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昭和二十六年運輸省令第九十一号

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第二条の七)
  • 第二章 海技士の免許(第三条〜第二十条)
  • 第三章 海技士国家試験
    • 第一節 海技試験の種別(第二十一条〜第二十三条)
    • 第二節 海技試験の受験資格(第二十四条〜第三十六条)
    • 第三節 海技試験の実施(第三十七条〜第五十条)
    • 第四節 海技試験の免除等(第五十一条〜第五十五条)
    • 第五節 登録船舶職員養成施設(第五十六条〜第六十条の八)
  • 第四章 船舶職員の乗組み(第六十条の八の二〜第六十五条の六)
  • 第五章 小型船舶操縦士の免許(第六十六条〜第九十五条)
  • 第六章 小型船舶操縦士国家試験
    • 第一節 操縦試験の種別(第九十六条・第九十七条)
    • 第二節 操縦試験の受験資格(第九十八条)
    • 第三節 操縦試験の実施(第九十九条〜第百六条)
    • 第四節 操縦試験の免除等(第百七条〜第百十三条)
    • 第五節 登録小型船舶教習所(第百十四条〜第百二十四条)
  • 第七章 小型船舶操縦者の乗船等(第百二十五条〜第百三十三条)
  • 第八章 小型船舶操縦者の遵守事項等(第百三十四条〜第百四十二条)
  • 第九章 雑則(第百四十三条〜第百四十八条)
  • 附則

第一章 総則

(用語)

第一条この省令において使用する用語は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(船舶の範囲)

第二条法第二条第一項の国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。
2法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一長さが三メートル未満であり、推進機関の出力が一・五キロワット未満である船舶であつて、国土交通大臣が指定するもの
二係留船、被えいはしけその他これらに準ずる船舶
三国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶
四前三号に掲げる船舶のほか、船舶の航行の安全の確保に支障がないものとして告示で定める船舶

(近代化船の基準)

第二条の二法第二条第三項の国土交通省令で定める基準は、次項に規定する第一種基準、第三項に規定する第二種基準、第四項に規定する第三種基準又は第五項に規定する第四種基準とする。
2第一種基準は、次のとおりとする。
一機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第九十五条に規定する機関区域無人化船をいう。以下同じ。)に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定に基づく基準に適合する船舶であること。
二別表第一に掲げる設備を有すること。
三総トン数(令別表第一の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。以下同じ。)五千トン以上で、かつ、出力六千キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であること。
四船舶の設備、用途及び就航航路に応じて停泊中における船舶の設備の点検及び整備その他の作業に係る支援体制が確保されていることについて、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
3第二種基準は、次のとおりとする。
一前項第一号及び第三号に掲げる基準
二別表第一の二に掲げる設備を有すること。
三前項第四号に掲げる基準
4第三種基準は、次のとおりとする。
一第二項第一号及び第三号に掲げる基準
二別表第一の三に掲げる設備を有すること。
三第二項第四号に掲げる基準
5第四種基準は、次のとおりとする。
一第二項第一号及び第三号に掲げる基準
二別表第一の四に掲げる設備を有すること。
三第二項第四号に掲げる基準

(認定の申請)

第二条の三前条第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号の規定による国土交通大臣の認定を受けようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一船舶所有者の氏名又は名称及び住所
二当該申請が前条第二項第四号の規定による認定に係るものであるか、同条第三項第三号の規定による認定に係るものであるか、同条第四項第三号の規定による認定に係るものであるか又は同条第五項第三号の規定による認定に係るものであるかの別
三当該船舶の名称、用途、航行区域、総トン数及び推進機関の出力
四就航航路
五当該船舶に係る停泊中における作業及びその支援体制の概要
2前項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地(日本の法令により設立された法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)を経由して提出しなければならない。
3第一項の申請書には、船舶国籍証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳の写しを添付しなければならない。

(申請の審査及び認定)

第二条の四国土交通大臣は、前条の申請があつた場合は、申請の内容を審査し、第二条の二第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号に掲げる事項に適合するものに対して、認定を行う。
2国土交通大臣は、前項の認定に伴い当該船舶が第一種基準に適合する船舶(以下「第一種近代化船」という。)、第二種基準に適合する船舶(以下「第二種近代化船」という。)、第三種基準に適合する船舶(以下「第三種近代化船」という。)又は第四種基準に適合する船舶(以下「第四種近代化船」という。)となるときは第一号様式による近代化船適合証書を交付する。

(認定の取消し)

第二条の五国土交通大臣は、第二条の二第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号の認定をした船舶がそれぞれ同条第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号に掲げる事項に適合しなくなつたときは、その認定を取り消すとともに当該船舶の船舶所有者にその旨を通知する。

(近代化船適合証書の返納)

第二条の六近代化船適合証書の交付を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶が第二条の二第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号若しくは第二号、第四項第一号若しくは第二号若しくは第五項第一号若しくは第二号の基準に適合しなくなつた場合、前条の通知を受けた場合又は他の近代化船適合証書の交付を受けた場合は、速やかに近代化船適合証書を国土交通大臣に返さなければならない。
2前項の規定により国土交通大臣に返すべき近代化船適合証書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に返さなければならない。

(国土交通省令で定める小型船舶)

第二条の七法第二条第四項の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、次に掲げる船舶であつて長さ二十四メートル未満のものとする。
一スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの
二次に掲げる基準に適合する漁船であつて、その用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他のその航行の安全に関する事項を考慮して国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの
イ沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域を航行しないものであること。
ロ総トン数八十トン未満のものであること。
ハ出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するものであること。

第二章 海技士の免許

(海技免許の申請)

第三条海技免許を申請する者は、第二号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所(以下「地方運輸局等」という。)のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一次条の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を修了したことを証明する書類
二二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請する者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者にあつては国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者に、海員学校の本科を卒業した者、独立行政法人海員学校の本科を卒業した者及び独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者にあつては海員学校の乗船実習科、独立行政法人海員学校の乗船実習科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の乗船実習科を修了した者に、海員学校の専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。次号及び第四条第二項において同じ。)で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するもの及び既に法第五条第三項の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)にあつては、その者の有する乗船履歴(海技士(航海)に係る海技免許にあつては船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)として、海技士(機関)に係る海技免許にあつては機関長、機関士又は運航士(運航士(一号職務)を除く。)として、それぞれ総トン数二十トン以上の船舶に乗り組んだ履歴(第四条第二項の規定による履歴限定に係る乗船履歴を除く。)に限る。第四条第一項において同じ。)を証明する書類
三学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するものにあつては、その者の有する乗船履歴(四級海技士(航海)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を行つた履歴に、四級海技士(機関)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を行つた履歴に限る。第四条第二項において同じ。)を証明する書類及び卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書
四第四条第五項の規定による限定がされていない海技免許を申請する者にあつては、第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類
2前項の場合において、海技試験を受けた地(海技試験を受けた地が二以上にわたる場合には、最後の地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局又は同項に規定する運輸支局若しくは海事事務所を経由して海技免許申請書を提出するときは、前項に定めるもののほか海技免許申請書に第五十条第二項の海技試験合格証明書を添えて提出しなければならない。

(海技免許講習)

第三条の二次の表の上欄に掲げる資格についての海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了していなければならない。この場合において、当該受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。
資格講習
三級海技士(航海)レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 上級航海英語講習
四級海技士(航海)五級海技士(航海)レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 航海英語講習
六級海技士(航海)レーダー観測者講習 救命講習 消火講習
三級海技士(機関)機関救命講習 消火講習 上級機関英語講習
四級海技士(機関)五級海技士(機関)機関救命講習 消火講習 機関英語講習
六級海技士(機関)機関救命講習 消火講習
一級海技士(通信)二級海技士(通信)三級海技士(通信)一級海技士(電子通信)二級海技士(電子通信)三級海技士(電子通信)四級海技士(電子通信)救命講習 消火講習
2次の表の上欄に掲げる講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了した者は、同表の中欄に定める資格についての海技免許を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める講習の課程を修了することを要しない。
救命講習三級海技士(機関)又はこれより下級の資格機関救命講習
上級航海英語講習四級海技士(航海)又は五級海技士(航海)航海英語講習
上級機関英語講習四級海技士(機関)又は五級海技士(機関)機関英語講習

(登録の手続)

第三条の三法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第四条第二項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録を受けようとする者が海技免許講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
三登録を受けようとする者が行おうとする法別表第一に掲げる海技免許講習の種類
四登録を受けようとする者が海技免許講習を開始する日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面
二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四海技免許講習の講師が、法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
五海技免許講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
六登録を受けようとする者が法第十七条の二第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(登録簿の記載事項)

第三条の四法第十七条の二第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録海技免許講習事務を行う事務所の名称
二登録海技免許講習の開始日

(役員の選任の届出等)

第三条の五登録海技免許講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
2登録海技免許講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録海技免許講習事務の実施基準)

第三条の六法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一次に掲げる要件に適合する者(以下「登録海技免許講習管理者」という。)が、登録海技免許講習事務を管理すること(登録海技免許講習実施機関が、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第百二十四条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は海上自衛隊第一術科学校、海上自衛隊第二術科学校、海上保安大学校、海上保安学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構(以下「学校等」という。)である場合を除く。)。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ過去二年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
ハ登録海技免許講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ海技免許講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
二告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
三第一号の要件を満たす者であつて登録海技免許講習実施機関が選任した者が、登録海技免許講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
四登録海技免許講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録海技免許講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
五告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

(登録事項の変更の届出)

第三条の七登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の五の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする日
三変更の理由

(登録海技免許講習事務規程の記載事項)

第三条の八法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録海技免許講習の受講の申請に関する事項
二登録海技免許講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
三登録海技免許講習の日程、公示方法その他登録海技免許講習の実施方法に関する事項
四教科書の名称、著者及び発行者
五登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
六登録海技免許講習管理者の氏名及び経歴
七登録海技免許講習事務に関する秘密の保持に関する事項
八登録海技免許講習事務に関する公正の確保に関する事項
九不正な受講者の処分に関する事項
十その他登録海技免許講習事務に関し必要な事項

(登録海技免許講習事務の休廃止の届出)

第三条の九登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の七の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一登録海技免許講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
三登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする日
四登録海技免許講習事務を休止しようとする期間
五登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする理由

(財務諸表等の閲覧の方法)

第三条の十法第十七条の八第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第三条の十一法第十七条の八第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録海技免許講習実施機関が定めるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(帳簿の記載等)

第三条の十二法第十七条の十二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一登録海技免許講習の料金の収納に関する事項
二登録海技免許講習の受講申請の受理に関する事項
三登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
四その他登録海技免許講習の実施状況に関する事項
2登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の十二の帳簿並びに登録海技免許講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録海技免許講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

(帳簿の提出)

第三条の十三登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の七の規定により登録海技免許講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第二項の帳簿その他の書類を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

(海技免許についての限定)

第四条法第五条第二項の規定による履歴限定は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許につき、別表第二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。
2前項の規定によるほか、学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者にあつては、四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許につき、別表第二の二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職についても行う。
3法第五条第四項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定は、それぞれ三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許について行う。
4法第五条第五項の規定による機関限定は、二級海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。
5法第五条第六項の規定による限定は、海技士(航海)に係る海技免許につき、電子海図情報表示装置(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の十の二に規定する電子海図情報表示装置をいう。以下同じ。)についての知識及び技能に応じ、電子海図情報表示装置を有しない船舶について行う。

(履歴限定等の解除等)

第四条の二前条第一項又は第二項の規定による履歴限定を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(以下「履歴限定の解除等」という。)を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第三条第一項第二号又は第三号に規定する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の乗船履歴を証明する書類(第三条第一項第三号に規定するものに限る。)により証明される乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。
3前条第五項の規定による限定(以下「能力限定」という。)を受けた者であつて、その能力限定の解除を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
4国土交通大臣は、履歴限定の解除等又は能力限定の解除を行つたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。

(履歴限定に係る乗船履歴についての準用)

第四条の三第二十八条、第三十条及び第三十二条の規定は、履歴限定に係る乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「履歴限定に係る乗船履歴」と読み替えるものとする。

(登録電子海図情報表示装置講習)

第四条の四能力限定の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習(以下「電子海図情報表示装置講習」という。)であつて次条及び第四条の六の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録電子海図情報表示装置講習」という。)を行う者(以下「登録電子海図情報表示装置講習実施機関」という。)が行うものの課程を修了していなければならない。

(電子海図情報表示装置講習の登録)

第四条の五前条の登録は、電子海図情報表示装置講習を行おうとする者の申請により行う。
2前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録を受けようとする者が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三登録を受けようとする者が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務を開始する日
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面
二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三別表第二の三の上欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在地及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四電子海図情報表示装置講習の講師が、別表第二の三の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
五電子海図情報表示装置講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
六登録を受けようとする者が次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(登録電子海図情報表示装置講習の要件等)

第四条の六国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第二の三の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により電子海図情報表示装置講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であつて、登録電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務(以下「登録電子海図情報表示装置講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3第四条の四の登録は、登録電子海図情報表示装置講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録電子海図情報表示装置講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四登録電子海図情報表示装置講習事務の開始日

(登録の更新)

第四条の七第四条の四の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(役員の選任等の届出)

第四条の八登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
2登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に係る義務)

第四条の九登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、公正に、かつ、第四条の六第一項に規定する要件及び次に掲げる基準に適合する方法により、登録電子海図情報表示装置講習事務を行わなければならない。
一次に掲げる要件に適合する者(以下「登録電子海図情報表示装置講習管理者」という。)が、登録電子海図情報表示装置講習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ過去二年間に登録電子海図情報表示装置講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
ハ登録電子海図情報表示装置講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ電子海図情報表示装置講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
二告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
三第一号の要件を満たす者であつて登録電子海図情報表示装置講習実施機関が選任したものが、登録電子海図情報表示装置講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
四登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
五告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

(登録事項の変更の届出)

第四条の十登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、第四条の六第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする日
三変更の理由

(登録電子海図情報表示装置講習事務規程)

第四条の十一登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に関する規程(以下「登録電子海図情報表示装置講習事務規程」という。)を定め、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一登録電子海図情報表示装置講習の受講の申請に関する事項
二登録電子海図情報表示装置講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
三登録電子海図情報表示装置講習の日程、公示方法その他登録電子海図情報表示装置講習の実施方法に関する事項
四教科書の名称、著者及び発行者
五登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
六登録電子海図情報表示装置講習管理者の氏名及び経歴
七登録電子海図情報表示装置講習事務に関する秘密の保持に関する事項
八登録電子海図情報表示装置講習事務に関する公正の確保に関する事項
九不正受講者の処分に関する事項
十その他登録電子海図情報表示装置講習事務に関し必要な事項

(登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止)

第四条の十二登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
三登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする日
四登録電子海図情報表示装置講習事務を休止しようとする期間
五登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第四条の十三登録電子海図情報表示装置講習実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2登録電子海図情報表示装置講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の請求
三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第四条の十四前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が定めるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(適合命令)

第四条の十五国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習が第四条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第四条の十六国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が第四条の九の規定に違反していると認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同条の規定による登録電子海図情報表示装置講習を行うべきこと又は登録電子海図情報表示装置講習事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第四条の十七国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の四の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第四条の六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は次条の規定に違反したとき。
三正当な理由がないのに第四条の十三第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四前二条の規定による命令に違反したとき。
五不正の手段により第四条の四の登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)

第四条の十八登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。
一登録電子海図情報表示装置講習の料金の収納に関する事項
二登録電子海図情報表示装置講習の受講の申請の受理に関する事項
三登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
四その他登録電子海図情報表示装置講習の実施状況に関する事項
2登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

(帳簿等の提出)

第四条の十九登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、第四条の十二の規定により登録電子海図情報表示装置講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第一項及び第二項の書類を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

(報告の徴収)

第四条の二十国土交通大臣は、法第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、登録電子海図情報表示装置講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(国土交通大臣による電子海図情報表示装置講習の実施)

第四条の二十一国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関がいないとき、第四条の十二の規定による登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消し、又は登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が天災その他の事由により登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(公示)

第四条の二十二国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第四条の四の登録をしたとき。
二第四条の十の規定による届出があつたとき。
三第四条の十二の規定による届出があつたとき。
四第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
五前条の規定により国土交通大臣が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(海技士免許原簿の登録事項)

第五条海技士免許原簿には、次の事項を登録する。
一資格の別(法第五条第二項、第四項、第五項及び第六項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。)
二海技免許の年月日及び海技免状の番号
三本籍の都道府県名(外国人にあつては国籍。以下同じ。)、氏名、出生の年月日及び性別
四海技試験を受けた地を管轄する地方運輸局の名称
五海技試験の合格年月日
六海技免状の更新年月日
七海技免状を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
八業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

(海技免状の様式)

第六条海技免状の様式は、第四号様式とする。

(海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)

第七条海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第五号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない。
2前項の場合(海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合にあつては、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日の誤りであるときに限る。)においては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)を添付しなければならない。
第八条削除
第九条国土交通大臣は、第七条の規定による申請が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。

(海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準)

第九条の二法第七条の二第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第三の身体検査基準とする。

(海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴)

第九条の三法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前五年以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条の五第一項若しくは第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前六月以内に三月以上乗り組んだ履歴とする。
一海技士(航海)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)
二海技士(機関)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。)又は令第十一条第一項に定める機関長
三海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格の海技士船舶の通信長又は通信士
2第二十八条及び第三十条の規定は、前項の乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは「第九条の三第一項に定める履歴」と読み替えるものとする。

(準用)

第九条の三の二第三条の三から第三条の十三までの規定は法第七条の二第三項第三号の登録、登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習事務、登録海技免状更新講習事務規程及び登録海技免状更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の三第一項法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)法第十七条の十六(法第十七条の十七において準用する法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)
第三条の三第一項第二号、第三号及び第四号、同条第二項第三号、第四号及び第五号並びに第三条の六第一号ニ海技免許講習海技免状更新講習
第三条の三第一項第三号並びに同条第二項第三号及び第四号法別表第一法別表第二
第三条の三第二項第六号法第十七条の二第二項各号法第十七条の十七において準用する法第十七条の二第二項各号
第三条の四法第十七条の二第三項第五号法第十七条の十七において準用する法第十七条の二第三項第五号
第三条の六第一項法第十七条の四法第十七条の十七において準用する法第十七条の四
第三条の六第一号及び第四号並びに第三条の八第六号登録海技免許講習管理者登録海技免状更新講習管理者
第三条の七法第十七条の五法第十七条の十七において準用する法第十七条の五
第三条の八法第十七条の六第二項法第十七条の十七において準用する法第十七条の六第二項
第三条の九及び第三条の十三法第十七条の七法第十七条の十七において準用する法第十七条の七
第三条の十法第十七条の八第二項第三号法第十七条の十七において準用する法第十七条の八第二項第三号
第三条の十一第一項法第十七条の八第二項第四号法第十七条の十七において準用する法第十七条の八第二項第四号
第三条の十二法第十七条の十二法第十七条の十七において準用する法第十七条の十二
第三条の十三前条第二項第九条の三の二において準用する第三条の十二第二項

(登録海技免状更新講習)

第九条の四海技免状更新申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免状更新講習実施機関が行うものの課程を、次条第一項又は第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。
一級海技士(航海)、二級海技士(航海)、三級海技士(航海)、船橋当直三級海技士(航海)上級航海更新講習
四級海技士(航海)、五級海技士(航海)、六級海技士(航海)航海更新講習
一級海技士(機関)、二級海技士(機関)、三級海技士(機関)、機関当直三級海技士(機関)、内燃機関二級海技士(機関)、内燃機関三級海技士(機関)上級機関更新講習
四級海技士(機関)、五級海技士(機関)、六級海技士(機関)、内燃機関四級海技士(機関)、内燃機関五級海技士(機関)、内燃機関六級海技士(機関)機関更新講習
一級海技士(通信)、二級海技士(通信)、三級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)、三級海技士(電子通信)、四級海技士(電子通信)通信更新講習

(海技免状の有効期間の更新)

第九条の五法第七条の二第二項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一第七号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に指定医師(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十五条第一項に規定する指定医師をいう。以下同じ。)により受けた検査の結果を記載したものをいう。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第四十条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)
二法第七条の二第三項第一号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類
三法第七条の二第三項第二号に掲げる者にあつては、同号の認定を受けた者であることを証明する書類
四法第七条の二第三項第三号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類
2前項の場合において、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあつては、第十三条の規定により経由すべき地方運輸局等に船舶局無線従事者証明書を提示しなければならない。
3第三十二条の規定は、第一項第二号の乗船履歴の証明について準用する。
4第一項の規定により海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。

(海技免状等の有効期間の起算日の変更)

第九条の五の二二以上の海技免状(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の海技免状の有効期間が更新された場合における当該海技免状の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの海技免状の有効期間の起算日とすることができる。
2海技免状(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)及び操縦免許証(第八十条第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する海技免状よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該操縦免許証の有効期間の起算日を、当該海技免状の有効期間の起算日とすることができる。ただし、同時に更新する海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までの間に更新の申請をした場合には、次項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日を、当該海技免状及び当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。
3国土交通大臣は、前二項の規定による有効期間の起算日の変更に係る海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。

(海技免状の更新期間前の更新)

第九条の五の三第九条の五第一項の規定にかかわらず、同項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。
2第九条の五第一項の規定にかかわらず、二以上の海技免状を受有する者であつて、当該二以上の海技免状のうち第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第六項において「更新期間内免状」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3第九条の五第一項の規定にかかわらず、海技免状及び操縦免許証(第八十条第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第七項において「更新期間内操縦免許証」という。)に限る。)を受有する者であつて、当該操縦免許証の有効期間の更新を申請するものは、海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
4国土交通大臣は、前三項の規定による更新期間前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。
5第一項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、前項の規定により海技免状が交付された日とする。
6第二項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状及び更新期間内免状の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状が交付された日とする。
7第三項の規定により更新期間前に有効期間の更新がなされた海技免状及び更新期間内操縦免許証の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日とする。

(海技免状失効再交付のための身体適性基準)

第九条の六法第七条の二第五項の海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付を申請する者(以下「海技免状失効再交付申請者」という。)は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。

(登録海技免状失効再交付講習)

第九条の七海技免状失効再交付申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める海技免状の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「海技免状失効再交付講習」という。)であつて次条及び第九条の七の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録海技免状失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第九条の八の規定により海技免状の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。
一級海技士(航海)、二級海技士(航海)、三級海技士(航海)、船橋当直三級海技士(航海)上級航海失効講習
四級海技士(航海)、五級海技士(航海)、六級海技士(航海)航海失効講習
一級海技士(機関)、二級海技士(機関)、三級海技士(機関)、機関当直三級海技士(機関)、内燃機関二級海技士(機関)、内燃機関三級海技士(機関)上級機関失効講習
四級海技士(機関)、五級海技士(機関)、六級海技士(機関)、内燃機関四級海技士(機関)、内燃機関五級海技士(機関)、内燃機関六級海技士(機関)機関失効講習
一級海技士(通信)、二級海技士(通信)、三級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)、三級海技士(電子通信)、四級海技士(電子通信)通信失効講習

(海技免状失効再交付講習の登録)

第九条の七の二前条の登録は、海技免状失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。
2前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三登録を受けようとする者が行おうとする別表第四に掲げる海技免状失効再交付講習の種類
四登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務を開始する日

(登録海技免状失効再交付講習の要件等)

第九条の七の三国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免状失効再交付講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二次条において準用する第四条の十七の規定により第九条の七の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であつて、登録海技免状失効再交付講習の実施に関する事務(以下「登録海技免状失効再交付講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3第九条の七の登録は、登録海技免状失効再交付講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録海技免状失効再交付講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録海技免状失効再交付講習の種類
四登録海技免状失効再交付講習事務を行う事務所の名称及び所在地
五登録海技免状失効再交付講習事務の開始日

(準用)

第九条の七の四第四条の五第三項及び第四条の七から第四条の二十二までの規定は海技免状失効再交付講習、第九条の七の登録、登録海技免状失効再交付講習、登録海技免状失効再交付講習事務、登録海技免状失効再交付講習事務規程及び登録海技免状失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の五第三項前項第九条の七の二第二項
第四条の五第三項第三号別表第二の三の上欄別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄
第四条の五第三項第四号別表第二の三別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表
第四条の五第三項第六号次条第二項各号第九条の七の三第二項各号
第四条の七第二項前二条第九条の七の二、第九条の七の三及び第九条の七の四において準用する第四条の五第三項
第四条の九及び第四条の十五第四条の六第一項第九条の七の三第一項
第四条の九第一号及び第四号並びに第四条の十一第六号登録電子海図情報表示装置講習管理者登録海技免状失効再交付講習管理者
第四条の十第四条の六第三項第二号から第四号まで第九条の七の三第三項第二号から第五号まで
第四条の十三第二項第四号次条第九条の七の四において準用する第四条の十四
第四条の十四第一項前条第二項第四号第九条の七の四において準用する第四条の十三第二項第四号
第四条の十六第四条の九第九条の七の四において準用する第四条の九
第四条の十七第一号第四条の六第二項第一号又は第三号第九条の七の三第二項第一号又は第三号
第四条の十七第二号第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は次条第九条の七の四において準用する第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は第四条の十八
第四条の十七第三号第四条の十三第二項各号第九条の七の四において準用する第四条の十三第二項各号
第四条の十七第四号前二条第九条の七の四において準用する第四条の十五及び第四条の十六
第四条の十九、第四条の二十一及び第四条の二十二第三号第四条の十二第九条の七の四において準用する第四条の十二
第四条の十九前条第一項及び第二項第九条の七の四において準用する第四条の十八第一項及び第二項
第四条の二十一及び第四条の二十二第四号第四条の十七第九条の七の四において準用する第四条の十七
第四条の二十二第二号第四条の十第九条の七の四において準用する第四条の十
第四条の二十二第五号前条第九条の七の四において準用する第四条の二十一

(海技免状の失効再交付)

第九条の八海技免状失効再交付申請者は、第八号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一第七号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書
二登録海技免状失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
2第九条の五第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(海技免状の滅失等再交付)

第十条海技士は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、第八号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。
2前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、海技免状をその者に再交付する。

(海技免状用写真票の添付)

第十一条第三条第一項、第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項又は前条第一項の規定により海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書を提出する場合には、第九号様式による海技免状用写真票を添付しなければならない。

(海技免状の返納)

第十二条海技士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状(第五号の場合には、発見した海技免状)を国土交通大臣に返さなければならない。
一法第八条第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。
二法第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消されたとき。
三前各号のほか、海技免許の効力が失われたとき。
四法第七条の二第二項の規定による海技免状の有効期間の更新を行わず、又は同条第四項に該当することにより、海技免状の効力が失われたとき。
五第十条第三項の規定により海技免状の再交付を受けた後又は第四項の規定により届出をした後、失つた海技免状を発見したとき。
2海技士は、次に掲げる場合には、交付を受ける海技免状と引換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。
一上級の資格についての海技免許を受けたとき(船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされていない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされたものを受けたときを除く。)。
二船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされた海技免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない海技免許を受けたとき。
三第四条の二第四項、第九条、第九条の五の二第三項又は第九条の五の三第四項の規定により海技免状の交付を受けるとき。
四第九条の五第一項の規定により海技免状の有効期間の更新を行うとき。
五海技免状を毀損したため再交付を受けるとき。
3海技士が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。
4前三項の場合において、返すべき海技免状が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(海技免状更新申請書等の提出)

第十三条第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項、第十条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は海技免状の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。

(海技士免許原簿の登録の抹消)

第十四条国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、海技士免許原簿の登録を抹消する。
一法第八条第一項又は第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。
二海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許が取り消されたとき。
三法第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消したとき。
四第十二条第三項の規定による返納又は同条第四項の規定による届出(同条第三項の場合に限る。)があつたとき。
五前各号のほか、海技免許が無効となつたとき。
2国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した海技士免許原簿を抹消後十年間保管し、以前に海技士であつた者又はその利害関係人から申請がある場合には、以前に海技士であつた旨を証明するものとする。

(海技免許の取消し等の通知)

第十五条国土交通大臣は、法第十条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに海技免許の取消し又は業務の停止の場合には海技免状を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた海技士に通知する。

(海技免許の業務停止の期間)

第十六条法第十条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた海技士は、前条の提出期限内に、海技免状を提出しなければならない。
2海技士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の海技免状を受理した日から起算する。

(船舶職員の職務を適正に行うことができない者)

第十七条法第十条第二項の国土交通省令で定める者は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。
第十八条削除
第十九条削除

(海技免状の無効の告示)

第二十条海技免状を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第十二条第一項第四号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その海技免状が無効であることを告示する。

第三章 海技士国家試験

第一節 海技試験の種別

(資格別による海技試験の種別)

第二十一条海技試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種別とする。
一海技士(航海)
イ一級海技士(航海)試験
ロ二級海技士(航海)試験
ハ三級海技士(航海)試験
ニ四級海技士(航海)試験
ホ五級海技士(航海)試験
ヘ六級海技士(航海)試験
ト船橋当直三級海技士(航海)試験
二海技士(機関)
イ一級海技士(機関)試験
ロ二級海技士(機関)試験
ハ三級海技士(機関)試験
ニ四級海技士(機関)試験
ホ五級海技士(機関)試験
ヘ六級海技士(機関)試験
ト機関当直三級海技士(機関)試験
チ内燃機関二級海技士(機関)試験
リ内燃機関三級海技士(機関)試験
ヌ内燃機関四級海技士(機関)試験
ル内燃機関五級海技士(機関)試験
ヲ内燃機関六級海技士(機関)試験
三海技士(通信)
イ一級海技士(通信)試験
ロ二級海技士(通信)試験
ハ三級海技士(通信)試験
四海技士(電子通信)
イ一級海技士(電子通信)試験
ロ二級海技士(電子通信)試験
ハ三級海技士(電子通信)試験
ニ四級海技士(電子通信)試験

(試験期日による海技試験の種別)

第二十二条海技試験は、定期に行うかどうかの区別により、定期試験と臨時試験の二種とする。
2定期試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣が告示する。
3臨時試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。

(海技試験の学科試験の種別)

第二十三条法第十三条第二項の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の二種とする。

第二節 海技試験の受験資格

(海技試験の受験資格)

第二十四条海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに十七歳九月に達する者でなければ、受けることができない。
2海技試験は、試験開始期日の前日までに次条から第三十三条までに定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、第三十六条に規定する筆記試験を受ける場合は、この限りでない。
3前項の乗船履歴には、試験開始期日の前五年以内のものが含まれていなければならない。

(乗船履歴)

第二十五条海技試験を受けようとする者は、別表第五の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の一を有しなければならない。

(学校卒業者に対する乗船履歴の特例)

第二十六条前条の規定にかかわらず、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第百二十四条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は水産大学校、海上保安大学校本科、海上保安大学校特修科、海技大学校海技士科、海員学校本科、海員学校専修科、独立行政法人水産大学校、独立行政法人海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海員学校本科、独立行政法人海員学校専修科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業し(同法の専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、その課程(中等教育学校にあつては、後期課程に区分されたものに限る。)において試験科目に直接関係のある教科単位を別表第六の単位数の欄に掲げる数修得した者(海上保安大学校特修科を卒業した者にあつては海上保安大学校初任科を修了した者に、海員学校本科を卒業した者にあつては昭和六十三年以後に卒業した者に、海員学校専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。)が、同表の海技試験の種別の欄に掲げる海技試験を受けようとするときは、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴を有することをもつて足りる。
2前項の乗船履歴は、最終卒業学校の課程中又は卒業後(学校教育法の専門職大学の前期課程を修了した場合にあつては、その課程中又は修了後)のものでなければならず、かつ、練習船による実習は、三十日以上連続したものでなければ乗船履歴として認めない。
第二十七条第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(航海)試験又は船橋当直三級海技士(航海)試験を受けることができる。
2第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験を受けることができる。
3第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上で、かつ、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域又は遠洋区域を航行区域とする機関区域無人化船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を受けることができる。
4第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験若しくは内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができる。
5第二十五条の規定にかかわらず、海員学校の専科航海科、専修科外航課程航海科又は専修科内航課程航海科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験を受けることができ、海員学校の本科航海科、本科甲板科、本科内航科航海科若しくは高等科又は海上保安学校の本科航海課程若しくは本科船舶運航システム課程航海コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(航海)試験を受けることができる。
6第二十五条の規定にかかわらず、海員学校の専科機関科、専修科外航課程機関科又は専修科内航課程機関科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができ、海員学校の高等科を卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するとき、又は海員学校の本科機関科若しくは本科内航科機関科若しくは海上保安学校の本科機関課程若しくは本科船舶運航システム課程機関コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験を受けることができる。
7第二十五条の規定にかかわらず、第五十六条第一号ニの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第一項に掲げる者を除く。)であつて、当該課程において、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習を二月以上行つた履歴を有する者が、修了後、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を六月以上行つた履歴を有するときは、六級海技士(航海)試験を受けることができる。
8第二十五条の規定にかかわらず、第五十六条第一号ルの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第一項に掲げる者を除く。)であつて、当該課程において、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習を二月以上(ただし、その期間のうち、二月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。)行つた履歴を有する者が、修了後、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を六月以上行つた履歴を有するときは、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験を受けることができる。
第二十七条の二第二十六条第一項又は前条各項に定める乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。
第二十七条の三海技大学校、独立行政法人海技大学校若しくは独立行政法人海技教育機構(海技士教育科海技課程の本科を除く。)を卒業した者又は海技大学校の講習科若しくは独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者については、卒業又は修了後初めて受けるべき種別の海技試験に対する乗船履歴に関する限り、その在学期間の二分の一の期間、その者が入学の際海技士であるときは船長、一等航海士、機関長及び一等機関士以外の船舶職員として、その者が入学の際海技士でないときは船舶の運航又は機関の運転に関する職務を行う者として、別表第五の乗船履歴中船舶の欄に掲げる船舶に乗り組んだものとみなす。ただし、海技大学校の本科卒業者については、乗船履歴とみなす在学期間は、その者の卒業後初めて受ける海技試験が二級海技士(航海)試験又は二級海技士(機関)試験若しくは内燃機関二級海技士(機関)試験である場合には、六月、初めて受ける海技試験が一級海技士(航海)試験又は一級海技士(機関)試験である場合には、二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた日以後の在学期間の二分の一の期間とする。
2海上保安大学校特修科の船舶の運航又は機関の運転に関する課程を卒業した者(海上保安大学校初任科を修了した者を除く。)については、三級海技士(航海)試験又は三級海技士(機関)試験若しくは内燃機関三級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、海上保安学校の航海科若しくは研修科航海課程又は機関科若しくは研修科機関課程を卒業した者については、四級海技士(航海)試験若しくは五級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験若しくは内燃機関五級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、前項本文の規定を準用する。

(乗船履歴に関する船舶の特例)

第二十八条国土交通大臣は、法第二条第一項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。

(乗船履歴として認めない履歴)

第二十九条次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。
一十五歳に達するまでの履歴
二試験開始期日からさかのぼり、十五年を超える前の履歴
三主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)

(乗船期間の計算)

第三十条乗船履歴の乗船期間を計算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。
2月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもつて満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもつて満了するものとする。
3乗船期間を計算するには、一月に満たない乗船日数は、合算して三十日になるときは一月とし、一年に満たない乗船月数は、合算して十二月になるときは一年とする。

(異なる乗船履歴の合算)

第三十一条一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。

(乗船履歴の証明)

第三十二条乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。
一船員手帳又は船員法施行規則第三十九条第一項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の船員手帳記載事項証明
二船員手帳を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。以下同じ。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明
三船員手帳を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明
2前項第二号又は第三号の規定により船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合には、船舶検査手帳の写し(船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあつては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長。以下同じ。)の次に掲げる事項についての証明書)を添えなければならない。
一船舶番号
二船種及び船名
三総トン数
四推進機関の種類及び出力並びに無線設備の種類
五船舶の用途
六航行する区域
七船舶所有者の氏名又は名称及び船舶の所有期間
3前項の船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の船舶所有者又は係留施設の管理者その他の船舶所有者に代わつて当該船舶を管理する者の証明がなければならない。

(以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則)

第三十三条以前に海技士であつた者は、第二十五条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して十年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。

(海技試験の受験資格としての無線従事者の免許)

第三十四条次の表の上欄に掲げる海技試験を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める資格の無線従事者の免許を有しなければならない。
海技試験無線従事者の資格
一級海技士(通信)試験第一級総合無線通信士
二級海技士(通信)試験第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士
三級海技士(通信)試験第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士
一級海技士(電子通信)試験第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士
二級海技士(電子通信)試験第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士
三級海技士(電子通信)試験第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士
四級海技士(電子通信)試験第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士

(下級の資格についての海技試験に対する受験)

第三十五条一の資格についての海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に対する受験資格を有する者は、その資格より下級の資格についての海技試験を受けることができる。

(乗船履歴を要しない海技試験の学科試験)

第三十六条法第十四条第一項ただし書の国土交通省令で定める学科試験は、第四十四条第一項及び第四十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)に規定する学科試験のうちの筆記試験とする。

第三節 海技試験の実施

(海技試験の申請)

第三十七条海技試験を申請する者は、第十号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類(前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第一号に掲げる書類に限る。)を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(海技士又は小型船舶操縦士にあつては、それぞれ海技免状又は操縦免許証の写しをもつて代えることができる。)
二海技士にあつては、海技免状の写し
三海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験を申請する者にあつては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書の写し
四第二十六条第一項、第二十七条又は第二十七条の三に規定する学校を卒業し、又は修了した者にあつては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における修得単位証明書(第二十六条第一項に規定する学校を卒業した者(同項に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)に限る。)
五第三十二条の規定による乗船履歴の証明書
六次号に掲げる者以外の者にあつては、指定医師により試験開始期日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第七号様式による海技士身体検査証明書
七第五十一条の規定による身体検査の省略を受けようとする者にあつては、海技士身体検査合格証明書
八筆記試験に合格している者にあつては、筆記試験合格証明書
九第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあつては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書
十第五十五条の規定による学科試験の免除を受けようとする者にあつては、登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書
2前項第二号、第三号又は第四号に掲げる海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書の写しには、その正本と照合した旨の地方運輸局等の証明がなければならない。
3海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書を第一項の地方運輸局に提示したときは、第一項の規定にかかわらず、その写しの提出を要しない。
第三十八条次の各号に掲げる海技試験の申請については、同時にすることができる。
一三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験
二船橋当直三級海技士(航海)試験及び三級海技士(機関)試験
三船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験
四船橋当直三級海技士(航海)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験
五四級海技士(航海)試験及び内燃機関四級海技士(機関)試験
六海技士(航海)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験
七海技士(機関)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験
2前項の規定による海技試験の申請は、定期試験及び国土交通大臣が特に指定する臨時試験についてのみすることができる。
第三十八条の二別表第七の上欄に掲げる海技試験を申請する者は、それぞれ同表の中欄に定める一の海技試験又は同表の中欄に定める一の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。ただし、前条第一項の規定により二つの海技試験を同時に申請する者にあつては、いずれか一方の海技試験についてはこの限りでない。
2前項の規定による海技試験の申請については、前条第二項の規定を準用する。
第三十九条前二条の規定による場合のほか、海技試験の申請は、同時に二以上の種別の海技試験についてすることはできない。

(海技試験の身体検査)

第四十条身体検査は、別表第三の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める身体検査基準によるものとする。
第四十一条身体検査に合格しない者に対しては、学科試験は行わない。ただし、第四十四条第一項及び第四十五条第一項第二号に規定する筆記試験については、この限りでない。
第四十二条削除

(海技試験の学科試験)

第四十三条学科試験は、別表第八の海技試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
第四十四条海技士(航海)の資格についての海技試験(六級海技士(航海)試験を除く。)及び海技士(機関)の資格についての海技試験(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。
2前項の場合において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。
3第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる海技試験については、当該海技試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は口述試験とする。
一三級海技士(航海)、四級海技士(航海)及び五級海技士(航海)の資格についての海技試験英語に関する科目
二三級海技士(機関)、四級海技士(機関)及び五級海技士(機関)の資格についての海技試験執務一般に関する科目(英語に係る部分に限る。)
第四十五条六級海技士(航海)試験、六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。
一筆記試験
二筆記試験及び口述試験
2前項第一号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。
3第一項の場合(同項第二号に掲げる学科試験に係る場合に限る。)において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。
第四十六条海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験にあつては、学科試験は筆記試験とする。
第四十七条第三十八条の二第一項の規定による申請に基づき海技試験を受けた者であつて、別表第七の表の上欄に掲げる海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の中欄及び下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とし、同表の中欄に定める海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とする。ただし、同表の中欄又は下欄に掲げる海技試験(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験及び内燃機関二級海技士(機関)試験を除く。)の筆記試験の全部の試験科目に合格した場合はこの限りでない。
第四十八条一の資格に係る海技試験(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、船橋当直三級海技士(航海)試験、一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関二級海技士(機関)試験を除く。)において筆記試験を受け、全部の試験科目に合格した者は、当該資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)の筆記試験に合格したものとする。

(海技試験手数料)

第四十九条身体検査、筆記試験又は口述試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。

(海技試験合格の通知等)

第五十条国土交通大臣は、海技試験に合格した者、筆記試験のみに合格した者又は第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その旨を書面にて通知する。ただし、書面をもつて通知することを要しないと認める場合には、公示をもつて代えることができる。
2国土交通大臣は、海技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、海技試験合格証明書を交付する。
3国土交通大臣は、筆記試験のみに合格した者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験合格証明書を交付する。
4国土交通大臣は、第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験科目免除証明書を交付する。
5国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、海技士身体検査合格証明書を交付する。

第四節 海技試験の免除等

(海技試験の身体検査の省略)

第五十一条身体検査の各項目について合格基準に達した者が身体検査を受けた日から一年以内に海技試験の申請をした場合には、国土交通大臣は、認定により、その者に対する身体検査を省略することができる。

(海技試験の筆記試験の省略)

第五十二条第四十四条第一項の海技試験又は第四十五条第一項の海技試験(同項第二号に掲げる学科試験に係るものに限る。)については、一の海技試験の筆記試験に合格した者が第五十条第三項の筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、当該海技試験の筆記試験は行わない。ただし、当該海技試験の開始期日前に筆記試験に合格した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。

(海技試験の筆記試験の一部免除)

第五十三条第二十一条に掲げる種別の海技試験(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第五十条第四項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める試験科目については、筆記試験を行わない。ただし、筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験の開始期日前に、筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した海技試験の開始期日から起算して三年を経過する場合は、この限りでない。
一筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験と同種別の海技試験基準点に達した試験科目
二次の表の上欄に掲げる海技試験同表の下欄に定める海技試験のうち基準点に達した試験科目(機関に関する科目(その一)を除く。)
二級海技士(機関)試験内燃機関二級海技士(機関)試験
内燃機関二級海技士(機関)試験二級海技士(機関)試験
三級海技士(機関)試験内燃機関三級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験
四級海技士(機関)試験内燃機関四級海技士(機関)試験
内燃機関四級海技士(機関)試験四級海技士(機関)試験
五級海技士(機関)試験内燃機関五級海技士(機関)試験
内燃機関五級海技士(機関)試験五級海技士(機関)試験
六級海技士(機関)試験内燃機関六級海技士(機関)試験
内燃機関六級海技士(機関)試験六級海技士(機関)試験
2前項の規定は、一部の試験科目について免除を受けようとする筆記試験が第三十八条の二第一項の規定により別表第七の上欄又は中欄に掲げる海技試験(前条又は第五十五条の規定により筆記試験が免除されないものに限る。)と併せて受ける筆記試験(同表の上欄に掲げるものを除く。)である場合には適用しない。
第五十四条次の表の上欄に掲げる海技試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、筆記試験を行わない。
二級海技士(機関)試験機関限定がなされた二級海技士(機関)機関に関する科目(その二)機関に関する科目(その三)執務一般に関する科目
三級海技士(機関)試験機関限定がなされた三級海技士(機関)又はこれより上級の資格機関に関する科目(その二)機関に関する科目(その三)執務一般に関する科目
四級海技士(機関)試験機関限定がなされた四級海技士(機関)又はこれより上級の資格機関に関する科目(その二)機関に関する科目(その三)執務一般に関する科目
五級海技士(機関)試験機関限定がなされた五級海技士(機関)又はこれより上級の資格機関に関する科目(その二)機関に関する科目(その三)執務一般に関する科目
六級海技士(機関)試験機関限定がなされた六級海技士(機関)又はこれより上級の資格機関に関する科目(その二)執務一般に関する科目

(登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除)

第五十五条次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。
次条第一号イ又は第二号イの登録船舶職員養成施設三級海技士(航海)試験 船橋当直三級海技士(航海)試験
次条第一号ロ又は第二号ロの登録船舶職員養成施設四級海技士(航海)試験
次条第一号ハ又は第二号ハの登録船舶職員養成施設五級海技士(航海)試験
次条第一号ニ又は第二号ニの登録船舶職員養成施設六級海技士(航海)試験
次条第一号ホの登録船舶職員養成施設船橋当直三級海技士(航海)試験
次条第一号ヘ又は第二号ホの登録船舶職員養成施設三級海技士(機関)試験 機関当直三級海技士(機関)試験 内燃機関三級海技士(機関)試験
次条第一号トの登録船舶職員養成施設機関当直三級海技士(機関)試験
次条第一号チ又は第二号ヘの登録船舶職員養成施設内燃機関三級海技士(機関)試験
次条第一号リ又は第二号トの登録船舶職員養成施設内燃機関四級海技士(機関)試験
次条第一号ヌ又は第二号チの登録船舶職員養成施設内燃機関五級海技士(機関)試験
次条第一号ル又は第二号リの登録船舶職員養成施設内燃機関六級海技士(機関)試験

第五節 登録船舶職員養成施設

(登録船舶職員養成施設の区分)

第五十六条法第十三条の二第一項の登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行う。
一第一種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第二十五条に規定する乗船履歴を有しない者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を除く。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)
イ三級海技士(航海)第一種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
ロ四級海技士(航海)第一種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)
ハ五級海技士(航海)第一種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)
ニ六級海技士(航海)第一種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
ホ船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設(船橋当直三級海技士(航海)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
ヘ三級海技士(機関)第一種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
ト機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設(機関当直三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
チ内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
リ内燃機関四級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)
ヌ内燃機関五級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。)
ル内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した六級海技士(機関)の養成を目的とする第一種養成施設をいう。以下同じ。)
二第二種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第二十五条に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)
イ三級海技士(航海)第二種養成施設(三級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)
ロ四級海技士(航海)第二種養成施設(四級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
ハ五級海技士(航海)第二種養成施設(五級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
ニ六級海技士(航海)第二種養成施設(六級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
ホ三級海技士(機関)第二種養成施設(三級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)
ヘ内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した三級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下同じ。)
ト内燃機関四級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した四級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
チ内燃機関五級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した五級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)
リ内燃機関六級海技士(機関)第二種養成施設(その海技免許について機関限定として内燃機関に限定した六級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。)

(登録船舶職員養成事務の実施基準)

第五十七条法第十七条の十九において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
二次に掲げる要件に適合する者(以下「登録船舶職員養成施設管理者」という。)が、登録船舶職員養成事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ過去二年間に登録船舶職員養成施設の修了証明書の発行若しくは海技試験に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
ハ登録船舶職員養成事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ船舶職員の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。
三教員の数が、第一号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であつて当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数が、告示で定めるところにより算出した数以上であること。
四登録船舶職員養成施設管理者及び教員の知識及び能力の維持のため、当該登録船舶職員養成施設管理者及び教員(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
五同時に授業を受ける学生又は生徒の数は、おおむね五十人以下であること。
六三級海技士(航海)第一種養成施設、六級海技士(航海)第一種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(機関)第一種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設にあつては、練習船による実習で告示で定める基準に適合するものを行うこととなつていること。
七次に掲げる要件を備えた修了試験を行うこととなつていること。
イ内容及び実施の方法は、登録船舶職員養成施設の課程を修了した場合において免除されることとなる海技試験の例に準ずるものであること。
ロ登録船舶職員養成施設の課程において、第一号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ行われるものであること。
八第二号の要件を満たす者であつて登録船舶職員養成実施機関が選任した者が、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成が適切に行われていることを定期的に確認すること。
九登録船舶職員養成施設の課程において、第一号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、第一種登録船舶職員養成施設にあつては、練習船による実習を終えて、同登録船舶職員養成施設の課程を修了し、第七号の修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。

(登録船舶職員養成事務規程の記載事項)

第五十八条法第十七条の十九において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録船舶職員養成施設の入学の申請に関する事項
二第五十六条各号に規定する登録船舶職員養成施設のうち当該登録船舶職員養成施設が行うもの
三登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
四登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の日程、公示方法その他登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法に関する事項
五教科書の名称、著者及び発行者
六登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
七登録船舶職員養成施設管理者の氏名及び経歴
八登録船舶職員養成事務に関する秘密の保持に関する事項
九登録船舶職員養成事務に関する公正の確保に関する事項
十不正な受講者の処分に関する事項
十一その他登録船舶職員養成事務に関し必要な事項

(養成施設設置者による修了試験の問題の保存等)

第五十九条登録船舶職員養成施設は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から六年間保存しておかなければならない。

(準用)

第六十条第三条の三から第三条の五まで、第三条の七及び第三条の九から第三条の十二までの規定は法第十三条の二第一項の登録、登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成事務及び登録船舶職員養成実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の三第一項法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)法第十七条の十八(法第十七条の十九において準用する法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)
登録を受けようとする者の住所地登録を受けようとする船舶職員養成施設の所在地
第三条の三第一項第二号及び第四号海技免許講習船舶職員養成施設における船舶職員の養成
第三条の三第一項第三号並びに同条第二項第三号及び第四号法別表第一法別表第三
第三条の三第一項第三号及び同条第二項第三号から第五号まで海技免許講習船舶職員養成施設
第三条の四第二号及び第三条の十二第一項(第二号を除く。)登録海技免許講習登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成
第三条の三第二項第四号及び第五号講師教員
第三条の三第二項第六号法第十七条の二第二項各号法第十七条の十九において準用する法第十七条の二第二項各号
第三条の四法第十七条の二第三項第五号法第十七条の十九において準用する法第十七条の二第三項第五号
第三条の五、第三条の七及び第三条の九登録海技免許講習実施機関の住所地船舶職員養成施設の所在地
第三条の七法第十七条の五法第十七条の十九において準用する法第十七条の五
第三条の九法第十七条の七法第十七条の十九において準用する法第十七条の七
第三条の十法第十七条の八第二項第三号法第十七条の十九において準用する法第十七条の八第二項第三号
第三条の十一第一項法第十七条の八第二項第四号法第十七条の十九において準用する法第十七条の八第二項第四号
第三条の十二法第十七条の十二法第十七条の十九において準用する法第十七条の十二
第三条の十二第一項第二号登録海技免許講習の受講申請登録船舶職員養成施設の入学申請
第三条の十二第二項登録海技免許講習の受講申請書登録船舶職員養成施設の入学申請書
登録海技免許講習を登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を
第六十条の二削除
第六十条の三削除
第六十条の四削除
第六十条の五削除
第六十条の六削除
第六十条の七削除

(国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものの特例)

第六十条の八国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十条において準用する第三条の三申請書を、登録を受けようとする船舶職員養成施設の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。書面をもつて国土交通大臣に申し出るものとする。
第六十条において準用する第三条の五第一項、第三条の七及び第三条の九届出書書面
第六十条において準用する第三条の五、第三条の七及び第三条の九当該登録船舶職員養成施設の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。国土交通大臣に通知するものとする。

第四章 船舶職員の乗組み

(法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶)

第六十条の八の二法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶以外の船舶とする。

(法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶)

第六十条の八の三法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶は、小型船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものとする。
一船舶安全法及びこれに基づく命令により無線電信等(同法第四条第一項に規定する無線電信等をいう。次号において同じ。)を施設することを要しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)
二前号に掲げる船舶のほか、入渠きよしていることその他の事由により無線電信等の使用が通常想定されない状態にあると国土交通大臣が特に認める船舶

(法第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法第四十条の資格)

第六十条の八の四法第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の資格は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資格とする。
一国際航海に従事する船舶第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士
二国際航海に従事しない船舶第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士

(令別表第一第三号の表の適用の区分)

第六十条の九令別表第一の配乗表の適用に関する通則2に規定する船舶については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める配乗表を適用するものとする。
一第一種近代化船令別表第一第三号の表(一)の表
二第二種近代化船令別表第一第三号の表(二)の表
三第三種近代化船令別表第一第三号の表(三)の表
四第四種近代化船令別表第一第三号の表(三)の表又は(四)の表

(令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船)

第六十条の十令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第二号、同項第三号又は同項第四号に定める船舶(第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)であつて国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものとする。

(航行の用に供されない船舶)

第六十条の十一令別表第一の配乗表の適用に関する通則7の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一当該漁船についてなされた漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基づく処分により操業しうるものとされた期間(以下この号において「操業期間」という。)以外の期間(当該処分により従事しうるものとされた漁業についての休業中の期間であつて他の漁業についての操業期間以外の期間であるものを含む。)において漁業に従事しないため、航行の用に供されない漁船
二解撤、譲渡又は貸渡しの手続のため航行の用に供されない船舶であつて、当該解撤、譲渡又は貸渡しを証する書類を備えているもの

(日本船舶以外の船舶の総トン数)

第六十条の十二令別表第一の配乗表の適用に関する通則9ニ及び同表第四号の表(一)の表備考ハの国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
一日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下この条において「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書類その他国際総トン数を記載した書類を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
二日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数

(令別表第一の国土交通省令で定める区域)

第六十一条令別表第一の国土交通省令で定める区域は、船舶設備規程第二条第二項の告示で定める本邦の周辺の区域とする。

(欠員の届出)

第六十二条法第十九条第二項の規定による届出をする者は、第十三号様式による欠員届出書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長。第六十四条第一項第二号及び第百三十二条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
2前項の届出をする者は、その者が本人であることを示すべき書類を提示し、又はその書類の写しを添付しなければならない。
3第一項の欠員届出書は、当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

(乗組み基準の特例)

第六十三条法第二十条第一項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一船舶が特殊の構造又は装置を有していること。
二航海の態様が特殊であること。
三入渠きよし、又は修繕のため係留していること。
四本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること。
五日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の締約国が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること。
六前各号に定めるもののほか、乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由
第六十四条法第二十条第一項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第十四号様式による特例許可申請書を次に掲げる行政官庁(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。
一前条第五号に掲げる事由により許可を申請する場合にあつては、国土交通大臣
二前号以外の事由により許可を申請する場合にあつては、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長
2前項の特例許可申請書は、国土交通大臣に提出する場合にあつては船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)又はその運輸支局若しくは海事事務所を、地方運輸局長に提出する場合にあつては当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
第六十五条領事官は、法第二十条の事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

(締約国の資格証明書を受有する者の特例)

第六十五条の二法第二十三条第一項の承認(以下「承認」という。)を申請する者(第百四十三条において「承認申請者」という。)は、第十五号様式による締約国資格受有者承認申請書に写真二葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、次条第一項第一号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、同号の承認試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を、同項第二号及び第三号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、承認申請者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一次条第一項第一号の規定により承認を受けようとする者次に掲げる書類
イ戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
ロ受有する締約国資格証明書の写し
ハ承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき海事法令に関する知識の不足を補うための講習の課程として国土交通大臣が指定するものを修了したことを証明する書類
ニ承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき乗船履歴として国土交通大臣が指定するものを有することを証明する書類
ホ指定医師又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認める者により承認申請日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第十五号様式の二による締約国資格受有者身体検査証明書
二次条第一項第二号の規定により承認を受けようとする者次に掲げる書類
イ前号に掲げる書類
ロ承認を受けてなろうとする船舶職員が有すべき知識及び能力について国土交通大臣が定める基準に達する者であることが確認できる書類
三次条第一項第三号の規定により承認を受けようとする者次に掲げる書類
イ第一号ロ、ニ及びホに掲げる書類
ロ受有する承認証の写し
第六十五条の三承認は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。ただし、承認を受けたことのある者については、当該者がその効力が失われる日以前一年以内に新たに承認の申請をした場合に限り、これを行う。
一国土交通大臣が行う承認試験に合格した者
二国土交通大臣が指定する締約国資格証明書を受有する者であつて、国土交通大臣が法第二十三条第二項の規定により指定する就業範囲(以下「指定就業範囲」という。)の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有することを前条第一号ホ及び第二号ロに掲げる書類により確認したもの
三承認を受けたことのある者であつて、国土交通大臣が指定就業範囲の職務を行う船舶職員として必要な能力(身体適性に関するものに限る。)を有することを前条第一号ホに掲げる書類により確認したもの
2前項の承認試験は、指定就業範囲の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを総合的に判定することを目的として行う。
3第一項の承認試験は、身体検査及び口述試験とする。
第六十五条の四締約国資格受有者承認原簿には、次の事項を登録する。
一指定就業範囲
二承認の年月日及び承認証の番号
三本籍の都道府県名、氏名、出生の年月日及び性別
四承認証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
五業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日
第六十五条の五承認証の様式は、第十六号様式とする。
第六十五条の六第七条、第九条、第十条、第十一条、第十二条第一項(第一号及び第四号に係るものを除く。)、第二項(第一号、第二号及び第四号に係るものを除く。)、第三項及び第四項、第十三条、第十四条第一項(第一号に係るものを除く。)及び第二項、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の規定は承認を受けた者、その承認又は承認証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の見出し及び第十四条(見出しを含む。)海技士免許原簿締約国資格受有者承認原簿
第七条第一項第五号様式第十五号様式
登録事項(海技免状)訂正申請書登録事項(承認証)訂正申請書
第九条第七条第六十五条の六において準用する第七条
第十条第一項第八号様式第十五号様式
海技免状再交付申請書承認証再交付申請書
第十一条(見出しを含む。)海技免状用写真票承認証用写真票
第十一条第三条第一項、第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項又は前条第一項第六十五条の二又は第六十五条の六において準用する第七条第一項若しくは前条第一項
海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書締約国資格受有者承認申請書、登録事項(承認証)訂正申請書又は承認証再交付申請書
第九号様式第十七号様式
第十二条第一項第二号、第十四条第一項第三号、第十五条法第十条第一項又は第二項法第二十三条第七項において準用する法第十条第一項又は第二項
第十二条第一項第五号第十条第三項第六十五条の六において準用する第十条第三項
第十二条第二項第三号第四条の二第四項、第九条、第九条の五の二第三項又は第九条の五の三第四項第六十五条の六において準用する第九条
第十三条の見出し海技免状更新申請書登録事項(承認証)訂正申請書
第十三条第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項、第十条第一項又は前条第六十五条の六において準用する第七条第一項、第十条第一項又は前条
第十三条、第十六条第二項地方運輸局等地方運輸局
第十四条第一項第四号第十二条第三項第六十五条の六において準用する第十二条第三項
 同条第四項第六十五条の六において準用する第十二条第四項
 同条第三項第六十五条の六において準用する第十二条第三項
第十五条地方運輸局等の名称地方運輸局の名称
第十六条第一項法第十条第一項法第二十三条第七項において準用する法第十条第一項
第十七条法第十条第二項法第二十三条第七項において準用する法第十条第二項

第五章 小型船舶操縦士の免許

(操縦免許の申請)

第六十六条操縦免許を申請する者は、第十八号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、平成十五年六月一日以降に交付された操縦免許証を受有する小型船舶操縦士は、第三号に掲げる書類を提出することを要しない。
一第百六条第一項の操縦試験合格証明書(特定操縦免許を申請する場合であつて、申請する特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有しているときを除く。)
二小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。)
三本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、権限ある機関が発行する国籍、住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類)
四小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し
五第六十九条第二号の規定による限定がされていない操縦免許を申請する者にあつては、第七十条の二の講習の課程を修了したことを証明する書類

(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶)

第六十七条法第二十三条の二第二項の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶は、次に掲げる船舶であつて小型船舶であるものとする。
一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。)
二遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する遊漁船

(技能限定)

第六十八条法第二十三条の三第二項の規定による技能限定は、次に掲げるところにより行う。
一小型船舶(特殊小型船舶を除く。以下この号、次号及び第百三十五条第二号において同じ。)の航行する区域、大きさ及び推進機関の出力
イ小型船舶の航行する区域湖及び川並びに通常の海象条件の下で波浪が穏やかであり潮流が微弱である海域のうち国土交通大臣が指定する海域(以下単に「湖川」という。)
ロ小型船舶の大きさ総トン数五トン未満
ハ推進機関の出力出力十五キロワット未満
二十八歳に満たない者が小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の大きさ総トン数五トン未満

(設備等限定及び特定漁船能力限定)

第六十九条法第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定は、次に掲げるところにより行う。
一操舵だ設備、機関の操作装置、係船設備、揚錨びよう設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その他の設備についての限定その他国土交通大臣が小型船舶の航行の安全を考慮し特に必要と認める限定(次号に掲げるものを除く。)
二一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許につき、第二条の七第二号に掲げる船舶(以下「特定漁船」という。)の小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び技能に応じ、特定漁船以外の小型船舶について行う限定

(設備等限定及び特定漁船能力限定の解除)

第七十条前条第一号の規定による限定(以下「設備等限定」という。)を受けた者であつて、その設備等限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(以下「設備等限定の解除」という。)を申請するものは、第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2前条第二号の規定による限定(以下「特定漁船能力限定」という。)を受けた者であつて、その特定漁船能力限定の解除を申請するものは、第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に第七十条の二の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
3第四条の二第四項の規定は、設備等限定及び特定漁船能力限定の解除について準用する。この場合において、同項中「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

(登録特定漁船講習)

第七十条の二特定漁船能力限定の解除を申請する者は、第六十九条第二号に規定する知識及び技能を修得させるための講習(学科講習及び実技講習をいう。以下「特定漁船講習」という。)であつて次条及び第七十条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定漁船講習」という。)を行う者(以下「登録特定漁船講習実施機関」という。)が行うものの課程を修了していなければならない。

(特定漁船講習の登録)

第七十条の三前条の登録は、特定漁船講習を行おうとする者の申請により行う。

(登録特定漁船講習の要件等)

第七十条の四国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一別表第八の二の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により特定漁船講習が行われるものであること。
二前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、特定漁船の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「特定漁船関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、特定漁船関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第八十四条の三第一項第二号イにおいて同じ。)であること。
ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第八十四条の三第一項第二号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定漁船関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該特定漁船関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定漁船関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該特定漁船関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二次条において準用する第四条の十七の規定により第七十条の二の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であつて、登録特定漁船講習の実施に関する事務(以下「登録特定漁船講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3第七十条の二の登録は、登録特定漁船講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録特定漁船講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録特定漁船講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四登録特定漁船講習事務の開始日

(準用)

第七十条の五第四条の五第二項及び第三項並びに第四条の七から第四条の二十二までの規定は特定漁船講習、第七十条の二の登録、登録特定漁船講習、登録特定漁船講習事務、登録特定漁船講習事務規程及び登録特定漁船講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の五第三項第三号及び第四号別表第二の三別表第八の二
第四条の五第三項第六号次条第二項各号第七十条の四第一項第二号イからハまで及び第二項各号
第四条の七第二項前二条第七十条の三、第七十条の四並びに第七十条の五において準用する第四条の五第二項及び第三項
第四条の九第四条の六第一項第七十条の四第一項
第四条の九第一号及び第四号並びに第四条の十一第六号登録電子海図情報表示装置講習管理者登録特定漁船講習管理者
第四条の十第四条の六第三項第二号から第四号まで第七十条の四第三項第二号から第四号まで
第四条の十三第二項第四号次条第七十条の五において準用する第四条の十四
第四条の十四第一項前条第二項第四号第七十条の五において準用する第四条の十三第二項第四号
第四条の十五第四条の六第一項第七十条の四第一項第一号
同項同号
第四条の十六第四条の九第七十条の五において準用する第四条の九
第四条の十七第一号第四条の六第二項第一号又は第三号第七十条の四第二項第一号又は第三号
第四条の十七第二号第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は次条第七十条の五において準用する第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は第四条の十八
第四条の十七第三号第四条の十三第二項各号第七十条の五において準用する第四条の十三第二項各号
第四条の十七第四号前二条第七十条の五において準用する第四条の十五及び第四条の十六
第四条の十九、第四条の二十一及び第四条の二十二第三号第四条の十二第七十条の五において準用する第四条の十二
第四条の十九前条第一項及び第二項第七十条の五において準用する第四条の十八第一項及び第二項
第四条の二十一及び第四条の二十二第四号第四条の十七第七十条の五において準用する第四条の十七
第四条の二十二第二号第四条の十第七十条の五において準用する第四条の十
第四条の二十二第五号前条第七十条の五において準用する第四条の二十一

(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)

第七十一条小型船舶操縦士免許原簿には、次の事項を登録する。
一資格の別(技能限定及び設備等限定をしたときはその旨を、特定漁船能力限定をしなかつたときはその旨を、それぞれ付記する。)
二操縦免許の年月日及び操縦免許証の番号
三本籍の都道府県名、住所、氏名、出生の年月日及び性別
四操縦試験を受けた地を管轄する地方運輸局(指定試験機関の行う試験を受けた者にあつては、指定試験機関の事務所)の名称
五操縦試験の合格年月日
六操縦免許証の更新年月日
七操縦免許証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
八業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

(操縦免許証の様式等)

第七十二条操縦免許証の様式は、第二十号様式とする。
2同一人に対し、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許及び特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許に係る操縦免許証を交付するときは、一の操縦免許証にそれらの操縦免許に係る事項を記載して交付する。

(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正)

第七十三条小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第二十一号様式による登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。
2前項の場合において、申請者は次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一本籍の都道府県名若しくは氏名の変更又は操縦免許証の記載事項について本籍の都道府県名、氏名若しくは生年月日の誤り戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
二住所の変更又は操縦免許証の記載事項について住所の誤り住民票の写しその他の住所を証明する書類
第七十四条第九条の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、第九条中「第七条」とあるのは「第七十三条」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

(操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準)

第七十五条法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第九の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。

(操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴)

第七十六条法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前五年以内に小型船舶操縦者として一月以上小型船舶に乗船した履歴とする。
2国土交通大臣は、法第二条第一項に規定する船舶以外の小型船舶に乗船した履歴であつても、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船したものに相当すると認めることができる。

(準用)

第七十七条第三条の三から第三条の十三までの規定は法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号の登録、登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習事務、登録操縦免許証更新講習事務規程及び登録操縦免許証更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の三第一項法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)法第二十三条の二十九(法第二十三条の三十において準用する法第二十三条の二十七第二項において準用する場合を含む。)
第三条の三第一項第二号、第三号及び第四号、同条第二項第四号及び第五号並びに第三条の六第一号ニ海技免許講習操縦免許証更新講習
第三条の三第一項第三号法別表第一法別表第五
第三条の三第二項第三号法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄法別表第五の上欄
第三条の三第二項第四号法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄法別表第五の下欄
第三条の三第二項第六号法第十七条の二第二項各号法第二十三条の三十において準用する法第二十三条の二十六第一項第二号及び第二項各号
第三条の四法第十七条の二第三項第五号法第二十三条の三十において準用する法第二十三条の二十六第三項第五号
第三条の六第一項法第十七条の四法第二十三条の三十において準用する法第十七条の四
第三条の六第一号及び第四号並びに第三条の八第六号登録海技免許講習管理者登録操縦免許証更新講習管理者
第三条の七法第十七条の五法第二十三条の三十において準用する法第十七条の五
第三条の八法第十七条の六第二項法第二十三条の三十において準用する法第十七条の六第二項
第三条の九及び第三条の十三法第十七条の七法第二十三条の三十において準用する法第十七条の七
第三条の十法第十七条の八第二項第三号法第二十三条の三十において準用する法第十七条の八第二項第三号
第三条の十一第一項法第十七条の八第二項第四号法第二十三条の三十において準用する法第十七条の八第二項第四号
第三条の十二法第十七条の十二法第二十三条の三十において準用する法第十七条の十二
第三条の十三前条第二項第七十七条において準用する第三条の十二第二項
第七十八条削除

(登録操縦免許証更新講習)

第七十九条法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号の講習の課程は、次条第一項又は第八十二条第一項若しくは第二項の規定により操縦免許証の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。

(操縦免許証の有効期間の更新)

第八十条法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第二項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前一年以内に第二十二号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一第七号様式による海技士身体検査証明書、第二十三号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証更新講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第百一条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
二法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第一号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類
三法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第二号に掲げる者にあつては、同項第一号の乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び経験を有する者であることを証明する書類
四法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類
2登録操縦免許証更新講習実施機関は、前項第一号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
3第三十二条の規定は、第一項第二号の乗船履歴の証明について準用する。

(操縦免許証の有効期間の起算日の変更)

第八十一条操縦免許証(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)及び海技免状(第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する操縦免許証よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該海技免状の有効期間の起算日を当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。
2第九条の五の二第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十一条第一項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

(操縦免許証の更新期間前の更新)

第八十二条第八十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。
2第八十条第一項の規定にかかわらず、操縦免許証及び海技免状(第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものに限る。)を受有する者であつて、当該海技免状の有効期間の更新を申請するものは、操縦免許証についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3第九条の五の三第四項、第五項及び第七項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは「第八十二条第一項及び第二項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、「前項」とあるのは「第八十二条第三項において準用する第九条の五の三第四項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第八十二条第二項」と、「海技免状及び更新期間内操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、「第四項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日」とあるのは「同時に更新の申請をした海技免状の有効期間の起算日」と読み替えるものとする。

(操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)

第八十三条法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第五項の操縦免許証が効力を失つた場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「操縦免許証失効再交付申請者」という。)は、第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。

(登録操縦免許証失効再交付講習)

第八十四条操縦免許証失効再交付申請者は、操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「操縦免許証失効再交付講習」という。)であつて次条及び第八十四条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録操縦免許証失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録操縦免許証失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第八十五条の規定により操縦免許証の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。

(操縦免許証失効再交付講習の登録)

第八十四条の二前条の登録は、操縦免許証失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。

(登録操縦免許証失効再交付講習の要件等)

第八十四条の三国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一別表第十の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により操縦免許証失効再交付講習が行われるものであること。
二前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親法人であること。
ロ登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二次条において準用する第四条の十七の規定により第八十四条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三法人であつて、登録操縦免許証失効再交付講習の実施に関する事務(以下「登録操縦免許証失効再交付講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3第八十四条の登録は、登録操縦免許証失効再交付講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一登録年月日及び登録番号
二登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三登録操縦免許証失効再交付講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四登録操縦免許証失効再交付講習事務の開始日

(準用)

第八十四条の四第四条の五第二項及び第三項並びに第四条の七から第四条の二十二までの規定は操縦免許証失効再交付講習、第八十四条の登録、登録操縦免許証失効再交付講習、登録操縦免許証失効再交付講習事務、登録操縦免許証失効再交付講習事務規程及び登録操縦免許証失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の五第三項第三号及び第四号別表第二の三別表第十
第四条の五第三項第六号次条第二項各号第八十四条の三第一項第二号イからハまで及び第二項各号
第四条の七第二項前二条第八十四条の二、第八十四条の三並びに第八十四条の四において準用する第四条の五第二項及び第三項
第四条の九第四条の六第一項第八十四条の三第一項
第四条の九第一号及び第四号並びに第四条の十一第六号登録電子海図情報表示装置講習管理者登録操縦免許証失効再交付講習管理者
第四条の十第四条の六第三項第二号から第四号まで第八十四条の三第三項第二号から第四号まで
第四条の十三第二項第四号次条第八十四条の四において準用する第四条の十四
第四条の十四第一項前条第二項第四号第八十四条の四において準用する第四条の十三第二項第四号
第四条の十五第四条の六第一項第八十四条の三第一項第一号
同項同号
第四条の十六第四条の九第八十四条の四において準用する第四条の九
第四条の十七第一号第四条の六第二項第一号又は第三号第八十四条の三第二項第一号又は第三号
第四条の十七第二号第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は次条第八十四条の四において準用する第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は第四条の十八
第四条の十七第三号第四条の十三第二項各号第八十四条の四において準用する第四条の十三第二項各号
第四条の十七第四号前二条第八十四条の四において準用する第四条の十五及び第四条の十六
第四条の十九、第四条の二十一及び第四条の二十二第三号第四条の十二第八十四条の四において準用する第四条の十二
第四条の十九前条第一項及び第二項第八十四条の四において準用する第四条の十八第一項及び第二項
第四条の二十一及び第四条の二十二第四号第四条の十七第八十四条の四において準用する第四条の十七
第四条の二十二第二号第四条の十第八十四条の四において準用する第四条の十
第四条の二十二第五号前条第八十四条の四において準用する第四条の二十一

(操縦免許証の失効再交付)

第八十五条操縦免許証失効再交付申請者は、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一第七号様式による海技士身体検査証明書、第二十三号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証失効再交付講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
二登録操縦免許証失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
2登録操縦免許証失効再交付講習実施機関は、前項第一号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。

(操縦免許証の滅失等再交付)

第八十六条小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。
2第十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

(操縦免許証用写真の添付)

第八十七条第六十六条第一項、第七十条第一項若しくは第二項、第七十三条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十五条第一項又は前条第一項の規定による操縦免許申請書、操縦免許限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書又は操縦免許証再交付申請書には写真を添付しなければならない。

(操縦免許証の返納)

第八十八条小型船舶操縦士は、次に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その受有する操縦免許証(第四号の場合には、発見した操縦免許証)を国土交通大臣に返さなければならない。
一法第二十三条の七第一項又は第二項の規定により操縦免許を取り消されたとき。
二前号のほか、操縦免許の効力が失われたとき。
三法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第二項の規定による操縦免許証の有効期間の更新を行わず、操縦免許証の効力が失われたとき。
四第八十六条第二項において準用する第十条第三項の規定により操縦免許証の再交付を受けた後又は第四項の規定により届出をした後、失つた操縦免許証を発見したとき。
2小型船舶操縦士は、次に掲げる場合には、交付を受ける操縦免許証と引換えに、その受有する操縦免許証を国土交通大臣に返さなければならない。
一受有する操縦免許証に係る資格と同一の資格についての特定操縦免許を受けたとき。
二上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定がなされた操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定がなされた操縦免許を受けたとき。
三第九条の五の二第三項、第九条の五の三第四項、第七十条第三項において準用する第四条の二第四項、第七十二条第二項、第七十四条において準用する第九条、第八十一条第二項において準用する第九条の五の二第三項又は第八十二条第三項において準用する第九条の五の三第四項の規定により操縦免許証の交付を受けるとき。
四第八十条第一項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を行うとき。
五操縦免許証を毀損したため再交付を受けるとき。
3小型船舶操縦士が、失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は操縦免許証を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。
4前三項の場合において、返すべき操縦免許証が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(操縦免許証更新申請書等の提出)

第八十九条第七十条第一項若しくは第二項、第七十三条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は操縦免許証の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。

(小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消)

第九十条国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、小型船舶操縦士免許原簿の登録を抹消する。
一法第二十三条の六の規定により操縦免許の効力が失われたとき。
二海難審判法第三条の裁決により操縦免許が取り消されたとき。
三法第二十三条の七第一項又は第二項の規定により操縦免許を取り消したとき。
四第八十八条第三項の規定による返納又は同条第四項の規定による届出(同条第三項の場合に限る。)があつたとき。
五前各号のほか、操縦免許が無効となつたとき。
2第十四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「前項」とあるのは「第九十条第一項」と、「海技士免許原簿」とあるのは「小型船舶操縦士免許原簿」と、「海技士」とあるのは「小型船舶操縦士」と読み替えるものとする。

(操縦免許の取消し等の通知)

第九十一条国土交通大臣は、法第二十三条の七第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに操縦免許の取消し又は業務の停止の場合には、操縦免許証を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた小型船舶操縦士に通知する。

(操縦免許の業務停止の期間)

第九十二条法第二十三条の七第一項の規定により業務の停止の処分を受けた小型船舶操縦士は、前条の提出期限内に、操縦免許証を提出しなければならない。
2小型船舶操縦士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の操縦免許証を受理した日から起算する。

(違反行為の内容及び回数の基準)

第九十三条法第二十三条の七第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、違反行為に係る累積点数(当該違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内における他の違反行為のそれぞれについて別表第十一第一号の表に定めるところにより小型船舶操縦士に付した点数の合計をいう。以下同じ。)が、別表第十一第二号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなつたときとする。

(小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者)

第九十四条法第二十三条の七第二項の国土交通省令で定める者は、第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。

(操縦免許証の無効の告示)

第九十五条操縦免許証を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第八十八条第一項第三号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その操縦免許証が無効であることを告示する。

第六章 小型船舶操縦士国家試験

第一節 操縦試験の種別

(資格別による操縦試験の種別)

第九十六条操縦試験は、次の各号に掲げる種別とする。
一一級小型船舶操縦士試験
二二級小型船舶操縦士試験
三二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験
四二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
五特殊小型船舶操縦士試験

(操縦試験の試験期日等の公示)

第九十七条操縦試験の期日及び場所並びに操縦試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関。第百一条第二項及び第三項、第百四条第三項、第百六条、第百七条並びに第百十二条第三項において同じ。)が公示する。

第二節 操縦試験の受験資格

(操縦試験の受験資格)

第九十八条操縦試験は、試験開始期日の前日までに次の各号に掲げる操縦試験の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める年齢の者でなければ、受けることができない。
一二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験及び特殊小型船舶操縦士試験十五歳九月以上
二二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験十五歳九月以上十八歳未満
三その他の種別の操縦試験十七歳九月以上

第三節 操縦試験の実施

(操縦試験の申請)

第九十九条操縦試験を申請する者は、第二十五号様式による操縦試験申請書に写真及び次に掲げる書類を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあつては、操縦試験を受ける地を管轄する指定試験機関の事務所)に提出しなければならない。
一住民票の写しその他の氏名及び出生の年月日を証明する書類
二小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し
三第百一条第二項の規定による身体検査を受けようとする者にあつては、医師により試験開始日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第二十三号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書
四第百七条の規定による身体検査の省略(同条第一号又は第二号の場合に限る。)を受けようとする者にあつては、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
五学科試験に合格している者にあつては、学科試験合格証明書
六実技試験に合格している者にあつては、実技試験合格証明書
七第百十二条第一項の規定により実技試験の免除を受けようとする者にあつては、同条第二項において準用する第三十二条の規定による乗船履歴の証明書(第百十二条第一項の規定により実技試験の免除を受けようとする者で一眼が見えないものにあつては、当該証明書及び一眼が見えなくなつた時期を証明する書類)
八第百十三条の規定による学科試験又は実技試験の免除を受けようとする者にあつては、登録小型船舶教習所の発行する修了証明書(学科試験の免除を受けようとする者にあつては学科試験に対応する必要履修科目を、実技試験の免除を受けようとする者にあつては実技試験に対応する必要履修科目を修得した旨を証明する証明書。以下同じ。)
第百条操縦試験の申請は、同時に二以上の種別の操縦試験についてすることはできない。ただし、特殊小型船舶操縦士試験とその他の種別の一の操縦試験の申請については、同時にすることができる。

(操縦試験の身体検査)

第百一条身体検査は、別表第九の検査項目の欄に掲げる項目について行う。
2国土交通大臣は、操縦試験を申請した者が、第九十九条第三号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第九に定める身体検査基準に該当することの確認及び目視その他の簡素な検査をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。
3国土交通大臣は、操縦試験を受ける者が別表第九に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。
4第一項の身体検査に合格しない者に対しては、学科試験及び実技試験は行わない。ただし、身体検査器具の故障その他の事由により、別表第九の検査項目の一部の項目の検査を行うことができない場合にあつては、身体検査を行う前に学科試験を行うことができる。

(操縦試験の学科試験)

第百二条学科試験は、別表第十二の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
第百三条操縦試験の学科試験は筆記試験とする。
2前項の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。

(操縦試験の実技試験)

第百四条実技試験は、別表第十三の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
2実技試験は、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する小型船舶(ただし、特殊小型船舶操縦士試験にあつては、特殊小型船舶)を使用して行う。
3実技試験においては、国土交通大臣が提供した小型船舶を使用するものとする。ただし、身体の障害のある者について実技試験を行う場合において、国土交通大臣が提供した小型船舶によつては実技試験を行うことが困難なときは、国土交通大臣が提供した小型船舶以外の小型船舶を使用することができる。

(操縦試験手数料)

第百五条身体検査、学科試験又は実技試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。

(操縦試験合格の通知等)

第百六条国土交通大臣は、操縦試験に合格した者に対し、操縦試験合格証明書を交付する。
2国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、小型船舶操縦士身体検査合格証明書を交付する。
3国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、学科試験合格証明書を交付する。
4国土交通大臣は、実技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、実技試験合格証明書を交付する。

第四節 操縦試験の免除等

(操縦試験の身体検査の省略)

第百七条国土交通大臣は、次に掲げる場合には、認定により、その者に対する身体検査(第三号に掲げる場合にあつては、特殊小型船舶操縦士試験又はその他の種別のいずれかの操縦試験の身体検査)を省略することができる。
一身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から一年以内に操縦試験の申請をした場合
二第四十条の規定による身体検査(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)の各項目について合格基準に達した者が当該身体検査を受けた日から一年以内に操縦試験の申請をした場合
三第百条ただし書の規定により特殊小型船舶操縦士試験及びその他の種別のいずれかの操縦試験の申請が同時にあつた場合

(操縦試験の学科試験の省略)

第百八条一の操縦試験について学科試験に合格した者が第百六条第三項の学科試験合格証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験(学科試験に合格した操縦試験が一級小型船舶操縦士試験である場合にあつては、一級小型船舶操縦士試験、学科試験に合格した操縦試験が二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験である場合にあつては、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験)の学科試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。

(操縦試験の学科試験の免除)

第百九条次の表の上欄に掲げる操縦試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の小型船舶操縦士又は海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、学科試験を免除する。
一級小型船舶操縦士試験二級小型船舶操縦士(当該資格に係る操縦免許に技能限定がなされていない場合又は第六十八条第二号の規定による技能限定がなされている場合に限る。)小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)交通の方法(一般)運航(一般)
 特殊小型船舶操縦士小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
 海技士(航海)の資格交通の方法(一般)運航(一般)運航(上級Ⅰ)
 海技士(機関)の資格運航(上級Ⅱ)
二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験特殊小型船舶操縦士小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
海技士(航海)の資格交通の方法(一般)運航(一般)
二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験特殊小型船舶操縦士小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力)交通の方法(湖川小出力)
 海技士(航海)の資格交通の方法(湖川小出力)運航(湖川小出力)
特殊小型船舶操縦士試験一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士(当該資格に係る操縦免許に技能限定がなされていない場合又は第六十八条第二号の規定による技能限定がなされている場合に限る。)小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)交通の方法(特殊)
 海技士(航海)の資格交通の方法(特殊)

(操縦試験の実技試験の省略)

第百十条一の操縦試験について実技試験に合格した者が第百六条第四項の実技試験合格証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験(実技試験に合格した操縦試験が一級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士試験である場合にあつては、一級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士試験、実技試験に合格した操縦試験が二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験である場合にあつては、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験)の実技試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に実技試験に合格した日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。

(操縦試験の実技試験の免除)

第百十一条二級小型船舶操縦士(第六十八条第一号の規定による技能限定がなされている者を除く。)が一級小型船舶操縦士試験を受ける場合には、当該一級小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の実技試験を免除する。
第百十二条操縦試験(特殊小型船舶操縦士試験を除く。)を受ける者が次の各号のいずれにも該当する乗船履歴を有する者である場合には、その者の申請により、当該操縦試験の実技試験を免除する。
一総トン数百トン未満の船舶において業として船舶の操舵だに従事した期間が一年以上であること。
二小型船舶において業として船舶の操舵だに従事した期間が六月以上であること。
三一眼が見えない者にあつては一眼が見えなくなつた後の第一号に掲げる期間が三月以上であること。
2第二十四条第三項及び第二十九条から第三十二条までの規定は、前項の場合について準用する。
3国土交通大臣は、第一項の申請をした者が同項の乗船履歴を有するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、前項において準用する第三十二条の規定による乗船履歴の証明書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(登録小型船舶教習所の課程を修了した者に対する学科試験又は実技試験の免除)

第百十三条次条に規定する登録小型船舶教習所の課程(第百十五条第三号の必要履修科目の全部又は一部の教習を行うものをいう。以下この条及び第百十五条第七号において同じ。)を修了した者が当該登録小型船舶教習所の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める操縦試験について同表の下欄に定める学科試験又は実技試験を免除する。ただし、当該操縦試験の開始期日前に当該教習所の課程を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。
次条第一号イの登録小型船舶教習所一級小型船舶操縦士試験必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験
次条第一号ロの登録小型船舶教習所二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験
次条第一号ハの登録小型船舶教習所二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験
次条第一号ニの登録小型船舶教習所特殊小型船舶操縦士試験必要履修科目の全部を修得した者にあつては学科試験及び実技試験 学科試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては学科試験 実技試験に対応する必要履修科目を修得した者にあつては実技試験
次条第二号イの登録小型船舶教習所一級小型船舶操縦士試験学科試験
次条第二号ロの登録小型船舶教習所二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験学科試験

第五節 登録小型船舶教習所

(登録小型船舶教習所の区分)

第百十四条法第二十三条の十第一項の登録小型船舶教習所は、次に掲げる登録小型船舶教習所の区分に従い、小型船舶操縦者の教習を行う。
一第一種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第百十二条第一項に規定する乗船履歴を有しない者を対象とする教習所をいう。以下同じ。)
イ一級小型船舶操縦士第一種教習所(一級小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
ロ二級小型船舶操縦士第一種教習所(二級小型船舶操縦士(その操縦免許について第六十八条第一号の規定による技能限定がなされた者を除く。)の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
ハ二級小型船舶操縦士(第一号限定)第一種教習所(その操縦免許について第六十八条第一号の規定による技能限定がなされた二級小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
ニ特殊小型船舶操縦士第一種教習所(特殊小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
二第二種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第百十二条第一項に規定する乗船履歴を有する者を対象とする教習所をいう。以下同じ。)
イ一級小型船舶操縦士第二種教習所(一級小型船舶操縦士の教習を目的とする第二種教習所をいう。)
ロ二級小型船舶操縦士第二種教習所(二級小型船舶操縦士(その操縦免許について第六十八条第一号の規定による技能限定がなされた者を除く。)の教習を目的とする第二種教習所をいう。)

(登録小型船舶教習事務の実施基準)

第百十五条法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一十五歳以上の者(第二種登録小型船舶教習所にあつては、当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする操縦試験の種別に応じ、第九十八条に規定する年齢に達し、かつ、第百十二条第一項に規定する乗船履歴を有する者)について教習を行うものであること。
二次に掲げる要件に適合する者(以下「登録小型船舶教習所管理者」という。)が登録小型船舶教習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ過去二年間に登録小型船舶教習所の修了証明書の発行若しくは操縦試験に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
ハ登録小型船舶教習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ小型船舶操縦者の教習について必要な知識及び経験を有する者であること。
三告示で定める必要履修科目の教習時間等の教習の内容及び教習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
四登録小型船舶教習所を運営するに十分な人数の登録小型船舶教習所管理者、教員その他の職員が常時当該登録小型船舶教習所に置かれていること。
五登録小型船舶教習所の教員の知識及び能力の維持のため、当該登録小型船舶教習所の教員に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
六同時に教習を受ける者の数は、おおむね五十人以下であること。
七登録小型船舶教習所の課程において第三号の必要履修科目を同号の基準により修得し、かつ、教習開始日から一年以内(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第百四十五条第一項第五号において同じ。)、普通地方公共団体、独立行政法人及び学校法人にあつては、修業期間内)に、国土交通大臣が適正と認める内容及び方法による修了試験を受け、これに合格した者であつて当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の種別に応じ第九十八条に規定する年齢に達している者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。
八第二号の要件を満たす者であつて登録小型船舶教習実施機関が選任した者が、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
九告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
十告示で定める安全対策が講じられていること。

(登録小型船舶教習事務規程の記載事項)

第百十六条法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の受講の申請に関する事項
二第百十四条各号に規定する登録小型船舶教習所のうち当該登録小型船舶教習所が行うもの
三登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
四登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の日程、公示方法その他登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法に関する事項
五教科書の名称、著者及び発行者
六登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
七登録小型船舶教習所管理者の氏名及び経歴
八登録小型船舶教習事務に関する秘密の保持に関する事項
九登録小型船舶教習事務に関する公正の確保に関する事項
十不正な受講者の処分に関する事項

(登録小型船舶教習実施機関による修了試験の問題の保存等)

第百十七条登録小型船舶教習実施機関は、登録小型船舶教習修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から三年間保存しておかなければならない。

(準用)

第百十八条第三条の三から第三条の五まで、第三条の七及び第三条の九から第三条の十二までの規定は法第二十三条の十第一項の登録、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習事務及び登録小型船舶教習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の三第一項法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)法第二十三条の二十五(法第二十三条の二十七第二項において準用する場合を含む。)
登録を受けようとする者の住所地登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地
第三条の三第一項第二号及び第四号海技免許講習小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習
第三条の三第一項第三号並びに同条第二項第三号及び第四号法別表第一法別表第四
第三条の三第一項第三号及び同条第二項第三号から第五号まで海技免許講習小型船舶教習所
第三条の四第二号及び第三条の十二第一項(第二号を除く。)登録海技免許講習登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習
第三条の三第二項第四号及び第五号講師教員
第三条の三第二項第六号法第十七条の二第二項各号法第二十三条の二十六第一項第二号及び第二項各号
第三条の四法第十七条の二第三項第五号法第二十三条の二十六第三項第五号
第三条の五、第三条の七及び第三条の九登録海技免許講習実施機関の住所地登録小型船舶教習所の所在地
第三条の七法第十七条の五法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の五
第三条の九法第十七条の七法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の七
第三条の十法第十七条の八第二項第三号法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の八第二項第三号
第三条の十一第一項法第十七条の八第二項第四号法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の八第二項第四号
第三条の十二法第十七条の十二法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十二
第三条の十二第一項第二号登録海技免許講習の受講申請登録小型船舶教習所の入学申請
第三条の十二第二項登録海技免許講習の受講申請書登録小型船舶教習所の入学申請書
登録海技免許講習を登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を

(国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものの特例)

第百十九条国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十八条において準用する第三条の三申請書を、登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。書面をもつて国土交通大臣に申し出るものとする。
第百十八条において準用する第三条の五第一項、第三条の七及び第三条の九届出書書面
第百十八条において準用する第三条の五、第三条の七及び第三条の九当該登録小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。国土交通大臣に通知するものとする。
第百二十条削除
第百二十一条削除
第百二十二条削除
第百二十三条削除
第百二十四条削除

第七章 小型船舶操縦者の乗船等

(令第十一条第一項の国土交通省令で定める区域)

第百二十五条令第十一条第一項の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。

(令第十一条第二項の国土交通省令で定める部分)

第百二十六条令第十一条第二項の国土交通省令で定める部分は、令第五条(第一項第一号から第三号までの規定を除く。)及び令別表第一配乗表の適用に関する通則3及び4イ並びに同表第四号の表のうち総トン数二十トンの船舶に適用される部分及び同表第五号の表(一)の表とする。

(特殊小型船舶)

第百二十七条令別表第二備考1の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一長さ四メートル未満、かつ、幅一・六メートル未満の小型船舶であること。
二定員が二名以上の小型船舶にあつては、操縦位置及び乗船者の着座位置が直列のものであること。
三ハンドルバー方式の操縦装置を用いる小型船舶その他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要な小型船舶であること。
四推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによつて航行する小型船舶であること。
五操縦者が船外に転落した際、推進機関が自動的に停止する機能を有する等操縦者がいない状態の小型船舶が船外に転落した操縦者から大きく離れないような機能を有すること。
2前項各号に掲げる基準に適合しない小型船舶であつても、国土交通大臣がその小型船舶の構造その他の事項等を考慮して、その操縦に必要となる技量が前項各号の基準に適合する小型船舶の操縦に必要な技量と同等であると認める場合には、前項各号の基準に適合するものとする。

(令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域)

第百二十八条令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる水域とする。
一平水区域
二本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域

(母船搭載型小型船舶)

第百二十九条令別表第二備考2第二号の国土交通省令で定める小型船舶は、母船から半径一海里以内の区域を航行する小型船舶とする。

(引かれて航行する小型船舶)

第百三十条令別表第二備考2第三号の国土交通省令で定める小型船舶は、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小型船舶であつて第百二十八条に規定する区域のみを航行するものとする。

(乗船基準の特例)

第百三十一条法第二十三条の三十二第一項の国土交通省令で定める事由は、航行の態様が乗船基準において考慮された小型船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由とする。
第百三十二条法第二十三条の三十二第一項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第十四号様式による特例許可申請書を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。
2前項の特例許可申請書は、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。
第百三十三条第六十五条の規定は、領事官が法第二十三条の三十二の事務を行つた場合について準用する。

第八章 小型船舶操縦者の遵守事項等

(自己操縦)

第百三十四条法第二十三条の三十六第二項の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を航行するとき。
二海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく航路を航行するとき。
三特殊小型船舶に乗船するとき。
第百三十五条法第二十三条の三十六第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合
二二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が当該小型船舶を操縦する場合。ただし、法第二十三条の三第二項に基づく技能限定がなされた操縦免許を受けた者については、当該小型船舶がその限定された区域を航行し、その限定された大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものである場合に限る。
三漁業法第二条第一項に規定する漁業、海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業その他の国土交通大臣が告示で定める事業の用に供する小型船舶をその事業に従事する者が操縦する場合
四帆走中の帆船において小型船舶操縦者が操縦の指揮監督を行う場合
五指定試験機関の小型船舶操縦士試験員又は教習所の教員が操縦の指揮監督を行う場合
六前各号のほか、国土交通大臣が小型船舶の航行の安全の確保に支障がないと特に認める場合

(危険な操縦の方法)

第百三十六条法第二十三条の三十六第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一遊泳者その他の人の付近において、小型船舶をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法
二遊泳者その他の人の付近において、小型船舶を急回転し、又は縫航する操縦の方法

(船外への転落に備えた措置)

第百三十七条法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一航行中の特殊小型船舶に乗船している場合
二十二歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合
三航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合
四前各号に定めるもののほか、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合
2前項各号に掲げる場合(次項に規定する場合を除く。)に講ずる法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める必要な措置は、船舶安全法第二条第一項の適用を受ける小型船舶に乗船している場合にあつては、当該船舶に救命設備若しくは特殊設備として備え付けられ、又は当該船舶に持ち込まれた次の第一号から第三号までに掲げるもの(持ち込まれたものにあつては、備え付けられたものに相当する性能を有するものとして国土交通大臣が認めるものに限る。)のいずれかを着用させる措置とし、同法第二条第一項の適用を受けない小型船舶に乗船している場合にあつては、次の各号に掲げるもののいずれかを着用させる措置とする。
一小型船舶用救命胴衣(小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五十三条に規定する小型船舶用救命胴衣をいう。)
二小型船舶用浮力補助具(小型船舶安全規則第五十四条の二に規定する小型船舶用浮力補助具をいう。)
三作業用救命衣(船舶設備規程第三百十一条の二十、小型船舶安全規則第九十九条の二又は小型漁船安全規則(昭和四十九年/農林省/運輸省/令第一号)第四十三条の二に規定する作業用救命衣をいう。)
四救命胴衣(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二十九条に規定する救命胴衣をいう。)
3第一項第四号に掲げる場合のうち次の各号に掲げる場合(漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行つている場合を除く。)に講ずる法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める必要な措置は、前項の規定により乗船する小型船舶に応じて必要とされるものを着用させるよう努める措置とする。
一次に掲げる要件を満たす位置に乗船している場合
イ周囲に高さ七十五センチメートル以上のさく欄その他の船外への転落を防止するための設備が設けられていること。
ロ船外への転落の防止に関し必要な事項として国土交通大臣が定める事項が乗船している者の見やすい箇所に表示されていること。
二防波堤その他これに類する波浪を低減することができるものの内側において、岸壁、桟橋その他これらに類するものに係留している小型船舶に乗船している場合
4前二項の規定は、次の各号に掲げる者には適用しない。
一負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが療養上又は健康保持上適当でない者
二著しく体型が大きいことその他の身体の状態により適切に船外への転落に備える必要な措置を講ずることができない者
三水上スキーその他の船外における行為を行うための装備を着用していることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが当該装備の機能保持上適当でない者(第一項第四号に掲げる場合に限り、漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行つている場合を除く。)
四適切な命綱又は安全ベルトを装着させることその他第二項に規定する措置に相当すると国土交通大臣が認める措置が講じられている者
五海上運送法に定める安全管理規程を届け出た事業者が当該規程に従つて運航する船舶に乗船している者
六遊漁船業の適正化に関する法律に定める業務規程を届け出た遊漁船業者が当該規程に従つて運航する船舶に乗船している者
七船室内に乗船している者(第一項第二号及び第三号に掲げる場合に限る。)

(発航前の検査等)

第百三十八条法第二十三条の三十六第五項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一次に掲げる発航前の検査(当該検査の結果に基づく小型船舶の航行の安全を図るために必要な措置を講ずることを含む。)を実施すること。
イ燃料及び潤滑油の量の点検
ロ船体、機関及び救命設備その他の設備の点検
ハ気象情報、水路情報その他の情報の収集
ニイ、ロ及びハに掲げるもののほか、小型船舶の安全な航行に必要な準備が整つているかについての検査
二視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りを確保すること。
三操縦する小型船舶が衝突したとき又はその小型船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助に必要な手段を尽くすこと。ただし、自己に急迫した危険があるときは、この限りでない。

(再教育講習受講通知の基準)

第百三十九条法第二十三条の三十七第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一別表第十一第一号の表の違反行為の内容の欄に掲げる行為をしたとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二累積点数が、別表第十一第二号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなつたとき。

(再教育講習の内容)

第百四十条法第二十三条の三十七第一項の規定による再教育講習は、小型船舶操縦者が遵守すべき事項及び小型船舶の操縦に必要な知識その他の小型船舶の航行の安全に必要な事項の教育を行うものであつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものとする。

(再教育講習を受けることができないやむを得ない理由)

第百四十一条法第二十三条の三十七第二項の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。
一本邦外の地に滞在していること。
二災害を受けていること。
三病気にかかり、又は負傷していること。
四法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
五社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していること。
六前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がやむを得ないと認める事情があること。

(再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減)

第百四十二条再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減は、第九十三条に規定するところにより行うものとされた処分について、当該行うものとされた別表第十一第三号の表の上欄に掲げる処分の内容の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによる。

第九章 雑則

(海技試験手数料等)

第百四十三条海技試験を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
海技試験の種別金額
一級海技士(航海)、二級海技士(航海)、一級海技士(機関)又は二級海技士(機関)の資格についての海技試験身体検査八百七十円
学科試験筆記七千二百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条及び次条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあつては、七千百円)
 口述七千五百円
三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技試験身体検査八百七十円
学科試験筆記五千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあつては、五千三百円)
  口述五千五百円
四級海技士(航海)、五級海技士(航海)、四級海技士(機関)又は五級海技士(機関)の資格についての海技試験身体検査八百七十円
学科試験筆記三千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあつては、三千四百円)
 口述三千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して学科試験のうち口述に係るものを申請する場合にあつては、三千六百円)
六級海技士(航海)又は六級海技士(機関)の資格についての海技試験身体検査八百七十円
学科試験筆記二千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して学科試験のうち筆記に係るものを申請する場合にあつては、二千三百円)
  口述三千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して学科試験のうち口述に係るものを申請する場合にあつては、二千九百円)
一級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格についての海技試験身体検査八百七十円
学科試験五千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して学科試験を申請する場合にあつては、四千九百五十円)。ただし、外国において学科試験を受ける場合にあつては、当該額に六千九百円を加算した額とする。
二級海技士(通信)試験身体検査八百七十円
 学科試験三千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して学科試験を申請する場合にあつては、三千三百円)
三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信)の資格についての海技試験身体検査八百七十円
学科試験二千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して学科試験を申請する場合にあつては、二千六百円)
2海技免状の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新を申請する場合にあつては、千六百円)とする。
3海技免状の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、千四百円)とする。
4海技免許について付されている履歴限定の解除等又は能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して解除を申請する場合にあつては、千百円)とする。
5第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、五千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認を申請する場合(以下この条において「電子承認申請の場合」という。)にあつては、五千円)とする。
6第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者のうち、外国において承認試験を受けるものが納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に六千百円(電子承認申請の場合にあつては、五千九百円)を加算した額とする。
7第六十五条の三第一項第二号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千八百円(電子承認申請の場合にあつては、二千六百円)とする。
8第六十五条の三第一項第三号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千七百円(電子承認申請の場合にあつては、二千四百五十円)とする。
9承認証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、千四百円)とする。
10締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更を申請する場合にあつては、千四百円)とする。
11法第二十六条の規定による手数料又は登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定による登録免許税は、手数料若しくは登録免許税の額に相当する額の収入印紙又は登録免許税の納付に係る領収書証を、第二十六号様式による納付書にはつて納めなければならない。この場合においては、収入印紙に消印してはならない。
12既に納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。

(操縦試験手数料等)

第百四十四条操縦試験を受ける者が国(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関)に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる操縦試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
操縦試験の種別金額
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験、二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験又は特殊小型船舶操縦士試験身体検査三千四百五十円(第百一条第二項の規定による場合にあつては千六百円)
一級小型船舶操縦士試験学科試験六千六百円
実技試験一万八千九百円
二級小型船舶操縦士試験学科試験三千五百五十円
実技試験一万八千九百円
二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験学科試験二千八百円
実技試験一万五千円
二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験学科試験三千五百五十円
実技試験一万八千九百円
特殊小型船舶操縦士試験学科試験二千九百円
実技試験一万六千四百円
2操縦免許証の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新を申請する場合にあつては、千二百五十円)とする。
3操縦免許証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、千百五十円)とする。
4操縦免許について付されている設備等限定又は特定漁船能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して解除を申請する場合にあつては、千五十円)とする。
5前三項に定めるもののほか、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更を申請する場合にあつては、千百五十円)とする。
6前条第十一項(指定試験機関に納める場合を除く。)の規定は、操縦免許に係る手数料又は登録免許税について、同条第十二項の規定は、操縦免許に係る手数料について準用する。

(国土交通大臣が行う場合の手数料)

第百四十四条の二法第十七条の十四、法第十七条の十七において準用する法第十七条の十四、法第二十三条の三十において準用する法第十七条の十四、第四条の二十一、第九条の七の四において準用する第四条の二十一、第七十条の五において準用する第四条の二十一及び第八十四条の四において準用する第四条の二十一の規定により国土交通大臣が行う海技免許講習、海技免状更新講習、操縦免許証更新講習、電子海図情報表示装置講習、海技免状失効再交付講習、特定漁船講習又は操縦免許証失効再交付講習を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる講習の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
講習の種別料金
海技免許講習レーダー観測者講習一万九千九百円
レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習四万七千九百円
救命講習、機関救命講習一万七千八百円
消火講習八千八百円
航海英語講習、機関英語講習一万三千百円
上級航海英語講習、上級機関英語講習五万九千円
海技免状更新講習上級航海更新講習、航海更新講習、上級機関更新講習、機関更新講習、通信更新講習四千四百円
操縦免許証更新講習三千七百五十円
電子海図情報表示装置講習十三万九千九百円
海技免状失効再交付講習上級航海失効講習、上級機関失効講習三万三千四百円
航海失効講習、機関失効講習、通信失効講習九千四百円
特定漁船講習学科講習五万三千円
実技講習十二万一千円
操縦免許証失効再交付講習九千四百円

(権限の委任)

第百四十五条法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に行わせる。
一法第七条の二第三項第二号(法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の規定による認定
二法第十九条第二項の規定による届出の受理
三法第十九条第三項の規定による命令
四法第二十条第一項の許可及び同条第二項の規定による権限(第六十三条第五号に掲げる事由に係るものを除く。)
五法第二十三条の十第一項の規定による登録(国及び独立行政法人以外の者が設置する教習所に係るものに限る。)
六法第二十三条の二十五の規定による申請の受理
七登録小型船舶教習所に係る権限のうち次に掲げるもの
イ法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の五の規定による届出の受理
ロ法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の六の規定による届出の受理
ハ法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の七の規定による届出の受理
ニ法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の九の規定による命令
ホ法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十の規定による命令
ヘ法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十一の規定による命令
ト法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十五の規定による公示
八法第二十三条の三十二第一項の許可及び同条第二項の規定による権限
九第二十二条第三項の規定による公示
十第二十八条(第四条の三及び第九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十一第三十七条第一項の規定による申請の受理
十二第四十五条第二項の規定による公示(第二十二条第一項の臨時試験に係るものに限る。)
十三第五十条第一項の規定による通知及び公示
十四第五十条第二項から第五項までの規定による証明書の交付
十五第五十一条の規定による認定
十六第七十六条第二項の規定による認定
十七第九十七条の規定による公示
十八第九十九条の規定による申請の受理
十九第百三条第二項の規定による公示
二十第百六条の規定による証明書の交付
二十一第百七条の規定による認定
二十二第百三十五条第六号の規定による権限
2法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
一法第二十四条の規定による処分及びその取消し
二法第二十三条の二十一第一項及び法第二十九条の二第一項の規定による権限
三法第二十九条の三第一項から第四項までの規定による権限
四法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十三の規定による権限

(証票の様式)

第百四十六条法第十七条の十三第二項(法第十七条の十七、法第十七条の十九、法第二十三条の二十八及び法第二十三条の三十において準用する場合を含む。)及び法第二十三条の二十一第二項(法第二十九条の二第二項及び法第二十九条の三第六項において準用する場合を含む。)の証票の様式は、第二十七号様式のとおりとする。

(外国船舶の監督)

第百四十七条法第二十九条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、条約第三条(a)から(d)までに掲げる船舶以外の船舶とする。

(OCRに用いる申請書)

第百四十八条この省令に規定する申請書のうちOCRに用いるもの(次項及び第三項において「OCR申請書」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
2OCR申請書は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
3OCR申請書の記載方法は、告示で定める。

附 則抄

(施行期日)

1この省令は、法施行の日(昭和二十六年十月十五日)から施行する。

(省令の改廃)

2左に掲げる省令は、廃止する。船舶職員法施行細則(昭和十九年運輸通信省令第百十三号)船舶職員試験規程(昭和十九年運輸通信省令第百十四号)船舶職員試験規程ノ特例ニ関スル件(昭和十七年逓信省令第百二号)海技免状再交付ニ関スル件(大正十二年逓信省令第六十五号)
4船舶職員法施行細則、船舶職員試験規程又は臨時船舶管理法施行規則によつてした申請、認可、証明その他の行為は、この省令中これに相当する規定があるときは、この省令施行後も、この省令の規定によりしたものとみなす。
5六級海技士(機関)試験は、当分の間、行わない。
6第二十三条及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる試験については、当該試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は講習口述試験(国土交通大臣の指定する講習の課程を修了した者の申出により行う講習口述試験をいう。)とすることができる。この場合において、当該申出をしようとする者は、平成十三年三月三十一日までの間に、国土交通大臣の指定する講習の課程を修了していなければならない。
一二級海技士(航海)の資格についての試験
法規に関する科目及び英語に関する科目
二二級海技士(機関)の資格についての試験
執務一般に関する科目(海事法令及び国際条約に関する部分並びに英語に関する部分に限る。)
7前項各号に掲げる試験を申請する者は、同項に規定する申出をしようとする場合にあつては、第三十七条第一項の規定により提出する申請書に、前項に規定する講習の課程を修了したことを証明する書類を添えなければならない。

附 則(昭和二七年八月一九日運輸省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。

附 則(昭和二七年一二月一二日運輸省令第一〇七号)抄

1この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年二月七日から適用する。但し、第六十六条の次に第六十七条を加える改正規定及び次項の改正規定は、昭和二十七年八月一日から適用する。

附 則(昭和二八年三月二五日運輸省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二八年一〇月二〇日運輸省令第六二号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。但し、第三十二条第二項の改正規定は、昭和二十八年九月一日から適用する。

附 則(昭和二八年一二月二五日運輸省令第八二号)抄

1この省令は、令施行の日(昭和二十八年十二月二十五日)から施行する。

附 則(昭和二九年六月二五日運輸省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三〇年三月三〇日運輸省令第九号)

この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。

附 則(昭和三〇年九月二〇日運輸省令第四九号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三〇年一一月二四日運輸省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条第二項の改正規定は、昭和三十一年一月一日から施行する。

附 則(昭和三一年三月二〇日運輸省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年九月一六日運輸省令第三四号)抄

(施行期日)

1この省令は、昭和三十二年十月一日から施行する。

附 則(昭和三二年一一月一日運輸省令第四二号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年二月二一日運輸省令第三号)抄

1この省令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2この省令施行の際現に海技従事者が受有する小型船舶操縦士の資格に係る海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、当分の間、改正後の第二号様式による海技免状とみなす。

附 則(昭和三三年七月一日運輸省令第二五号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三四年五月二一日運輸省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年四月一日運輸省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年四月一日運輸省令第一五号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前に三月以上練習船による実習をした者の乗船履歴については、なお従前の例による。

附 則(昭和三六年四月一日運輸省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年六月三〇日運輸省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年四月一二日運輸省令第一九号)

1この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する。ただし、第四十五条の改正規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
2この省令による改正前の第二号様式による海技免状は、改正後の第二号様式による海技免状とみなす。

附 則(昭和三八年三月二八日運輸省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三八年七月一〇日運輸省令第三四号)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第四十四条及び第四十五条の改正規定は、昭和三十八年十月一日から施行する。
2この省令(前項ただし書に規定する部分を除く。)の施行前に交付した改正前の船舶職員法施行規則第二号様式による海技免状は、改正後の同規則第二号様式による海技免状とみなす。
3当分の間、乙種船舶通信士試験及び丙種船舶通信士試験は、船舶職員法施行規則第二十四条第一項の規定にかかわらず、試験開始期日の前日までに十七歳九月に達する者も受けることができる。

附 則(昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三九年五月二〇日運輸省令第二七号)

この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和三九年九月一日運輸省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四〇年三月一一日運輸省令第六号)

1この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第三十六条に一項を加える改正規定、第三十七条第一項第四号及び第三十八条の改正規定、第四十一条にただし書を加える改正規定並びに第四十七条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2当分の間、改正後の第三十六条第二項中「三月以上」とあるのは、「二月以上」とする。

附 則(昭和四一年五月二六日運輸省令第三三号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
5この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、改正後の第二号様式による海技免状とみなす。

附 則(昭和四一年一〇月八日運輸省令第五五号)

1この省令は、昭和四十一年十月十一日から施行する。
2改正後の第四十八条の二の規定は、この省令の施行の日以後の海技従事者国家試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者に適用する。

附 則(昭和四二年七月三一日運輸省令第五六号)

1この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
2この省令の施行の際現に存する改正前の水先法施行規則又は船舶職員法施行規則の規定に基づいてした申請は、改正後の水先法施行規則又は船舶職員法施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(昭和四二年九月二七日運輸省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和四二年一一月九日運輸省令第八一号)抄

この省令は、昭和四十二年十一月十日から施行する。

附 則(昭和四三年六月二六日運輸省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年九月六日運輸省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年九月二二日運輸省令第八二号)抄

1この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
2昭和四十四年十月一日以前に開始された海技従事者国家試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者については、改正後の第五十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、改正後の第二号様式による海技免状とみなす。

附 則(昭和四六年六月一日運輸省令第三二号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年六月二三日運輸省令第三八号)抄

(施行期日)

1この省令は、法の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。

附 則(昭和四七年三月七日運輸省令第五号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年五月一日運輸省令第一六号)抄

1この省令は、昭和四十七年五月四日から施行する。
3この省令の施行前の期間に係る乗船履歴については、この省令による改正後の船舶職員法施行規則第三十二条の規定にかかわらず、この省令の施行前に受けたこの省令による改正前の船員法施行規則第二十三条第一項の規定による運輸省船員局長の証明により証明されれば足りる。

附 則(昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号)

この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。

附 則(昭和四七年九月六日運輸省令第五五号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年九月三〇日運輸省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年三月一九日運輸省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年三月二七日運輸省令第九号)抄

(施行期日)

1この省令は、法の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。

附 則(昭和四八年一二月一四日運輸省令第四八号)抄

(施行期日)

1この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。

附 則(昭和四九年五月二五日運輸省令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)の施行の日(昭和四十九年五月二十六日)から施行する。

(経過措置)

第三条この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、新規則第二号様式による海技免状とみなす。
2運輸大臣は、昭和五十年六月三十日までは、第一条の規定による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第二号様式による海技免状を交付し、又は再交付することができる。この場合において、甲種船長、甲種一等航海士、甲種二等航海士、甲種機関長、甲種一等機関士、甲種二等機関士、甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格に係る海技免状であつて次に掲げるもの以外のものにあつては、当該海技免状の第一頁中央余白部に写真(縦四・五センチメートル、横三・五センチメートル)をはり、かつ、割印をするものとする。
一昭和四十九年六月三十日までに行われる試験に合格した者について行う免許を申請する者に対して交付する海技免状
二この省令の施行の際現に海技免状の訂正又は再交付の申請をしている者に対して交付し、又は再交付する海技免状
第六条この省令の施行の際旧規則第四十四条第一項の試験又は旧規則第四十五条第一項の試験(同項第二号に掲げる学術試験に係るものに限る。)について一の試験の筆記試験に合格している者が筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、新規則第五十二条ただし書の規定にかかわらず、当該試験に対応する新規則第四十四条第一項の試験又は新規則第四十五条第一項の試験(同項第二号に掲げる学科試験に係るものに限る。)の開始期日前にこの省令の施行の日から起算して十年を経過しない場合に限り、その試験の筆記試験は行わない。
第七条この省令の施行前の期間に係る乗船履歴で、丙種航海士試験、丙種機関士試験、内燃機関丙種機関士試験又は丙種船舶通信士試験に対し、旧規則別表第一の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合するもの(同表の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないもので、新規則第三十一条の規定に準じ、この省令の施行後の期間に係る乗船履歴で当該試験の種別に応じ新規則別表第一の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないものと通算した場合に、当該要件に適合することとなるものを含む。)は、この省令の施行の日から十年を経過しない日から開始する当該種別の試験を受ける場合に限り、新規則別表第一の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴とみなす。
第八条この省令の施行の際総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供するものを除く。)において船舶の操舵だに従事している者は、総トン数百トン未満の船舶において船舶の操舵だに従事した期間が二月以上ある場合(当該期間に総トン数五トン未満の船舶において船舶の操舵だに従事した期間が一月以上ある場合に限る。)においては、この省令の施行の日から三年を経過しない日から開始する湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験を受ける場合に限り、新規則別表第六の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴を有するものとみなす。
2前項の乗船履歴の証明については、新規則第五十四条第二項において準用する新規則第三十二条第二項の規定は、適用しない。
3第一項の乗船履歴により湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験の実技試験の免除を受けようとする者にあつては、新規則第一号様式その三による海技従事者国家試験申請書に乗船履歴についての記入をすることを要しない。この場合においては、実技試験の免除に係る乗船履歴について、次に掲げる事項を記載した書面を海技従事者国家試験申請書に添えなければならない。
一乗船した日数及び時期
二乗船の目的
三乗船した船舶の所有者の氏名又は名称

附 則(昭和四九年九月四日運輸省令第三七号)抄

1この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

附 則(昭和四九年一一月一日運輸省令第四二号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年五月三一日運輸省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中船舶職員法施行規則第四十条に次の一項を加える改正規定並びに同令別表第三、別表第四及び別表第五の改正規定は、昭和五十年六月十五日から施行する。

附 則(昭和五〇年一〇月二一日運輸省令第四〇号)

(施行期日)

1この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、第三十七条第一項第九号、第六十条の二第三項、第一号様式その一、第一号様式その三及び別表第一の改正規定並びに第四号様式の二の改正規定(「第3項」を改める部分に限る。)並びに次項、附則第三項及び第七項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前に行われる海技従事者国家試験(以下「試験」という。)に係る海技従事者国家試験申請書の様式については、改正後の第一号様式その一又は第一号様式その三にかかわらず、なお従前の例による。
3この省令の施行前に行われる試験に係る海技従事者国家試験申請書を提出する場合における書類の添附については、改正後の第三十七条第一項第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4この省令の施行前に行われた試験に係る筆記試験科目免除証明書交付申請書の様式については、第四号様式の二の改正規定(「第3項」を改める部分を除く。)による改正後の同様式にかかわらず、なお従前の例による。
5船舶職員法施行規則(以下「規則」という。)第五十二条の規定の適用については、規則附則第五項の規定により次の表の上欄に掲げる試験が行われない間に限り、この省令の施行前に行われた試験で同表の中欄に定めるものは、同表の下欄に定める試験と同種別の試験とみなす。
四級海技士(機関)試験乙種一等機関士試験内燃機関乙種一等機関士試験
五級海技士(機関)試験乙種二等機関士試験内燃機関乙種二等機関士試験
丙種機関長試験内燃機関丙種機関長試験
六級海技士(機関)試験丙種機関士試験内燃機関丙種機関士試験
6この省令の施行前に行われた規則第二十一条に掲げる種別の試験(一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士、三級小型船舶操縦士及び四級小型船舶操縦士の資格についての試験、甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験並びに丙種船舶通信士試験を除く。)において全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が規則第五十条第四項(次項において準用する場合を含む。)の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に受ける当該試験と同種別の試験に限り、当該基準点に達した試験科目ごとに次の各号に掲げる試験科目については、筆記試験を行わない。この場合においては、規則第五十三条第一項ただし書き及び同条第二項の規定を準用する。
一航海術航海に関する科目
二運用術運用に関する科目
三法規法規に関する科目
四機関術機関に関する科目(その一)及び機関に関する科目(その二)
五執務一般執務一般に関する科目(甲種二等機関士又はこれより上級の資格についての試験にあつては、英語に係る部分を除く。)
六英語外国語に関する科目又は執務一般に関する科目(英語に係る部分に限る。)
7規則第三十七条第一項第八号の規定は、前項の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者について、規則第五十条第一項及び第四項の規定は、前項の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者について、それぞれ準用する。

附 則(昭和五一年三月一五日運輸省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年五月一五日運輸省令第一八号)抄

1この省令は、昭和五十一年六月二十一日から施行する。

附 則(昭和五一年八月九日運輸省令第三三号)

(施行期日)

1この省令は、昭和五十一年八月十日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験の全部又は一部に合格している者(当該試験に合格したことによりこの省令の施行の日前に免許を受けた者を除く。)については、当該試験は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験として実施されたものとみなす。
3国土交通大臣は、この省令の施行の際旧規則第四条第二項に規定するところにより限定された免許を受けている者の申請があつたときは、当該免許について、その者が船長として乗り組む船舶の航行する区域についての限定を、新規則第四条第五項第一号に規定する区域に変更するものとする。ただし、この省令の施行の日以後免許を申請する時までにこの省令の施行の際受けていた免許が取り消された者については、この限りでない。

附 則(昭和五一年八月一四日運輸省令第三四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

附 則(昭和五二年五月一〇日運輸省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年七月三〇日運輸省令第二四号)抄

(施行期日)

1この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中海員学校規則第三条の改正規定(同条の前に見出しとして「(科の目的)」を付する部分に限る。)、第十五条の改正規定及び第三十一条の改正規定並びに第二条中船舶職員法施行規則第二十六条第一項の改正規定、第五十七条第一号の改正規定、第五十八条第二項第一号トの改正規定(「必要履修科目」の下に「(以下この号において、「必要履修科目」という。)」を加える部分に限る。)及び同号リの改正規定公布の日

附 則(昭和五三年三月二七日運輸省令第一一号)抄

(施行期日)

1この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3昭和五十三年四月三十日までに開始される海技従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年七月四日運輸省令第三〇号)抄

(施行期日)

1この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。ただし、第一条中第三十七条第一項の改正規定、第六十八条の次に一条を加える改正規定及び第四号様式の二の次に二様式を加える改正規定並びに附則第六項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状並びに附則第四項、第五項及び第七項の規定により交付した海技免状は、第一条の規定による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第二号様式による海技免状とみなす。
3この省令の施行前に開始される海技従事者国家試験(以下「試験」という。)に合格した者が行う免許の申請及び写真の添付については、新規則第三条及び第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4前項の規定により免許を申請する者に対して交付する海技免状の様式については、新規則第二号様式にかかわらず、なお従前の例による。
5この省令の施行前に登録事項(海技免状)訂正申請書又は海技免状再交付申請書を提出する者に対して交付する海技免状の様式については、新規則第二号様式にかかわらず、なお従前の例による。
6この省令の施行前に開始される試験の申請については、新規則第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7この省令の施行前に船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条の規定により一級小型船舶操縦士の資格についての免許を申請する者に対して交付する海技免状の様式については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年一二月二五日運輸省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年七月一日運輸省令第二一号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2昭和五十五年十二月三十一日までに開始される海技従事者国家試験に係る予備身体検査証明書の様式については、改正後の第四号様式の二の三にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和五六年三月二五日運輸省令第七号)

1この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2昭和五十六年四月三十日までに開始される海技従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附 則(昭和五六年八月二〇日運輸省令第三八号)

1この省令は、昭和五十六年九月十五日から施行する。
2昭和五十七年三月三十一日までに開始される海技従事者国家試験に係る予備身体検査証明書の様式については、改正後の第四号様式の二の三にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和五七年三月一一日運輸省令第三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。

附 則(昭和五八年四月九日運輸省令第二〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第二条更新免許者等(改正法附則第四条第二項に規定する更新免許者及び改正法附則第七条第一項の規定により旧資格(改正法附則第四条第一項に規定する旧資格をいう。以下同じ。)に相当する新資格(改正法附則第四条第一項に規定する新資格をいう。以下同じ。)に係る免許を受けた者をいう。以下同じ。)又は改正法附則第八条第二項の規定により旧資格に相当する新資格に係る免許を受けた者は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定の適用については、改正法附則第四条第一項の規定により受けたものとみなされ、若しくは改正法附則第七条第一項の規定により受けた免許(以下「更新免許等」という。)又は改正法附則第八条第二項の規定により受けた免許に係る次の各号に掲げる新資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める講習の課程を修了したものとみなす。
一三級海技士(航海)又はこれより上級の資格レーダー観測者講習、レーダーシミュレータ講習、救命講習及び消火講習
二四級海技士(航海)又はこれより下級の資格レーダー観測者講習、救命講習及び消火講習並びに航海英語講習(改正法附則第四条第四項(改正法附則第七条第二項において準用する場合を含む。第九条において同じ。)の規定による移行講習を修了していない更新免許者等を除く。)
三海技士(機関)又は海技士(通信)救命講習及び消火講習
第三条更新免許者等であつて、更新免許等に係る新資格が海技士(航海)又は海技士(機関)の資格(六級海技士(航海)の資格を除く。)であるものは、新規則第四条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間未満の乗船履歴(同項に規定する乗船履歴をいう。以下この条において同じ。)を有する場合であつても、それぞれ当該各号に定める期間の乗船履歴を有するものとみなす。
一海技士(航海)三年
二海技士(機関)二年
第四条海技士(通信)に係る海技免状の更新を申請する者であつて電波法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十九号。第七条において「電波法の一部改正法」という。)附則第四項又は第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされたものについては、新規則第九条の五第二項の規定にかかわらず、船舶局無線従事者証明書を提示することを要しない。
第五条施行日前に旧資格を有し船舶に乗り組んだ履歴は、新規則第二十五条の適用については、旧資格に相当する新資格を有し船舶に乗り組んだものとみなす。
2試験を受けようとする者は、施行日から起算して三年を経過する日以前に次の表の上欄に掲げる船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。
総トン数二百トン以上五百トン未満の船舶出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する船舶
総トン数五百トン以上千六百トン未満の船舶出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する船舶
総トン数千六百トン以上五千トン未満の船舶出力三千キロワット以上六千キロワット未満の推進機関を有する船舶
総トン数五千トン以上の船舶出力六千キロワット以上の推進機関を有する船舶
第一種の従業制限を有する漁船丙区域内において従業する漁船
第二種又は第三種の従業制限を有する漁船甲区域内において従業する漁船
3次の表の上欄に掲げる試験を受けようとする者は、施行日から起算して三年を経過する日以前に同表の中欄に定める船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。
三級海技士(航海)試験、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験総トン数百トン以上二百トン未満の第一種の従業制限を有する漁船(船長又は機関長として乗り組んだ場合に限る。)総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船
二級海技士(航海)試験、二級海技士(機関)試験又は内燃機関二級海技士(機関)試験総トン数百五十トン以上二百トン未満の第二種又は第三種の従業制限を有する漁船総トン数二百トン以上五百トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船
一級海技士(航海)試験又は一級海技士(機関)試験総トン数三千トン以上五千トン未満の沿海区域を航行区域とする船舶総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶又は出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶
総トン数千トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶総トン数千六百トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶
第六条施行日前に旧資格に係る免許を受けていた者は、新規則第三十三条の規定の適用については、旧資格に相当する新資格に係る免許を受けていたものとみなす。
第七条海技士(通信)の資格についての試験を申請する者であつて電波法の一部改正法附則第四項及び第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされたものについては、新規則第三十七条第一項第三号の規定にかかわらず、海技従事者国家試験申請書に船舶局無線従事者証明書の写しを添えることを要しない。
第八条施行日において旧資格についての試験(以下この条において「旧試験」という。)(次項に規定する旧試験を除く。)の筆記試験に合格している者は、旧資格に相当する新資格についての試験(旧試験が資格別かつ船舶の機関の種類別に行われたものである場合にあつては、旧資格に相当する新資格についての資格別かつ船舶の機関の種類別に行われる試験。以下この条において同じ。)の筆記試験に合格しているものとみなす。
2施行日においてこの省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による乙種船長試験、乙種機関長試験又は内燃機関乙種機関長試験の筆記試験に合格している者は、三級海技士(航海)試験、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験の筆記試験(三級海技士(航海)試験にあつては英語に関する試験科目、三級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験にあつては執務一般に関する試験科目(英語に係る部分に限る。)を除く。)に合格しているものとみなす。
3前二項に規定する者が、船舶職員法施行規則及び小型船舶操縦士試験機関に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年運輸省令第十九号。以下この項において「四十九年改正省令」という。)の施行の際旧試験の筆記試験に合格している場合にあつては、新規則第五十二条ただし書の規定の適用については、四十九年改正省令の施行の日に当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験の筆記試験に合格したものとみなす。
4旧試験(旧規則の規定による小型船舶操縦士の資格についての試験、甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験及び丙種船舶通信士試験を除く。)の全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者は、新規則第五十三条第一項の規定の適用については、当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験に限り、当該基準点に達した次の表の旧試験の欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の新試験の欄に定める試験科目について基準点に達したものとみなす。
旧試験新試験
航海に関する科目航海に関する科目
運用に関する科目運用に関する科目
法規に関する科目法規に関する科目
外国語に関する科目英語に関する科目
機関に関する科目(その一)機関に関する科目(その一)
機関に関する科目(その二)機関に関する科目(その二)及び機関に関する科目(その三)
執務一般に関する科目執務一般に関する科目(旧規則第二十一条に掲げる種別の試験が乙種機関長試験又は内燃機関乙種機関長試験であるときは、英語に係る部分を除く。)
第九条更新免許者等であつて、更新免許等に係る新資格が五級海技士(航海)の資格であるもの(改正法附則第四条第四項の規定による移行講習の課程を修了した者を除く。)に関する新規則第五十三条の二の規定の適用については、同条の表一級小型船舶操縦士試験の項中「
船舶の概要に関する科目航海に関する科目運用に関する科目法規に関する科目
」とあるのは、「
船舶の概要に関する科目運用に関する科目法規に関する科目
」とする。
第十条旧資格の海技従事者の養成を目的とするものとして旧規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設又は第二種養成施設(以下この条において「旧養成施設」という。)の課程を修了した者は、旧資格に相当する新資格の海技従事者の養成を目的とするもの(旧養成施設が船舶の機関の種類又は船舶の航行する区域及び推進機関の出力について限定される旧資格の海技従事者の養成を目的とするものにあつては、その免許についてそれぞれ機関限定として内燃機関に又は区域出力限定として湖川及び出力十馬力未満に限定した旧資格に相当する新資格の海技従事者の養成を目的とするもの)として新規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設又は第二種養成施設の課程を修了した者とみなす。
第十一条次項に規定する船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる船舶職員養成施設の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に定める試験について同表の下欄に定める学科試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日の前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。
次項第一号の船舶職員養成施設二級海技士(航海)試験学科試験のうちの筆記試験
次項第二号の船舶職員養成施設内燃機関二級海技士(機関)試験学科試験のうちの筆記試験
2船舶職員法(以下「法」という。)第十三条の二第一項の船舶職員養成施設(以下「養成施設」という。)の指定(以下「指定」という。)は、施行日から一年間に限り、新規則第五十六条に定めるもののほか、次に掲げる養成施設の種類別に行うことができる。この場合において、指定には、施行日から起算して三年を超えない範囲内の期限を付すものとする。
一二級海技士(航海)第二種養成施設(二級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設(新規則第五十六条第二号に規定する第二種養成施設をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)
二内燃機関二級海技士(機関)第二種養成施設(その免許について機関限定として内燃機関に限定した二級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下この条において同じ。)
3前項各号の養成施設の指定は、次の各号に掲げる基準に適合するものについて行う。
一国が設置する学校であつて船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであること。
二修業期間は、六月以上であること。
三養成施設の長は、当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者で船舶職員の養成について必要な知識を有するものであること。
四告示で定める必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
五次の表の上欄に掲げる養成施設の種類ごとに、修了時においてそれぞれ同表の下欄に定める試験について新規則第二十五条に規定する乗船履歴を有し、かつ、告示で定める基準に適合する者であつて、前号の必要履修科目に関する基礎的な知識について行う入学試験において成績の良好であつたもの又はこれと同等以上の学力を有すると認められたもののみを入学させるものであること。
二級海技士(航海)第二種養成施設二級海技士(航海)試験
内燃機関二級海技士(機関)第二種養成施設内燃機関二級海技士(機関)試験
六教員の数は、第四号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であつて当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数は、次により算出した数(その数が四人未満であるときは四人)以上であること。
(一修業期間に入学する者に係る学級数×16)/18
(注) 小数点第一位以下は切り上げること。
七第四号の必要履修科目を担当する教員は、当該担当する科目の教育を行うに十分な知識及び能力を有し、かつ、告示で定める科目ごとの要件を備えたものであること。
八前号の教員のうち一人は、二級海技士(航海)第二種養成施設にあつては一級海技士(航海)の資格、内燃機関二級海技士第二種養成施設にあつては一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者であること。
九同時に授業を受ける生徒の数は、おおむね五十人以下であること。
十次に掲げる要件を備えた修了試験を行うこととなつていること。
イ内容及び実施の方法は、当該養成施設を修了した場合において免除されることとなる試験の例に準ずるものであること。
ロ当該養成施設の課程において、第四号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ行われるものであること。
十一前号の修了試験において良好な成績を修め、当該養成施設の課程を修了した者に対してのみ別記様式による修了証明書を発行することとなつていること。
十二告示で定める施設及び設備を有すること。
十三第四号の必要履修科目に関する図書及び学術雑誌が十分備えられていること。
十四管理及び維持経営の方法が確実であること。
4新規則第五十八条から第六十条の二まで及び第六十条の四から第六十条の八までの規定は、二級海技士(航海)第二種養成施設及び内燃機関二級海技士(機関)第二種養成施設について準用する。この場合において、新規則第五十八条第二項第一号ト中「第五十七条第四号、第五十七条の二第四号、第五十七条の三第四号、第五十七条の四第四号、第五十七条の五第四号又は第五十七条の六第四号」とあるのは「船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年運輸省令第二十号)附則第十一条第三項第四号」と、新規則第五十九条中「第五十七条から第五十七条の八」とあるのは「船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年運輸省令第二十号)附則第十一条第三項」と読み替えるものとする。
第十二条施行日前に養成施設の課程であつて次の各号に掲げる基準に適合するものとして運輸大臣が指定したものを修了している者であつて、船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格に必要な知識及び能力を有していることについて次項の規定による地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)の認定を受けたものについては、船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験についての筆記試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日前に施行日から起算して、二年を経過した場合はこの限りでない。
一船舶の運航又は機関の運転に関する課程であること。
二修業期間は、三月以上であること。
三必要履修科目の内容が、新規則第五十七条の二の規定による必要履修科目の内容と同等程度のものであること。
四次のイ又はロに該当するものであること。
イ船舶の運航に関する課程にあつては改正法第二条の規定による改正前の船舶職員法第五条第一項の甲種二等機関士若しくは乙種船舶通信士又はこれらの資格より上級の資格の海技従事者、機関の運転に関する課程にあつては同項の甲種二等航海士若しくは乙種船舶通信士又はこれらの資格より上級の資格の海技従事者のみについて教育を行うものであること。
ロ船舶の運航に関する課程にあつては旧規則の規定による甲種二等航海士の資格についての試験に係る乗船履歴を有する者、機関の運転に関する課程にあつては旧規則の規定による甲種二等機関士の資格についての試験に係る乗船履歴を有する者のみについて教育を行うものであること。
五当該課程において第三号の必要履修科目を修得した者に対して、新規則第五十七条の二第十号イの試験と同等程度の試験を行うこととなつており、当該試験において良好な成績を修めた者に対して修了証明書を発行することとなつていること。
六同時に教育を受ける者の数が、おおむね五十人以下であること。
七教育を行うに十分な知識及び能力を有する教員が置かれていること。
八教育を行うに適した施設及び設備を有すること。
九第三号の必要履修科目に関する図書及び学術雑誌が十分備えられていること。
2前項の地方運輸局長の認定は、次の各号に掲げる養成施設の課程を修了した者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める履歴(第一号に掲げる者に係るものについては、新規則第二十七条第一項に規定する履歴に係る期間に算入しないものとする。)を有する者について行う。
一前項第四号イに該当する課程を修了した者新規則第二十七条第一項に規定する船舶に乗り組み、実習を一月以上行つた履歴
二前項第四号ロに該当する課程を修了した者新規則第二十七条第一項に規定する船舶に乗り組み、実習を二月以上行つた履歴
3第一項の地方運輸局長の認定を受けようとする者は、同項第五号に掲げる養成施設の発行する修了証明書及び前項の履歴を証明する書類を提出しなければならない。
4新規則第三十二条の規定は、前項の履歴の証明について準用する。

(旧乗組み基準により得ない船舶)

第十三条船舶職員法施行令(昭和五十八年政令第十三号。以下「令」という。)附則第二項の運輸省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。
一施行日以後に船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項に規定する特定修繕が行われた船舶
二改正法が施行された時において法第二条に規定する船舶でなかつた船舶(施行日前に建造に着手され、施行日以後にしゆん工した船舶であつてしゆん工後直ちに同条に規定する船舶となつたものを除く。)

(特例乗組み基準)

第十四条令附則第五項の運輸省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一沿海区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二百トン以上の船舶であつて出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの
二近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の船舶であつて出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有するもの
三近海区域を航行区域とする総トン数二千トン以上の船舶であつて出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有するもの
2令附則第五項の運輸省令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準は、附則別表並びに令別表第二号の表及び第五号の表((三)の表を除く。)又は第五号の二の表((三)の表を除く。)(以下この条において「附則別表等」という。)の船舶の欄に掲げる船舶の区分に応じ、附則別表等の船舶職員の欄に定める船舶職員として、附則別表等の資格の欄に定める資格又はこれより上級の資格についての免許を受けた者を乗り組ませることとする。
3令第二条ただし書の規定(第四号を除く。)は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第一号及び第三号中「配乗表」とあり、並びに同条第二号中「別表第四号の表の運航士以外の配乗表」とあるのは、「附則別表等」と読み替えるものとする。
附則別表(附則第十四条関係)
船舶船舶職員資格
沿海区域を航行区域とする船舶総トン数二百トン以上の船舶であつて出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの機関長六級海技士(機関)
一等機関士六級海技士(機関)
近海区域を航行区域とする船舶総トン数二百トン以上の船舶であつて出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの機関長五級海技士(機関)
一等機関士六級海技士(機関)
総トン数五百トン以上の船舶であつて出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有するもの機関長四級海技士(機関)
一等機関士五級海技士(機関)
二等機関士五級海技士(機関)
総トン数二千トン以上の船舶であつて出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有するもの機関長三級海技士(機関)
一等機関士四級海技士(機関)
二等機関士五級海技士(機関)
三等機関士五級海技士(機関)
備考総トン数とは、令別表の配乗表の適用に関する通則9の総トン数をいう。
別記様式(附則第11条関係)
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附 則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)

(施行期日)

1この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長
関東海運局長関東運輸局長
東海海運局長中部運輸局長
近畿海運局長近畿運輸局長
中国海運局長中国運輸局長
四国海運局長四国運輸局長
九州海運局長九州運輸局長
神戸海運局長神戸海運監理部長
札幌陸運局長北海道運輸局長
仙台陸運局長東北運輸局長
新潟陸運局長新潟運輸局長
東京陸運局長関東運輸局長
名古屋陸運局長中部運輸局長
大阪陸運局長近畿運輸局長
広島陸運局長中国運輸局長
高松陸運局長四国運輸局長
福岡陸運局長九州運輸局長
第三条この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第六条この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(昭和五九年八月三〇日運輸省令第二八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年七月一日運輸省令第二五号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2昭和六十年七月二十日までに開始される小型船舶操縦士の資格についての試験を受ける者が納めなければならない手数料については、改正後の第六十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年三月二七日運輸省令第八号)

(施行期日)

1この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前に交付した第二条による改正前の船舶職員法施行規則第二条の四の規定による近代化船適合証書は、第二条による改正後の船舶職員法施行規則第二条の四第二項の規定による第一種近代化船適合証書とみなす。

附 則(昭和六二年一月一四日運輸省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)抄

(施行期日)

1この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年四月一日運輸省令第三四号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に係る身体検査証明書の様式については、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第八号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3海技従事者国家試験申請書の様式については、新規則第十一号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4海技従事者国家試験に係る予備身体検査証明書の様式については、新規則第十一号様式の二にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(昭和六三年九月一日運輸省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年一一月二五日運輸省令第三六号)

この省令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。

附 則(平成元年三月三一日運輸省令第一二号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

4平成元年四月二十日までに開始される小型船舶操縦士の資格についての試験を受ける者が納めなければならない手数料については、第六条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第六十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年三月一四日運輸省令第五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前にこの省令による改正前の船舶職員法施行規則第六十四条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成二年四月二七日運輸省令第九号)

この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。

附 則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)

(施行期日)

1この省令は、平成三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成三年八月二八日運輸省令第二七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。ただし、第六十条の十一を第六十条の十二とし、第六十条の十を第六十条の十一とし、第六十条の九の次に一条を加える改正規定及び別表第一の三の改正規定並びに附則第四条及び第九条の規定は、平成四年二月一日から施行する。

(改正法附則第三条の規定による学科試験の免除)

第二条改正法附則第三条の規定により学科試験の免除を受けようとする者は、船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号。以下「新改正法」という。)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について新法の規定による海技士国家試験(以下「海技試験」という。)を申請する際改正法附則第三条の国土交通大臣の指定する講習の課程を修了したことを証明する書類を提出しなければならない。
2改正法附則第三条の規定により学科試験の免除を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、同条の規定の適用については、当該者は、改正法第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)による二級海技士(通信)の資格の海技従事者である者とみなす。
一改正法第二条の規定の施行の際現に旧法による三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者であって、改正法附則第三条の国土交通大臣の指定する講習を受ける際、現に新法による二級海技士(通信)の資格の海技士であるもの、現に新改正法による改正前の船舶職員法(以下「旧職員法」という。)による二級海技士(通信)の資格について旧職員法の規定による海技従事者国家試験に合格しているもの又は現に新法による二級海技士(通信)の資格について新法の規定による海技試験に合格しているもの
二改正法第二条の規定の施行の際現に旧法による三級海技士(通信)の資格について旧法の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって、改正法附則第三条の講習を受ける際、現に新法による二級海技士(通信)の資格の海技士であるもの、現に旧職員法による二級海技士(通信)の資格について旧職員法の規定による海技従事者国家試験に合格しているもの又は現に新法による二級海技士(通信)の資格について新法の規定による海技試験に合格しているもの

(海技士(電子通信)の海技試験を受けようとする者に対する乗船履歴の特例)

第三条第二十五条の規定にかかわらず、この省令の施行の際、現に旧法による二級海技士(通信)若しくは三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者又は現にこれらの資格について旧法の規定による海技従事者国家試験に合格している者が、新法による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について新法の規定による海技試験を申請する際、総トン数十トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶又は丙区域内のみにおいて従業する漁船に二年六月以上乗り組んだ乗船履歴を有するときは、一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験又は三級海技士(電子通信)試験を受けることができる。

附 則(平成四年三月二六日運輸省令第九号)

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成五年二月一日運輸省令第二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年七月二〇日運輸省令第二四号)

(施行期日)

1この省令は、平成五年十一月一日から施行する。ただし、第九条の五の三第一項の改正規定、第三十八条の二の改正規定、同条を第三十八条の三とし、第三十八条の次に一条を加える改正規定、第三十九条の改正規定、第四十七条の改正規定、第五十三条第二項の改正規定、別表第五の改正規定及び第七号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定による小型船舶操縦士に係る海技免状(以下「旧免状」という。)は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の規定による海技免状(以下「新免状」という。)とみなす。
3この省令の施行の際現にされている旧規則第九条の五第一項の規定による申請に係る小型船舶操縦士に係る海技免状の様式については、新規則第五号様式の二にかかわらず、なお従前の例による。
4この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
5旧免状を受有する者であって告示で定める基準に適合するものは、当該旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。
6前項の規定による新免状の交付を申請する者は、別記様式一による小型化海技免状交付申請書に新規則第十一条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(海運監理部及び地方運輸局又は海運監理部の海運支局を含む。以下同じ。)を経由して運輸大臣に申請しなければならない。
7前項の規定により申請をしようとする者は、同項の地方運輸局に対し、その受有する旧免状を提示しなければならない。
8運輸大臣は、第六項の申請があったときは、当該申請に係る旧免状と引換えに新免状を申請者に交付する。
9前項の規定により交付される新免状の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧免状の有効期間の起算日とする。
10第六項の規定による新免状の交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千四百五十円とする。
11前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙を、別記様式二による納付書にはって納めなければならない。この場合においては、収入印紙に消印してはならない。
12既に納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。
別記様式1(附則第6項関係)
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別記様式2(附則第11項関係)
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附 則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)

(施行期日)

1この省令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から五まで略
六第三十三条の規定平成七年四月一日

附 則(平成八年一月一七日運輸省令第二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の二第三項を削る改正規定、第二十三条の改正規定、第三十七条第一項及び第二項の改正規定、第四十四条第三項の改正規定並びに附則に一項を加える改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第八号様式による身体検査証明書は、改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第八号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3旧規則第十一号様式その二による海技従事者国家試験申請書は、新規則第十一号様式その二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
4旧規則第十一号様式の二による予備身体検査証明書は、新規則第十一号様式の二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
5平成八年二月五日までに開始される小型船舶操縦士の資格についての試験を受ける者が納めなければならない手数料については、新規則第六十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成八年二月二八日運輸省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年六月二六日運輸省令第四〇号)

この省令は、領海法の一部を改正する法律(平成八年法律第七十三号)の施行の日から施行する。

附 則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)

(施行期日)

1この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成九年一二月一五日運輸省令第七八号)

(施行期日)

1この省令は、平成十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2第三条の規定による改正前の船舶職員法施行規則第二号様式、第三号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一、第十一号様式その二及び第十六号様式による海技従事者免許申請書、履歴限定解除申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書及び納付書並びに第九条の規定による改正前の船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式第一及び別記様式第二による小型化海技免状交付申請書及び納付書については、それぞれ第三条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第二号様式、第三号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一、第十一号様式その二及び第十六号様式並びに第九条の規定による改正後の船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式第一及び別記様式第二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、押印することを要しない。
3第三条の規定による改正前の船舶職員法施行規則第八号様式及び第十一号様式の二による身体検査証明書及び予備身体検査証明書については、それぞれ第三条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第八号様式及び第十一号様式の二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、医師又は検査員は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

附 則(平成一一年二月一日運輸省令第四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の二、第二十三条及び第二十六条第一項の改正規定、第三十七条第一項の改正規定(同項第五号中「第二十七条の二」を「第二十七条の三」に改める部分を除く。)、第三十八条第一項の改正規定、第三十八条の二を削る改正規定、第三十八条の三の改正規定、同条を第三十八条の二とする改正規定、第三十九条、第四十四条第三項、第四十七条、第五十三条第二項、第五十三条の二、第五十七条、第五十七条の三、第五十七条の四、附則第五項及び附則第六項の改正規定、附則に一項を加える改正規定並びに別表第五、別表第六及び別表第七の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2平成十一年四月一日において現にこの省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の二第一項の表の上欄に掲げる資格について同表の下欄に定める講習の課程を修了している者であって当該資格についての試験に合格しているものは、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定の適用については、新規則第三条の二の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を修了したものとみなす。
3平成十一年四月一日において現に旧規則の規定によるレーダーシミュレータ講習又は救命講習の課程を修了している者(前項に規定する者を除く。)は、新規則第三条第一項の規定の適用については、それぞれレーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習又は機関救命講習の課程を修了したものとみなす。
4次に掲げる者(第二項に規定する者を除く。)は、新規則第三条第一項の規定の適用については、上級航海英語講習の課程を修了したものとみなす。
一平成十一年四月一日において現に旧規則の規定による講習口述試験(三級海技士(航海)の資格についての試験に係るものに限る。)に係る運輸大臣の指定する講習の課程を修了している者
二平成十一年四月一日において現に三級海技士(航海)の資格についての試験の筆記試験に合格している者
三平成十一年四月一日において現に三級海技士(航海)の資格についての試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、英語に関する科目について基準点に達している者
四平成十一年四月一日において現に三級海技士(航海)第一種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(航海)第二種養成施設又は船橋当直三級海技士(航海)第二種養成施設の課程を修了している者
5次に掲げる者(第二項に規定する者を除く。)は、新規則第三条第一項の規定の適用については、上級機関英語講習の課程を修了したものとみなす。
一平成十一年四月一日において現に旧規則の規定による講習口述試験(三級海技士(機関)の資格についての試験に係るものに限る。)に係る運輸大臣の指定する講習の課程を修了している者
二平成十一年四月一日において現に三級海技士(機関)の資格についての試験の筆記試験に合格している者
三平成十一年四月一日において現に三級海技士(機関)の資格についての試験において全部の試験科目の筆記試験を受け、執務一般に関する科目について基準点に達している者
四平成十一年四月一日において現に三級海技士(機関)第一種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設、三級海技士(機関)第二種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第二種養成施設又は内燃機関三級海技士(機関)第二種養成施設の課程を修了している者
6旧規則第四条の二第一項及び第二項に規定する旧規則第三号様式及び第四号様式による履歴限定解除申請書及び設備限定解除申請書については、それぞれ新規則第四条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
7新規則第四条の二第二項及び第二十七条の二の規定は、施行日前の乗船履歴に係る職務の記録については適用しない。
8平成十一年四月一日前においても、新規則第三十八条第一項第五号から第七号までに掲げる試験の申請については、同時にすることができる。
9施行日前にした海技免状の有効期間の更新の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
10旧規則第二号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一及び第十一号様式その二による海技従事者免許申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書及び小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書については、それぞれ新規則第二号様式、第六号様式、第七号様式、第九号様式、第十一号様式その一及び第十一号様式その二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
11施行日前に交付した旧規則第六条の規定による海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)及び海技士(電子通信)に係る海技免状(以下「旧免状」という。)は、新規則第六条の規定による海技免状(以下「新免状」という。)とみなす。
12旧免状を受有する者は、当該旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。
13前項の規定による新免状の交付を申請する者は、別記様式による海技免状引換え申請書に新規則第十一条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び海事事務所を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に申請しなければならない。
14前項の規定により申請をしようとする者は、同項の地方運輸局に対し、その受有する旧免状を提示しなければならない。
15国土交通大臣は、第十三項の申請があったときは、当該申請に係る旧免状と引換えに新免状を申請者に交付する。
16前項の規定により交付される新免状の有効期間の起算日は、同項の規定により引換えられる旧免状の有効期間の起算日とする。
別記様式(附則第13項関係)
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附 則(平成一一年四月二〇日運輸省令第二四号)

(施行期日)

1この省令は、平成十一年五月二十日から施行する。ただし、第一条中船舶職員法施行規則第九条の三第一項の改正規定及び第六十条の八の二の次に二条を加える改正規定は、平成十四年二月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に区域出力限定として湖川及び出力十馬力未満に限定した四級小型船舶操縦士の資格の海技従事者である者又は現に湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験に合格している者については、第一条の規定による改正前の船舶職員法施行規則第四条第六項の規定は、なおその効力を有する。
3平成十四年二月一日において現に海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格に係る海技免状の有効期間の更新を申請している者についての当該更新のための乗船履歴は、第一条の規定による改正後の船舶職員法施行規則第九条の三第一項(第三号に係るものに限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)

(施行期日)

1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年一一月一日国土交通省令第一三七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現に第二条による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十条第六項の規定により交付されている身体検査甲種合格証明書又は身体検査乙種合格証明書は、それぞれ第二条による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第五十条第六項の規定により交付された身体検査第一種合格証明書又は身体検査第二種合格証明書とみなす。
3国土交通大臣は、この省令の施行の日前に旧規則第四十条第一項の規定による身体検査を受け、身体検査の各項目についての甲種又は乙種の身体検査基準に該当した者の申請があった場合であって、身体検査を受けた日が一年以内(該当した身体検査基準が乙種の場合にあっては三月以内)であるときは、それぞれ新規則第五十条第六項の身体検査第一種合格証明書又は身体検査第二種合格証明書を交付するものとする。
4この省令の施行前に交付した旧規則第五号様式の二による小型船舶操縦士に係る海技免状は、新規則第五号様式の二による海技免状とみなす。
5旧規則第二号様式、第三号様式、第八号様式、第十一号様式その二、第十一号様式の二及び第十六号様式その一による海技従事者免許申請書、限定解除申請書、身体検査証明書、小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、予備身体検査証明書及び納付書については、それぞれ新規則第二号様式、第三号様式、第八号様式、第十一号様式その二、第十一号様式の二及び第十六号様式その一にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成一四年六月二七日国土交通省令第七七号)

(施行期日)この省令は、平成十四年七月一日から施行する。ただし、船舶職員法施行規則別表第七の改正規定は、同年十月一日より施行する。

附 則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二七号)

(施行期日)

第一条この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十六条第二号ニの船橋当直三級海技士(航海)第二種養成施設又は同号ヘの機関当直三級海技士(機関)第二種養成施設の課程を修了した者が、当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えてこの省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第三十七条に規定する海技試験の申請をしたときは、それぞれ船橋当直三級海技士(航海)の資格又は機関当直三級海技士(機関)の資格の海技試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。
第三条この省令の施行前に交付した旧規則第六十五条の五の規定による承認証は、新規則第六十五条の五の規定による承認証とみなす。
第四条旧規則第五十条第三項の規定による試験合格証明書は、新規則第六十六条第二号に規定する小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(以下「小型旅客安全講習課程修了証明書」という。)及び新規則第百六条第一項の規定による操縦試験合格証明書と、旧規則第五十条第六項の規定による身体検査第一種合格証明書は、新規則第百六条第二項の規定による小型船舶操縦士身体検査証明書と、旧規則第五十条第六項の規定による身体検査第二種合格証明書は、新規則第百六条第二項に規定する小型船舶操縦士身体検査合格証明書と、改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)第十三条の二第一項に規定する船舶職員養成施設の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了した者に交付された当該課程に係る修了証明書は、法第二十三条の十第一項に規定する小型船舶操縦教習所の課程に係る修了証明書及び小型旅客安全講習課程修了証明書とそれぞれみなす。
第五条船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十四年政令第三百四十六号)第一条第一項の規定により新操縦免許を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)が、船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号)附則第四条の規定により小型船舶操縦免許証とみなされた旧操縦免許に係る海技免状(以下「旧免状」という。)について、この省令の施行後(以下「施行後」という。)、初めて新規則第七十三条第一項の規定による小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正を申請する場合には、同条第二項各号に掲げる書類に代えて、本籍の記載のある住民票の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十条第一項の規定による操縦免許証の更新を申請する場合に準用する。この場合において、同項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の更新」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十五条第一項の規定による操縦免許証の失効再交付を申請する場合に準用する。この場合において、第一項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十五条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の失効再交付」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。
4第一項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十六条第一項の規定による操縦免許証の滅失等再交付を申請する場合に準用する。この場合において、第一項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十六条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の滅失等再交付」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「操縦免許証再交付申請書のほか」と読み替えるものとする。
第六条新規則第百四条第一項の規定にかかわらず、旧法第五条第八項の規定による区域出力限定がなされていない五級小型船舶操縦士の資格に係る免許に相当する限定がなされた改正法による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年国土交通省令第九十一号)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定による一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験を受ける場合にあっては、当該一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験の実技試験を免除する。
第七条旧規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設又は第二種養成施設の課程を修了した者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了したものを含む。)は、新規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設若しくは第二種養成施設又は新規則第百十四条の規定による指定を受けた第一種教習所若しくは第二種教習所の課程を修了した者とみなす。
第八条旧法又は旧規則若しくはこの省令による改正前の小型船舶操縦士試験機関に関する省令の規定によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則若しくはこの省令による改正後の小型船舶操縦士試験機関に関する省令(以下「新試験機関省令」という。)中相当する規定があるものは、改正法又はこの省令に規定するものを除き、新法又は新規則若しくは新試験機関省令によりしたものとみなす。
第九条旧規則第八号様式による身体検査証明書、第十一号様式の二による予備身体検査証明書並びに第十六号様式その一及び第十六号様式その二による納付書並びにこの省令による改正前の船員法施行規則第一号書式、第四号書式、第十一号書式、第十六号書式による船員手帳及び第十八号書式による船員労務官の身分を示す証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成一五年一二月一八日国土交通省令第一一七号)

この省令は、平成十六年二月一日から施行する。ただし、第六十五条の二、第六十五条の三及び第百四十三条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年二月二六日国土交通省令第七号)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号)

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附 則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月二二日国土交通省令第九一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に十八歳以上の者が受けている一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうちこの省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十八条第一号の規定のみによる技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、当該技能限定がなされていないものとみなす。
2この省令の施行の際現に十八歳未満の者が受けている二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうち旧規則第六十八条第一号の規定のみによる技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第六十八条第二号の規定による技能限定がなされたものとみなす。
3この省令の施行の際現に二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうち旧規則第六十八条第一号及び第二号の規定による技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、新規則第六十八条第一号の規定による技能限定がなされたものとみなす。
第三条旧規則第百六条第一項、第三項及び第四項の規定により交付されている次の表の上欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書は、この省令の施行後は、それぞれ新規則第百六条第一項、第三項及び第四項の規定により交付された同表の下欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書とみなす。
旧規則の規定による操縦試験新規則の規定による操縦試験
一級小型船舶操縦士(五トン限定)試験一級小型船舶操縦士試験
この省令の施行の日において十八歳以上である者に対して行った二級小型船舶操縦士(五トン限定)試験二級小型船舶操縦士試験
この省令の施行の日において十八歳未満である者に対して行った二級小型船舶操縦士(五トン限定)試験二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
第四条この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了した者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了した者を含む。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了したものとみなす。
旧規則の規定による登録小型船舶教習所新規則の規定による登録小型船舶教習所
一級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所一級小型船舶操縦士第一種教習所
二級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所二級小型船舶操縦士第一種教習所
一級小型船舶操縦士(五トン限定)第二種教習所一級小型船舶操縦士第二種教習所
二級小型船舶操縦士(五トン限定)第二種教習所二級小型船舶操縦士第二種教習所
第五条旧規則第二号様式、第十四号様式、第十八号様式、第十九号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十四号様式及び第二十五号様式による海技免許申請書、特例許可申請書、操縦免許申請書、設備等限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書、小型船舶操縦士身体検査証明書、操縦免許証再交付申請書及び小型船舶操縦士国家試験申請書については、それぞれ新規則第二号様式、第十四号様式、第十八号様式、第十九号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十四号様式及び第二十五号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)

(施行期日)

1この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

附 則(平成一七年四月一日国土交通省令第四三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十号様式による海技試験申請書は、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成一八年三月三一日国土交通省令第二六号)

(施行期日)

1この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第四号様式及び第十六号様式の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第六条の規定による海技免状及び第六十五条の五の規定による承認証は、それぞれこの省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第六条の規定による海技免状及び第六十五条の五の規定による承認証とみなす。

附 則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第四条による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十八号様式による操縦免許申請書は、同条による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十八号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(経過措置)

第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第二九号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第百三十七条第一項第三号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年七月三一日国土交通省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年八月八日国土交通省令第七三号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。

附 則(平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二一年七月一〇日国土交通省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年四月一日国土交通省令第二六号)

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年一月一〇日国土交通省令第一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に海技士(機関)に係る海技免許を受けている者(法第五条第三項の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)に対するこの省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二の規定の適用については、平成二十八年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。その者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に当該免許より上級の資格についての海技免許を受けた場合(平成二十五年七月一日以降に上級の資格についての海技免許を受けるための乗船履歴を積み始めた場合を除く。)又は当該免許と同一の資格についての限定をしない海技免許を受けた場合も、同様とする。
第三条この省令の施行の際現に海技士(航海)に係る海技免許を受けている者は、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第五項の規定による限定(以下「能力限定」という。)をされた海技免許を受けたものとみなす。
2前項の規定により能力限定をされた海技免許を受けたものとみなされた者に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶は、平成二十八年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。その者が施行日後に当該免許より上級の資格についての海技免許を受けた場合(平成二十五年七月一日以降に上級の資格についての海技免許を受けるための乗船履歴を積み始めた場合を除く。)又は当該免許と同一の資格についての限定をしない海技免許を受けた場合も、同様とする。
第四条施行日前に行われた講習の課程(新規則第四条の四の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下「同等課程」という。)を修了した者は、同条の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、新規則第三条第一項又は第四条の二第三項の規定により提出する申請書には、新規則第三条第一項第四号又は第四条の二第三項に規定する第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類に代えて、同等課程を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。
第五条新規則第四条の四の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新規則第四条の十一の規定による登録電子海図情報表示装置講習事務規程の届出についても、同様とする。
第六条施行日前に旧規則第九条の五第一項第一号、第九条の八第一項第一号又は第三十七条第一項第六号の規定により作成された海技士身体検査証明書は、それぞれ新規則第九条の五第一項第一号、第九条の八第一項第一号又は第三十七条第一項第六号の規定により作成された海技士身体検査証明書とみなす。
第七条この省令の施行の際現に旧規則第五十条第五項の規定により交付されている身体検査第一種合格証明書又は身体検査第二種合格証明書は、身体検査を受けた日から起算して一年を経過する日(身体検査第二種合格証明書にあっては、三月を経過する日)までの間は、新規則第五十条第五項の規定により交付された海技士身体検査合格証明書とみなす。
第八条国土交通大臣は、施行日前に旧規則第四十条の規定による身体検査を受け、身体検査の各項目についての第一種又は第二種の身体検査基準に該当した者に対し、その者の申請があったときは、新規則第五十条第五項の海技士身体検査合格証明書を交付するものとする。
第九条旧規則第二号様式、第三号様式、第五号様式、第七号様式、第九号様式、第十五号様式の二及び第二十三号様式による海技免許申請書、履歴限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技士身体検査証明書、海技免状用写真票、締約国資格受有者身体検査証明書及び小型船舶操縦士身体検査証明書については、それぞれ新規則第二号様式、第三号様式、第五号様式、第七号様式、第九号様式、第十五号様式の二及び第二十三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第十条施行日前に交付した旧規則第四号様式による海技免状(以下「旧免状」という。)及び第十六号様式による承認証は、それぞれ新規則第四号様式による海技免状(以下「新免状」という。)及び第十六号様式による承認証とみなす。
第十一条施行日前に旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新規則の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新規則の相当の規定によってしたものとみなす。
第十二条旧免状を受有する者は、当該旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。
2前項の規定による新免状の交付を申請する者は、別記様式による海技免状引換え申請書に新規則第十一条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び海事事務所を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に申請しなければならない。
3前項の規定により申請をしようとする者は、地方運輸局に対し、その受有する旧免状を提示しなければならない。
4国土交通大臣は、第二項の申請があったときは、当該申請に係る旧免状と引換えに新免状を申請者に交付する。
5前項の規定により交付される新免状の有効期間の起算日は、同項の規定により引換えられる旧免状の有効期間の起算日とする。
別記様式(附則第12条関係)
[別画面で表示]

附 則(平成二六年三月三一日国土交通省令第三八号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年一〇月一日国土交通省令第七七号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十号様式による海技試験申請書については、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成二七年一二月一八日国土交通省令第八四号)

1この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第八号様式、第十号様式、第十八号様式、第十九号様式、第二十一号様式、第二十二号様式及び第二十四号様式による海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書、海技免状再交付申請書、海技試験申請書、操縦免許申請書、設備等限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書及び操縦免許証再交付申請書については、それぞれこの省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第八号様式、第十号様式、第十八号様式、第十九号様式、第二十一号様式、第二十二号様式及び第二十四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二四号)抄

(施行期日)

1この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二五号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年四月二八日国土交通省令第四六号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十号様式による海技試験申請書については、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条この省令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年七月一日国土交通省令第五八号)

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附 則(平成二九年二月一日国土交通省令第五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第百三十七条第一項第四号に掲げる場合における船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の三十六第四項の規定に違反する行為には、この省令の公布の日から起算して五年を経過する日より前にした行為は、含まれないものとする。

附 則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年六月八日国土交通省令第四六号)

1この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
2平成二十八年七月一日前に開始された海技試験の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者については、この省令による改正後の第五十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年五月二一日国土交通省令第四号)

この省令は公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和二年三月三一日国土交通省令第二六号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の七第二号に掲げる船舶については、新規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第三条この省令の施行の際現に一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けている者は、新規則第六十九条第二号の規定による限定をされた操縦免許を受けたものとみなす。
第四条二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者に対する新規則第七十条の二の講習は、当分の間、行わない。
第五条施行日前に行われた講習の課程(新規則第七十条の二の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下この条において「同等課程」という。)を修了した者は、同条の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、新規則第六十六条又は第七十条第二項の規定により提出する申請書には、新規則第六十六条第五号又は第七十条第二項に規定する第七十条の二の講習の課程を修了したことを証明する書類に代えて、同等課程を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。
第六条新規則第七十条の二の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新規則第七十条の五において準用する第四条の十一の規定による届出についても、同様とする。
第七条この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書については、新規則第十九号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

(施行期日)

1この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月三一日国土交通省令第一六号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)

(施行期日)

1この省令は、令和五年二月二十八日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和四年三月二五日国土交通省令第一三号)

この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附 則(令和四年三月三一日国土交通省令第三二号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第二条の二関係)
一燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三主機の運転状態の自動記録装置
四衛星航法装置
五自動操舵だ装置
六船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
七液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
八遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
九荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十海事衛星通信装置
別表第一の二(第二条の二関係)
一燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三主機の運転状態の自動記録装置
四機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五衛星航法装置
六自動衝突予防援助装置
七自動操舵だ装置
八船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置
九液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十一遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十二荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十三非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十五海事衛星通信装置
別表第一の三(第二条の二関係)
一燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三主機の運転状態の自動記録装置
四機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
六無線電信室(令別表第四号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
七衛星航法装置
八自動衝突予防援助装置
九自動操舵だ装置
十船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十一液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十二液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十四荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十五非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十六水先人用はしごの動力巻取装置
十七冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十八固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九海事衛星通信装置
別表第一の四(第二条の二関係)
一燃料油タンクの船外からの注油管の弁の遠隔制御装置(弁の配置により遠隔制御を要しない船舶を除く。)
二燃料油タンク(機関室内のものを除く。)の遠隔液面監視装置及び高位警報装置
三主機の運転状態の自動記録装置
四機関の運転状態の集中監視装置(船橋に設置されるものに限る。)
五機関の集中制御装置(船橋に設置されるものに限る。)
六主機の遠隔制御及び操舵だ装置(船橋の両ウイングで使用できるものに限る。)
七無線電信室(令別表第四号の表の適用を受ける船舶において船橋に設置されるものに限る。)
八衛星航法装置
九自動衝突予防援助装置
十自動操舵だ装置
十一船首及び船尾の係船装置の遠隔制御装置(係船機のドラムを独立して制御できるものに限る。)
十二液体貨物の荷役ホースの揚卸装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十三液体貨物の遠隔制御荷役装置(ばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十四遠隔制御バラスト水張排水装置(荷役時において特に船体の傾斜及びトリムの制御を要する船舶に限る。)
十五荷役用のサイド・ポート、ランプ・ウェイ及び暴露甲板鋼製ハッチ・カバー(ポンツーン型のものを除く。)の動力開閉装置
十六非常用えい索の動力巻取装置(ばら積みの引火性高圧ガス及び引火性液体類を輸送するために使用される船舶に限る。)
十七水先人用はしごの動力巻取装置
十八冷凍装置付きコンテナの保冷状態の集中監視装置(コンテナ貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
十九固定式甲板洗浄装置(ばら積みの石炭、鉄鉱石又はこれらに類似する貨物を輸送するために使用される船舶に限る。)
二十海事衛星通信装置
別表第二(第四条関係)
一海技士(航海)
船舶乗船履歴の期間船舶職員の職
総トン数二百トン未満の船舶(遠洋区域を航行区域とする船舶及び甲区域内において従業する漁船に限る。)一年船長以外の職
総トン数二百トン以上千六百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)三年(一年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、二年)船長以外の職
総トン数千六百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)一年船長及び一等航海士以外の職
三年(一年以上船長又は一等航海士として乗り組んだ履歴を有する場合にあつては、二年)船長以外の職
二海技士(機関)
船舶乗船履歴の期間船舶職員の職
出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する船舶(平水区域又は沿海区域を航行区域とする船舶及び丙区域内において従業する漁船を除く。)一年機関長及び一等機関士以外の職
二年(一年以上の機関当直三級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること。)機関長以外の職
出力三千キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)一年機関長及び一等機関士以外の職
三年(一年以上の機関当直三級海技士(機関)の資格以外の海技士(機関)の資格の海技士として乗り組んだ期間を含むものであること。)又は二年(一年以上機関長又は一等機関士として乗り組んだ期間を含むものであること。)機関長以外の職
別表第二の二(第四条関係)
一海技士(航海)
船舶乗船履歴の期間船舶職員の職
総トン数二百トン未満の船舶(平水区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事しないものに限る。)及び丙区域内において従業する漁船(国際航海に従事しないものに限る。)に限る。)及び総トン数二百トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶に限る。)以外の船舶三月(独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の航海専科を卒業した者又は国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては六月)船長、一等航海士、二等航海士及び三等航海士以外の職
二海技士(機関)
船舶乗船履歴の期間船舶職員の職
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。)三月(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては六月)機関長、一等機関士、二等機関士及び三等機関士以外の職
別表第二の三(第四条の六関係)
施設及び設備条件
一 講義室二 練習船又は電子海図情報表示装置シミュレータ実習室三 電子海図情報表示装置又は電子海図情報表示装置シミュレータ一 十八歳以上であること。二 過去二年間に登録電子海図情報表示装置講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。三 三級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許(能力限定がされていないものに限る。)を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
別表第三(第九条の二、第四十条関係)
海技士身体検査基準表
検査項目身体検査基準
視力(五メートルの距離で万国視力表による。)一 海技士(航海)の資格 視力(矯正視力を含む。以下この欄において同じ。)が両眼共に〇・五以上であること。二 海技士(機関)の資格 視力が両眼で〇・四以上であること。三 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格 視力が両眼共に〇・四以上であること。
色覚船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。
聴力五メートル以上の距離で話声語を弁別できること。
疾病及び身体機能の障害の有無心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員としての職務に支障をきたさないと認められること。
別表第四(第九条の七の三関係)
海技免状失効再交付講習施設及び設備条件
一 上級航海失効講習一 講義室二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。ロ 最新の船舶技術に関すること。ハ 最新の海事法令に関すること。三 視聴覚教材を使用するために必要な設備一 十八歳以上であること。二 過去二年間に登録海技免状失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。三 一級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
二 航海失効講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。二 三級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
三 上級機関失効講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。二 一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
四 機関失効講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。二 三級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
五 通信失効講習一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。二 一級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
備考
一「上級航海失効講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
二「航海失効講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
三「上級機関失効講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
四「機関失効講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
五「通信失効講習」とは、無線部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な知識及び経験の不足を補うための講習をいう。
別表第五(第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係)
乗船履歴表その一
一海技士(航海)の資格に係る海技試験
海技試験の種別乗船履歴
船舶期間資格職務
六級海技士(航海)試験総トン数五トン以上の船舶二年以上 船舶の運航
五級海技士(航海)試験総トン数十トン以上の船舶三年以上 船舶の運航
総トン数二十トン以上の船舶一年以上六級海技士(航海)船長又は航海士
四級海技士(航海)試験総トン数二百トン以上の平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船三年以上 船舶の運航
一年以上五級海技士(航海)船長又は航海士
船橋当直三級海技士(航海)試験総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船三年以上 船舶の運航
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年六月以上四級海技士(航海)航海士(一等航海士を除く。)
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上四級海技士(航海)船長又は一等航海士
三級海技士(航海)試験総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船三年以上 船舶の運航
総トン数五百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船二年以上四級海技士(航海)航海士(一等航海士を除く。)
総トン数二百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数二百トン以上の丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上四級海技士(航海)船長又は一等航海士
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船六月以上船橋当直三級海技士(航海)運航士
二級海技士(航海)試験総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数五百トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上三級海技士(航海)船舶職員
総トン数二百トン以上五百トン未満の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二百トン以上五百トン未満の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船二年以上三級海技士(航海)船長又は航海士
一級海技士(航海)試験総トン数五千トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の近海区域を航行区域とする船舶、総トン数五百トン以上の遠洋区域を航行区域とする船舶、総トン数千六百トン以上の乙区域内において従業する漁船又は総トン数五百トン以上の甲区域内において従業する漁船二年以上二級海技士(航海)船舶職員(船長及び一等航海士を除く。)
一年以上二級海技士(航海)船長又は一等航海士
総トン数二百トン以上千六百トン未満の近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は総トン数二百トン以上五百トン未満の遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの四年以上二級海技士(航海)航海士(一等航海士を除く。)
二年以上二級海技士(航海)船長又は一等航海士
備考1 船舶職員とは、船長、航海士及び運航士(運航士(二号職務)を除く。)をいう。2 海難救助の用に供する船舶とは、海難救助船及びこれに準ずる船舶であつて国土交通大臣が指定するものをいう。(第二号の表において同じ。)二 海技士(機関)の資格に係る海技試験
海技試験の種別乗船履歴
船舶期間資格職務
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験総トン数五トン以上の船舶二年以上 機関の運転
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験総トン数十トン以上の船舶三年以上 機関の運転
総トン数二十トン以上の船舶一年以上六級海技士(機関)機関長又は機関士
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する平水区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船三年以上 機関の運転
一年以上五級海技士(機関)機関長又は機関士
機関当直三級海技士(機関)試験出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船三年以上 機関の運転
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年六月以上四級海技士(機関)機関士(一等機関士を除く。)
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内において従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上四級海技士(機関)機関長又は一等機関士
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船三年以上 機関の運転
出力千五百キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船二年以上四級海技士(機関)機関士(一等機関士を除く。)
出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶、出力七百五十キロワット以上の推進機関を有する丙区域内で従業する漁船又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上四級海技士(機関)機関長又は一等機関士
第一種近代化船、第二種近代化船、第三種近代化船又は第四種近代化船六月以上機関当直三級海技士(機関)運航士
二級海技士(機関)試験又は内燃機関二級海技士(機関)試験出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上三級海技士(機関)船舶職員
出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船二年以上三級海技士(機関)機関長又は機関士
一級海技士(機関)試験出力六千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶、出力千五百キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶、出力三千キロワット以上の推進機関を有する乙区域内において従業する漁船又は出力千五百キロワット以上の推進機関を有する甲区域内において従業する漁船二年以上二級海技士(機関)船舶職員(機関長及び一等機関士を除く。)
一年以上二級海技士(機関)機関長又は一等機関士
出力七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの又は出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であつて海難救助の用に供するもの四年以上二級海技士(機関)機関士(一等機関士を除く。)
二年以上二級海技士(機関)機関長又は一等機関士
備考船舶職員とは、機関長、機関士及び運航士(運航士(一号職務)を除く。)をいう。三 海技士(通信)の資格に係る海技試験
海技試験の種別乗船履歴
船舶期間資格職務
三級海技士(通信)試験総トン数五トン以上の船舶六月以上  
二級海技士(通信)試験沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は漁船六月以上 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信
一級海技士(通信)試験沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船六月以上 実習又は無線電信若しくは無線電話による通信
四海技士(電子通信)の資格に係る海技試験
海技試験の種別乗船履歴
船舶期間資格職務
四級海技士(電子通信)試験総トン数五トン以上の船舶六月以上  
一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験又は三級海技士(電子通信)試験沿海区域(国際航海に従事する船舶に限る。)、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船六月以上  
別表第六(第二十六条、第二十八条関係)
乗船履歴表その二
一大学、高等専門学校、水産大学校、海上保安大学校本科、独立行政法人水産大学校又は国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
  船舶期間職務備考
船橋当直三級海技士(航海)試験二十四(十九)以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(海上保安庁の船舶及び漁船以外の船舶であるときは総トン数千トン以上、海上保安庁の船舶であるときは総トン数八百トン以上、漁船であるときは総トン数五百トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
三級海技士(航海)試験四十六(三十五)以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は船舶の運航一 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、一年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は船舶の運航をもつて代えることができる。)ロ 練習船が漁船であるときは、六月二 練習船による実習は、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。
機関当直三級海技士(機関)試験二十四(十九)以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習(三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験四十六(三十五)以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は機関の運転一 期間には、練習船による実習が、少なくとも次に掲げる期間なければならない。イ 練習船が漁船以外の船舶であるときは、一年(ただし、その一部の期間は、練習船以外の船舶による実習又は機関の運転をもつて代えることができる。)ロ 練習船が漁船であるときは、六月二 前号の期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。三 練習船による実習(前号の工場における実習を除く。)は、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。
一の二独立行政法人海技大学校海技士科三級海技士専攻科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専攻)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専攻)を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
三級海技士(航海)試験三十五以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも一年なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験三十五以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習が少なくとも一年なければならない。
二海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海技士科(海技士科三級海技士専攻科を除く。)、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関)を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
三級海技士(航海)試験二十一以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船九月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験二十一以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船九月以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。
二の二独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(航海専修)又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース(機関専修)を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
三級海技士(航海)試験二十一以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船六月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数千トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも六月なければならず、かつ、その実習のうちには、国土交通大臣が告示で定める国際航海が一回以上なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験二十一以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船六月以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習が少なくとも六月なければならない。
三高等学校又は中等教育学校を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
六級海技士(航海)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は船舶の運航
五級海技士(航海)試験十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船一年六月(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては六月)以上実習又は船舶の運航国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては、練習船(総トン数百トン以上の漁船とする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも六月なければならない。
四級海技士(航海)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者にあつては九月)以上実習又は船舶の運航国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも九月なければならない。
船橋当直三級海技士(航海)試験二十四(十九)以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は船舶の運航期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。
三級海技士(航海)試験四十六(三十五)以上総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船一年三月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は機関の運転期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船一年六月(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては六月)以上実習又は機関の運転一 期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者を除く。)。二 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも六月なければならない。
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者にあつては九月)以上実習又は機関の運転一 期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者を除く。)。二 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも九月なければならない。
機関当直三級海技士(機関)試験二十四(十九)以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験四十六(三十五)以上出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船一年三月以上実習又は機関の運転一 期間には、練習船による実習が、少なくとも一年なければならない。二 前号の期間のうち、六月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。三 練習船による実習は、一年以内の期間に限り、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。
三の二海上保安大学校特修科を卒業した者(海上保安大学校初任科を修了した者に限る。)の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
四級海技士(航海)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年以上実習又は船舶の運航
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年以上実習又は機関の運転
四海員学校本科、独立行政法人海員学校本科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
六級海技士(航海)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は船舶の運航実習は、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
四級海技士(航海)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年(乗船実習科を修了した者にあつては九月)以上実習又は船舶の運航一 実習は、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。二 乗船実習科を修了した者にあつては、練習船(総トン数五百トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも九月なければならない。
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は機関の運転実習は、六級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船二年(乗船実習科を修了した者にあつては九月)以上実習又は機関の運転一 実習は、四級海技士(航海)試験に係る実習(国土交通大臣が適当と認めるものに限る。)と併せて行うことができる。二 乗船実習科を修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも九月なければならない。
五海員学校専修科、独立行政法人海員学校専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の専修科を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
四級海技士(航海)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船九月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数五百トン以上のものとする。以下この表において同じ。)による実習(四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船九月以上実習又は機関の運転期間には、練習船による実習(四級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも九月なければならない。
五の二独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の航海専科を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
四級海技士(航海)試験二十五以上総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船六月以上実習又は船舶の運航期間には、練習船(総トン数五百トン以上のものとする。)による実習が少なくとも六月なければならない。
六専修学校又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海技士コース(六級航海専修)を卒業した者の場合
海技試験の種別単位数乗船履歴
船舶期間職務備考
六級海技士(航海)試験十二(七)以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は船舶の運航 
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験十二以上総トン数五トン以上の船舶八月以上実習又は機関の運転期間のうち、二月以内の期間に限り、工場における実習をもつて船舶による実習に代えることができる。
備考
1この表において、単位数とは、三十五教授時数を一単位として算定した数をいう。
2乗船履歴として認められる練習船による実習を航海訓練所、独立行政法人航海訓練所若しくは独立行政法人海技教育機構に所属する練習船又は国土交通大臣が別に定める基準に適合する練習船により行う場合にあつては、( )内の単位数とする。
別表第七(第三十八条の二、第四十七条、第五十三条関係)
海技試験併科試験その一併科試験その二
二級海技士(航海)試験一級海技士(航海)試験 
三級海技士(航海)試験二級海技士(航海)試験一級海技士(航海)試験
四級海技士(航海)試験三級海技士(航海)試験二級海技士(航海)試験
船橋当直三級海技士(航海)試験三級海技士(航海)試験
五級海技士(航海)試験四級海技士(航海)試験三級海技士(航海)試験
四級海技士(航海)試験船橋当直三級海技士(航海)試験
六級海技士(航海)試験五級海技士(航海)試験四級海技士(航海)試験
船橋当直三級海技士(航海)試験三級海技士(航海)試験二級海技士(航海)試験
二級海技士(機関)試験一級海技士(機関)試験 
三級海技士(機関)試験二級海技士(機関)試験一級海技士(機関)試験
四級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験二級海技士(機関)試験
機関当直三級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験
五級海技士(機関)試験四級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験
四級海技士(機関)試験機関当直三級海技士(機関)試験
六級海技士(機関)試験五級海技士(機関)試験四級海技士(機関)試験
機関当直三級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験二級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)試験内燃機関二級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)試験内燃機関二級海技士(機関)試験 
内燃機関四級海技士(機関)試験機関当直三級海技士(機関)試験三級海技士(機関)試験
機関当直三級海技士(機関)試験内燃機関三級海技士(機関)試験
内燃機関三級海技士(機関)試験内燃機関二級海技士(機関)試験
内燃機関五級海技士(機関)試験内燃機関四級海技士(機関)試験機関当直三級海技士(機関)試験
内燃機関四級海技士(機関)試験内燃機関三級海技士(機関)試験
内燃機関六級海技士(機関)試験内燃機関五級海技士(機関)試験内燃機関四級海技士(機関)試験
別表第八(第四十三条関係)
海技試験(学科試験)科目表
一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、三級海技士(航海)試験、四級海技士(航海)試験、五級海技士(航海)試験、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験
1航海に関する科目
一航海計器
二航路標識(一級海技士(航海)試験を除く。)
三水路図誌(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
四潮汐せき及び海流(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
五地文航法
六天文航法(六級海技士(航海)試験を除く。)
七電波航法
八航海計画(船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
2運用に関する科目
一船舶の構造、設備、復原性及び損傷制御(一級海技士(航海)試験にあつては船舶の構造、復原性及び損傷制御、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては船舶の構造、設備及び復原性)
二当直(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
三気象及び海象
四操船
五船舶の出力装置(船橋当直三級海技士(航海)試験を除く。)
六貨物の取扱い及び積付け(一級海技士(航海)試験を除く。)
七非常措置
八医療(一級海技士(航海)試験を除く。)
九捜索及び救助(一級海技士(航海)試験を除く。)
十船位通報制度(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験を除く。)
3法規に関する科目
一海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法並びにこれらに基づく命令
二船員法及びこれに基づく命令
三船舶職員及び小型船舶操縦者法及び海難審判法並びにこれらに基づく命令
四船舶法、船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験にあつては船舶のトン数の測度に関する法律及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令、四級海技士(航海)試験、五級海技士(航海)試験、六級海技士(航海)試験及び船橋当直三級海技士(航海)試験にあつては船舶法及び船舶安全法並びにこれらに基づく命令)
五海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及びこれに基づく命令
六検疫法及びこれに基づく命令
七水先法及びこれに基づく命令(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
八関税法(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
九領海及び接続水域に関する法律(一級海技士(航海)試験及び二級海技士(航海)試験に限る。)
十海商法(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験及び三級海技士(航海)試験に限る。)
十一国際公法(六級海技士(航海)試験を除く。)
4英語に関する科目
(六級海技士(航海)試験を除く。)
一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験、三級海技士(機関)試験、四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験、六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験、内燃機関二級海技士(機関)試験、内燃機関三級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、内燃機関五級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験
1機関に関する科目(その一)
一出力装置
二プロペラ装置
2機関に関する科目(その二)
一補機
二電気工学、電子工学及び電気設備(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、電気工学及び電気設備)
三自動制御装置
四甲板機械(一級海技士(機関)試験を除く。)
五燃料及び潤滑剤の特性(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験に限る。)
六造船工学(機関当直三級海技士(機関)試験に限る。)
七機関に関する基礎的な知識(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験に限る。)
3機関に関する科目(その三)(六級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
一燃料及び潤滑剤の特性
二熱力学
三力学及び流体力学
四材料工学
五造船工学
六製図(二級海技士(機関)試験、三級海技士(機関)試験、内燃機関二級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験に限る。)
4執務一般に関する科目
一当直、保安及び機関一般
二船舶による環境の汚染の防止
三損傷制御
四船内作業の安全
五海事法令及び国際条約(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、海事法令)
六英語(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)
一級海技士(通信)試験、二級海技士(通信)試験、三級海技士(通信)試験、一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験、三級海技士(電子通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験
航海一般に関する科目
一船舶及びその設備
二気象及び海象
三航海及び停泊
四船内編成及び職務分掌(三級海技士(通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験を除く。)
五海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海難審判法、船舶安全法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律並びにこれらに基づく命令並びに国際条約(二級海技士(通信)試験、三級海技士(通信)試験及び四級海技士(電子通信)試験にあつては、国際条約を除く。)
別表第八の二(第七十条の四関係)
施設及び設備条件
一 講義室二 実習用小型漁船(特定漁船に限る。)三 機関実習室四 主機及びその附属装置五 工具及び測定器六 レーダー実習室七 レーダー八 救命器具九 信号装置十 進水装置十一 国際信号旗十二 国際信号書十三 実習場十四 泡消火器、炭酸ガス消火器及び粉末消火器十五 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材一 十八歳以上であること。二 過去二年間に登録特定漁船講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。三 一級小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定及び特定漁船能力限定がされていないものに限る。)を有する者であつて三月以上小型船舶操縦者として特定漁船に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
別表第九(第七十五条、第百一条関係)
小型船舶操縦士身体検査基準表
検査項目身体検査基準
視力(五メートルの距離で万国視力表による。)次の各号のいずれかに該当すること。一 視力(矯正視力を含む。次号において同じ。)が両眼共に〇・五以上であること。二 一眼の視力が〇・五に満たない場合であつても、他眼の視野が左右百五十度以上であり、かつ、視力が〇・五以上であること。
色覚夜間において船舶の灯火の色を識別できること。ただし、設備等限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できることをもつて足りる。
聴力船内の騒音を模した騒音の下で三百メートルの距離にある汽笛の音(海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第十八条に規定する汽笛の音であつて、音圧については百二十デシベルとする。)に相当する音を弁別できること(補聴器により補われた聴力による場合を含む。)。
疾病及び身体機能の障害の有無心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害があつても軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。ただし、設備等限定がなされた操縦免許を受けようとする者については、身体機能の障害があつてもその障害の程度に応じた補助手段を講ずることにより小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の操縦に支障がないと認められることをもつて足りる。
別表第十(第八十四条の三関係)
施設及び設備条件
一 講義室二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。ハ 最新の海事法令に関すること。三 視聴覚教材を使用するために必要な設備一 十八歳以上であること。二 過去二年間に登録操縦免許証失効再交付講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。三 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。
別表第十一(第九十三条、第百三十九条、第百四十二条関係)
一遵守事項違反点数表
違反行為の内容点数
酒酔い操縦、自己操縦義務違反、危険操縦又は見張りの実施義務違反三点
船外への転落に備えた措置義務違反又は発航前検査義務違反二点
備考
1違反行為に付する点数は、次に掲げるところによる。
一この表の違反行為の内容の欄に掲げる違反行為の種別に応じ、同表の点数の欄に掲げる点数とする。この場合において同時に二以上の種別の違反行為に該当するときは、これらの違反行為の点数のうち高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
二違反行為をし、よつて他人を死傷させたときは、一による点数に三点を加えた点数とする。
三再教育講習を受けなければならない者が、受講期間内にその違反行為に係る再教育講習を受けたとき(第百三十九条第二号に掲げる場合を除く。)は、一による点数から二点を減じた点数とする。
2この表の違反行為の内容の欄に掲げる用語の意味は、それぞれ次に掲げるところによる。
一「酒酔い操縦」とは、法第二十三条の三十六第一項の規定に違反する行為をいう。
二「自己操縦義務違反」とは、法第二十三条の三十六第二項の規定に違反する行為をいう。
三「危険操縦」とは、法第二十三条の三十六第三項の規定に違反する行為をいう。
四「見張りの実施義務違反」とは、法第二十三条の三十六第五項の規定に違反する行為のうち、第百三十八条第二号に掲げる事項を遵守しないことをいう。
五「船外への転落に備えた措置義務違反」とは、法第二十三条の三十六第四項の規定に違反する行為をいう。
六「発航前検査義務違反」とは、法第二十三条の三十六第五項の規定に違反する行為のうち、第百三十八条第一号に掲げる事項を遵守しないことをいう。
前歴の有無累積点数
なし五点
あり三点
備考「前歴の有無」とは、累積点数に係る違反行為をしたときにおける当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内の法第二十三条の七第一項の規定による処分又は海難審判法第三条の裁決による操縦免許に係る処分を受けたことの有無をいう。三 処分の免除及び軽減基準表
戒告処分の免除
一月以内の期間の業務の停止戒告又は業務の停止の期間の短縮
一月を超える期間の業務の停止業務の停止の期間の短縮
別表第十二(第百二条関係)
操縦試験(学科試験)科目表
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
1小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
一水上交通の特性
二小型船舶操縦者の心得
三小型船舶操縦者の遵守事項
2交通の方法(一般)
一一般海域での交通の方法
二港内での交通の方法
三特定海域での交通の方法
四湖川及び特定水域での交通の方法
3運航(一般)
一操縦一般
二航海の基礎
三船体、設備及び装備品
四機関の取扱い
五気象及び海象
六荒天時の操縦
七事故対策
4運航(上級Ⅰ)(一級小型船舶操縦士試験に限る。)
一航海計画
二救命設備及び通信設備
三気象及び海象
四荒天航法及び海難防止
5運航(上級Ⅱ)(一級小型船舶操縦士試験に限る。)
一機関の保守整備
二機関故障時の対処
二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験
1小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(湖川小出力)
一水上交通の特性
二小型船舶操縦者の心得
三小型船舶操縦者の遵守事項
2交通の方法(湖川小出力)
一一般水域での交通の方法
二湖川及び特定水域での交通の方法
三港内での交通の方法
3運航(湖川小出力)
一操縦一般
二航法の基礎知識
三点検及び保守
四気象及び海象の基礎知識
五事故対策
特殊小型船舶操縦士試験
1小型船舶操縦者の心得及び遵守事項(一般)
一水上交通の特性
二小型船舶操縦者の心得
三小型船舶操縦者の遵守事項
2交通の方法(特殊)
一一般水域での交通の方法
二湖川及び特定水域での交通の方法
三港内及び特定海域での交通の方法
3運航(特殊)
一運航上の注意事項
二操縦一般
三航法の基礎知識
四点検及び保守
五気象及び海象の基礎知識
六事故対策
別表第十三(第百四条関係)
操縦試験(実技試験)科目表
一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
1小型船舶の取扱い
一発航前の準備及び点検
二解纜らん及び係留
三結索
四方位測定
2基本操縦
一安全確認(見張り及び機関の状態確認)
二発進、直進及び停止
三後進
四変針、旋回及び連続旋回
3応用操縦
一人命救助
二避航操船
三離岸及び着岸
二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験
1小型船舶の取扱い
一発航前の準備及び点検
二解纜らん及び係留
三結索
2操縦
一安全確認
二発進、直進及び停止
三変針及び旋回
四人命救助
五離岸及び着岸
特殊小型船舶操縦士試験
1小型船舶の取扱い
一発航前の準備及び点検
二結索
2操縦
一安全確認
二発進、直進及び停止
三旋回及び連続旋回
四危険回避
五人命救助
第1号様式(第2条の4関係)
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第2号様式(第3条関係)
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第3号様式(第4条の2関係)
[別画面で表示]
第4号様式(第6条関係)
[別画面で表示]
第5号様式(第7条関係)
[別画面で表示]
第6号様式(第9条の5関係)
[別画面で表示]
第7号様式(第9条の5、第9条の8、第37条、第80条、第85条関係)
[別画面で表示]
第8号様式(第9条の8、第10条関係)
[別画面で表示]
第9号様式(第11条関係)
[別画面で表示]
第10号様式(第37条関係)
[別画面で表示]
第十一号様式及び第十二号様式 削除
第13号様式(第62条関係)
[別画面で表示]
第14号様式(第64条、第133条関係)
[別画面で表示]
第15号様式(第65条の2、第65条の6関係)
[別画面で表示]
第15号様式の2(第65条の2関係)(日本産業規格A列4番)
[別画面で表示]
第16号様式(第65条の5関係)
[別画面で表示]
第17号様式(第65条の6関係)
[別画面で表示]
第18号様式(第66条関係)
[別画面で表示]
第19号様式(第70条関係)
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第20号様式(第72条関係)
[別画面で表示]
第21号様式(第73条関係)
[別画面で表示]
第22号様式(第80条関係)
[別画面で表示]
第23号様式(第80条、第85条、第99条関係)(日本産業規格A列4番)
[別画面で表示]
第24号様式(第85条、第86条関係)
[別画面で表示]
第25号様式(第99条関係)
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第26号様式(第143条、第144条関係)
[別画面で表示]
第27号様式(第146条関係)
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索引
  • 第一条(用語)
  • 第二条(船舶の範囲)
  • 第二条の二(近代化船の基準)
  • 第二条の三(認定の申請)
  • 第二条の四(申請の審査及び認定)
  • 第二条の五(認定の取消し)
  • 第二条の六(近代化船適合証書の返納)
  • 第二条の七(国土交通省令で定める小型船舶)
  • 第三条(海技免許の申請)
  • 第三条の二(海技免許講習)
  • 第三条の三(登録の手続)
  • 第三条の四(登録簿の記載事項)
  • 第三条の五(役員の選任の届出等)
  • 第三条の六(登録海技免許講習事務の実施基準)
  • 第三条の七(登録事項の変更の届出)
  • 第三条の八(登録海技免許講習事務規程の記載事項)
  • 第三条の九(登録海技免許講習事務の休廃止の届出)
  • 第三条の十(財務諸表等の閲覧の方法)
  • 第三条の十一(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
  • 第三条の十二(帳簿の記載等)
  • 第三条の十三(帳簿の提出)
  • 第四条(海技免許についての限定)
  • 第四条の二(履歴限定等の解除等)
  • 第四条の三(履歴限定に係る乗船履歴についての準用)
  • 第四条の四(登録電子海図情報表示装置講習)
  • 第四条の五(電子海図情報表示装置講習の登録)
  • 第四条の六(登録電子海図情報表示装置講習の要件等)
  • 第四条の七(登録の更新)
  • 第四条の八(役員の選任等の届出)
  • 第四条の九(登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に係る義務)
  • 第四条の十(登録事項の変更の届出)
  • 第四条の十一(登録電子海図情報表示装置講習事務規程)
  • 第四条の十二(登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止)
  • 第四条の十三(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  • 第四条の十四(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
  • 第四条の十五(適合命令)
  • 第四条の十六(改善命令)
  • 第四条の十七(登録の取消し等)
  • 第四条の十八(帳簿の記載等)
  • 第四条の十九(帳簿等の提出)
  • 第四条の二十(報告の徴収)
  • 第四条の二十一(国土交通大臣による電子海図情報表示装置講習の実施)
  • 第四条の二十二(公示)
  • 第五条(海技士免許原簿の登録事項)
  • 第六条(海技免状の様式)
  • 第七条(海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)
  • 第八条
  • 第九条
  • 第九条の二(海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準)
  • 第九条の三(海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴)
  • 第九条の三の二(準用)
  • 第九条の四(登録海技免状更新講習)
  • 第九条の五(海技免状の有効期間の更新)
  • 第九条の五の二(海技免状等の有効期間の起算日の変更)
  • 第九条の五の三(海技免状の更新期間前の更新)
  • 第九条の六(海技免状失効再交付のための身体適性基準)
  • 第九条の七(登録海技免状失効再交付講習)
  • 第九条の七の二(海技免状失効再交付講習の登録)
  • 第九条の七の三(登録海技免状失効再交付講習の要件等)
  • 第九条の七の四(準用)
  • 第九条の八(海技免状の失効再交付)
  • 第十条(海技免状の滅失等再交付)
  • 第十一条(海技免状用写真票の添付)
  • 第十二条(海技免状の返納)
  • 第十三条(海技免状更新申請書等の提出)
  • 第十四条(海技士免許原簿の登録の抹消)
  • 第十五条(海技免許の取消し等の通知)
  • 第十六条(海技免許の業務停止の期間)
  • 第十七条(船舶職員の職務を適正に行うことができない者)
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第二十条(海技免状の無効の告示)
  • 第二十一条(資格別による海技試験の種別)
  • 第二十二条(試験期日による海技試験の種別)
  • 第二十三条(海技試験の学科試験の種別)
  • 第二十四条(海技試験の受験資格)
  • 第二十五条(乗船履歴)
  • 第二十六条(学校卒業者に対する乗船履歴の特例)
  • 第二十七条
  • 第二十七条の二
  • 第二十七条の三
  • 第二十八条(乗船履歴に関する船舶の特例)
  • 第二十九条(乗船履歴として認めない履歴)
  • 第三十条(乗船期間の計算)
  • 第三十一条(異なる乗船履歴の合算)
  • 第三十二条(乗船履歴の証明)
  • 第三十三条(以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則)
  • 第三十四条(海技試験の受験資格としての無線従事者の免許)
  • 第三十五条(下級の資格についての海技試験に対する受験)
  • 第三十六条(乗船履歴を要しない海技試験の学科試験)
  • 第三十七条(海技試験の申請)
  • 第三十八条
  • 第三十八条の二
  • 第三十九条
  • 第四十条(海技試験の身体検査)
  • 第四十一条
  • 第四十二条
  • 第四十三条(海技試験の学科試験)
  • 第四十四条
  • 第四十五条
  • 第四十六条
  • 第四十七条
  • 第四十八条
  • 第四十九条(海技試験手数料)
  • 第五十条(海技試験合格の通知等)
  • 第五十一条(海技試験の身体検査の省略)
  • 第五十二条(海技試験の筆記試験の省略)
  • 第五十三条(海技試験の筆記試験の一部免除)
  • 第五十四条
  • 第五十五条(登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除)
  • 第五十六条(登録船舶職員養成施設の区分)
  • 第五十七条(登録船舶職員養成事務の実施基準)
  • 第五十八条(登録船舶職員養成事務規程の記載事項)
  • 第五十九条(養成施設設置者による修了試験の問題の保存等)
  • 第六十条(準用)
  • 第六十条の二
  • 第六十条の三
  • 第六十条の四
  • 第六十条の五
  • 第六十条の六
  • 第六十条の七
  • 第六十条の八(国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものの特例)
  • 第六十条の八の二(法第十八条第二項の国土交通省令で定める船舶)
  • 第六十条の八の三(法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶)
  • 第六十条の八の四(法第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法第四十条の資格)
  • 第六十条の九(令別表第一第三号の表の適用の区分)
  • 第六十条の十(令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船)
  • 第六十条の十一(航行の用に供されない船舶)
  • 第六十条の十二(日本船舶以外の船舶の総トン数)
  • 第六十一条(令別表第一の国土交通省令で定める区域)
  • 第六十二条(欠員の届出)
  • 第六十三条(乗組み基準の特例)
  • 第六十四条
  • 第六十五条
  • 第六十五条の二(締約国の資格証明書を受有する者の特例)
  • 第六十五条の三
  • 第六十五条の四
  • 第六十五条の五
  • 第六十五条の六
  • 第六十六条(操縦免許の申請)
  • 第六十七条(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶)
  • 第六十八条(技能限定)
  • 第六十九条(設備等限定及び特定漁船能力限定)
  • 第七十条(設備等限定及び特定漁船能力限定の解除)
  • 第七十条の二(登録特定漁船講習)
  • 第七十条の三(特定漁船講習の登録)
  • 第七十条の四(登録特定漁船講習の要件等)
  • 第七十条の五(準用)
  • 第七十一条(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)
  • 第七十二条(操縦免許証の様式等)
  • 第七十三条(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正)
  • 第七十四条
  • 第七十五条(操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準)
  • 第七十六条(操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴)
  • 第七十七条(準用)
  • 第七十八条
  • 第七十九条(登録操縦免許証更新講習)
  • 第八十条(操縦免許証の有効期間の更新)
  • 第八十一条(操縦免許証の有効期間の起算日の変更)
  • 第八十二条(操縦免許証の更新期間前の更新)
  • 第八十三条(操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)
  • 第八十四条(登録操縦免許証失効再交付講習)
  • 第八十四条の二(操縦免許証失効再交付講習の登録)
  • 第八十四条の三(登録操縦免許証失効再交付講習の要件等)
  • 第八十四条の四(準用)
  • 第八十五条(操縦免許証の失効再交付)
  • 第八十六条(操縦免許証の滅失等再交付)
  • 第八十七条(操縦免許証用写真の添付)
  • 第八十八条(操縦免許証の返納)
  • 第八十九条(操縦免許証更新申請書等の提出)
  • 第九十条(小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消)
  • 第九十一条(操縦免許の取消し等の通知)
  • 第九十二条(操縦免許の業務停止の期間)
  • 第九十三条(違反行為の内容及び回数の基準)
  • 第九十四条(小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者)
  • 第九十五条(操縦免許証の無効の告示)
  • 第九十六条(資格別による操縦試験の種別)
  • 第九十七条(操縦試験の試験期日等の公示)
  • 第九十八条(操縦試験の受験資格)
  • 第九十九条(操縦試験の申請)
  • 第百条
  • 第百一条(操縦試験の身体検査)
  • 第百二条(操縦試験の学科試験)
  • 第百三条
  • 第百四条(操縦試験の実技試験)
  • 第百五条(操縦試験手数料)
  • 第百六条(操縦試験合格の通知等)
  • 第百七条(操縦試験の身体検査の省略)
  • 第百八条(操縦試験の学科試験の省略)
  • 第百九条(操縦試験の学科試験の免除)
  • 第百十条(操縦試験の実技試験の省略)
  • 第百十一条(操縦試験の実技試験の免除)
  • 第百十二条
  • 第百十三条(登録小型船舶教習所の課程を修了した者に対する学科試験又は実技試験の免除)
  • 第百十四条(登録小型船舶教習所の区分)
  • 第百十五条(登録小型船舶教習事務の実施基準)
  • 第百十六条(登録小型船舶教習事務規程の記載事項)
  • 第百十七条(登録小型船舶教習実施機関による修了試験の問題の保存等)
  • 第百十八条(準用)
  • 第百十九条(国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものの特例)
  • 第百二十条
  • 第百二十一条
  • 第百二十二条
  • 第百二十三条
  • 第百二十四条
  • 第百二十五条(令第十一条第一項の国土交通省令で定める区域)
  • 第百二十六条(令第十一条第二項の国土交通省令で定める部分)
  • 第百二十七条(特殊小型船舶)
  • 第百二十八条(令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域)
  • 第百二十九条(母船搭載型小型船舶)
  • 第百三十条(引かれて航行する小型船舶)
  • 第百三十一条(乗船基準の特例)
  • 第百三十二条
  • 第百三十三条
  • 第百三十四条(自己操縦)
  • 第百三十五条
  • 第百三十六条(危険な操縦の方法)
  • 第百三十七条(船外への転落に備えた措置)
  • 第百三十八条(発航前の検査等)
  • 第百三十九条(再教育講習受講通知の基準)
  • 第百四十条(再教育講習の内容)
  • 第百四十一条(再教育講習を受けることができないやむを得ない理由)
  • 第百四十二条(再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減)
  • 第百四十三条(海技試験手数料等)
  • 第百四十四条(操縦試験手数料等)
  • 第百四十四条の二(国土交通大臣が行う場合の手数料)
  • 第百四十五条(権限の委任)
  • 第百四十六条(証票の様式)
  • 第百四十七条(外国船舶の監督)
  • 第百四十八条(OCRに用いる申請書)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和二七年八月一九日運輸省令第六九号)
  • 附 則(昭和二七年一二月一二日運輸省令第一〇七号)抄
  • 附 則(昭和二八年三月二五日運輸省令第一三号)
  • 附 則(昭和二八年一〇月二〇日運輸省令第六二号)抄
  • 附 則(昭和二八年一二月二五日運輸省令第八二号)抄
  • 附 則(昭和二九年六月二五日運輸省令第三二号)
  • 附 則(昭和三〇年三月三〇日運輸省令第九号)
  • 附 則(昭和三〇年九月二〇日運輸省令第四九号)抄
  • 附 則(昭和三〇年一一月二四日運輸省令第六一号)
  • 附 則(昭和三一年三月二〇日運輸省令第六号)
  • 附 則(昭和三二年九月一六日運輸省令第三四号)抄
  • 附 則(昭和三二年一一月一日運輸省令第四二号)抄
  • 附 則(昭和三三年二月二一日運輸省令第三号)抄
  • 附 則(昭和三三年七月一日運輸省令第二五号)抄
  • 附 則(昭和三四年五月二一日運輸省令第二五号)
  • 附 則(昭和三五年四月一日運輸省令第一四号)
  • 附 則(昭和三六年四月一日運輸省令第一五号)
  • 附 則(昭和三六年四月一日運輸省令第二〇号)
  • 附 則(昭和三六年六月三〇日運輸省令第三九号)
  • 附 則(昭和三七年四月一二日運輸省令第一九号)
  • 附 則(昭和三八年三月二八日運輸省令第六号)
  • 附 則(昭和三八年七月一〇日運輸省令第三四号)
  • 附 則(昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)
  • 附 則(昭和三九年五月二〇日運輸省令第二七号)
  • 附 則(昭和三九年九月一日運輸省令第六一号)
  • 附 則(昭和四〇年三月一一日運輸省令第六号)
  • 附 則(昭和四一年五月二六日運輸省令第三三号)抄
  • 附 則(昭和四一年一〇月八日運輸省令第五五号)
  • 附 則(昭和四二年七月三一日運輸省令第五六号)
  • 附 則(昭和四二年九月二七日運輸省令第七四号)
  • 附 則(昭和四二年一一月九日運輸省令第八一号)抄
  • 附 則(昭和四三年六月二六日運輸省令第二六号)
  • 附 則(昭和四四年九月六日運輸省令第四七号)
  • 附 則(昭和四五年九月二二日運輸省令第八二号)抄
  • 附 則(昭和四六年六月一日運輸省令第三二号)抄
  • 附 則(昭和四六年六月二三日運輸省令第三八号)抄
  • 附 則(昭和四七年三月七日運輸省令第五号)抄
  • 附 則(昭和四七年五月一日運輸省令第一六号)抄
  • 附 則(昭和四七年五月一三日運輸省令第三二号)
  • 附 則(昭和四七年九月六日運輸省令第五五号)抄
  • 附 則(昭和四七年九月三〇日運輸省令第五八号)
  • 附 則(昭和四八年三月一九日運輸省令第七号)
  • 附 則(昭和四八年三月二七日運輸省令第九号)抄
  • 附 則(昭和四八年一二月一四日運輸省令第四八号)抄
  • 附 則(昭和四九年五月二五日運輸省令第一九号)抄
  • 附 則(昭和四九年九月四日運輸省令第三七号)抄
  • 附 則(昭和四九年一一月一日運輸省令第四二号)抄
  • 附 則(昭和五〇年五月三一日運輸省令第二〇号)
  • 附 則(昭和五〇年一〇月二一日運輸省令第四〇号)
  • 附 則(昭和五一年三月一五日運輸省令第六号)
  • 附 則(昭和五一年五月一五日運輸省令第一八号)抄
  • 附 則(昭和五一年八月九日運輸省令第三三号)
  • 附 則(昭和五一年八月一四日運輸省令第三四号)抄
  • 附 則(昭和五二年五月一〇日運輸省令第一二号)
  • 附 則(昭和五二年七月三〇日運輸省令第二四号)抄
  • 附 則(昭和五三年三月二七日運輸省令第一一号)抄
  • 附 則(昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号)抄
  • 附 則(昭和五四年七月四日運輸省令第三〇号)抄
  • 附 則(昭和五四年一二月二五日運輸省令第四六号)
  • 附 則(昭和五五年七月一日運輸省令第二一号)
  • 附 則(昭和五六年三月二五日運輸省令第七号)
  • 附 則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)抄
  • 附 則(昭和五六年八月二〇日運輸省令第三八号)
  • 附 則(昭和五七年三月一一日運輸省令第三号)抄
  • 附 則(昭和五八年四月九日運輸省令第二〇号)抄
  • 附 則(昭和五九年三月一九日運輸省令第四号)
  • 附 則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)抄
  • 附 則(昭和五九年八月三〇日運輸省令第二八号)抄
  • 附 則(昭和六〇年六月一五日運輸省令第二二号)抄
  • 附 則(昭和六〇年七月一日運輸省令第二五号)
  • 附 則(昭和六一年三月二七日運輸省令第八号)
  • 附 則(昭和六二年一月一四日運輸省令第一号)
  • 附 則(昭和六二年三月二五日運輸省令第二五号)抄
  • 附 則(昭和六二年四月一日運輸省令第三四号)抄
  • 附 則(昭和六三年九月一日運輸省令第二七号)
  • 附 則(昭和六三年一一月二五日運輸省令第三六号)
  • 附 則(平成元年三月三一日運輸省令第一二号)抄
  • 附 則(平成元年七月二〇日運輸省令第二四号)
  • 附 則(平成二年三月一四日運輸省令第五号)
  • 附 則(平成二年四月二七日運輸省令第九号)
  • 附 則(平成三年三月二二日運輸省令第二号)
  • 附 則(平成三年八月二八日運輸省令第二七号)抄
  • 附 則(平成四年三月二六日運輸省令第九号)
  • 附 則(平成五年二月一日運輸省令第二号)抄
  • 附 則(平成五年七月二〇日運輸省令第二四号)
  • 附 則(平成六年三月二九日運輸省令第九号)
  • 附 則(平成六年三月三〇日運輸省令第一二号)抄
  • 附 則(平成八年一月一七日運輸省令第二号)
  • 附 則(平成八年二月二八日運輸省令第一五号)
  • 附 則(平成八年六月二六日運輸省令第四〇号)
  • 附 則(平成九年三月二一日運輸省令第一五号)
  • 附 則(平成九年一二月一五日運輸省令第七八号)
  • 附 則(平成一一年二月一日運輸省令第四号)
  • 附 則(平成一一年四月二〇日運輸省令第二四号)
  • 附 則(平成一二年三月二二日運輸省令第九号)
  • 附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)
  • 附 則(平成一三年三月一五日国土交通省令第三八号)抄
  • 附 則(平成一三年三月三〇日国土交通省令第七二号)
  • 附 則(平成一三年一一月一日国土交通省令第一三七号)
  • 附 則(平成一四年六月二七日国土交通省令第七七号)
  • 附 則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
  • 附 則(平成一五年三月二〇日国土交通省令第二七号)
  • 附 則(平成一五年一二月一八日国土交通省令第一一七号)
  • 附 則(平成一六年二月二六日国土交通省令第七号)
  • 附 則(平成一六年三月二六日国土交通省令第二八号)
  • 附 則(平成一六年三月三一日国土交通省令第三四号)
  • 附 則(平成一六年一〇月二二日国土交通省令第九一号)抄
  • 附 則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)抄
  • 附 則(平成一七年三月二八日国土交通省令第一九号)
  • 附 則(平成一七年四月一日国土交通省令第四三号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日国土交通省令第二六号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三二号)抄
  • 附 則(平成一八年三月三一日国土交通省令第四九号)抄
  • 附 則(平成一八年四月二八日国土交通省令第五八号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三〇日国土交通省令第二九号)
  • 附 則(平成二〇年七月三一日国土交通省令第六八号)
  • 附 則(平成二〇年八月八日国土交通省令第七三号)
  • 附 則(平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号)抄
  • 附 則(平成二一年七月一〇日国土交通省令第四六号)
  • 附 則(平成二五年四月一日国土交通省令第二六号)
  • 附 則(平成二六年一月一〇日国土交通省令第一号)抄
  • 附 則(平成二六年三月三一日国土交通省令第三八号)
  • 附 則(平成二六年一〇月一日国土交通省令第七七号)
  • 附 則(平成二七年一二月一八日国土交通省令第八四号)
  • 附 則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二四号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三一日国土交通省令第二五号)
  • 附 則(平成二八年四月二八日国土交通省令第四六号)
  • 附 則(平成二八年七月一日国土交通省令第五八号)
  • 附 則(平成二九年二月一日国土交通省令第五号)
  • 附 則(平成二九年九月二九日国土交通省令第五六号)
  • 附 則(平成三〇年六月八日国土交通省令第四六号)
  • 附 則(令和元年五月二一日国土交通省令第四号)
  • 附 則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)
  • 附 則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四七号)抄
  • 附 則(令和二年三月三一日国土交通省令第二六号)
  • 附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
  • 附 則(令和三年三月三一日国土交通省令第一六号)
  • 附 則(令和四年二月二八日国土交通省令第七号)
  • 附 則(令和四年三月二五日国土交通省令第一三号)
  • 附 則(令和四年三月三一日国土交通省令第三二号)
  • 別表第一(第二条の二関係)
  • 別表第一の二(第二条の二関係)
  • 別表第一の三(第二条の二関係)
  • 別表第一の四(第二条の二関係)
  • 別表第二(第四条関係)
  • 別表第二の二(第四条関係)
  • 別表第二の三(第四条の六関係)
  • 別表第三(第九条の二、第四十条関係)
  • 別表第四(第九条の七の三関係)
  • 別表第五(第二十五条、第二十七条の三、第二十八条、第三十一条関係)
  • 別表第六(第二十六条、第二十八条関係)
  • 別表第七(第三十八条の二、第四十七条、第五十三条関係)
  • 別表第八(第四十三条関係)
  • 別表第八の二(第七十条の四関係)
  • 別表第九(第七十五条、第百一条関係)
  • 別表第十(第八十四条の三関係)
  • 別表第十一(第九十三条、第百三十九条、第百四十二条関係)
  • 別表第十二(第百二条関係)
  • 別表第十三(第百四条関係)
  • 第1号様式(第2条の4関係)
  • 第2号様式(第3条関係)
  • 第3号様式(第4条の2関係)
  • 第4号様式(第6条関係)
  • 第5号様式(第7条関係)
  • 第6号様式(第9条の5関係)
  • 第7号様式(第9条の5、第9条の8、第37条、第80条、第85条関係)
  • 第8号様式(第9条の8、第10条関係)
  • 第9号様式(第11条関係)
  • 第10号様式(第37条関係)
  • 第十一号様式及び第十二号様式 削除
  • 第13号様式(第62条関係)
  • 第14号様式(第64条、第133条関係)
  • 第15号様式(第65条の2、第65条の6関係)
  • 第15号様式の2(第65条の2関係)(日本産業規格A列4番)
  • 第16号様式(第65条の5関係)
  • 第17号様式(第65条の6関係)
  • 第18号様式(第66条関係)
  • 第19号様式(第70条関係)
  • 第20号様式(第72条関係)
  • 第21号様式(第73条関係)
  • 第22号様式(第80条関係)
  • 第23号様式(第80条、第85条、第99条関係)(日本産業規格A列4番)
  • 第24号様式(第85条、第86条関係)
  • 第25号様式(第99条関係)
  • 第26号様式(第143条、第144条関係)
  • 第27号様式(第146条関係)
履歴
令和5年4月1日
令和4年国土交通省令第42号
令和5年2月28日
令和4年国土交通省令第7号
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