養成業務に関する書類の管理に関する事項
五その他養成業務の実施に関し必要な事項
2前項第二号の養成業務の実施方法には、少なくとも、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
一第九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる事項
二学期及び授業を行わない日に関する事項
三科目修得の認定に関する事項
四修了試験に関する事項

(養成業務の休廃止の届出)

第九条の七登録養成施設設置者は、法第五十一条の十一の規定により養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一休止し、又は廃止しようとする養成業務の範囲
二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三休止又は廃止の理由
四在学中の生徒があるときは、その措置

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第九条の八法第五十一条の十二第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像等に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

第九条の九法第五十一条の十二第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録養成施設設置者が定めるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(帳簿)

第九条の十法第五十一条の十六の養成業務に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一生徒(養成施設を卒業した者を含む。次号において同じ。)の氏名、性別及び生年月日
二生徒の単位修得の状況及び修了試験の成績
三収受した授業料その他の養成業務に関する料金の額
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録養成施設において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第五十一条の十六に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3登録養成施設設置者は、法第五十一条の十六に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、養成業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(登録養成施設の立入りの身分証明書の様式)

第九条の十一法第五十一条の十八第二項の規定による証明書の様式は、別表第九の六のとおりとする。

(受験願書並びに履歴書及び写真の様式)

第十条令第二十二条の規定による受験願書の様式は、別表第十のとおりとし、履歴書及び写真の様式は、別表第十の二のとおりとする。

(更新の登録の申請)

第十一条法第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。

(測量業者の登録申請書の様式)

第十二条法第五十五条の二の規定による登録申請書の様式は、別表第十一のとおりとする。

(添付書類)

第十三条法第五十五条の三第三号に規定する国土交通省令で定める財務に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。
一法人である場合においては、貸借対照表、損益計算書及び財務に関する事項を記載した一覧表
二個人である場合においては、貸借対照表及び損益計算書
三法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
2更新の登録を申請する者は、前項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(添付書類の様式)

第十四条法第五十五条の三の規定による添付書類(定款並びに前条第一項第一号及び第三号に規定する書類を除く。)の様式は、別表第十二のとおりとする。
2前条第一項第一号に規定する財務に関する事項を記載した一覧表の様式は、別表第十三のとおりとする。

(変更登録申請書の様式)

第十五条法第五十五条の七第二項の規定による申請書の様式は、別表第十四のとおりとする。

(書類の提出)

第十六条法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者、法第五十五条の七第一項の規定により変更登録の申請をしようとする者又は法第五十五条の八第一項若しくは第二項の規定により書類を提出しようとする者は、関係書類正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一の部数のその写しを、法第五十五条の九第一項又は第二項の規定により届出をしようとする者は、届出書一通を提出しなければならない。
第十六条の二削除
第十六条の三削除
第十六条の四削除
第十六条の五削除

(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)

第十六条の六法第五十六条の二第三項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第五十六条の二第二項の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法
二磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第五十六条の二第二項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十六条の七令第二十八条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項に規定する電磁的方法のうち注文者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
2令第二十八条の二第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ前条第一項第一号イに掲げる方法
ロ注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)

第十六条の八法第五十六条の四第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ注文者の使用に係る電子計算機と下請負人を選定する者(以下この条及び次条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第五十六条の四第一項ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法
二磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第五十六条の四第一項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十六条の九令第二十八条の三第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項に規定する電磁的方法のうち注文者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
2令第二十八条の三第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ前条第一項第一号イに掲げる方法
ロ注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

(標識の掲示)

第十七条法第五十六条の五の規定により測量業者の掲げる標識は、別表第十五のとおりとする。

(営業所等の立入りの身分証明書の様式)

第十八条法第五十七条の三第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別表第十六のとおりとする。

(権限の委任)

第十九条法第六章及び令第二十八条に規定する国土交通大臣の権限は、測量業者又は法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第五十六条の六、法第五十七条、法第五十七条の二第二項及び法第五十七条の三第一項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

附 則

この省令は、測量法施行の日(昭和二十四年九月一日)から施行する。

附 則(昭和二五年二月二二日建設省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二六年二月一〇日建設省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二七年四月一日建設省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二八年一二月八日建設省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年十二月一日から適用する。

附 則(昭和三三年二月一日建設省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年六月三日建設省令第一九号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に設置されている測量標は、この省令に基いて設置したものとみなす。

附 則(昭和三五年七月一日建設省令第一一号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際、この省令による改正前の測量法施行規則に基づき現に設置されている測量標は、この省令による改正後の測量法施行規則に基づいて設置されたものとみなす。

附 則(昭和三六年六月一日建設省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年一一月三〇日建設省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年八月一日建設省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年一月三〇日建設省令第一号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際、この省令による改正前の測量法施行規則に基づき現に設置されている測量標は、この省令による改正後の測量法施行規則に基づいて設置されたものとみなす。

附 則(昭和五一年一月二八日建設省令第一号)

この省令は、昭和五十一年二月一日から施行する。

附 則(昭和五三年四月二五日建設省令第八号)

この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。

附 則(昭和五五年四月一五日建設省令第四号)

この省令は、昭和五十五年四月十六日から施行する。

附 則(昭和五六年五月二二日建設省令第七号)

この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

附 則(昭和五八年五月二八日建設省令第六号)

この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。

附 則(昭和五八年一二月二三日建設省令第二一号)

この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

附 則(昭和五九年五月一五日建設省令第八号)

この省令は、昭和五十九年五月二十一日から施行する。

附 則(昭和六一年二月八日建設省令第一号)

この省令は、昭和六十一年三月二十四日から施行する。

附 則(昭和六二年四月一日建設省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年一二月五日建設省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年三月二七日建設省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年二月一三日建設省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年一月一九日建設省令第一号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2別表第二から別表第九まで及び別表第十一から別表第十四までの様式については、平成六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(平成八年一二月九日建設省令第一七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に設置されている測量標は、この省令による改正後の測量法施行規則に基づいて設置したものとみなす。
3別表第一の二から別表第十までの様式については、平成九年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一一年四月一五日建設省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)抄

(施行期日)

1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年三月二六日国土交通省令第四二号)

この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年七月一七日国土交通省令第一〇九号)

この省令は、平成十三年八月十五日から施行する。

附 則(平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日国土交通省令第五五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に設置されている測量標は、この省令による改正後の測量法施行規則に基づいて設置したものとみなす。

附 則(平成一五年三月二六日国土交通省令第三六号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前に第一条の規定による改正前の測量法施行規則第十九条に規定する地方整備局長又は北海道開発局長(次項において「旧地方整備局長等」という。)がした測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第六章に規定する登録その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、測量業者又は測量法第五十五条の五第一項の登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長(次項において「新地方整備局長等」という。)がした処分等とみなす。
2この省令の施行前に旧地方整備局長等に対してした測量法第六章に規定する申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)については、新地方整備局長等に対してした申請等とみなす。

附 則(平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一月二九日国土交通省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

(測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第三条の規定の施行前に法第三条の規定による改正前の測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。以下「旧測量法」という。)第五十条第三号若しくは第五十一条第三号の指定を受けていた測量に関する専門の養成施設の長の証明書又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けていた測量に関する専門の養成施設の長の証明書は、それぞれこの省令による改正後の測量法施行規則第八条第一項第三号の証明書又は第四号の証明書とみなす。

附 則(平成一六年三月一六日国土交通省令第一七号)

1この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条第二条による改正前の測量法施行規則別表第七及び別表第十四の二による登録申請書及びフレキシブルディスク提出票は、同条による改正後の測量法施行規則別表第七及び別表第十四の二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成一八年四月二八日国土交通省令第六〇号)

(施行期日)

1この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成一九年二月一九日国土交通省令第五号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の測量法施行規則別表第十二添付書類(ハ)及び添付書類(ニ)並びに別表第十三の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、平成十九年三月三十一日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。
3この省令による改正前の測量法施行規則第十六条の二、第十六条の三、第十六条の四及び第十六条の五並びに別表第十四の二、別表第十四の三、別表第十四の四、別表第十四の五及び別表第十四の六の規定による手続については、平成十九年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二〇年三月二七日国土交通省令第一一号)

(施行期日)

第一条この省令は、測量法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令の施行の際現に設置されている測量標は、この省令による改正後の測量法施行規則に基づいて設置したものとみなす。
第三条第一条の規定による改正前の測量法施行規則別表第一の二及び別表第六による証明書及び届出書は、同条の規定による改正後の測量法施行規則別表第一の二及び別表第六にかかわらず、平成二十年六月三十日までの間は、なおこれを使用することができる。

附 則(平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年四月四日国土交通省令第三五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した事業年度に係る書類については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二五年四月一日国土交通省令第二四号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の測量法施行規則の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二六年三月二五日国土交通省令第二一号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別表第七による申請書は、この省令による改正後の別表第七にかかわらず、平成二十六年六月三十日までの間は、なおこれを使用することができる。

附 則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附 則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和二年三月一八日国土交通省令第一六号)

(施行期日)

1この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した事業年度に係る書類については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

(施行期日)

1この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)

(施行期日)

1この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別表第一(第一条関係)
一永久標識の形状
1三角点標石又はこれに代わる標識
イ一等三角点標石
この標石は、一個の柱石と二個の盤石からなり、下方の盤石の位置は、上方の盤石の下方約三十センチメートルとする。ただし、基線標石の上に設置する場合においては、下方の盤石は、置かないものとする。
ロ二等(又は三等、四等)三角点標石
この標石は、一個の柱石と一個の盤石からなり、三等、四等三角点標石の場合は、「二等」の代わりにそれぞれ「三等」、「四等」の文字を用いる。
ハ一等(又は二等、三等、四等)三角点金属標又は地殻変動観測点金属標
二等、三等、四等三角点金属標の場合は、「一等」の代わりにそれぞれ「二等」、「三等」、「四等」の文字を用い、地殻変動観測点金属標の場合は、「地殻変動観測点」の文字を用いる。
四等三角点金属標又は地殻変動観測点金属標の場合にあつては、十字の下方に標識番号を記載する。
ニ一等(又は二等)多角点標石
この標石は、一個の柱石と一個の盤石からなり、二等多角点標石の場合は、「一等」の代わりに「二等」の文字を用いる。
ホ一等(又は二等)多角点金属標
二等多角点金属標の場合は、「一等」の代わりに「二等」の文字を用いる。
十字の下方に標識番号を記載する。
ヘ天測点標識
この標識は、一個のコンクリート柱と一個のコンクリート盤からなり、その上面に通常真鍮ちゆう製又はステンレス製の指標を、側面に金属製の名板を取り付ける。
ト子午線標
この標識は、一個のコンクリート柱と一個のコンクリート盤からなり、その上面に通常真鍮ちゆう製又はステンレス製の指標を、側面に金属製の名板を取り付ける。
チ電子基準点標識
この標識は、通常金属製の架台と付属標からなり、架台に人工衛星からの測位用電波信号を受信するアンテナ、受信機及び通信用機器を収容し、金属製の名板を取り付ける。ただし、付属標は、使用されることが見込まれない場合、設置しないことができる。
十字の下方に標識番号を記載する。
リ超長基線電波干渉計観測点金属標
2図根点標石又は方位標石若しくはこれに代わる標識
イ図根点標石又は方位標石
この標石は、一個の柱石からなり、方位標石の場合は、「図根点」の代わりに「方位標」の文字を用いる。
ロ方位標陶器標
3水準点標石又はこれに代わる標識
イ一等水準点標石
この標石は、一個の柱石からなる。
ロ一等水準交差点標石
この標石は、一個の柱石からなる。
ハ二等(又は三等)水準点標石
この標石は、一個の柱石からなり、三等水準点標石の場合は、「二等」の代わりに「三等」の文字を用いる。
ニ基準水準点標石
この標石は、一個の柱石と地中標からなり、地中標は、クローム製金属標と硬石標各一個をコンクリートで固定し、通常真鍮ちゆう製又はステンレス製の箱をかぶせ、その上に蓋石をのせる。
ホ一等(又は二等、三等)水準点金属標又は電子基準点付属標
二等、三等水準点金属標の場合は、「一等」の代わりに「二等」、「三等」の文字を用いる。
十字の下方に標識番号を記載する。
ヘ験潮儀及び験潮場
験潮場は、通常コンクリートを用いて建造し、験潮儀を収容する。
ト基準(又は一等、二等)重力点金属標
一等、二等重力点金属標の場合は、「基準」の代わりにそれぞれ「一等」、「二等」の文字を用いる。
十字の下方に標識番号を記載する。
4基準(又は一等、二等)磁気点標石
この標石は、一個の柱石からなり、一等、二等磁気点標石の場合は、「基準」の代わりにそれぞれ「一等」、「二等」の文字を用いる。
基準磁気点標石の場合は、地磁気を観測する施設を設置する。
5基線尺検定標石
この標石は、五十メートルの間隔に設ける二個の検定柱と、必要に応じ両検定柱を結ぶ直線上に設ける一個又は数個の検定柱からなり、その上面に通常真鍮ちゆう製又はステンレス製の指標を取り付ける。
6基線標石
この標石は、一個の盤石、一個の台石及び一個の通常真鍮ちゆう製又はステンレス製の点針からなり、点針は台石の中心に植え込み、その上に蓋石をのせる。
7菱形基線測点標識又はこれに代わる標識
イ菱形基線測点標識
この標識は、一個のコンクリート柱と一個のコンクリート盤からなり、その上面に通常真鍮ちゆう製又はステンレス製の指標を、側面に金属製の名板を取り付ける。
ロ菱形基線測点金属標
十字の下方に標識番号を記載する。
8比較基線測点標識又はこれに代わる標識
イ比較基線測点標識
この標識は、通常金属製の架台と測量機器を整置する基台からなり、架台に金属製の名板を取り付ける。
ロ比較基線測点金属標
十字の下方に標識番号を記載する。
二一時標識の形状
1測標
イ三角点測標
その一
その二
その三
この測標は、通常金属製の架台と測量機器を設置する基台からなり、架台には金属製の名板を取り付ける。
その四
この測標は、通常金属製の架台、測量機器を設置する基台、太陽光発電装置及び通信用機器からなり、架台には金属製の名板を取り付ける。
ロ対空標識
その一
その二
その三
その四
その五
コンクリート等により舗装された場所等にある測量標の周囲をペンキ等で塗色したもの
2標杭
イ標杭
この標杭は、中心杭と標示杭からなり、中心杭の頂の中心に鉄くぎ又は円頭鋲びようを打ち入れる。
この図は、図根点標杭の例である。
ロ標鋲びよう
この標鋲びようは、コンクリート等で舗装した場所等に設置し、標鋲びよう又は付属物に基本測量の標識であること及び国土地理院の表示をする。
三仮設標識の形状
1標旗
この標旗は、上部は赤色、下部は白色とし、文字は黒色とする。
2仮杭
この図は、三角点仮杭の例である。
備考
一この表における測量標の形状は、基本測量の測量標の形状を示したものであり、公共測量の測量標については、「基本」の文字に代え「公共」の文字を、「国土地理院」又は「国地院」の文字に代え当該測量計画機関の名称又は略称を表示する文字を記入する。
 また、金属標及び付属標については、「この測量標を移転汚損すると測量法により罰せられます」の文字に代え、測量標を保全するため適切な文字を記入することができる。
二柱石は、その側面がそれぞれ東西南北に面するように設置し、東面には「基本」又は「公共」の文字を、西面には「国土地理院」若しくは「国地院」の文字又は当該測量計画機関の名称若しくは略称を表示する文字を、南面には標石の種類を、北面には標石の番号をそれぞれ記入する。
三柱石は、その上部約十五センチメートル(基線尺検定標石の検定柱の柱石については、約五センチメートル)を地上に露出するように埋設する。
四柱石及び磐石は、通常花こう岩その他の堅固な石材を用いる。
五金属標又は付属標は、通常真鍮ちゆう製又はステンレス製とし、金属製の棒又はコンクリート等で固定する。
六柱石を保護するために、標石の周囲に二個から四個の石を埋設し、又は標石の周囲をコンクリートで固める。
七柱石を保護するために特に必要があるときは、柱石を地表下に設置し、井桁石で囲み、その上に蓋をのせる。蓋の上面には、柱石に記入した事項を略記する。蓋は、通常花こう岩その他の堅固な石材又は鉄材を用いる。
八永久標識には、必要に応じ固有番号等を記録したICタグを取り付けることができる。
九永久標識の寸法は、おおむね次の表のとおりとする。
1標石(その一)
(単位は、センチメートル)
区分柱石盤石下方盤石
種類ABCDEFGHI
一等三角点標石1821612182411294.5
二等・三等三角点標石15186118793611
四等三角点標石1215481563309
一等・二等多角点標石1215481563309
子午線標 302109030
図根点標石・方位標石1215481563
一等水準点標石2124662490
基準水準点標石・一等水準交差点標石25287728105
二等・三等水準点標石1519551874
基準・一等磁気点標石1518611879
二等磁気点標石1215481563
標石(その二)
基線尺検定標石
(単位は、センチメートル)
標石(その三)
基線標石
(単位は、センチメートル)
2標識
天測点標識又は菱形基線測点標識
区分コンクリート柱コンクリート盤
種類ABCDE
天測点標識276520050140
菱形基線測点標識25601303090
(単位は、センチメートル)
3金属標及び付属標
(単位は、センチメートル)
4方位標陶器標
(単位は、センチメートル)
別表第一の二(第一条の二関係)
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別表第一の三(第一条の三関係)
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別表第二(第二条関係)
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別表第三(第三条関係)
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別表第四(第四条の二関係)
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別表第五(第五条関係)
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別表第六(第六条関係)
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別表第七(第七条関係)
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別表第八(第八条関係)
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別表第九(第九条関係)
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別表第九の二(第九条の五関係)
授業時数測量に関する科目講義実習講義又は実習
測量に関する法規三十
測量に関する数学百二十
測量に関する情報処理十五三十
測量学概論四十五
三角測量百二十百二十
多角測量
汎はん地球測位システム測量
水準測量三十三十
地形測量六十六十
写真測量六十六十
地図編集四十五四十五
応用測量六十六十
その他の測量関連科目 二百十
総授業時数千二百
備考 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、四十五分とすることができる。
別表第九の三(第九条の五関係)
授業時数測量に関する科目講義実習講義又は実習
測量に関する法規及びこれに関連する国際条約三十
測量に関する基礎理学六十
測量に関する基礎工学九十十五
測地測量百三十五六十
地形測量四十五十五
写真測量百二十六十
地図編集十五十五
応用測量九十三十
地理情報システム百二十六十
測量に関する課題研究 百五十
測量に関する表現技術 十五
測量実務六十十五
総授業時数千二百
備考 この表の授業時数の一単位時間は、五十分とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、四十五分とすることができる。
別表第九の四(第九条の五関係)
項測量に関する科目専門分野授業時数
一三角測量、多角測量、汎はん地球測位システム測量及び水準測量測地分野百五十
地形測量、写真測量及び地図編集地図分野百六十五
二測地測量測地分野九十七
地形測量、写真測量及び地図編集地図分野百三十五
地理情報システム及び測量に関する課題研究測地分野又は地図分野百六十五
別表第九の五(第九条の五関係)
実習機器性能
セオドライト水平目盛盤及び高度目盛盤の最小目盛値が三十秒単位のもの
レベル主気泡管感度が一目盛当たり四十秒のもの
電子レベル電子画像処理方式による自動読取機構を有し、かつ、最小読取値が〇・一ミリメートルのもの
汎はん地球測位システム測量機距離測定精度が次の式により計算した数値のものP=10+2×10-6×D(単位 ミリメートル)(この式において、Pは距離測定精度を、Dは測定距離を表すものとする。)
平板三脚に固定し、かつ、地形地物の測定結果を描くための用紙をはり付けることができるもの
電子平板セオドライト(距離を測定する機能を備えたものに限る。)又は汎はん地球測位システム測量機により観測されたデータを処理する機能を有するもの
反射式実体鏡一対の空中写真を反射鏡、プリズム等により反射させて得られた像を実体視できるもの
図化機又は解析図化機一対の空中写真から得られた像を実体視し、座標測定した結果を、用紙等に描くことができるもの
スキャナ日本産業規格A2の大きさの用紙を用いることができるもの
ディジタイザ
プロッタ日本産業規格A2の大きさの用紙に情報を出力することができるもの
パーソナルコンピュータ測量に関する計算及び図形処理を行うことができるもの
別表第九の六(第九条の十一関係)
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別表第十(第十条関係)
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別表第十の二(第十条関係)
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別表第十一(第十二条関係)
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別表第十二(第十四条関係)
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別表第十三(第十四条関係)
[別画面で表示]
別表第十四(第十五条関係)
[別画面で表示]
別表第十五(第十七条関係)
[別画面で表示]
別表第十六(第十八条関係)
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(測量標の形状)
  • 第一条の二(土地の立入りの身分証明書の様式)
  • 第一条の三(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
  • 第一条の四(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)
  • 第一条の五(永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)
  • 第二条(測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)
  • 第二条の二(法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法)
  • 第二条の三(基本測量の測量成果等の閲覧)
  • 第三条(基本測量の測量成果等の謄抄本交付の手続)
  • 第四条(法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等)
  • 第四条の二(測量成果の複製承認申請書の様式)
  • 第四条の三(作業規程に定める事項)
  • 第五条(法第三十六条の計画書の様式)
  • 第五条の二(永久標識を設置したとき等の通知事項)
  • 第六条(基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式)
  • 第七条(測量士及び測量士補の登録申請書の様式)
  • 第八条(資格を証する書類)
  • 第九条(測量士名簿及び測量士補名簿の様式)
  • 第九条の二(登録の申請)
  • 第九条の三(登録養成施設登録簿の記載事項)
  • 第九条の四(登録の更新)
  • 第九条の五(養成業務の実施基準)
  • 第九条の六(業務規程の記載事項)
  • 第九条の七(養成業務の休廃止の届出)
  • 第九条の八(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  • 第九条の九(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
  • 第九条の十(帳簿)
  • 第九条の十一(登録養成施設の立入りの身分証明書の様式)
  • 第十条(受験願書並びに履歴書及び写真の様式)
  • 第十一条(更新の登録の申請)
  • 第十二条(測量業者の登録申請書の様式)
  • 第十三条(添付書類)
  • 第十四条(添付書類の様式)
  • 第十五条(変更登録申請書の様式)
  • 第十六条(書類の提出)
  • 第十六条の二
  • 第十六条の三
  • 第十六条の四
  • 第十六条の五
  • 第十六条の六(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
  • 第十六条の七
  • 第十六条の八(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
  • 第十六条の九
  • 第十七条(標識の掲示)
  • 第十八条(営業所等の立入りの身分証明書の様式)
  • 第十九条(権限の委任)
  • 附 則
  • 附 則(昭和二五年二月二二日建設省令第五号)
  • 附 則(昭和二六年二月一〇日建設省令第三号)
  • 附 則(昭和二七年四月一日建設省令第八号)
  • 附 則(昭和二八年一二月八日建設省令第三三号)
  • 附 則(昭和三三年二月一日建設省令第四号)
  • 附 則(昭和三三年六月三日建設省令第一九号)
  • 附 則(昭和三五年七月一日建設省令第一一号)
  • 附 則(昭和三六年六月一日建設省令第一九号)
  • 附 則(昭和三六年一一月三〇日建設省令第三四号)
  • 附 則(昭和四二年八月一日建設省令第二〇号)
  • 附 則(昭和四三年一月三〇日建設省令第一号)抄
  • 附 則(昭和五一年一月二八日建設省令第一号)
  • 附 則(昭和五三年四月二五日建設省令第八号)
  • 附 則(昭和五五年四月一五日建設省令第四号)
  • 附 則(昭和五六年五月二二日建設省令第七号)
  • 附 則(昭和五八年五月二八日建設省令第六号)
  • 附 則(昭和五八年一二月二三日建設省令第二一号)
  • 附 則(昭和五九年五月一五日建設省令第八号)
  • 附 則(昭和六一年二月八日建設省令第一号)
  • 附 則(昭和六二年四月一日建設省令第八号)
  • 附 則(昭和六二年一二月五日建設省令第二八号)
  • 附 則(平成元年三月二七日建設省令第三号)
  • 附 則(平成三年二月一三日建設省令第二号)
  • 附 則(平成六年一月一九日建設省令第一号)
  • 附 則(平成八年一二月九日建設省令第一七号)
  • 附 則(平成一一年四月一五日建設省令第一二号)
  • 附 則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)抄
  • 附 則(平成一三年三月二六日国土交通省令第四二号)
  • 附 則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
  • 附 則(平成一三年七月一七日国土交通省令第一〇九号)
  • 附 則(平成一四年三月二七日国土交通省令第二七号)
  • 附 則(平成一四年四月一日国土交通省令第五五号)
  • 附 則(平成一五年三月二六日国土交通省令第三六号)
  • 附 則(平成一五年五月一三日国土交通省令第六五号)
  • 附 則(平成一六年一月二九日国土交通省令第一号)抄
  • 附 則(平成一六年三月一六日国土交通省令第一七号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三二号)抄
  • 附 則(平成一八年四月二八日国土交通省令第六〇号)
  • 附 則(平成一九年二月一九日国土交通省令第五号)
  • 附 則(平成二〇年三月二七日国土交通省令第一一号)
  • 附 則(平成二一年四月一日国土交通省令第三〇号)
  • 附 則(平成二三年四月四日国土交通省令第三五号)
  • 附 則(平成二五年四月一日国土交通省令第二四号)
  • 附 則(平成二六年三月二五日国土交通省令第二一号)
  • 附 則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)
  • 附 則(令和元年五月七日国土交通省令第一号)
  • 附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
  • 附 則(令和二年三月一八日国土交通省令第一六号)
  • 附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
  • 附 則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)
  • 別表第一(第一条関係)
  • 別表第一の二(第一条の二関係)
  • 別表第一の三(第一条の三関係)
  • 別表第二(第二条関係)
  • 別表第三(第三条関係)
  • 別表第四(第四条の二関係)
  • 別表第五(第五条関係)
  • 別表第六(第六条関係)
  • 別表第七(第七条関係)
  • 別表第八(第八条関係)
  • 別表第九(第九条関係)
  • 別表第九の二(第九条の五関係)
  • 別表第九の三(第九条の五関係)
  • 別表第九の四(第九条の五関係)
  • 別表第九の五(第九条の五関係)
  • 別表第九の六(第九条の十一関係)
  • 別表第十(第十条関係)
  • 別表第十の二(第十条関係)
  • 別表第十一(第十二条関係)
  • 別表第十二(第十四条関係)
  • 別表第十三(第十四条関係)
  • 別表第十四(第十五条関係)
  • 別表第十五(第十七条関係)
  • 別表第十六(第十八条関係)
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