(担保の提供)第一条地方揮発油税法(以下「法」という。)第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十三条の規定により担保を提供する者又は同法第十八条第一項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、揮発油税額の二百四十分の四十七に相当する地方揮発油税額をあわせて担保しなければならない。2地方揮発油税に係る担保は、揮発油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。
(担保についての国税通則法等の適用の特例)第二条国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の担保に係る規定を地方揮発油税及び揮発油税の担保につき適用する場合には、これらの税に係る担保についてあわせて適用しなければならない。
(控除又は還付を受けようとする地方揮発油税額の計算に関する書類)第三条揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第十一条第四項の規定は、法第九条第三項の規定により揮発油税法第十七条第五項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。
(国税通則法の制定に伴う経過措置)第二条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和三十七年六月三十日までの間においては、所得税、法人税、相続税、贈与税、有価証券取引税又は通行税に係る国税通則法第二十八条第一項の規定による更正通知書(所得税、相続税又は贈与税に係る同法附則第七条第二項の規定による更正通知書を含む。)及び同法第三十二条第三項又は第四項の規定による賦課決定通知書は、整備法による改正前の所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)又は通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の規定に基づく通知書で当該更正通知書又は賦課決定通知書に相当するもの(以下次項において「従前の通知書」という。)をもつてこれに代えることができるものとする。2前項の規定により従前の通知書を発した場合において、その送達により納付すべきこととなる所得税、相続税又は贈与税(これらの国税に係る延滞税(国税通則法附則第八条の規定により延滞税とみなされる利子税額を除く。)を除く。)は、同法第三十五条第二項第二号及び第三項の規定にかかわらず、同法第三十六条第一項各号に掲げる国税とみなして徴収するものとする。この場合において、その徴収する国税のうち過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法附則第八条の規定により延滞税とみなされる利子税額は、同法第六十条第一項第三号に規定する告知により納付すべき国税に含まれないものとみなす。
第三条国税通則法附則第七条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、消費税(同法第二条第三号に規定する消費税をいう。)に関する法律(これに基づく政令を含む。)の規定の適用については、延滞税とみなす。
(保税地域に該当する製造場において所持する内国貨物に該当する課税物品の届出)第三条整備法附則第四条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その者の住所及び氏名又は名称二所持する砂糖類につき、その種別(第一種又は第三種の砂糖については、種別及び類別。以下この号において同じ。)及び種別ごとの重量三所持する砂糖類が整備法附則第二条第一項の規定に該当する場合には、その旨四その他参考となるべき事項2整備法附則第五条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その者の住所及び氏名又は名称二所持する揮発油が整備法附則第二条第一項の規定に該当する場合には、その旨三その他参考となるべき事項3整備法附則第六条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その者の住所及び氏名又は名称二所持するトランプ類につき、その区分及び区分ごとの組数三所持するトランプ類が整備法附則第二条第一項の規定に該当する場合には、その旨四その他参考となるべき事項
(施行期日)1この政令は、平成四十六年四月一日から施行する。ただし、第三条中国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の表第四条の二第二項の項の改正規定(「前項各号(第二号を除く。)」を「前項第一号から第一号の三まで」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。(経過措置)2所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第一条第十二号に掲げる規定の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方揮発油税については、同法附則第二十六条及び第八十二条に規定する場合を除き、なお従前の例による。