(漁船の範囲)第一条漁船損害等補償法(以下「法」という。)第三条第一項の漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものは、水産業協同組合が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する日本船舶で、次の各号のいずれかに該当するものとする。一漁獲物又はその製品を運搬するもの二漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船に燃料を供給するもの三前二号に掲げるもののほか、漁業活動に必要な業務として農林水産大臣が指定するものに従事するもの
(設立認可に係る資産の額の最低額)第二条法第十六条第一項第三号の政令で定める額は、漁船保険組合(以下「組合」という。)が引き受けることが見込まれる漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険に係る保険金額の合計額に、これらの保険に係る事故の発生率を勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た額と十億円とのいずれか高い額とする。
(指定漁船の範囲)第四条法第百十二条第一項の政令で定める動力漁船は、水産業協同組合以外の法人でその常時使用する従業員の数が三百人以上であり、かつ、その使用漁船の合計総トン数が千トン以上であるもの(以下「大規模漁業者」という。)が所有する動力漁船以外の動力漁船とする。
(義務付保の同意についての手続)第五条法第百十二条第一項の規定による同意を求めるには、発起人は、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出るとともに、当該加入区の区域をその区域に含む組合に通知しなければならない。一発起人の住所及び氏名二加入区三漁業協同組合に対し法第百十三条第一項の申出をするときは、その旨2前項の書面には、農林水産省令で定めるところにより、指定漁船に該当すると認められる漁船名、その所有者名その他の事項を記載した指定漁船調書を添付しなければならない。3都道府県知事は、第一項の規定による届出を受けたときは、その旨を公示するとともに、公示の日から起算して十五日間、前項の規定によつて添付された指定漁船調書を縦覧に供しなければならない。4発起人は、第一項の書面による通知(第二項の指定漁船調書の添付を含む。)に代えて、農林水産省令で定めるところにより、第一項の組合の承諾を得て、電磁的方法(法第二十九条第二項に規定する電磁的方法をいう。次条第二項及び第四項において同じ。)により通知することができる。
第六条発起人は、次に掲げる事項を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(法第三十九条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、他の指定漁船所有者に法第百十二条第一項の同意を求めなければならない。この場合において、第二号の事項の記載は、指定漁船調書に従つてしなければならない。一前条第一項各号に掲げる事項二指定漁船に該当すると認められる漁船名及びその所有者名2前項の同意は、書面又は電磁的方法により行わなければならない。3第一項の同意は、前条第一項の規定による都道府県知事への届出後六月以内でなければ、することができない。4電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた第一項の同意は、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。5第一項の書面の様式は、農林水産大臣が定める。
(指定漁船調書の訂正)第七条発起人は、指定漁船調書の記載を訂正する場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。2都道府県知事は、指定漁船調書の記載に誤りがあるときは、発起人にその訂正を命ずることができる。3組合又は漁船の所有者は、指定漁船調書の記載に異議があるときは、農林水産省令で定めるところにより、第五条第三項の縦覧期間内に、都道府県知事に対し、前項の規定による訂正の命令をすべきことを請求することができる。4都道府県知事は、前項の請求があつたときは、十日以内にこれについて決定をしなければならない。5都道府県知事は、前項の場合において、その請求を相当とする旨の決定をしたときは、その請求に従い、第二項の規定による命令をしなければならない。
(指定漁船の共有者)第九条指定漁船が共有に係る場合において、その共有者の一人が法第百十二条第一項の同意をしたときは、その全員が同意をしたものとみなす。2指定漁船が共有に係る場合には、法第百十二条第一項、第百十二条の二第一項及び第百十三条の二第一項第三号の規定の適用については、その所有者を一人として計算する。
(加入区の指定の変更を要しない場合)第九条の二法第百十二条第三項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一一の加入区につき、法第百十二条第三項各号のいずれかに該当することとなつた際に現に同条第一項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が存している場合において、関係漁業協同組合の普通損害保険の保険料の収集等に関する事務の協力体制その他当該義務が全ての指定漁船所有者により円滑に履行されるための条件が備わつていると認められるとき、又はその条件が近く備わる見込みが確実であると認められるとき。二一の加入区につき、法第百十二条第三項各号のいずれかに該当することとなる以前に第五条第一項の規定による届出があり、その該当することとなつた際には法第百十二条第一項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務を発生させるためのその後の手続が進行中であり、近く当該義務の発生する見込みが確実である場合において、関係漁業協同組合の普通損害保険の保険料の収集等に関する事務の協力体制その他当該義務が全ての指定漁船所有者により円滑に履行されるための条件が備わる見込みが確実であると認められるとき。三一の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区の区域について、当該漁業協同組合につき合併、解散又は地区の変更があつたためその加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の一部となつた場合において、当該漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつているとき、当該漁業協同組合の地区の区域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき。四法第百十二条第三項第二号に規定する加入区が同号に該当することとなつた場合において、その加入区の区域の全部をその地区の区域の一部とする漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつているとき、当該漁業協同組合の地区の区域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき(その加入区の区域の全部をその地区の区域の一部とする漁業協同組合が存する場合に限る。)。五法第百十二条第三項第二号に規定する加入区が同号に該当することとなつた場合において、その加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の全部となつたとき。
(漁業協同組合事務費交付金)第十一条法第百十三条第四項の政令で定める金額は、漁業協同組合が同条第一項から第三項までの規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担する部分を除く。)に、総トン数二十トン未満の漁船にあつては百分の十を、総トン数二十トン以上五十トン未満の漁船にあつては百分の五を、総トン数五十トン以上百トン未満の漁船にあつては百分の三・五を、総トン数百トン以上の漁船にあつては百分の二を乗じて得た金額とする。ただし、組合が保険約款でこの金額を超える金額を定めたときは、その金額とする。
(危険の消滅による普通損害保険の保険料の払戻し)第十二条法第百十三条の七の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。一普通損害保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。二組合員の住所又は普通損害保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより普通損害保険が失効したとき。三普通損害保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により普通損害保険が失効したとき。四組合員の死亡若しくは解散又は組合員についての破産手続開始の決定により普通損害保険が失効したとき。五普通損害保険の保険の目的たる漁船が法第百三十九条第一項に規定する対象漁船又は法第百三十九条の二第一項に規定する漁船に該当することとなつた場合において、当該漁船を新たに普通損害保険に付するに際し、従前の普通損害保険を解除したとき。六普通損害保険の保険の目的たる漁船を満期保険に付するに際し、従前の普通損害保険を解除したとき。七普通損害保険の保険の目的たる漁船の代船を普通損害保険又は満期保険に付するに際し、現に存する普通損害保険を解除したとき。八普通損害保険の保険の目的たる漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、普通損害保険を解除したとき。九普通損害保険の基本部分(法第百十三条の四第一項に規定する基本部分をいう。以下同じ。)の保険の目的たる漁船が特定事故(法第四十四条の二第三項に規定する特定事故をいう。以下同じ。)により全損したとき。十普通損害保険の特定特約部分(法第四十四条の二第三項に規定する特定特約部分をいう。以下同じ。)の保険の目的たる漁船が特定事故以外の事故により全損したとき。2法第百十三条の七の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第五号から第七号までの場合にあつては純保険料及び付加保険料、同項第九号の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第十号の場合にあつては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。)の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
(満期保険の保険料の支払)第十三条各保険料期間(法第九十九条第二号の保険料期間をいう。以下同じ。)に対する満期保険の保険料のうちの積立保険料の額は、おおむね同額とする。2各保険料期間に対する満期保険の保険料のうちの損害保険料の額は、当該保険料期間の開始の日における満期保険の保険料率のうち損害保険料に対応する部分の率を満期保険の保険の目的たる漁船についての保険金額に乗じて得た金額とする。3各保険料期間に対する満期保険の保険料は、保険約款で定めるところに従い、二回に分割して支払うことができる。4各保険料期間に対する満期保険の保険料の支払期限は、当該保険料期間の保険料を一時に支払う場合にあつては、当該保険料期間の開始の日の前日までとし、分割して支払う場合にあつては、当該保険料のうち、第一回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始の日の前日まで、第二回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始の日から起算して六月を経過した日の前日までとする。5前項の支払期限を経過した後法第百十三条の十五の農林水産省令で定める支払猶予期間内に支払う満期保険の保険料(保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうち第一回の支払に係るもの)の額は、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年四・五パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とする。6満期保険の保険料の分割支払がされる場合において第四項の支払期限を経過した後支払う当該保険料のうち第二回の支払に係るものの額は、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年四・五パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とする。ただし、組合は、保険約款で別段の定めをすることができる。7前二項の場合において、その利息に相当する金額が百円に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、その金額は、加算しない。
(危険の消滅による満期保険の損害保険料の払戻し)第十六条法第百十三条の十六第三項において準用する法第百十三条の七の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。一満期保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。二組合員の住所又は満期保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより満期保険が失効したとき。三満期保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により満期保険が失効したとき。四組合員の死亡若しくは解散又は組合員についての破産手続開始の決定により満期保険が失効したとき。五満期保険の保険の目的たる漁船を普通損害保険に付するに際し、従前の満期保険を解除したとき。六満期保険の保険の目的たる漁船の代船を満期保険又は普通損害保険に付するに際し、現に存する満期保険を解除したとき。七満期保険の保険の目的たる漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、満期保険を解除したとき。八満期保険の基本部分の保険の目的たる漁船が特定事故により全損したとき。九満期保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船が特定事故以外の事故により全損したとき。2法第百十三条の十六第三項において準用する法第百十三条の七の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第五号及び第六号の場合にあつては純保険料及び付加保険料、同項第八号の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第九号の場合にあつては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。)の額(当該保険料期間の既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
(塡補すべき損害の区分)第十六条の二法第百十八条の政令で定める塡補すべき損害の区分(以下「塡補区分」という。)は、次のとおりとする。一漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。)が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船(以下この条において単に「漁船」という。)の運航に伴つて生じた当該漁船の乗組員の死亡その他の農林水産省令で定める事故につき、労働協約その他農林水産省令で定める契約の定めるところにより一定の金額を支払うことによる損害二漁船の所有者又は使用者(次号において単に「所有者等」という。)が、漁船の運航に伴つて生じた当該漁船の利用者の死亡その他の農林水産省令で定める事故による損害につき自己の賠償責任に基づき賠償し、又はこれらの損害の発生に伴つて生じた農林水産省令で定める費用を負担することによる損害三所有者等が、漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害(前二号に掲げるものを除く。)
(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)第十六条の三第十一条の規定は、法第百二十一条において準用する法第百十三条第四項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第十一条中「同条第一項から第三項まで」とあるのは「法第百二十一条において準用する法第百十三条第三項」と、「第百三十九条第一項」とあるのは「第百三十九条第二項」と読み替えるものとする。
(危険の消滅による漁船船主責任保険の保険料の払戻し)第十六条の四法第百二十一条において準用する法第百十三条の七の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。一漁船船主責任保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船を保険の目的とする漁船保険が失効しない場合であつて、当該漁船船主責任保険が失効したとき。二漁船船主責任保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船船主責任保険を解除したとき。2法第百二十一条において準用する法第百十三条の七の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(当該保険関係に係る漁船の既に経過した期間中における運航に伴つて生じた不慮の費用又は損害であつて、その漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するものがある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)第十六条の五第十一条の規定は、法第百二十六条において準用する法第百十三条第四項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第十一条中「同条第一項から第三項まで」とあるのは「法第百二十六条において準用する法第百十三条第三項」と、「純保険料(法第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担する部分を除く。)」とあるのは「純保険料」と読み替えるものとする。
(危険の消滅による漁船乗組船主保険の保険料の払戻し)第十六条の六法第百二十六条において準用する法第百十三条の七の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。一漁船乗組船主保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船に係る漁船船主責任保険が失効しない場合であつて、当該漁船乗組船主保険が失効したとき。二漁船乗組船主保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船乗組船主保険を解除したとき。2法第百二十六条において準用する法第百十三条の七の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(既に経過した期間中の事故がある場合には、これに対する保険金の額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
(漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)第十六条の七第十一条の規定は、法第百二十六条の六において準用する法第百十三条第四項の政令で定める金額について準用する。この場合において、第十一条中「同条第一項から第三項まで」とあるのは「法第百二十六条の六において準用する法第百十三条第三項」と、「第百三十九条第一項」とあるのは「第百三十九条第三項」と読み替えるものとする。
(危険の消滅による漁船積荷保険の保険料の払戻し)第十七条法第百二十六条の六において準用する法第百十三条の七の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。一漁船積荷保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船を保険の目的とする漁船保険が失効しない場合であつて、当該漁船積荷保険が失効したとき。二漁船積荷保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船積荷保険を解除したとき。三漁船積荷保険の基本部分の保険の目的たる漁船積荷が特定事故により全損したとき。四漁船積荷保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船積荷が特定事故以外の事故により全損したとき。2法第百二十六条の六において準用する法第百十三条の七の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第三号の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第四号の場合にあつては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。)の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。
(政府の再保険金額)第十九条農林水産大臣は、法第百二十九条に規定する組合責任保険金額の算定の方法を定めるには、同条に規定する保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと)に、同条に規定する組合責任保険金額が組合保有純保険料総額に組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。2前項の組合保有純保険料総額は、同一年度保険関係(法第百二十八条に規定する同一年度保険関係をいう。次条において同じ。)の純保険料の合計額から当該同一年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等(法第二条第二号に規定する漁船保険再保険事業等をいう。次条において同じ。)の再保険料の金額を差し引いて得た金額とする。3法第百二十九条の政令で定める割合は、百分の八十五とする。
(政府からの再保険料の払戻し)第二十条組合が法第百三十一条の規定により再保険料の払戻しを請求することができる金額は、法第百二十九条に規定する保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと)に、法第五十一条第二項、第九十五条、第百十三条の七(法第百十三条の十六第三項、第百二十一条及び第百二十六条の六において準用する場合を含む。)又は第百二十条第二項(法第百二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合が払い戻すべき純保険料の額(その払い戻すべき純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額に、当該純保険料に係る同一年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等の再保険料の金額の当該同一年度保険関係の純保険料の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
(保険料国庫負担の対象から除外する漁船)第二十二条法第百三十九条第一項に規定する法第百十二条第一項の規定により保険に付した漁船のうち政令で定めるものは、同項の規定により保険に付した指定漁船のうち、全船加入区(同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の存する加入区で、その区域内に住所を有する指定漁船所有者が所有する全指定漁船中に同項の規定に違反して普通損害保険に付されていない漁船が存しないものをいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する指定漁船所有者が所有する指定漁船(以下「全船加入区指定漁船」という。)以外のものとする。2前項の規定の適用については、全船加入区指定漁船であつた漁船が全船加入区指定漁船以外の漁船となつた場合でも、その漁船は、その全船加入区指定漁船以外の漁船となつた際における普通損害保険の保険期間のまだ経過しない期間に相当する期間が経過するまでの間は、当該保険関係につき、なお全船加入区指定漁船とみなす。
第二十三条法第百三十九条第一項に規定する法第百十二条第一項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船のうち政令で定めるものは、同条第七項の規定によつて同条第一項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた指定漁船のうち、全船加入区指定漁船以外のものとする。2前項の規定の適用については、全船加入区指定漁船であつた漁船が全船加入区指定漁船以外の漁船となつた場合でも、その漁船は、その全船加入区指定漁船以外の漁船となつた際における普通損害保険又は満期保険の保険期間又は保険料期間のまだ経過しない期間に相当する期間が経過するまでの間は、当該保険関係につき、なお全船加入区指定漁船とみなす。
(保険料国庫負担の対象たる漁船)第二十四条法第百三十九条第一項に規定する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるものは、次に掲げる漁船のうち、その漁船を保険の目的とする普通損害保険、満期保険又は会社保険(保険会社の普通海上保険をいう。以下同じ。)の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割未満であるもの以外のもの(大規模漁業者が所有するものを除く。)とする。一全船加入区の区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船(全船加入区指定漁船を除く。)二指定漁船所有者が三人未満である加入区であつて、その区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船の総数の三分の二以上が普通損害保険又は満期保険に付されているものの区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船2前項の漁船が保険期間中に同項の漁船に該当しなくなつた場合でも、普通損害保険のまだ経過しない期間及び満期保険の同項の漁船に該当しなくなつた日の属する保険料期間のまだ経過しない期間は、これらの漁船は、なお同項の漁船に該当するものとみなす。3前二項に規定するもののほか、全船加入区に係る部分につき法第百十二条第三項又は第四項の規定による指定の変更があつた場合に当該全船加入区(以下この項において「旧加入区」という。)の区域の全部又は一部であつた地域をその区域の全部又は一部とする加入区で当該指定の変更の日から六月以内に全船加入区に該当することとなつたものの区域(旧加入区の区域であつた地域に限る。)内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で、当該指定の変更の日から当該加入区が全船加入区となつた日の前日までの間に普通損害保険、満期保険又は会社保険に付されたもの(その漁船を保険の目的とするこれらの保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割未満であるもの及び大規模漁業者が所有するものを除く。)は、その漁船につき付されている保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割以上になつた日から当該加入区が全船加入区となつた日の前日までの間は、法第百三十九条第一項に規定する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるものとする。4指定漁船が共有に係る場合には、第一項の規定の適用については、その所有者を一人として計算する。
(保険料国庫負担の対象から除外する保険金額)第二十五条法第百三十九条第一項第一号の政令で定める金額は、次のとおりとする。一当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が一個である場合において、当該保険関係に係る保険金額の保険価額に対する割合が、次の表の上欄に掲げる漁船の区分に従い、それぞれ、同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える保険金額の部分区分割合無動力漁船及び総トン数二十トン未満の動力漁船百分の六十五総トン数二十トン以上五十トン未満の動力漁船百分の五十総トン数五十トン以上七十五トン未満の動力漁船附録第一の算式により算出し、一厘未満を四捨五入して得た割合総トン数七十五トン以上百トン未満の動力漁船附録第二の算式により算出し、一厘未満を四捨五入して得た割合二当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が二個以上である場合において、これらの保険関係に係る保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合を保険金額の多い順(普通損害保険の保険金額及び満期保険の保険金額のうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険の保険金額を先順位とし、普通損害保険の保険金額又は満期保険の保険金額のそれぞれのうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険についてはその保険期間、満期保険についてはその保険料期間のうち、まだ経過しない期間の長いものに係る保険金額を先順位とする。)に順次加算し、その加算した割合が前号の表の上欄に掲げる漁船の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える部分の保険金額若しくは保険金額の部分又はこれらの合計金額
(漁業協同組合交付金に対する補助金)第二十八条法第百四十一条第一項の規定により政府が組合に交付することができる補助金の額は、漁業協同組合が法第百十三条第一項から第三項まで又は法第百二十一条若しくは第百二十六条の六において準用する法第百十三条第三項の規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第百三十九条第一項から第三項まで又は第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担する部分を除く。)に、総トン数二十トン未満の漁船にあつては百分の六を、総トン数二十トン以上五十トン未満の漁船にあつては百分の一・五を乗じて得た金額以内とする。
(任意保険事業についての技術的読替え等)第三十一条法第百四十三条の十一第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八十八条及び第八十九条組合員又は組合員たる資格を有する者保険契約者になろうとする者第八十八条、第九十条第一項、第九十五条、第九十六条及び第九十七条第一項保険約款任意保険事業に係る保険約款第九十一条組合員又は保険の申込人保険契約者第九十二条第一項、第九十七条、第九十八条及び第百条組合員保険契約者第九十三条事故事故(第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係る保険にあつては、同号に規定する小型の船舶の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、当該船舶の所有者又は所有権以外の権原に基づき当該船舶を使用する者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)第九十三条及び第九十五条漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険任意保険第九十六条組合員、被保険者又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下「組合員等」という。)保険契約者又は被保険者漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴つて事故が発生したとき、又は漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき事故が発生したとき第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険の保険の目的たる漁獲物若しくはその製品につき事故が発生したとき、又は同条第二号に掲げる損害に係る保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航に伴つて事故が発生したとき第九十七条第一項漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷船舶の構造、設備等(第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては、当該船舶に積載した漁獲物又はその製品第九十七条第二項漁船の危険がその構造、設備、漁業の種類等船舶の危険がその構造、設備等漁船に積載した漁船積荷船舶に積載した漁獲物若しくはその製品第九十八条漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷船舶又は当該船舶に積載した漁獲物若しくはその製品第百条漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故保険に係る船舶を指揮する者の故意によつて生じた損害(第百四十三条の三第二号に掲げる損害に係る保険にあつては、事故)第百一条漁船船舶第百二条漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ任意保険事業に係る経理については、他の経理と区分し、当該事業に係るこれらの保険当該第百五条漁船保険等任意保険2法第百四十三条の十一第二項の規定により法第三章第二節、第四節及び第五節の規定のうち任意保険事業に準用する規定は、法第百十一条第一項及び第三項、第百十一条の三、第百十三条の五(第一項ただし書を除く。)、第百十三条の七並びに第百二十四条とするものとし、この場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第百十一条第一項及び第三項漁船保険の保険の目的たる漁船第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物又はその製品、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同号に規定する小型の船舶第百十一条第一項当該漁船当該漁獲物若しくはその製品又は船舶第百十一条の三及び第百十三条の七組合員保険契約者第百十一条の三漁船保険の保険の目的たる漁船第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物及びその製品、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航 農林水産省令任意保険事業に係る保険約款第百十三条の五第一項普通損害保険任意保険第百十三条の五第二項農林水産省令で定めるところにより、保険約款任意保険事業に係る保険約款第百十三条の七普通損害保険の保険の目的たる漁船第百四十三条の三第一号に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物又はその製品、同条第二号に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同号に規定する小型の船舶の運航政令任意保険事業に係る保険約款第百二十四条漁船乗組船主保険任意保険 率は、基本部分及び特定特約部分ごとに率は、
(事務の区分)第三十二条第五条第一項及び第三項並びに第七条第一項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
1この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。4漁船損害補償法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第四項の指定漁船を普通損害保険に付すべき義務を消滅させることについての同意を求める手続は、改正前の第十二条第一項、第二項及び第四項の規定の例によるものとする。この場合において、同条第二項中「第五条第二項第一号及び第二号に掲げる事項」とあるのは、「発起人の住所及び氏名並びに加入区」とする。5改正法附則第五項の政令で定めるものは、改正後の第二十五条各号に掲げるものとする。
1この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。2この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。3この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。4前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
1この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十五号)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。2この政令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。
(漁船船主責任保険に係る純再保険料率の算定の基礎となる期間についての経過措置)第三条この政令の施行の日から昭和六十三年十二月三十一日までの間に政府が漁船船主責任保険に係る純再保険料率(第十六条の二第一号に掲げる損害に係るてん補区分に係るものを除く。)を定める場合における第十六条の八の規定の適用については、同条中「同項の一定率を定める年の前前年の三月三十一日以前十年間」とあるのは、「昭和五十一年十月一日から同項の一定率を定める年の前前年の九月三十日までの期間」とする。
(施行期日)1この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。(漁船積荷保険に係る再保険料の払戻しに関する政令の廃止)2漁船積荷保険に係る再保険料の払戻しに関する政令(昭和四十八年政令第二百五十九号)は、廃止する。
(経過措置)第二条この政令の施行の際現に存する改正前の第十六条の二第一号及び第四号に掲げる損害に係るてん補区分に係る漁船船主責任保険の保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係及び当該保険関係に係る再保険事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。
(漁船損害等補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)第七条この政令の施行前に第十三条の規定による改正前の漁船損害等補償法施行令第三条第二項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百六十四条の規定による改正前の漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号。以下この条において「旧漁船損害等補償法」という。)第八十四条の規定による報告の徴取若しくは第八十五条の規定による検査を行った場合又は旧漁船損害等補償法第八十六条第一項若しくは第八十七条第一項の規定による処分をした場合については、第十三条の規定による改正後の漁船損害等補償法施行令(次項において「新漁船損害等補償法施行令」という。)第三条第四項及び第六項の規定は、適用しない。2この政令の施行前に農林水産大臣が旧漁船損害等補償法第八十四条の規定による報告の徴取又は第八十五条第二項の規定による検査を行った場合については、新漁船損害等補償法施行令第三条第五項の規定は、適用しない。
(中央会の解散の登記の嘱託等)第二条漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(次条第一項において「改正法」という。)附則第四条第一項の規定により漁船保険中央会(以下この項において「中央会」という。)が解散した場合であって、同条第三項の規定により中央会の一切の権利及び義務が漁船保険組合に承継されたときは、農林水産大臣は、遅滞なく、中央会の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(処分等に関する経過措置)第三条この政令の施行前に改正法第一条の規定による改正前の漁船損害等補償法(次項において「旧漁損法」という。)第二章の規定により都道府県知事がした命令等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に同章の規定により都道府県知事に対してされている請求は、この政令の施行の日以後においては、同条の規定による改正後の漁船損害等補償法(次項において「新漁損法」という。)第二章の規定により農林水産大臣がした処分等の行為又は農林水産大臣に対してされた請求とみなす。2この政令の施行前に旧漁損法第二章の規定により都道府県知事に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、同日以後においては、新漁損法第二章の規定により農林水産大臣に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
(旧漁損法施行令の適用に関する経過措置)第二条改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の漁船損害等補償法施行令(以下この条において「旧漁損法施行令」という。)第十六条の九、第十七条第二項及び第三項並びに第十九条第二項の適用については、旧漁損法施行令第十六条の九中「漁船保険中央会(以下「中央会」という。)」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第三項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、旧漁損法施行令第十七条第二項中「中央会責任総再保険金額」とあるのは「承継組合責任総再保険金額」と、「中央会保有純再保険料総額」とあるのは「承継組合保有純再保険料総額」と、「中央会の」とあるのは「承継組合の」と、同条第三項中「中央会保有純再保険料総額」とあるのは「承継組合保有純再保険料総額」と、旧漁損法施行令第十九条第二項中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。