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昭和三十一年農林省令第十八号

農林畜水産業関係補助金等交付規則

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第五条、第七条第一項、第九条第一項及び第十四条並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第三条の規定に基き、並びに同法を実施するため、農林畜水産業関係補助金等交付規則を次のように定める。

(趣旨)

第一条農林畜水産業に関する事務又は事業を行うために要する経費について農林水産大臣が行う補助金等の交付に関しては、他の法令に別段の定のあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(補助金等の交付の申請書類等)

第二条補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項第五号及び同条第二項第六号の各省各庁の長が定める事項、同条第三項の規定により各省各庁の長の定めるところにより省略することのできる事項及び添附書類並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条の各省各庁の長の定める時期は、補助金等の種類及び補助事業等の内容に応じて、農林水産大臣が別に定める。

(標準処理期間)

第二条の二法第六条第二項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、一月とする。
2法第六条第二項に規定する当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該各省各庁の長に到達するまでに通常要すべき標準的な期間は、一月とする。
3前二項に規定する期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。
一当該申請を補正するために要する期間
二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

(補助金等の交付の条件)

第三条次に掲げる事項は、農林水産大臣が補助金等の交付を決定する場合に附する条件となるものとする。
一補助事業者等は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けなければならないこと。
イ補助事業等に要する経費の配分の変更(農林水産大臣が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ロ補助事業等の内容の変更(農林水産大臣が別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ハ補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合
二補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに農林水産大臣に報告してその指示を受けなければならないこと。
三補助事業者等は、間接補助金等の財源に充てるべき補助金等の交付を前金払又は概算払により受けた場合において、当該交付を受けた補助金等の額が、既に間接補助事業者等に対して交付している間接補助金等の額をこえているときは、遅滞なく、当該間接補助事業者等に対し、そのこえている額に相当する金額の間接補助金等を交付しなければならないこと。
四補助事業者等は、地方公共団体の場合にあつては、当該補助事業等に係る国の補助金等と当該補助事業等に係る当該地方公共団体の予算及び決算との関係を明らかにした別記様式による調書を作成してこれを保管し、地方公共団体以外の者の場合にあつては、当該補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を整理保管しておかなければならないこと。
五補助事業者等は、補助事業等に係る間接補助金等の交付の決定をする場合においては、当該間接補助事業等について第一号及び第二号に掲げる条件その他農林水産大臣が補助金等の交付の決定に当つて附した条件を遵守するに必要な条件を附し、かつ、前号に掲げる条件と同趣旨の条件を附すること。

(申請の取下げの期日)

第四条法第九条第一項の各省各庁の長が定める期日は、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。ただし、農林水産大臣が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることがある。

(処分の制限を受ける期間)

第五条令第十四条第一項第二号に規定する期間は、別表に掲げるとおりとする。

(実績報告)

第六条法第十四条の規定による報告は、補助事業等の完了の日から起算して一箇月を経過した日又は補助金等の交付の決定のあつた年度の翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに、別に定める様式による実績報告書に別に定める書類を添え、正副二部を農林水産大臣に提出してするものとする。ただし、農林水産大臣が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
2地方公共団体に対し補助金等の全額が前金払又は概算払により交付された場合における前項の報告の期日は、同項の規定にかかわらず、補助金等の交付の決定のあつた年度の翌年度の六月十日までとする。

(電磁的記録)

第七条法第二十六条の二に規定する各省各庁の長が定める電磁的記録は、農林水産大臣の使用に係る電子計算機による情報処理の用に供することができる記録とする。

(電磁的方法)

第八条法第二十六条の三に規定する各省各庁の長が定める電磁的方法は、農林水産省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して同規則第四条第一項及び第三項に規定するところにより行う方法とする。

附 則

1この省令は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の補助金等から適用する。
2国の負担金及び補助金交付規則(昭和二十四年農林省令第四十一号)は廃止する。ただし、昭和三十年度分以前の補助金等に関しては、なお従前の例による。

附 則(昭和三二年七月一五日農林省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の補助金等から適用する。

附 則(昭和四一年九月三〇日農林省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年一二月二二日農林省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年三月二三日農林省令第一二号)

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)抄

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年一一月二八日農林水産省令第五〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年三月七日農林水産省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年一二月一三日農林水産省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年一一月一七日農林水産省令第四六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年一二月一〇日農林水産省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年一二月一五日農林水産省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年二月二日農林水産省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年一〇月二八日農林水産省令第五二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年六月六日農林水産省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年九月二九日農林水産省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年一〇月二五日農林水産省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年八月一三日農林水産省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年六月二八日農林水産省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年八月八日農林水産省令第五一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年八月二一日農林水産省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年二月一〇日農林水産省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年七月七日農林水産省令第四八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の農林畜水産業補助金等交付規則別表の規定は、平成十一年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、平成十年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一〇月三一日農林水産省令第九二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十二年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、平成十一年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年一一月二八日農林水産省令第一四〇号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十三年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、平成十二年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年四月二六日農林水産省令第四一号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十四年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、平成十三年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年一月一四日農林水産省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年四月一五日農林水産省令第三九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十五年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成十四年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年六月一八日農林水産省令第五三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十六年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成十五年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年三月一六日農林水産省令第二六号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十六年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成十五年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年九月一四日農林水産省令第一〇二号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十七年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、平成十六年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月三一日農林水産省令第三〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第十三条の規定による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十八年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、平成十七年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年四月二〇日農林水産省令第三三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十八年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成十七年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月二六日農林水産省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年三月三〇日農林水産省令第二八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(農林畜水産業関係補助金等交付規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条第六条の規定による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用し、平成十八年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年五月二八日農林水産省令第五五号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成十八年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年二月一三日農林水産省令第五号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成十八年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一二月三日農林水産省令第七四号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十年度以降の年度分の補助金等に係る財産及び平成十九年度以前の年度分の補助金等に係る財産(当該補助金等の交付の決定をしたときに、処分制限期間が定められているものであって、この省令の施行の日において補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条の規定に基づく目的に反する使用、譲渡、交換又は貸付の承認を受けていないものに限る。)に適用する。この場合において、当該財産に係る補助金等が廃止されている場合にあっては、当該補助金等を別表の補助金等の名称の欄に掲げる補助金等とみなし、平成十九年度以前の年度分の補助金等に係る財産に係るこの省令の施行前の処分制限期間が当該財産に係るこの省令の施行後の処分制限期間より短いものについては、なお従前の例による。

附 則(平成二一年二月一六日農林水産省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年四月二七日農林水産省令第二九号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の農林畜産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十一年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年七月二日農林水産省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年二月一七日農林水産省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年二月二日農林水産省令第三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十二年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十一年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年五月一三日農林水産省令第三二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十三年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十二年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年六月二二日農林水産省令第三七号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十三年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(平成二三年一二月一四日農林水産省令第六三号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十三年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(平成二四年四月五日農林水産省令第二六号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十三年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(平成二四年六月一九日農林水産省令第三六号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十四年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十三年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年四月一六日農林水産省令第三〇号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十四年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(平成二五年七月四日農林水産省令第五四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十五年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十四年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年二月一二日農林水産省令第一〇号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十五年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(平成二六年四月一日農林水産省令第三〇号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十六年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十五年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年六月二五日農林水産省令第三八号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十六年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十五年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。ただし、「福島再生加速化交付金(被災地域農業復興総合支援事業及び農山村地域復興基盤総合整備事業のうち森林整備事業に係るものを除く。)」及び「福島再生加速化交付金(農山村地域復興基盤総合整備事業のうち森林整備事業に係るものに限る。)」については、平成二十五年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産からこれを適用する。

附 則(平成二七年二月六日農林水産省令第五号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十六年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(平成二七年四月一〇日農林水産省令第四〇号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十七年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十六年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一二月二二日農林水産省令第八七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十七年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(平成二八年一月二六日農林水産省令第二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十七年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(平成二八年三月三一日農林水産省令第二四号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十八年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十七年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一〇月二〇日農林水産省令第六七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十八年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(平成二九年三月三一日農林水産省令第二四号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十八年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年二月七日農林水産省令第七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成二十九年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(平成三〇年三月三〇日農林水産省令第一九号)

(施行期日)

1この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成三十年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成二十九年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年二月一四日農林水産省令第九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成三十年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(平成三一年三月二九日農林水産省令第二九号)

(施行期日)

1この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、平成三十一年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、平成三十年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(令和元年五月七日農林水産省令第一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年二月五日農林水産省令第六号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、令和元年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。

附 則(令和二年三月三一日農林水産省令第二四号)

(施行期日)

1この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、令和二年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用し、令和元年度以前の予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一月六日農林水産省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年二月三日農林水産省令第三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の農林畜水産業関係補助金等交付規則別表の規定は、令和二年度予算に係る補助事業等により取得され、又は効用の増加した財産から適用する。
別記様式
別表(第五条関係)
 補助金等の名称処分を制限する財産の名称等処分制限期間(年)
施設設備等の分類財産の名称、構造等
一食品の安全・消費者の信頼確保対策事業費補助金農林水産物・食品輸出促進対策事業費補助金政府開発援助食料安全保障確立対策事業費補助金食料安全保障確立対策事業費補助金家畜伝染病予防費負担金食料安全保障確立対策推進交付金(実験実用化に係るものを除く。)食料安全保障確立対策整備交付金植物防疫事業交付金担い手育成・確保等対策地方公共団体事業費補助金担い手育成・確保等対策事業費補助金担い手育成・確保等対策地方公共団体整備費補助金農業経営金融支援対策費補助金優良農地確保・有効利用対策事業費補助金農地集積・集約化対策整備交付金農業生産基盤整備推進地方公共団体事業費補助金特殊自然災害対策整備費補助金農業水利施設保全管理整備交付金農業水利施設保全管理推進交付金諸土地改良事業費補助土地改良施設管理費補助農業競争力強化基盤整備事業費補助中山間総合整備事業費補助農村地域防災減災事業費補助国産農産物生産・供給体制強化対策事業費補助金国産農産物生産・供給体制強化対策地方公共団体整備費補助金国産農産物生産・供給体制強化対策整備費補助金国産農産物生産・供給体制強化対策地方公共団体事業費補助金国産農産物生産・供給体制強化対策交付金協同農業普及事業交付金牛肉等関税財源国産畜産物生産・供給体制強化対策費補助金牛肉等関税財源飼料対策費補助金独立行政法人家畜改良センター施設整備費補助金国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費補助金農業・食品産業強化対策整備交付金環境保全型農業直接支援対策交付金中山間地域等直接支払交付金多面的機能支払交付金六次産業化市場規模拡大対策整備交付金農山漁村六次産業化対策事業費補助金農山漁村六次産業化対策整備費補助金農山漁村活性化対策整備交付金農山漁村活性化対策推進交付金農山漁村地域整備交付金(農業農村基盤整備に係るものに限る。)農林水産業共同利用施設災害復旧事業費補助金農業用施設等災害復旧事業費補助農業用施設等災害関連事業費補助農林水産試験研究費地方公共団体補助金国立研究開発法人国際農林水産業研究センター施設整備費補助金国立研究開発法人森林研究・整備機構施設整備費補助金森林整備・保全地方公共団体事業費補助金森林整備・保全費補助金森林資源地方公共団体管理費補助金政府開発援助国際林業協力事業費補助金国際林業協力技術開発事業費補助金保安林整備事業費等補助金森林病害虫等防除事業費補助金森林・山村多面的機能発揮対策交付金林業振興事業費補助金林業普及指導事業交付金林産物供給等振興事業費補助金(実験実用化に係るものを除く。)森林整備・林業等振興整備交付金森林整備・林業等振興推進交付金国立研究開発法人水産研究・教育機構施設整備費補助金水産資源回復対策事業費補助金さけ・ます漁業協力事業費補助金海洋水産資源開発費補助金漁業協定等実施費補助金漁業経営安定対策事業費補助金漁業共済事業実施費補助金漁業経営安定対策地方公共団体整備費補助金水産業改良普及事業交付金水産物加工・流通等対策事業費補助金漁村振興対策地方公共団体整備費補助金水産多面的機能発揮対策交付金離島漁業再生支援等交付金水産業強化対策整備交付金水産業強化対策推進交付金沖縄振興公共投資交付金(農山漁村地域整備に関する事業のうち森林基盤整備事業、水産基盤整備事業及び海岸保全施設整備事業に係るものを除く。)沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金農業生産基盤整備事業費補助地方創生整備推進交付金(地方創生道整備推進交付金のうち林野庁の所掌に係るもの、地方創生汚水処理施設整備推進交付金のうち水産庁の所掌に係るもの及び地方創生港整備推進交付金を除く。)米穀安定供給活動支援対策費補助金東日本大震災復興交付金(農山漁村地域復興基盤総合整備事業のうち森林整備事業及び漁港環境整備事業に係るもの、漁業集落防災機能強化事業に係るもの並びに漁港施設機能強化事業に係るものを除く。)福島再生加速化交付金(被災地域農業復興総合支援事業及び農山村地域復興基盤総合整備事業のうち森林整備事業に係るものを除く。)農林水産試験研究費補助金(実験実用化に係るものを除く。)林産物供給等振興地方公共団体事業費補助金水源林復興促進対策費補助金水産物加工・流通等対策地方公共団体事業費補助金共同利用漁船等復旧支援対策費補助金共同利用小型漁船建造費補助金漁場等復旧支援対策費補助金水産資源回復対策地方公共団体事業費補助金養殖施設災害復旧事業費補助金農林水産業再生支援交付金農業・食品産業強化対策推進交付金林業振興整備費補助金水産業共同利用施設復旧整備費補助金農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助農業生産基盤整備事業調査費補助農業用施設災害復旧事業費補助農地災害復旧事業費補助建物鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 
  事務所用のもの及び左記以外のもの五〇
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの四七
  病院用のもの三九
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの三八
  浴場用のもの三一
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの二四
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの三一
  その他のもの三八
  れんが造、石造又はブロック造のもの 
  事務所用のもの及び左記以外のもの四一
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの三八
  病院用のもの三六
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの三四
  浴場用のもの三〇
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの二二
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二八
  その他のもの三四
  金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 
  事務所用のもの及び左記以外のもの三八
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの三四
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの三一
  病院用のもの二九
  浴場用のもの二七
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの二〇
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二五
  その他のもの三一
  金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 
  事務所用のもの及び左記以外のもの三〇
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二七
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの二五
  病院用のもの二四
  浴場用のもの一九
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一五
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一九
  その他のもの二四
  金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 
  事務所用のもの及び左記以外のもの二二
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの一九
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの一九
  病院用のもの一七
  浴場用のもの一五
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一二
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一四
  その他のもの一七
  木造又は合成樹脂造のもの 
  事務所用のもの及び左記以外のもの二四
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二二
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの一七
  病院用のもの一七
  浴場用のもの一二
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの九
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一一
  その他のもの一五
  木骨モルタル造のもの 
  事務所用のもの及び左記以外のもの二二
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二〇
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの一五
  病院用のもの一五
  浴場用のもの一一
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの七
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一〇
  その他のもの一四
  簡易建物 
  木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの一〇
  掘立造のもの及び仮設のもの七
 建物附属設備電気設備(照明設備を含む。) 
 蓄電池電源設備六
  その他のもの一五
  給排水又は衛生設備及びガス設備一五
  冷房、暖房、通風又はボイラー設備 
  冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)一三
  その他のもの一五
  昇降機設備 
  エレベーター一七
  エスカレーター一五
  消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備八
  エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備一二
  アーケード又は日よけ設備 
  主として金属製のもの一五
  その他のもの八
  可動間仕切り 
  簡易なもの三
  その他のもの一五
  前掲のもの以外のもの 
  主として金属製のもの一八
  その他のもの一〇
 構築物鉄道用又は軌道用のもの 
  軌条及びその附属品並びにまくら木一五
  その他のもの三〇
  農林業用のもの 
  主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造のもの 
  果樹棚又はホップ棚一四
  その他のもの一七
  主として金属造のもの一四
  主として木造のもの五
  土管を主としたもの一〇
  その他のもの八
  緑化施設及び庭園 
  工場緑化施設七
  その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)二〇
  舗装道路及び舗装路面 
  コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの一五
  アスファルト敷又は木れんが敷のもの一〇
  汚水、坑水、廃水又は廃液の処理用のもの一八
  前掲のもの以外のもの鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 
  水道用ダム八〇
  トンネル七五
   橋六〇
   岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム五〇
   サイロ、下水道、煙突及び焼却炉三五
   高架道路、飼育場及びへい三〇
   その他のもの六〇
   コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの 
   やぐら及び用水池四〇
   岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル及び上水道三〇
   下水道、飼育場及びへい一五
   その他のもの四〇
   れんが造のもの 
   防壁、堤防、防波堤及びトンネル五〇
   煙突、煙道、焼却炉及びへい 
   塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの七
   その他のもの二五
   その他のもの四〇
   石造のもの 
   岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、上水道及び用水池五〇
   下水道及びへい三五
   その他のもの五〇
   土造のもの 
   防壁、堤防、防波堤及び自動車道四〇
   上水道及び用水池三〇
   下水道一五
   その他のもの四〇
   金属造のもの 
   橋(はね上げ橋を除く。)四五
   はね上げ橋及び鋼矢板岸壁二五
   サイロ二二
   送配管 
   鋳鉄製のもの三〇
   鋼鉄製のもの一五
   水そう及び油そう 
   鋳鉄製のもの二五
   鋼鉄製のもの一五
   飼育場一五
   つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール一〇
   その他のもの四五
   合成樹脂造のもの一〇
   木造のもの 
   橋、塔、やぐら及びドック一五
   岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい一〇
   飼育場七
   その他のもの一五
   前掲のもの以外のもの 
   主として木造のもの一五
   その他のもの五〇
 船舶鋼船 
  とう載漁船八
  ひき船一〇
  その他のもの一二
  木船 
  とう載漁船四
  動力漁船及びひき船六
  その他のもの八
  その他のもの 
  モーターボート及びとう載漁船四
  その他のもの五
 航空機ヘリコプター五
  その他のもの五
 車両及び運搬具特殊自動車(建設作業等に使用する自走式作業用機械を除く。) 
 散水車五
  除雪車四
  タンク車、じんかい車、し尿車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの 
  小型車(じんかい車及びし尿車にあつては、積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)三
  その他のもの四
  前掲のもの以外のもの 
  自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 
  小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)四
  その他のもの 
  貨物自動車 
  ダンプ式のもの四
  その他のもの五
  報道通信用のもの五
  その他のもの六
  二輪又は三輪自動車三
  フォークリフト四
  トロッコ 
  金属製のもの五
  その他のもの三
  その他のもの 
  自走能力を有するもの七
  その他のもの四
 工具測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)五
  治具及び取付工具三
  ロール 
  金属圧延用のもの四
  その他のもの三
  切削工具二
  白金ノズル一三
  前掲のもの以外のもの 
  主として金属製のもの八
  その他のもの四
 器具及び備品家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 
  事務机、事務いす及びキャビネット 
  主として金属製のもの一五
  その他のもの八
  応接セット八
  その他の家具 
  主として金属製のもの一五
  その他のもの八
  ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器五
  冷房用又は暖房用機器六
  電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器六
  食事又はちゅう房用品 
  陶磁器製又はガラス製のもの二
  その他のもの五
  その他のもの 
  主として金属製のもの一五
  その他のもの八
  事務機器及び通信機器 
  謄写機器及びタイプライター五
  電子計算機 
  パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)四
  その他のもの五
  複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの五
  その他の事務機器五
  テレタイプライター及びファクシミリ五
  インターホーン及び放送用設備六
  電話設備その他の通信機器一〇
  時計、試験機器及び測定機器 
  時計一〇
  度量衡器五
  試験又は測定機器五
  光学機器及び写真製作機器 
  カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡五
  引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器八
  看板及び広告器具 
  看板三
  模型二
  その他のもの 
  主として金属製のもの一〇
  その他のもの五
  容器及び金庫 
  ボンベ 
  溶接製のもの六
  鍛造製のもの 
  塩素用のもの八
  その他のもの一〇
  ドラムかん、コンテナーその他の容器 
  金属製のもの三
  その他のもの二
  金庫二〇
  医療機器 
  消毒殺菌用機器四
  手術機器五
  調剤機器六
  歯科診療用ユニット七
  光学検査機器八
  その他のもの 
  レントゲンその他の電子装置を使用する機器 
  移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器四
  その他のもの六
  その他のもの 
  陶磁器製又はガラス製のもの三
  その他のもの五
  娯楽又はスポーツ器具及び演劇用具 
  スポーツ具三
  どんちょう及び幕五
  その他のもの 
  主として金属製のもの一〇
  その他のもの五
  前掲のもの以外のもの 
  映画フィルム(スライドを含む。)及び磁気テープ二
  きのこ栽培用ほだ木三
  漁具三
  自動販売機(手動のものを含む。)五
  焼却炉五
  その他のもの 
  主として金属製のもの一〇
  その他のもの五
 機械及び装置食料品製造業用設備一〇
 飲料、たばこ又は飼料製造業用設備一〇
  繊維工業用設備七
  木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備八
  家具又は装備品製造業用設備一一
  パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備一二
  印刷業又は印刷関連業用設備一〇
  化学工業用設備八
  石油製品又は石炭製品製造業用設備七
  プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。)八
  ゴム製品製造業用設備九
  なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備九
  窯業又は土石製品製造業用設備九
  鉄鋼業用設備一四
  非鉄金属製造業用設備七
  金属製品製造業用設備一〇
  はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。以下同じ。)製造業用設備(電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備及び情報通信機械器具製造業用設備を除く。)一二
  生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。以下同じ。)製造業用設備(はん用機械器具製造業用設備、電気機械器具製造業用設備及び輸送用機械器具製造業用設備を除く。)及び電気機械器具製造業用設備を除く。)一二
  業務用機械器具製造業用設備(はん用機械器具製造業用設備、電気機械器具製造業用設備及び輸送用機械器具製造業用設備を除く。)七
  電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備八
  電気機械器具製造業用設備七
  情報通信機械器具製造業用設備八
  輸送用機械器具製造業用設備九
  その他の製造業用設備九
  農業用設備七
  林業用設備五
  漁業用設備(次号に掲げるものを除く。)五
  水産養殖業用設備五
  鉱業、採石業又は砂利採取業用設備六
  総合工事業用設備六
  電気業用設備 
  主として金属製のもの一七
  その他のもの八
  ガス業用設備 
  主として金属製のもの一七
  その他のもの八
  熱供給業用設備一七
  水道業用設備一八
  通信業用設備九
  放送業用設備六
  映像、音声又は文字情報制作業用設備八
  鉄道業用設備一二
  道路貨物運送業用設備一二
  倉庫業用設備一二
  運輸に附帯するサービス業用設備一〇
  飲食料品卸売業用設備一〇
  建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備八
  飲食料品小売業用設備九
  その他の小売業用設備 
  主として金属製のもの一七
  その他のもの八
  技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。)一四
  宿泊業用設備一〇
  飲食店業用設備八
  洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備一三
  その他の生活関連サービス業用設備六
  娯楽業用設備 
  主として金属製のもの一七
  その他のもの八
  教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備 
  主として金属製のもの一七
  その他のもの八
  自動車整備業用設備一五
  その他のサービス業用設備一二
  汚水、坑水、廃水又は廃液の処理用のもの五
  前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 
  主として金属製のもの一七
  その他のもの八
 ソフトウエア複写して販売するための原本三
 その他のもの五
 生物牛 
  繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。) 
  役肉用牛六
  乳用牛四
  種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)四
  その他用六
  馬 
  繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。)六
  豚三
  綿羊 
  種付用四
二農山漁村地域整備交付金(農業農村基盤整備に係るものを除く。)治山事業費補助森林環境保全整備事業費補助水源林造成事業費補助美しい森林づくり基盤整備交付金林業用施設等災害復旧事業費補助海岸保全施設整備事業費補助水産物供給基盤整備事業費補助水産資源環境整備事業費補助水産基盤整備調査費補助漁港施設災害復旧事業費補助沖縄振興公共投資交付金(農山漁村地域整備に関する事業のうち森林基盤整備事業、水産基盤整備事業及び海岸保全施設整備事業に係るものに限る。)水産基盤整備事業費補助地方創生整備推進交付金(地方創生道整備推進交付金のうち林野庁の所掌に係るもの、地方創生汚水処理施設整備推進交付金のうち水産庁の所掌に係るもの及び地方創生港整備推進交付金に限る。)東日本大震災復興交付金(農山漁村地域復興基盤総合整備事業のうち森林整備事業及び漁港環境整備事業に係るもの、漁業集落防災機能強化事業に係るもの並びに漁港施設機能強化事業に係るものに限る。)福島再生加速化交付金(農山村地域復興基盤総合整備事業のうち森林整備事業に係るものに限る。)建物鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 
  事務所用のもの及び左記以外のもの五〇
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの四七
  病院用のもの三九
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの三八
  浴場用のもの三一
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの二四
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの三一
  その他のもの三八
  れんが造、石造又はブロック造のもの 
  事務所用のもの及び左記以外のもの四一
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの三八
  病院用のもの三六
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの三四
  浴場用のもの三〇
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの二二
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二八
  その他のもの三四
  金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 
  事務所用のもの及び左記以外のもの三八
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの三四
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの三一
  病院用のもの二九
  浴場用のもの二七
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの二〇
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二五
  その他のもの三一
  金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 
  事務所用のもの及び左記以外のもの三〇
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二七
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの二五
  病院用のもの二四
  浴場用のもの一九
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一五
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一九
  その他のもの二四
  金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 
  事務所用のもの及び左記以外のもの二二
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの一九
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの一九
  病院用のもの一七
  浴場用のもの一五
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一二
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一四
  その他のもの一七
  木造又は合成樹脂造のもの 
  事務所用のもの及び左記以外のもの二四
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二二
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの一七
  病院用のもの一七
  浴場用のもの一二
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの九
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一一
  その他のもの一五
  木骨モルタル造のもの 
  事務所用のもの及び左記以外のもの二二
  寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二〇
  変電所用、発電所用、送受信所用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、魚市場用又はと畜場用のもの一五
  病院用のもの一五
  浴場用のもの一一
  工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 
  塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの七
  塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一〇
  その他のもの一四
  簡易建物 
  木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの一〇
  掘立造のもの及び仮設のもの七
 建物附属設備電気設備(照明設備を含む。) 
 蓄電池電源設備六
  その他のもの一五
  給排水又は衛生設備及びガス設備一五
  冷房、暖房、通風又はボイラー設備 
  冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)一三
  その他のもの一五
  昇降機設備 
  エレベーター一七
  エスカレーター一五
  消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備八
  エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備一二
  アーケード又は日よけ設備 
  主として金属製のもの一五
  その他のもの八
  可動間仕切り 
  簡易なもの三
  その他のもの一五
  前掲のもの以外のもの 
  主として金属製のもの一八
  その他のもの一〇
 船舶鋼船 
  とう載漁船八
  ひき船一〇
  その他のもの一二
  木船 
  とう載漁船四
  動力漁船及びひき船六
  その他のもの八
  その他のもの 
  モーターボート及びとう載漁船四
  その他のもの五
 車両及び運搬具特殊自動車(建設作業等に使用する自走式作業用機械を除く。) 
 散水車五
  除雪車四
  タンク車、じんかい車、し尿車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの 
  小型車(じんかい車及びし尿車にあつては、積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)三
  その他のもの四
  前掲のもの以外のもの 
  自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 
  小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)四
  その他のもの 
  貨物自動車 
  ダンプ式のもの四
  その他のもの五
  報道通信用のもの五
  その他のもの六
  二輪又は三輪自動車三
  フォークリフト四
  トロッコ 
  金属製のもの五
  その他のもの三
  その他のもの 
  自走能力を有するもの七
  その他のもの四
 工具測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)五
  治具及び取付工具三
  ロール 
  金属圧延用のもの四
  その他のもの三
  切削工具二
  白金ノズル一三
  前掲のもの以外のもの 
  主として金属製のもの八
  その他のもの四
 器具及び備品家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 
  事務机、事務いす及びキャビネット 
  主として金属製のもの一五
  その他のもの八
  応接セット八
  その他の家具 
  主として金属製のもの一五
  その他のもの八
  ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器五
  冷房用又は暖房用機器六
  電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器六
  食事又はちゅう房用品 
  陶磁器製又はガラス製のもの二
  その他のもの五
  その他のもの 
  主として金属製のもの一五
  その他のもの八
  事務機器及び通信機器 
  謄写機器及びタイプライター五
  電子計算機 
  パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)四
  その他のもの五
  複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの五
  その他の事務機器五
  テレタイプライター及びファクシミリ五
  インターホーン及び放送用設備六
  電話設備その他の通信機器一〇
  時計、試験機器及び測定機器 
  時計一〇
  度量衡器五
  試験又は測定機器五
  光学機器及び写真製作機器 
  カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡五
  引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器八
  容器及び金庫 
  ボンベ 
  溶接製のもの六
  鍛造製のもの 
  塩素用のもの八
  その他のもの一〇
  ドラムかん、コンテナーその他の容器 
  金属製のもの三
  その他のもの二
  金庫二〇
  娯楽又はスポーツ器具及び演劇用具 
  スポーツ具三
  どんちょう及び幕五
  その他のもの 
  主として金属製のもの一〇
  その他のもの五
  前掲のもの以外のもの 
  映画フィルム(スライドを含む。)及び磁気テープ二
  きのこ栽培用ほだ木三
  漁具三
  自動販売機(手動のものを含む。)五
  焼却炉五
  その他のもの 
  主として金属製のもの一〇
  その他のもの五
 機械及び装置農業用設備七
 林業用設備五
  漁業用設備(次号に掲げるものを除く。)五
  水産養殖業用設備五
  鉱業、採石業又は砂利採取業用設備六
  総合工事業用設備六
  技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。)一四
  前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 
  主として金属製のもの一七
  その他のもの八
三食料安全保障確立対策推進交付金(実験実用化に係るものに限る。)林産物供給等振興事業費補助金(実験実用化に係るものに限る。)農林水産試験研究費補助金(実験実用化に係るものに限る。)建物及び建物附属設備建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備五
 構築物風どう、試験水そう及び防壁五
  ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの七
 工具 四
 器具及び備品試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡四
 機械及び装置はん用ポンプ、はん用モーター、はん用金属工作機械、はん用金属加工機械その他これらに類するもの七
  その他のもの四
 ソフトウエア 三
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(補助金等の交付の申請書類等)
  • 第二条の二(標準処理期間)
  • 第三条(補助金等の交付の条件)
  • 第四条(申請の取下げの期日)
  • 第五条(処分の制限を受ける期間)
  • 第六条(実績報告)
  • 第七条(電磁的記録)
  • 第八条(電磁的方法)
  • 附 則
  • 附 則(昭和三二年七月一五日農林省令第三五号)
  • 附 則(昭和四一年九月三〇日農林省令第五一号)
  • 附 則(昭和四四年一二月二二日農林省令第五八号)
  • 附 則(昭和五三年三月二三日農林省令第一二号)
  • 附 則(昭和五三年七月五日農林省令第四九号)抄
  • 附 則(昭和五四年一一月二八日農林水産省令第五〇号)
  • 附 則(昭和五五年三月七日農林水産省令第三号)
  • 附 則(昭和五五年一二月一三日農林水産省令第四九号)
  • 附 則(昭和五六年一一月一七日農林水産省令第四六号)
  • 附 則(昭和五七年一二月一〇日農林水産省令第五三号)
  • 附 則(昭和五八年一二月一五日農林水産省令第五二号)
  • 附 則(昭和六〇年二月二日農林水産省令第一号)
  • 附 則(昭和六三年一〇月二八日農林水産省令第五二号)
  • 附 則(平成元年六月六日農林水産省令第二七号)
  • 附 則(平成元年九月二九日農林水産省令第四一号)
  • 附 則(平成三年一〇月二五日農林水産省令第四七号)
  • 附 則(平成四年八月一三日農林水産省令第四二号)
  • 附 則(平成五年六月二八日農林水産省令第三〇号)
  • 附 則(平成六年八月八日農林水産省令第五一号)
  • 附 則(平成七年八月二一日農林水産省令第四七号)
  • 附 則(平成九年二月一〇日農林水産省令第六号)
  • 附 則(平成一一年七月七日農林水産省令第四八号)
  • 附 則(平成一二年一〇月三一日農林水産省令第九二号)
  • 附 則(平成一三年一一月二八日農林水産省令第一四〇号)
  • 附 則(平成一四年四月二六日農林水産省令第四一号)
  • 附 則(平成一五年一月一四日農林水産省令第二号)
  • 附 則(平成一五年四月一五日農林水産省令第三九号)
  • 附 則(平成一六年六月一八日農林水産省令第五三号)
  • 附 則(平成一七年三月一六日農林水産省令第二六号)
  • 附 則(平成一七年九月一四日農林水産省令第一〇二号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日農林水産省令第三〇号)抄
  • 附 則(平成一八年四月二〇日農林水産省令第三三号)
  • 附 則(平成一九年三月二六日農林水産省令第一三号)
  • 附 則(平成一九年三月三〇日農林水産省令第二八号)抄
  • 附 則(平成一九年五月二八日農林水産省令第五五号)
  • 附 則(平成二〇年二月一三日農林水産省令第五号)
  • 附 則(平成二〇年一二月三日農林水産省令第七四号)
  • 附 則(平成二一年二月一六日農林水産省令第六号)
  • 附 則(平成二一年四月二七日農林水産省令第二九号)
  • 附 則(平成二一年七月二日農林水産省令第四二号)
  • 附 則(平成二二年二月一七日農林水産省令第一一号)
  • 附 則(平成二三年二月二日農林水産省令第三号)
  • 附 則(平成二三年五月一三日農林水産省令第三二号)
  • 附 則(平成二三年六月二二日農林水産省令第三七号)
  • 附 則(平成二三年一二月一四日農林水産省令第六三号)
  • 附 則(平成二四年四月五日農林水産省令第二六号)
  • 附 則(平成二四年六月一九日農林水産省令第三六号)
  • 附 則(平成二五年四月一六日農林水産省令第三〇号)
  • 附 則(平成二五年七月四日農林水産省令第五四号)
  • 附 則(平成二六年二月一二日農林水産省令第一〇号)
  • 附 則(平成二六年四月一日農林水産省令第三〇号)
  • 附 則(平成二六年六月二五日農林水産省令第三八号)
  • 附 則(平成二七年二月六日農林水産省令第五号)
  • 附 則(平成二七年四月一〇日農林水産省令第四〇号)
  • 附 則(平成二七年一二月二二日農林水産省令第八七号)
  • 附 則(平成二八年一月二六日農林水産省令第二号)
  • 附 則(平成二八年三月三一日農林水産省令第二四号)
  • 附 則(平成二八年一〇月二〇日農林水産省令第六七号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日農林水産省令第二四号)
  • 附 則(平成三〇年二月七日農林水産省令第七号)
  • 附 則(平成三〇年三月三〇日農林水産省令第一九号)
  • 附 則(平成三一年二月一四日農林水産省令第九号)
  • 附 則(平成三一年三月二九日農林水産省令第二九号)
  • 附 則(令和元年五月七日農林水産省令第一号)
  • 附 則(令和二年二月五日農林水産省令第六号)
  • 附 則(令和二年三月三一日農林水産省令第二四号)
  • 附 則(令和三年一月六日農林水産省令第一号)
  • 附 則(令和三年二月三日農林水産省令第三号)
  • 別記様式
  • 別表(第五条関係)
履歴
令和7年4月1日
令和7年農林水産省令第18号
令和3年2月3日
令和3年農林水産省令第3号
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