(報酬)
第二十二条海事代理士は、その業務の開始前に、委託者から受けようとする報酬の額を定め、これをその事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2前項の報酬の額は、適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものでなければならず、また、特定の者に対し、差別的な取扱をするものであつてはならない。
3委託者、他の海事代理士その他の利害関係人は、第一項の報酬の額が前項の規定に適合しないと認めるときは、その理由を具して地方運輸局長に申し出て、報酬の額の変更を海事代理士に命ずべきことを求めることができる。
4地方運輸局長は、第一項の報酬の額が第二項の規定に適合しないと認めるとき、又は前項の請求に理由があると認めるときは、海事代理士に対し、報酬の額を変更すべきことを命ずることができる。
5地方運輸局長は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
6前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
7第三項から前項までの規定は、海事代理士の受けようとする報酬の額が、事情の著しい変更により第二項の規定に適合しないものとなつた場合に準用する。
(懲戒)
第二十五条海事代理士が、この法律又はこの法律に基く処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。
2地方運輸局長は、前項第一号又は第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3地方運輸局長は、第一項各号に掲げる処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の七日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
4前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。