第十七条の二第四項 | 住民票コード | 住民票コード又は個人番号 |
第十七条の二第五項及び第十七条の四第二項第一号 | 一月以内 | 三月以内 |
第二十条第一項 | 払渡金融機関 | 払渡金融機関若しくは払渡金融機関の預金口座の名義 |
| 住所及び年金証書 | 住所、基礎年金番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)を有する者(死亡した者を除く。)に係る場合にあつては、基礎年金番号又は個人番号とする。以下同じ。)及び年金証書 |
第二十条第二項 | 戸籍抄本 | 戸籍抄本(事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) |
| 二 受給代表者を変更する場合は、年金証書及び同順位者の全員の同意書 | 二 受給代表者を変更する場合は、年金証書及び同順位者の全員の同意書二の二 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類 |
第二十条第三項 | 又は住居表示の変更 | 、住居表示若しくは個人番号の変更又は改氏名 |
第二十条第五項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十六条 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十六条 |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三 |
| 法第二十五条において準用する組合法第七十八条の二第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十八条の二第一項 |
第二十一条第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第二十二条第一項 | 、第三十三条の九の規定の適用を受けることとなるとき及び退職共済年金 | 、退職共済年金 |
| 法第二十五条において準用する組合法第四十五条 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第四十五条 |
| 相続人 | 者 |
| 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第二十四条第三項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十六条 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十六条 |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三 |
第二十四条第六項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十六条 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十六条 |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三 |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の五 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の五 |
第二十五条第一項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項第一号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項において読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第一号又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第一号 |
| 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第二十五条第二項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国共済法(以下「改正後国共済法」という。)第七十五条の四第二項 |
第二十五条第二項第一号 | 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第二十五条第二項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
| 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第三項 |
| 施行令第七条において準用する組合法施行令第十一条の七各号 | 改正前施行令第七条において準用する改正前組合法施行令第十一条の七各号 |
第二十五条第二項第四号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
第二十六条の二第一項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十八条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十八条第三項 |
| 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第二十六条の二第二項第二号 | 障害等級 | 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級 |
第三十条の二第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の四の二第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の四の二第一項 |
第三十条の二第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第三十条の二第一項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第八十一条第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十一条第一項 |
第三十条の二第一項第四号 | 施行令第七条において読み替えて準用する組合法施行令第十一条の七の四各号 | 改正前施行令第七条において準用する改正前組合法施行令第十一条の七の四各号 |
第三十条の二第一項第七号 | 障害等級 | 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級 |
第三十条の二の四第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三 |
法第二十五条において準用する組合法第七十七条 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十七条 |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の七の三第一項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項 |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の七第二項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の七第二項 |
第三十条の二の四第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第三十条の二の四第一項第五号 | 障害等級 | 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級 |
第三十条の二の四第二項 | 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の六の二第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項 |
| 法第二十五条において準用する組合法附則第十二条の三の二 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の二 |
第三十一条の二第一項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項第二号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第二号又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第二号 |
| 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第三十一条の二第二項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第三項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項 |
第三十一条の二第二項第一号 | 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第三十一条の二第二項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
第三十一条の二第二項第四号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
第三十一条の四 | 法第二十五条において準用する組合法第八十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第八十四条第一項 |
| 第八十六条 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十六条 |
| 法第二十五条において準用する組合法第八十六条 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十六条 |
第三十一条の五 | 障害等級 | 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級 |
| 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第三十三条の七第一項 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項第三号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項第三号又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項第三号 |
| 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第三十三条の七第二項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第三項 | 平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第七十四条第三項又は平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定により準用することとされた改正後国共済法第七十五条の四第二項 |
第三十三条の七第二項第一号 | 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第三十三条の七第二項第三号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
第三十三条の七第二項第四号 | 法第二十五条において準用する組合法第七十四条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第七十四条第一項又は私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第二項 |
第三十三条の八第一項第一号 | 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第三十三条の八第二項 | 法第二十五条において準用する組合法第九十一条第一項から第三項まで | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十八条第一項により読み替えられた改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第七条第一項に規定する改正後厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第六十五条の二又は第六十六条 |
| 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第三十三条の八第三項第二号 | 障害等級 | 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級 |
| 一月以内 | 三月以内 |
第三十三条の九見出し | (遺族共済年金の転給の請求) | (遺族共済年金の所在不明による支給停止の申請) |
第三十三条の九第一項(各号を除く。) | 法第二十五条において準用する組合法第九十二条第一項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十八条第一項により読み替えて適用することとされた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 |
| 支給の停止を申請し、同条第二項の規定によりその支給を受けようとする同順位者若しくは次順位者又は法第二十五条において準用する組合法第九十三条の二の規定により遺族共済年金を受ける権利を失つた者があるときにおいてその転給を請求しようとする同順位者又は次順位者 | 支給の停止を申請しようとする者 |
| 請求書 | 申請書 |
第三十三条の九第一項第一号 | 請求者 | 申請者 |
及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第三十三条の九第一項第二号 | 同順位者又は前順位者の氏名並びに失権の事由及び | 所在不明である受給権者の氏名及び基礎年金番号並びに所在不明となつた |
第三十三条の九第二項 | 請求書 | 申請書 |
法第二十五条において準用する組合法第九十二条第一項又は第九十三条の二第一項各号のいずれか若しくは同条第二項第二号 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十八条第一項により読み替えて適用することとされた厚生年金保険法第六十七条第一項又は第六十八条第一項 |
第三十三条の十第一項 | 法第二十五条において準用する組合法第二条第三項 | 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十七年経過措置政令第十五条第一項により読み替えられた改正前国共済法第二条第三項 |
| 及び住所 | 、住所及び基礎年金番号 |
第三十三条の十第二項第二号 | 障害等級 | 厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級 |