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昭和二十九年法律第六十四号

刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律

(懲戒の請求)

第一条刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十四条に定める訴追は、警察官たる司法警察職員のうち、国家公務員たる者については国家公安委員会に、その他の者については都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を有する者に対し、書面で請求することによつて行う。

(懲戒の処分)

第二条前条の請求を受けた者が懲戒又は罷免に関する処分をする場合における処分の種類、手続(処分に対する審査に関するものを含む。)及び効果については、刑事訴訟法に定があるものの外、それぞれ、当該職員に対する通常の懲戒処分の例による。

附 則

この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
索引
  • 第一条(懲戒の請求)
  • 第二条(懲戒の処分)
  • 附 則
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