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昭和二十七年法律第二百四十五号

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律

(目的)

第一条この法律は、警察官の職務に協力援助した者の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、療養その他の給付を行うことを目的とする。

(国及び都道府県の責任)

第二条職務執行中の警察官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職務遂行に協力援助した者がそのため災害を受けたとき、又は政令で定める場所以外の場所において、殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体若しくは財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、警察官その他法令に基き当該犯罪の捜査に当るべき者がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕若しくは当該犯罪による被害者の救助に当つた者(政令で定める者を除く。)がそのため災害を受けたときは、国又は都道府県は、この法律の定めるところにより、給付の責に任ずる。
2前項の場合のほか、水難、山岳における遭難、交通事故その他の変事により人の生命に危険が及び又は危険が及ぼうとしている場合に、自らの危難をかえりみず、職務によらないで人命の救助に当たつた者(法令の規定に基づいて救助に当たつた者その他政令で定める者を除く。)がそのため災害を受けたときも、同項と同様とする。

(給付を行う者)

第三条給付の原因である災害が、警察庁の警察官に協力援助したことに起因するものについては国が、都道府県警察の警察官に協力援助したことに起因するものについては当該都道府県がその給付を行うものとする。
2給付の原因である災害が、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条の規定により都道府県公安委員会からの要求に基き援助におもむいた警察官に協力援助したことに基因するものについては、当該警察官の援助を要求した当該都道府県公安委員会が置かれている都道府県がその給付を行うものとする。
3給付の原因である災害が、警察法第七十三条第三項の規定により同条第一項の布告区域(同条第二項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合における当該区域を含む。)に派遣され当該区域内において職務を行つた警察官に協力援助したことに起因するものについては、国がその給付を行うものとする。
4給付の原因である災害が、自ら現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当たつたこと又は前条第二項に規定する人命の救助に当たつたことに起因するものについては、当該逮捕又は救助に当たつた場所の存する都道府県がその給付を行うものとする。

(実施機関)

第四条前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。
2前二条の規定に基き都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例で定める。

(給付の種類)

第五条この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする。
一療養給付(警察官の職務に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付)
二傷病給付(協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付)
三障害給付(協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つた場合においてなお存する障害に対する給付)
四介護給付(協力援助者が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
五遺族給付(協力援助者が死亡した場合におけるその遺族に対する給付)
六葬祭給付(協力援助者が死亡した場合における葬祭を行う者に対する給付)
2前項に掲げる給付のほか、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。

(給付の範囲、金額、支給方法等)

第六条前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国が行う給付については、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しヽやヽくヽして政令で定める。
2前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、都道府県が行う給付については、前項の規定に基く政令の規定に準じて、当該都道府県が条例で定める。

(損害賠償の免責)

第七条国又は都道府県は、この法律による給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)による損害賠償の責を免かれる。

(給付の免責及び求償権)

第八条この法律による給付を受けるべき者がこの法律以外の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、国又は都道府県は、同一の事由については、その給付又は補償の限度において、この法律による給付の責を免かれる。
2給付の原因である災害が第三者の行為に因つて生じた場合において、給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、国又は都道府県は、その価額の限度において、この法律による給付の責を免かれる。
3国又は都道府県は、給付の原因である災害が第三者の行為に因つて生じた場合においてこの法律による給付を行つたときは、その価額の限度において、給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

(時効)

第九条この法律による給付を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。

(給付を受ける権利の保護)

第十条給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(非課税等)

第十一条この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
第十二条削除

(無料証明)

第十三条実施機関の長又は給付を受けようとする者は、協力援助者の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。

附 則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附 則(昭和二九年六月八日法律第一六三号)抄

(施行期日)

1この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

(災害給付に関する経過規定)

5この法律の施行の際、この法律の施行前から引き続いて改正前の警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による給付を受けている者に対する給付については、なお従前の例による。
6警察官又は警察吏員に協力援助した者に係る災害に対する給付で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が昭和二十九年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以降において実施すべきものは、改正前の警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律第三条の規定により国が行うべきものに相当するものについては国が、都又は市町村が行うべきものに相当するものについては都又は市町村が行うものとする。

附 則(昭和三四年四月一日法律第八七号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年四月一三日法律第六四号)抄

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年五月三一日法律第二三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附 則(昭和五二年三月三一日法律第七号)

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和五七年五月一八日法律第四六号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則(平成八年三月二九日法律第五号)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年五月二八日法律第五六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年五月二五日法律第五八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(政令への委任)

第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年六月五日法律第四〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

第八十条この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(政令への委任)

第九十七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(国及び都道府県の責任)
  • 第三条(給付を行う者)
  • 第四条(実施機関)
  • 第五条(給付の種類)
  • 第六条(給付の範囲、金額、支給方法等)
  • 第七条(損害賠償の免責)
  • 第八条(給付の免責及び求償権)
  • 第九条(時効)
  • 第十条(給付を受ける権利の保護)
  • 第十一条(非課税等)
  • 第十二条
  • 第十三条(無料証明)
  • 附 則
  • 附 則(昭和二九年六月八日法律第一六三号)抄
  • 附 則(昭和三四年四月一日法律第八七号)抄
  • 附 則(昭和三六年四月一三日法律第六四号)抄
  • 附 則(昭和四二年五月三一日法律第二三号)抄
  • 附 則(昭和五二年三月三一日法律第七号)
  • 附 則(昭和五七年五月一八日法律第四六号)抄
  • 附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
  • 附 則(平成八年三月二九日法律第五号)
  • 附 則(平成一一年五月二八日法律第五六号)抄
  • 附 則(平成一九年五月二五日法律第五八号)抄
  • 附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)
  • 附 則(令和二年六月五日法律第四〇号)抄
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