第二条この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。
一恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの
二戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第五条(援護の種類)に規定する障害年金、遺族年金及び遺族給与金
三条例により地方公共団体から給される年金で前二号に掲げるものに準ずるもの
四厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条(保険給付の種類)に規定する保険給付(政府から給されるものを除く。)並びに国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)及び第九十二条(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)並びに旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第四条(外地関係共済組合に係る年金の支給)及び第七条の二(旧陸軍共済組合令の適用を受けていた者等に対する年金の支給)に規定する給付で年金として給されるもの
五国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)第九条(補償の種類)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金
六地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十五条第一項(補償の種類等)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同法第六十九条第一項(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項(公務災害補償)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第四条第一項(補償の範囲、金額、支給方法等)の規定に基づく条例(水防法第六条の二第一項の規定に基づく水害予防組合の組合会の議決を含む。)により支給される補償でこれらに相当するもの
七警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第五条第一項(給付の種類)に規定する傷病給付、障害給付及び遺族給付で年金として給されるもの(同法第十条の規定を準用する他の法律に基づく給付でこれらに相当するものを含む。)並びに消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、水防法第四十五条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償。原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく条例(水防法第四十五条の規定に基づく水害予防組合の組合会の議決を含む。)による補償で年金として給されるもの
八証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第五条第一項(給付の種類)に規定する傷病給付、障害給付及び遺族給付で年金として給されるもの