(外国において旧日本専売公社等の事業と同種の事業を行つていた法人)第一条国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二項に規定する法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものは、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号。以下「施行令」という。)附則第三項第三号に規定する内閣総理大臣の指定する法人とする。
(整理退職の場合と同じ退職手当の支給を受ける職員の範囲)第二条法附則第二項に規定する政令で定める職員は、法の施行の際現に在職する職員のうち次に掲げるもので、その者の非違によることなく勧しようを受けて退職したものとする。一先に職員として在職した者のうち、所属庁の承認又は勧しようを受け、引き続いて外国政府又は前条に規定する内閣総理大臣の指定する法人の職員となるため退職し、かつ、これらの職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたもの(施行令附則第五項第二号若しくは第三号又は第八項の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となつたものを含む。)二前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が十年以上の者
(支給の限度)第三条各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、当該各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に所属する職員で前条各号に掲げる者に該当するものに対し、法附則第二項の規定により国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の規定による退職手当を支給する場合においては、当該年度におけるその支給額と当該各省各庁に所属するその他の職員に対し同法の規定により支給する退職手当の額との合計額が当該年度における当該各省各庁の退職手当に係る歳出予算の額を超えないようにしなければならない。