(株式会社日本政策金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る貸付けに関する経過措置)
第七十条株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、当分の間、株式会社日本政策金融公庫が施行日前に受けた申込みに係る前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項第三号から第八号までに掲げる給付若しくは補償、附則第五十五条の規定による改正前の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。)又は附則第七十三条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条第一項及び附則第七十三条において「平成十三年統合法」という。)附則第百一条、附則第七十四条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第十七条若しくは附則第七十六条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第三十五条の規定により前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付を受ける権利を担保とした貸付けの業務を行うことができる。
2前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が同項に規定する業務を行う場合には、株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第十条第二項中「前項の業務」とあるのは、「前項の業務及び年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十条第一項に規定する業務」とする。
3株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務を行う場合について準用する。
(受給権の保護の例外に関する経過措置)
第八十条この法律の施行の際現に担保に供されている年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
2附則第三十六条第一項、第七十条第一項及び第七十一条第一項に規定する申込みに係る年金である給付若しくは補償又は保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受ける権利は、施行日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。
3附則第五十五条の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定により附則第六十九条の規定による改正後の株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第二条第一項に規定する恩給等とみなされる給付(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項及び第六十五条第一項に規定する年金たる給付に限る。)を受ける権利については、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十一条第一項の規定は、なおその効力を有する。