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昭和二十七年運輸省令第五十六号

航空法施行規則

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定に基き、及び同法を実施するため、航空法施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第六条の二)
  • 第二章 航空機登録証明書等(第七条〜第十一条)
  • 第三章 航空機の安全性
    • 第一節 耐空証明等(第十二条〜第二十九条)
    • 第二節 事業場の認定(第三十条〜第四十一条の二)
  • 第四章 航空従事者(第四十二条〜第七十四条)
  • 第五章 空港等及び航空保安施設
    • 第一節 空港等(第七十五条〜第九十六条の四)
    • 第二節 航空保安無線施設(第九十七条〜第百十二条)
    • 第三節 航空灯火(第百十三条〜第百三十二条)
    • 第四節 昼間障害標識(第百三十二条の二〜第百三十二条の四)
  • 第六章 航空機の運航(第百三十三条〜第二百九条の二)
  • 第七章 航空運送事業等
    • 第一節 航空運送事業(第二百十条〜第二百二十六条の五)
    • 第二節 航空機使用事業(第二百二十七条〜第二百二十九条)
  • 第八章 外国航空機(第二百三十条〜第二百三十五条の四)
  • 第九章 危害行為の防止
    • 第一節 危害行為防止基本方針等(第二百三十五条の四の二〜第二百三十五条の四の六)
    • 第二節 保安検査等(第二百三十五条の四の七〜第二百三十五条の四の十九)
  • 第十章 無人航空機
    • 第一節 無人航空機の登録(第二百三十六条〜第二百三十六条の十一)
    • 第二節 無人航空機の飛行(第二百三十六条の十二〜第二百三十六条の二十三)
  • 第十一章 雑則(第二百三十七条〜第二百四十三条)
  • 附則

第一章 総則

(航空保安施設)

第一条航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第二条第五項の規定による航空保安施設は、次のとおりとする。
一航空保安無線施設電波により航空機の航行を援助するための施設
二航空灯火灯光により航空機の航行を援助するための施設
三昼間障害標識昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設

(ヘリポートの進入区域の長さ)

第一条の二法第二条第七項の国土交通省令で定めるヘリポートの進入区域の長さは、千メートル以下で国土交通大臣が指定する長さとする。

(進入表面の勾配)

第二条法第二条第八項の国土交通省令で定める進入表面の水平面に対する勾配は、次のとおりとする。
一計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、五十分の一
二陸上空港等及び水上空港等の着陸帯(前号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、空港等の種類及び着陸帯の等級別に、次の表に掲げる勾配
空港等の種類着陸帯の等級勾配
陸上空港等AからDまで四十分の一
E及びF四十分の一以上三十分の一以下で国土交通大臣が指定する勾配
G二十五分の一
H及びJ二十分の一
水上空港等A及びB四十分の一
C及びD三十分の一
E二十分の一
三ヘリポートの着陸帯(第一号に掲げる着陸帯を除く。)にあつては、八分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配。ただし、当該ヘリポートの立地条件を勘案して特に必要と認める場合にあつては、二十分の一以上八分の一以下で国土交通大臣が指定するこう配

(水平表面の半径の長さ)

第三条法第二条第九項の国土交通省令で定める水平表面の半径の長さは、次のとおりとする。
一陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ
空港等の種類着陸帯の等級半径
陸上空港等A四千メートル
B三千五百メートル
C三千メートル
D二千五百メートル
E二千メートル
F千八百メートル
G千五百メートル
H千メートル
J八百メートル
水上空港等A四千メートル
B三千五百メートル
C三千メートル
D二千五百メートル
E二千メートル
二ヘリポートにあつては、二百メートル以下で国土交通大臣が指定する長さ

(ヘリポートの転移表面の勾配)

第三条の二法第二条第十項の国土交通省令で定めるヘリポートの転移表面の勾配は、二分の一とする。
2前項の規定にかかわらず、着陸帯の一方の長辺(以下この項において「甲長辺」という。)の側の転移表面のこう配は、着陸帯の他の長辺(以下この項において「乙長辺」という。)の外方当該着陸帯の短辺の長さの二倍の距離の範囲内において、乙長辺を含み、かつ、着陸帯の外側上方に十分の一のこう配を有する平面の上に出る物件がない場合には、次のとおりとすることができる。
一甲長辺の外方当該ヘリポートを使用することが予想されるヘリコプターの回転翼の直径の長さの四分の三の距離の範囲内において、着陸帯の最高点を含む水平面の上に出る物件がないときは、二分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配
二前号以外のときは、二分の一から一分の一までで国土交通大臣が指定するこう配

(航空灯火)

第四条法第二条第十一項の国土交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。
一航空灯台夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設
二飛行場灯火航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第百十四条に規定するもの
三航空障害灯航空機に対し航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設

(計器気象状態)

第五条法第二条第十五項の国土交通省令で定める視界上不良な気象状態は、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ当該各号に掲げる気象状態(以下「有視界気象状態」という。)以外の気象状態とする。
一三千メートル以上の高度で飛行する航空機(第三号及び第四号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態
イ飛行視程が八千メートル以上であること。
ロ航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。
ハ航空機からの水平距離が千五百メートルである範囲内に雲がないこと。
二三千メートル未満の高度で飛行する航空機(次号及び第四号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる航空機の区分に応じそれぞれに掲げる気象状態
イ航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機次に掲げる条件に適合する気象状態
(1)飛行視程が五千メートル以上であること。
(2)航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。
(3)航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。
ロ管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機次に掲げる条件に適合する気象状態
(1)飛行視程が千五百メートル以上であること。
(2)航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。
(3)航空機からの水平距離が六百メートルである範囲内に雲がないこと。
三管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(次号に掲げる航空機を除く。)次に掲げる条件に適合する気象状態(他の物件との衝突を避けることができる速度で飛行するヘリコプターについては、イに掲げるものを除く。)
イ飛行視程が千五百メートル以上であること。
ロ航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。
四管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機次に掲げる条件に適合する気象状態
イ地上視程が五千メートル(当該空港等が管制圏内にある空港等であつて国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、八千メートル)以上であること。
ロ雲高が地表又は水面から三百メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、四百五十メートル)以上であること。

(法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器)

第五条の二法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器は、重量が百グラム未満のものとする。

(滑空機)

第五条の三滑空機の種類は、左の四種とする。
一動力滑空機(附属書第一に規定する耐空類別動力滑空機の滑空機をいう。)
二上級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であつて中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。)
三中級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機えい航に適しないものであつて、ウインチえい航(自動車によるえい航を含む。次号において同じ。)に適するものをいう。)
四初級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機えい航及びウインチえい航に適しないものをいう。)

(飛行規程)

第五条の四飛行規程は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一航空機の概要
二航空機の限界事項
三非常の場合にとらなければならない各種装置の操作その他の措置
四通常の場合における各種装置の操作方法
五航空機の性能
六航空機の騒音に関する事項
七発動機の排出物に関する事項

(整備手順書)

第五条の五整備手順書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一航空機の構造並びに装備品等及び系統に関する説明
二航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項
三その他必要な事項

(整備及び改造)

第五条の六整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。
作業の区分作業の内容
整備保守軽微な保守複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換その他の簡単な保守予防作業
一般的保守軽微な保守以外の保守作業
修理軽微な修理重量、重心位置、強度、動力装置の機能、飛行性その他の航空機の耐空性(以下この表及び次条の表において単に「耐空性」という。)に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であつて、当該作業の確認において動力装置の作動点検その他複雑な点検を必要としないもの
小修理軽微な修理及び大修理以外の修理作業
大修理耐空性に重大な影響を及ぼす修理作業
改造小改造大改造以外の改造作業
大改造耐空性に重大な影響を及ぼす改造作業

(設計の変更)

第六条設計の変更の区分及び内容は、次の表に定めるとおりとする。
設計の変更の区分設計の変更の内容
小変更耐空性に重大な影響を及ぼさない変更
大変更小変更以外の変更

(有視界飛行方式)

第六条の二有視界飛行方式とは、計器飛行方式以外の飛行の方式をいう。

第二章 航空機登録証明書等

(航空機登録証明書)

第七条法第六条の航空機登録証明書の様式は、第三号様式の通りとする。
第八条航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。
第九条航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(第四号様式)に現に有する航空機登録証明書(失つた場合を除く。)を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条航空機の所有者は、まヽつヽ消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。

(登録記号の打刻の位置及び方法)

第十一条法第八条の三第一項の規定による打刻は、当該航空機のフレーム、ビームその他の構造部材の見やすい位置に、直接登録記号を打刻する方法又は登録記号を打刻した金属板を外れないよう取り付ける方法により行わなければならない。

第三章 航空機の安全性

第一節 耐空証明等

第十二条法第十条第一項の滑空機は、初級滑空機とする。

(耐空証明)

第十二条の二法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を申請しようとする者は、耐空証明申請書(第七号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分添付書類提出の時期
一法第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。)本邦内で製造するもの一 設計計画書設計の初期
二 設計書三 設計図面四 部品表五 製造計画書製造着手前
六 飛行規程七 整備手順書八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(法第十条第五項第四号及び第五号に掲げる航空機に限る。)十 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
本邦内で製造するもの以外のもの一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面二 飛行規程三 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類四 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類五 整備手順書六 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類七 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
二法第十二条第一項の型式証明を受けた型式の航空機(三に掲げる航空機を除く。)本邦内で製造するもの法第十条第六項第一号に掲げる航空機以外のもの一 製造計画書製造着手前
二 飛行規程三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
法第十条第六項第一号に掲げる航空機一 第四十一条第一項の規定により交付を受けた航空機基準適合証(検査希望時期以前十五日以内に交付を受けたものに限る。以下この表において同じ。)二 飛行規程三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
本邦内で製造するもの以外のもの一 飛行規程二 製造国の政府機関で発行した当該航空機の耐空性、騒音又は発動機の排出物について証明する書類三 航空の用に供した航空機については、整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
三法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある航空機法第十条第六項第三号に掲げる航空機以外のもの一 飛行規程二 整備又は改造に関する技術的記録並びに総飛行時間及び前回分解検査後の飛行時間を記載した書類三 使用中止中の保管の状況を記載した書類四 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類五 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
法第十条第六項第三号に掲げる航空機一 第四十一条第一項の規定により交付を受けた航空機基準適合証二 飛行規程三 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類四 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
第十二条の三法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別を明らかにするものとする。
2法第十条第三項の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、第五条の四第二号の航空機の限界事項とする。
第十三条法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「運用限界等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。
第十四条法第十条第四項第一号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の基準は、附属書第一に定める基準(装備品等については附属書第一に定める基準又は国土交通大臣が承認した型式若しくは仕様(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の適用を受ける無線局の無線設備にあつては、同法に定める技術基準を含む。))とする。
2法第十条第四項第二号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第二の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、附属書第二に定める基準とする。
3法第十条第四項第三号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、附属書第三又は附属書第四の適用を受ける航空機とし、同号の基準は、それぞれ附属書第三又は附属書第四に定める基準とする。
第十五条前条第一項の型式又は仕様の承認を申請しようとする者は、装備品等型式(仕様)承認申請書(第七号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一型式又は仕様を記載した書類
二型式又は仕様に係る設計が前号の型式又は仕様に適合することを証する書類及び図面
三型式又は仕様の装備品等の均一性が確保されることを証する書類
四前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
3前条第一項の型式又は仕様の承認は、装備品等型式(仕様)承認書(第七号の三様式)を申請者に交付することによつて行う。
4前条第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた型式又は仕様について変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
5第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。
6前条第一項の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた型式又は仕様に係る設計の変更(第六条の表に掲げる設計の変更の区分のうちの小変更に該当するものに限る。)について、第三十二条第七号の規定による検査をし、かつ、第四十条第二項の規定により当該型式又は仕様に適合することを確認したときは、第四項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
7前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三装備品等型式(仕様)承認書の番号及び装備品等の型式又は仕様の名称
四当該確認をした設計の変更の内容
8前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一第二項各号に掲げる書類(変更した部分に限る。)
二第四十一条第二項の規定により交付した設計基準適合証の写し
9国土交通大臣は、前条第一項の承認を受けた型式若しくは仕様(第四項の承認があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)の装備品等の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該装備品等が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
10前条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等を製造する者は、当該装備品等に同項の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。
11前項の規定により行うべき表示の方法については、第三項の装備品等型式(仕様)承認書において指定する。
12第二十三条の十の規定は、前条第一項の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。
13その型式又は仕様について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等(発動機及びプロペラを除く。)の型式又は仕様は、前条第一項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
第十六条法第十条第七項又は法第十条の二第二項において準用する法第十条第七項の耐空証明書の様式は、第八号様式の通りとする。
第十六条の二航空機の使用者は、耐空証明書の記載事項に変更(国土交通大臣が軽微と認めるものに限る。)を生じ、又はこれを失い、破り、若しくは汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第八号の二様式)に、書換えの理由を証する書類(記載事項を変更しようとする場合に限る。)及び当該耐空証明書(失つた場合を除く。)を添えて、当該耐空証明書を交付した者に提出しなければならない。
2前項の申請を受けた者は、当該申請が正当であると認めるときは、耐空証明書を再交付する。
第十六条の三左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。
一有効期間が経過した耐空証明書
二耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書
三耐空証明が効力を失つた場合における耐空証明書

(耐空検査員)

第十六条の四法第十条の二第一項の資格及び経験は、次のとおりとする。
一資格
イ法第十条の二第一項の認定を申請する日までに二十三歳に達していること。
ロ一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。
二経験
イ二年以上滑空機の製造、改造若しくは修理又はこれらの検査に従事したこと。
ロ法第十条第四項第二号及び第三号の基準に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと。
第十六条の五法第十条の二第一項の滑空機は、中級滑空機、上級滑空機及び動力滑空機とする。
第十六条の六次に掲げる者は、法第十条の二第一項の認定を申請することができない。
一日本の国籍を有しない者
二第十六条の十一の規定により、その資格の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四精神の機能の障害により耐空検査員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
第十六条の七法第十条の二第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した耐空検査員認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。)
二所属する会社その他の団体があるときは、その名称及び主たる事務所の所在地
三技能証明書の種別及び番号
2前項の申請書には、写真(申請前六月以内に、脱帽、上三分身を写した台紙に貼らないもの(縦三センチメートル、横二・四センチメートル)で、裏面に氏名を記載したもの。以下同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えなければならない。
一戸籍抄本
二履歴書
三第十六条の四第二号の経験を有することを証明する書類
3国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書面を提出させることができる。
第十六条の八国土交通大臣は、法第十条の二第一項の認定をしたときは、耐空検査員に、その身分を示す証票(第八号の三様式。以下「耐空検査員の証」という。)を交付する。
2耐空検査員が、業務に従事するときは、前項の耐空検査員の証を携帯しなければならない。
第十六条の九耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二認定番号
三再交付を申請する事由

(精神の機能の障害により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)

第十六条の九の二耐空検査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該耐空検査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、国土交通大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第十六条の十耐空検査員は、法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき、又は法第十七条第二項の検査を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書及び検査記録書を作成し、遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、検査記録書の提出にあつては、国土交通大臣の要求があつた場合に限るものとする。
一報告書
イ氏名及び住所
ロ認定番号
ハ滑空機の登録番号
ニ滑空機の型式、製造番号、製造者及び製造年月日
ホ申請者の氏名及び住所
ヘ検査を行つた日及び場所
ト耐空証明書交付年月日及び耐空証明書番号(法第十条の二第一項の耐空証明を行つたときに限る。)
二検査記録書
イ法第十条の二第一項の耐空証明を行つたとき
(一)材料、部品及び組立部品の検査に関する事項
(二)内部検査、総組立検査及び飛行検査に関する事項
ロ法第十七条第二項の検査を行つたとき
(一)修理及び改造に関する事項(設計書及び設計図面を添付すること。)
(二)材料、部品及び組立部品の検査に関する事項
(三)総組立検査及び飛行検査に関する事項
2前項の報告書(法第十条の二第一項の耐空証明に係るものに限る。)には、当該滑空機の飛行規程の写しを添えなければならない。ただし、法第十条第一項又は法第十条の二第一項の耐空証明を受けたことのある滑空機であつてその飛行規程の記載事項に変更がないものについては、この限りでない。
3法第十二条第一項の型式証明を受けた型式と異なる型式の滑空機について法第十条の二第一項の耐空証明をしたときは、第一項の報告書に当該滑空機の設計書及び設計図面を添えなければならない。
第十六条の十一国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
二第十六条の六第一号、第三号又は第四号に該当したとき。
三法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
四不正の手段により認定を受けたとき。
五技能証明の取消し又は航空業務の停止を命ぜられたとき。
六耐空検査員としての職務を行うに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
第十六条の十二国土交通大臣は、耐空検査員の証について、第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第十六条の九の再交付の申請があつたとき(失つた場合に限る。)又は前条の規定により認定を取り消したときは、その無効であることを告示する。
第十六条の十三耐空検査員が前条の取消しを受けたとき、又は再交付を受けた後失つた耐空検査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

(試験飛行等の許可)

第十六条の十四法第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
四操縦者の氏名及び資格
五同乗者の氏名及び同乗の目的
六法第十一条第三項において準用する同条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、指定された用途又は運用限界の範囲を超えることとなる事項の内容
七法第十七条第三項又は法第十九条第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者にあつては、当該許可に係る修理、改造又は整備の内容
八その他参考となる事項

(型式証明)

第十七条法第十二条第一項の型式証明を申請しようとする者は、型式証明申請書(第九号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分添付書類提出の時期
一その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面二 当該国の政府機関で発行した、当該国が型式証明その他の行為をしたことを証明する書類三 図面目録四 部品表五 仕様書六 飛行規程七 整備手順書八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
二一に掲げる航空機以外の航空機一 設計計画書設計の初期
二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 製造計画書製造着手前
七 仕様書八 飛行規程九 整備手順書十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十一 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項第二号に掲げる航空機に限る。)十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
第十八条型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
一その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機
二法第十二条第一項の型式証明を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
3前二項の規定にかかわらず、その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により型式証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。
第十九条法第十二条第三項の型式証明書の様式は、第十号様式の通りとする。

(型式証明の変更)

第二十条法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、型式設計変更申請書(第十一号様式)に現に有する型式証明書及び第十七条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2第十七条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十一条第十八条の規定は、前条の場合に準用する。
第二十二条法第十三条第一項の承認は、新たに型式証明書を交付することによつて行う。
第二十二条の二法第十三条第四項の国土交通省令で定める変更は、次に掲げる変更に該当しないものとする。
一法第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
イナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う設計の変更
ロ装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更
ハ離着陸性能の大きな変更を伴う設計の変更
二法第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる設計の変更その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある設計の変更
イ発動機の空気取入口の形状の変更を伴う設計の変更
ロ装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更
ハ発動機の性能の大きな変更を伴う設計の変更
2前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条第四項の変更に含まれないものとする。
第二十二条の三法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三型式証明書の番号及び航空機の型式
四当該確認をした設計の変更の内容
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
一設計書
二図面目録
三設計図面
四部品表
五仕様書
六飛行規程
七整備手順書
八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

(追加型式設計の承認)

第二十三条型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について法第十三条の二第一項の承認を申請しようとする者は、追加型式設計承認申請書(第十一号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分添付書類提出の時期
一その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面(変更に係る部分に限る。)二 当該国の政府機関で発行した、当該国が追加型式設計の承認その他の行為をしたことを証明する書類三 図面目録四 部品表五 仕様書六 飛行規程(変更に係る部分に限る。)七 整備手順書(変更に係る部分に限る。)八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
二一に掲げる航空機以外の航空機一 追加型式設計に係る設計計画書設計の初期
二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 製造計画書製造着手前
七 仕様書八 飛行規程(変更に係る部分に限る。)九 整備手順書(変更に係る部分に限る。)十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十一 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項第二号に掲げる航空機に限る。)十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
第二十三条の二追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる追加型式設計に係る設計及びその設計に係る航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。
一その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機
二法第十三条の二第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした航空機
3前二項の規定にかかわらず、その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機については、設計、製造過程又は現状について検査の一部を行わないことができる。
第二十三条の三法第十三条の二第一項の承認は、申請者に追加型式設計承認書(第十一号の三様式)を交付することによつて行う。

(追加型式設計の変更の承認)

第二十三条の四法第十三条の二第三項の承認を受けようとする者は、追加型式設計変更申請書(第十一号の四様式)に現に有する追加型式設計承認書及び第二十三条第二項の表の区分に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2第二十三条第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十三条の五第二十三条の二の規定は、前条の場合に準用する。
第二十三条の六法第十三条の二第三項の承認は、新たに追加型式設計承認書を交付することによつて行う。
第二十三条の七法第十三条の二第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
2前項の規定にかかわらず、法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十三条の二第四項の変更に含まれないものとする。
第二十三条の八法第十三条の二第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、確認をした旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三追加型式設計承認書の番号及び追加型式設計の内容
四当該確認をした設計の変更の内容
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。)。
一設計書
二図面目録
三設計図面
四部品表
五仕様書
六飛行規程
七整備手順書
八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

(航空機の整備及び改造に関する情報)

第二十三条の九法第十三条の三の国土交通省令で定める技術上の情報は、整備及び改造の箇所、時期及び実施の方法とする。

(法第十三条の四の国土交通省令で定める事態の報告等)

第二十三条の十法第十三条の四(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により情報を収集し、これを報告する者(以下この条において「本邦型式証明保有者等」という。)は、型式証明を受けた型式の航空機、追加型式設計の承認を受けた設計に係る航空機又は耐空証明のある航空機の修理若しくは改造のための設計の一部の変更(以下「修理改造設計」という。)の承認を受けた設計に係る航空機(当該本邦型式証明保有者等が受けた当該型式証明又は承認に係るものに限る。以下この条及び次条において「国産航空機等」という。)について、次条各号に掲げる事態(追加型式設計又は修理改造設計の承認を受けた者にあつては、当該設計に係る部分に限る。第三項において同じ。)に関する情報を、国産航空機等の使用者又は国産航空機等若しくはその装備品等の製造、整備若しくは改造をする者から収集し、整理し、及び分析するための体制を整備しなければならない。
2本邦型式証明保有者等は、前項の規定により情報の収集、整理及び分析を行つたときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、保存しなければならない。
3本邦型式証明保有者等は、国産航空機等について次条各号に掲げる事態の発生を知つた時から七十二時間以内においてできる限り速やかに、次に掲げる事項を国土交通大臣に速報しなければならない。
一氏名又は名称
二航空機の国籍、登録記号及び型式
三報告に係る事態が発生した日時及び場所
四報告に係る事態の概要
五その他参考となる事項
4本邦型式証明保有者等は、前項の規定により速報した事態の原因が設計又は製造過程にあると認める場合、必要な改善措置について、国土交通大臣に報告するとともに、当該改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証のために必要な事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十三条の十一法第十三条の四の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一法第七十六条第一項各号に掲げる事故
二法第七十六条の二に規定する事態(設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものに限る。)
三前二号に掲げるもののほか、国産航空機等が法第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通大臣が認める事態

(型式証明書等の提出)

第二十三条の十二型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、法第十三条の五第二項の規定により型式証明等を取り消されたときは、直ちに、当該型式証明等に係る型式証明書又は追加型式設計承認書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(耐空証明の有効期間の起算日)

第二十三条の十三耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。

(法第十四条の二第一項の整備規程)

第二十三条の十四法第十四条の二第一項の国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項は第二百十四条の表第二号の上欄に掲げるとおりとし、法第十四条の二第二項の国土交通省令で定める技術上の基準は同号の上欄に掲げる事項についてそれぞれ同号の下欄に掲げるとおりとする。

(整備規程の認定の申請等)

第二十三条の十五法第十四条の二第一項の規定により、整備規程の設定の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程設定認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二設定しようとする整備規程
2法第十四条の二第三項の規定により、整備規程の変更の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二変更しようとする整備規程(新旧の対照を明示すること。)
三変更を必要とする理由
3法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠した変更
二整備に関する職務を実施する組織の名称の変更であつて、その職務の範囲及び内容の変更を伴わないもの
三前二号に掲げるもののほか、航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通大臣が認める事項の変更
4法第十四条の二第五項の規定により整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した整備規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
三実施日

(耐空証明書等の提出等)

第二十三条の十六航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の効力が停止されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2航空機の使用者は、法第十四条の三第二項の規定により当該航空機の耐空証明の有効期間が短縮され、又は指定事項が変更されたときは、直ちに、当該航空機の耐空証明書又は運用限界等指定書を国土交通大臣に提示しなければならない。

(航空の用に供してはならない航空機)

第二十三条の十七法第十五条第二号の国土交通省令で定める航空機は、第十四条第二項の基準に適合しないターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備する航空機であつて、最大離陸重量が三万四千キログラムを超えるものとする。

(使用者の整備及び改造の義務)

第二十三条の十八法第十六条第一項の規定により航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない者は、次の各号に掲げる航空機について、それぞれ当該各号に定める措置を講ずることとする。
一航空運送事業の用に供する航空機法第百四条第一項の認可を受けた整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること
二法第十四条の二第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の変更の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの)により整備をする航空機当該整備規程により整備をし、及び必要に応じ改造をすること
三前二号に掲げる航空機以外の航空機次に定めるところにより行うこと
イ機体及び装備品等の製造者等の作成する整備に関する技術的資料に準拠して適切な日常整備、定時整備又はオーバーホールを実施すること
ロ航空機に発生した不具合を適切に是正すること
ハ整備作業の結果を適確に記録し、保存すること
ニその他航空機を法第十条第四項の基準に適合するように維持するため必要な整備又は改造をすること

(法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等)

第二十三条の十九法第十六条第二項第四号の国土交通省令で定める装備品等は、次に掲げるものとする。
一その耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした装備品等
二装備品等の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品等
三日本産業規格その他の標準化された規格に適合する部品
四その他国土交通大臣が定める装備品等

(修理改造検査)

第二十四条法第十七条第一項の検査を受けるべき国土交通省令で定める範囲の修理又は改造は、次の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
航空機の区分修理又は改造の範囲
一 法第十九条第一項の航空機第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの改造
二 前号に掲げる航空機以外の航空機イ 第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は改造(滑空機にあつては、大修理又は大改造)ロ 法第十条第四項第二号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の騒音に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造(1) ナセルの形状の変更その他の航空機の形状の大きな変更を伴う修理又は改造(2) 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造(3) 離着陸性能の大きな変更を伴う修理又は改造ハ 法第十条第四項第三号の航空機について行う次に掲げる修理又は改造その他の当該航空機の発動機の排出物に影響を及ぼすおそれのある修理又は改造(1) 発動機の空気取入口の形状の変更を伴う修理又は改造(2) 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う修理又は改造(3) 発動機の性能の大きな変更を伴う修理又は改造
第二十四条の三法第十七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計は、次に掲げるものとする。
一耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機の修理又は改造のための設計
二航空機の設計の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性、騒音又は発動機の排出物について確認した航空機の修理又は改造のための設計
第二十五条法第十七条第一項又は第二項の検査を受けようとする者は、修理改造検査申請書(第十二号様式)を国土交通大臣又は耐空検査員に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。
区分添付書類提出の時期
一法第十八条第一項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機一 第二十六条の五の規定により交付がされた修理改造設計承認書の写し又は第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前
三 飛行規程(変更に係る部分に限る。)四 整備手順書(変更に係る部分に限る。)五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
二前条各号に掲げる輸入した航空機の修理又は改造のための設計に基づき修理又は改造をする航空機一 前条第一号に規定する承認その他の行為がされたことを証明する書類又は同条第二号に規定する確認がされた旨を証する書類二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前
三 飛行規程(変更に係る部分に限る。)四 整備手順書(変更に係る部分に限る。)五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
三一及び二に掲げる航空機以外の航空機次条第二項及び第三項に規定する航空機以外のもの一 設計計画書設計の初期
二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前
七 飛行規程(変更に係る部分に限る。)八 整備手順書(変更に係る部分に限る。)九 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
次条第二項に規定する航空機一 第二十二条の規定により交付がされた型式証明書の写し、第二十三条の三若しくは第二十三条の六の規定により交付がされた追加型式設計承認書の写し又は第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し二 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前
三 飛行規程(変更に係る部分に限る。)四 整備手順書(変更に係る部分に限る。)五 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類六 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
次条第三項に規定する航空機一 第二十六条の十三第六項若しくは第十四項の規定により交付がされた装備品等修理改造設計承認書の写し、第四十一条第一項の規定により交付がされた設計基準適合証の写し、次条第三項第二号に規定する承認その他の行為がされたことを証明する書類又は同項第三号に規定する確認がされた旨を証する書類二 設計計画書(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)設計の初期
三 設計書(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)四 図面目録(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)五 設計図面(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)六 部品表(次条第三項の装備品等に係る部分を除く。)七 修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係る部分を除く。)作業着手前
八 飛行規程(変更に係る部分に限る。)九 整備手順書(変更に係る部分に限る。)十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十一 前三号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類現状についての検査実施前
第二十六条法第十七条第一項又は第二項の検査は、修理又は改造の計画、過程及び作業完了後の現状について行う。
2前項の規定にかかわらず、法第十三条第一項又は法第十三条の二第一項若しくは第三項の承認を受けた設計に基づき修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(航空機の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。
3前二項の規定にかかわらず、次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする装備品等を用いて修理又は改造をする航空機については、修理又は改造の計画(装備品等の修理又は改造のための設計に係るものに限る。)又は過程について検査の一部を行わないことができる。
一装備品等の修理又は改造のための設計の一部の変更(以下「装備品等修理改造設計」という。)であつて国土交通大臣の承認を受けた設計
二耐空性について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により承認その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた装備品等の修理又は改造のための設計
三装備品等の設計及び設計後の検査の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が設計し、かつ、耐空性について確認した装備品等の修理又は改造のための設計
第二十六条の二国土交通大臣又は耐空検査員は、法第十七条第一項又は第二項の検査の結果、航空機が次の表の上欄に掲げる航空機の区分及び同表の中欄に掲げる修理又は改造の範囲に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合すると認めるときは、これを合格とするものとする。
航空機の区分修理又は改造の範囲基準
一 法第十九条第一項の航空機イ 第二十四条の表第一号の下欄に掲げる改造(ロ及びハに掲げる改造を除く。)法第十条第四項第一号の基準
ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる改造法第十条第四項第一号及び第二号の基準
ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる改造法第十条第四項第一号及び第三号の基準
二 前号に掲げる航空機以外の航空機イ 第二十四条の表第二号の下欄イに掲げる修理又は改造(ロ及びハに掲げる修理又は改造を除く。)法第十条第四項第一号の基準
ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造法第十条第四項第一号及び第二号の基準
ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造法第十条第四項第一号及び第三号の基準

(修理改造設計の承認)

第二十六条の三修理改造設計について法第十八条第一項の承認を申請しようとする者は、修理改造設計承認申請書(第十二号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
添付書類提出の時期
一 設計計画書設計の初期
二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 仕様書(変更に係る部分に限る。)七 飛行規程(変更に係る部分に限る。)八 整備手順書(変更に係る部分に限る。)九 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類十 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項に規定する修理改造設計に係る設計に限る。)十一 第二号から前号までに掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
第二十六条の四修理改造設計の承認を行うための検査は、当該修理改造設計に係る設計について行う。
2前項の規定にかかわらず、法第十八条第一項の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。
第二十六条の五法第十八条第一項の承認は、申請者に修理改造設計承認書(第十二号の三様式)を交付することによつて行う。
第二十六条の六法第十八条第二項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三当該確認をした設計の内容
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一設計書
二図面目録
三設計図面
四部品表
五仕様書
六飛行規程
七整備手順書
八航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類
九第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
十前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類

(修理改造設計の変更の承認)

第二十六条の七法第十八条第三項の承認を受けようとする者は、修理改造設計変更申請書(第十二号の四様式)に現に有する修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二十六条の三第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
2第二十六条の三第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
第二十六条の八第二十六条の四の規定は、前条の場合に準用する。
第二十六条の九法第十八条第三項の承認は、新たに修理改造設計承認書を交付することによつて行う。
第二十六条の十法第十八条第四項の国土交通省令で定める変更は、第二十二条の二第一項各号に掲げる設計の変更に該当しないものとする。
2前項の規定にかかわらず、法第十八条第五項において準用する法第十三条の五第一項の規定による国土交通大臣の命令を受けて設計の変更を行う場合には、当該変更は法第十八条第四項の変更に含まれないものとする。
第二十六条の十一法第十八条第四項の規定による確認をした者は、同条第五項において準用する法第十三条第五項の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び修理改造設計の内容
四当該確認をした設計の変更の内容
2第二十六条の六第二項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第八号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。
第二十六条の十二第二十三条の十二の規定は、法第十八条第五項において法第十三条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。

(装備品等修理改造設計の承認)

第二十六条の十三第二十六条第三項第一号の承認を申請しようとする者は、装備品等修理改造設計承認申請書(第十三号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。
添付書類提出の時期
一 設計計画書設計の初期
二 設計書三 図面目録四 設計図面五 部品表六 仕様書(変更に係る部分に限る。)七 整備手順書(変更に係る部分に限る。)八 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(第五項に規定する装備品等修理改造設計に係る設計に限る。)九 第二号から前号までに掲げるもののほか、参考事項を記載した書類検査希望時期まで
3国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について法第十条第四項第一号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認を行う。
4前項の検査は、当該装備品等修理改造設計に係る設計について行う。
5前項の規定にかかわらず、第二十六条第三項第一号の承認を申請した者であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、第三十二条第七号の規定により、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした設計については、検査の一部を行わないことができる。
6第二十六条第三項第一号の承認は、申請者に装備品等修理改造設計承認書(第十四号様式)を交付することによつて行う。
7装備品等修理改造設計であつて、法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したものは、第二十六条第三項第一号の規定の適用については、同号の承認を受けたものとみなす。
8前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三当該確認をした設計の内容
9前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一設計書
二図面目録
三設計図面
四部品表
五仕様書
六整備手順書
七第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し
八前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類
10第二十六条第三項第一号の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。法第十条第四項第一号の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同号の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。
11前項の承認を受けようとする者は、装備品等修理改造設計変更申請書(第十五号様式)に現に有する装備品等修理改造設計承認書又は第四十一条第一項の規定により交付した設計基準適合証の写し及び第二項の表に従い当該変更に係る事項を記載した添付書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
12第二項の規定は、前項の添付書類の提出の時期について準用する。
13第三項から第五項までの規定は、第十項の承認について準用する。
14第十項の承認は、新たに装備品等修理改造設計承認書を交付することによつて行う。
15第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて法第二十条第一項第五号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、第四十条第一項の規定により、法第十条第四項第一号の基準に適合することを確認したときは、第十項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。
16前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二認定事業場の名称及び所在地
三装備品等修理改造設計承認書又は設計基準適合証の番号及び装備品等修理改造設計の内容
四当該確認をした設計の変更の内容
17第九項の規定は、前項の届出書について準用する。ただし、同項第一号から第六号までに掲げる書類にあつては、変更に係る部分に限る。
18第二十三条の十の規定は、第二十六条第三項第一号の承認を受けた者であつて、本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものについて準用する。
19国土交通大臣は、第二十六条第三項第一号又は第十項の承認を受けた設計に係る装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
20第二十三条の十二の規定は、前項の場合について準用する。

(法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機)

第二十七条法第十九条第一項の国土交通省令で定める航空機は、客席数が三十又は最大離陸重量が一万五千キログラムを超える飛行機及び回転翼航空機とする。

(軽微な保守)

第二十八条法第十九条第一項の国土交通省令で定める軽微な保守は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な保守とする。

(航空機の整備又は改造についての確認)

第二十九条法第十九条第二項の確認は、航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について行うものとし、搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

第二節 事業場の認定

(業務の範囲及び限定)

第三十条法第二十条第一項の事業場の認定(以下この節において単に「認定」という。)は、次の表の上欄に掲げる業務の能力の区分に応じ、同表の下欄に掲げる業務の範囲の一又は二以上について行う。
業務の能力の区分業務の範囲
一 法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる業務の能力1 最大離陸重量が五千七百キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務2 最大離陸重量が五千七百キログラムを超える航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務3 回転翼航空機に係る業務
二 法第二十条第一項第五号から第七号までに掲げる業務の能力1 ピストン発動機に係る業務2 タービン発動機に係る業務3 プロペラに係る業務4 回転翼に係る業務5 トランスミッションに係る業務6 計器又は記録系統の装備品等に係る業務7 自動操縦系統の装備品等に係る業務8 発動機補機に係る業務9 補助動力装置に係る業務10 着陸系統の装備品等に係る業務11 防氷、防火又は防水系統の装備品等に係る業務12 燃料系統の装備品等に係る業務13 油圧系統の装備品等に係る業務14 空調又は与圧系統の装備品等に係る業務15 酸素系統の装備品等に係る業務16 空圧又は真空系統の装備品等に係る業務17 電気系統の装備品等に係る業務18 通信又は航法系統の装備品等に係る業務19 操縦系統の装備品等に係る業務20 構造部材に係る業務21 ドアに係る業務22 窓に係る業務23 座席その他航空機内に備え付けられた装備品等に係る業務24 その他国土交通大臣が告示で指定する装備品等に係る業務
2認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。
認定の区分限定
一 前項の表第一号に掲げる業務の能力についての認定航空機の型式についての限定、第五条の六の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第六条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定
二 前項の表第二号に掲げる業務の能力についての認定装備品等の種類及び型式又は仕様についての限定、第五条の六の表に掲げる作業の区分又は作業の内容についての限定、第六条の表に掲げる設計の変更の区分又は設計の変更の内容についての限定その他の限定

(認定の申請)

第三十一条認定を申請しようとする者は、事業場ごとに、事業場認定申請書(第十六号様式)に、当該事業場が次条の技術上の基準に適合することを説明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

(認定の基準)

第三十二条法第二十条第一項の技術上の基準は、次のとおりとする。
一次に掲げる施設を有すること。
イ認定に係る業務(以下この節において「認定業務」という。)に必要な設備
ロ認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場
ハ認定業務に必要な材料、部品、装備品等を適切に保管するための施設
二業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
三前号の各組織ごとに認定業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。
四次の表の上欄に掲げる認定業務の区分に応じ、航空法規及び第六号の品質管理制度の運用に関する教育及び訓練を修了した者であつて同表の中欄に掲げる要件を備えるもの又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者が、同表の下欄に掲げる確認を行う者(以下「確認主任者」という。)として選任されていること。
認定業務の区分確認主任者の要件確認の区分
法第二十条第一項第一号に係る認定業務学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。以下この表において同じ。)、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者(同法による短期大学の卒業者を除く。以下この表において同じ。)にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。法第十三条第四項、法第十三条の二第四項又は法第十八条第二項若しくは第四項の確認又は第三十九条第一項の表第一号の検査の確認
法第二十条第一項第二号に係る認定業務学校教育法による大学又は高等専門学校の航空又は機械に関する学科において所定の課程を修めて卒業し(当該学科において所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては三年以上、その他の者にあつては五年以上の経験を有すること。法第十条第六項第一号又は法第十六条第二項第二号の確認
学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。以下この表において同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下この表において同じ。)又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。法第十六条第二項第二号の確認
法第二十条第一項第三号に係る認定業務上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。法第十条第六項第三号の確認
法第二十条第一項第四号に係る認定業務上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。ただし、改造をした航空機については、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格の技能証明を有し、当該改造に係る型式の航空機の改造に関する教育及び訓練を終了し、かつ、当該改造に係る型式の航空機の改造について三年以上の経験を有することをもつて足りる。法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認
法第二十条第一項第五号に係る認定業務学校教育法による大学又は高等専門学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、上欄に掲げる認定業務について大学卒業者にあつては六年以上、その他の者にあつては八年以上の経験を有し、かつ、構造、電気その他の当該業務を行うのに必要な分野について専門的知識を有すること。第十五条第六項若しくは第二十六条の十三第七項若しくは第十五項の確認又は第三十九条第一項の表第二号の検査の確認
法第二十条第一項第六号に係る認定業務学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。法第十六条第二項第一号の確認
法第二十条第一項第七号に係る認定業務1又は2に掲げる要件を備えること。1 上欄に掲げる認定業務に対応した航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて当該認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。2 学校教育法による大学、高等専門学校、専修学校、高等学校又は中等教育学校の工学に関する学科において所定の課程を修めて卒業し、かつ、国土交通大臣が定める装備品等の種類に応じて上欄に掲げる認定業務について国土交通大臣が定める期間以上の経験を有すること。法第十六条第二項第三号の確認
五作業の実施方法(次号の品質管理制度に係るものを除く。)が認定業務の適確な実施のために適切なものであること(法第二十条第一項第三号に係る認定業務の作業の実施方法にあつては、航空機の構造並びに装備品等及び系統の状態の点検の結果、当該航空機について必要な整備を行うこととするものであり、かつ、認定業務の適確な実施のために適切なものであること。)。
六次の制度を含む品質管理制度が認定業務の適確な実施のために適切なものであること。
イ第一号の施設の維持管理に関する制度
ロ第三号の人員の教育及び訓練に関する制度
ハ前号の作業の実施方法の改訂に関する制度
ニ技術資料の入手、管理及び運用に関する制度
ホ材料、部品、装備品等の管理に関する制度
ヘ材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品等の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度
ト工程管理に関する制度
チ業務を委託する場合における受託者による当該業務の遂行の管理に関する制度
リ業務の記録の管理に関する制度
ヌ業務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する制度
ル法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、設計書その他設計に関する書類(以下この節において「設計書類」という。)の管理及び当該書類の検査に関する制度
ヲ法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務にあつては、供試体の管理及びその品質の維持を図るため行う検査に関する制度
七次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。
認定業務の区分検査の区分検査の実施方法
法第二十条第一項第一号に係る認定業務法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、法第十八条第二項若しくは第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条の四第二項(第二十六条の八において準用する場合を含む。)の設計後の検査設計書類の審査、地上試験、飛行試験その他の方法
法第二十条第一項第二号に係る認定業務法第十条第六項第一号の完成後の検査地上試験及び飛行試験
法第二十条第一項第三号に係る認定業務法第十条第六項第三号の整備後の検査
法第二十条第一項第五号に係る認定業務法第十条第五項第五号、第十五条第六項又は第二十六条の十三第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十五項の設計後の検査設計書類の審査、機能試験その他の方法
法第二十条第一項第六号に係る認定業務法第十六条第二項第一号の完成後の検査機能試験その他の方法
八事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。
イ航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の運営の方針に関する事項
ロ航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の体制に関する事項
ハ航空機又は装備品等の安全性を確保するための業務の実施及びその管理の方法に関する事項

(認定書の交付)

第三十三条認定は、申請者に事業場認定書(第十六号の二様式)を交付することによつて行う。

(認定の有効期間)

第三十四条認定の有効期間は、二年とする。

(限定の変更)

第三十五条認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(第十六号の三様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の承認は、変更に係る業務の能力が第三十二条の技術上の基準に適合しているかどうかを審査して行うものとする。
3第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十六号の四様式)を交付することによつて行う。

(業務の実施に関する事項等)

第三十六条法第二十条第二項の国土交通省令で定める業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。ただし、第三十二条第八号に掲げる事項を除く。
一認定業務の能力及び範囲並びに限定
二業務に用いる設備、作業場及び保管施設その他の施設に関する事項
三業務を実施する組織及び人員に関する事項
四品質管理制度その他の業務の実施の方法に関する事項
五確認主任者の行う確認の業務に関する事項
六その他業務の実施に関し必要な事項
2法第二十条第二項の規定により、業務規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、業務規程設定(変更)認可申請書(第十六号の五様式)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。)
二前号の業務規程が次条の技術上の基準に適合していることを説明する書類
3法第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一第一項第二号に掲げる事項のうち業務に用いる施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
二第一項第三号に掲げる事項のうち業務の実施に影響を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認める事項の変更
三前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の業務規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
4法第二十条第四項の規定により業務規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
三実施日

(技術上の基準)

第三十七条法第二十条第三項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一前条第一項第一号の事項にあつては、第三十条の規定に従つて認定業務の能力及び範囲並びに限定が明確に定められていること。
二前条第一項第二号から第四号までの事項にあつては、第三十二条第一号から第七号までに掲げる技術上の基準に適合していること。
三前条第一項第五号の事項にあつては、第三十九条から第四十一条までの規定に従つて確認の業務を行うための方法が適切に定められていること。

(認定業務の運営)

第三十八条認定を受けた者は、公正に、かつ、法第二十条第二項に規定する業務規程に従つて認定業務を運営しなければならない。

(検査の確認の方法)

第三十九条法第二十条第一項第一号又は第五号に係る認定業務を行う確認主任者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる検査を行うものとし、全ての検査事項が適切に行われ、かつ、当該検査の結果が記録されたことを確認したときは、その旨を証する書類に署名又は記名押印をするものとする。
認定業務の区分確認をする検査
一 法第二十条第一項第一号に係る認定業務法第十条第五項第四号、法第十三条第四項、法第十三条の二第四項、法第十八条第二項若しくは第四項、第十八条第二項第二号(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項第二号(第二十三条の五において準用する場合を含む。)又は第二十六条の四第二項(第二十六条の八において準用する場合を含む。)の設計後の検査
二 法第二十条第一項第五号に係る認定業務法第十条第五項第五号、第十五条第六項又は第二十六条の十三第五項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第七項若しくは第十五項の設計後の検査
2前項の検査の対象となる設計を担当した確認主任者は、前項の確認をしてはならない。

(法第十条第四項の基準に適合することの確認等の方法)

第四十条法第十条第四項の基準に適合することの確認は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について確認主任者(同表第三号、第四号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号の場合にあつては、当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、同表の下欄に掲げる基準適合証又は航空日誌に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。
確認の区分事項基準適合証又は航空日誌
一 法第十条第六項第一号の確認航空機の製造過程及び完成後の現状について、当該航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。次条第一項の航空機基準適合証及び搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)
二 法第十条第六項第三号の確認航空機の整備過程及び整備後の現状について、当該航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。
三 法第十三条第四項の確認型式証明を受けた型式の航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。次条第一項の設計基準適合証
四 法第十三条の二第四項の確認追加型式設計の承認を受けた航空機の設計の変更について、当該設計の変更後の航空機が法第十条第四項の基準に適合すること。
五 法第十六条第二項第一号の確認装備品等の製造過程及び完成後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。次条第一項の装備品等基準適合証
六 法第十六条第二項第二号の確認装備品等の製造過程(装備品等を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。
七 法第十六条第二項第三号の確認装備品等の修理又は改造の過程及びその作業完了後の現状について、当該装備品等が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。
八 法第十八条第二項の確認修理改造設計が法第十条第四項の基準に適合すること。次条第一項の設計基準適合証
九 法第十八条第四項の確認修理改造設計の承認を受けた設計の変更について、当該変更後の修理改造設計が法第十条第四項の基準に適合すること。
十 法第十九条第一項又は法第十九条の二の確認航空機の整備又は改造の計画(修理又は改造のための設計に係るものを除く。)及び過程並びにその作業完了後の現状について、次のイからハまでに掲げる航空機がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。イ 整備又は改造をした航空機(ロ及びハに掲げるものを除く。) 法第十条第四項第一号の基準ロ 第二十四条の表第二号の下欄ロに掲げる修理又は改造をした航空機 法第十条第四項第一号及び第二号の基準ハ 第二十四条の表第二号の下欄ハに掲げる修理又は改造をした航空機 法第十条第四項第一号及び第三号の基準搭載用航空日誌(滑空機にあつては、滑空機用航空日誌)
十一 第二十六条の十三第七項の確認装備品等修理改造設計が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。次条第一項の設計基準適合証
十二 第二十六条の十三第十五項の確認装備品等修理改造設計の承認を受けた設計の変更について、当該変更後の装備品等修理改造設計が法第十条第四項第一号の基準に適合すること。
2第十五条第六項の確認は、第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様の装備品等の設計の変更について、当該設計の変更後の装備品等が当該承認を受けた型式又は仕様に適合することについて確認主任者(当該確認に係る設計を担当した者を除く。)に行わせるものとし、当該確認主任者の確認は、次条第二項の設計基準適合証に署名又は記名押印をすることにより行うものとする。

(基準適合証の交付)

第四十一条認定を受けた者は、次の表の上欄に掲げる法第十条第四項の基準に適合することの確認をしたときは、同表の中欄に掲げる基準適合証を、同表の下欄に掲げる者に交付するものとする。
確認の区分基準適合証の区分交付を受ける者
前条第一項の表第一号及び第二号に掲げる確認航空機基準適合証(第十七号様式)当該航空機の使用者
前条第一項の表第三号に掲げる確認設計基準適合証(第十七号の二様式)型式証明を受けた者
前条第一項の表第四号に掲げる確認追加型式設計の承認を受けた者
前条第一項の表第五号から第七号までに掲げる確認装備品等基準適合証(第十八号様式)当該装備品等の使用者
前条第一項の表第八号及び第九号に掲げる確認設計基準適合証(第十七号の二様式)修理改造設計又は当該設計の変更を行つた者
前条第一項の表第十一号及び第十二号に掲げる確認装備品等修理改造設計又は当該設計の変更を行つた者
2認定を受けた者は、前条第二項に掲げる第十四条第一項の承認を受けた型式又は仕様に適合することの確認をしたときは、設計基準適合証を、当該承認を受けた者に交付するものとする。

(講習)

第四十一条の二認定を受けた者は、国土交通大臣から航空法規その他認定業務の実施に関し必要な事項について講習を行う旨の通知を受けたときは、第三十二条第三号の人員のうちから適切な者を指名して当該講習を受けさせなければならない。

第四章 航空従事者

(技能証明の申請)

第四十二条法第二十二条の技能証明を申請しようとする者(第五十七条の規定により申請する者を除く。第三項において「技能証明申請者」という。)は、技能証明申請書(第十九号様式(全部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者(以下「学科試験全科目免除申請者」という。)にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、写真一葉を添付し、必要に応じ次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一第四十八条又は第四十八条の二の規定により全部又は一部の科目に係る学科試験の免除を受けようとする者にあつては、第四十七条の文書の写し
二第四十九条の規定により全部又は一部の科目に係る試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
三国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し
3技能証明申請者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、写真一葉及び第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)を添付するとともに、必要に応じ次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
一第四十九条の規定により全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
二国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し
4第一項の規定により技能証明を申請する者は、当該申請に係る学科試験の合格について第四十七条の通知があつた日(学科試験全科目免除申請者にあつては、技能証明申請書提出の日)から二年以内に戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有することを証明する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
5第一項の規定により航空通信士の資格に係る技能証明を申請する者は、技能証明申請書提出の日から二年以内に無線従事者免許証の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。

(技能証明等の要件)

第四十三条技能証明又は法第三十四条第一項の計器飛行証明若しくは同条第二項の操縦教育証明は、自家用操縦士、二等航空士及び航空通信士の資格に係るものにあつては十七歳(自家用操縦士の資格のうち滑空機に係るものにあつては十六歳)、事業用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、航空機関士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格に係るものにあつては十八歳、二等航空整備士の資格に係るものにあつては十九歳、一等航空整備士の資格に係るものにあつては二十歳並びに定期運送用操縦士の資格に係るものにあつては二十一歳以上の者であつて、別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ受けることができない。
2法第二十六条第二項の国土交通省令で定める資格は、第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士とする。

(飛行経歴等の証明)

第四十四条第四十二条第四項及び前条第一項の飛行経歴その他の経歴は、次に掲げる方法により証明されたものでなければならない。ただし、法の施行前のものについては、この限りでない。
一技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあつては、一飛行の終了ごとに当該機長が証明をしたもの
二法第三十五条第一項各号に掲げる操縦の練習のために行う操縦に係る飛行経歴にあつては、そのつどその監督者の証明したもの
三前二号に掲げるもの以外のものにあつては、そのつどその使用者、指導者その他これに準ずる者の証明したもの

(試験の期日等の公示及び通知)

第四十五条国土交通大臣は、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項及び法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、試験を行う技能証明の資格、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書の提出時期その他必要な事項を官報で公示する。
2国土交通大臣は、第四十二条第一項の技能証明申請書、第五十七条第一項の技能証明限定変更申請書、第六十三条第一項の航空英語能力証明申請書又は第六十四条第一項の計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書を受理したときは、申請者に法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験に関する実施細目その他必要な事項を通知する。

(試験の科目等)

第四十六条法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験は、別表第三に掲げる科目について行う。ただし、実地試験の科目のうち、実地試験に使用する航空機の強度、構造及び性能上実施する必要がないと国土交通大臣が認めたものについては、これを行わない。
第四十六条の二国土交通大臣は、別表第三に掲げる科目について実地試験を行う場合には、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。

(学科試験の合格の通知)

第四十七条国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。

(試験の免除)

第四十八条学科試験に合格した者が、当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の航空機(航空工場整備士の資格にあつては、同じ種類の業務)について申請する場合又は法第三十三条第一項の航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から二年以内に行われる学科試験を免除する。
第四十八条の二学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請する場合には、申請により、当該学科試験に係る第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
第四十八条の三航空英語能力証明を有する者が、新たに航空英語能力証明を申請する場合は、申請により、既得の航空英語能力証明の有効期間が経過する前に当該申請に係る実地試験を受けるときに限り、当該申請に係る学科試験を免除する。
第四十九条現に有する資格以外の資格の技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明又は操縦教育証明を申請する者に対する試験にあつては、申請により、既得の技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明に係る試験の科目と同一のものであつて国土交通大臣が同等又はそれ以上と認めたものについては、これを行わない。
第五十条国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、学科試験(別表第三に掲げる国内航空法規に係るものを除く。)及び実地試験の全部又は一部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。
2国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、第四十六条の規定による試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者については、申請により、試験の全部を行わないで技能証明、技能証明の限定の変更、航空英語能力証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を行うことができる。
3前二項の場合(航空英語能力証明を行う場合を除く。)においては、航空従事者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。
第五十条の二独立行政法人航空大学校の課程を修了した者に対する航空通信士の資格についての技能証明若しくは航空英語能力証明に係る学科試験又は事業用操縦士、自家用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明若しくは操縦教育証明に係る実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空大学校の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
2前項の規定により申請を行う場合には、独立行政法人航空大学校の課程を修了したことを証する書類を添付しなければならない。
3法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設(以下「指定航空従事者養成施設」という。)の課程を修了した者に対する試験については、申請により、国土交通大臣が告示で定めるところに従い、実地試験の全部又は一部を行わない。ただし、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年(次条第三項第二号の整備の基本技術の科目に係る課程については、二年)を経過した場合は、この限りでない。
4航空通信士の資格についての技能証明又は航空英語能力証明に係る指定航空従事者養成施設の課程を修了した者に対する当該技能証明又は航空英語能力証明に係る学科試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該航空従事者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
5前二項の規定により申請を行う場合には、指定航空従事者養成施設の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)を添付しなければならない。
6法第三十三条第三項において読み替えて準用する法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した本邦航空運送事業者(以下「指定航空英語能力判定航空運送事業者」という。)により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者に対する航空英語能力証明に係る試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該判定をされた日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。
7前項の規定により申請を行う場合には、指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者の発行する能力判定結果証明書(第十九号の三の二様式)を添付しなければならない。

(航空従事者の養成施設の指定の申請)

第五十条の三法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定を受けようとする者は、航空従事者養成施設指定申請書(第十九号の四様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えなければならない。
3前項の教育規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
一当該養成施設の管理者の氏名及び経歴
二法第二十五条第一項、第二項及び第三項の限定、法第二十九条の二第一項の変更に係る限定、法第三十三条第一項の航空英語能力証明、法第三十四条第一項の計器飛行証明、同条第二項の操縦教育証明又は別表第三の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程
三学科教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
四実技教官の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
五技能審査員(当該養成施設の課程に係る学科又は実技についての技能審査に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名、経歴及び航空従事者としての資格
六教育施設の概要
七教育の内容及び方法
八技能審査の方法
九その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

(航空従事者の養成施設の指定の基準)

第五十条の四法第二十九条第四項の航空従事者の養成施設の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
一次に掲げる要件を備えた設置者が設置する養成施設であること。
イ過去二年以内に指定航空従事者養成施設の修了証明書の発行、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
ロ当該養成施設を適正かつ確実に運営できると認められる者であること。
ハ航空従事者の養成について相当の実績を有する者であること。
ニ設置者が法人である場合には、当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が欠格者でないこと。
二次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ欠格者でないこと。
ハ当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者であること。
ニ航空従事者の養成について必要な知識及び経験を有する者であること。
三次に掲げる要件を備えた学科教官が必要な数以上置かれていること。
イ二十一歳以上の者であること。
ロ当該養成施設の課程に対応する技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明を有する者又は当該養成施設の課程に係る学科に関する十分な知識及び能力を有し、当該学科に関する相当の実務の経験を有する者であること。
ハ当該養成施設の課程に係る学科の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。
四次に掲げる要件を備えた実技教官が必要な数以上置かれていること。
イ二十一歳以上の者であること。
ロ当該養成施設の課程に係る実技の教育に必要な技能証明、航空英語能力証明、計器飛行証明若しくは操縦教育証明(これに相当する国際民間航空条約の締約国たる外国の政府の行つた航空業務の技能に係る証明を含む。)を有する者又はこれと同等以上の経歴、知識及び能力を有する者であること。
ハ当該養成施設の課程に係る実技の教育を行うに十分な知識及び能力を有する者であつて、教官として必要な教育を受けているものであること。
五次に掲げる要件を備えたことについて国土交通大臣が認定した技能審査員が必要な数以上置かれていること。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ欠格者でないこと。
ハ当該養成施設の課程のうち、技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明についての課程に係る技能審査を行う場合にあつては、当該技能審査に必要な技能証明、計器飛行証明又は操縦教育証明を有する者であること。
ニ当該養成施設の課程に係る技能審査に関する能力を有する者であること。
六次に掲げる要件を備えた教育施設を有するものであること。
イ学科の教育を行うために必要な建物その他の施設
ロ実技の教育を行うために必要な航空機その他の機材及び設備
七当該養成施設の課程に係る学科教育及び実技教育の科目、これらの科目ごとの教育時間その他の教育の内容及び方法が適切なものであること。
八当該養成施設の技能審査の方法が、国土交通大臣が行う法第二十九条第二項の実地試験と同一のものであることその他の訓練生の技能の習得状況を適切に確認できるものであること。
九次に掲げる当該養成施設の適確な運営のための制度が定められていること。
イ学科教官、実技教官及び技能審査員に係る管理に関する制度
ロ技能審査の結果についての評価に関する制度
ハ教育施設の維持管理に関する制度
ニ教育実績の記録に関する制度
ホ当該養成施設の監査に関する制度

(指定航空従事者養成施設の業務の運営)

第五十条の五指定航空従事者養成施設の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第五十条の三第二項に規定する教育規程に従つて、業務を運営しなければならない。

(航空従事者の養成施設の指定)

第五十条の六法第二十九条第四項の規定による航空従事者の養成施設の指定は、施設ごとに行うものとする。
2前項の指定には、課程についての限定をするものとする。

(航空従事者養成施設指定書の交付)

第五十条の七航空従事者の養成施設の指定は、申請者に航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)を交付することによつて行う。

(技能審査員の認定)

第五十条の八第五十条の四第五号に規定する技能審査員の認定は、課程ごとに行う。
2前項の認定には、期限を付することができる。

(指定航空従事者養成施設の課程についての限定の変更)

第五十条の九指定を受けた者が当該指定航空従事者養成施設の課程についての限定を受けた事項について変更をしようとするときは、変更しようとする教育規程二部及び教育実績を記載した書類を添えた限定変更申請書(第十九号の六様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
3第一項の承認は、申請者に限定変更承認書(第十九号の七様式)を交付することによつて行う。

(指定航空従事者養成施設の教育規程の変更)

第五十条の十指定を受けた者が第五十条の三第三項第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、教育規程(変更に係る部分に限る。)二部及び教育規程変更申請書(第十九号の八様式)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2前項の承認は、変更に係る事項が第五十条の四の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
3第一項の承認は、申請者に教育規程変更承認書(第十九号の九様式)を交付することによつて行う。

(修了証明書の交付の制限)

第五十条の十一指定航空従事者養成施設の管理者は、第五十条の二第五項の規定による修了証明書を、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了し、かつ、同条第三項及び第四項の規定により試験を免除される科目について第五十条の四第五号の技能審査員の行う技能審査に合格した者以外の者に交付してはならない。

(技能審査員の認定の取消し)

第五十条の十二国土交通大臣は、第五十条の四第五号の規定による認定を受けた技能審査員に技能審査の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(航空機の指定)

第五十一条法第二十八条第三項の国土交通省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一初級滑空機及び中級滑空機
二本邦外の各地間を航行する航空機であつて、当該航空機において航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者が乗り組んで操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行うもの
第五十一条の二法第二十八条第三項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の種類、等級及び型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
四操縦者の氏名及び資格
五同乗者の氏名及び同乗の目的
六その他参考となる事項

(技能証明書の様式)

第五十二条法第二十三条の技能証明書の様式は、第二十号様式の通りとする。

(技能証明の限定)

第五十三条法第二十五条第一項の航空機の種類についての限定及び同条第二項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする。
航空機の種類航空機の等級
飛行機陸上単発ピストン機陸上単発タービン機陸上多発ピストン機陸上多発タービン機水上単発ピストン機水上単発タービン機水上多発ピストン機水上多発タービン機
回転翼航空機飛行機の項の等級に同じ。
滑空機曳えい航装置なし動力滑空機曳えい航装置付き動力滑空機上級滑空機中級滑空機
飛行船飛行機の項の等級に同じ。
2前項の場合において、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び自家用操縦士の資格並びに航空機関士の資格(限定をする航空機の種類が飛行機又は飛行船であるときに限る。)についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる等級とする。
実地試験に使用される航空機の等級限定をする航空機の等級
陸上単発ピストン機又は陸上単発タービン機陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機
陸上多発ピストン機又は陸上多発タービン機陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機
水上単発ピストン機又は水上単発タービン機水上単発ピストン機及び水上単発タービン機
水上多発ピストン機又は水上多発タービン機水上多発ピストン機及び水上多発タービン機
3第一項の場合において、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の資格についての技能証明については、実地試験に使用される航空機の等級が次の表の上欄に掲げる等級であるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げる航空機の等級とする。
実地試験に使用される航空機の等級限定をする航空機の等級
陸上単発ピストン機、陸上多発ピストン機、水上単発ピストン機又は水上多発ピストン機陸上単発ピストン機、陸上多発ピストン機、水上単発ピストン機及び水上多発ピストン機
陸上単発タービン機、陸上多発タービン機、水上単発タービン機又は水上多発タービン機陸上単発タービン機、陸上多発タービン機、水上単発タービン機及び水上多発タービン機
曳えい航装置なし動力滑空機又は曳えい航装置付き動力滑空機曳えい航装置なし動力滑空機、曳えい航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機
上級滑空機上級滑空機及び中級滑空機
第五十四条法第二十五条第二項の航空機の型式についての限定は、実地試験に使用される航空機により、次に掲げる区分により行う。
一操縦者に係る資格にあつては、構造上、その操縦のために二人を要する航空機又は国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式
二航空機関士の資格にあつては当該航空機の型式
三一等航空整備士及び一等航空運航整備士の資格にあつては、次に掲げる型式
イ第五十六条の二に規定する航空機については、当該航空機の型式
ロ国土交通大臣が指定する型式の航空機については、当該航空機の型式
四二等航空整備士及び二等航空運航整備士にあつては、国土交通大臣が指定する型式の航空機については当該航空機の型式
第五十五条法第二十五条第三項の業務の種類についての限定は、試験に係る業務の種類により、機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係、タービン発動機関係、プロペラ関係、計器関係、電子装備品関係、電気装備品関係又は無線通信機器関係の別に行なう。
第五十六条次の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者が、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格についての技能証明を受けたときは、前に有した技能証明の限定は、新たに受けた技能証明についても有効とする。
事業用操縦士定期運送用操縦士
自家用操縦士定期運送用操縦士事業用操縦士
准定期運送用操縦士定期運送用操縦士

(二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機)

第五十六条の二法別表二等航空整備士の項及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める用途の航空機は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機普通Nである飛行機であつて最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるもの(別表第二及び附属書第一において「特定飛行機普通N」という。)並びに当該耐空類別が飛行機輸送T、回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級である航空機とする。
第五十六条の三法別表一等航空運航整備士及び二等航空運航整備士の項の国土交通省令で定める軽微な修理は、第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの軽微な修理とする。

(技能証明の限定の変更)

第五十七条法第二十九条の二第一項の規定による技能証明の限定の変更を申請しようとする者は、技能証明限定変更申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「一葉」とあるのは「一葉(学科試験全科目免除申請者を除く。)」と、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「技能証明を申請する者」とあるのは「技能証明の限定の変更を申請する者(現に有する技能証明を受けるのに必要な飛行経歴その他の経歴と同一でない飛行経歴その他の経歴が必要とされている技能証明の限定の変更を申請する者に限る。)」と、「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。

(技能証明の取消等の通知)

第五十八条国土交通大臣は、法第三十条(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、その旨及び事由を当該処分を受けた航空従事者又は操縦練習生(法第三十五条第一項第一号の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に通知する。

(航空業務の停止)

第五十九条航空業務又は航空機の操縦の練習の停止について前条の通知を受けた航空従事者又は操縦練習生は、すみやかにその技能証明書又は航空機操縦練習許可書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(聴聞の方法の特例)

第六十条国土交通大臣は、聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
2国土交通大臣より行政手続法第十五条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
3当事者は、自己のために証言しようとする者(同法第十七条第一項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。以下「証人」という。)があるときは、聴聞の期日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言内容を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
4証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
5前二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、当事者から非公開で行う旨の申出があつたときは、この限りでない。

(航空身体検査証明の申請)

第六十一条法第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請しようとする者は、航空身体検査証明申請書(国土交通大臣の指定する医療機関等(以下「航空身体検査指定機関」という。)において申請前一月以内に受けた検査の結果を記載したもの。第二十二号様式)を国土交通大臣又は指定航空身体検査医に提出しなければならない。
2前項の申請書には、はじめて航空身体検査証明を申請する場合を除き、前回の航空身体検査証明に係る検査(以下「身体検査」という。)の結果の記録を添えなければならない。

(身体検査基準及び航空身体検査証明書)

第六十一条の二法第三十一条第三項の国土交通省令で定める身体検査基準及び同条第二項の航空身体検査証明書は、次の表のとおりとする。
資格身体検査基準航空身体検査証明書
定期運送用操縦士事業用操縦士准定期運送用操縦士第一種第一種航空身体検査証明書
自家用操縦士一等航空士二等航空士航空機関士航空通信士第二種第二種航空身体検査証明書
2前項の表の身体検査基準の内容は別表第四のとおりとし、航空身体検査証明書の様式は第二十四号様式のとおりとする。
3別表第四の規定の一部に適合しない者のうち、その者の経験及び能力を考慮して、航空機に乗り組んでその運航を行うのに支障を生じないと国土交通大臣が認めるものは、同表の規定にかかわらず、身体検査基準に適合するものとみなす。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、当該者が新たに航空身体検査証明を申請する場合は、当該者に対し、同表の規定の一部に適合しない原因となつた傷病の症状(以下この条において「症状」という。)の検査等を受けるべきこと等を指示することができる。
4前項の規定により身体検査基準に適合するものとみなされた者は、新たに航空身体検査証明を申請する場合であつて、次に掲げるときは、当該適合しない別表第四の規定の一部に適合するものとみなす。
一前項の規定により国土交通大臣が認めるに際して症状が固定しているとされたとき。
二前項の規定による国土交通大臣の指示に基づく検査等の結果、症状が安定していると認められるとき。
5国土交通大臣は、航空機の航行の安全のため必要があると認めるときは、航空身体検査証明に、航空業務を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
6第一種航空身体検査証明書を有する者は、第二種航空身体検査証明書を有する者とみなす。

(航空身体検査証明の有効期間)

第六十一条の三法第三十二条の国土交通省令で定める航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明に係る航空身体検査証明書の交付の日(以下この項において「交付日」という。)から起算して、次の表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。ただし、航空身体検査証明の有効期間が満了する日の四十五日前から当該期間が満了する日までの間に新たに航空身体検査証明書を交付する場合は、その交付日から、当該期間が満了する日の翌日から起算して、同表の上欄に掲げる技能証明の資格ごとに、同表の中欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過する日までの期間とする。
技能証明の資格区分期間
定期運送用操縦士事業用操縦士旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで、一人の操縦者でその操縦を行う場合交付日における年齢が四十歳未満一年
交付日における年齢が四十歳以上六月
航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合(前項の場合を除く。)交付日における年齢が六十歳未満一年
交付日における年齢が六十歳以上六月
その他の場合一年
自家用操縦士交付日における年齢が四十歳未満五年又は交付日から四十二歳の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下この表において同じ。)の前日までの期間のうちいずれか短い期間
交付日における年齢が四十歳以上五十歳未満二年又は交付日から五十一歳の誕生日の前日までの期間のうちいずれか短い期間
交付日における年齢が五十歳以上一年
准定期運送用操縦士航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んでその操縦を行う場合交付日における年齢が六十歳未満一年
交付日における年齢が六十歳以上六月
その他の場合一年
一等航空士二等航空士航空機関士航空通信士 一年
2航空身体検査証明の有効期間が満了する日前に新たに航空身体検査証明書の交付を受け、これを受領したときは、当該期間は、満了したものとみなす。
3国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、身体検査の結果、第一項の期間を経過する前に身体検査基準に適合しなくなるおそれがあると認める者については、当該者の航空身体検査証明の有効期間を短縮することができる。
4国土交通大臣は、航空身体検査証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、身体検査を受けることができないと認めるときは、当該航空身体検査証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。

(航空身体検査証明申請書の返付等)

第六十一条の四国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、航空身体検査証明を申請した者に対し、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書を返付するものとする。
2指定航空身体検査医は、身体検査を実施したときは、所定の事項を記載した航空身体検査証明申請書の写しを十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
3指定航空身体検査医は、申請者が偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けようとしたと認めるときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

(指定航空身体検査医)

第六十一条の五法第三十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査医指定申請書(第二十三号様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一履歴書
二医師免許証の写し
三航空身体検査指定機関に所属していることを証明する書類
2法第三十一条第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一航空身体検査指定機関に所属する医師であること。
二航空身体検査証明についての国土交通大臣が行なう講習会に出席したこと又は航空身体検査証明について当該講習会に出席した者と同等以上と認められる知識を有すること。
三臨床又は航空医学の経験を五年以上有すること。
四第六十二条第二項の規定により法第三十一条第一項の指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
3法第三十一条第一項の指定は、航空身体検査医指定書(第二十三号の二様式)を交付することによつて行なう。この場合において、当該指定には、期限を附することができる。
4国土交通大臣は、前項の指定を行なつたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

(指定の失効及び取消し)

第六十二条法第三十一条第一項の指定は、指定航空身体検査医が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。
一前条第三項の規定により指定に附した期限が満了したとき。
二所属する航空身体検査指定機関に所属しなくなつたとき。
三所属する航空身体検査指定機関が航空身体検査指定機関でなくなつたとき。
四医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項の規定により医師の免許が取り消されたとき。
2国土交通大臣は、指定航空身体検査医が次の各号の一に該当するときは、法第三十一条第一項の指定を取り消すことができる。
一法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
二医師法第七条第一項の規定により医業の停止処分を受けたとき。
三指定航空身体検査医としての職務を行なうに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
3国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

(航空身体検査指定機関)

第六十二条の二第六十一条第一項の指定を受けようとする者は、航空身体検査指定機関指定申請書(第二十四号の二様式)を、次項各号の要件に適合することを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2第六十一条第一項の指定は、次の各号に掲げる要件に適合する医療機関等に対して行う。
一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条の許可を受けた病院若しくは診療所若しくは同法第八条の届出を行つた診療所又は国際民間航空条約の締約国が航空身体検査証明を行う機関等として指定した本邦外にある医療機関等であること。
二身体検査を実施する医師が、各診療科に、必要な数以上配置されていること。
三身体検査に必要な設備及び器具を備えていること。
四身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとしている場合には、当該他の医療機関等がその分担する身体検査に関して前三号の要件に適合していること。
五航空身体検査証明に関し十分な知識を有し、かつ、身体検査に係る事務を適正に管理することができる職員(以下「実務管理者」という。)が置かれていること。
六その他身体検査を適正に実施しうる検査体制を有すること。
3第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関指定書(第二十四号の三様式)を交付することによつて行う。この場合において、当該指定には、期限を付することができる。
4国土交通大臣は、前項の指定を行つたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

(指定の失効及び取消し)

第六十二条の三第六十一条第一項の指定は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、効力を失う。
一前条第三項の規定により指定に付した期限が満了したとき。
二第六十一条第一項の指定を受けている医療機関等の開設者が当該医療機関等を廃止したとき。
三医療法第二十九条第一項の規定により開設許可を取り消されたとき。
2国土交通大臣は、航空身体検査指定機関が次の各号の一に該当するときは、第六十一条第一項の指定を取り消すことができる。
一法に基づく命令の規定に違反したとき。
二身体検査を長期間休止したとき。
三医療法第二十九条第一項の規定により閉鎖を命じられたとき。
四前条第二項第二号から第六号までの要件に適合しなくなつたとき。
3国土交通大臣は、第一項の規定により指定が失効したとき、又は前項の規定により指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨を公示するものとする。

(航空英語能力証明)

第六十三条航空英語能力証明を申請しようとする者(第三項において「航空英語能力証明申請者」という。)は、航空英語能力証明申請書(第十九号様式(学科試験免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、写真一葉(学科試験免除申請者を除く。)を添付し、必要に応じ次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一第四十八条の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、第四十七条の文書の写し
二第四十八条の三の規定により学科試験の免除を受けようとする者にあつては、技能証明書の写し
三国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し
3航空英語能力証明申請者(学科試験免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、第一号に掲げる書類を添付するとともに、必要に応じ第二号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
一第四十七条の文書の写し(学科試験の合格に係るものに限る。)
二国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書の写し
第六十三条の二航空英語能力証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。

(航空英語能力証明が必要な航空機の種類)

第六十三条の三法第三十三条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機及び回転翼航空機とする。

(航空英語能力証明が必要な航行)

第六十三条の四法第三十三条第一項の国土交通省令で定める航行は、次に掲げるもの(国土交通大臣が航空英語能力証明を受けて行う必要がないと認めたものを除く。)とする。
一本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う航行
二本邦外の各地間において行う航行(本邦以外の国の領域を航行するものに限る。)
三本邦内から出発して着陸することなしに本邦以外の国の領域を通過し、本邦内に到達する航行

(航空英語能力証明の有効期間)

第六十三条の五法第三十三条第二項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル四に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合三年
二国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル五に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合六年
三国際民間航空条約の附属書一第百六十四改訂版に規定する言語能力レベル六に相当する航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された場合無期限
2前項各号に定める期間の起算日は、実地試験に合格した日とする。ただし、現に有する航空英語能力証明の有効期間が満了する日の三月前から当該期間が満了する日までの間に実地試験に合格した場合にあつては、当該期間が満了する日の翌日とする。
3第五十条第一項又は第二項の規定により学科試験及び実地試験を行わないで行う航空英語能力証明の有効期間は、前二項の規定にかかわらず、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書(航空英語能力証明に係るものに限る。)の有効期間が満了する日までの期間を超えない範囲内において国土交通大臣が定める期間とする。
4国土交通大臣は、航空英語能力証明を有する者が、天災その他やむを得ない事由により、能力判定(航空英語に関する知識及び能力を有するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けることができないと認めるときは、当該航空英語能力証明の有効期間を、期間を定めて伸長することができる。
5第五十条の二第三項の規定により実地試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「課程を修了した」とする。
6第五十条の二第六項の規定により試験の全部を行わない場合についての第一項及び第二項の規定の適用については、同項中「実地試験に合格した」とあるのは「航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された」とする。

(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の申請)

第六十三条の六指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二当該指定に係る業務を行う主たる事務所の名称及び所在地
三所属する操縦者、能力判定の対象となる者及び航空英語能力証明を有する者の数
四その他参考となる事項
2前項の申請書には、能力判定に関する規程(以下「判定規程」という。)を添付しなければならない。
3前項の判定規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
一能力判定に関する業務の管理者の氏名及び経歴
二能力判定員(能力判定に従事する者をいう。以下同じ。)の氏名及び経歴
三能力判定の方法
四能力判定結果証明書の交付に関する事項
五能力判定に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六能力判定に関する記録の作成及び保存の方法
七その他次条各号に掲げる基準に適合するものであることを証するに足りる事項

(指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定の基準)

第六十三条の七指定航空英語能力判定航空運送事業者の指定は、次の基準に適合するものについて行う。
一次に掲げる要件を備えた管理者が置かれていること。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ過去二年以内に指定航空英語能力判定航空運送事業者の能力判定結果証明書の発行若しくは法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第一項の試験に関し不正な行為を行つた者又は法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(以下この条において「欠格者」という。)でないこと。
ハ能力判定に関する業務の運営を適正に管理できると認められる者であること。
ニ航空英語能力証明に関し必要な知識を有する者であること。
二次に掲げる要件を備えることについて国土交通大臣が認定した能力判定員が必要な数以上置かれていること。
イ二十五歳以上の者であること。
ロ欠格者でないこと。
ハ航空英語及び能力判定について必要な知識及び能力を有する者であること。
三能力判定の内容及び基準が国土交通大臣が行う法第三十三条第三項において準用する法第二十九条第一項の試験の内容及び評価基準に準じたものであること。
四次に掲げる当該事業者における能力判定に関する業務の適確な運営のための制度が定められていること。
イ能力判定の結果についての評価に関する制度
ロ能力判定に関する記録の管理に関する制度
ハ能力判定に関する業務の監査に関する制度

(指定航空英語能力判定航空運送事業者の業務の運営)

第六十三条の八指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、公正に、かつ、前条各号に掲げる基準に適合するように、及び第六十三条の六第二項に規定する判定規程に従つて、業務を運営しなければならない。

(能力判定員の認定)

第六十三条の九第六十三条の七第二号に規定する能力判定員の認定には、期限を付すことができる。

(能力判定結果証明書の交付の制限)

第六十三条の十指定航空英語能力判定航空運送事業者の管理者は、第五十条の二第七項の規定による能力判定結果証明書を、第六十三条の七第二号に規定する能力判定員により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者以外の者に交付してはならない。

(能力判定員の認定の取消し)

第六十三条の十一国土交通大臣は、第六十三条の七第二号の規定による認定を受けた能力判定員に能力判定の実施に関し不正があつたと認めるとき、又は同号の基準に適合しないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(計器飛行証明及び操縦教育証明)

第六十四条計器飛行証明又は操縦教育証明を申請しようとする者は、計器飛行証明申請書又は操縦教育証明申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))を国土交通大臣に提出しなければならない。
2第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「一葉」とあるのは「一葉(学科試験全科目免除申請者を除く。)」と、同条第三項中「写真一葉及び第四十七条の文書の写し」とあるのは「第四十七条の文書の写し」と、同条第四項中「戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)及び別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」とあるのは「別表第二に掲げる飛行経歴その他の経歴」と読み替えるものとする。
第六十四条の二国土交通大臣は、航空機の操縦の教育の適正な実施のため必要があると認めるときは、操縦教育証明に、操縦の教育を行うについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
第六十五条計器飛行証明又は操縦教育証明は、その者の有する技能証明書にその旨を記載することによつて行う。

(計器飛行等に計器飛行証明が必要な航空機の種類)

第六十五条の二法第三十四条第一項の国土交通省令で定める航空機の種類は、飛行機以外の航空機とする。

(計器航法による飛行の距離及び時間)

第六十六条法第三十四条第一項第二号の国土交通省令で定める距離は百十キロメートルとし、同号の国土交通省令で定める時間は三十分とする。

(航空機の操縦練習)

第六十七条法第三十五条第一項第一号の許可を受けようとする者は、航空機操縦練習許可申請書(航空身体検査指定機関において申請前一月以内に受けた身体検査の結果を記載したもの。第二十六号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、写真二葉及び戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写しを添付しなければならない。
第六十八条法第三十五条第四項の航空機操縦練習許可書の様式は、第二十七号様式のとおりとする。
2前項の許可書の有効期間は、一年以内において国土交通大臣の指定する期間とする。
第六十九条法第三十五条第一項第三号の指定は、当該指定を受けようとする者に操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)を交付することによつて行う。この場合において、当該指定には期限を付するものとする。
第六十九条の二法第三十五条第二項に規定する者(以下「操縦練習の監督者」という。)は、法第三十五条第一項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)がその操縦の練習を開始する前に、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
一その練習の計画の内容が適切であること。
二操縦練習を行う者がその練習を行うのに必要な知識及び能力を有していること。
三飛行しようとする空域における気象状態がその練習を行うのに適切であること。
四使用する航空機がその練習を行うのに必要な性能及び装置を有していること。
2操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者と航空機に同乗している場合であつて操縦練習を行う者が操縦を行つているときは、その操縦を交替することができる場所に位置しなければならない。
3操縦練習の監督者は、操縦練習を行う者が、初めてその型式の航空機を使用して、単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。
一操縦練習を行う者が当該飛行による操縦の練習を行うのに必要な経験を有していること。
二操縦練習を行う者だけで離陸及び着陸をすることができること。
4操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、その練習が次の各号に該当するものでなければ、これを認めてはならない。
一操縦練習の監督者の同乗による離陸及び着陸に係る操縦の練習を行つた後に引き続いて行われるもの
二昼間における場周飛行により行われるもの
5操縦練習の監督者は、操縦練習生が初めて出発地点から四十キロメートル以上離れる単独飛行による操縦の練習を行おうとするときは、操縦練習生がその練習を行うのに必要な航法に関する知識を有していることを確認しなければ、当該飛行による操縦の練習に係る監督を行つてはならない。

(計器飛行等の練習)

第六十九条の三第六十九条の規定は、法第三十五条の二第一項第三号の指定について準用する。この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「計器飛行等練習監督者指定書(第二十七号の三様式)」と読み替えるものとする。
第七十条第六十九条の二第一項の規定は、法第三十五条の二第二項の計器飛行等の練習の監督を行う者(以下「計器飛行等の練習の監督者」という。)について準用する。この場合において、「法第三十五条第一項各号の操縦の練習を行う者(以下「操縦練習を行う者」という。)」とあり、及び「操縦練習を行う者」とあるのは「計器飛行等の練習を行う者」と、「操縦の練習」とあるのは「計器飛行等の練習」と読み替えるものとする。
2計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者について次の各号に掲げる事項を確認しなければ、当該練習に係る監督を行つてはならない。
一その練習を行うのに必要な資料及び情報を入手し、その意味及び内容を知つていること。
二その練習を行うのに必要な用具を携行し、かつ、その用具の使用方法を熟知していること。
3計器飛行等の練習の監督者は、計器飛行等の練習を行う者が当該練習のために行う飛行をするときは、その者と航空機に同乗し、常時、その航空機を操縦できる場所に位置しなければならない。

(技能証明書等の再交付)

第七十一条航空従事者又は操縦練習生は、その技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失い、破り、よごし、又は本籍、住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第二十八号様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。第三項において同じ。)に提出しなければならない。
2前項の申請書には、技能証明書の再交付を申請する場合にあつては写真一葉及び次に掲げる書類を、航空身体検査証明書の再交付を申請する場合にあつては次に掲げる書類を、航空機操縦練習許可書の再交付を申請する場合にあつては写真二葉及び次に掲げる書類を、それぞれ添付しなければならない。
一技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書(失つた場合を除く。)
二戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(本籍又は氏名を変更した場合に限る。)
三失つた事由及び日時(失つた日から三十日以内に再交付を申請する場合に限る。)
3国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を再交付する。

(技能証明書等の返納)

第七十二条次の各号に掲げる技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を所有し、又は保管する者は、十日以内に、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
一法第三十条(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により技能証明又は法第三十五条第一項第一号の許可を取り消されたときは、当該技能証明書(航空機乗組員の資格に係る者にあつては、技能証明書及び航空身体検査証明書。第四号において同じ。)又は航空機操縦練習許可書
二同一種類の上級の資格に係る技能証明書の交付を受けたとき(第五十六条の表の上欄に掲げる資格についての技能証明を有する者にあつては、同一の種類(滑空機にあつては等級)の航空機について、それぞれ同表の下欄に掲げる資格に係る技能証明書の交付を受けたとき)は、現に有する資格に係るもの
三第六十一条の三第二項の規定により航空身体検査証明の有効期間が満了したものとみなされたとき(当該期間が満了する日前に新たに受けた航空身体検査証明に、従前の航空身体検査証明に付されていなかつた条件又は付されていたものと異なる条件が第六十一条の二第五項の規定により付されたときに限る。)は、従前の航空身体検査証明に係るもの
四前条の規定により再交付を受けた後失つたものを発見したときは、発見したもの
五航空従事者又は操縦練習生が死亡し、又は失そヽうヽの宣言を受けたときは、その技能証明書又は航空機操縦練習許可書

(外国語の技能証明)

第七十三条法第百二十六条第一項各号に掲げる航行を行う航空従事者は、第五十二条の技能証明書の他に英語、フランス語又はスペイン語で記載された技能証明書の交付を受けようとするときは、現に有する技能証明書に写真を添えて国土交通大臣にこれを申請しなければならない。
2前項の規定による交付の手数料は、第七十一条の規定による技能証明書の再交付の場合と同額とする。

(無効の告示)

第七十四条国土交通大臣は、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書について第二百三十八条の失つた旨の届出があつたとき、第七十一条の再交付の申請(失つたことによるものに限る。)があつたとき又は第七十二条(第四号を除く。)の規定により返納しなければならない場合に返納されなかつたときは、その無効であることを告示する。

第五章 空港等及び航空保安施設

第一節 空港等

(空港等の種類及び着陸帯等の等級)

第七十五条空港等は、陸上空港等、陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポートの四種類とする。
2着陸帯の等級は、陸上空港等にあつては滑走路の長さにより、水上空港等にあつては着陸帯の長さにより、次の表に掲げるところによる。
空港等の種類着陸帯の等級滑走路又は着陸帯の長さ
陸上空港等A二千五百五十メートル以上
B二千百五十メートル以上二千五百五十メートル未満
C千八百メートル以上二千百五十メートル未満
D千五百メートル以上千八百メートル未満
E千二百八十メートル以上千五百メートル未満
F千八十メートル以上千二百八十メートル未満
G九百メートル以上千八十メートル未満
H五百メートル以上九百メートル未満
J百メートル以上五百メートル未満
水上空港等A四千三百メートル以上
B三千メートル以上四千三百メートル未満
C二千メートル以上三千メートル未満
D千五百メートル以上二千メートル未満
E三百メートル以上千五百メートル未満
3コード番号(陸上空港等の滑走路の等級をいう。以下同じ。)は、陸上空港等の滑走路の長さにより、次の表に掲げるところによる。
コード番号陸上空港等の滑走路の長さ
一八百メートル未満
二八百メートル以上千二百メートル未満
三千二百メートル以上千八百メートル未満
四千八百メートル以上
4コード文字(対象航空機(陸上空港等の施設を使用することが予想される航空機をいう。以下同じ。)の等級をいう。以下同じ。)は、対象航空機の翼幅(主翼を水平面に投影した投影面の幅をいう。以下同じ。)により、次の表に掲げるところによる。
コード文字対象航空機の翼幅
A十五メートル未満
B十五メートル以上二十四メートル未満
C二十四メートル以上三十六メートル未満
D三十六メートル以上五十二メートル未満
E五十二メートル以上六十五メートル未満
F六十五メートル以上八十メートル未満

(設置の許可申請)

第七十六条法第三十八条第二項の規定により、空港等の設置の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
一設置の目的(公共の用に供するかどうかの別を附記すること。)
二氏名及び住所
三空港等の名称及び位置並びに標点の位置(標高を含む。以下同じ。)
四空港等予定地又は予定水面並びにそれらの所有者の氏名及び住所
五空港等の種類、着陸帯の等級及び滑走路(陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、基礎地盤を含む。)の強度又は着陸帯の深さ
六計器着陸又は夜間着陸の用に供する空港等にあつては、その旨
七空港等の利用を予定する航空機の種類及び型式
七の二国土交通大臣の指定を受けようとする進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配
八空港等の施設の概要
九設置予定の航空保安施設の概要
十設置に要する費用
十一工事の着手及び完成の予定期日
十二管理の計画(管理に要する費用を附記すること。)
十三予定する空港等の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接した物件がある場合には、次に掲げる事項
イ当該物件の位置及び種類
ロ当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度
ハ当該物件の所有者その他の権原を有する者の氏名及び住所
ニ当該物件を除去するかどうかの別
ホ当該物件の除去に要する費用
ヘ当該物件の除去に係る工事の着手及び完了の予定期日
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一次に掲げる事項の調達方法を記載した書類
イ設置に要する費用、土地、水面及び物件
ロ前項第十三号の物件の除去に要する費用
二管理に要する費用の内訳及びその調達方法を記載した書類
二の二申請者が、空港等の敷地について所有権その他の使用の権原を有するか又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
三空港等の工事設計図書、仕様書及び工事予算書
四実測図
五空港にあつては、風向風速図(空港の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における風向及び風速を、陸上空港及び水上空港にあつては三年以上、ヘリポートにあつては一年以上の資料に基づいて作成すること。)
五の二空港にあつては、空港の予定地若しくは予定水面又はその付近の場所における気温を記載した書類(国土交通大臣が定める基準に従い、五年以上の資料に基づいて作成すること。)
六空港にあつては、一年間に利用することが予想される航空機の種類、型式及び数並びにその算出の基礎を記載した書類
七削除
八地方公共団体にあつては、設置に関する意思の決定を証する書類
九地方公共団体以外の法人にあつては、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ最近の事業年度における貸借対照表
ハ役員又は社員の名簿及び履歴書
ニ設置に関する意思の決定を証する書類
十法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
イ組合契約書の写し
ロ組合員の資産目録
ハ組合員の名簿及び履歴書
十一個人にあつては、次に掲げる書類
イ資産目録
ロ戸籍抄本
ハ履歴書
十二現に他の事業を経営する者にあつては、その事業の種類及び概要を記載した書類

(実測図)

第七十七条前条第二項第四号の実測図は、次のとおりとする。
一平面図縮尺は、五千分の一以上とし、次に掲げる事項を明示するものとする。
イ縮尺及び方位
ロ空港等の敷地の境界線
ハ空港等の周辺百メートル以上にわたる区域内の地形及び市町村名
ニ予定する空港等の施設の位置
ホ主要道路、市街及び交通機関と連絡するための道路
二着陸帯縦断面図縮尺は、横を五千分の一以上、縦を五百分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
イ測点番号、測点間距離(百メートルとすること。)及び逓加距離
ロ測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
三着陸帯横断面図滑走路の両端及び中央の三箇所における着陸帯の横断面図とし、且つ、縮尺は横を千分の一以上及び縦を五十分の一以上とし、左に掲げる事項を明示するものとする。
イ測点番号及び測点間距離
ロ測点ごとの地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
四付近図縮尺一万分の一の図面(縮尺一万分の一の図面がない場合は、縮尺二万五千分の一又は五万分の一の図面とする。)に第七十六条第一項第十三号の物件及び予定する空港等の進入表面、転移表面及び水平表面の投影面を明示し、並びに当該物件の存する地域についての縮尺五千分の一以上の図面に同号イ及びロに掲げる事項を明示するものとする。

(設置許可等の申請の告示)

第七十八条法第三十八条第三項の規定により、空港等の設置の許可の申請があつた場合において告示し、及び掲示しなければならない事項は、同項に掲げる事項並びに第七十六条第一項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる事項とする。
2前項の規定は、国土交通大臣が空港等を設置する場合に準用する。

(設置基準)

第七十九条法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一空港等の周辺にある建造物、植物その他の物件であつて、国土交通大臣が航空機の離陸又は着陸に支障があると認めるものがないこと。ただし、当該空港等の工事完成の予定期日までに、当該物件を確実に除去できると認められる場合は、この限りでない。
二滞空旋回圏(空港等に着陸せんとする航空機の滞空旋回のために安全最小限と認められる空港等上空の所定の空域をいう。以下同じ。)が既存の空港等に設定された滞空旋回圏と重ならないものであること。
三陸上空港等にあつては、滑走路、着陸帯、誘導路及び誘導路帯(誘導路の区域及び誘導路からの逸脱による航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)について、次の位置及び構造を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
イ滑走路
(1)コード番号及び外側主脚車輪間隔(航空機の主脚車輪(主脚を構成する車輪をいう。)の両最外側面の相互間の距離をいう。以下同じ。)別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード番号一二三四
幅外側主脚車輪間隔六メートル未満一八メートル(精密進入用滑走路(精密進入を行う計器着陸用滑走路をいう。以下同じ。)である場合にあつては、三〇メートル)以上二三メートル(精密進入用滑走路である場合にあつては、三〇メートル)以上三〇メートル以上
六メートル以上九メートル未満二三メートル(精密進入用滑走路である場合にあつては、三〇メートル)以上三〇メートル以上三〇メートル以上四五メートル以上
九メートル以上一五メートル未満 四五メートル以上四五メートル以上
最大縦断勾配一 滑走路の末端から滑走路の長さの四分の一以下の距離にある部分二パーセント二パーセント一・五パーセント〇・八パーセント
二 一に規定する部分以外の部分二パーセント二パーセント一・五パーセント一・二五パーセント
(2)コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード文字ABCDEF
最大横断勾配二パーセント二パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント
ロ着陸帯
コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード番号一二三四
滑走路の短辺から着陸帯の短辺までの距離計器着陸用滑走路六〇メートル以上六〇メートル以上六〇メートル以上六〇メートル以上
非計器着陸用滑走路(計器着陸用滑走路以外の滑走路をいう。以下同じ。)三〇メートル以上六〇メートル以上六〇メートル以上六〇メートル以上
滑走路の縦方向の中心線から着陸帯の長辺までの距離精密進入用滑走路七〇メートル以上七〇メートル以上一四〇メートル以上一四〇メートル以上
非精密進入用滑走路(精密進入用滑走路以外の計器着陸用滑走路をいう。以下同じ。)三〇メートル以上六〇メートル以上七五メートル以上七五メートル以上
非計器着陸用滑走路三〇メートル以上四〇メートル以上七五メートル以上七五メートル以上
非計器着陸用滑走路の着陸帯として必要な最小の区域内の部分の最大縦断勾配二パーセント二パーセント一・七五パーセント一・五パーセント
最大横断勾配一 非計器着陸用滑走路の着陸帯として必要な最小の区域内の部分三パーセント三パーセント二・五パーセント二・五パーセント
二 一に規定する部分以外の部分五パーセント五パーセント五パーセント五パーセント
ハ誘導路
(1)外側主脚車輪間隔別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
外側主脚車輪間隔四・五メートル未満四・五メートル以上六メートル未満六メートル以上九メートル未満九メートル以上一五メートル未満
幅七・五メートル以上一〇・五メートル以上一五メートル以上二三メートル以上
(2)コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード文字ABCDEF
最大縦断勾配三パーセント三パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント
最大横断勾配二パーセント二パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント一・五パーセント
ニ誘導路帯
コード文字別に、次の表に掲げる規格に適合するものであること。
コード文字ABCDEF
誘導路の縦方向の中心線から当該中心線に平行な誘導路帯の縁までの距離一五・五メートル以上二〇メートル以上二六メートル以上三七メートル以上四三・五メートル以上五一メートル以上
四陸上空港にあつては、コード番号別に、次の表に掲げる規格に適合した滑走路端安全区域(オーバーラン又はアンダーシュートによる航空機の損傷を軽減するために設けられる区域をいう。以下同じ。)を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
コード番号一二三四
着陸帯の短辺から当該短辺に平行な滑走路端安全区域の辺までの距離精密進入用滑走路九〇メートル以上九〇メートル以上九〇メートル以上九〇メートル以上
非精密進入用滑走路九〇メートル以上九〇メートル以上九〇メートル以上九〇メートル以上
非計器着陸用滑走路三〇メートル以上三〇メートル以上九〇メートル以上九〇メートル以上
滑走路の縦方向の中心線の延長線から当該延長線に平行な滑走路端安全区域の辺までの距離滑走路の短辺の長さ以上
五陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路がこれを使用することが予想される航空機に対して十分な長さを有するものであること。
六陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路が、これらの上を航行する航空機の航行の安全のため、相互の間の十分な距離並びに接続点における適当な角度及び形状を有するものであること。
七陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路、誘導路及びエプロン(いずれも基礎地盤を含む。第十号及び第八十五条第一号において同じ。)並びにこれらの強度に影響を及ぼす地下の工作物がこれらを使用することが予想される航空機の予想される回数の運航に十分耐えるだけの強度を有するものであること。
八陸上空港等及び陸上ヘリポートにあつては、滑走路及び誘導路の両側並びにエプロンの縁に適当な幅、強度及び表面を有するショルダーを設けること。
九陸上空港にあつては、滑走路の両短辺の外側に接続し、かつ、適当な長さ、幅、強度及び表面を有する過走帯を設けること。
十陸上空港にあつては、滑走路、着陸帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物について、次の性能を有するものであること。
イ滑走路
(1)自重、土圧、地震動(当該施設を設置する地点において発生するものと想定される地震動のうち、地震動の再現期間と当該施設の設計供用期間(当該施設の設計に当たつて、当該施設に求められる性能を満足し続けるものとして設定される期間をいう。以下同じ。)との関係から当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものに限る。以下同じ。)、水圧、波浪(当該施設を設置する地点において発生するものと想定される波浪のうち、当該施設の設計供用期間中に発生する可能性の高いものに限る。以下同じ。)等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
ロ着陸帯
(1)自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
ハ滑走路端安全区域
(1)自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
ニ誘導路
(1)自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
ホ誘導路帯
(1)自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
ヘエプロン
(1)自重、土圧、地震動、水圧、波浪等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
(2)自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件を勘案して、適当な表面を有すること。
(3)航空機を安全に駐機するため、駐機の方法等に応じ、十分な面積を有するとともに適切な形状を有すること。
ト滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物
自重、土圧、地震動、水圧等による損傷等が当該施設の機能を損なわず、継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
十一陸上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した滑走路及び着陸帯を有するものとし、誘導路を設ける場合には、次の表に掲げる規格に適合した誘導路を有するものであること。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
区分設置基準
滑走路及び着陸帯長さ使用予定航空機の投影面の長さの一・二倍以上
幅使用予定航空機の投影面の幅の一・二倍以上
最大縦断勾配二パーセント
最大横断勾配二・五パーセント
誘導路幅使用予定航空機の降着装置の幅の二倍以上
最大縦断勾配三パーセント
最大横断勾配三パーセント
誘導路縁と固定障害物との間隔使用予定航空機の投影面の幅から降着装置の幅を減じた値以上
十二陸上ヘリポート及び水上ヘリポートにあつては、当該ヘリポートに係る出発経路、進入経路及び場周飛行経路において、飛行中のヘリコプターの動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸する場所を確保することができる立地条件を有するものであること。
十三構築物の上に設置する陸上ヘリポートにあつては、次に掲げる附帯施設を有するものであること。
イ航空機の脱落防止施設
ロ燃料の流出防止施設
十四水上空港等にあつては、着陸帯の等級別に、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯、旋回水域及び誘導水路を有するものであること。
着陸帯の等級ABCDE
着陸帯幅計器用二五五メートル以上二五五メートル以上二五五メートル以上二五五メートル以上二五五メートル以上
非計器用二五五メートル以上一八〇メートル以上一五〇メートル以上一〇〇メートル以上六五メートル以上
旋回水域直径五一〇メートル以上三六〇メートル以上三〇〇メートル以上
誘導水路幅一二〇メートル以上一〇五メートル以上九〇メートル以上七五メートル以上四〇メートル以上
十五水上空港等及び水上ヘリポートにあつては、着陸帯、旋回水域及び誘導水路が干潮時において十分な深さを有するものであり、かつ、これらの水面の状態が航空機の安全な航行に適するものであること。
十六水上ヘリポートにあつては、次の表に掲げる規格に適合した着陸帯及び誘導水路を有するものであること。
区分設置基準
着陸帯長さ使用予定航空機の投影面の長さの五倍以上
幅使用予定航空機の投影面の幅の三倍以上
誘導水路の幅使用予定航空機の投影面の幅の二倍以上
十七次の表の区分により、飛行場標識施設(別表第五の様式による。)を有するものであること。ただし、舗装されていない滑走路又は誘導路で滑走路標識又は誘導路標識を設けることが困難なものについては省略してもよい。
飛行場標識施設の種類標示すべき事項設置を要する空港等又は滑走路設置場所
飛行場名標識空港等の名称空港等(周辺の地形等により当該空港等の名称が確認できるものを除く。)飛行中の航空機からの識別が容易な場所
着陸帯標識着陸帯の境界線陸上ヘリポート、水上空港等及び水上ヘリポート(着陸帯の境界が明確でない場合に限る。)着陸帯の長辺
滑走路標識指示標識進入方向から見た滑走路の方位を磁北から右まわりに測つたもの及び平行滑走路の場合は左側からの順序陸上空港等の滑走路滑走路進入端(着陸をしようとする航空機から見て手前にある滑走路(当該着陸に使用できる部分に限る。)の末端をいう。以下同じ。)に近い場所
滑走路中心線標識滑走路の縦方向の中心線滑走路の縦方向の中心線上
滑走路進入端標識滑走路進入端陸上空港等の計器着陸用滑走路滑走路進入端から六メートルの場所
移設滑走路進入端標識滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線及び滑走路進入端陸上空港等の計器着陸用滑走路(滑走路進入端が滑走路の末端から離れた場所に設置されているものに限る。)滑走路の末端の中心点から滑走路進入端の中心点までの滑走路の中心線上及び滑走路進入端
滑走路中央標識滑走路の横方向の中心線陸上空港等の滑走路(滑走路距離灯が設置されているものを除く。)滑走路の横方向の中心線上
目標点標識滑走路上の着陸目標点陸上空港等の長さが千二百メートル以上の滑走路及び千二百メートル未満の計器着陸用滑走路滑走路進入端から百五十メートル以上の場所
接地帯標識滑走路上の着陸接地区域陸上空港等の長さが千二百メートル以上の滑走路及び九百メートル以上千二百メートル未満の精密進入用滑走路並びに陸上ヘリポート陸上空港等の滑走路にあつては滑走路進入端から百五十メートル以上九百二十二・五メートル以下の場所、陸上ヘリポートにあつては滑走路の中心
滑走路縁標識滑走路の境界線陸上空港等の滑走路(精密進入用滑走路及びその他の滑走路で境界が明確でないものに限る。)滑走路の長辺
積雪離着陸区域標識積雪時における滑走路の離着陸可能区域陸上空港等の滑走路(積雪時において滑走路の境界が明確でない場合に限る。)滑走路の離着陸可能区域の長辺
過走帯標識過走帯の区域陸上空港等(過走帯が滑走路からの逸脱による航空機の損傷を軽減する目的のみに設置されている場合に限る。)舗装された過走帯
誘導路標識誘導路中心線標識誘導路の縦方向の中心線及び滑走路への出入経路陸上空港等誘導路の縦方向の中心線上及び滑走路への出入経路上
停止位置標識航空機が滑走路に入る前に一時停止すべき位置誘導路上の滑走路の縦方向の中心線から三十メートル以上離れた場所
停止位置案内標識誘導案内灯(地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すものに限る。以下この項において同じ。)が標示する事項陸上空港等(誘導案内灯の設置を要しない場合を除き、誘導案内灯が設置できない場合又は誘導路の幅が六十メートルを超える場合に限る。)誘導路中心線標識の両側かつ停止位置標識の待機側であつて、各標識から一メートル以上離れた場所
誘導路縁標識誘導路の境界線陸上空港等(誘導路の境界が明確でない場合に限る。)誘導路の縁
風向指示器風向空港等付近の物件により空気のかく乱の影響を受けず、かつ、航空機からの識別が容易な場所
十八陸上空港にあつては、第三号から第八号まで及び前号に掲げるもののほか、航空機の航行の安全を確保するために必要な措置を講じること。
2前項第七号から第十号までに規定する陸上空港の滑走路、着陸帯、過走帯、滑走路端安全区域、誘導路、誘導路帯、エプロン及びショルダー並びに滑走路、誘導路及びエプロンの強度に影響を及ぼす地下の工作物の性能の照査に必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3第一項の規定にかかわらず、飛行場標識施設の設置について、工事その他の一時的な事情により同項の基準によることができない場合には、同項の基準と異なる方式によることができる。

(利害関係人)

第八十条法第三十九条第二項(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいう。
一許可の申請者
二空港等の区域、進入区域又は転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐すい表面若しくは外側水平表面の投影面内の区域の土地又は建物について所有権、地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地又は建物に関する権利を有する者
三前号の区域内に鉱業権、温泉を利用する権利、漁業権、入漁権又は流水、海水その他の水を利用する権利を有する者
四第二号の区域を管理する地方公共団体
五空港等を利用する者

(公示及び告知)

第八十一条国土交通大臣は、法第三十九条第二項(法第四十三条第二項、法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会を開こうとするときは、その公聴会の開催の十日前までに、事案の内容、日時、場所及び主宰者並びに公述申込書及び公述書を提出すべき場所、期限及び部数を官報で公示しなければならない。
2公聴会が前項の日時内に終らないときは、同項の規定にかかわらず、主宰者がその公聴会において次回に公聴会を開く日時及び場所を口頭で告知することをもつて足りる。

(主宰者の指名)

第八十一条の二公聴会は、国土交通大臣が当該事案について特別の利害関係を有しないと認める職員のうちから国土交通大臣が指名する者が主宰する。

(公述の申出等)

第八十一条の三公述しようとする利害関係人は、第八十一条第一項の規定により公示した期限までに公述申込書及び公述書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2公述申込書には、公述しようとする利害関係人の氏名、住所、職業、年齢(法人にあつては、その名称及び住所並びにその法人を代表して公述する者の氏名、職名及び年齢)及び当該事案に対する賛否並びに利害関係を説明する事項を記載しなければならない。
3公述書には、公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。
4国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人として公述しようとする者に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、利害関係を証明する書類を提出すべきことを要求することができる。

(公述人の選定)

第八十一条の四国土交通大臣は、公述書の内容が、事案の範囲外にあるか又は同類であると認めるときは、公述の申出をした利害関係人のうちから公述人を選定することができる。

(参考人の委嘱)

第八十一条の五国土交通大臣は、必要があると認めるときは、利害関係人以外の者に対し、公聴会に出頭を求めて、意見を述べさせ、又は報告をさせることができる。

(公聴会の開催の取消)

第八十一条の六国土交通大臣は、第八十一条第一項の規定による公示の日以後において、公聴会を開く必要がなくなつたと認めるときは、その公聴会の開催を取り消す旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示しなければならない。

(公聴会の開催日時等の変更)

第八十一条の七国土交通大臣は、天災その他緊急やむを得ない事情により、第八十一条の規定により公示し、又は告知した事項を変更する必要があると認めるときは、その旨をすみやかに知れたる利害関係人に通知するとともに適当な方法で公示することにより、当該公示し、又は告知した事項を変更することができる。

(公述時間の制限)

第八十一条の八主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述人の公述の時間を制限することができる。

(公述)

第八十一条の九公述人の公述は、公述書に記載されたところにしたがつてしなければならない。ただし、主宰者の質問に答えるとき又は主宰者が特に必要あると認めて許可したときは、この限りでない。

(公述の中止等)

第八十一条の十主宰者は、公述人の公述が次の各号の一に該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。
一第八十一条の八の規定により主宰者が指示した時間をこえたとき。
二すでに公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。
三前条の規定に反するとき。
2主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退去させることができる。

(公述書の代読)

第八十一条の十一公述人が病気その他やむを得ない事情により公聴会に出頭できなかつたときは、公述書の朗読をもつて公述にかえるものとする。

(証拠書類)

第八十一条の十二主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し、提出すべき場所、期限及び部数を指定して、公述した事項を証明する書類を提出すべきことを、公聴会において、要求することができる。

(記録)

第八十一条の十三公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。
2前項の記録は、一般からの申出があつたときは、その閲覧に供しなければならない。

(傍聴券の発行)

第八十一条の十四国土交通大臣は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。

(遵守事項)

第八十一条の十五傍聴人は、公聴会の会場への入場若しくは退場に際し、又は公聴会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。
2主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退去させることができる。
3前二項の規定は、公述中でない公述人に準用する。

(工事完成予定期日の変更許可申請)

第八十二条法第四十一条第二項本文の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港等の名称及び位置
三希望する変更の予定期日
四変更を必要とする理由

(法第四十一条第二項ただし書の期間)

第八十二条の二法第四十一条第二項ただし書の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

(工事完成予定期日の変更の届出)

第八十二条の三法第四十一条第三項の規定により工事完成予定期日の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事完成予定期日変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港等の名称及び位置
三変更した予定期日
四変更を必要とする理由

(工事完成検査の申請)

第八十三条法第四十二条第一項の規定により、空港等の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港等の名称及び位置
三工事完成の年月日
2前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定により、空港等の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

(供用開始期日の届出)

第八十四条法第四十二条第三項の規定により、空港等の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港等の名称及び位置
三供用開始の期日
2前項の規定は、法第四十三条第二項、法第四十四条第五項又は法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項においてそれぞれ準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした空港等の供用再開の期日の届出について準用する。

(重要な変更)

第八十五条法第四十三条第一項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、空港等の種類により次のとおりとする。
一陸上空港等及び陸上ヘリポート
イ標点の位置の変更
ロ滑走路、着陸帯、誘導路又はエプロンの新設
ハ滑走路又は着陸帯の長さ、幅又は強度の変更
ニ誘導路の幅又は強度の変更
ホエプロンの拡張又は強度の変更
二水上空港等及び水上ヘリポート
イ標点の位置の変更
ロ着陸帯、誘導水路又は旋回水域の新設
ハ着陸帯の長さ、幅又は深さの変更
ニ誘導水路の幅若しくは深さ又は旋回水域の直径若しくは深さの変更

(変更の許可申請)

第八十六条法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、空港等の変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港等の名称及び位置
三変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
四変更に要する費用
五工事の着手及び完成の予定期日
六管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
七変更を必要とする理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付すること。
一変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
二工事設計図書、仕様書及び工事予算書
三空港等の敷地に変更を生ずる場合は、申請者が当該変更に係る敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
四申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

(変更許可等の申請の告示)

第八十七条法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定により、告示し、及び掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一申請者の氏名及び住所
二空港等の名称及び位置
三変更しようとする事項
四進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずることとなる場合には、変更後の進入表面、転移表面又は水平表面
2前項の規定は、国土交通大臣が空港等の施設に変更を加える場合に準用する。

(供用の休止又は廃止の許可申請)

第八十八条法第四十四条第一項の規定により、空港の供用の休止又は廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港休止(廃止)許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港の名称及び位置
三休止の許可申請の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
四廃止の許可申請の場合は、廃止の予定期日
五休止又は廃止を必要とする理由
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。
3前二項の規定は、非公共用飛行場の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第一項中「許可を受けようとする者」とあるのは「届出をしようとする者」と、「許可申請」とあるのは「届出」と、前項中「申請」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

(供用の再開検査申請)

第八十九条法第四十四条第四項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、空港の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二空港の名称及び位置
三供用再開の予定期日
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。

(供用開始の告示)

第九十条法第四十六条の規定により、空港の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一設置者の氏名及び住所
二空港の名称及び位置
三供用開始期日
2前項の規定は、国土交通大臣が空港を設置する場合に準用する。

(変更、休止等の告示)

第九十一条法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、空港について告示した事項に変更があつた場合又は空港の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項
二休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
三再開又は廃止の場合は、その予定期日

(空港等の機能の確保に関する基準)

第九十二条法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める空港等の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
一空港等を第七十九条の基準(第一項第二号に掲げるものを除く。)に適合するように維持すること。
二点検、清掃等により、空港等の設備の機能を確保すること。
三改修その他の工事を行う場合は、必要な標識の設置その他適当な措置を講じ、航空機の航行を阻害しないようにすること。
四法第五十三条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
五法第五十三条第三項の立入禁止区域に境界を明確にする標識等を設置し、かつ、当該区域に人、車両等がみだりに立ち入らないようにすること。
六空港にあつては、法第百三十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により無人航空機の飛行が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反して飛行する無人航空機の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における無人航空機の異常な飛行を防止するために必要な措置を講ずること。
七空港にあつては、法第百三十四条の三第一項の規定により航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為が禁止されている旨の周知、同項の規定に違反した行為の有無を把握するために必要な巡視その他の空港及びその周辺における航空機の飛行に影響を及ぼす行為を防止するために必要な措置を講ずること。
八空港等における航空機の火災その他の事故に対処するため必要な消火設備及び救難設備を備え、事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずること。
九自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じたときは、当該機能を確保するために必要な措置を講ずるとともに、この場合に必要となる関係機関との連絡体制を整備すること(次号に掲げるものを除く。)。
十重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第七条第一項の規定により対象空港として指定された空港にあつては、同法第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置を講ずるために必要な設備及び体制を整備すること。
十一関係行政機関と随時連絡できるような設備を有すること。
十二空港等業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを一年間保存すること。
イ空港等の設備の状況
ロ施行した工事の内容
ハ災害、事故等があつたときは、その時刻、原因、状況及びこれに対する措置
ニ関係諸機関との連絡事項
ホ航空機による空港等の使用状況
ヘその他空港等の管理に関し必要な事項
十三空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、空港において離陸又は着陸を行う航空機の利用に供するための気象の観測に必要な設備を備え、気象の観測を行うこと。
十四空港にあつては、国土交通大臣が必要と認める場合に、航空通信を行うための無線電話を備え、空港において離陸又は着陸を行う航空機に対し、その運航のため必要な情報を提供すること。
十五空港にあつては、空港で営業を行う者に対して、危害行為防止措置(危害行為を防止するために必要な措置をいう。以下同じ。)を講じさせること。
十六空港にあつては、空港における危害行為防止措置に関し、関係諸機関との間で必要な協議を行うため、空港の設置者及び関係諸機関を構成員とする協議会を組織すること。
十七空港にあつては、前各号に掲げるもののほか、航空交通及び空港の業務に従事する者の安全を確保するために必要な措置を講ずること。

(空港機能管理規程の届出)

第九十二条の二法第四十七条の二第一項の規定により、空港機能管理規程の設定又は変更の届出をしようとする者は、空港の設置又は法第四十三条第一項に規定する重要な変更に伴い空港機能管理規程の設定又は変更が行われる場合にあつては、法第四十二条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われる日までに、その他の事由により空港機能管理規程の変更が行われる場合にあつては、変更後の空港機能管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港機能管理規程設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二空港の名称及び位置
三変更の届出の場合は、変更後の空港機能管理規程の実施予定日
四変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一設定し、又は変更しようとする空港機能管理規程(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
二実測図
三その他設定し、又は変更しようとする空港機能管理規程に関し必要な事項を記載した書類

(法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設)

第九十二条の三法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める航空保安施設は、飛行場灯火とする。

(空港機能管理規程の内容)

第九十二条の四法第四十七条の二第二項の国土交通省令で定める空港機能管理規程の内容は、次の表の上欄に掲げる事項ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項一 空港における機能の確保のために遵守すべき法令及び内部規則その他これに準ずるもの二 空港における危害行為防止措置に関し遵守すべき法令及び内部規則その他これに準ずるもの
空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項一 空港における機能の確保のための組織体制に関する事項二 空港における危害行為防止措置に関する組織体制に関する事項
空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項一 空港における機能の確保に係る情報の伝達及び共有に関する事項二 空港における機能の確保に係る教育及び訓練に関する事項三 空港における機能の確保に係る文書の整備及び管理に関する事項四 第九十二条各号の基準に従つて管理するための具体的方法(前三号に含まれるものを除く。)五 空港の管理に関し必要な次に掲げる事項イ 空港の標点の位置ロ 空港の敷地並びにその所有者の氏名及び住所ハ 空港の種類、着陸帯の等級及び滑走路(陸上空港にあつては、基礎地盤を含む。)の強度又は着陸帯の深さニ 進入区域の長さ、進入表面の勾配、水平表面の半径の長さ又は転移表面の勾配ホ 空港の施設の概要ヘ 航空保安施設(飛行場灯火を除く。)の概要ト 進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さの物件又はこれらの表面に著しく近接する物件がある場合には、次に掲げる事項(一) 当該物件の位置及び種類(二) 当該物件の進入表面、転移表面若しくは水平表面の上に出る高さ又はこれらの表面への近接の程度チ 空港の敷地又はその付近の場所における気温(国土交通大臣が定める基準に従い、五年以上の資料に基づいて算出すること。)六 第百二十六条各号の基準に従つて管理するための具体的方法(第一号から第三号までに含まれるものを除く。)七 飛行場灯火の管理に関し必要な次に掲げる事項イ 飛行場灯火の種類及び名称ロ 飛行場灯火の位置及び所在地ハ 飛行場灯火の敷地の所有者の氏名及び住所ニ 飛行場灯火の施設の概要八 空港における危害行為防止措置に係る文書の整備及び管理に関し必要な次に掲げる事項イ 危険物等所持制限区域の管理者の名称ロ 危険物等所持制限区域の位置
2前項の規定は、法第五十五条の二第二項の規定により国土交通大臣が空港機能管理規程を定める場合について準用する。

(物件制限の特例)

第九十二条の五法第四十九条第一項ただし書(法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
一仮設物
二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十三条の規定により設けなければならない避雷設備
三地形又は既存物件との関係から航空機の飛行の安全を特に害しない物件

(禁止行為)

第九十二条の六法第五十三条第一項の空港等の重要な設備は、着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫、飛行場標識施設及び給油施設とする。
第九十三条法第五十三条第二項の航空の危険を生じさせるおそれのある行為は、次に掲げるものとする。
一航空機に向かつて物を投げること。
二着陸帯、誘導路又はエプロンに金属片、布その他の物件を放置すること。
三着陸帯、誘導路、エプロン、格納庫及び国土交通大臣又は空港等の設置者が第二十八号の二様式による標識により火気を禁止する旨の表示をした場所でみだりに火気を使用すること。

(空港等の設置者の地位の承継の許可申請)

第九十四条法第五十五条第一項の規定による空港等の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一承継人の氏名及び住所
二被承継人の氏名及び住所
三空港等の名称及び位置
四承継の条件
五承継をしようとする時期
六承継を必要とする理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一承継の条件を証する書類
二地方公共団体にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類
三地方公共団体以外の法人にあつては、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ最近の事業年度における貸借対照表
ハ役員又は社員の名簿及び履歴書
ニ承継に関する意思の決定を証する書類
ホその他参考となるべき事項を記載した書類
四法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類
イ組合契約書の写し
ロ組合員の資産目録
ハ組合員の名簿及び履歴書
ニその他参考となるべき事項を記載した書類
五個人にあつては次に掲げる書類
イ資産目録
ロ戸籍抄本
ハ履歴書
ニその他参考となるべき事項を記載した書類

(相続による空港等の設置者の地位の承継の届出)

第九十五条法第五十五条第四項の規定による空港等の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した空港等設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一届出者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二被相続人の氏名及び住所
三空港等の名称及び位置
四相続開始の期日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一届出者と被相続人との続柄を証する書類
二届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書

(円錐表面)

第九十六条法第五十六条第三項の規定による勾配及び半径の長さは、次のとおりとする。
一計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する空港
イ勾こう配五十分の一
ロ半径の長さ一万六千五百メートル
二前号の空港以外の陸上空港にあつては、着陸帯(二個以上の着陸帯を有する空港にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げるところによる。
着陸帯の等級勾こう配半径の長さ
A四十分の一一万メートル
B四十分の一八千メートル
C及びD四十分の一六千メートル
E三十分の一六千メートル
F二十分の一四千メートル

(外側水平表面)

第九十六条の二法第五十六条第四項の規定による半径の長さは、二万四千メートルとする。

(延長進入表面等の指定の告示)

第九十六条の三法第五十六条の二第二項において準用する法第三十八条第三項の規定により、告示し、及び掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一空港の名称及び位置
二指定し、又は変更しようとする延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面

(公共用施設の指定の告示)

第九十六条の四法第五十六条の四第二項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
一施設の名称、位置及び設備の概要
二施設の供用開始期日
三施設の使用についての条件

第二節 航空保安無線施設

(航空保安無線施設の種類)

第九十七条第一条第一号に掲げる航空保安無線施設の種類は、次のとおりとする。
一NDB(無指向性無線標識施設をいう。以下同じ。)
二VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。以下同じ。)
三タカン
四ILS(計器着陸用施設をいう。以下同じ。)
五DME(距離測定装置をいう。以下同じ。)
六衛星航法補助施設

(設置の許可申請)

第九十八条法第三十八条第二項の規定により、航空保安無線施設の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二設置の目的
三航空保安無線施設の種類及び名称
四航空保安無線施設の位置及び所在地
五航空保安無線施設の設置予定地の所有者の氏名及び住所
六施設の概要(少くともコースの方向を示すものにあつてはその方向、送信機の定格出力及び設計上の想定周波数を附記すること。)
七管理の計画(希望する運用時間を附記すること。)
八設置及び管理に要する費用
九工事の着手及び完成の予定期日
2第七十六条第二項(第一号ロ及び第四号から第六号までに係るものを除く。)の規定は、前項の申請について準用する。

(設置基準)

第九十九条法第三十九条第一項第一号(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する航空保安無線施設の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
一既設の航空保安無線施設の機能を損なわないように設置すること。
二当該航空保安無線施設の機能に及ぼす地形的影響ができるだけ少ない場所に、かつ、建造物、植物その他の物件により当該施設の機能が損なわれないように設置すること。
三NDBにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
イ電波の水平輻ふく射特性は、できるだけ無指向性であり、かつ、その偏波は、垂直偏波で、できるだけ水平偏波を含まないものであること。
ロ可聴周波により振幅変調された搬送波を放射するものであること。
ハ識別符号を送信するために変調可聴周波数を電鍵操作するものであること。
ニ変調周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないものであること。
ホ識別符号は、一分間に七語の割合の速度で、三〇秒ごとに連続二回(主として航空機の進入又は待機の用に供するNDBで国土交通大臣が指定するものにあつては、一分間に八回以上)送信するものであること。
ヘ識別符号送信中定格通達距離(当該施設から輻ふく射された電波の昼間における垂直電界強度が毎メートル七〇マイクロボルトに達する距離をいう。チにおいて同じ。)を超えない範囲内において、その符号を明確に識別できるような放射特性を有するものであること。
ト搬送波電力は、できるだけ識別符号の送信によつてその値が変化しないものであること。
チ定格通達距離は、空中線定数又は電源電圧の変動等により九〇パーセント以下に低下しないものであること。
リ不要な可聴周波の変調は、その可聴周波の振幅が搬送波の振幅の五パーセントを超えないものであること。
ヌ送信空中線系の構成は、その各部分の損失をできるだけ小さくするものであり、かつ、き電線に生ずる定在波ができるだけ小さいものであること。
ル空中線は、当該航空保安無線施設の機能を損なうおそれのある空間波を生じないものであること。
ヲ送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組を設備すること。
ワ擬似空中線を設備すること。
カ予備自家発電装置を設備すること。
ヨ識別符号送信の良否を検出することができる監視装置を設備すること。
四VORにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
イ航行中の航空機に対し当該施設を基準とする磁方位を提供するため、基準位相信号(その位相がすべての磁方位について等しい信号をいう。以下同じ。)、可変位相信号(その位相と基準位相信号の位相との位相差が磁方位に相当する信号をいう。以下同じ。)及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。
ロ電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。
ハ主搬送波は、次に掲げる変調波により振幅変調されたものであること。
(一)基準位相信号(ドプラーVORにあつては、可変位相信号)により周波数変調された副搬送波
(二)可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)
(三)識別信号
ニ基準位相信号及び可変位相信号の周波数は、三〇ヘルツであり、かつ、その偏差は一パーセントを超えないこと。
ホ副搬送波による振幅変調の変調度及び可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)による振幅変調の変調度は、空中線部分の中心からの仰角が五度以下の空間において、それぞれ二〇パーセント以上五五パーセント以下及び二五パーセント以上三五パーセント以下であること。
ヘ副搬送波の周波数は、九、九六〇ヘルツであり、かつ、その偏差は一パーセントを超えないこと。
ト周波数変調の変調指数は、次のとおりであること。
(一)標準VORにおける基準位相信号による周波数変調の変調指数は、一五以上一七以下であること。
(二)ドプラーVORにおける可変位相信号による周波数変調の変調指数は、空中線部分の中心からの仰角が五度以下の空間において一五以上一七以下、当該仰角が五度を超え四〇度以下の空間において一一以上であること。
チ副搬送波は、次に掲げる変調度を超えて振幅変調されたものでないこと。
(一)標準VORにあつては、五パーセント
(二)ドプラーVORにあつては、空中線部分の中心から三〇〇メートルの地点において四〇パーセント
リ当該施設により提供される磁方位の誤差は、空中線部分の中心から主搬送波の波長の約四倍(ドプラーVORにあつては、約一八倍)の距離にあり、かつ、同中心からの仰角が四〇度以下の空間にある点において、二度を超えないこと。
ヌ識別信号の周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないこと。
ル識別信号による振幅変調の変調度は、一〇パーセントを超えず、かつ、できるだけ一〇パーセントに近いこと。
ヲ三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を一分間に七語の速度で、三〇秒間に三回以上送信するものであること。
ワ送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
カ擬似空中線を設備すること。
ヨ予備自家発電装置を設備すること。
タ空中線部分の中心から主搬送波の波長の約四倍(ドプラーVORにあつては、約一八倍)の距離にある場所に監視装置を設備すること。
レ監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、VORからの電波の発射を停止することができるものであること。
(一)VORにより提供される磁方位が設定時の磁方位から一度を超えて変化したとき。
(二)副搬送波による振幅変調の変調度又は可変位相信号(ドプラーVORにあつては、基準位相信号)による振幅変調の変調度が設定時の変調度から一五パーセントを超えて低下したとき。
(三)監視装置の監視機能が故障したとき。
五タカンにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
イ航行中の航空機に対し、当該施設を基準とする磁方位を提供するため、主基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であつて、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)、補助基準方位信号(すべての磁方位に対して同時に発射される信号であつて、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)、主可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であつて、方位の粗測のためのものをいう。以下同じ。)及び補助可変方位信号(その位相が磁方位に応じて変化する信号であつて、方位の精測のためのものをいう。以下同じ。)を発射し、当該施設からの距離を提供するため、機上タカン装置又は機上DME装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。
ロ主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、パルス対の電波であること。
ハパルスは、次に掲げる要件に適合するものであること。
(一)パルス立上り時間(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の一〇パーセントに達した時から九〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)及びパルス立下り時間(パルスの振幅が、その後縁において最大振幅の九〇パーセントに達した時から一〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、なるべく二・五マイクロ秒であつて、三マイクロ秒を超えないこと。
(二)パルス幅(パルスの振幅が、その前縁において最大振幅の五〇パーセントに達した時からその後縁において最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。)は、三マイクロ秒以上四マイクロ秒以下であること。
(三)パルスの振幅は、その前縁において最大振幅の九五パーセントに達した時からその後縁において最大振幅の九五パーセントに達する時までの間は、最大振幅の九五パーセント以上であること。
ニパルス間隔(パルス対について、第一パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達した時から第二パルスの前縁において最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、Xチャンネルにあつては一二マイクロ秒、Yチャンネルにあつては三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・二五マイクロ秒を超えないこと。
ホ第一パルスの尖せん頭電力と第二パルスの尖せん頭電力との差は、一デシベル以下であること。
ヘ主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、主可変方位信号及び補助可変方位信号により振幅変調されたものであること。
ト主可変方位信号の周波数は、一五ヘルツであり、かつ、その偏差は〇・二三パーセントを超えないこと。
チ補助可変方位信号の周波数は、一三五ヘルツであり、かつ、その偏差は〇・二三パーセントを超えないこと。
リ主可変方位信号の変調度及び補助可変方位信号の変調度は、一二パーセント以上三〇パーセント以下であること。
ヌ主可変方位信号の高調波含有率及び補助可変方位信号の高調波含有率は、二〇パーセントを超えないこと。
ル主可変方位信号の振幅が最大となる時には、補助可変方位信号の振幅が最大となること。
ヲ主基準方位信号を構成するパルス対の数は、一一以上一三以下であること。
ワ主基準方位信号のパルス対間隔(隣接するパルス対について、先のパルス対の第二パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達した時から後のパルス対の第二パルスの前縁において振幅が最大振幅の五〇パーセントに達する時までに要する時間をいう。以下同じ。)は、三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・三マイクロ秒を超えないこと。
カ補助基準方位信号を構成するパルス対の数は、六又は七であること。
ヨ補助基準方位信号のパルス対間隔は、二四マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・三マイクロ秒を超えないこと。
タ主基準方位信号は、当該施設を基準とする磁方位が九〇度の方向において主可変方位信号の振幅が最大となる時に、発射されるものであること。
レ補助基準方位信号は、当該施設を基準とする磁方位が九〇度の方向において補助可変方位信号の振幅が最大となる時(当該方向において主可変方位信号の振幅が最大となる時を除く。)に、発射されるものであること。
ソ当該施設により提供される磁方位の誤差は、一・五度を超えないこと。
ツ応答遅延時間(質問信号の第二パルスを受信した時から当該質問信号に対する応答信号の第二パルスを発射する時までの時間をいう。以下この号及び第七号において同じ。)は、五〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は一マイクロ秒を超えないこと。ただし、ILSの一部を構成するタカンにあつては、この限りでない。
ネ応答信号のパルス対の発射数とランダムパルス対の発射数との合計は、毎秒二、七〇〇であり、かつ、その偏差は毎秒九〇を超えないこと。
ナ応答信号は、主基準方位信号、補助基準方位信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。
ラランダムパルス対は、主基準方位信号、補助基準方位信号、応答信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。
ム識別信号は、パルス対間隔が九〇マイクロ秒以上一一〇マイクロ秒以下である対のパルス対により構成されるものであること。
ウ識別信号のパルス対の発射数は、毎秒二、七〇〇であり、かつ、その偏差は毎秒二〇を超えないこと。
ヰ識別信号を構成する対のパルス対相互の間隔は、できるだけ等しいこと。
ノ三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を一分間に六語以上の速度で、四〇秒間に一回以上送信するものであること。
オ識別符号の送信に要する時間は、一回、一〇秒を超えないこと。
ク識別信号は、主基準方位信号又は補助基準方位信号を発射中は、発射しないものであること。
ヤVOR又はILSと組み合わされて使用されるタカンの識別符号は、四〇秒間を四以上に等分したうちの一期間において送信されるものであり、当該タカンと組み合わされて使用されるVOR又はILSの識別符号は、当該タカンの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。
マ受信装置の最大感度(中心周波数における感度(質問信号に対する応答率が七〇パーセントとなるときの当該質問信号の尖せん頭電力をいう。以下この号及び第七号において同じ。)をいう。以下この号及び第七号において同じ。)は、有効範囲が空中線部分の中心から五六キロメートルを超える受信装置にあつては一ワットを基準としてマイナス一二五デシベル以下、有効範囲が空中線部分の中心から五六キロメートル以内である受信装置にあつては一ワットを基準としてマイナス一一五デシベル以下であること。
ケ受信装置の最大感度は、応答信号のパルス対の発射数がその最大値の九〇パーセント以下のときに一デシベル以上変動しないこと。
フ中心周波数から一〇〇キロヘルツ偏位した周波数における受信装置の感度は、最大感度から三デシベル以内にあること。
コ受信装置は、その周波数が中心周波数から九〇〇キロヘルツ偏位しており、かつ、その尖せん頭電力が最大感度に八〇デシベルを加えた電力以下である質問信号に対しては、七〇パーセント以上の応答率を有しないものであること。
エ受信装置の感度は、その尖せん頭電力が最大感度に六〇デシベルを加えた電力以下である質問信号の第一パルスを受信した時から八マイクロ秒経過した時には、最大感度から三デシベル以内に回復していること。
テ受信装置のスプリアスレスポンスは、中間周波数レスポンスにあつては八〇デシベル以上、影像周波数レスポンス及びその他のスプリアスレスポンスにあつては七五デシベル以上であること。
ア受信装置の受信休止時間は、質問信号を受信してから応答信号を発射するまでの間及び応答信号を発射してから六〇マイクロ秒(地形により生ずる反射波の影響を避けるため必要がある場合は、一五〇マイクロ秒)以下の間であること。
サ受信装置のデコーダは、質問信号のパルス対以外のパルス対に対しては、作動しないものであること。
キ受信装置のデコーダは、質問信号のパルス対に対しては、当該パルス対の前後又は中間に他のパルスが加わつたときにおいても、支障なく作動するものであること。
ユ空中線は、垂直偏波の電波を送受信するものであること。
メVORと組み合わされて使用されるタカンの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるタカンにあつてはVORの空中線部分の中心から三〇メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあつては、八〇メートル)を、その他のタカンにあつてはVORの空中線部分の中心から六〇〇メートルを超えない距離にある場所に設置すること。
ミ送受信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
シ擬似空中線を設備すること。
ヱ予備自家発電装置を設備すること。
ヒ監視装置を設備すること。
モ監視装置は、次のいずれかの状態が四秒以上継続する場合には、その状態が発生した時から一〇秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送受信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送受信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、タカンからの電波の発射を停止することができるものであること。
(一)タカンにより提供される磁方位が設定時の磁方位から一度を超えて変化したとき。
(二)その尖せん頭電力が受信装置の最大感度に六デシベルを加えた電力である質問信号に対する応答遅延時間が、ツの基準に適合しなくなつたとき。
(三)空中線電力が五〇パーセントを超えて低下したとき。
(四)監視装置の監視機能が故障したとき。
セ監視装置が監視のために発射するパルス対の数は、毎秒一二〇を超えないこと。
六ILSにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
イ次に掲げる装置によつて構成されるものであること。ただし、タカン又はDMEを設置する場合にあつては、(三)a及びbに掲げるマーカービーコン装置の一方又は双方の設置を省略することができる。
(一)ローカライザー装置
(二)グライドスロープ装置
(三)次に掲げるマーカービーコン装置
aアウタマーカー
bミドルマーカー
cインナマーカー(必要な場合に限る。)
ロローカライザー装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
(一)ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、二つの変調波の変調度の差により当該コースからの水平方向における偏位量を提供するため、これらの変調波及び識別信号を搬送する電波を発射するものであること。
(二)九〇ヘルツの変調波、一五〇ヘルツの変調波及び識別信号により振幅変調された搬送波を放射し、空間において合成電界を形成するものであること。
(三)合成電界は、航空機が当該ILSを利用して進入する方向から見て、コースライン(任意の水平面においてローカライザー装置が発射する電波の水平偏波によるDDM(二つの変調波の変調度の差の絶対値を一〇〇で除して得た値をいう。以下同じ。)が零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)の右側では、一五〇ヘルツの変調波による変調度が九〇ヘルツの変調波による変調度より大きく、コースラインの左側では、九〇ヘルツの変調波による変調度が一五〇ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。
(四)電波は、水平偏波で、次に掲げる値を超える垂直偏波を含まないものであること。
aカテゴリー一ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端(航空機が当該ILSを利用して着陸する側におけるものに限る。以下この号において同じ。)を含む水平面の上方六〇メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、コースライン上で水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇一六となる値
bカテゴリー二ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル未満三〇メートル以上であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、コースライン上で水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇〇八となる値
cカテゴリー三ILS(当該ILSを利用して精密進入を行う最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方三〇メートル未満であるILSをいう。以下同じ。)のローカライザー装置にあつては、水平偏波によるDDMが〇・〇二以下である範囲で、水平面に対し横に二〇度傾斜した姿勢の航空機のローカライザー受信装置で示されるDDM相当値が〇・〇〇五となる値
(五)カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、コースラインの変動幅は、〇・〇一ヘルツから一〇ヘルツの周波数帯域内においてDDM相当値で〇・〇〇五を超えないこと。
(六)ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内において、毎メートル四〇マイクロボルト以上であること。
水平投影図
垂直投影図
備考
一定格通達範囲は、斜線で示される部分とする。
二地形上やむを得ない場合又は運用上支障のない場合は、CからAまでの距離は三三・三キロメートル、CからBまでの距離は一八・五キロメートルとする。
三C点は、ローカライザー装置の空中線の中心とする。
四P1点はAの垂直上方の点で、P2点はBの垂直上方の点で、それぞれ、滑走路進入端を含む水平面から六〇〇メートル又は中間進入空域及び最終進入空域内の地表面の最高点から三〇〇メートルの点のいずれか高い方の点とする。
五E点は、滑走路進入端とする。
(七)(六)の基準に適合するほか、ローカライザー装置から発射された電波の水平電界強度は、次の基準に適合すること。
aカテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては、コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが〇・一五五以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上の点であつて、空中線の中心から一八・五キロメートル以内の距離にあり、かつ、滑走路進入端を含む水平面から三〇メートル以上の高さにある点において、毎メートル九〇マイクロボルト以上であること。
bカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては、次に掲げる値以上であること。
(一)コースセクター上の点であつて空中線の中心から一八・五キロメートルの距離にある点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト
(二)コースセクター上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から一五メートルの高さにある点において、毎メートル二〇〇マイクロボルト
cカテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、次に掲げる値以上であること。
(一)コースセクター上の点であつて空中線の中心から十八・五キロメートルの距離にある点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト
(二)コースセクター上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から六メートルの高さにある点において、毎メートル二〇〇マイクロボルト
(三)グライドパス(滑走路の中心線を含む鉛直面においてグライドスロープ装置が発射する電波の水平偏波によるDDMが零となる点の軌跡のうち滑走路の中心線又はその延長線に最も近接したものを平均化し、直線とみなしたものをいう。以下同じ。)上の点であつて滑走路進入端を含む水平面から六メートルの高さにある点と接地点(滑走路進入端から滑走路終端(離陸し、又は着陸しようとする航空機から見て先方にある滑走路末端をいう。以下同じ。)の側に滑走路の中心線上三〇〇メートルの点。以下この条において同じ。)の垂直上方四メートルの点を結ぶ直線上の点及び接地点から滑走路終端の中心点までの滑走路の中心線上の点の垂直上方四メートルの点において、毎メートル一〇〇マイクロボルト
(八)二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、一方の搬送波による電界はその大部分が他方の搬送波による電界の内側に構成されるものであり、かつ、コースセクター上においては、内側に電界が構成される搬送波の水平電界強度は、外側に電界が構成される搬送波の水平電界強度より一〇デシベル以上強いものであること。
(九)九〇ヘルツの変調波の周波数の偏差及び一五〇ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては二・五パーセントを、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては一・五パーセントを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一・〇パーセントを超えないこと。
(十)九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波の位相特性は、半コースセクター(コースラインを含む水平面のうちDDMが〇・〇七七五以下である扇形の部分をいう。以下同じ。)上においては、次のとおりであること。
a九〇ヘルツの変調波と一五〇ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に一回、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
b二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、双方の九〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては六一七マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては三〇八マイクロ秒を超えない間に、双方の一五〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
(十一)九〇ヘルツの変調波の変調度及び一五〇ヘルツの変調波の変調度は、コースライン上で、二〇パーセントであり、かつ、その偏差は二パーセントを超えないこと。
(十二)九〇ヘルツの変調波の高調波含有率及び一五〇ヘルツの変調波の高調波含有率は、一〇パーセントを超えず、かつ、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、九〇ヘルツの変調波の第二高調波含有率は五パーセントを超えないこと。
(十三)カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、〇・五パーセントを、かつ、九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの変調波並びにこれらの高調波に相互変調を与えることによりコースラインの変動を起こさせる電源周波数の高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、〇・〇五パーセントを超えないこと。
(十四)コースライン上にある点におけるDDMは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値であること。
区分DDM
種類コースライン上の点の位置
カテゴリー一ILSのローカライザー装置定格通達範囲の末端から滑走路の中心線又はその延長線に垂直な面(以下この表及びハ(十四)の表において単に「垂直面」という。)であつてILS・A点を含むものまでの間のコースライン上にある点〇・〇三一以下
ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇二五を乗じて得た値に〇・〇一五を加えて得た値以下
ILS・B点を含む垂直面からILS・C点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点〇・〇一五以下
カテゴリー二ILSのローカライザー装置定格通達範囲の末端からILS・A点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点〇・〇三一以下
ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇四一を乗じて得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下
ILS・B点を含む垂直面からILSリファレンスデイタムを含む垂直面までの間のコースライン上にある点〇・〇〇五以下
カテゴリー三ILSのローカライザー装置定格通達範囲の末端からILS・A点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点〇・〇三一以下
ILS・A点を含む垂直面からILS・B点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇四一を乗じて得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下
ILS・B点を含む垂直面からILS・D点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点〇・〇〇五以下
ILS・D点を含む垂直面からILS・E点を含む垂直面までの間のコースライン上にある点その点を含む垂直面とILS・D点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇五を乗じて得た値をILS・D点を含む垂直面とILS・E点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)で除して得た値に〇・〇〇五を加えて得た値以下
備考
一ILS・A点とは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長七・四一キロメートルの点に一致するものをいう。以下同じ。
二ILS・B点とは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長一・〇五キロメートルの点に一致するものをいう。以下同じ。
三ILS・C点とは、グライドパスと滑走路進入端の中心点の垂直上方三〇メートルの点を含む水平面との交点をいう。以下同じ。
四ILSリファレンスデイタムとは、グライドパス上の点で、その投影が滑走路進入端の中心点に一致するものをいう。以下同じ。
五ILS・D点とは、滑走路進入端から滑走路終端の側に滑走路の中心線上九〇〇メートルの点の垂直上方四メートルの点をいう。
六ILS・E点とは、滑走路終端から滑走路進入端の側に滑走路の中心線上六〇〇メートルの点の垂直上方四メートルの点をいう。
(十五)コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離は、カテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては一〇・五メートル又はコースラインからDDMが〇・〇一五となる点までの距離のいずれか小さい距離を、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては七・五メートルを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては三・〇メートルを超えないこと。
(十六)コースラインを含む水平面におけるDDM又はその変化の割合は、次のとおりであること。
a偏位感度(距離の変化量に対するDDM変化量の割合をいう。(二十八)bにおいて同じ。)は、半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上において、毎メートル〇・〇〇一四五であり、かつ、その偏差は、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては一七パーセントを、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては一〇パーセントを超えないこと。
bコースラインからDDMが〇・一八〇に達する点の水平角度(コースラインを含む水平面において、その点と空中線とを結ぶ線とコースラインとのなす角の角度をいう。以下同じ。)までは、DDMは、水平角度の増加に対し、できるだけ一定の割合で増加すること。
cDDMが〇・一八〇に達する点の水平角度から水平角度が一〇度までの間は、DDMは、〇・一八〇以上であること。
d水平角度が一〇度を超え三五度以下の間は、DDMは、〇・一五五以上であること。
(十七)コースセクターの角度は、六度以下であること。
(十八)識別信号の周波数は、一、〇二〇ヘルツであり、かつ、その偏差は五〇ヘルツを超えないこと。
(十九)識別信号の変調度は、五パーセント以上一五パーセント以下であること。
(二十)三文字の国際モールス符号で構成された識別符号を一分間に七語の速度で、一分間に六回以上できるだけ等間隔に送信するものであること。
(二十一)二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては、二つの識別信号は、その識別符号の識別が困難とならないような位相特性を有するものであること。
(二十二)一の滑走路に二つのローカライザー装置を設置する場合(その二つが、互いに異なる周波数の電波を発射するカテゴリー一ILSのローカライザー装置であり、かつ、同時に電波を発射したときに運用上支障のない場合を除く。)にあつては、その二つが同時に電波を発射しないようにインターロック装置を設備すること。
(二十三)空中線は、滑走路終端の側における滑走路の中心線の延長線上に設置すること。
(二十四)送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
(二十五)擬似空中線を設備すること。
(二十六)予備自家発電装置を設備すること。
(二十七)監視装置を設備すること。
(二十八)監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー一ILSのローカライザー装置にあつては一〇秒以内の、カテゴリー二ILSのローカライザー装置にあつては五秒以内の、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては二秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、ローカライザー装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
aコースラインの位置が(十五)の基準に適合しなくなつたとき。ただし、カテゴリー三ILSのローカライザー装置にあつては、コースラインの投影線と滑走路進入端の中心点との距離が六・〇メートルを超えたとき。
b半コースセクターと滑走路進入端を含む鉛直面との交線上における偏位感度の偏差が一七パーセントを超えたとき。
c一つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつては(六)から(十四)までの基準に適合している場合において空中線電力が正常値の五〇パーセント未満に、二つの搬送波を放射するローカライザー装置にあつてはいずれかの搬送波について空中線電力が正常値の八〇パーセント((六)から(十四)までの基準に適合している場合においては正常値の五〇パーセント)未満に低下したとき。
d監視装置の監視機能が故障したとき。
ハグライドスロープ装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
(一)ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、二つの変調波の変調度の差により当該コースからの垂直方向における偏位量を提供するため、これらの変調波を搬送する電波を発射するものであること。
(二)九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波により振幅変調された搬送波を放射し、空間において合成電界を形成するものであること。
(二)の二二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては、一方の搬送波により合成電界を形成するほか、一五〇ヘルツの変調波により振幅変調された他方の搬送波を放射し、空間において電界を形成するものであること。
(三)合成電界は、グライドパスの上方では、垂直角度(グライドパスを含む鉛直面において、その点からグライドパスと滑走路との交点まで引いた線と水平面とのなす角の角度をいう。以下同じ。)がグライドパスと水平面とのなす角の角度の一・七五倍までは、九〇ヘルツの変調波による変調度が一五〇ヘルツの変調波による変調度より大きく、グライドパスの下方では、一五〇ヘルツの変調波による変調度が九〇ヘルツの変調波による変調度より大きいものであること。
(四)電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。
(五)カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、グライドパスの変動幅は、〇・〇一ヘルツから一〇ヘルツの周波数帯域内においてDDM相当値で〇・〇二を超えないこと。
(六)グライドパスと水平面のなす角の角度は、二度以上四度以下に設定すること。
(七)グライドパスと水平面とのなす角の角度は、設定値から、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては七・五パーセントを、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては四・〇パーセントを超えて変動しないこと。
(八)グライドスロープ装置から発射された電波の水平電界強度は、次の図に示す定格通達範囲内(カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては滑走路進入端を含む水平面から三〇メートル以上の高さに、カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては滑走路進入端を含む水平面から一五メートル以上の高さに限る。)において、毎メートル四〇〇マイクロボルト以上であること。
水平投影図
垂直投影図
備考
一定格通達範囲は、斜線で示される部分とする。
二R点は、グライドパスと滑走路との交点とする。
三θは、グライドパスと水平面とのなす角の角度とする。
(九)九〇ヘルツの変調波の周波数の偏差及び一五〇ヘルツの変調波の周波数の偏差は、カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては二・五パーセントを、カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては一・五パーセントを、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一・〇パーセントを超えないこと。
(十)九〇ヘルツの変調波及び一五〇ヘルツの変調波の位相特性は、半グライドパスセクター(グライドパスを含む鉛直面のうちDDMが〇・〇八七五以下である扇形の部分であつて、グライドパスを含むものをいう。)上においては、次のとおりであること。
a九〇ヘルツの変調波と一五〇ヘルツの変調波とは、これらの合成波の半周期に一回、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
b二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては、双方の一五〇ヘルツの変調波は、それぞれの電圧が、カテゴリー一ILS又はカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては三七〇マイクロ秒を、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては一八五マイクロ秒を超えない間に同一方向で零となること。
(十一)九〇ヘルツの変調波の変調度及び一五〇ヘルツの変調波の変調度は、グライドパス上で、四〇パーセントであり、かつ、その偏差は二・五パーセントを超えないこと。
(十二)九〇ヘルツの変調波の高調波含有率及び一五〇ヘルツの変調波の高調波含有率は、一〇パーセントを超えず、かつ、カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、九〇ヘルツの変調波の第二高調波含有率は五パーセントを超えないこと。
(十三)カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、電源周波数の変調波、その高調波その他不要な周波数成分による変調波の変調度は、一・〇パーセントを超えないこと。
(十四)グライドパス上にある点におけるDDMは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値であること。
区分DDM
種類グライドパス上の点の位置
カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置定格通達範囲の末端からILS・C点までのグライドパス上にある点〇・〇三五以下
カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置定格通達範囲の末端からILS・A点までのグライドパス上にある点〇・〇三五以下
ILS・A点からILS・B点までのグライドパス上にある点その点を含む垂直面とILS・B点を含む垂直面との距離(単位 キロメートル)に〇・〇〇一九を乗じて得た値に〇・〇二三を加えて得た値以下
ILS・B点からILSリファレンスデイタムまでのグライドパス上にある点〇・〇二三以下
(十五)ILSリファレンスデイタムの高さは、滑走路進入端の中心点から一五メートル(許容偏差は、上方へ三メートル)であること。
(十六)グライドパスを含む鉛直面におけるDDM又はその変化の割合は、次のとおりであること。
aDDMが〇・〇八七五である点は、次の範囲内に設定すること。
(一)カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がグライドパスと水平面とのなす角の角度(以下ハにおいて「θ」という。)の〇・八六倍から〇・九三倍までの間及びθの一・〇七倍から一・一四倍までの間
(二)カテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がθの〇・八六倍から〇・九〇倍までの間及びθの一・〇七倍から一・一四倍までの間
(三)カテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、垂直角度がθの〇・八六倍から〇・九〇倍までの間及びθの一・一〇倍から一・一四倍までの間
bグライドパスからその下方においてDDMが〇・二二に達する点の垂直角度までは、DDMは、垂直角度の減少に対しできるだけ一定の割合で増加すること。
cグライドパスの下方においてDDMが〇・二二である点の垂直角度は、θの〇・三倍以上であること。この場合において、DDMが〇・二二に達する点の垂直角度がθの〇・四五倍を超えるときは、その点の垂直角度から垂直角度がθの〇・四五倍までの間は、DDMは、〇・二二以上であること。
(十七)グライドパスの下方においてDDMが〇・〇八七五である点の垂直角度は、θから設定時のその点の垂直角度を減じて得た値に次の割合を乗じて得た値を超えて変動しないこと。
aカテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、一〇〇分の二五
bカテゴリー二ILSのグライドスロープ装置にあつては、一〇〇分の二〇
cカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、一〇〇分の一五
(十八)送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
(十九)擬似空中線を設備すること。
(二十)予備自家発電装置を設備すること。
(二十一)監視装置を設備すること。
(二十二)監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、その状態が発生した時からカテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては六秒以内の、カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては二秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、グライドスロープ装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
aグライドパスと水平面とのなす角の角度が設定値の〇・九二五倍以上一・一〇倍以下の範囲を超えて変動したとき。
bグライドパスの下方においてDDMが〇・〇八七五である点の垂直角度が次に掲げる値を超えて変動したとき。
(一)カテゴリー一ILSのグライドスロープ装置にあつては、θの〇・〇三七五倍
(二)カテゴリー二ILS又はカテゴリー三ILSのグライドスロープ装置にあつては、θから設定時の当該点の垂直角度を減じて得た値に一〇〇分の二五を乗じて得た値
cグライドパスの定格通達範囲の下限でDDMが〇・一七五未満に低下したとき。
d一つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつては(八)から(十四)までの基準に適合している場合において空中線電力が正常値の五〇パーセント未満に、二つの搬送波を放射するグライドスロープ装置にあつてはいずれかの搬送波について空中線電力が正常値の八〇パーセント((八)から(十四)までの基準に適合している場合においては正常値の五〇パーセント)未満に低下したとき。
e監視装置の監視機能が故障したとき。
ニマーカービーコン装置は、次の性能、構造等を有するものであること。
(一)ILSのコースに沿つて精密進入を行う航空機に対し、滑走路から特定の距離にある位置に到達したことを伝達するため、変調波により振幅変調された扇型垂直指向性電波を上方に発射するものであること。
(二)電波は、水平偏波で、できるだけ垂直偏波を含まないものであること。
(三)輻ふく射電界型は、その軸ができるだけ垂直であること。
(四)水平電界強度は、輻ふく射電界型の軸に対しできるだけ対称であること。
(五)空中線は、できるだけ次の地点に設置すること。
aアウタマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長六・五キロメートル以上一一・一キロメートル以下(なるべく七・二キロメートル)の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が七五メートル以下の地点
bミドルマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長九〇〇メートル以上一、二〇〇メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が七五メートル以下の地点
cインナマーカーにあつては、滑走路進入端の側における滑走路の中心線の延長七五メートル以上四五〇メートル以下の地点において滑走路の中心線の延長線と直角をなす直線上この点からの距離が三〇メートル以下の地点
(六)定格輻ふく射範囲(グライドパス上において、当該施設から輻ふく射された電波の水平電界強度が毎メートル一・五ミリボルト以上である範囲をいう。(七)において同じ。)は、次のとおりであること。
aアウタマーカーにあつては、四〇〇メートル以上八〇〇メートル以下
bミドルマーカーにあつては、二〇〇メートル以上四〇〇メートル以下
cインナマーカーにあつては、一〇〇メートル以上二〇〇メートル以下
(七)定格輻ふく射範囲内における電波の水平電界強度の最大値は、毎メートル三・〇ミリボルト以上であること。
(八)変調波の周波数は、次のとおりであり、かつ、その偏差は二・五パーセントを超えないこと。
aアウタマーカーにあつては、四〇〇ヘルツ
bミドルマーカーにあつては、一、三〇〇ヘルツ
cインナマーカーにあつては、三、〇〇〇ヘルツ
(九)変調波の変調度は、九五パーセントであり、かつ、その偏差は四パーセントを超えないこと。
(十)変調波の高調波含有率は、一五パーセントを超えないこと。
(十一)識別符号の構成は、次のとおりであること。
aアウタマーカーにあつては、長線の連続
bミドルマーカーにあつては、長線と短線の交互した連続
cインナマーカーにあつては、短線の連続
(十二)識別符号を構成する長線の送信速度は、毎秒二回の速度であり、かつ、その偏差は一五パーセントを超えないこと。
(十三)識別符号を構成する短線の送信速度は、毎秒六回の速度であり、かつ、その偏差は一五パーセントを超えないこと。
(十四)送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
(十五)擬似空中線を設備すること。
(十六)予備自家発電装置を設備すること。
(十七)監視装置を設備すること。
(十八)監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに、制御所にその旨を報知するとともに予備の送信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、マーカービーコン装置からの電波の発射を停止することができるものであること。
a変調波の変調度が(九)の基準に適合しなくなつたとき。
b空中線電力が五〇パーセントを超えて低下したとき。
c監視装置の監視機能が故障したとき。
七DMEにあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
イ航行中の航空機に対し当該施設からの距離を提供するため、機上DME装置又は機上タカン装置から発射される質問信号に応じて応答信号を発射し、及び識別信号を発射するものであること。
ロ応答信号、識別信号及びランダムパルス対は、パルス対の電波であること。
ハパルスは、第五号ハに掲げる要件に適合するものであること。
ニパルス間隔は、Xチャンネルにあつては一二マイクロ秒、Yチャンネルにあつては三〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は〇・二五マイクロ秒を超えないこと。
ホ第一パルスの尖せん頭電力と第二パルスの尖せん頭電力との差は、一デシベル以下であること。
ヘ応答遅延時間は、五〇マイクロ秒であり、かつ、その偏差は一マイクロ秒を超えないこと。ただし、ILSの一部を構成するDMEにあつては、この限りでない。
ト応答信号のパルス対を毎秒二、七〇〇(許容偏差は九〇)発射することができるものであること。
チ応答信号のパルス対の発射数とランダムパルス対の発射数との合計は、毎秒七〇〇以上二、七九〇以下であること。
リ応答信号は、識別信号を発射中は、発射しないものであること。
ヌランダムパルス対は、応答信号又は識別信号を発射中は、発射しないものであること。
ル識別信号は、単一のパルス対又はパルス対間隔が九〇マイクロ秒以上一一〇マイクロ秒以下である対のパルス対により構成されるものであること。
ヲ識別信号のパルス対の発射数は、次のとおりであること。
(一)単一のパルス対により構成されている識別信号毎秒一、三五〇(許容偏差は一〇)
(二)対のパルス対により構成されている識別信号毎秒二、七〇〇(許容偏差は二〇)
ワヲ(一)に掲げる識別信号のパルス対相互の間隔及びヲ(二)に掲げる識別信号の対のパルス対相互の間隔は、できるだけ等しいこと。
カ識別符号の構成、送信速度及び送信回数は、第五号ノの基準に適合するものであること。
ヨ識別符号の送信に要する時間は、第五号オの基準に適合するものであること。
タVOR又はILSと組み合わされて使用されるDMEの識別符号は、四〇秒間を四以上に等分したうちの一期間において送信されるものであり、当該DMEと組み合わされたVOR又はILSの識別符号は、当該DMEの識別符号が送信されている期間以外の期間において送信されるものであること。
レ受信装置は、第五号マからキまでの基準に適合するものであること。
ソ空中線は、垂直偏波の電波を送受信するものであること。
ツVORと組み合わされて使用されるDMEの空中線は、VORの空中線部分の中心を含む鉛直線上に設置すること。ただし、これにより難い場合は、VORと組み合わされて主として航空機の進入又は待機の用に供されるDMEにあつてはVORの空中線部分の中心から三〇メートル(当該VORがドプラーVORである場合にあつては、八〇メートル)を、その他のDMEにあつてはVORの空中線部分の中心から六〇〇メートルを超えない距離にある場所に設置すること。
ネ送受信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
ナ擬似空中線を設備すること。
ラ予備自家発電装置を設備すること。
ム監視装置を設備すること。
ウ監視装置は、次のいずれかの状態が四秒以上継続する場合には、その状態が発生した時から一〇秒以内のできるだけ短い時間内に、制御所にその旨を報知するとともに予備の送受信装置に切り換えることができ、かつ、予備の送受信装置の作動後においてもその状態が継続するときは、DMEからの電波の発射を停止することができるものであること。
(一)その尖せん頭電力が受信装置の最大感度に六デシベルを加えた電力である質問信号に対する応答遅延時間が、ヘの基準に適合しなくなつたとき。
(二)空中線電力が五〇パーセントを超えて低下したとき。
(三)監視装置の監視機能が故障したとき。
ヰ監視装置が監視のために発射するパルス対の数は、毎秒一二〇を超えないこと。
八衛星航法補助施設にあつては、次のイ又はロに掲げる施設の種類に応じ、それぞれ次のイ又はロに掲げる性能、構造等を有するものであること。
イ衛星経由送信型衛星航法補助施設
(一)航行中の航空機に対する補助信号(航空機の測位の用に供するための信号を送信する人工衛星(以下「測位衛星」という。)を利用して行われる航空機の測位を補助するための信号をいう。以下同じ。)の送信を地上から人工衛星を経由して行うものであること。
(二)(三)の表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合しないときは、警報信号(航行中の航空機に対し、その旨を警報するための信号をいう。以下同じ。)を送信するものであること。
(三)次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる基準に適合するものであること。
区分基準
水平精度垂直精度継続性可用性警報信号到達時間完全性
一 航空機の進入以外の航行の用に供する場合(次の項に掲げる場合を除く。)三・七キロメートル以下 〇・九九九九以上〇・九九以上五分以下〇・九九九九九九九以上
二 航空機の進入以外の航行(許容される航法精度が指定された経路又は空域におけるものに限る。)の用に供する場合〇・七四キロメートル以下 〇・九九九九以上〇・九九以上一五秒以下〇・九九九九九九九以上
三 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定された空港等(進入復行を行う場合の最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定されたものに限る。)への航空機の進入の用に供する場合二二〇メートル以下 〇・九九九九以上〇・九九以上一〇秒以下〇・九九九九九九九以上
四 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定された空港等(三の項に規定するものを除く。)への航空機の進入の用に供する場合一六・〇メートル以下二〇メートル以下〇・九九九九九二以上〇・九九以上一〇秒以下〇・九九九九九九八以上
五 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル以上七五メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供する場合一六・〇メートル以下六・〇メートル以下〇・九九九九九二以上〇・九九以上六秒以下〇・九九九九九九八以上
備考
一水平精度とは、補助信号を受信した航空機の測位の水平方向の精度をいう。
二垂直精度とは、補助信号を受信した航空機の測位の垂直方向の精度をいう。
三継続性とは、任意の一時間(この表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、任意の一五秒)において常時この表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する確率をいう。
四可用性とは、運用時間のうちに、この表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する時間の占める割合をいう。
五警報信号到達時間とは、(二)に規定する状態が発生したときから警報信号が航空機に到達するまでに要する時間をいう。
六完全性とは、(九)に規定する状態が発生した場合に速やかに補助信号の送信を停止することができない事態が、任意の一時間(この表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、航空機の任意の一回の進入に要する時間)において発生する確率を一から減じた確率をいう。
(四)計器飛行により降下する最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供しないこと。
(五)送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
(六)擬似空中線を設備すること。
(七)予備自家発電装置を設備すること。
(八)監視装置を設備すること。
(九)監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに制御所にその旨を報知するとともに補助信号の送信を停止することができるものであること。
a(三)の表の警報信号到達時間の欄に掲げる基準に適合しないとき。
b電磁的干渉により測位衛星から送信される信号に障害を与えるおそれがあるとき。
c監視装置の監視機能が故障したとき。
ロ地上直接送信型衛星航法補助施設
(一)航行中の航空機に対する補助信号の送信を地上から直接行うものであること。
(二)イ(二)から(九)までの基準に適合するものであること。
(三)イ(三)の表の五の項の上欄に掲げる場合にあつては、精密進入を行う航空機に対する最終進入経路信号(最終進入の経路を提供するための信号をいう。)の送信を地上から直接行うものであること。
(四)電波は、水平偏波又は楕だ円偏波であること。
(五)イ(三)の表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、通達範囲は、次の図に示すところによるものであること。
水平投影図
[別画面で表示]
垂直投影図
[別画面で表示]
備考
一通達範囲は、斜線で示される部分とする。
二G点は、最終進入の経路と地表面との交点とする。
三θは、最終進入の経路と水平面とのなす角の角度とする。
(六)イ(三)の表の四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、地上直接送信型衛星航法補助施設から送信された電波の電界強度は、(五)に規定する通達範囲内において、次の基準に適合すること。
a水平偏波にあつては、毎メートル二一五マイクロボルト以上〇・八七九ボルト以下であること。
b楕だ円偏波にあつては、水平成分について毎メートル二一五マイクロボルト以上〇・八七九ボルト以下、垂直成分について毎メートル一三六マイクロボルト以上〇・五五五ボルト以下であること。
2地形的理由その他のやむを得ない理由により前項の基準によることができない航空保安無線施設については、同項の基準にかかわらず、国土交通大臣が別に定める基準によることができる。

(工事完成検査の申請)

第百条法第四十二条第一項の規定により、航空保安無線施設の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二航空保安無線施設の名称及び所在地
三工事完成の年月日
2前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定による航空保安無線施設の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

(供用開始期日の届出)

第百一条法第四十二条第三項の規定により、航空保安無線施設の供用の開始期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用開始届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二航空保安無線施設の名称及び所在地
三供用開始の期日
2前項の規定は、法第四十三条第二項及び法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項において準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした航空保安無線施設の供用再開期日の届出について準用する。

(重要な変更)

第百二条法第四十三条第一項の規定による航空保安無線施設について許可を受けなければならない重要な変更は、左の通りとする。
一コースの方向の変更
二空中線系の設置位置の変更
三空中線系の構造の変更
四送受信設備の方式の変更
五送受信装置の構造及び回路の変更(周波数、空中線電力、識別符号の変更その他航空保安無線施設の電気的特性に影響を与える場合に限る。)
六送受信装置及び電源設備の増設

(変更の許可申請)

第百三条法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、航空保安無線施設の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空保安無線施設変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二航空保安無線施設の名称及び所在地
三変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
四変更に要する費用
五工事の着手及び完成の予定期日
六管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
七変更を必要とする理由
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附すること。
一変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
二工事設計図書、工事予算書及び仕様書
三申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

(供用の休止又は廃止の届出)

第百四条法第四十五条第一項の規定により、航空保安無線施設の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空保安無線施設の名称及び所在地
三廃止の届出の場合は、廃止の予定期日
四休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
五休止又は廃止を必要とする理由
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附しなければならない。

(供用の再開検査申請)

第百五条法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の規定により、航空保安無線施設の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空保安無線施設の名称及び所在地
三供用再開の予定期日
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付しなければならない。

(供用開始の告示)

第百六条法第四十六条の規定により、航空保安無線施設の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一設置者の氏名及び住所
二航空保安無線施設の種類及び名称
三航空保安無線施設の位置及び所在地
四搬送周波数
五空中線電力
六コースの方向
七識別符号
八運用時間
九供用開始期日
十航空保安無線施設の利用上の特記事項
2前項の規定は、国土交通大臣が航空保安無線施設を設置する場合に準用する。

(変更、休止等の告示)

第百七条法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空保安無線施設について告示した事項に変更があつた場合又は航空保安無線施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
一告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項
二休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
三再開又は廃止の場合は、その予定期日

(航空保安無線施設の機能の確保に関する基準)

第百八条法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める航空保安無線施設の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
一所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。
二航空保安無線施設の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
三法第五十三条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
四建築物、植物その他の物件により航空保安無線施設の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。
五やむを得ない事由により、航空保安無線施設の運用を停止し、又は定格通達距離及びコースの変更、識別符号送信の不良その他航空保安無線施設の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空保安無線施設の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
六自然災害その他の事象により、航空保安無線施設の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。
七航空保安無線施設につき改修その他の工事を行うときは、航空機の航行を阻害しないように適当な措置を講ずること。
八航空保安無線施設には、予備品として、送受信装置の回路を構成する部品のうち交換単位部品について、現用数の三分の一を確保しておくこと。
九航空保安無線施設の管理者は、当該施設に業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを一年間保存すること。
イ監視装置等により監視した結果(記録回数は、少なくとも一日一回)及びその日時
ロ当該施設について運用の停止その他の事故があつた時は、その日時、原因及びこれに対する措置
ハ国土交通大臣に対する通報事項及びその日時
ニその他参考となる事項

(使用料金の届出)

第百九条法第五十四条第一項の規定により、公共の用に供する航空保安無線施設の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空保安無線施設の名称及び所在地
三設定し、又は変更しようとする使用料金の種類及び額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
四実施予定日
五変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2前項の届出書には、使用料金の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

(航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可申請)

第百十条法第五十五条第一項の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一承継人の氏名及び住所
二被承継人の氏名及び住所
三航空保安無線施設の名称及び所在地
四承継の条件
五承継をしようとする時期
六承継を必要とする理由
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
一承継の条件を証する書類
二法人又は組合にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類
三承継人が当該航空保安無線施設を管理するに足りる能力を有する者であることを証する書類

(相続による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の届出)

第百十一条法第五十五条第四項の規定による航空保安無線施設の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空保安無線施設設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一届出者の氏名及び住所
二被相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
三航空保安無線施設の名称及び所在地
四相続開始の期日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一届出者と被相続人との続柄を証する書類
二届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書
第百十二条削除

第三節 航空灯火

(航空灯台の種類)

第百十三条第四条第一号の航空灯台の種類は、左の四種とする。
一航空路灯台(航行中の航空機に航空路上の一点を示すために設置する灯火)
二地標航空灯台(航行中の航空機に特定の一点を示すために設置する灯火)
三危険航空灯台(航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそれのある区域を示すために設置する灯火)

(飛行場灯火)

第百十四条第四条第二号の飛行場灯火の種類は、次のとおりとする。
一飛行場灯台(航行中の航空機に空港等の位置を示すために空港等又はその周辺の地域に設置する灯火で補助飛行場灯台以外のもの)
二補助飛行場灯台(航行中の航空機に空港等の位置を示すためにモールス符号をもつて明滅する灯火)
三進入灯(着陸しようとする航空機にその最終進入の径路を示すために進入区域内及び着陸帯内に設置する灯火)
四進入角指示灯(着陸しようとする航空機にその着陸の進入角の良否を示すために陸上空港等にあつては滑走路進入端付近に、陸上ヘリポートにあつては着陸区域付近に設置する灯火)
五旋回灯(滞空旋回中の航空機に滑走路の位置を示すために滑走路の外側に設置する灯火で滑走路の外側上方に灯光を発するもの)
六進入灯台(着陸しようとする航空機に進入区域内の要点を示すために設置する灯火で進入灯以外のもの)
七進入路指示灯(離陸した航空機にその離陸後の飛行の経路を、又は着陸しようとする航空機にその最終進入の経路に至るまでの進入の経路を示すために設置する灯火)
八滑走路灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路を示すためにその両側に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの)
九滑走路末端灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の末端を示すために滑走路進入端及び滑走路終端に設置する灯火で非常用滑走路灯以外のもの)
十滑走路末端補助灯(滑走路末端灯の機能を補助するためにその附近に設置する灯火)
十一滑走路末端識別灯(着陸しようとする航空機に滑走路進入端の位置を示すために滑走路進入端附近に設置する灯火であつて滑走路末端補助灯以外のもの)
十二滑走路中心線灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に滑走路の中心線を示すためにその中心線に設置する灯火)
十三接地帯灯(着陸しようとする航空機に接地帯を示すために接地帯内に設置する灯火)
十四滑走路距離灯(滑走路を走行中の航空機に滑走路終端からの距離を示すために設置する灯火)
十五過走帯灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に過走帯を示すためにその周辺に設置する灯火)
十五の二離陸待機警告灯(離陸しようとする航空機に他の航空機による滑走路の使用を示すために設置する灯火)
十六離陸目標灯(離陸しようとする航空機に離陸の方向を示すために目標として設置する灯火)
十七非常用滑走路灯(滑走路灯及び滑走路末端灯が故障した場合に応急的に使用する運搬可能な灯火)
十八着水路灯(水上空港等において着陸帯を示すためにその片側又は両側に配置する灯火)
十九着水路末端灯(水上空港等において着陸帯の末端を示すためにその両末端に配置する灯火)
二十誘導路灯(地上走行中の航空機に誘導路(転回区域(航空機が滑走路終端付近で転回するために滑走路に接して設けられる区域をいう。以下同じ。)を除く。以下この節において同じ。)及びエプロンの縁を示すために設置する灯火)
二十一誘導路中心線灯(地上走行中の航空機に誘導路の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路を示すために誘導路の中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路に設置する灯火)
二十一の二高速離脱用誘導路指示灯(滑走路を走行中の航空機に高速離脱用誘導路への出入経路と滑走路中心線との接続点までの距離を示すために設置する灯火)
二十一の三航空機接近警告灯(地上走行中の航空機に滑走路に入る前に当該滑走路から離陸し、又は当該滑走路に着陸しようとする他の航空機の接近を示すために設置する灯火)
二十一の四停止線灯(地上走行中の航空機に一時停止の要否及び一時停止すべき位置を示すために設置する灯火)
二十一の五滑走路警戒灯(地上走行中の航空機に滑走路に入る前に一時停止すべき位置を示すために設置する灯火)
二十一の六中間待機位置灯(地上走行中の航空機に一時停止すべき位置を示すために設置する灯火であつて停止線灯及び滑走路警戒灯以外のもの)
二十二誘導案内灯(地上走行中の航空機に行先、経路、分岐点等を示すために設置する灯火)
二十二の二転回灯(地上走行中の航空機に転回区域における転回経路を示すために転回区域の周辺に設置する灯火)
二十二の三駐機位置指示灯(地上走行中の航空機にエプロンにおける駐機位置への走行経路からの偏差及び駐機位置までの距離を示すために設置する灯火)
二十三誘導水路灯(航空機に誘導水路を示すために配置する灯火)
二十四着陸方向指示灯(着陸しようとする航空機に着陸の方向を示すためにT型又は四面体の形象物に設置する灯火)
二十五風向灯(航空機に風向を示すために設置する灯火)
二十六指向信号灯(航空交通の安全のため航空機等に必要な信号を送るために設置する灯火)
二十七禁止区域灯(航空機に空港等内の使用禁止区域を示すために設置する灯火)
二十八着陸区域照明灯(着陸区域を照明するために設置する灯火)
二十九境界灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火)
三十水上境界灯(離水し、又は着水しようとする航空機に航空機の離水及び着水の可能な区域を示すためにその周囲に設置する灯火)
三十一境界誘導灯(離陸し、又は着陸しようとする航空機に離陸及び着陸に適する方向を示すために境界灯に併列して設置する灯火)
三十二水上境界誘導灯(水上境界灯に併列して航空機の離水及び着水に適する方向を示すために特に色別して配置する灯火)

(設置許可の申請)

第百十五条法第三十八条第二項の規定により、航空灯火の設置の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火設置許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
一設置の目的
二氏名及び住所
三航空灯火の種類及び名称
四航空灯火の位置及び所在地
五航空灯火の設置予定地の所有者の氏名及び住所
六施設の概要
七管理の計画
八設置及び管理に要する費用
九工事の着手及び完成の予定期日
2前項の申請書には、第七十六条第二項第一号から第三号まで及び第八号から第十一号までに掲げる書類を添えなければならない。
第百十六条法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する航空灯台の位置、構造等の設置の基準は、種類別に次のとおりとする。
一航空路灯台
イ航空路内でその中心線に近接した場所に、光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。
ロ灯光は、航空白と航空赤の閃せん交光であること。
ハ一分間の閃せん光回数は、十二から二十までであること。
ニ実効光度は、白色光では十五万カンデラ以上、赤色光では二万三千カンデラ以上であること。
二地標航空灯台
イ閃せん光によるもの
(一)灯光の色は、航空白であること。
(二)一分間の閃せん光回数は、十二から百までであること。
(三)実効光度は、八千カンデラ以上であること。
ロモールス符号によるもの
(一)信号は、国際モールス符号によるものであること。
(二)発信速度は、一分間に六語から八語までのものであり、かつ、短点の継続時間は、一秒から〇・一五秒までのものであること。
(三)灯光の色は、航空路灯台と併置する場合は航空白又は航空赤、その他の場合は航空白であること。
(四)最大光度は二千カンデラ以上であること。
(五)すべての方位角に対し、水平面からその上方四十五度まで灯光を発するものであること。
三危険航空灯台
イ航空障害灯による障害標示が不適当であるような障害物があり、又は航空機の航行に特に危険を及ぼすおそれがある場所に設置すること。
ロ灯光は、航空赤の閃せん光であること。
ハ一分間の閃せん光回数は、二十から六十までであること。
ニ実効光度は、三千カンデラ以上であること。
ホすべての方位角に対し、水平面下五度から上方のすべての方向に灯光を発するものであること。

(飛行場灯火の設置基準)

第百十七条法第三十九条第一項(法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する飛行場灯火の位置、構造等の設置の基準は、次のとおりとする。
一夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等及び陸上ヘリポートの飛行場灯火は、空港等及び滑走路の区分ごとに第一表から第三表までに定めるところにより設置するものであること。
第一表 陸上空港等の飛行場灯火
飛行場灯台○
補助飛行場灯台×
誘導路灯○
誘導路中心線灯×
高速離脱用誘導路指示灯×
航空機接近警告灯×
停止線灯×
滑走路警戒灯×
中間待機位置灯×
誘導案内灯×
転回灯×
駐機位置指示灯×
着陸方向指示灯×
風向灯○
指向信号灯×
禁止区域灯×
備考
○印設置を必要とする灯火
×印当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
第二表 陸上空港等の飛行場灯火
精密進入を行う計器着陸用滑走路夜間着陸用滑走路
カテゴリー一精密進入用滑走路カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路
進入灯○○×
進入角指示灯○○×
旋回灯×××
進入灯台×××
進入路指示灯×××
滑走路灯○○○
滑走路末端灯○○○
滑走路末端補助灯×××
滑走路末端識別灯×××
滑走路中心線灯×○×
接地帯灯×○
滑走路距離灯×××
過走帯灯×××
離陸待機警告灯×××
離陸目標灯×××
非常用滑走路灯×××
備考
一○印 設置を必要とする灯火
×印 当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
二カテゴリー一精密進入とは、進入限界高度(滑走路進入端を含む水平面からの、計器飛行により降下することができる最低の高度をいう。以下同じ。)が六十メートル以上であり、かつ、滑走路視距離(滑走路中心線上にある航空機から、滑走路標識又は滑走路灯若しくは滑走路中心線灯を視認することができる最大距離をいう。以下同じ。)が五百五十メートル以上であるか又は視程が八百メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。
三カテゴリー二精密進入とは、進入限界高度が三十メートル以上六十メートル未満であり、かつ、滑走路視距離が三百メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。
四カテゴリー三精密進入とは、進入限界高度が三十メートル未満であるか又は設定されておらず、かつ、滑走路視距離が五十メートル以上である場合における精密進入をいう。以下同じ。
第三表 陸上ヘリポートの飛行場灯火
飛行場灯台×
補助飛行場灯台×
進入角指示灯×
誘導路灯×
風向灯○
指向信号灯×
禁止区域灯×
着陸区域照明灯×
境界灯○
境界誘導灯×
備考
○印設置を必要とする灯火
×印当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置する灯火
一の二夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する陸上空港等以外の陸上空港等の飛行場灯火は、当該空港等の立地条件等の観点から航空機の着陸の安全を確保するため必要と認められる場合には、進入角指示灯及び滑走路末端識別灯を設置するものであること。
二夜間着陸又は精密進入を行う計器着陸の用に供する水上空港等及び水上ヘリポートに設置する飛行場灯火は、次の表に定めるところにより設置するものであること。
広範囲な着水帯を有する空港等その他の空港等
飛行場灯台○○
補助飛行場灯台××
着水路灯 ○
着水路末端灯 ○
誘導水路灯 ×
着陸方向指示灯××
風向灯○○
指向信号灯××
禁止区域灯××
水上境界灯○
水上境界誘導灯○
備考
○印設置を必要とする灯火
×印当該空港等の立地条件等の観点から航空機の離陸又は着陸の安全を確保するため必要と認められる場合に設置を必要とする灯火
三飛行場灯火は、灯火別に次の位置、性能、構造等を有するものであること。
イ飛行場灯台
(一)空港等又はその周辺の地域内で、光柱が離陸又は着陸をする航空機及び管制塔の妨害とならない位置に、当該灯火が光源の中心を含む水平面から上方のすべての方向から見えるように設置すること。
(二)(一)の位置に設置することが困難である場合には、その位置に補助飛行場灯台を設置し、当該飛行場灯台をその他の適当な場所に設置すること。
(三)灯光は、陸上空港等にあつては航空白と航空緑の閃せん交光又は航空白の閃せん光、水上空港等にあつては航空白と航空黄の閃せん交光又は航空白の閃せん光、ヘリポートにあつては航空白の閃光であること。
(四)次に掲げるところにより閃光するものであること。
a陸上空港等又は水上空港等にあつては、一分間の閃光回数が二十から三十までであること。
bヘリポートにあつては、〇・八秒の間に〇・五ミリ秒以上二ミリ秒以下の閃光を等間隔に四回発し、一・二秒間休止するものであること。
(五)実効光度は、陸上空港等又は水上空港等にあつては二千カンデラ以上であり、ヘリポートにあつては二千五百カンデラ以上であること。
ロ補助飛行場灯台
(一)イ(二)により設置するもの又は隣接して他の空港等がある場合に当該空港等の同一性を確認するためイ(一)の位置に設置するものであること。
(二)灯光の色は、陸上空港等用のものは航空緑、水上空港等用のものは航空黄であること。
(三)第百十六条第二号ロ((三)を除く。)に掲げる性能を有するものであること。
ハ進入灯
(一)標準式進入灯又は簡易式進入灯のいずれかによること。ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、標準式進入灯によらなければならない。
(二)標準式進入灯
a灯器は、次のA図又はB図に示す位置に設置すること。ただし、カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、滑走路進入端から三百メートルまでの部分に限りC図に示す位置に設置すること。
A図
B図
C図
備考
一アプローチセンターラインとは、滑走路(着陸に使用できる部分に限る。)の中心線の延長線(以下「滑走路中心線の延長線」という。)上に単一若しくは二個の灯器又はバレット(三個以上の灯器を着陸しようとする航空機から見て横並びとなるように近接して設置した灯器群をいう。以下同じ。)を配置した灯列をいう。以下同じ。
二サイドバレットとは、滑走路進入端から二百七十メートルまでの間において、アプローチセンターラインの両側にバレットを滑走路中心線の延長線に対し対称に配置した灯列をいう。以下同じ。
三クロスバーとは、滑走路進入端から所定の距離の位置において滑走路中心線の延長線と直交する直線上に灯器を配置した灯列(アプローチセンターライン及びサイドバレットを除く。)をいう。以下同じ。
baの灯器のほか、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上六十メートルから四百二十メートル以上九百メートル以下までの間に設けるaの灯器に附加して閃せん光灯を設置することができる。
c灯光は、aのうちアプローチセンターライン及びクロスバーにあつては航空可変白の、サイドバレットにあつては航空赤の不動光であり、bにあつては航空白の閃せん光であること。
daにあつては、精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
区分光柱の範囲
構成灯火灯器位置
アプローチセンターライン及びクロスバー滑走路進入端から三百十五メートルまでの間方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方十一度までの範囲
滑走路進入端から三百十五メートルを超え四百七十五メートルまでの間方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方〇・五度から十一・五度までの範囲
滑走路進入端から四百七十五メートルを超え六百四十メートルまでの間方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一・五度から十二・五度までの範囲
滑走路進入端から六百四十メートルを超え九百メートルまでの間方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線を含む鉛直面又は滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲(滑走路中心線の延長線から二十二・五メートルを超える部分のクロスバーにあつては、滑走路中心線側へ十二度まで及びその反対側へ八度までの範囲)及び光源の中心を含む水平面の上方二・五度から十三・五度までの範囲
サイドバレット滑走路進入端から百十五メートルまでの間方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方〇・五度から十・五度までの範囲
滑走路進入端から百十五メートルを超え二百十五メートルまでの間方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十一度までの範囲
滑走路進入端から二百十五メートルを超え二百七十メートルまでの間方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一・五度から十一・五度までの範囲
eaの光柱光度は、精密進入用のもののアプローチセンターライン及びクロスバーにあつては二万カンデラ以上、サイドバレットにあつては五千カンデラ以上であり、その他のものにあつては二千カンデラ以上であり、bの実効光度は五千カンデラ以上であること。
f配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
g灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
h閃せん光は、進入する方向から滑走路進入端に向つて順次発するもので、閃せん光回数は一秒間に二回であること。
i光度を速やかに制御できる装置(以下「制御装置」という。)を設備すること。
j灯火の運用状況を監視し、及び運用に支障を生じたときはその旨を制御所に報知することができる装置(以下「監視装置」という。)を設備すること。
k予備電源設備を有すること。
(三)簡易式進入灯
a灯器は、次により設置すること。
(一)滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上四百二十メートル以上九百メートル以下までの間で約六十メートルの間隔を置いた地点に各一個設置すること。
(二)(一)の地点のうち滑走路進入端から五番目の地点(以下(二)及び(三)において「直交点」という。)で滑走路中心線の延長線と直交する長さ約三十メートルの直線でその中心が直交点と一致するものの上の、直交点を中心に四メートルの部分に滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、ほぼ等間隔に二個又は四個、直交点から四・五メートル以上六メートル以下以遠の部分に滑走路中心線の延長線に対し対称に、〇・九メートル以上三・六メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。
(三)(一)の地点(直交点を除く。)で滑走路中心線の延長線に直交する長さ約四メートルの直線でその中心がその交点と一致するものの上に滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、ほぼ等間隔に二個又は四個設置することができる。ただし、(二)において直交点を中心に滑走路中心線の延長線に直交する長さ約三十メートルの直線上直交点を中心に四メートルの部分に設置する灯数と同数であること。
b灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。
c進入しつつある航空機の方向に対する光度は、五百カンデラ以上であること。
d配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
e灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
f制御装置を設備すること。
g監視装置を設備すること。
h予備電源設備を有すること。
ニ進入角指示灯
(一)灯器は、次に掲げる設置基準によること。
aコード番号が一又は二の陸上空港等にあつては、PAPI方式による灯器の設置基準又はAPAPI方式による灯器の設置基準のいずれか
bコード番号が三又は四の陸上空港等にあつては、PAPI方式による灯器の設置基準
c陸上ヘリポートにあつては、PAPI方式による灯器の設置基準、APAPI方式による灯器の設置基準又はHAPI方式による灯器の設置基準のいずれか
(二)PAPI方式による灯器の設置基準
a第一図に示す位置に、着陸しようとする航空機から見て左側に四個設置すること。ただし、陸上空港等にあつては、当該空港等に進入灯が設置されていない場合等必要と認められる場合には、第二図に示す位置に、滑走路中心線に対し対称となるように八個設置すること。
第1図
第2図
b各灯器は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の光柱を航空機の進入してくる方向に対し第三図に示す角度で出すものであること。
第3図
備考角度aから角度dまでは、灯器Aから灯器Dまでの光柱の上層と下層との境界面と水平面とのなす角の角度とする。
c各灯器の光柱光度は、光柱の上層と下層との境界面と光源の中心を含み滑走路中心線に平行な鉛直面の交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が四度である円錐内では、下層が一万五千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であり、かつ、当該交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が七度である円錐を、光柱の上層と下層との境界面に沿つて当該頂点を支点として左右にそれぞれ四・五度回転させた場合における軌跡に相当する空間内では、下層が四千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であること。
d配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
e灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
f制御装置を設備すること。
g陸上空港等にあつては、監視装置を設備すること。
h陸上空港等にあつては、予備電源設備を有すること。
(三)APAPI方式による灯器の設置基準
a第四図に示す位置に、着陸しようとする航空機から見て左側に二個設置すること。ただし、陸上空港等にあつては、当該空港等に進入灯が設置されていない場合等必要と認められる場合には、第五図に示す位置に、滑走路中心線に対し対称となるように四個設置すること。
第4図
第5図
b各灯器は、上層が航空白又は航空可変白、下層が航空赤の光柱を航空機の進入してくる方向に対し第六図に示す角度で出すものであること。
第6図
備考角度e及び角度fは、灯器E及び灯器Fの光柱の上層と下層との境界面と水平面とのなす角の角度とする。
c各灯器の光柱光度は、光柱の上層と下層との境界面と光源の中心を含み滑走路中心線に平行な鉛直面の交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が四度である円錐内では、下層が五千カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であり、かつ、当該交線を軸とし光源の中心を頂点とする頂角が七度である円錐を、光柱の上層と下層との境界面に沿つて当該頂点を支点として左右にそれぞれ四・五度回転させた場合における軌跡に相当する空間内では、下層が千五百カンデラ以上で上層が下層の光度の二倍以上六・五倍以下であること。
d(二)d、e及びfに掲げる基準に適合するものであること。
e陸上空港等にあつては、(二)g及びhに掲げる基準に適合するものであること。
(四)HAPI方式による灯器の設置基準
a灯器は、着陸区域の周辺であつて航空機の航行に障害とならない場所に設置すること。
b灯器は、航空緑の明滅、航空緑の不動光、航空赤の不動光及び航空赤の明滅を航空機の進入してくる方向に対し第七図に示す角度で出すものであること。
第7図
c明滅の一分間の明滅回数は、百二十以上であること。
d不動光の光度及び明滅の最大光度は、方位角において、光源の中心を含み、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面から左右それぞれ三度までの範囲及び航空緑と航空赤との境界面の上下それぞれ二度までの範囲では九千カンデラ以上、方位角において、光源の中心を含み、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面から左右それぞれ十五度までの範囲及び航空緑と航空赤との境界面の上下それぞれ十度までの範囲では三百七十五カンデラ以上であり、かつ、離陸若しくは着陸の経路を含む鉛直面又は当該経路に平行な鉛直面と航空緑と航空赤との境界面の交線に直交する平面における光柱の断面は、楕円形であること。
e(二)d、e及びfに掲げる基準に適合するものであること。
ホ旋回灯
(一)灯器は、滑走路灯列の旋回進入を行う側の外側の滑走路中心線に平行な直線上三百メートル以下のほぼ等間隔を置いた地点に設置すること。
(二)灯光は、航空白、航空可変白又は航空黄の不動光であること。
(三)航空機の旋回経路の方向に対する最大光度は、二千カンデラ以上であること。
(四)灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えないものであること。
ヘ進入灯台
(一)灯器は、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上約六百メートルの地点及び約九百メートルの地点に設置すること。ただし、進入灯が設置されていない場合には、滑走路進入端から滑走路中心線の延長線上約三百メートルの地点にも設置すること。
(二)灯光は、航空白の閃せん光であること。
(三)一分間の閃せん光回数は、六十であること。
(四)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
ト進入路指示灯
(一)灯光は、航空白又は航空黄の閃せん光又は不動光であること。
(二)閃せん光回数は、一秒間に二回であること。
(三)光度は、閃せん光にあつては実効光度が五千カンデラ以上、不動光にあつては一万カンデラ以上であること。
チ滑走路灯
(一)計器着陸用滑走路に係るものにあつては高光度式滑走路灯、その他のものにあつては低光度式滑走路灯によること。
(二)高光度式滑走路灯
a灯器は、滑走路の両側又はその外方三メートル以下の位置の滑走路中心線に平行な二直線上に六十メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。
b灯光は、航空可変白の不動光であること。ただし、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端の手前にあるものにあつては航空赤の、滑走路終端から滑走路の全長の三分の一又は六百メートルのいずれか短い長さの範囲内にあるものにあつては航空黄の不動光であること。
c精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる滑走路灯列の間隔に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、滑走路灯列線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であつて、かつ、埋込み式の滑走路灯以外のものにあつては、灯光が光源の中心を含む水平面からその上方最小限十五度までのすべての角度及びすべての方向から見えるものであること。
滑走路灯列の間隔光柱の範囲
六十メートル以上方位角において、滑走路灯列線を含む鉛直面から滑走路中心線側へ十一度まで及びその反対側へ二度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面から上方七度までの範囲
六十メートル未満方位角において、滑走路灯列線を含む鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ二度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面から上方七度までの範囲
d光柱光度は、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上、その他のものにあつては千カンデラ以上であること。ただし、航空赤の灯光にあつてはその十五パーセント以上、航空黄の灯光にあつてはその四十パーセント以上であること。
e配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
f灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
g灯器の高さは、地表面から六十センチメートルを超えないものであること。
h制御装置を設備すること。
i監視装置を設備すること。
j予備電源設備を有すること。
(三)低光度式滑走路灯
a灯器は、滑走路の両側又はその外方三メートル以下の位置の滑走路中心線に平行な二直線上に百メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。
b灯光は、航空白又は航空可変白の不動光で、光源の中心を含む水平面からその上方最小限十五度までのすべての角度及びすべての方向から見えるものであること。
c進入しつつある航空機の方向に対する光度は、五十カンデラ以上であること。
d航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
e(二)e、g及びjに掲げる基準に適合するものであること。
リ滑走路末端灯
(一)計器着陸用滑走路に係るものにあつては高光度式滑走路末端灯、その他のものにあつては低光度式滑走路末端灯によること。
(二)高光度式滑走路末端灯
a灯器は、滑走路進入端から進入区域側及び滑走路終端から滑走路中心線の延長線側へ三メートル以下の位置で滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列線又はその延長線と交わる二地点間に次のいずれかにより設置すること。ただし、カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、(一)のただし書の規定により設置すること。
(一)滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、三メートル以下の等間隔に十二個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。
(二)滑走路中心線の延長線を中心に十八メートルから二十二・五メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。ただし、精密進入を行う計器着陸用滑走路に係るものにあつては、滑走路中心線の延長線を中心に十八メートルから二十二・五メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に(一)のただし書の規定により設置する場合に必要とする数以上の灯器を(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。
b灯光は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端を示すものにあつては航空緑の、滑走路終端を示すものにあつては航空赤の不動光であること。
c灯器は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路進入端を示すものにあつてはすべてのものが、滑走路終端を示すものにあつては六個以上のものが視認できるものであること。
d精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる滑走路末端の種別に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
滑走路末端の種別光柱の範囲
滑走路進入端方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ二度までの範囲(光源が滑走路中心線の延長線上にある場合は、滑走路中心線を含む鉛直面から左右それぞれ二度までの範囲)並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲
滑走路終端方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ六度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方〇・二五度から四・七五度までの範囲
e光柱光度は、滑走路進入端を示すもののうち、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上、その他のものにあつては千カンデラ以上であり、滑走路終端を示すもののうち、精密進入用のものにあつては二千五百カンデラ以上、その他のものにあつては二百五十カンデラ以上であること。
f配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
g灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
h制御装置を設備すること。
i監視装置を設備すること。
j予備電源設備を有すること。
(三)低光度式滑走路末端灯
a灯器は、滑走路進入端から進入区域側及び滑走路終端から滑走路中心線の延長線側へ三メートル以下の位置で滑走路中心線の延長線と直交する直線上滑走路灯列線又はその延長線と交わる二地点間に次のいずれかにより設置すること。
(一)滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。
(二)滑走路中心線の延長線を中心に十八メートルから二十二・五メートルまでの間隔をとり、その外側へ滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に六個以上(そのうちの二個は滑走路灯列線又はその延長線上に)設置すること。
b進入しつつある航空機の方向に対する光度は、五十カンデラ以上であること。
c(二)b、c、f、g及びjに掲げる基準に適合するものであること。
ヌ滑走路末端補助灯
(一)灯器は、滑走路末端灯列(滑走路進入端を示すものに限る。ル(一)において同じ。)の延長線上滑走路灯列線又はその延長線との交点の両外側十メートル以上にわたり滑走路中心線の延長線に対し対称、かつ、等間隔に十個以上設置すること。
(二)灯光は、航空緑の不動光であること。
(三)精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方〇・五度から十・五度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四)光柱光度は、精密進入用のものにあつては一万カンデラ以上であること。
(五)リ(二)f、g、h、i及びjに掲げる基準に適合するものであること。
ル滑走路末端識別灯
(一)灯器は、滑走路末端灯列の延長線上滑走路灯列線又はその延長線との交点から両外側十メートルから二十メートルまでの間にそれぞれ一個を滑走路中心線の延長線に対し対称に設置すること。
(二)灯光は、航空白の閃せん光であること。
(三)一分間の閃せん光回数は、六十から百二十までであること。
(四)実効光度は、五千カンデラ以上であること。
(五)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(七)予備電源設備を有すること。
ヲ滑走路中心線灯
(一)灯器は、滑走路中心線に沿つて、約十五メートル又は約三十メートル(カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、約十五メートルに限る。)のほぼ等間隔を置いた地点に設置すること。
(二)灯光は、着陸しようとする航空機から見て、滑走路終端から三百メートルまでの範囲内にあるものにあつては航空赤の、同終端から三百メートルを超え九百メートル(長さが千八百メートル未満の滑走路にあつては、その長さの二分の一)までの範囲内にあるものにあつては交互に航空赤及び航空可変白の、その他のものにあつては航空可変白の不動光であること。
(三)精密進入用のものの光柱は、着陸しようとする航空機から次の表の上欄に掲げる灯器の間隔に応じ、それぞれ最小限同表下欄に掲げる範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
灯器の間隔光柱の範囲
約三十メートル方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方七度までの範囲
約十五メートル方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方九度までの範囲
(四)精密進入用のものの光柱光度は、灯器の間隔が約十五メートルの場合にあつては二千五百カンデラ以上(カテゴリー三精密進入用のものにあつては、五千カンデラ以上)、約三十メートルの場合にあつては五千カンデラ以上であること。ただし、航空赤の灯光にあつては、その十五パーセント以上であること。
(五)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないよう設置すること。
(七)制御装置を設備すること。
(八)監視装置を設備すること。
(九)予備電源設備を有すること。
ワ接地帯灯
(一)灯器は、滑走路上の滑走路進入端から九百メートルまでの間に、約六十メートル(カテゴリー二精密進入用滑走路及びカテゴリー三精密進入用滑走路に係るものにあつては、約三十メートル)の等間隔に、かつ、滑走路中心線に対し対称に次図に示す位置に設置すること。ただし、滑走路の長さが千八百メートル以下の場合には、滑走路の長さの二分の一を超えない範囲内に設置すること。
(二)灯光は、航空可変白の不動光であること。
(三)光柱は、着陸しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から滑走路中心線側へ九度まで及びその反対側へ一度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方二度から九度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四)光柱光度は、五千カンデラ以上であること。
(五)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。
(七)制御装置を設備すること。
(八)監視装置を設備すること。
(九)予備電源設備を有すること。
カ滑走路距離灯
(一)灯器は、滑走路灯列の外側の滑走路中心線に平行な直線上滑走路終端を結ぶ線の延長線から約三百メートルの間隔を置く地点ごとに設置すること。
(二)灯器は、滑走路終端の延長線からの距離が約三百メートルの地点に設置するものが「1」、約六百メートルの地点に設置するものが「2」、以下約三百メートルの間隔を置いて設置するものごとに、数の順にアラビヤ数字を表示し、かつ、当該数字が昼夜間とも十分視認できるものであること。
(三)灯光は、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。
(四)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(五)灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
ヨ過走帯灯
(一)灯器は、過走帯の両側に六十メートル以下のほぼ等間隔を置いて、及び過走帯の末端に滑走路中心線の延長線に対しほぼ対称に三個以上設置すること。
(二)灯器の高さは、地表面から六十センチメートルを超えないものであること。
(三)灯光は、航空赤の不動光であること。
(四)滑走路中心線及びその延長線に対する光度は、三十カンデラ以上であること。
(五)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
タ離陸待機警告灯
(一)灯器は、滑走路中心線灯列線の両側約一・八メートルの位置の滑走路中心線に平行な二直線上に、滑走路への出入経路と滑走路中心線との接続点上の離陸しようとする航空機から最も見やすい位置から滑走路終端の側に四百五十メートルまでの間に、約三十メートルの等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しほぼ対称に設置すること。
(二)灯光は、航空赤の不動光であること。
(三)光柱は、滑走路を走行中の航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方九度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四)光柱光度は、千五百カンデラ以上であること。
(五)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。
(七)制御装置を設備すること。
(八)監視装置を設備すること。
(九)予備電源設備を有すること。
レ離陸目標灯
(一)灯器は、滑走路中心線の延長線上に一個以上又は着陸帯の外方に二個以上をその延長線に対し対称に設置すること。
(二)灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。
(三)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(四)灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
ソ非常用滑走路灯
(一)灯器は、滑走路の両外側に沿つた滑走路中心線に平行な二直線上に百八十メートル以下のほぼ等間隔に、かつ、滑走路中心線に対しできるだけ対称となるように設置すること。
(二)灯光は、航空可変白の不動光であること。
(三)進入しつつある航空機の方向に対する光度は、十カンデラ以上であること。
(四)灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えないものであること。
ツ着水路灯
(一)単列着水路灯又は複列着水路灯のいずれかによること。
(二)単列着水路灯
a灯器は、進入区域側から見て着陸帯の左側に沿つた直線上三百メートル以下のほぼ等間隔に、八個以上設置すること。
b灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
c光度は、十カンデラ以上であること。
d灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(三)複列着水路灯
a灯器は、着陸帯の両側においてその中心線に平行な間隔三百メートル以下の二直線上に、百五十メートル以下の等間隔に、かつ、着陸帯中心線に対しできるだけ対称に設置すること。
b灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
c光度は、十カンデラ以上であること。
d灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
ネ着水路末端灯
(一)単列着水路灯を設置する着水路にあつては単列着水路末端灯、複列着水路灯を設置する着水路にあつては複列着水路末端灯を設置すること。
(二)単列着水路末端灯
a灯器は、着水路灯列の両末端からその灯列の延長線上ツ(二)aに規定する距離の位置に一個設置すること。着陸帯の幅を示す必要がある場合はその位置から進入区域の方から見て右の方に百五十メートルから三百メートル離れた位置に一個、着陸帯末端を示す必要がある場合は更に当該灯器の間に百メートル以下の間隔で設置することができる。
b灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
c光度は、十カンデラ以上であること。
d灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(三)複列着水路末端灯
a灯器は、着陸帯の両末端において着陸帯中心線に直交する直線上に、着陸帯の幅が百五十メートル未満の場合にあつては着水路灯列の両末端に二個ずつ、着陸帯の幅が百五十メートル以上の場合にあつては当該灯器の間に六十メートルから百メートルまでの等間隔に設置すること。
b灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
c光度は、十カンデラ以上であること。
d灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
ナ誘導路灯
(一)灯器は、誘導路の両側及びエプロンの縁又はその外側に沿う線で誘導路又はエプロンから三メートル以内の位置にあるものの上に、直線部分にあつては六十メートル以下のほぼ等間隔に、曲線部分にあつてはその曲線部分を明らかに標示できる間隔に設置すること。
(二)誘導路が滑走路又はエプロンに接続する個所には、その出入口を示すために当該出入口の両側に次のいずれかにより灯器を設置すること。
a灯器それぞれ二個を一・五メートル間隔に設置すること。
b発光部の長さ〇・五メートル以上の灯器それぞれ一個を設置すること。
(三)灯光は、航空青の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限七十五度までのすべての角度から見えるものであること。
(四)光度は、光源の中心を含む水平面から上方六度までの範囲では二カンデラ以上、六度を超え七十五度までの範囲では〇・二カンデラ以上であること。
(五)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
ラ誘導路中心線灯
(一)灯器は、誘導路中心線及び滑走路又はエプロンへの出入経路上に、曲線部分及びその附近にあつてはその曲線部分が明らかに標示できる間隔に、その他の部分にあつては三十メートル(高速離脱用誘導路及び滑走路視距離が三百五十メートル未満の場合に使用し得る誘導路(以下「低視程誘導路」という。)にあつては十五メートル)以下のほぼ等間隔に設置すること。
(二)灯光は、航空緑の不動光であること。ただし、滑走路への出入経路に設置するものにあつては、交互に航空緑及び航空黄の不動光であること。
(三)低視程誘導路に設置するものの光柱は、地上走行中の航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄の範囲で見えるものであること。
区分光柱の範囲
直線区間(一)方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲
直線区間(二)方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線を含む鉛直面から左右それぞれ三・五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲
曲線区間方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線の接線を含む鉛直面から当該誘導路中心線側へ三十五度まで及びその反対側へ三・五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲
備考
一直線区間(一)とは、誘導路の直線部分のうち曲線部分の付近及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が四百メートルを超える部分をいう。以下このナにおいて同じ。
二直線区間(二)とは、誘導路の直線部分のうち直線区間(一)以外の部分をいう。以下このナにおいて同じ。
三曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間(一)以外の部分をいう。以下このナにおいて同じ。
(四)光柱光度は、低視程誘導路のうち直線区間(一)及び直線区間(二)に設置するものにあつては二百カンデラ以上、曲線区間に設置するものにあつては百カンデラ以上であり、その他の誘導路に設置するものにあつては二十カンデラ以上であること。
(五)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないように設置すること。
(七)低視程誘導路に設置するものにあつては制御装置を設備すること。
(八)低視程誘導路に設置するものにあつては監視装置を設備すること。
(九)低視程誘導路に設置するものにあつては予備電源設備を有すること。
ム高速離脱用誘導路指示灯
(一)灯器は、滑走路を離脱しようとする航空機から見て、高速離脱用誘導路への出入経路と滑走路中心線との接続点から滑走路進入端の側に約百メートルの等間隔に、次図に示す位置に設置すること。
(二)灯光は、航空黄の不動光であること。
(三)光柱は、滑走路を離脱しようとする航空機から最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、滑走路中心線に平行な鉛直面から左右それぞれ五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面から上方九度までの範囲で見えるものであり、かつ、滑走路中心線の延長線に直交する鉛直面における光柱の断面は、楕円形であること。
(四)光柱光度は、二千カンデラ以上であること。
(五)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の離着陸に支障のないように設置すること。
(七)制御装置を設備すること。
(八)監視装置を設備すること。
(九)予備電源設備を有すること。
ウ航空機接近警告灯
(一)灯器は、次により設置すること。
a滑走路に入る前に一時停止すべき位置から当該滑走路の境界線までの間において、誘導路中心線上に、曲線部分及びその付近にあつてはその曲線部分が明らかに標示できる間隔に、その他の部分にあつては十五メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。
b滑走路中心線上当該滑走路に入ろうとする地上走行中の航空機から最も見やすい位置に一個設置すること。
(二)灯光は、航空赤の不動光であること。
(三)光柱は、次に掲げるものであること。
a誘導路に設置するものの光柱は、地上走行中の航空機から次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ最小限同表下欄の範囲で見えるものであること。
区分光柱の範囲
直線区間方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十九・二五度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲
曲線区間方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線の接線を含む鉛直面から当該誘導路中心線側へ三十五度まで及びその反対側へ三・五度までの範囲並びに光源の中心を含む水平面の上方一度から十度までの範囲
備考
一直線区間とは、誘導路の直線部分及び誘導路の曲線部分のうち曲率半径が四百メートルを超える部分をいう。以下このムにおいて同じ。
二曲線区間とは、誘導路の曲線部分のうち直線区間以外の部分をいう。以下このムにおいて同じ。
b滑走路に設置するものの光柱は、当該滑走路に入ろうとする地上走行中の航空機から必要かつ十分な範囲で見えるものであること。
(四)光柱光度は、二百カンデラ以上であること。
(五)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(六)灯器は、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないように設置すること。
(七)制御装置を設備すること。
(八)監視装置を設備すること。
(九)予備電源設備を有すること。
ヰ停止線灯
(一)灯器は、誘導路の一時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路内に三メートル以下のほぼ等間隔に必要な数を、必要に応じ誘導路の両外側三メートル以上にそれぞれ三メートル以下の間隔に各二個を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。
(二)灯光は、航空赤の不動光であること。
(三)灯器は、埋込み式のものにあつては、その上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(四)予備電源設備を有すること。
(五)ラ(三)から(五)まで、(七)及び(八)に掲げる基準に適合するものであること。
ノ滑走路警戒灯
(一)灯器は、滑走路に入る前に一時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路の両外側にそれぞれ二個又は誘導路内に約三メートルのほぼ等間隔に必要な数を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。
(二)灯光は、航空黄の明滅であること。
(三)一分間の明滅回数は、三十から六十までであること。
(四)光柱は、誘導路の両外側に設置する灯器にあつては、最小限、光源の中心を頂点とし頂角が十六度の円錐内で見えるものであり、誘導路内に設置する灯器にあつては、最小限、方位角において、光源の中心を含み、かつ、誘導路中心線又は誘導路中心線の接線を含む鉛直面から左右それぞれ十度までの範囲及び光源の中心を含む水平面の上方一度から八度までの範囲で見えるものであること。
(五)実効光度は、誘導路の両外側に設置する灯器にあつては三百カンデラ以上、誘導路内に設置する灯器にあつては二百カンデラ以上であること。
(六)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(七)灯器は、埋込み式のものにあつてはその上を航空機の車輪が通過してもそれに耐える構造のものであり、かつ、航空機の地上走行に支障のないものであり、その他のものにあつては航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(八)制御装置を設備すること。
(九)監視装置を設備すること。
(十)予備電源設備を有すること。
オ中間待機位置灯
(一)灯器は、誘導路の一時停止すべき位置に、誘導路中心線に直交する直線上に、誘導路内に約一・五メートルのほぼ等間隔に三個以上を誘導路中心線に対しほぼ対称に設置すること。
(二)灯光は、航空黄の不動光であること。
(三)ラ(三)から(九)までに掲げる基準に適合するものであること。
ク誘導案内灯
(一)灯器は、誘導路の分岐点付近、誘導路と滑走路若しくはエプロンとの接続点付近又は駐機場付近の地上走行中の航空機に対し障害とならない場所に地上走行中の航空機から見やすいように設置すること。
(二)灯器は、記号、アラビア数字又はローマ字の大文字で示す標識を灯光又は照明により昼夜とも明らかに表示するものであること。
(三)灯光は、航空赤、航空黄、航空白又は航空可変白の不動光であること。
(四)標識は、次に掲げる彩色のものであること。
a地上走行中の航空機に一時停止すべき位置又は空港等の使用禁止区域を示すものにあつては、記号等の部分は白、その他の部分は赤
b地上走行中の航空機に一時停止すべき位置以外の位置を示すものにあつては、記号等の部分は黄、その他の部分は黒、当該標識を単独で設置する場合には黄の縁取り
cその他のものにあつては、記号等の部分は黒、その他の部分は黄
(五)標識表面の平均輝度は、赤が十カンデラ毎平方メートル以上、黄が五十カンデラ毎平方メートル以上、白が百カンデラ毎平方メートル以上であること。ただし、滑走路視距離が八百メートル未満である場合に使用するものにあつては、赤が三十カンデラ毎平方メートル以上、黄が百五十カンデラ毎平方メートル以上、白が三百カンデラ毎平方メートル以上でなければならない。
(六)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(七)灯器は、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
(八)滑走路視距離が八百メートル未満である場合に使用するものにあつては、制御装置を設備すること。
ヤ転回灯
(一)灯器は、転回区域の縁であつて転回経路を示すことができる位置に設置し、並びに転回開始位置(航空機が転回経路において転回を開始する位置をいう。以下同じ。)を通り滑走路中心線に平行な直線上で転回開始位置から進入区域側へ約三十五メートルの位置から進入区域側へ五メートルの等間隔に三個及び転回開始位置を通り滑走路中心線と直交する直線上で当該直線と転回しようとする航空機から見て左側のショルダーの外縁との交点からショルダーの外側へ約一メートルの位置からショルダーの外側へ五メートルの等間隔に三個設置すること。
(二)灯光は、航空青の不動光であること。
(三)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(四)灯器は、航空機が接触したときにこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
マ駐機位置指示灯
(一)灯器は、駐機場付近の地上走行中の航空機に対し障害とならない場所に地上走行中の航空機から見やすいように設置すること。
(二)灯器は、記号、アラビア数字又はローマ字の大文字で示す航空機の駐機位置への走行経路からの偏差及び駐機位置までの距離を灯光により昼夜とも明らかに表示するものであること。
(三)灯光は、航空赤、航空黄、航空緑、航空白又は航空可変白の不動光であること。
(四)配光は、航空機にまぶしさを与えないものであること。
ケ誘導水路灯
(一)灯器は、誘導水路に沿つた線上に設置すること。
(二)灯光は、航空青の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最少限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
(三)灯器は、航空機が接触したときこれに障害を与えず、かつ、他の灯火の機能を損なうおそれのないものであること。
フ着陸方向指示灯
(一)灯器は、空港等内においてその上空からの視認が容易な位置に設置すること。
(二)T型又は四面体等の形象物を航空赤、航空緑等の灯光により、次図に示すように標示すること。
(三)灯光は、これを含む水平面から上方のすべての方向から見ることができ、かつ、光度は、上空三百メートルから明らかに視認できるものであること。
(四)T型又は四面体の形象物は、次図に示す寸法及び彩色のものであること。
(五)指示方向を制御できるものであること。
コ風向灯
夜間において少なくとも三百メートルの上空から風向指示器の指示する方向が明瞭りように視認できるような照明を有するものであること。
エ指向信号灯
(一)灯光は、航空赤、航空緑及び航空白のいずれにも転換することができ、かつ、任意の目的物に指向できる信号光であること。
(二)光柱角は、一度から三度までであること。
(三)光柱光度は、六千カンデラ以上で、光柱軸から三度以上の方向の光度は無視できるほど小さいこと。
(四)一分間に四語以上の速度でモールス符号を発信できること。
テ禁止区域灯
(一)灯器は、滑走路又は誘導路が航空機の使用を禁止する区域である場合にあつてはその両端に三メートル以下のほぼ等間隔に、当該禁止区域が滑走路又は誘導路以外の空港等内の場所である場合にあつては当該禁止区域の境界線上又は中央に配置すること。
(二)灯光は、航空赤の不動光で光源の中心を含む水平面から上方のすべての角度から見えるものであること。
(三)光度は、十カンデラ以上であること。
ア着陸区域照明灯
(一)灯器は、着陸区域の周辺であつて航空機の航行に障害とならない場所に設置すること。
(二)灯光は、航空可変白の不動光であること。
(三)配光は、着陸区域の全面を照明し、かつ、航空機にまぶしさを与えないものであること。
(四)照明された接地帯の中心における法線照度が十ルクス以上であること。
サ境界灯
(一)灯器は、着陸区域の境界線上に、陸上ヘリポート又は水上ヘリポートにあつては十五メートル以下のほぼ等間隔に八個以上、その他の空港等にあつては百メートル以下のほぼ等間隔に設置すること。ただし、着陸区域の境界の一部分がエプロンに対する照明等により適当に標示される建築物区域である場合には、その部分の灯器を省略してもよい。
(二)灯光は、航空白又は航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
(三)光度は、十カンデラ以上であること。
キ水上境界灯
(一)灯器は、着水区域の境界線上にほぼ百五十メートルの等間隔に設置すること。
(二)灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
(三)光度は、十カンデラ以上であること。
ユ境界誘導灯
(一)灯器は、離陸又は着陸の経路と着陸区域の境界線とが交叉さする附近において、その経路に直交する直線上に離陸又は着陸の経路に対し対称に設置すること。ただし、離陸又は着陸の経路が二以上あるときは、経路ごとに異なつた数の灯器を設置すること。
(二)灯光は、航空緑の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
(三)光度は、境界灯の光度の五十パーセント以上であること。
メ水上境界誘導灯
(一)灯器は、離水又は着水の経路と着水区域の境界線とが交叉さする附近において、その経路に直交する直線上に離水又は着水の経路に対し対称に設置すること。
(二)灯光は、航空黄の不動光で、光源の中心を含む水平面から上方最小限三十度までのすべての角度から見えるものであること。
(三)光度は、十カンデラ以上であること。
2第九十九条第二項の規定は、飛行場灯火の設置について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百十七条第一項」と、「航空保安無線施設」とあるのは「飛行場灯火」と読み替えるものとする。

(工事完成検査の申請)

第百十八条法第四十二条第一項の規定により、航空灯火の工事の完成検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火工事完成検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二航空灯火の名称及び所在地
三工事完成の年月日
2前項の規定は、法第四十三条第二項において準用する法第四十二条第一項の規定により、航空灯火の変更の工事の完成検査の申請について準用する。

(供用開始期日の届出)

第百十九条法第四十二条第三項の規定により、航空灯火の供用開始の期日の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火供用開始届書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二航空灯火の名称及び所在地
三供用開始の期日
2前項の規定は、法第四十三条第二項及び法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第五項において準用する法第四十二条第三項の規定により、変更又は休止をした航空灯火の供用再開の期日の届出について準用する。

(重要な変更)

第百二十条法第四十三条第一項の規定による許可を受けなければならない重要な変更は、次のとおりとする。
一灯質、光度又は光柱の範囲の変更
二飛行場灯火にあつては灯火の配置及び組合せの変更
三制御装置の構造若しくは回路又は定電流回路の変更(灯質、光度その他灯火の光学的特性に影響を与える場合に限る。)
四制御装置の新設若しくは増設又は電源設備の増設

(変更の許可申請)

第百二十一条法第四十三条第二項において準用する法第三十八条第二項の規定により、航空灯火の変更の許可を申請しようとする者は、左に掲げる事項を記載した航空灯火変更許可申請書三通を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二航空灯火の名称及び所在地
三変更しようとする事項(新旧対照を示す書類及び図面を添附すること。)
四変更に要する費用
五工事の着手及び完成の予定期日
六管理の計画に変更があるときは、変更後の管理の計画
七変更を必要とする理由
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
一変更に要する費用、土地及び物件の調達方法を記載した書類
二工事設計図書、工事予算書及び仕様書
三申請者が法人又は組合であるときは、変更に関する意思の決定を証する書類

(供用の休止及び廃止の届出)

第百二十二条法第四十五条第一項の規定により、航空灯火の供用の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二航空灯火の名称及び所在地
三廃止の届出の場合は、廃止の予定期日
四休止の届出の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
五休止又は廃止を必要とする理由
2届出者が法人又は組合であるときは、前項の届出書に供用の休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類を添附するものとする。

(供用の再開検査申請)

第百二十三条法第四十五条第二項において準用する法第四十四条第四項の規定により、航空灯火の供用の再開の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火供用再開検査申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一氏名及び住所
二航空灯火の名称及び所在地
三供用再開の予定期日
2申請者が法人又は組合であるときは、前項の申請書に供用の再開に関する意思の決定を証する書類を添付するものとする。

(供用開始の告示)

第百二十四条法第四十六条の規定により、航空灯火の供用開始期日の届出があつた場合において告示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一氏名及び住所
二航空灯火の種類及び名称
三航空灯火の位置及び所在地
四灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
五運用時間
六供用開始期日
七航空灯火の利用上の特記事項
2前項の規定は、国土交通大臣が航空灯火を設置する場合に準用する。

(変更、休止等の告示)

第百二十五条法第四十六条(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空灯火について告示した事項に変更があつた場合又は航空灯火の供用の禁止、再開もしくは廃止があつた場合において告示しなければならない事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
一告示した事項に変更があつた場合は、変更した事項
二休止の場合は、予定する休止の開始期日及び期間
三再開又は廃止の場合はその予定期日

(告示を要しない航空保安施設)

第百二十五条の二法第四十六条の国土交通省令で定める航空保安施設は、非公共用飛行場の飛行場灯火とする。

(航空灯火の機能の確保に関する基準)

第百二十六条法第四十七条第一項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める航空灯火の機能の確保に関する基準は、次のとおりとする。
一所定の運用時間中当該施設の運用を確実に維持すること。
二航空灯火の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
三法第五十三条に規定する禁止行為を公衆の見やすいように掲示すること。
四建築物、植物その他の物件により航空灯火の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。
五やむを得ない事由により、航空灯火の運用を停止し、又は航空灯火の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空灯火の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
六自然災害その他の事象により、航空灯火の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。
七航空灯火につき改修その他の工事を行うときは、航空機の航行を阻害しないように適当な措置を講ずること。
八航空灯火の管理者は、当該灯火に業務日誌を備え付け、次に掲げる事項を記録し、これを一年間保存すること。
イ監視装置を備えた航空灯火にあつては、監視装置により監視した結果(記録回数は、少なくとも一日一回)及びその日時
ロ点検した結果及びその日時
ハ当該灯火について運用の停止その他の事故があつたときは、その日時、原因及びこれに対する措置
ニ国土交通大臣に対する通報事項及びその日時
ホその他参考となる事項
九航空灯火には、灯器及び灯火を構成する機器の部品のうち交換単位部品について、必要数量の予備品を確保しておくこと。
十航空灯台及び飛行場灯台は、所定の運用時間中点灯を維持すること。
十一飛行場灯火(飛行場灯台、離陸待機警告灯、航空機接近警告灯及び駐機位置指示灯を除く。)は、航空機が離陸し、若しくは着陸するとき又は上空を通過する航空機の援助のために必要と認められるときは、次に掲げる方法により点灯すること(進入角指示灯、滑走路末端識別灯及び滑走路距離灯以外の飛行場灯火にあつては、夜間又は空港等が計器気象状態下にある場合その他視界が制限される場合に限る。)。
イ着陸を予定する航空機があるときは、その着陸予定時刻の一時間前に点灯の準備をし、当該着陸予定時間の少なくとも十分前に点灯すること。ただし、緊急に点灯する必要がある場合は、この限りでない。
ロ航空機が離陸したときは、離陸してから少なくとも五分間は点灯を継続すること。

(航空障害灯の種類及び設置基準)

第百二十七条法第五十一条第一項、第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により設置する航空障害灯は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯とし、その設置の基準は、次のとおりとする。
一航空障害灯の性能は、高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯の別に次のとおりとする。
イ高光度航空障害灯
(一)灯光は、航空白の閃せん光で、光源の中心を含む水平面下五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
(二)一分間の閃せん光回数は、四十から六十までであること。
(三)実効光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。
a実効光度の最大値は、二十五万カンデラ以下であること。
b光源の中心を含む水平面における実効光度は、十五万カンデラ以上二十五万カンデラ以下であること。
c光源の中心を含む水平面下一度における実効光度は、七万五千カンデラ以上十一万二千五百カンデラ以下であること。
d光源の中心を含む水平面下十度における実効光度は、七千五百カンデラ以下であること。
e第百二十八条第七号の規定により実効光度を切り換えることができるものであること。
(四)同一の物件に二個以上の航空障害灯を設置する場合は、これらが同時に閃せん光を発することができるものであること。
ロ中光度白色航空障害灯
(一)灯光は、航空白の閃せん光で、光源の中心を含む水平面下五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
(二)一分間の閃せん光回数は、二十から六十までであること。
(三)実効光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。
a実効光度の最大値は、二万五千カンデラ以下であること。
b光源の中心を含む水平面における実効光度は、一万五千カンデラ以上二万五千カンデラ以下であること。
c光源の中心を含む水平面下一度における実効光度は、七千五百カンデラ以上一万千二百五十カンデラ以下であること。
d光源の中心を含む水平面下十度における実効光度は、七百五十カンデラ以下であること。
e第百二十八条第八号の規定により実効光度を切り換えることができるものであること。
(四)同一の物件に二個以上の航空障害灯を設置する場合は、これらが同時に閃せん光を発することができるものであること。
ハ中光度赤色航空障害灯
(一)灯光は、航空赤の明滅で、光源の中心を含む水平面下十五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
(二)一分間の明滅回数は、二十から六十までであること。
(三)実効光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、aからcまでに規定する光度の灯火を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた場合は、国土交通大臣が定める光度であること。
a実効光度の最大値は、二千五百カンデラ以下であること。
b光源の中心を含む水平面における実効光度は、千五百カンデラ以上二千五百カンデラ以下であること。
c光源の中心を含む水平面下一度における実効光度は、七百五十カンデラ以上千百二十五カンデラ以下であること。
ニ低光度航空障害灯
(一)灯光は、航空赤の不動光で、光源の中心を含む水平面下十五度より上方のすべての方向から視認できるものであること。
(二)光度は、次に掲げる基準に適合するものであること。
a第十号イに規定する位置に使用されるもの及び第十一号の物件において第十号イに規定する位置から下方に順に一つ置きの同号ハに規定する位置(最も低い位置を除く。)に使用されるものにあつては、光源の中心を含む水平面上十度における光度は、百カンデラ以上であり、かつ、光源の中心を含む水平面下三度における光度は、百カンデラ以上百五十カンデラ以下であること。
b中光度赤色航空障害灯又は第十一号の物件においてaに規定するものと組み合せて使用されるもの(aに規定するものを除く。)にあつては、光源の中心を含む水平面上六度及び十度における光度は、三十二カンデラ以上であること。
ca及びbに規定するもの以外のものにあつては、光源の中心を含む水平面上六度及び十度における光度は、十カンデラ以上であること。
二第百三十二条の二第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル以上の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)には、次に掲げる位置(第百三十二条の二第一項第三号に掲げる物件を支持する物件(避雷針を除く。以下「支持物件」という。)にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。
イ物件(避雷針を除く。以下この号、第四号イからハまで、第五号イからハまで及び第十号イからニまでにおいて同じ。)の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、アンテナその他の物件でその頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
ロイに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第百三十二条の二第一項第一号、第二号及び第五号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、垂直距離で百五メートル以下のほぼ等間隔の位置
ハ橋梁りようその他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いものにあつては、イ又はロに規定する位置のほか、国土交通大臣が適当であると認めた位置
三前号イただし書の規定により頂上に高光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件において、高光度航空障害灯を設置することが可能な最も高い位置(以下「設置可能位置」という。)と頂上との垂直距離が十二メートルを超える場合は、設置可能位置と頂上との間のできるだけ高い位置に中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。ただし、中光度白色航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件については、この限りでない。
四第百三十二条の二第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる物件(支線を除く。)で百五十メートル未満の高さのもの(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から中光度白色航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたもの及び昼間障害標識を設置するものを除く。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
イ物件の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に中光度白色航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置、アンテナその他の物件でその頂上に中光度白色航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
ロイに規定する位置の高さが百五メートルを超える物件(第百三十二条の二第一項第一号、第二号及び第五号に該当する部分の垂直距離が百五メートルを超えるものに限る。)にあつては、当該位置から当該物件の底部までの間に、ほぼ等間隔の位置
ハ橋梁りようその他の物件でその高さに比しその幅が著しく広いものにあつては、イ又はロに規定する位置のほか、国土交通大臣が適当であると認めた位置
五第二号及び前号の物件以外の物件(第百三十二条の二第一項各号(第三号を除く。)に掲げるものに限る。)には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
イ物件の頂上。ただし、煙突その他の物件でその頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置した場合には当該灯火の機能を損なうおそれのあるものにあつては頂上から下方一・五メートルから三メートルまでの間、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置とする。
ロ四十五メートルを超える高さの物件にあつては、当該物件の頂上から地上までの間に、垂直距離で五十二・五メートル以下のほぼ等間隔の位置
ハ四十五メートル以上の高さにおいて四十五メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が四十五メートルを超える物件にあつては、その概形を示す位置であつて、かつ、隣り合つた位置が水平距離で四十五メートルを超えない位置
六次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの同号イに規定する位置(当該物件が支持物件である場合を除く。)及び当該位置から下方に順に一つ置きの同号ロに規定する位置(最も低い位置を除く。)には、中光度赤色航空障害灯を設置すること。
イ九十メートル以上の高さの物件
ロガスタンク、貯油槽そうその他航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件
ハ航空機が頻ひん繁に低空飛行を行う通路にある物件
七第百三十二条の二第一項第三号に掲げる物件には、当該物件に代えて、支持物件(地形若しくは既存物件との関係又は当該物件の設置状況から高光度航空障害灯を設置することが不適当であると国土交通大臣が認めたものを除く。)の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように高光度航空障害灯を一個以上設置すること。ただし、当該物件(百五十メートル未満の高さのものに限る。)の間隔が千二百メートル以下であつて国土交通大臣が適当と認めたものについては、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度白色航空障害灯を一個以上設置すること。
八前号の支持物件以外の支持物件には、当該物件の頂上に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。
九第二号及び第四号の物件並びに第七号の支持物件のうち、夜間において高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を運用することが不適当であると国土交通大臣が認めたものについては、第二号から第四号まで及び第七号の規定にかかわらず、夜間においては、高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯に代えて、第二号及び第四号の物件にあつては第五号及び第六号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置し、第七号の支持物件にあつては前号に定めるところにより、中光度赤色航空障害灯を設置すること。
十第二号、第四号、第五号及び第七号の物件以外の物件には、次に掲げる位置(支持物件にあつては、イ及びロを除く。)に、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を一個以上設置すること。
イ物件(塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものを除く。ただし、ニに規定する物件以外の物件についてロに規定する位置に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯(百五十メートル以上の高さの物件にあつては、中光度赤色航空障害灯に限る。)を設置する場合は、この限りでない。)の頂上。ただし、進入表面又は転移表面の下方にある物件にあつてはこれらの表面に最も近い位置、頂上に中光度赤色航空障害灯又は低光度航空障害灯を設置することが技術的に困難であると国土交通大臣が認めた物件にあつてはできるだけ高い位置とする。
ロイの塔屋その他これに類する物件の屋上に設けるものにあつては、その頂上。ただし、国土交通大臣が認めたものにあつては、この限りでない。
ハ百五十メートル以上の高さの物件にあつては、イに規定する位置から下方に順に垂直距離で五十二・五メートル以下のほぼ等間隔の位置(百五十メートル未満の位置にあつては、最も高い位置に限る。)
ニ四十五メートル以上の高さにおいて四十五メートルを超える幅を有する物件又は進入表面、転移表面若しくは水平表面に著しく近接した部分の幅が四十五メートルを超える物件にあつては、その概形を示す位置(イに規定する位置に設置する低光度航空障害灯にあつては、隣り合つた位置が水平距離で九十メートルを超えない位置)
十一支持物件以外の次に掲げる物件(前号に規定するものに該当するものに限る。)のうち航空機の航行に特に危険があると国土交通大臣が認めたものの同号イに規定する位置には、すべての方向の航空機から当該物件を認識できるように中光度赤色航空障害灯を一個以上設置すること。
イ百五十メートル以上の高さの物件
ロ航空機が衝突した場合特に著しい災害を生ずるおそれのある物件
ハ航空機が頻ひん繁に低空飛行を行う通路にある物件
十二次に掲げる物件にあつては、第五号から前号まで(第七号及び第八号を除く。)の規定にかかわらず、中光度赤色航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に設置すること。
イ山、丘及び森林
ロ広範囲にわたる物件で低光度航空障害灯による標示が不適当であると国土交通大臣が認めたもの
2地形若しくは既存物件との関係又は物件の構造により前項の規定による航空障害灯の設置が不適当であると国土交通大臣が認めた場合には、同項の規定にかかわらず、当該航空障害灯を国土交通大臣が適当であると認めた位置に若しくは光度に変更して設置し、又は省略することができる。

(航空障害灯設置物件)

第百二十七条の二法第五十一条第二項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により航空障害灯を設置しなければならない物件は、次のとおりとする。
一進入表面、転移表面又は水平表面に著しく近接した物件
二前号に規定する物件以外の物件で航空機の航行の安全を著しく害するおそれのあるもの

(航空障害灯の管理の方法)

第百二十八条法第五十一条第五項(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、航空障害灯を次の方法により管理するものとする。
一航空障害灯の改修、清掃等を行うことにより、これを完全な状態において保持すること。
二建築物、植物その他の物件により航空障害灯の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。
三やむを得ない事由により、航空障害灯の運用を停止し、又は航空障害灯の機能を損なうこととなつた場合及び当該航空障害灯の運用又は機能が復旧した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。
四自然災害その他の事象により、航空障害灯の運用に支障を生じたときは、直ちにその復旧に努めるとともに、その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。
五航空障害灯には予備品として電球、ヒユーズを備え付けて置くこと。
六高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては常時(第百二十七条第一項第七号に規定する支持物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯であつて、夜間において、その点灯を継続する必要がないと国土交通大臣が認めたもの並びに同項第九号に規定する物件に係る高光度航空障害灯及び中光度白色航空障害灯にあつては、昼間に限る。)、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯にあつては夜間において、その点灯を継続すること。ただし、国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。
七高光度航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。
背景輝度実効光度
実効光度の最大値光源の中心を含む水平面における実効光度光源の中心を含む水平面下一度における実効光度光源の中心を含む水平面下十度における実効光度
五十カンデラ毎平方メートル未満二千五百カンデラ以下千五百カンデラ以上二千五百カンデラ以下七百五十カンデラ以上千百二十五カンデラ以下七十五カンデラ以下
五十カンデラ毎平方メートル以上五百カンデラ毎平方メートル未満二万五千カンデラ以下一万五千カンデラ以上二万五千カンデラ以下七千五百カンデラ以上一万千二百五十カンデラ以下七百五十カンデラ以下
五百カンデラ毎平方メートル以上二十五万カンデラ以下十五万カンデラ以上二十五万カンデラ以下七万五千カンデラ以上十一万二千五百カンデラ以下七千五百カンデラ以下
八中光度白色航空障害灯にあつては、その点灯を継続している間、次の表の上欄に掲げる背景輝度の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる値の実効光度の灯光を発すること。
背景輝度実効光度
実効光度の最大値光源の中心を含む水平面における実効光度光源の中心を含む水平面下一度における実効光度光源の中心を含む水平面下十度における実効光度
五十カンデラ毎平方メートル未満二千五百カンデラ以下千五百カンデラ以上二千五百カンデラ以下七百五十カンデラ以上千百二十五カンデラ以下七十五カンデラ以下
五十カンデラ毎平方メートル以上二万五千カンデラ以下一万五千カンデラ以上二万五千カンデラ以下七千五百カンデラ以上一万千二百五十カンデラ以下七百五十カンデラ以下

(使用料金の届出)

第百二十九条法第五十四条第一項の規定により、公共の用に供する航空灯火の使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火使用料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空灯火の名称及び所在地
三設定し、又は変更しようとする使用料金の種類及び額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
四実施予定日
五変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2前項の届出書には、使用料金の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

(航空灯火設置者の地位の承継の許可申請)

第百三十条法第五十五条第一項の規定による航空灯火の設置者の地位の承継の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空灯火設置者地位承継許可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
一承継人の氏名及び住所
二被承継人の氏名及び住所
三航空灯火の名称及び所在地
四承継の条件
五承継をしようとする時期
六承継を必要とする理由
2前項の申請書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
一承継の条件を証する書類
二法人又は組合にあつては、承継に関する意思の決定を証する書類
三承継人が当該航空灯火を管理するに足る能力を有する者であることを証する書類

(相続による航空灯火の設置者の地位の承継の届出)

第百三十一条法第五十五条第四項の規定による航空灯火の設置者の地位の承継の届出をしようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空灯火設置者相続届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
一届出者の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二被相続人の氏名及び住所
三航空灯火の名称及び所在地
四相続開始の期日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一届出者と被相続人との続柄を証する書類
二届出者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書
第百三十二条削除

第四節 昼間障害標識

(昼間障害標識設置物件)

第百三十二条の二法第五十一条の二第一項の規定により昼間障害標識を設置しなければならない物件は、次に掲げるもの(国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの及び高光度航空障害灯又は中光度白色航空障害灯を設置するものを除く。)とする。
一煙突、鉄塔、柱その他の物件でその高さに比しその幅が著しく狭いもの(その支線を含む。)
二骨組構造の物件
三国土交通大臣が告示で定める架空線
四係留気球(その支線を含む。)
五ガスタンク、貯油槽そうその他これに類する物件で、背景とまぎらわしい色彩を有するため航空機からの視認が困難であるもの(進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐すい表面又は外側水平表面の投影面と一致する区域内にあるものに限る。)
2法第五十一条の二第二項の規定により昼間障害標識を設置する物件は、前項に掲げるもののほか、着陸帯の中にある物件又は進入表面、水平表面、転移表面、延長進入表面、円錐すい表面若しくは外側水平表面の投影面と一致する区域内にある物件であつて航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものとする。

(昼間障害標識の種類及び設置基準)

第百三十二条の三法第五十一条の二第一項又は第二項の規定により設置する昼間障害標識は、塗色、旗及び標示物とし、その設置の基準は、物件の種類ごとに次の表に掲げるところによる。
物件の種類昼間障害標識の種類設置の方法
一 二から四までに掲げる物件以外の物件イ いかなる垂直面に対してもその投影が高さ及び幅のいずれも一・五メートル以下のもの塗色赤又は黄赤の一色に塗色すること。
ロ いかなる垂直面に対してもその投影が高さ及び幅のいずれも四・五メートル以上であり、かつ、切目のない表面をもつもの(その高さに比しその幅が著しく狭いものを除く。)一 赤と白又は黄赤と白で一辺が一・五メートル以上十メートル以下の方形の格子縞じまに塗色すること。この場合において、隅は白以外の色で塗色すること。二 周囲の物件で遮しやへいされている部分は、塗色しなくてもよい。三 球形その他これに準ずる形状の部分は、その形状に適合した格子縞じまに塗色することができる。
ハ イ及びロ以外のもの一 最上部から黄赤と白の順に交互に帯状に塗色すること。この場合において、帯の幅は、二百十メートル以下の高さの物件にあつては、その七分の一、それ以外の物件にあつては、物件の高さを奇数等分した値であつて、三十メートルを超えず、かつ、三十メートルに最も近いものとする。二 周囲の物件で遮しやへいされている部分は、塗色しなくてもよい。
二 支線旗短辺が〇・六メートル以上の長方形又は正方形で赤若しくは黄赤の一色又は対角線によつて二分された各部分が赤と白、若しくは黄赤と白である旗を支線の中央に設置すること。
三 架空線標示物直径〇・五メートル以上の球形で、赤又は黄赤の一色である標示物と白の一色である標示物を交互に四十五メートルの等間隔に設置すること。
四 係留気球(支線を除く。)及び前条第一項第五号に掲げる物件塗色背景との対比において明らかに識別できるように塗色すること。
2第百二十七条第二項の規定は、昼間障害標識の設置について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百三十二条の三第一項」と、「航空障害灯」とあるのは「昼間障害標識」と、「光度に」とあるのは「種類に」と読み替えるものとする。

(昼間障害標識の管理の方法)

第百三十二条の四昼間障害標識は、次の方法により管理するものとする。
一昼間障害標識を前条の基準に適合するように維持すること。
二昼間障害標識(旗を除く。)にその機能を損なう支障(その機能の回復に七日以上を要するときに限る。)を生じたとき及びその機能が回復した場合に必要となる国土交通大臣との連絡体制を整備すること。

第六章 航空機の運航

(国籍記号及び登録記号)

第百三十三条航空機の国籍は、装飾体でないローマ字の大文字JA(以下「国籍記号」という。)で表示しなければならない。
第百三十四条法第五条の規定による登録記号(第十章を除き、以下「登録記号」という。)は、装飾体でない四個のアラビア数字又はローマ字の大文字で表示しなければならない。

(国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所)

第百三十五条国籍記号及び登録記号は、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
第百三十六条登録記号は、国籍記号の後に連記しなければならない。
第百三十七条国籍記号及び登録記号の表示の方法及び場所は、左の通りとする。
一飛行機及び滑空機の場合には、主翼面と尾翼面又は主翼面と胴体面とに表示するものとする。
イ主翼面にあつては、右最上面及び左最下面に表示し、主翼の前縁及び後縁より等距離に配置し、国籍記号及び登録記号の頂は、主翼の前縁に向けるものとする。但し、各記号は、補助翼及びフラツプにわたつてはならない。
ロ尾翼面にあつては、垂直尾翼の両最外側面に、尾翼の各縁から五センチメートル以上離して、水平又は垂直に配置するものとする。
ハ胴体面にあつては、主翼と尾翼の間にある胴体の両最外側面に表示し、水平安定板の前縁の直前方に、水平又は垂直に配置するものとする。
二回転翼航空機の場合には、胴体底面及び胴体側面に表示する。
イ胴体底面にあつては、胴体の最大横断面附近に配置し、各記号の頂は、胴体左側に向けるものとする。
ロ胴体側面にあつては、主回転翼の軸と補助回転翼の軸との間の胴体両側面又は動力装置のある附近の両側面に、水平又は垂直に配置するものとする。
三飛行船の場合には、船体面又は水平安定板面及び垂直安定板面に表示するものとする。
イ船体面にあつては、対称軸と直角に交わる最大横断面附近の上面及び両側面に配置するものとする。
ロ水平安定板面にあつては、右上面及び左下面に配置し、国籍記号及び登録記号の頂は、水平安定板の前縁に向けるものとする。
ハ垂直安定板面にあつては、下方の垂直安定板の両側面に水平に配置するものとする。
第百三十八条国籍記号及び登録記号に使用する文字及び数字(以下「各記号」という。)の高さは次のとおりとする。
一飛行機及び滑空機
イ主翼面に表示する場合は、五十センチメートル以上
ロ垂直尾翼に表示する場合は、十五センチメートル
ハ胴体面に表示する場合は、十五センチメートル以上
二回転翼航空機
イ胴体底面に表示する場合は、五十センチメートル以上
ロ胴体側面に表示する場合は、十五センチメートル以上
三飛行船
イ船体面に表示する場合は、五十センチメートル以上
ロ水平安定板及び垂直安定板に表示する場合は、十五センチメートル
第百三十九条各記号の幅、線の太さ、間隔及び色は左の通りとする。
一幅は、各記号の高さの三分の二とする。但し、アラビヤ数字の1はこの限りでない。
二線の太さは、各記号の高さの六分の一であつて、中実線とする。
三間隔は、各記号の幅の四分の一以上であつて、二分の一をこえないものとする。
四色は、各記号を表示する場所の地色と鮮明に判別できるものとする。
第百四十条第百三十七条から前条までの規定にかかわらず、国土交通大臣が支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(識別板)

第百四十一条航空機の所有者の氏名又は名称及び住所並びにその航空機の国籍記号及び登録記号を打刻した長さ七センチメートル、幅五センチメートルの耐火性材料で作つた識別板を当該航空機の出入口の見やすい場所に取り付けなければならない。

(航空日誌)

第百四十二条法第五十八条第一項の規定により航空機の使用者が備えなければならない航空日誌は、法第百三十一条各号に掲げる航空機以外の航空機については搭とう載用航空日誌、地上備え付け用発動機航空日誌及び地上備え付け用プロペラ航空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第百三十一条各号に掲げる航空機については搭とう載用航空日誌とする。
2法第五十八条第二項の規定により航空日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一搭とう載用航空日誌
イ航空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
ロ航空機の種類、型式及び型式証明書番号
ハ耐空類別及び耐空証明書番号
ニ航空機の製造者、製造番号及び製造年月日
ホ発動機及びプロペラの型式
ヘ航行に関する次の記録
(一)航行年月日
(二)乗組員の氏名及び業務
(三)航行目的又は便名
(四)出発地及び出発時刻
(五)到着地及び到着時刻
(六)航行時間
(七)航空機の航行の安全に影響のある事項
(八)機長の署名
ト製造後の総航行時間及び最近のオーバーホール後の総航行時間
チ発動機及びプロペラの装備換えに関する次の記録
(一)装備換えの年月日及び場所
(二)発動機及びプロペラの製造者及び製造番号
(三)装備換えを行なつた箇所及び理由
リ修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一)実施の年月日及び場所
(二)実施の理由、箇所及び交換部品名
(三)確認年月日及び確認を行なつた者の署名又は記名押印
二地上備え付け用発動機航空日誌及び地上備え付け用プロペラ航空日誌
イ発動機又はプロペラの型式
ロ発動機又はプロペラの製造者、製造番号及び製造年月日
ハ発動機又はプロペラの装備換えに関する次の記録
(一)装備換えの年月日及び場所
(二)装備した航空機の型式、国籍、登録記号及び登録番号
(三)装備換えを行なつた理由
ニ発動機又はプロペラの修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一)実施の年月日及び場所
(二)実施の理由、箇所及び交換部品名
(三)確認年月日及び確認を行なつた者の署名又は記名押印
ホ発動機又はプロペラの使用に関する次の記録
(一)使用年月日及び時間
(二)製造後の総使用時間及び最近のオーバーホール後の総使用時間
三滑空機用航空日誌
イ滑空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
ロ滑空機の型式及び型式証明書番号
ハ耐空類別及び耐空証明書番号
ニ滑空機の製造者、製造番号及び製造年月日
ホ飛行に関する次の記録
(一)飛行年月日
(二)乗組員氏名
(三)飛行目的
(四)飛行の区間又は場所
(五)飛行の時間又は回数
(六)滑空機の飛行の安全に影響のある事項
(七)機長の署名
ヘ修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一)実施の年月日及び場所
(二)実施の理由、箇所及び交換部品名
(三)確認年月日及び確認を行なつた者の署名又は記名押印
3前項の規定にかかわらず、法第百三十一条各号に掲げる航空機の搭とう載用航空日誌には、同項第一号イ及びヘに掲げる事項を記載すればよい。

(航空機登録証明書等の備付けを免除される航空機)

第百四十三条法第五十九条の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
一滑空機
二製造後最初の航行(本邦外から出発して本邦内に到達するものであつて、回送の場合に限る。)を行う航空機であつて、次に掲げる書類を備え付けたもの
イ航空機登録証明書の写し
ロ耐空証明書の写し
ハ搭載用航空日誌
ニ運用限界等指定書の写し
ホ飛行規程(運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合を除く。)
ヘ飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
ト運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)

(航空機に備え付ける書類)

第百四十四条法第五十九条第三号の航空日誌は、搭載用航空日誌とする。
第百四十四条の二法第五十九条第四号の国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類は、次に掲げる書類とする。
一運用限界等指定書
二飛行規程
三飛行の区間、飛行の方式その他飛行の特性に応じて適切な航空図
四運航規程(航空運送事業の用に供する場合に限る。)
2前項の規定にかかわらず、運航規程に飛行規程に相当する事項が記載されている場合には、飛行規程は法第五十九条第四号の航空の安全のために必要な書類に含まれないものとする。

(航空機の航行の安全を確保するための装置)

第百四十五条法第六十条の規定により、計器飛行等を行う航空機に装備しなければならない装置は、次の表の飛行の区分に応じ、それぞれ、同表の装置の欄に掲げる装置であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、航空機のあらゆる姿勢を指示することができるジャイロ式姿勢指示器を装備している航空機にあつてはジャイロ式旋回計、自衛隊の使用する航空機のうち国土交通大臣が指定する型式のものにあつては外気温度計、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(同表の規定によりVOR受信装置を装備しなければならないこととされるものに限る。)以外の航空機にあつては機上DME装置は、装備しなくてもよいものとする。
飛行の区分装置数量
計器飛行一 ジャイロ式姿勢指示器一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二)
二 ジャイロ式方向指示器一
三 ジャイロ式旋回計一
四 すべり計一
五 精密高度計一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二)
六 昇降計一
七 ピトー管凍結防止装置付速度計一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二)
八 外気温度計一
九 秒刻み時計一
十 機上DME装置一
十一 次に掲げる装置のうち、その飛行中常時、NDB、VOR、タカン又は測位衛星からの電波を受信することが可能となるものイ 方向探知機ロ VOR受信装置ハ 機上タカン装置ニ 衛星航法装置(NDBからの電波の受信により飛行する場合にイに掲げる装置に代わる装置として装備するものに限る。)一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(この号に掲げる装置で現に装備するもの以外の装置であつて、その飛行中常時、針路の測定を行うことを可能とするものを装備するものを除く。)にあつては、二)
法第三十四条第一項第二号に掲げる飛行計器飛行の項第八号から第十一号までに掲げる装置計器飛行の項第八号から第十一号までに掲げる装置に応じ、当該各号に掲げる数量
計器飛行方式による飛行一 計器飛行の項第一号から第十号までに掲げる装置計器飛行の項第一号から第十号までに掲げる装置に応じ、当該各号に掲げる数量
二 次に掲げる装置のうち、その飛行に係る飛行の経路に応じ、当該飛行の経路を構成するNDB、VOR、タカン又は測位衛星からの電波を受信するためのものイ 方向探知機ロ VOR受信装置ハ 機上タカン装置ニ 衛星航法装置(NDBからの電波の受信により飛行する場合にイに掲げる装置に代わる装置として装備するものに限る。)一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機(この号に掲げる装置で現に装備するもの以外の装置であつて、着陸に適した空港等までの飛行を行うことを可能とするものを装備するものを除く。)にあつては、二)
2前項の規定にかかわらず、第百九十一条の二第一項第五号に掲げる飛行中にあつては、方向探知機、VOR受信装置及び機上タカン装置は、装備しなくてもよいものとする。
第百四十六条法第六十条の規定により、管制区、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域を航行する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
一管制区又は管制圏を航行する場合いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話一(航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二)
二管制区又は管制圏のうち、計器飛行方式又は有視界飛行方式の別に国土交通大臣が告示で指定する空域を当該空域の指定に係る飛行の方式により飛行する場合四千九十六以上の応答符号を有し、かつ、モードAの質問電波又はモード三の質問電波に対して航空機の識別記号を応答する機能及びモードCの質問電波に対して航空機の高度を応答する機能を有する航空交通管制用自動応答装置一
三情報圏又は民間訓練試験空域を航行する場合(第二百二条の五第一項第一号又は第二項第一号に該当する場合を除く。)いかなるときにおいても航空交通管制機関又は当該空域における他の航空機の航行に関する情報(以下「航空交通情報」という。)を提供する機関と連絡することができる無線電話一
第百四十七条法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。
一航行中いかなるときにおいても航空交通管制機関と連絡することができる無線電話一(最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機にあつては、二)
二ILS受信装置(ILSが設置されている空港等に着陸する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機に限る。)一
三気象レーダー(雲の状況を探知するためのレーダーをいう。)(最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機に限る。)一
四次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)一
イ過大な降下率に対して警報を発する機能
ロ過大な対地接近率に対して警報を発する機能
ハ離陸後又は着陸復行後の過大な高度の喪失に対して警報を発する機能
ニ脚が下がつておらず、かつ、フラップが着陸位置にない場合であつて地表との距離が十分でないときに警報を発する機能
ホグライドパスからの過大な下方偏移に対して警報を発する機能
ヘ前方の地表との接近に対して警報を発する機能
四の二次に掲げる機能を有する対地接近警報装置(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、ピストン発動機を装備した飛行機に限る。)一
イ前号イ、ハ及びヘに掲げる機能
ロ地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能
五国際民間航空条約の附属書十第四巻第八十五改訂版に定める基準に適合する航空機衝突防止装置(客席数が十九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備した飛行機に限る。)一
六けん銃の弾丸及び手りゆう弾の破片の貫通並びに乗組員室への入室が認められていない者の入室を防止し、かつ、操縦者の定位置からの施錠及び解錠が可能な乗組員室ドア(客席数が六十又は最大離陸重量が四万五千五百キログラムを超え、かつ、旅客を運送する飛行機に限る。)客室から乗組員室に通じる出入口の数
第百四十七条の二法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機(客席数が九又は最大離陸重量が五千七百キログラムを超え、かつ、タービン発動機を装備したものに限り、自衛隊が使用するものを除く。)に装備しなければならない装置は、次に掲げる機能を有する対地接近警報装置とする。
一前条第四号イ、ハ及びヘに掲げる機能
二地表との距離が十分でない場合に警報を発する機能
第百四十七条の三法第六十条の規定により、第百九十一条の二第一項各号に掲げる航行を行う航空機に装備しなければならない装置は、当該各号に掲げる航行の区分ごとに航空機の航行の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める装置であつて、告示で定める数量以上のものとする。

(法第六十条ただし書の許可の申請)

第百四十八条法第六十条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路(第百四十六条に規定する装置の装備に関する許可を受けようとする場合にあつては、飛行の目的、日時及び経路並びに計器飛行方式又は有視界飛行方式の別)を明記すること。)
四法第三十四条第一項各号に掲げる飛行の別(第百四十五条第一項に規定する装置の装備に関する許可を受けようとする場合に限る。)
五装備することができない装置及びその数量
六装備することができない理由
七操縦者の氏名及び資格
八その他参考となる事項

(航空機の運航の状況を記録するための装置)

第百四十九条法第六十一条第一項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。
航空機の種別装置
飛行機一 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)が平成三年十月十一日前になされたもの一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置(記録媒体に金属箔、写真フィルム又は磁気テープを用いておらず、かつ、変調方式が主搬送波をアナログ信号により変調する周波数変調でないものに限る。以下この表において同じ。)イ 時刻又は経過時間ロ 気圧高度ハ 対気速度ニ 機首方位ホ 縦揺れ角ヘ 横揺れ角ト 垂直加速度チ 横加速度リ 方向舵だペダルの操作量又は方向舵だの変位量、操縦桿かんの操作量又は昇降舵だの変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、方向舵だペダルの操作量及び方向舵だの変位量、操縦桿かんの操作量及び昇降舵だの変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)ヌ 縦のトリム装置の変位量ル フラップ操作装置の操作量又はフラップの変位量ヲ 各発動機の出力又は推力ワ 逆推力装置の位置カ 航空交通管制機関と連絡した時刻二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置(記録媒体に磁気テープ又は磁気ワイヤーを用いていないものに限る。以下この表において同じ。)三 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造(国土交通大臣が定める改造を除く。以下この表において同じ。)をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
二 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超え二万七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成十七年一月一日前になされたもの一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置(以下この表において「タイプⅡに準じた飛行記録装置」という。)イ 時刻又は経過時間ロ 気圧高度ハ 外気温度ニ 対気速度ホ 機首方位ヘ 縦揺れ角ト 横揺れ角チ 垂直加速度リ 横加速度ヌ 方向舵だペダルの操作量又は方向舵だの変位量、操縦桿かんの操作量又は昇降舵だの変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、方向舵だペダルの操作量及び方向舵だの変位量、操縦桿かんの操作量及び昇降舵だの変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)ル 縦のトリム装置の変位量ヲ 前縁フラップ操作装置の操作量又は前縁フラップの変位量ワ 後縁フラップ操作装置の操作量又は後縁フラップの変位量カ グラウンドスポイラー操作装置の操作量又はグラウンドスポイラーの変位量及びスピードブレーキ操作装置の操作量又はスピードブレーキの変位量ヨ 各発動機の出力又は推力タ 逆推力装置の位置レ 自動操縦装置、発動機の出力又は推力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モードソ 航空交通管制機関と連絡した時刻二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
三 最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成十七年一月一日前になされたもの一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第一部第二十七改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては同附属書第二部第二十二改訂版に規定するタイプⅠの飛行記録装置二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
四 最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の法第十二条第一項の規定による型式証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による型式証明その他の行為(以下「型式証明等」という。)の申請の受理その他の行為(以下「申請の受理等」という。)が平成二十八年一月一日前になされたもの(第八号に掲げるものを除く。)一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第一部第二十七改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては同附属書第二部第二十二改訂版に規定するタイプⅠAの飛行記録装置(以下この表において単に「旧タイプⅠAの飛行記録装置」という。)二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの
五 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した最大離陸重量が二千二百五十キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日以後になされたもの国際民間航空条約の附属書六第一部第四十改訂版に規定するタイプⅡの飛行記録装置(方向舵だペダルの操作量又は方向舵だの変位量(方向舵だの変位量が方向舵だペダルに反映されない航空機にあつては、方向舵だペダルの操作量及び方向舵だの変位量)、操縦桿かんの操作量又は昇降舵だの変位量(昇降舵だの変位量が操縦桿かんに反映されない航空機にあつては、操縦桿かんの操作量及び昇降舵だの変位量)及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(補助翼の変位量が操縦輪に反映されない航空機にあつては、操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)を〇・一二五秒以下の間隔で記録し、かつ、垂直加速度、横加速度及び縦加速度を〇・〇六二五秒以下の間隔で記録することができるものに限る。)、クラスCの航空機映像記録装置又は航空機情報記録システム(以下この表において「タイプⅡの飛行記録装置等」という。)
六 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した最大離陸重量が二千二百五十キログラムを超え五千七百キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日以後になされたもの一 タイプⅡの飛行記録装置等二 操縦のために二人を要するものにあつては、連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置又は操縦室用音響記録システム(記録媒体に磁気テープ又は磁気ワイヤーを用いていないものに限る。)三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの
七 最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日以後令和五年一月一日前になされたもの(第九号に掲げるものを除く。)一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第一部第四十改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては同附属書第二部第三十四改訂版に規定するタイプⅠAの飛行記録装置(方向舵だペダルの操作量又は方向舵だの変位量(方向舵だの変位量が方向舵だペダルに反映されない航空機にあつては、方向舵だペダルの操作量及び方向舵だの変位量)、操縦桿かんの操作量又は昇降舵だの変位量(昇降舵だの変位量が操縦桿かんに反映されない航空機にあつては、操縦桿かんの操作量及び昇降舵だの変位量)及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(補助翼の変位量が操縦輪に反映されない航空機にあつては、操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)を〇・一二五秒以下の間隔で記録し、かつ、航空運送事業の用に供する航空機にあつては、垂直加速度、横加速度及び縦加速度を〇・〇六二五秒以下の間隔で記録することができるものに限る。以下この表において単に「タイプⅠAの飛行記録装置」という。)二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの
八 最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が令和四年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日前になされたもの一 旧タイプⅠAの飛行記録装置二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二十五時間以上、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
九 最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が令和四年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日以後令和五年一月一日前になされたもの一 タイプⅠAの飛行記録装置二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二十五時間以上、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
十 最大離陸重量が五千七百キログラムを超え二万七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が令和四年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日以後になされたもの一 国際民間航空条約の附属書六第一部第四十三改訂版の表A八―一に記載された事項を記録することができる飛行記録装置二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
十一 最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が令和四年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日以後になされたもの一 国際民間航空条約の附属書六第一部第四十三改訂版の表A八―一に記載された事項を記録することができる飛行記録装置二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二十五時間以上、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
回転翼航空機一 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が三千百七十五キログラムを超え七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成二十八年一月一日前になされたもの一 連続した最新の二時間以上の音声及び主回転翼回転速度(飛行記録装置において主回転翼回転速度を記録している場合を除く。)を記録することができる操縦室用音声記録装置二 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
二 最大離陸重量が七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成二十八年一月一日前になされたもの一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置イ 時刻又は経過時間ロ 気圧高度ハ 外気温度ニ 対気速度ホ 機首方位ヘ 縦揺れ角ト 横揺れ角チ 垂直加速度リ 横加速度ヌ 機軸方向の加速度ル 偏かた揺れ角加速度又は角速度ヲ ペダルの操作量又はテールロータピッチの変位量、サイクリックレバーの操作量又はサイクリックピッチの変位量及びコレクティブレバーの操作量又はコレクティブピッチの変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、ペダルの操作量及びテールロータピッチの変位量、サイクリックレバーの操作量及びサイクリックピッチの変位量並びにコレクティブレバーの操作量及びコレクティブピッチの変位量)ワ 各発動機の出力カ 主ギアボックスの油圧ヨ 主ギアボックスの油温タ 主回転翼回転速度レ 脚操作装置の選択位置又は脚の位置ソ 自動操縦装置、発動機の出力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モードツ 安定増大システムの作動状況ネ 航法装置の選択周波数(デジタル信号により入力できる場合に限る。)ナ 機上DME装置の指示量(デジタル信号により入力できる場合に限る。)ラ グライドパスからの偏移量ム コースラインからの偏移量ウ マーカービーコンの通過ヰ 電波高度ノ 主警報装置の作動状況オ 各油圧システムの低圧警報装置の作動状況ク 航法データ(緯度及び経度並びに対地速度)(当該事項を入力できる場合に限る。)ヤ 機外つり下げ荷重マ 航空交通管制機関と連絡した時刻二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置
三 最大離陸重量が三千百七十五キログラムを超え七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日前になされたもの一 国際民間航空条約の附属書六第三部第二十改訂版に規定するタイプⅣAの飛行記録装置(以下この表において単に「タイプⅣAの飛行記録装置」という。)二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 航空運送事業の用に供するものであつて次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの
四 最大離陸重量が七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日前になされたもの一 タイプⅣAの飛行記録装置二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの
五 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した最大離陸重量が二千二百五十キログラムを超え三千百七十五キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成三十年一月一日以後になされたものタイプⅣAの飛行記録装置、クラスCの航空機映像記録装置又は航空機情報記録システム
六 最大離陸重量が三千百七十五キログラムを超え七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日以後になされたもの一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第三部第二十二改訂版の表A四―一に記載された事項を記録する飛行記録装置、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつてはタイプⅣAの飛行記録装置二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 航空運送事業の用に供するものであつて次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの
七 最大離陸重量が七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日以後になされたもの一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第三部第二十二改訂版の表A四―一に記載された事項を記録する飛行記録装置、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつてはタイプⅣAの飛行記録装置二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの
2飛行記録装置、航空機映像記録装置及び航空機情報記録システムは、離陸に係る滑走を始めるときから着陸に係る滑走を終えるまでの間、常時作動させなければならない。
3操縦室用音声記録装置、操縦室用音響記録システム及びデータリンク通信の内容を記録することができる装置は、飛行の目的で発動機を始動させたときから飛行の終了後発動機を停止させるまでの間、常時作動させなければならない。
4航空運送事業の用に供する飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器には、水中で自動的に作動し、かつ、九十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機を取り付けなければならない。

(法第六十一条第一項ただし書の許可の申請)

第百四十九条の二法第六十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
四装備することができない装置又は作動させることができない装置
五装備することができない理由又は作動させることができない理由
六操縦者の氏名及び資格
七その他参考となる事項

(法第六十一条第二項の航空機の使用者が保存すべき記録)

第百四十九条の三法第六十一条第二項の規定により、同項に規定する航空機の使用者が保存しなければならない記録は、飛行記録装置による記録であつて、次に掲げる運航(発動機を停止している間を除く。)に係るもの(記録された後六十日を経過したものを除く。)とする。
一当該航空機が飛行機である場合にあつては、その航空機の最新の二十五時間の運航
二当該航空機が回転翼航空機である場合にあつては、その航空機の最新の十時間の運航

(救急用具)

第百五十条航空機は、次の表に掲げるところにより、救急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。
区分品目数量条件
一イ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で二時間に相当する飛行距離又は七百四十キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合(一) 臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全飛行高度を維持して飛行し目的の空港等又は代替空港等に着陸できるもの(二) 二発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるものロ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。)であつて一発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるものが、緊急着陸に適した陸岸から三百七十キロメートル以上離れた水上を飛行する場合ハ 多発の回転翼航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で十分に相当する飛行距離以上離れた水上を飛行する場合ニ 単発の回転翼航空機がオートロテイションにより陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合ホ イからニまでに掲げる航空機以外の航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合非常信号灯(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの以外のものであつて、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行しないものを除く。)一一 救命胴衣又はこれに相当する救急用具は、各座席から取りやすい場所に置き、その所在及び使用方法を旅客に明らかにしておかなければならない。二 救命ボートは、搭乗者全員を収容できるものでなければならない。三 救急箱には、医療品一式を入れておかなければならない。四 緊急用フロートは、安全に着水できるものでなければならない。
防水携帯灯一
救命胴衣又はこれに相当する救急用具搭乗者全員の数
救命ボート(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの以外のものであつて、緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行しないものを除く。)
救急箱一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六)。)
非常食糧搭乗者全員の三食分
緊急用フロート(ハ又はニに掲げる飛行をする回転翼航空機のうち、旅客を運送する航空運送事業の用に供するもの及び緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行するもの(いずれも緊急用フロートを用いることなく安全に着水できる機能を有するものを除く。)に限る。)
二イ 多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)であつて次のいずれかに該当するものが、緊急着陸に適した陸岸から九十三キロメートル以上離れた水上を飛行する場合(一) 臨界発動機が不作動の場合にも運航規程に定める最低安全飛行高度を維持して飛行し目的の空港等又は代替空港等に着陸できるもの(二) 二発動機が不作動の場合にも緊急着陸に適した空港等に着陸できるものロ 多発の航空機(回転翼航空機及び航空運送事業の用に供する飛行機を除く。)が、緊急着陸に適した陸岸から九十三キロメートル以上離れた水上を飛行する場合ハ イに掲げる飛行機以外の多発の飛行機(航空運送事業の用に供するものに限る。)及び単発の航空機(回転翼航空機を除く。)が、滑空により陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合ニ 離陸又は着陸の経路が水上に及ぶ場合非常信号灯(第四項の規定により航空機用救命無線機を装備する航空機を除く。)一
防水携帯灯一
救命胴衣又はこれに相当する救急用具搭乗者全員の数
救急箱一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六)。)
三一及び二に掲げる飛行以外の飛行をする場合非常信号灯(第四項の規定により航空機用救命無線機を装備する航空機を除く。)一
携帯灯一
救命胴衣又はこれに相当する救急用具(水上機に限る。)搭乗者全員の数
救急箱一(旅客を運送する航空運送事業の用に供する飛行機、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又はターボジェット発動機を装備する飛行機であつて、百を超える客席数を有するものにあつては、その超える数が百までを増すごとに一を加えた数(その数が六を超える場合には、六)。)
2旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機(法第四条第一項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供するものを除く。)であつて客席数が六十を超えるものには、救急の用に供する医薬品及び医療用具を装備しなければならない。
3次に掲げる航空機には、搭乗者全員が使用することのできる数の落下傘を装備しなければならない。
一法第十一条第一項ただし書(同条第三項、法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けて飛行する航空機であつて国土交通大臣が指定したもの
二第百九十七条の三に規定する曲技飛行を行う航空機
4航空機は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。
区分数量条件
一イ 航空運送事業の用に供する飛行機客席数が十九を超えるもの最初の耐空証明等が平成二十年六月三十日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備するものに限る。)一一 航空機用救命無線機は、百二十一・五メガヘルツの周波数の電波及び四百六メガヘルツの周波数の電波を同時に送ることができるものでなければならない。二 飛行機(最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたものに限る。)及び回転翼航空機に装備する航空機用救命無線機の一は、衝撃により自動的に作動するものでなければならない。三 二の項イ又はロに掲げる飛行をする回転翼航空機に装備する航空機用救命無線機(前号に掲げるものを除く。)の一は、手動によりこれを作動させることができるものであり、かつ、救命胴衣若しくはこれに相当する救急用具又は救命ボートに装備しなければならない。
最初の耐空証明等が平成二十年六月三十日以前になされたもの(衝撃により自動的に作動する航空機用救命無線機を装備するものを除く。)及び最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたもの二
客席数が十九を超えないもの一
ロ イに掲げる飛行機以外の飛行機一
二イ 多発の回転翼航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で十分に相当する飛行距離以上離れた水上を飛行する場合二
ロ 単発の回転翼航空機がオートロテイションにより陸岸に緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行する場合二
ハ 回転翼航空機がイ又はロに掲げる飛行以外の飛行をする場合一
三一及び二に掲げる航空機以外の航空機が緊急着陸に適した陸岸から巡航速度で三十分に相当する飛行距離又は百八十五キロメートルのいずれか短い距離以上離れた水上を飛行する場合一
5航空運送事業の用に供する航空機(客室乗務員を乗り組ませて事業を行うものに限る。)には、感染症の予防に必要な用具を装備しなければならない。
第百五十一条航空機に装備する救急用具は、次に掲げる期間ごとに点検しなければならない。ただし、航空運送事業の用に供する航空機に装備するものにあつては、当該航空運送事業者の整備規程に定める期間とする。
一落下傘さん六十日
二非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯六十日
三救命胴衣、これに相当する救急用具及び救命ボート百八十日
四救急箱六十日
五非常食糧百八十日
六航空機用救命無線機十二月
第百五十二条削除
第百五十三条法第六十三条の規定により、航空機の携行しなければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。
区分燃料の量
一 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した飛行機計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等(代替空港等が二以上ある場合にあつては、当該着陸地からの距離が最も長いもの。以下この表において同じ。)までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量を加えた量
計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で四十五分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で二時間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量)二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量を加えた量
有視界飛行方式により飛行しようとするもの着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量一 夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量二 昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で三十分間飛行することができる燃料の量
二 航空運送事業の用に供するピストン発動機を装備した飛行機計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量を加えた量
計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量一 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量及び当該着陸地までの飛行における巡航高度を飛行する時間の十五パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量又は巡航高度で二時間飛行することができる燃料の量のうちいずれか少ない燃料の量並びに不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量)二 着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空四百五十メートルの高度で十五分間待機することができる燃料の量を加えた量
有視界飛行方式により飛行しようとするもの着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量一 夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量二 昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で三十分間飛行することができる燃料の量
三 航空運送事業の用に供する回転翼航空機計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示するもの着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量
計器飛行方式により飛行しようとするものであつて、代替空港等を飛行計画に表示しないもの着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空において二時間待機することができる燃料の量を加えた量)
有視界飛行方式により飛行しようとするもの着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、最も長い距離を飛行することができる速度で二十分間飛行することができる燃料の量、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する時間の十パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量
四 計器飛行方式により飛行しようとする飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。)代替空港等を飛行計画に表示するもの着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量及び巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量を加えた量
代替空港等を飛行計画に表示しないもの着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で四十五分間飛行することができる燃料の量を加えた量
五 計器飛行方式により飛行しようとする回転翼航空機(航空運送事業の用に供するものを除く。)代替空港等を飛行計画に表示するもの着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量
代替空港等を飛行計画に表示しないもの着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空四百五十メートルの高度で三十分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空において二時間待機することができる燃料の量を加えた量)

(航空機の灯火)

第百五十四条法第六十四条の規定により、航空機が、夜間において空中及び地上を航行する場合には、衝突防止灯、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示しなければならない。ただし、航空機が牽けん引されて地上を航行する場合において牽けん引車に備え付けられた灯火で当該航空機を表示するとき又は自機若しくは他の航空機の航行に悪影響を及ぼすおそれがある場合において右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示するときは、この限りでない。
第百五十五条削除
第百五十六条削除
第百五十七条法第六十四条の規定により、航空機が、夜間において使用される空港等に停留する場合には、次に掲げる区分に従つて、当該航空機を表示しなければならない。
一空港等に航空機を照明する施設のあるときは、当該施設
二前号の施設のないときは、当該航空機の右舷灯、左舷灯及び尾灯

(航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置)

第百五十七条の二法第六十六条第一項の表の国土交通省令で定める航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置は、慣性航法装置、精密ドプラーレーダー装置又は衛星航法装置とする。

(乗務割の基準)

第百五十七条の三法第六十八条の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一航空機乗組員の乗務時間(航空機に乗り組んでその運航に従事する時間をいう。以下同じ。)が、次の事項を考慮して、少なくとも二十四時間、一暦月、三暦月及び一暦年ごとに制限されていること。
イ当該航空機の型式
ロ操縦者については、同時に運航に従事する他の操縦者の数及び操縦者以外の航空機乗組員の有無
ハ当該航空機が就航する路線の状況及び当該路線の使用空港等相互間の距離
ニ飛行の方法
ホ当該航空機に適切な仮眠設備が設けられているかどうかの別
二航空機乗組員の疲労により当該航空機の航行の安全を害さないように乗務時間及び乗務時間以外の労働時間が配分されていること。

(最近の飛行の経験)

第百五十八条航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、操縦者は、操縦する日からさかのぼつて九十日までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式又は当該型式と類似の型式の航空機(第三項において「型式航空機等」という。)に乗り組んで離陸及び着陸をそれぞれ三回以上行つた経験を有しなければならない。
2夜間における離陸又は着陸を含む前項の運航に従事しようとする場合は、同項の飛行経験のうち、少なくとも一回は夜間において行われたものでなければならない。ただし、同項の運航が次の各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一前項の当該航空運送事業の用に供する航空機について定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格に係る技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が飛行機であるものに限る。)又は法第三十四条第一項の計器飛行証明を有する者が行うものであること。
二法第六十条の規定により計器飛行又は計器飛行方式による飛行を行う場合に装備しなければならないこととされる装置(同条ただし書の許可により装備しなくても計器飛行等を行つてもよいとされたものを除く。)を装備している航空機により行うものであること。
三離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は着陸及びそのための降下飛行のうち夜間に行うものを、国土交通大臣が定める経路若しくは法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣が与える指示による経路、国際民間航空条約の附属書六及び附属書十一として採択された標準及び方式を採用する締約国たる外国が定める経路若しくは当該外国が与える指示による経路又は国土交通大臣が適当と認める経路により行うものであること。
3型式航空機等の模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、第一項又は前項の経験とみなす。
第百五十九条法第六十九条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する航空機乗組員のうち、航空機関士は、運航に従事する日からさかのぼつて一年までの間に、当該航空運送事業の用に供する航空機又は当該航空運送事業の用に供する航空機と同じ型式の航空機に乗り組んで、五十時間以上の飛行経験を有しなければならない。
2前項の型式の航空機の模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、二十五時間以内に限り飛行経験とみなす。
第百六十条法第六十九条の規定により、前二条に規定する航空機乗組員以外の航空機乗組員は、次に掲げる飛行経験を有しなければならない。
一無線設備の操作を行うことのできる航空機乗組員にあつては、航空機の運航に従事する日からさかのぼつて一年までの間に、二十五時間以上航空機の運航に従事した飛行経験
二航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出を行うことのできる航空機乗組員にあつては、航空機の運航に従事する日からさかのぼつて一年までの間に、五十時間以上航空機の運航に従事した飛行経験。ただし、国内航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事する場合には、二十五時間以上の飛行経験
2模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、航空機の運航に従事した飛行経験とみなす。
第百六十一条法第六十九条の規定により計器飛行を行う航空機乗組員は、操縦する日からさかのぼつて百八十日までの間に、六時間以上の計器飛行(模擬計器飛行を含む。)を行つた経験を有しなければならない。
2模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した経験は、前項の規定の適用については、計器飛行を行つた経験とみなす。
第百六十二条法第六十九条の規定により、法第三十四条第二項の操縦教育を行う操縦者は、操縦の教育を行う日からさかのぼつて一年までの間に、十時間以上の操縦の教育を行つた飛行経験(滑空機にあつては、二時間以上及び十回以上の操縦の教育を行つた滑空の飛行経験)を有しなければ、操縦の教育を行つてはならない。
第百六十二条の二第百五十九条第一項、第百六十条第一項、第百六十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者は、国土交通大臣が同表中欄に掲げる経験と同等以上の経験を有すると認めた場合には、同表下欄に掲げる行為を行うことができる。
操縦者第百六十一条第一項の飛行経験計器飛行を行うこと。
前条の飛行経験法第三十四条第二項の操縦教育を行うこと。
航空機関士第百五十九条第一項の飛行経験航空機の運航に従事すること。
第百六十条第一項各号に掲げる航空機乗組員第百六十条第一項各号に掲げる飛行経験航空機の運航に従事すること。
2第百五十八条第一項及び第二項、第百五十九条第一項、第百六十条第一項、第百六十一条第一項並びに前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者は、天災その他やむを得ない事由により同表中欄に掲げる経験を有することが困難であると認められる場合には、国土交通大臣が定める航空機の航行の安全のための措置が講じられている場合に限り、同表下欄に掲げる行為を行うことができる。
操縦者第百五十八条第一項及び第二項の飛行経験航空機の運航に従事すること。
第百六十一条第一項の飛行経験計器飛行を行うこと。
前条の飛行経験法第三十四条第二項の操縦教育を行うこと。
航空機関士第百五十九条第一項の飛行経験航空機の運航に従事すること。
第百六十条第一項各号に掲げる航空機乗組員第百六十条第一項各号に掲げる飛行経験航空機の運航に従事すること。

(法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間)

第百六十二条の三法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
2法第七十一条の三第一項の審査に合格し、又は同条第二項の確認を受けたことにより、同条第一項各号に掲げる行為(次条において「操縦等」という。)を行うことができる期間(以下この項及び第百六十二条の十五第一項第三号において「操縦等可能期間」という。)が満了する日の四十五日前から当該操縦等可能期間が満了する日までの間に、新たに法第七十一条の三第一項の審査に合格し、又は同条第二項の確認を受けた場合は、前項の期間は、同項の規定にかかわらず、二年に、当該審査に合格し、又は当該確認を受けた日から当該操縦等可能期間が満了する日の前日までの日数を加えた期間とする。

(法第七十一条の三第二項の国土交通省令で定める方法)

第百六十二条の四法第七十一条の三第二項の国土交通省令で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
一操縦等を行おうとする航空機と同じ種類の航空機について、操縦技能証明又はその限定の変更を受けること。
二操縦等を行おうとする航空機と同じ種類の航空機について、本邦航空運送事業者が運航規程に基づき行う第二百十四条の表第一号ホの技能審査を受け、これに合格すること。

(法第七十一条の三第二項の許可の申請)

第百六十二条の五法第七十一条の三第二項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の種類、等級及び型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
四操縦者の氏名及び資格
五同乗者の氏名及び同乗の目的
六その他参考となる事項

(操縦技能審査員)

第百六十二条の六法第七十一条の三第一項の認定を申請しようとする者は、操縦技能審査員認定申請書(第二十八号の三様式)に、次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一写真二葉
二戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(技能証明を有しない場合に限る。)
三次条に規定する認定の基準に適合していることを証する書類
第百六十二条の七法第七十一条の三第一項の認定は、当該認定を受けようとする者が行おうとする同項の審査に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。
一法第七十一条の三第四項の規定により、同条第一項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
二過去二年以内に法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験又は法第七十一条の三第一項の審査に関し不正な行為を行つた者でないこと。
三法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
四法第七十一条の三第一項の審査に係る航空機と同じ種類の航空機を機長として操縦することができる技能証明を有していること又は当該技能証明を有している者と同等以上と認められる技能を有していること。
五前号に掲げるもののほか、法第七十一条の三第一項の審査を行うのに必要な経験及び能力を有していること。
六法第七十一条の三第一項の審査を行うのに必要な知識に関して国土交通大臣が行う講習を修了したこと又は同項の審査について当該講習を修了した者と同等以上と認められる知識を有していること。
第百六十二条の八国土交通大臣は、法第七十一条の三第一項の認定をしたときは、操縦技能審査員に、その身分を示す証票(第二十八号の四様式。以下「操縦技能審査員の証」という。)を交付する。
2操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。
第百六十二条の九操縦技能審査員が、操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(第二十八号の五様式)に写真二葉及び操縦技能審査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第百六十二条の十操縦技能審査員は、法第七十一条の三第一項の認定を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して二年を経過するごとに、その二年の期間ごとに一回、定期的に、同項の審査を行うのに必要な知識の維持を図るため国土交通大臣が行う講習を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の審査の適正な実施上当該講習を受ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
第百六十二条の十一法第七十一条の三第一項の認定は、操縦技能審査員が前条の期間ごとに同条の講習を受けなかつたとき(同条ただし書の場合を除く。)は、当該期間の末日に効力を失う。
第百六十二条の十二操縦技能審査員が法第七十一条の三第四項の規定によりその認定の取消しを受けたとき、前条の規定によりその認定が失効したとき又は再交付を受けた後失つた操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

(特定操縦技能の審査)

第百六十二条の十三法第七十一条の三第一項の審査を受けようとする者は、特定操縦技能審査申請書(第二十八号の六様式)に次に掲げる書類を添えて、操縦技能審査員に提出しなければならない。
一技能証明書の写し
二航空身体検査証明書の写し(次条第三項の規定により、実技審査の全部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行う場合を除く。)
三総飛行時間を証する書類
第百六十二条の十四法第七十一条の三第一項の審査は、航空機の種類ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の同項の審査を行うのに必要な事項について行うものとする。
2前項の審査は、口述審査及び実技審査により行うものとする。
3前項の実技審査は、その全部又は一部を模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。
第百六十二条の十五操縦技能審査員は、法第七十一条の三第一項の審査を行つたときは、当該審査を受けた者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)に次に掲げる事項を記入しなければならない。
一審査を行つた日
二合格又は不合格の別
三操縦等可能期間の満了する日(合格とした場合に限る。)
四操縦技能審査員の氏名
五操縦技能審査員の認定番号
2操縦技能審査員は、前項の記入を行つたときは、速やかに、当該審査を受けた者の特定操縦技能審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
第百六十二条の十六法第七十一条の三第一項の審査を受け、これに合格しなかつた者は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、当該者が当該審査に引き続いて法第七十一条の四第一項の操縦の練習を予定している場合にあつては、この限りでない。
2前項の規定により技能証明書の提出を受けた国土交通大臣は、その提出者であつて、法第七十一条の四第一項の操縦の練習を予定しているものから返還の請求があつたときは、直ちに当該技能証明書を返還しなければならない。
3第一項ただし書の規定により技能証明書を提出しなかつた者又は前項の規定による技能証明書の返還を受けた者は、法第七十一条の四第一項の操縦の練習の予定がなくなり、又は当該予定を終えたとき(当該予定に係る期間内に、法第七十一条の三第一項の審査に合格した場合を除く。)は、速やかに、その技能証明書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(特定操縦技能練習)

第百六十二条の十七第六十九条の規定は、法第七十一条の四第一項の指定について準用する。この場合において、第六十九条中「操縦練習監督者指定書(第二十七号の二様式)」とあるのは「特定操縦技能練習監督者指定書(第二十八号の七様式)」と読み替えるものとする。
第百六十二条の十八第六十九条の二第一項及び第二項の規定は、法第七十一条の四第一項の操縦の練習の監督を行う者(以下「特定操縦技能練習の監督者」という。)について準用する。この場合において、第六十九条の二第一項中「法第三十五条第一項各号の操縦の練習」とあるのは「法第七十一条の四第一項の操縦の練習」と、第六十九条の二第一項及び第二項中「操縦練習」とあるのは「特定操縦技能練習」と読み替えるものとする。

(航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)

第百六十三条法第七十二条第一項の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。
一法第四条第一項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供する航空機
二法第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が法第四条第一項各号に掲げる者である場合において当該受託者が運航する航空機
三法第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が指定本邦航空運送事業者である場合において当該受託者が法第七十二条第五項の認定を受けた者を機長として乗り組ませて運航する航空機
2法第七十二条第一項の国土交通省令で定める知識及び能力は、次に掲げる事項に関するものとする。
一航空機の運航に関する次の事項
イ出発前の確認
ロ航空機の出発及び飛行計画の変更に係る運航管理者の承認
ハ航空機乗組員及び客室乗務員に対する指揮監督
ニ安全阻害行為等の抑止の措置、危難の場合の措置その他の航空機の運航における安全管理
二通常状態及び異常状態における航空機の操作及び措置
第百六十三条の二法第七十二条第一項の認定は、航空機の型式を限定して行うものとする。
第百六十四条法第七十二条第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二所属する本邦航空運送事業者の名称及び住所
三技能証明の資格、限定及び番号並びに航空身体検査証明の番号
四認定に係る航空機の型式
五総飛行時間及び機長飛行時間
六その他参考となる事項
2法第七十二条第一項の認定は、口述審査及び実地審査により行うものとする。ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査の一部又は実地審査の全部若しくは一部を行わないことができる。
3前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該認定を受けようとする者と認定に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は認定に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。
第百六十四条の二法第七十二条第二項の審査は、毎年一回行うものとする。ただし、第百六十三条第二項第二号に掲げる事項に関する知識及び能力についての審査は、国土交通大臣が指定する訓練をその年において受けている者について行う場合を除き、毎年二回とする。
2前条の規定は、前項の審査について準用する。
第百六十四条の三第百六十四条第二項及び第三項の規定は、法第七十二条第三項の審査について準用する。

(指定本邦航空運送事業者の指定の申請)

第百六十四条の四法第七十二条第五項の指定本邦航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一名称及び住所
二所属する操縦者及び法第七十二条第一項の認定を受けている者の数
三その他参考となる事項
2前項の申請書には、訓練及び審査規程を添附しなければならない。
3前項の訓練及び審査規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
一指定本邦航空運送事業者が法第七十二条第五項の認定を行おうとする者(以下「機長候補者」という。)及び指定本邦航空運送事業者が同条第九項の指名を受けようとする者(以下「査察操縦士候補者」という。)に関する次に掲げる事項
イ選定方法
ロ訓練体制
ハ訓練方法
二法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査に関する次に掲げる事項
イ組織体制
ロ実施方法
三前二号に掲げる事項に係る記録に関する事項

(指定本邦航空運送事業者の指定基準)

第百六十四条の五法第七十二条第五項の指定本邦航空運送事業者の指定は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。
一機長候補者及び査察操縦士候補者の選定のための組織を有し、かつ、これらの者に係る選定基準が適切なものであること。
二機長候補者及び査察操縦士候補者の訓練のための組織及び必要な数以上の教官を有し、かつ、これらの者の訓練のための施設が十分に整備されていること。
三機長候補者及び査察操縦士候補者の訓練の課目、時間その他の訓練方法が適切なものであること。
四法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査を行うために必要な数以上の第百六十四条の九に規定する要件を備える者を有すること。
五法第七十二条第九項の指名を受けた者(以下「査察操縦士」という。)について、同条第五項の認定及び同条第六項の審査の実施に当たつての権限の独立性が保障されることが確実であること。
六法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査の内容及び評価基準が国土交通大臣が行う法第七十二条第一項の認定並びに同条第二項及び第三項の審査の内容及び評価基準と同一のものであることその他の機長又は査察操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかを適切に確認できるものであること。
七前条第三項第三号の事項が適切に定められていること。
第百六十四条の六第百六十三条の二の規定は、指定本邦航空運送事業者が行う法第七十二条第五項の認定について準用する。
2第百六十四条第二項及び第三項の規定は、指定本邦航空運送事業者が行う法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査について準用する。この場合において、第百六十四条第三項中「国土交通大臣の指名する職員」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとする。
3指定本邦航空運送事業者が法第七十二条第六項の規定により同条第二項の規定に準じて行う審査は、十八月に一回以上の適切な頻度で行うものとする。

(指定本邦航空運送事業者の業務の運営)

第百六十四条の七指定本邦航空運送事業者は、公正に、かつ、第百六十四条の五各号に掲げる基準に適合するように、並びに第百六十四条の四第二項に規定する訓練及び審査規程に従つて、業務を運営しなければならない。

(査察操縦士の指名)

第百六十四条の八査察操縦士の指名は、航空機の型式を限定して行うものとする。
2前項の指名は、第百六十四条の六第二項の規定により準用する第百六十四条第二項の規定による実地審査について模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用することにより行うものに限定して行うことができる。

(査察操縦士の指名の要件)

第百六十四条の九法第七十二条第九項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。
一査察操縦士(次号に規定する限定査察操縦士を除く。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)次に掲げる要件
イ次の表の上欄に掲げる指名に係る航空機の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件を備え、かつ、査察操縦士になるために必要な訓練を受けていること。
指名に係る航空機の区分要件
飛行機一 客席数が六十又は最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるもの航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の機長としての飛行時間が二千時間以上であること。
二 一に掲げるもの以外のものであつて、ターボジェット発動機又はターボファン発動機を装備するもの航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の機長としての飛行時間が千時間以上であり、かつ、飛行機の機長としての飛行時間が二千時間以上であること。
三 一及び二に掲げるもの以外のもの航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の機長としての飛行時間が三百時間以上であり、かつ、飛行機の機長としての飛行時間が二千時間以上であること。
回転翼航空機航空運送事業の用に供する最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機の機長としての飛行時間が五百時間以上であり、かつ、回転翼航空機の機長としての飛行時間が千時間以上であること。
ロ指名に係る航空機の型式について法第七十二条第一項又は第五項の認定を受けていること。
ハ法第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査を実施するために必要な知識及び能力を有すること。
ニ法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
二限定査察操縦士(前条第二項の規定により実地審査の方法を限定して指名を受けた査察操縦士をいう。以下同じ。)前号イ、ハ及びニに掲げる要件。この場合において、同号イ中「査察操縦士」とあるのは、「限定査察操縦士」とする。

(査察操縦士の指名の申請等)

第百六十四条の十法第七十二条第九項の申請を行おうとする指定本邦航空運送事業者は、名称及び住所並びに次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一査察操縦士の指名を受けようとする場合査察操縦士候補者(次号に規定する限定査察操縦士候補者を除く。次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
イ氏名及び住所
ロ技能証明の資格、限定及び番号並びに航空身体検査証明の番号
ハ指名に係る航空機の型式
ニその他参考となる事項
二限定査察操縦士の指名を受けようとする場合限定査察操縦士候補者(第百六十四条の八第二項の規定により実地審査の方法を限定して査察操縦士の指名を受けようとする者をいう。以下同じ。)に係る前号イからニまでに掲げる事項(航空身体検査証明の番号を除く。)
2前項の申請書には、前項第一号の場合にあつては査察操縦士候補者が前条第一号イ及びロに掲げる要件を備える旨を、前項第二号の場合にあつては限定査察操縦士候補者が前条第二号に掲げる要件(同条第一号イに掲げる要件に係るものに限る。)を備える旨を説明する書面を添付しなければならない。
3国土交通大臣は、査察操縦士候補者が前条に規定する要件を備えるかどうかについて、書面審査、口述審査及び実地審査を行うものとする。ただし、国土交通大臣が特に必要がないと認める場合には、口述審査又は実地審査の全部又は一部を行わないことができる。
4前項の実地審査は、国土交通大臣の指名する職員を当該査察操縦士候補者と指名に係る航空機と同じ型式の航空機に同乗させることにより、又は指名に係る航空機と同じ型式の航空機の模擬飛行装置若しくは飛行訓練装置を使用することにより行う。
第百六十四条の十一国土交通大臣は、査察操縦士が第百六十四条の九に規定する要件を備えているかどうかについて、十八月に一回以上の適切な頻度で審査するものとする。
2前条の規定は、前項の審査について準用する。
第百六十四条の十二国土交通大臣は、必要があると認めるときは、査察操縦士が第百六十四条の九に規定する要件を備えているかどうかを臨時に審査するものとする。
2第百六十四条の十第三項及び第四項の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、同条第四項中「査察操縦士候補者」とあるのは「査察操縦士」と読み替えるものとする。

(査察操縦士の指名の失効及び取消し)

第百六十四条の十三法第七十二条第九項の指名は、査察操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、効力を失う。
一第百六十四条の十一第一項の審査を受けなかつたとき、又は前条第一項の審査を拒否したとき。
二第百六十四条の十一第一項又は前条第一項の審査に合格しなかつたとき。
三指名に係る指定本邦航空運送事業者に所属しなくなつたとき。
四指名に係る指定本邦航空運送事業者が指定本邦航空運送事業者でなくなつたとき。
2国土交通大臣は、査察操縦士が次の各号の一に該当するときは、当該査察操縦士に係る法第七十二条第九項の指名を取り消すことができる。
一法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
二法第七十二条第九項の指名を受けるに当たり、不正があつたとき。
三法第七十二条第五項の認定又は同条第六項の審査の実施に関し、不正があつたとき。

(指定本邦航空運送事業者の訓練及び審査規程の変更)

第百六十四条の十四指定本邦航空運送事業者が第百六十四条の四第三項第一号ハ又は第二号ロに掲げる事項を変更しようとするときは、訓練及び審査規程(変更に係る部分に限る。)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2前項の承認は、変更に係る事項が第百六十四条の五の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。

(出発前の確認)

第百六十四条の十五法第七十三条の二の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
二離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布
三法第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報(以下「航空情報」という。)
四当該航行に必要な気象情報
五燃料及び滑油の搭載量及びその品質
六積載物の安全性
2機長は、前項第一号に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他の整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。

(安全阻害行為等の禁止)

第百六十四条の十六法第七十三条の四第五項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
一乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為
二便所において喫煙する行為
三航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
四航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
五離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為
六離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
七手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為
八非常用の装置又は器具であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく操作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為
第百六十四条の十七機長は、法第七十三条の四第五項の規定により命令をするときは、同項に規定する安全阻害行為等をした者に対し、次の事項を記載した命令書を交付しなければならない。
一当該行為者が行つた安全阻害行為等の内容
二当該行為を反復し、又は継続してはならない旨

(事故に関する報告)

第百六十五条法第七十六条第一項の規定により、機長又は使用者は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
一機長又は当該航空機の使用者の氏名若しくは名称
二事故の発生した日時及び場所
三航空機の国籍、登録記号、型式及び航空機の無線局の呼出符号
四航空機の事故の概要
五人の死傷又は物件の損壊概要
六死亡者又は行方不明者のある場合には、その者の氏名その他参考となる事項
第百六十五条の二法第七十六条第一項第三号の国土交通省令で定める航空機内にある者の死亡は、次のとおりとする。
一自然死
二自己又は他人の加害行為に起因する死亡
三航空機乗組員、客室乗務員又は旅客が通常立ち入らない区域に隠れていた者の死亡
第百六十五条の三法第七十六条第一項第五号の国土交通省令で定める航空機に関する事故は、航行中の航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ又はフェアリングのみの損傷を除く。)を受けた事態(当該航空機の修理が第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理に該当しない場合を除く。)とする。
第百六十六条法第七十六条第二項の規定により、機長は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
一機長の氏名
二事故の発生したことを知つた日時及び事故の発生した場所
三事故の概要及びその他参考となる事項

(異常事態の報告)

第百六十六条の二法第七十六条第三項の規定により機長が報告しなければならない事態は、次のとおりとする。
一空港等及び航空保安施設の機能の障害
二気流の擾じよう乱その他の異常な気象状態
三火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化
四前各号に掲げるもののほか航空機の航行の安全に障害となる事態
第百六十六条の三法第七十六条第三項の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
一機長の氏名及び住所
二事態の発生したことを知つた日時及び事態の発生した場所
三事態の概要その他参考となる事項

(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)

第百六十六条の四法第七十六条の二の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
一次に掲げる場所からの離陸又はその中止
イ閉鎖中の滑走路
ロ他の航空機等が使用中の滑走路
ハ法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣から指示された滑走路とは異なる滑走路
ニ誘導路
二前号に掲げる場所又は道路その他の航空機が通常着陸することが想定されない場所への着陸又はその試み
三着陸時において発動機覆い、翼端その他の航空機の脚以外の部分が地表面に接触した事態
四オーバーラン、アンダーシュート及び滑走路からの逸脱(航空機が自ら地上走行できなくなつた場合に限る。)
五非常脱出スライドを使用して非常脱出を行つた事態
六飛行中において地表面又は水面への衝突又は接触を回避するため航空機乗組員が緊急の操作を行つた事態
七発動機の破損(破片が当該発動機のケースを貫通した場合に限る。)
八飛行中における発動機(多発機の場合は、二以上の発動機)の継続的な停止又は出力若しくは推力の損失(動力滑空機の発動機を意図して停止した場合を除く。)
九航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵だ、昇降舵だ、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行が継続できなくなつた事態
十航空機に装備された一又は二以上のシステムにおける航空機の航行の安全に障害となる複数の故障
十一航空機内における火炎又は煙の発生及び発動機防火区域内における火炎の発生
十二航空機内の気圧の異常な低下
十三緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料の欠乏
十四気流の擾じよう乱その他の異常な気象状態との遭遇、航空機に装備された装置の故障又は対気速度限界、制限荷重倍数限界若しくは運用高度限界を超えた飛行により航空機の操縦に障害が発生した事態
十五航空機乗組員が負傷又は疾病により運航中に正常に業務を行うことができなかつた事態
十六物件を機体の外に装着し、つり下げ、又は曳航している航空機から、当該物件が意図せず落下し、又は緊急の操作として投下された事態
十七航空機から脱落した部品が人と衝突した事態
十八前各号に掲げる事態に準ずる事態
第百六十六条の五法第七十六条の二の規定により、機長は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
一機長の氏名及び住所
二航空機の国籍、登録記号及び型式
三報告に係る事態が発生した日時及び場所
四報告に係る事態の概要その他参考となる事項

(運航管理者の承認が必要な航空機)

第百六十六条の六法第七十七条の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機及び最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機(次に掲げる航空機を除く。)とする。
一法第四条第一項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供する航空機
二法第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が法第四条第一項各号に掲げる者である場合において当該受託者が運航する航空機
三客席数が三十以下並びに運送することができる最大の旅客及び貨物の重量が三千四百キログラム以下であり、かつ、タービン発動機を装備した飛行機であつて、次のいずれにも該当するもの
イ航空運送事業者又はその代理人と旅客若しくは荷主又はそれらの代理人との交渉に基づき当該航行の出発地及び到着地並びに日時を決定する方法により運航するものであること。ただし、不特定多数の旅客又は貨物を同時に運送する目的で、旅客又は貨物の募集が行われるものを除く。
ロイに掲げる方法により行われる運航であつて、当該航行と同一の地点間において当該航空運送事業者が行う航行が三十日間に十五往復以下である運航又は三十日を超えて継続していない運航を行うものであること。

(運航管理者の受験資格)

第百六十七条法第七十八条第三項の規定により、運航管理者技能検定(以下「技能検定」という。)を受けることができる者は、当該技能検定の施行の日までに、二十一歳に達する者であつて、航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機又は最大離陸重量が九千八十キログラムを超える回転翼航空機の運航に関して、第一号から第五号までに掲げる経験のうち一の経験を二年以上有する者及びこれらの経験のうち二の経験をそれぞれ一年以上有する者並びに第六号に掲げる経験を一年以上有する者とする。
一操縦を行つた経験
二空中航法を行つた経験
三気象業務を行つた経験
四航空機に乗り組んで無線設備の操作を行つた経験
五航空交通管制の業務を行つた経験
六運航管理者の業務の補助の業務を行つた経験
2前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が同項の経験と同等以上の経験を有すると認める者は、技能検定を受けることができる。
第百六十七条の二第四十四条(第一号及び第二号を除く。)の規定は、前条第一項の経験の証明について準用する。

(受験の申請)

第百六十八条技能検定を受けようとする者は、運航管理者技能検定申請書(第十九号様式(学科試験全科目免除申請者にあつては、第十九号の二様式))に、写真一葉及び次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
一履歴書
二学科試験全科目免除申請者にあつては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
三第百六十七条第一項に規定する経験を有する者にあつては、その旨を証明する書類
四第百七十条の三又は第百七十条の四の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあつては、第百七十条の二の文書の写し
五第百七十条の五第一項又は第二項の規定により試験の免除を受けようとする者にあつては、当該外国の政府が授与した運航管理者の技能検定に合格したことを証する文書の写し
六第百七十条の六の規定により実地試験の一部の免除を受けようとする者(学科試験全科目免除申請者に限る。)にあつては、法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した運航管理者の養成施設(以下「指定運航管理者養成施設」という。)の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)
2技能検定を受けようとする者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(第十九号の二様式)に、写真一葉及び次の各号に掲げる書類を添付し、国土交通大臣に提出しなければならない。
一戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
二第百七十条の二の文書の写し
三第百七十条の五第一項又は第二項の規定により実地試験の免除を受けようとする者にあつては、当該外国の政府が授与した運航管理者の技能検定に合格したことを証する文書の写し
四第百七十条の六の規定により実地試験の一部の免除を受けようとする者にあつては、指定運航管理者養成施設の管理者の発行する修了証明書(第十九号の三様式)

(試験の期日等の公示及び通知)

第百六十九条国土交通大臣は、法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第一項の規定により試験を行う場合は、試験の期日及び場所、前条第一項の技能検定申請書の提出時期その他必要な事項を官報で公示する。
2国土交通大臣は、前条第一項の技能検定申請書を受理したときは、申請者に、試験に関する実施細目その他必要な事項を通知するものとする。

(学科試験)

第百七十条学科試験は、次に掲げる試験科目について行う。
一航空機航空運送事業の用に供する航空機の構造、性能及び燃料消費関係
二航空機の運航重量配分の基本原則及び重量配分の航空機の運航に及ぼす影響
三航空保安施設航空保安施設の諸元、機能及び使用方法並びに運航上の運用方法
四無線通信無線通信施設の概要、通信組織及び施設の運用方法並びに手続
五航空気象風系、気流の擾じよう乱、雲、着氷、空電、霧等航空機の運航に影響を及ぼす気象現象に関する知識及び気象観測の方法
六気象通報気象通報の組織及び通報式
七天気図の解説天気記号技術用語及び解析の一般原則
八空中航法無線航法及び推測航法に関する一般知識並びに航法用計器の原理及び取扱法
九法規国内航空法規及び国際航空法規

(学科試験の合格の通知)

第百七十条の二国土交通大臣は、前条の学科試験の全部又は一部に合格した者に対し、その旨を文書で通知する。

(試験の免除)

第百七十条の三第百七十条の学科試験に合格した者が技能検定を申請する場合は、申請により、当該合格に係る前条の通知があつた日から二年以内に行われる学科試験を免除する。
第百七十条の四第百七十条の学科試験の全部の科目について試験を受けその一部の科目について合格点を得た者が、技能検定を申請する場合には、当該合格に係る第百七十条の二の通知があつた日から一年以内に行われる学科試験に限り、申請により、当該合格点を得た科目及び当該合格点を得た学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間の学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。
第百七十条の五国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、第百七十条の試験(同条第九号の国内航空法規に係るものを除く。)及び第百七十一条の試験の全部又は一部を免除することができる。
2国土交通大臣は、国際民間航空条約の締約国たる外国の政府であつて、運航管理者の技能として第百七十条及び第百七十一条の試験と同等又はそれ以上の試験を行うと国土交通大臣が認めるものが行う運航管理者の技能検定に合格した者に対しては、申請により、試験の全部を免除することができる。
3前二項の場合においては、運航管理者として必要な日本語又は英語の能力を有するかどうかについて国土交通大臣が必要があると認めて行う試験に合格しなければならない。
第百七十条の六指定運航管理者養成施設の課程を修了した者に対する次条の実地試験については、申請により、これを行わない。ただし、当該指定運航管理者養成施設の課程を修了した日から起算して一年を経過した場合は、この限りでない。

(実地試験)

第百七十一条実地試験は、左に掲げる科目について行う。
一天気図の解説地表面天気図、上層天気図等の気象図から航空機の航行に関する気象状態の予想
二航空機の航行の援助仮定の悪天候状態における航行の援助

(運航管理者技能検定合格証明書)

第百七十一条の二技能検定に合格した者に対しては、運航管理者技能検定合格証明書(第二十九号様式)を交付するものとする。

(運航管理者の養成施設)

第百七十一条の三第五十条の三、第五十条の四、第五十条の五、第五十条の六第一項、第五十条の七、第五十条の八第二項、第五十条の十一及び第五十条の十二の規定は、法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項の規定による運航管理者の養成施設について準用する。この場合において、第五十条の三第一項中「航空従事者養成施設指定申請書(第十九号の四様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定申請書(第二十九号の二様式)」と、同条第三項第二号中「法第二十五条第一項、第二項及び第三項の限定、法第二十九条の二第一項の変更に係る限定、法第三十三条第一項の航空英語能力証明、法第三十四条第一項の計器飛行証明、同条第二項の操縦教育証明又は別表第三の一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士及び航空工場整備士の資格についての技能証明に係る整備の基本技術の科目の別ごとに定める課程」とあるのは「法第七十八条第一項の運航管理者技能検定に係る課程」と、第五十条の四第一号イ中「、法第二十九条第一項(法第二十九条の二第二項、法第三十三条第三項又は法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「若しくは法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第一項の試験」と、第五十条の六第一項中「法第二十九条第四項」とあるのは「法第七十八条第四項において準用する法第二十九条第四項」と、第五十条の七中「航空従事者養成施設指定書(第十九号の五様式)」とあるのは「運航管理者養成施設指定書(第二十九号の三様式)」と、第五十条の八第二項中「前項」とあるのは「技能審査員」と、第五十条の十一中「第五十条の二第五項」とあるのは「第百六十八条第一項第六号」と、「第五十条の二第三項及び第四項」とあるのは「第百七十条の六」と読み替えるものとする。

(空港等以外の場所において離着陸ができる航空機)

第百七十二条法第七十九条の規定により、国土交通省令で定める航空機は、滑空機をいう。
第百七十二条の二法第七十九条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三離陸し、又は着陸する日時及び場所(当該場所の略図を添付すること。)
四離陸し、又は着陸する理由
五事故を防止するための措置
六飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
七操縦者の氏名及び資格
八その他参考となる事項

(飛行の禁止区域)

第百七十三条法第八十条の規定により航空機の飛行を禁止する区域は、飛行禁止区域(その上空における航空機の飛行を全面的に禁止する区域)及び飛行制限区域(その上空における航空機の飛行を一定の条件の下に禁止する区域)の別に告示で定める。ただし、緊急に航空機の飛行を禁止する区域を定める必要があるため、告示により当該区域を定めるいとまがないときは、国土交通大臣は、その必要な限度において、告示をしないで、飛行禁止区域又は飛行制限区域を定めることができる。

(飛行禁止区域又は飛行制限区域の飛行の許可)

第百七十三条の二法第八十条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時、経路及び高度を明記すること。)
四飛行禁止区域又は飛行制限区域を飛行する理由
五操縦者の氏名及び資格
六同乗者の氏名及び同乗の目的
七その他参考となる事項

(最低安全高度)

第百七十四条法第八十一条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
一有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
イ人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度
ロ人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
ハイ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度
二計器飛行方式により飛行する航空機にあつては、告示で定める高度

(最低安全高度の飛行の許可)

第百七十五条法第八十一条但書の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
四最低安全高度以下の高度で飛行する理由
五操縦者の氏名及び資格
六同乗者の氏名及び同乗の目的
七その他参考となる事項

(捜索又は救助のための特例)

第百七十六条法第八十一条の二の国土交通省令で定める航空機は、次のとおりとする。
一国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察又は地方公共団体の消防機関の使用する航空機であつて捜索又は救助を任務とするもの
二前号に掲げる機関の依頼又は通報により捜索又は救助を行なう航空機
三救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)第五条第一項に規定する病院の使用する救急医療用ヘリコプター(同法第二条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。)であつて救助を業務とするもの

(巡航高度)

第百七十七条法第八十二条第一項の規定による航空機の巡航高度は、次の表の上欄に掲げる飛行方向において同表の中欄に掲げる航空機が飛行する場合は、同表の下欄に掲げる高度(法第九十六条第一項の規定により高度について指示された場合は、当該指示に係る高度)によるものとする。
飛行方向航空機高度
磁方位〇度以上一八〇度未満有視界飛行方式により飛行する航空機二九、〇〇〇フート未満の高度であつて、一、〇〇〇フートの奇数倍に五〇〇フートを加えた高度
計器飛行方式により飛行する航空機第百九十一条の二第一項第一号に掲げる航行を行うことについて法第八十三条の二の許可を受けた航空機及び第百九十一条の二第一項第一号に掲げる航行を行うことについて同条第二項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機四一、〇〇〇フート以下の高度にあつては、一、〇〇〇フートの奇数倍の高度四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四五、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度
その他の航空機二九、〇〇〇フート未満の高度にあつては、一、〇〇〇フートの奇数倍の高度四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四五、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度
磁方位一八〇度以上三六〇度未満有視界飛行方式により飛行する航空機二九、〇〇〇フート未満の高度であつて、一、〇〇〇フートの偶数倍に五〇〇フートを加えた高度
計器飛行方式により飛行する航空機第百九十一条の二第一項第一号に掲げる航行を行うことについて法第八十三条の二の許可を受けた航空機及び第百九十一条の二第一項第一号に掲げる航行を行うことについて同条第二項の規定により認められた同項各号に掲げる航空機四一、〇〇〇フート以下の高度にあつては、一、〇〇〇フートの偶数倍の高度四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四三、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度
その他の航空機二九、〇〇〇フート未満の高度にあつては、一、〇〇〇フートの偶数倍の高度四一、〇〇〇フートを超える高度にあつては、四三、〇〇〇フートに四、〇〇〇フートの倍数を加えた高度

(気圧高度計の規正)

第百七十八条機長は、次に掲げる方法により気圧高度計を規正しなければならない。
一平均海面から一万四千フート未満の高度で飛行する場合は、飛行経路上の地点のQNHの値(出発時において出発地のQNHの値を入手できない場合は、出発点の標高)によつて規正すること。
二前号以外の場合は、標準気圧値(一、〇一三・二ヘクトパスカル)によつて規正すること。

(航空交通管制圏等における速度の制限)

第百七十九条法第八十二条の二の国土交通省令で定める速度は、指示対気速度二百五十ノットとする。
2前項の規定にかかわらず、自衛隊の使用する航空機であつて同項に規定する速度を超えて飛行することがやむを得ないと認めて国土交通大臣が指定した型式の航空機に係る法第八十二条の二の国土交通省令で定める速度は、国土交通大臣が定める速度とする。ただし、他の航空機の安全に支障を及ぼすおそれがあるときは、この限りでない。
3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機に係る法第八十二条の二の国土交通省令で定める速度は、当該各号に掲げる速度とする。
一法第九十六条第一項の規定により国土交通大臣から前二項に規定する速度を超える速度で飛行することを指示された航空機当該指示に係る速度
二航行の安全上やむを得ないと認められる事由により前二項に規定する速度を超える速度で飛行する必要のある航空機当該航空機が安全に飛行するために必要と認められる適切な速度

(制限速度を超える飛行の許可の申請)

第百七十九条の二法第八十二条の二ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三前条に規定する速度(以下「制限速度」という。)を超えて飛行する場合の速度
四制限速度を超えて飛行する日時及び場所
五制限速度を超えて飛行する理由
六飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び経路を明記すること。)
七操縦者の氏名及び資格
八その他参考となる事項

(進路権)

第百八十条飛行の進路が交差し、又は接近する場合における航空機相互間の進路権の順位は、次に掲げる順序とする。
一滑空機
二物件を曳えい航している航空機
三飛行船
四飛行機、回転翼航空機及び動力で推進している滑空機
第百八十一条飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、他の航空機を右側に見る航空機が進路を譲らなければならない。
第百八十二条正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相互間にあつては、互に進路を右に変えなければならない。
第百八十三条着陸のため最終進入の経路にある航空機及び着陸操作を行つている航空機は、飛行中の航空機、地上又は水上において運航中の航空機に対して進路権を有する。
第百八十四条着陸のため空港等に進入している航空機相互間にあつては、低い高度にある航空機が進路権を有する。ただし、最終進入の経路にある航空機の前方に割り込み、又はこれを追い越してはならない。
第百八十五条前方に飛行中の航空機を他の航空機が追い越そうとする場合(上昇又は降下による追越を含む。)には、後者は、前者の右側を通過しなければならない。
第百八十六条進路権を有する航空機は、その進路及び速度を維持しなければならない。

(間隔の維持)

第百八十七条航空機は、他の航空機と近接して飛行する場合は、衝突のおそれのないように、間隔を維持しなければならない。

(地上移動)

第百八十八条航空機は、空港等内において地上を移動する場合には、次の各号に掲げる基準に従つて移動しなければならない。
一前方を十分に監視すること。
二動力装置を制御すること又は制動装置を軽度に使用することにより、速かに且つ安全に停止することができる速度であること。
三航空機その他の物件と衝突のおそれのある場合は、地上誘導員を配置すること。

(空港等付近の航行方法)

第百八十九条航空機は、空港等及びその周辺において、次の各号に掲げる基準に従つて航行しなければならない。ただし、法第九十六条第一項の規定による国土交通大臣の指示であつて第一号及び第四号から第七号までに掲げる基準と異なる指示があつた場合並びに自衛隊の使用する航空機が自衛隊の設置する飛行場で国土交通大臣が定めるもの及びその周辺において航行する場合でその任務の遂行上これらの基準により難い特別の事情があり、かつ、自衛隊以外に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
一計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式に従うこと。
二計器飛行方式により離陸しようとする場合であつて空港等における気象状態が離陸することができる最低の気象条件未満であるときは、離陸しないこと。
三計器飛行方式により着陸しようとする場合であつて次に掲げるときは、着陸のための進入を継続しないこと。
イ進入限界高度よりも高い高度の特定の地点を通過する時点において空港等における気象状態が当該空港等への着陸のための進入を継続することができる最低の気象条件未満であるとき。
ロ進入限界高度以下の高度において目視物標を引き続き視認かつ識別することによる当該航空機の位置の確認ができなくなつたとき。
四他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の末端を通過する前に、離陸のための滑走を始めないこと。
五他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外に出る前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。
六離陸する他の航空機に続いて着陸しようとする場合には、その航空機が離陸して着陸帯の末端を通過する前に、着陸のために当該空港等の区域内に進入しないこと。
七着陸する他の航空機に続いて離陸しようとする場合には、その航空機が着陸して着陸帯の外に出る前に、離陸のための滑走を始めないこと。
2国土交通大臣は、空港等ごとに、前項第一号の飛行の方式、同項第二号及び第三号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標を定めるものとする。
第百九十条削除

(緊急の場合の特例)

第百九十一条航空機は、他の航空機が発動機の故障、燃料の欠乏その他緊急の状態にあることを知つたときは、第百八十条から第百八十九条までの規定にかかわらず、当該他の航空機がとる緊急措置を妨げないように航行しなければならない。

(特別な方式による航行)

第百九十一条の二法第八十三条の二の国土交通省令で定める特別な方式による航行は、次に掲げるものとする。
一他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行
二カテゴリー二航行(決心高(精密進入を行う場合において、進入及び着陸に必要な目視物標を視認できないときに、進入復行を行わなければならない滑走路進入端からの高さをいう。以下この項において同じ。)が三十メートル以上六十メートル未満であつて、滑走路視距離が三百メートル以上の場合に、計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。)
三カテゴリー三航行(決心高がない、又は決心高が三十メートル未満であつて、滑走路視距離が五十メートル以上三百メートル未満の場合に、主に自動操縦により計器着陸装置を利用して進入及び着陸を行う航行をいう。)
四許容される航法精度が指定された経路又は空域における広域航法による飛行(DME、衛星航法補助施設その他の無線施設からの電波の受信又は慣性航法装置の利用により任意の経路を飛行する方式による飛行をいう。)
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる航空機が行う前項各号に掲げる航行は、法第八十三条の二の国土交通省令で定める特別な方式による航行に含まれないものとする。
一国際民間航空条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を採用する締約国たる外国の国籍を有する航空機であつて当該外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国たる外国との間に国際民間航空条約第八十三条の二の協定がある場合にあつては、当該協定により当該航空機に係る証明、免許その他の行為を行うこととされた外国)が前項各号に掲げる航行を行うことについて認めたもの及び国土交通大臣が適当と認めたもの
二前項各号に掲げる航行を行うことについて第百九十一条の四各号に掲げる基準に適合すると防衛大臣が認めた自衛隊が使用する航空機

(特別な方式による航行の許可の申請)

第百九十一条の三法第八十三条の二の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二航空機の型式並びに国籍及び登録記号
三行おうとする特別な方式による航行
四当該特別な方式による航行に必要な装置
五当該特別な方式による航行の開始予定日
六その他参考となる事項
2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した実施要領を添付しなければならない。
一航空機乗組員が行う当該特別な方式による航行に必要な航空機の操作、点検の方法及び装置が故障した場合における必要な措置に関する事項
二当該特別な方式による航行に必要な装置の整備の間隔、要目及び作業の実施方法に関する事項
三航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者に対して、当該特別な方式による航行に必要な知識を付与する方法並びに訓練の課目、時間その他訓練方法並びに技能審査に関する事項
四その他当該特別な方式による航行の安全を確保するために必要な事項

(特別な方式による航行の許可の基準)

第百九十一条の四法第八十三条の二の許可は、次に掲げる基準に適合するものについて行う。
一航空機が特別な方式による航行に必要な性能及び装置を有していること。
二航空機乗組員、航空機の整備に従事する者及び運航管理者が特別な方式による航行に必要な知識及び能力を有していること。
三実施要領が特別な方式による航行の区分及び航空機の区分に応じて、適切に定められていること。
四その他航空機の航行の安全を確保するために必要な措置が講じられていること。

(編隊飛行の許可の申請)

第百九十二条法第八十四条第一項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
四編隊飛行を行う日時及び場所
五操縦者の氏名及び資格
六同乗者の氏名及び同乗の目的
七その他参考となる事項

(編隊飛行の打合せ)

第百九十三条法第八十四条第二項の規定により、機長が打ち合わせなければならない事項は、左の通りとする。
一編隊飛行の実施概要
二編隊の型
三旋回その他行動の要領
四合図及びその意味
五その他必要な事項

(輸送禁止の物件)

第百九十四条法第八十六条第一項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。
一火薬類火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件
二高圧ガス摂氏五十度で絶対圧力三百キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力百一・三キロパスカルにおいて完全に気体となる物質であつて、次に掲げるものをいう。
イ引火性ガス摂氏二十度で絶対圧力百一・三キロパスカルにおいて、空気と混合した場合の爆発限界の下限が十三パーセント以下のもの又は爆発限界の上限と下限の差が十二パーセント以上のもの
ロ毒性ガス人が吸入した場合に強い毒作用を受けるもの
ハその他のガスイ又はロ以外のガスであつて、液化ガス又は摂氏二十度でゲージ圧力二百キロパスカル以上となるもの
三引火性液体引火点(密閉式引火点測定法による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏六十度以下の液体(引火点が摂氏三十五度を超える液体であつて、燃焼継続性がないと認められるものが当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)又は引火点が摂氏六十度を超える液状の物質(当該引火点未満の温度で輸送される場合を除く。)
四可燃性物質類次に掲げるものをいう。
イ可燃性物質火気等により容易に点火され、かつ、火災の際これを助長するような易燃性の物質
ロ自然発火性物質通常の輸送状態で、摩擦、湿気の吸収、化学変化等により自然発熱又は自然発火しやすい物質
ハ水反応可燃性物質水と作用して引火性ガスを発生する物質
五酸化性物質類次に掲げるものをいう。
イ酸化性物質他の物質を酸化させる性質を有する物質であつて、有機過酸化物以外のもの
ロ有機過酸化物容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質
六毒物類次に掲げるものをいう。
イ毒物人がその物質を吸入し、皮膚に接触し、又は体内に摂取した場合に強い毒作用又は刺激を受ける物質
ロ病毒を移しやすい物質病原体及び病原体を含有し、又は病原体が付着していると認められる物質
七放射性物質等放射性物質(電離作用を有する放射線を自然に放射する物質をいう。)及びこれによつて汚染された物件(告示で定める物質及び物件を除く。)
八腐食性物質化学作用により皮膚に不可逆的な危害を与える物質又は漏えいの場合に航空機の機体、積荷等に物質的損害を与える物質
九その他の有害物件前各号に掲げる物件以外の物件であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもの(告示で定めるものに限る。)
十凶器鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物件は、法第八十六条第一項の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
一告示で定める物件(放射性物質等を除く。)であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの
イ告示で定める技術上の基準に従うこと。
ロ告示で定める物件にあつては、その容器又は包装が告示で定める安全性に関する基準に適合していることについて国土交通大臣の行う検査に合格したものであること。ただし、当該容器又は包装が国土交通大臣が適当と認める外国の法令に定める基準に適合している場合にあつては、この限りでない。
二告示で定める放射性物質等であつて次に掲げるところに従つて輸送するもの
イ告示で定める放射性物質等にあつては、次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性物質等の区分に応じ、それぞれ次の(1)、(2)、(3)若しくは(4)に掲げる種類の放射性輸送物(放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)とし、又は告示で定めるところにより国土交通大臣の承認を受けて次の(1)、(2)、(3)及び(4)に掲げる放射性輸送物以外の放射性輸送物とすること。この場合において、(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性物質等のうち、(4)に掲げる放射性物質等に該当するものについては、(1)、(2)又は(3)に掲げる放射性輸送物に代えて(4)に掲げる放射性輸送物とすることができる。
(1)危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるものL型輸送物
(2)告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等((1)に掲げるものを除く。)A型輸送物
(3)(2)の告示で定める量を超え、かつ、告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等((1)に掲げるものを除く。)BM型輸送物又はBU型輸送物
(4)低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等であつて、危険性が少ないものとして告示で定めるものをいう。)又は表面汚染物(放射性物質以外の固体であつて、表面が放射性物質によつて汚染されたもののうち、告示で定めるものをいう。)IP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物
ロ告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準その他の基準に従うこと。
ハイ(3)に掲げるBM型輸送物又はBU型輸送物にあつては、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。ただし、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送されるBU型輸送物のうち、告示で定める外国の法令による確認を受けたものについては、この限りでない。
ニ告示で定める六フッ化ウランが収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、告示で定める技術上の基準に適合していることについて、積載前に、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。
ホBM型輸送物若しくはBU型輸送物又はニに掲げる放射性輸送物にあつては、ロの告示で定める基準(放射性輸送物に関する技術上の基準に関するものを除く。)に適合していることについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。
ヘ防護のための措置が特に必要な放射性物質等として告示で定めるものが収納され、又は包装されている放射性輸送物にあつては、ロの告示で定める基準に適合していることについて、告示で定めるところにより国土交通大臣の確認を受けていること。この場合において、ロの告示で定める放射性輸送物に関する技術上の基準に適合していることについての国土交通大臣の確認は、積載前に、受けるものとする。
三航空機の運航、航空機内における人命の安全の保持その他告示で定める目的のため当該航空機で輸送する物件(告示で定めるものを除く。)
四搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する物件であつて告示で定めるもの
五航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合において、国土交通大臣の承認を受けて輸送する物件
六国土交通大臣が適当と認める外国の法令による承認を受けて、本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送する物件
3危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第百十三条第一項の規定による地方運輸局長又は同項に規定する登録検査機関の検査に合格した場合は、前項第一号ロの検査に合格したものとみなす。
4核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条第二項の規定による原子力規制委員会の確認又は危険物船舶運送及び貯蔵規則第八十七条第一項の規定による国土交通大臣若しくは地方運輸局長の確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第二項第二号ハ、ニ又はヘ(放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限る。)の確認を受けたものとみなす。
5放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十八条第二項の運搬物確認を受けた場合は、告示で定めるところにより第二項第二号ハの確認を受けたものとみなす。

(物件の曳航)

第百九十五条法第八十八条の規定により、航空機が滑空機を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。
一二人以上の者が乗ることのできる航空機には、連絡員を乗り組ませること(航空機と滑空機の間において無線通信による連絡が可能である場合を除く。)。
二曳航を行う前に、左に掲げる事項について打合せをすること。
イ合図及びその意味
ロ出発及び曳航の方法
ハ曳航索の離脱の時期、場所及び方法
ニその他必要な事項
三曳航索の長さは、四十メートル以上八十メートル以下を基準とすること。
四離陸を行う場合には、航空機と滑空機が十分な連絡を行うことを援助するため、地上連絡員を配置すること。
五航空機が曳航索を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。
六曳航索は、通常当該曳航索の長さの八十パーセントに相当する高度以上の高度で離脱すること。
七雲中及び夜間の曳航飛行は、行わないこと(国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)。
第百九十六条法第八十八条の規定により、航空機が滑空機以外の物件を曳航する場合の安全上の基準は、左の通りとする。
一曳航索には、二十メートル間隔に赤及び白の標識布を交互に付けること。
二離陸を行う場合には、地上連絡員を配置すること。
三航空機が滑空機以外の物件を離脱する場合には、地上連絡員は、離脱したかどうかを航空機に連絡すること。

(物件の投下の届出)

第百九十六条の二法第八十九条ただし書の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した物件投下届出書を空港事務所長に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行の目的、日時、径路及び高度
四物件を投下する目的
五投下しようとする物件の概要及び投下しようとする場所
六操縦者の氏名及び資格
七その他参考となる事項

(落下傘降下の許可申請)

第百九十六条の三法第九十条の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した落下傘降下許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
四落下傘で降下する目的、日時及び場所
五操縦者の資格及び氏名
六落下傘の型式その他当該落下傘について必要な事項
七その他参考となる事項

(曲技飛行等を行うことができる高度)

第百九十七条法第九十一条第一項本文の規定により、航空機が曲技飛行等を行うことができる高度は、次の各号に掲げる高度とする。
一第百九十七条の三に規定する曲技飛行又は航空機の試験をする飛行(次号の飛行に該当するものを除く。)にあつては、次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれに掲げる高度
イ滑空機以外の航空機当該航空機を中心として半径五百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から五百メートル以上の高度
ロ滑空機当該航空機を中心として半径三百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートル以上の高度
二第百九十七条の四に規定する著しい高速の飛行にあつては、当該航空機による衝撃波が地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない高度

(曲技飛行等を行うことができる飛行視程)

第百九十七条の二法第九十一条第一項の国土交通省令で定める距離は、次の各号に掲げる距離とする。
一次条に規定する曲技飛行又は航空機の試験をする飛行(次号の飛行に該当するものを除く。)を行う場合にあつては、次に掲げる空域の区分に応じ、それぞれに掲げる距離
イ三千メートル以上の高さの空域八千メートル
ロ三千メートル未満の高さの空域五千メートル
二第百九十七条の四に規定する著しい高速の飛行を行う場合にあつては、一万メートル

(曲技飛行)

第百九十七条の三法第九十一条第一項の国土交通省令で定める曲技飛行は、宙返り、横転、反転、背面、きりもみ、ヒップストールその他航空機の姿勢の急激な変化、航空機の異常な姿勢又は航空機の速度の異常な変化を伴う一連の飛行とする。

(著しい高速の飛行)

第百九十七条の四法第九十一条第一項の国土交通省令で定める著しい高速の飛行は、音速を超える速度で行う飛行とする。

(曲技飛行等の許可の申請)

第百九十八条法第九十一条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時及び径路を明記すること。)
四曲技飛行等の内容並びに当該飛行を行う日時及び場所
五曲技飛行等を行う理由
六操縦者の氏名及び資格
七同乗者の氏名及び同乗の目的
八その他参考となる事項

(航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行)

第百九十八条の二法第九十二条第一項第三号の国土交通省令で定める航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行は、次の各号に掲げる飛行(航行の安全上やむを得ないと認められる事由により行われるものを除く。)とする。
一航空機の姿勢をひんぱんに変更する飛行
二失速を伴う飛行
三航空機の高度を急激に変更する飛行

(操縦練習飛行等の許可の申請)

第百九十八条の三法第九十二条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名及び住所
二航空機の型式並びに航空機の国籍及び登録記号
三飛行計画の概要(飛行の目的、日時、径路及び高度を明記すること。)
四操縦練習飛行等(法第九十二条第一項各号に掲げる飛行をいう。以下同じ。)の内容並びに当該飛行を行う日時及び場所
五操縦練習飛行等を行う理由
六法第九十二条第一項第一号又は第二号に掲げる飛行にあつては、操縦の練習を行う者の氏名及び資格並びに操縦の練習の監督を行う者の氏名及び資格
七法第九十二条第一項第三号に掲げる飛行にあつては、操縦者の氏名及び資格
八同乗者の氏名及び同乗の目的
九その他参考となる事項

(法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法)

第百九十八条の四航空機は、法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制圏(特別管制空域を除く。)又は情報圏を飛行するときは、次の各号に掲げる基準に従つて飛行しなければならない。ただし、当該許可に際しこれらの基準と異なる条件が付されたときは、この限りでない。
一雲から離れて飛行すること。
二飛行視程を千五百メートル以上に維持して飛行すること。
三地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。
四情報圏を飛行する場合又は法第九十六条第六項の告示で指定する時間において管制圏を飛行する場合にあつては、当該情報圏又は当該管制圏における航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を経由して、当該情報圏又は当該管制圏における飛行について法第九十四条ただし書の規定による許可を行う機関と常時連絡を保つこと。

(特別管制空域の指定の基準等)

第百九十八条の五国土交通大臣は、法第九十四条の二第一項の規定により特別管制空域を告示で指定するに当たつては、次の各号のいずれかに掲げる空域に区分するものとする。
一特別管制空域A管制区又は管制圏のうち、航空交通の安全の確保のため有視界飛行方式による飛行を禁止することが最も必要と認められる空域
二特別管制空域B管制区又は管制圏のうち、前号の空域と認められる空域以外の航空交通がふくそうすると認められる空域であつて、管制業務(法第九十六条第一項及び第二項の規定による指示並びに同条第三項の規定による連絡に関する業務であつて国土交通大臣が行うものをいう。以下同じ。)を行う機関が当該空域内を飛行するすべての航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められるもの
三特別管制空域C管制区又は管制圏のうち、前二号の空域と認められる空域以外の計器飛行方式により飛行する航空機による航空交通がふくそうすると認められる空域であつて、管制業務を行う機関が当該空域内を計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められるもの
2国土交通大臣は、次の各号に掲げる空域においては、それぞれ当該各号に定める場合に限り、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可をするものとする。
一前項第一号に掲げる空域予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合
二前項第二号に掲げる空域予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内のすべての航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合
三前項第三号に掲げる空域予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合

(法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ)

第百九十八条の六法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さは、二万九千フートとする。

(法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の規定による許可の基準)

第百九十八条の七国土交通大臣は、前条に規定する高さ以上の空域においては、自衛隊の使用する航空機がその任務の遂行上やむを得ず飛行する場合又は予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合に限り、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可をするものとする。

(法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可を受けた場合の飛行の方法)

第百九十八条の八航空機は、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可を受けたときは、次の各号に掲げる基準に従つて飛行しなければならない。
一有視界気象状態を維持して飛行すること。
二当該空域の管制業務を行う機関と常時連絡を保つこと。ただし、自衛隊の使用する航空機がその任務の遂行上やむを得ないと国土交通大臣が認める飛行を行う場合は、この限りでない。

(法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める航空運送事業)

第百九十八条の九法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める航空運送事業は、国内定期航空運送事業及び国際航空運送事業とする。

(航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある情報)

第百九十八条の十法第九十五条の二第三項の国土交通省令で定める情報は、他の航空機の飛行計画及び航空機の位置、高度又は経路に関する情報とする。

(法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機)

第百九十八条の十一法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機は、自衛隊の使用する航空機以外のものとする。

(訓練試験等計画の承認を受けなければならない飛行)

第百九十八条の十二法第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行は、曲技飛行等、操縦練習飛行等その他航空機の操縦の練習のために行う飛行とする。

(訓練試験等計画)

第百九十八条の十三法第九十五条の三の規定による訓練試験等計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一航空機の無線呼出符号
二航空機の型式
三操縦者の氏名
四飛行の内容及び当該飛行を行う日時(民間訓練試験空域における飛行高度並びに民間訓練試験空域への入域の予定時刻及び当該空域からの出域の予定時刻を明らかにすること。)
五飛行を行おうとする民間訓練試験空域の名称
六その他参考となる事項
2法第九十五条の三の承認を受けた訓練試験等計画を変更する場合には、前項各号に掲げる事項のうち、航空機の無線呼出符号、飛行を行う日時、及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。

(航空交通管制)

第百九十九条管制業務の種類は、次に掲げるとおりとする。
一航空路管制業務計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域又は第百九十八条の六に規定する高さ以上の空域を飛行する航空機に対する管制業務であつて次号から第五号までに掲げるもの以外のもの
二飛行場管制業務法第二条第十三項の国土交通大臣が指定する空港等において離陸し若しくは着陸する航空機、当該空港等の周辺を飛行する航空機又は当該空港等の業務に従事する者に対する管制業務であつて次号から第五号までに掲げるもの以外のもの
三進入管制業務計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で、離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対する管制業務であつて次号及び第五号に掲げるもの以外のもの
四ターミナル・レーダー管制業務計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーを使用して行う管制業務であつて、次号に掲げるもの以外のもの
五着陸誘導管制業務計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーにより着陸の誘導を行う管制業務
2前項各号に掲げる管制業務を行う機関(航空交通管制部を除く。)については、管制業務を行う空港等又は特別管制空域の名称その他管制業務の内容を告示する。
第二百条法第九十六条第三項第一号から第三号までに掲げる航行を行おうとする航空機(第六項の航空機を除く。)は、次項又は第三項の規定により進入管制業務を行う機関又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏に係る飛行場管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
2法第九十六条第三項第一号の上昇飛行、同項第二号の降下飛行若しくは同項第三号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第四号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定によりターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
3ターミナル・レーダー管制業務が行われている管制圏又は進入管制区において、法第九十六条第三項第一号の上昇飛行、同項第二号の降下飛行若しくは同項第三号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第四号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、当該ターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
4計器飛行方式により飛行する航空機は、着陸誘導管制業務が行われている管制圏又は進入管制区において、レーダーの誘導により法第九十六条第三項第二号の降下飛行又は同項第四号の降下飛行を行おうとするときは、前三項の規定にかかわらず、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関(当該進入管制業務が航空路管制業務を行う機関により行われている場合にあつては、飛行場管制業務を行う機関)又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関を経由して、当該着陸誘導管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
5法第九十六条第三項第五号又は第六号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定により当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、航空路管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
6法第九十六条第三項第六号に掲げる飛行を行おうとする航空機又は管制圏内の特別管制空域において法第九十六条第三項第一号から第三号までに掲げる航行を計器飛行方式によらないで行おうとする航空機は、当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
7航空機は、現に指示を受けている管制業務を行う機関から前六項の規定により連絡すべき管制業務を行う機関と異なる管制業務を行う機関に連絡すべき旨の指示を受けたときは、これらの規定にかかわらず、当該指示された管制業務を行う機関に連絡しなければならない。
第二百一条航空機は、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、法第九十六条第一項の規定による指示に違反して航行したときは、速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。
第二百一条の二国土交通大臣は、航空機が計器飛行方式により法第九十六条第三項第一号から第五号までに掲げる航行を行う場合又は有視界飛行方式により同項第一号から第三号まで若しくは同項第六号に掲げる航行(第二百二条の三に規定する飛行を除く。)を行う場合に法第九十六条第一項の指示を与えるものとする。
第二百二条航空機と管制業務を行う機関との間における略号、信号その他の連絡方法は、告示で定める。

(空港等の工事)

第二百二条の二法第九十六条第二項の国土交通省令で定める空港等の工事は、着陸帯、誘導路、エプロンその他空港等内の施設の建設、修理又は保守に関する工事とする。

(法第九十六条第三項第六号の国土交通省令で定める飛行)

第二百二条の三法第九十六条第三項第六号の国土交通省令で定める飛行は、自衛隊の使用する航空機による第百九十八条の六に規定する高さ以上の空域における飛行であつて、その任務の遂行上やむを得ないと国土交通大臣が認めるものとする。

(航空交通情報の入手のための連絡)

第二百二条の四航空機は、法第九十六条の二第一項(法第九十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、それぞれの空域ごとに国土交通大臣が告示で定める航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に連絡しなければならない。

(連絡又は情報の聴取が困難な場合)

第二百二条の五法第九十六条の二第一項の連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合
二航空機が地形上等の理由により前条に規定する機関に連絡することが困難な民間訓練試験空域を飛行する場合
三前二号に掲げるもののほか、他の航空機と常時連絡を保つ必要があることその他の特別の事情により前条に規定する機関に連絡することが困難であると国土交通大臣が認める航行を行う場合
2法第九十六条の二第二項の聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合
二航空機が地形上等の理由により前条に規定する機関に連絡して航空交通情報を聴取することが困難な民間訓練試験空域を飛行する場合
三前二号に掲げるもののほか、他の航空機と常時連絡を保つ必要があることその他の特別の事情により前条に規定する機関に連絡して航空交通情報を聴取することが困難であると国土交通大臣が認める航行を行う場合

(飛行計画等)

第二百三条法第九十七条第一項及び同条第二項の規定による飛行計画には、次に掲げる事項(計器飛行方式による飛行に係るものであつて代替空港等を定めないもの又は有視界飛行方式による飛行に係るものにあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を明らかにしなければならない。
一航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
二航空機の型式及び機数
三機長(ただし、編隊飛行の場合は編隊指揮者)の氏名
四計器飛行方式又は有視界飛行方式の別
五出発地及び移動開始時刻
六巡航高度及び航路
七最初の着陸地及び離陸した後当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間
八巡航高度における真対気速度
九使用する無線設備
十代替空港等
十一持久時間で表された燃料搭載量
十二搭乗する総人数
十三その他航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項
2通報は、口頭(無線電話によるものを含む。)又は文書をもつてするものとする。
3法第九十七条第一項の承認を受け、又は同条第二項の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第一項各号に掲げる事項のうち、無線呼出符号(無線設備を装備していない場合は、国籍記号及び登録記号)及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。
4前三項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める特別な任務に自衛隊の使用する航空機が従事する場合においては、当該飛行計画において明らかにしなければならない事項及び当該飛行計画の通報の方法は、国土交通大臣が定める。
5法第九十七条第二項ただし書の規定により飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、出発地を中心として半径九キロメートル以内の区域の上空において速やかに通報しなければならない。
6空港事務所又は空港出張所(空港・航空路監視レーダー事務所を含む。)において法第九十七条第一項及び第二項の規定による飛行計画の通報並びに法第九十八条の規定による通知に関する事務を行う時間は、告示で定める。
第二百四条法第九十七条第一項又は第二項の飛行計画を定める場合において、前条第一項第十号の代替空港等は、当該航空機の到着するときにその気象状態が国土交通大臣が定める気象条件以上であると予想されるものでなければならない。
第二百五条法第九十七条第二項本文の国土交通省令で定める場合は、航空機が出発地を中心として半径九キロメートル以内の区域の上空を飛行し、かつ、当該区域内の場所に着陸する場合とする。
2法第九十七条第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一第百七十六条に規定する航空機が、飛行を開始する前に飛行計画を通報するいとまのない場合
二法第七十九条ただし書の許可に係る場所を離陸する同条に規定する航空機が、当該場所において飛行計画を通報する手段のない場合

(通信機の故障の場合の航行)

第二百六条航空機は、通信機の故障があつた場合において管制区、管制圏又は情報圏を航行しようとするときは、次に掲げる方法に従わなければならない。
一有視界気象状態にある場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。)は、有視界気象状態を維持して飛行を継続し、安全に着陸できると思われる最寄りの空港等に着陸し、かつ、その旨直ちに管制業務を行う機関に通報すること。
二有視界気象状態にあり、かつ、有視界気象状態を維持して最寄りの空港等に着陸することが困難な場合(計器飛行方式により飛行する場合に限る。)又は計器気象状態にある場合は、次に掲げる方法により航行すること。
イ法第九十七条第一項の承認を受けた飛行計画による航路(以下「承認を受けた航路」という。)に従つて、当該飛行計画による最初の着陸地(以下「目的地」という。)の上空(目的地へ進入する地点として特定の航空保安無線施設又は地点が指示されている場合は、その上空。以下この条において同じ。)まで飛行すること。ただし、通信機が故障する以前に管制業務を行う機関より受けた指示(以下「故障前の指示」という。)により、承認を受けた航路から一時的に逸脱している場合は、最寄りの位置通報点(故障前の指示により、承認を受けた航路に戻る地点が明らかにされている場合は、当該地点)において、承認を受けた航路に戻り、その後、当該承認を受けた航路に沿つて飛行すること。
ロ故障前の指示による高度又は国土交通大臣が定める経路ごとに国土交通大臣が地表、水面若しくは障害物との間隔等を考慮して定める最低の高度のいずれか高い高度及び当該故障前の指示による速度(以下「故障前の指示による高度等」という。)を維持して国土交通大臣が定める時間まで飛行し、その後、通報した飛行計画による高度及び速度を維持して飛行すること。ただし、故障前の指示により、着陸のための降下を指示されている場合は、故障前の指示による高度等を維持して飛行すること。
三前号の規定により目的地の上空に到着したときは、故障前の指示により着陸のための進入の許可(以下「進入許可」という。)が与えられている場合は速やかに、その他の場合にあつては次に掲げる時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始すること(当該時刻に降下を開始することができなかつた場合は、できるだけ速やかに降下を開始すること。)。
イ故障前の指示により進入許可の指示が与えられる予定時刻(以下「進入予定時刻」という。)が明らかにされている場合は、当該進入予定時刻
ロ故障前の指示により進入予定時刻が明らかにされていない場合であつて、当該航空機が通信機の故障以前に管制業務を行う機関に対し目的地の上空への到着予定時刻を通報しているときは、当該到着予定時刻
ハイ及びロ以外の場合は、離陸時刻から第二百三条第一項第七号の所要時間が経過した時刻
四有視界気象状態にあり、かつ、有視界気象状態を維持して最寄りの空港等に着陸することが困難な場合(計器飛行方式により飛行する場合に限る。)又は計器気象状態にある場合であつて、通信機が故障する以前に目的地の上空に到着し、かつ、故障前の指示により当該地点で待機することが指示されているときは、次に掲げる時刻まで当該地点の上空で待機した後、降下を開始すること(当該時刻に降下を開始することができなかつた場合は、できるだけ速やかに降下を開始すること。)。
イ故障前の指示により進入予定時刻が明らかにされている場合は、当該進入予定時刻
ロ故障前の指示により進入予定時刻が明らかにされていない場合であつて、次の指示が与えられる時刻が明らかにされているときは当該時刻
ハイ及びロ以外の場合は、離陸時刻から第二百三条第一項第七号の所要時間が経過した時刻

(法第九十七条第一項の承認を受けた航空機の飛行方法)

第二百七条計器飛行方式により飛行する航空機は、管制区又は管制圏内の航空路を飛行しようとするときは、やむを得ない場合を除き、当該航空路の中心線上を飛行しなければならない。
第二百八条削除

(位置通報)

第二百九条法第九十七条第四項の規定により国土交通大臣に位置等を通報すべき航空機は、計器飛行方式により飛行する航空機にあつては位置通報点として国土交通大臣が告示した地点において、その他の航空機にあつては管制業務又は航空交通情報の提供に関する業務を行う機関が指示した地点において、次に掲げる事項を管制業務又は航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に通報しなければならない。
一当該航空機の登録記号又は無線呼出符号
二当該地点における時刻及び高度
三次の位置通報点の予定到着時刻(法第九十七条第一項の承認を受けた航空機に限る。)
四予報されない特殊な気象状態
五その他航空機の航行の安全に影響のある事項

(航空情報)

第二百九条の二航空情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一空港等及び航空保安施設の供用の開始、休止、再開及び廃止、これらの施設の重要な変更その他これらの施設の運用に関する事項
二空港等における航空機の運航についての障害に関する事項
三第百七十三条の飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項
四第百八十九条第一項第一号の飛行の方式、同項第二号及び第三号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標並びに第二百四条の規定による気象条件に関する事項
五航空交通管制に関する事項
六ロケツト、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある事項
七気象に関する情報その他航空機の運航に必要な事項
2航空情報の提供は、書面、口頭(無線電話によるものを含む。)又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行うものとし、航空情報を提供する場所その他航空情報の提供に関し必要な事項は、告示で定める。

第七章 航空運送事業等

第一節 航空運送事業

(事業の許可)

第二百十条法第百条第二項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
一事業活動を行う主たる地域
二使用航空機の国籍、型式及び登録記号
三航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要
四前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式
五国際航空運送事業を経営するかどうかの別
六国内定期航空運送事業を経営するかどうかの別
七危害行為防止措置の内容
八路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客の運送を行おうとする場合には、移動支援措置(高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)が航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間を円滑に移動するために必要となる支援に関する措置をいう。以下同じ。)の内容
九部品等脱落防止措置(最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の運航に伴う部品等の脱落の防止に関する措置をいう。以下同じ。)の内容
十航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項
2法第百条第三項の国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一路線を定めて一定の日時により航行する航空機により国際航空運送事業を経営しようとする場合には、当該路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式
二共同運送(本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と共同して行う運送であつて、当該他の航空運送事業者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この号及び第二百十九条第一項第三号において同じ。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項
イ共同運送を行う区間並びに相手方の氏名又は名称及び住所(外国の航空運送事業者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地)
ロ旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報の提供の方法
三最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の二国間における運航(国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項
イ二酸化炭素排出量(当該運航に伴う二酸化炭素の年間の排出量をいう。以下この号及び第二百二十条の二第三項において同じ。)の把握に関する事項
ロ国際民間航空条約の附属書十六第四巻に定める方法による二酸化炭素排出量に係る措置に関する事項(当該二酸化炭素排出量が一万トンを超える場合に限る。ハにおいて同じ。)
ハ国土交通大臣に対する二酸化炭素排出量及びロに掲げる措置の内容の報告に関する事項
3法第百条第四項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ当該申請が法第百一条第一項各号に掲げる基準に適合する旨の説明
ロ事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画
ハ国内定期航空運送事業を経営する場合にあつては、運航開始予定日、運航予定路線及び運航予定回数
ニ旅客及び貨物の取扱予定数量
二法人にあつては、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書
第二百十条の二法第百一条第一項第五号ホの国土交通省令で定める会社は、次に掲げる会社とする。
一私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社
二子会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条第五項に規定する子会社をいい、同項において子会社とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額に専ら子会社の航空運送事業の用に供する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額を加えたものの当該会社の総資産の額から子会社に対する貸付額の合計額を差し引いたものに対する割合が百分の五十を超える会社
第二百十条の三国土交通大臣は、法第百条第一項の許可をしたときは、本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した許可証(以下「事業許可証」という。)を交付するものとする。
一氏名又は名称及び住所
二許可の年月日
三第二百十条第一項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、使用航空機の型式に限る。)
2本邦航空運送事業者は、事業許可証の記載事項に変更が生じたため書換え交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証書換え交付申請書に事業許可証を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二許可の年月日
三変更を生じた事項(新旧の対照を明示すること。)
四変更が生じた日
3本邦航空運送事業者は、事業許可証を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証再交付申請書に、事業許可証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二許可の年月日
4本邦航空運送事業者は、法第百十九条の規定による事業の許可の取消しの処分を受けたとき、その事業を廃止したとき又は再交付を受けた後失つた事業許可証が発見されたときは、遅滞なく、その事業許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。

(運航管理施設等の検査)

第二百十一条法第百二条第一項の規定により、運航管理施設等の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した施設検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二検査を希望する日
三検査を受ける施設のある場所
四当該施設の供用開始予定日
第二百十二条法第百二条第一項の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設は、次に掲げる施設とする。
一航空機の運航管理の施設
二航空機の整備の施設
三航空機の運航又は整備に関する業務に従事する者の訓練の施設
四前三号に掲げるもののほか、本邦航空運送事業者が当該事業を安全かつ適確に遂行するために特に必要であると国土交通大臣が認めて指定する施設
2法第百二条第一項の国土交通省令で定める重要な変更は、次に掲げる変更とする。
一前項第二号に掲げる施設のうち作業場の新設又は拡張
二使用航空機の型式の追加に伴う前項第一号から第三号までに掲げる施設の変更
三前二号に掲げるもののほか、本邦航空運送事業者が当該事業を安全かつ適確に遂行するために特に必要であると国土交通大臣が認めて指定する施設の変更
第二百十二条の二削除

(安全管理規程の届出)

第二百十二条の三法第百三条の二第一項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、運航開始の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二運航開始予定期日
2法第百三条の二第一項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二変更後の安全管理規程の実施予定日
三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
四変更を必要とする理由

(安全管理規程の内容)

第二百十二条の四法第百三条の二第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容については、次の表の上欄に掲げる事項については同表下欄に掲げるものとする。
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項一 基本的な方針に関する事項二 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項三 取組に関する事項
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項一 組織体制に関する事項二 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項三 安全統括管理者の権限及び責務に関する事項
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項一 情報の伝達及び共有に関する事項二 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項三 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項四 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項五 教育及び訓練に関する事項六 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項七 事業の実施及びその管理の改善に関する事項