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昭和三十二年大蔵省令第十五号

租税特別措置法施行規則

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、租税特別措置法施行規則を次のように定める。
租税特別措置法施行規則(昭和二十一年大蔵省令第九十九号)の全部を改正する。

目次

  • 第一章 総則(第一条・第一条の二)
  • 第二章 所得税法の特例(第二条〜第十九条の十六)
  • 第三章 法人税法の特例(第二十条〜第二十二条の二十二)
  • 第四章 相続税法の特例(第二十三条〜第二十三条の十七)
  • 第四章の二 地価税法の特例(第二十四条〜第二十四条の十四)
  • 第五章 登録免許税法の特例(第二十五条〜第三十一条の十)
  • 第六章 消費税法等の特例(第三十二条〜第四十三条)
  • 第七章 延滞税に係る特例(第四十四条)
  • 第八章 雑則(第四十五条)
  • 附則

第一章 総則

(用語の意義)

第一条第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3第六章において、法第二条第四項各号に掲げる用語及び法第八十八条の五に規定する用語の意義は、法第二条第四項各号及び法第八十八条の五に定めるところによる。

(法人課税信託の受託者等に関する通則)

第一条の二所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第一条の五の規定は、法第二条の二第一項の規定を法第八条の四、第九条の四の二及び第四十一条の十二の二において適用する場合について準用する。

第二章 所得税法の特例

(利子所得の分離課税等)

第二条租税特別措置法施行令(以下「施行令」という。)第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める方法は、会社が法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号に規定する同族会社(次項第一号において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法をいう。
2施行令第一条の四第五項第一号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の支払をした法人(同族会社に該当するものに限る。)の施行令第一条の四第五項第一号に規定する株主等のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第五号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主等(次号において「特定株主等」という。)である個人
二特定株主等である法人が個人と施行令第一条の四第三項に規定する特殊の関係のある法人となる場合における当該個人

(利子所得等に係る支払調書の特例)

第二条の二法第三条の二の規定により所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第八十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「その年中に」とあるのは、「その」とするものとし、同条第二項第三号中「同一人に対するその年中の利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。)の支払金額が一万円(利子等の計算期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該計算期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下」とする。
2前項に規定する場合において、法第三条の二に規定する配当等が、同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対して一回に支払をする金額が一万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が六月以上一年未満である場合には、五千円とし、当該期間が六月未満である場合には、二千五百円とする。)以下のものであるとき又は所得税法施行規則第八十三条第二項第二号に掲げる場合に該当するものであるときは、当該配当等に係る法第三条の二に規定する調書は、提出することを要しない。
3法第三条の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、金融機関(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者及び所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二条第一号又は第二号に掲げる貯蓄金又は貯金の受入れをする者並びに法第三条の三第二項に規定する国外公社債等の利子等の同条第三項に規定する支払の取扱者を含む。)ごとに選択しなければならない。
4前項の調書には、法第三条の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。

(特定株式投資信託の要件)

第二条の三施行令第二条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一当該証券投資信託の施行令第二条に規定する委託者指図型投資信託約款に、当該証券投資信託の受益権の口数が同条第九号の交換を行うことにより一定の口数を下ることとなつた場合には、委託者は当該証券投資信託を終了させることができる旨(当該証券投資信託が同条に規定する外国投資信託である場合には、当該外国投資信託の信託財産の純資産額が同号の交換を行うことにより一定の金額を下ることとなつたときは、委託者は当該外国投資信託を終了させることができる旨)の定めがあること。
二当該証券投資信託が投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第十二条第一号又は第二号に掲げるものであること。
2施行令第二条第一号に規定する財務省令で定める期間は、当該証券投資信託に係る契約において定める信託期間が、その信託の設定の日から百年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日若しくは当該契約で指定された者のうち最後の生存者の死亡の日から二十年を経過した日以後の日で当該契約において定めた日のいずれか早い日とされている場合の当該信託期間又は当該信託期間と同程度の期間が定められている場合の信託期間とする。

(国外公社債等の利子等の分離課税等)

第二条の四法第三条の三第六項に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
一当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
二法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする同条第二項に規定する国外公社債等の利子等(以下この条において「国外公社債等の利子等」という。)を生ずべき公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下この条において「国外発行公社債等」という。)の種別及び名称
三法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払期及び当該国外公社債等の利子等の金額
四第二号に規定する国外発行公社債等を施行令第二条の二第五項の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした同項の支払の取扱者の名称(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称)
五当該申告書の提出の際に経由すべき国外公社債等の利子等の支払の取扱者の名称及び所在地
六その他参考となるべき事項
2施行令第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等(第七項において「公共法人等又は金融機関等」という。)は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、同項に規定する申告書(以下この項、第四項及び第五項において「源泉徴収不適用申告書」という。)を同条第六項の支払の取扱者(以下この項、第四項及び第五項において「支払の取扱者」という。)を経由して当該支払の取扱者の当該国外公社債等の利子等に係る所得税の納税地(所得税法第十八条第二項に規定する指定があつた場合には、その指定された納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受理したときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受理した日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
3法第三条の三第八項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「を当該」とあるのは「に記載すべき事項を当該」と、「受理した」とあるのは「提供を受けた」とする。
4源泉徴収不適用申告書を受理した支払の取扱者は、当該源泉徴収不適用申告書(法第三条の三第八項に規定する電磁的方法により提供された当該源泉徴収不適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
5支払の取扱者が第二項に規定する金融機関等から受理した源泉徴収不適用申告書は、同項の税務署長が当該支払の取扱者に対しその提出を求めるまでの間、当該支払の取扱者が保存するものとする。ただし、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外発行公社債等を当該金融機関等が施行令第二条の二第五項の規定による保管の委託をしている期間の終了の日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
6施行令第二条の二第五項に規定する財務省令で定めるものは、所得税法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託若しくは同条第二項に規定する退職年金等信託又は法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託若しくは同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等とする。
7公共法人等又は金融機関等は、その支払を受けるべき国外公社債等の利子等につき法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする国外公社債等の利子等を生ずべき国外発行公社債等(当該公共法人等又は金融機関等が所有するものに限る。以下この条において同じ。)を当該国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等の同項の支払の取扱者又は当該支払の取扱者が指定する他の者に、保管の委託をしなければならない。
8施行令第二条の二第五項の規定により、国外発行公社債等の保管の委託を受けた同項の支払の取扱者は、その保管の委託を受けた国外発行公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をした者の各人別に口座を設け、当該保管の委託をした者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一保管の委託をした者の名称及び所在地
二保管の委託を受けた国外発行公社債等の種別又は名称及び額面金額
三保管の委託を受けた日及び保管の委託の取りやめのあつた日
四第二号に規定する国外発行公社債等に係る国外公社債等の利子等で法第三条の三第六項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
五その他参考となるべき事項
9前項の支払の取扱者は、その作成した帳簿を同項に規定する帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
10第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、第二項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第七項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「当該公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と読み替えるものとする。
11施行令第二条の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二第八項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地
二次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ施行令第二条の二第八項に規定する証券投資信託当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称
ロ施行令第二条の二第八項に規定する退職年金等信託当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
三施行令第二条の二第八項の規定による登載をした年月日
12施行令第二条の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二第九項に規定する投資法人又は特定目的会社の名称及び本店の所在地
二施行令第二条の二第九項の規定による登載をした年月日
13施行令第二条の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二第十項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地
二施行令第二条の二第十項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係る信託契約の種類及び当該証券投資信託以外の投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託に限る。)に係る信託契約の委託者の名称
三施行令第二条の二第十項の規定による登載をした年月日
14施行令第二条の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の受託者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二施行令第二条の二第十一項に規定する特定目的信託の信託された営業所の名称及び所在地
三施行令第二条の二第十一項の規定による登載をした年月日

(障害者等の少額公債の利子の非課税)

第二条の五所得税法施行規則第六条から第十四条までの規定は、法第四条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条から第十四条までの規定中「令」とあるのは「租税特別措置法施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令」と、「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、「法第十条第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、「第四条第一号(障害者等」とあるのは「所得税法施行規則第四条第一号(障害者等」と、「第四条第二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二号」と、「第四条第三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三号」と、「第四条第五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第五号」と、「第四条第六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第六号」と、「第四条第八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第八号」と、「第四条第十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十号」と、「第四条第十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十一号」と、「第四条第十三号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十三号」と、「第四条第十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十七号」と、「第四条第十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十八号」と、「第四条第十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第十九号」と、「第四条第二十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十号」と、「第四条第二十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十一号」と、「第四条第二十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十四号」と、「第四条第二十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第二十七号」と、「第四条第三十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十一号」と、「第四条第三十四号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十四号」と、「第四条第三十五号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十五号」と、「第四条第三十六号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十六号」と、「第四条第三十七号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十七号」と、「第四条第三十八号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十八号」と、「第四条第三十九号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第三十九号」と、「第四条第四十号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十号」と、「第四条第四十一号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十一号」と、「第四条第四十二号」とあるのは「所得税法施行規則第四条第四十二号」と、「法第十条第二項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第二項」と、「法第十条第五項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第五項」と、「法第十条第八項」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第八項」と、「非課税貯蓄に関する異動申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄に関する異動申告書」と、「非課税貯蓄廃止申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄廃止申告書」と、「非課税貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄限度額変更申告書」と、「法第十条第三項第三号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第三号」と、「法第十条第三項第四号」とあるのは「租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法第十条第三項第四号」と、「非課税貯蓄者死亡届出書」とあるのは「特別非課税貯蓄者死亡届出書」と、「非課税貯蓄相続申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄相続申込書」と、「非課税貯蓄申込書」とあるのは「特別非課税貯蓄申込書」と読み替えるものとする。
2施行令第二条の四第三項において準用する所得税法施行令第四十九条に規定する特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄申込書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書、特別非課税貯蓄に関する異動申告書、特別非課税貯蓄廃止申告書及び特別非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。

(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)

第二条の六施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、委託者指図型投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。次項第二号において同じ。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
2施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、次に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。
一その信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。
二前号に掲げる要件が、その委託者指図型投資信託約款に記載されていること。

(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)

第三条施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十四条の四各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
二その継続預入等が法第四条の二に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三条の五において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に基づく勤労者財産形成促進法施行令第十四条の四第二号に規定する住宅取得資金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。
2前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。

(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)

第三条の二施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成住宅貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。
一普通預金(普通貯金を含む。)
二一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの
三据置貯金
四定期預金(定期貯金を含むものとし、第二号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの
五定期預金(定期貯金を含むものとし、第二号及び前号に掲げるものを除く。)のうち当該定期預金に係る契約において定める預入期間の満了期においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金として預入することをあらかじめ約するもの
六指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
七所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から有価証券を反復して購入することを約するもの
八長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債を反復して購入することを約するもの
九生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約

(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)

第三条の三施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。

(生存給付金等の範囲)

第三条の四施行令第二条の十一第二項第一号に規定する財務省令で定めるものは、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号に掲げる生命保険契約等の内容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。

(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)

第三条の五施行令第二条の十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の十二第二項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が法第四条の二第一項に規定する事務代行団体(以下この条及び第三条の十三第九項において「事務代行団体」という。)に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている法第四条の二第一項に規定する特定賃金支払者(以下この条において「特定賃金支払者」という。)に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る施行令第二条の六第一項第一号に規定する事務代行先(以下この条において「事務代行先」という。))の名称及び所在地
二施行令第二条の十二第一項に規定する不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所
三前号の個人につき同号に規定する不適格事由が生じた年月日及び当該不適格事由の内容
四その他参考となるべき事項
2施行令第二条の十七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の十七第一項の規定による通知をする同項の金融機関の営業所等の名称及び所在地
二法第四条の二第九項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとされる施行令第二条の十七第一項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券の収益の分配又は利子(以下この項において「課税対象利子等」という。)の支払を受けた個人の氏名及び住所
三法第四条の二第九項に規定する事実が生じた年月日及び課税対象利子等の額の合計額
四その他参考となるべき事項
3施行令第二条の十八第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の十八第一項に規定する申告書を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名及び住所(提出者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)の変更をした場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号)並びにその者の賃金の支払者(法第四条の二第一項に規定する同法第二条第二号に規定する賃金の支払者をいう。以下この条において同じ。)及び勤務先(同項に規定する勤務先をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先。以下この条において「勤務先等」という。)の名称及び所在地
二氏名、住所若しくは個人番号を変更した場合又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地に変更があつた場合には、その変更前の氏名、住所若しくは個人番号又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地及びその変更後の氏名、住所若しくは個人番号又は賃金の支払者、勤務先若しくは事務代行先の名称若しくは所在地
三提出者に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
四提出者に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
五その他参考となるべき事項
4施行令第二条の十八第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の十八第二項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二施行令第二条の十八第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
三その他参考となるべき事項
5施行令第二条の十八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の十八第四項の規定により同項の書類を提出する同項の勤務先(以下この項において「提出勤務先」という。)の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者である場合には、当該賃金の支払者及び事務代行先とする。第三号において「賃金の支払者等」という。)の名称、所在地及び法人番号
二施行令第二条の十八第四項各号に掲げる事由が生じたことにより同条第三項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書を提出すべき個人の氏名、住所及び個人番号
三提出勤務先又は当該提出勤務先に係る賃金の支払者等の名称又は所在地に変更があつた場合には、その変更前の名称又は所在地及びその変更後の名称又は所在地
四提出勤務先に係る賃金の支払者が特定賃金支払者である場合において、その者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
五提出勤務先に係る賃金の支払者が特定賃金支払者であつて事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしているものである場合において、その者が、当該委託をやめたとき、又は特定賃金支払者でなくなつたときは、当該委託に係る事務代行先の名称及び所在地
六前三号に規定する場合にあつては、現に第二号の個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄(同項に規定する財産形成住宅貯蓄をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)に係る金融機関等(施行令第二条の二十二第一項に規定する金融機関等をいう。以下この条及び第三条の十三において同じ。)の法人番号
七施行令第二条の十八第四項第二号に掲げる事由が生じた場合には、同条第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管前の営業所等に係る金融機関等の法人番号並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
八その他参考となるべき事項
6施行令第二条の十九第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の十九第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書(次項第二号、第八項及び第二十項において「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二施行令第二条の十九第一項に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地(同項第二号に掲げる場合に該当する場合には、これらの名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先に係る賃金の支払者の名称及び所在地)
三前号の前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日
四その他参考となるべき事項
7施行令第二条の十九第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の十九第二項の規定により同項の書類を提出する同項の他の勤務先(以下この項において「提出勤務先」という。)の長の氏名、当該提出勤務先の名称及び所在地並びに当該提出勤務先に係る賃金の支払者(当該賃金の支払者が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者である場合には、当該賃金の支払者及び事務代行先)の名称、所在地及び法人番号
二施行令第二条の十九第一項に規定する前の勤務先から提出勤務先への異動が同条第二項各号に掲げる場合に該当して財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書の提出をすることができる個人の氏名、住所及び個人番号並びに当該異動があつた年月日
三前号の前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
四現に第二号の個人の法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号
五その他参考となるべき事項
8施行令第二条の十八第一項の規定による申告書(当該申告書を提出した者の個人番号の変更に係るものを除く。)を受理した同項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、同条第二項の規定による申告書を受理した同項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとし、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書を受理した施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第二項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した者の個人番号を付記するものとする。
9施行令第二条の二十第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二十第一項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所
二施行令第二条の二十第一項に規定する前の勤務先(当該前の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該前の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先(当該他の勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該他の勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
三施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した賃金の支払者の名称及び所在地並びに同項に規定する他の勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
四施行令第二条の二十第一項に規定する前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた年月日及び同項に規定する他の勤務先がその者の勤務先に該当することとなつた年月日
五施行令第二条の二十第一項に規定する前の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する他の金融機関の営業所等の名称及び所在地
六施行令第二条の二十第一項に規定する他の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
七施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
八施行令第二条の二十第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)
九その他参考となるべき事項
10施行令第二条の二十第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二十第二項に規定する申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地(当該申告書を提出する者が施行令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(以下この号、次項第一号及び第二十項において「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出している者である場合には、その者が当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出している者である旨、その同条第一項に規定する出国の年月日、その者の氏名及び住所並びに当該海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書に記載した氏名及び住所並びに勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地)
二施行令第二条の二十第二項に規定する業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日
三前号の業務につき同号の事由が生じた施行令第二条の二十第二項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する一般の金融機関の営業所等の名称及び所在地
四施行令第二条の二十第二項に規定する一般の金融機関の営業所等に係る同項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関と同項に規定する新契約を締結した年月日及び同日における財産形成住宅貯蓄の現在高並びに当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをした額
五施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の種別並びに同項に規定する新契約に基づく財産形成住宅貯蓄の種別
六施行令第二条の二十第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)
七その他参考となるべき事項
11施行令第二条の二十一第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二施行令第二条の二十一第一項に規定する出国をする年月日
三引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の種別
四現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
五その他参考となるべき事項
12第九項第七号、第十項第五号又は前項第三号に規定する「種別」とは、財産形成住宅貯蓄に係る預貯金、合同運用信託若しくは有価証券又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金の別をいう。
13施行令第二条の二十一第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二十一第三項の規定による通知をする同項の勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)の名称及び所在地
二施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由に該当することとなつた個人の氏名及び住所
三前号の個人につき同号に規定する継続適用不適格事由が生じた年月日及び当該継続適用不適格事由の内容
四その他参考となるべき事項
14施行令第二条の二十一第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二十一第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書(第二十項において「海外転勤者の国内勤務申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者が提出した同条第一項の規定による申告書に記載した氏名及び住所
二施行令第二条の二十一第四項に規定する出国時勤務先等並びに同項に規定する出国時勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地
三施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出した後、その者が前号の賃金の支払者の勤務先に勤務をすることとなつた年月日
四引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第十二項に規定する種別
五現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
六その他参考となるべき事項
15施行令第二条の二十一の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(第二十項において「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地
二施行令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等(次号及び次項第二号において「育児休業等」という。)の期間及び当該期間中に引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨
三育児休業等に係る子の氏名及び生年月日又は出産予定年月日
四引き続き法第四条の二第一項の規定の適用を受けようとする財産形成住宅貯蓄の第十二項に規定する種別
五現に前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
六その他参考となるべき事項
16施行令第二条の二十一の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二十一の二第三項に規定する育児休業等期間変更申告書(第二十項において「育児休業等期間変更申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び同条第一項に規定する休業前勤務先等の名称及び所在地
二育児休業等の期間を変更する旨並びに変更前及び変更後の育児休業等の期間
三前項第三号から第五号までに掲げる事項
四その他参考となるべき事項
17施行令第二条の二十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二十二第一項の規定による書類を提出する同項の移管先の営業所等の名称及び所在地並びに当該移管先の営業所等に係る金融機関等の法人番号
二施行令第二条の二十二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部の移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号
三前号の移管があつた財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の氏名及び住所並びに当該個人の勤務先等及び賃金の支払者の名称及び所在地並びに当該賃金の支払者又は当該勤務先等に係る事務代行団体の法人番号
四前号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された財産形成住宅貯蓄の第十二項に規定する種別
五第三号の財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された法第四条の二第四項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載された変更後の最高限度額)及び同条第四項第四号に掲げる最高限度額
六その他参考となるべき事項
18施行令第二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(第二十項において「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を提出する者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二当該金融機関の営業所等において預入等(法第四条の二第一項に規定する預入等をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)をした財産形成住宅貯蓄で同項の規定の適用を受けることをやめようとするものの第十二項に規定する種別
三法第四条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする前号の財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
四第二号の財産形成住宅貯蓄に係る法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
五その他参考となるべき事項
19施行令第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一施行令第二条の二十五第七項の規定による届出書を提出する勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地並びに当該賃金の支払者及び事務代行先に係る事務代行団体の個人番号若しくは法人番号
二勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ホ、同項第二号リ又は同項第三号リに規定する同項の勤労者との契約を最初に締結した年月日
三その他参考となるべき事項
20施行令第二条の十八第一項若しくは第二項の規定による申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、施行令第二条の二十第一項若しくは第二項の規定による申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「申告書等」という。)を受理した施行令第二条の十八第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)、同条第二項の勤務先等の長及び移管前の営業所等の長(同条第四項の書類を提出した同項の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)、施行令第二条の十九第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長(同条第二項の書類を提出した同項の他の勤務先の長並びに当該書類を受理した同項の事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長を除く。)、施行令第二条の二十第一項の他の勤務先の長、事務代行先の長及び他の金融機関の営業所等の長、同条第二項の勤務先等の長、出国時勤務先等の長及び一般の金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一第一項の出国前勤務先の長、事務代行先の長及び金融機関の営業所等の長、同条第四項の出国時勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長、施行令第二条の二十一の二第一項又は第三項の休業前勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長並びに施行令第二条の二十三第一項の勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、当該申告書等にその勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、金融機関の営業所等に係る金融機関等、移管前の営業所等に係る金融機関等、他の勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、他の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国時勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体、一般の金融機関の営業所等に係る金融機関等、出国前勤務先に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は休業前勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体の法人番号を付記するものとする。
21施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由(以下この項において「災害等の事由」という。)に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認は、同条に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次に掲げる事項を記載した書面(当該災害等の事由が生じたことを明らかにする書類が添付されたものに限る。)による申出(当該災害等の事由が生じた日から十一月を経過する日までに行われるものに限る。)を受けて行われるものとする。
一その者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先等の名称及び所在地
二現に財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
三当該事実の発生が当該災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日
四その他参考となるべき事項

(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)

第三条の六金融機関の営業所等の長は、法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第四号に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにしなければならない。
2金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(以下この項において「財産形成非課税住宅貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載された事項並びに同項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税住宅貯蓄申告書等については、この限りでない。
3金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項に規定する出国時勤務先。次項及び第六項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
二法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
イ当該申込書が法第四条の二第一項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1)これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日
(2)これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書(施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
ロ当該申込書が施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1)当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日
(2)当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
三第一項に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日
4金融機関の営業所等の長が個人から受理した第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書(施行令第二条の十八第一項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(施行令第二条の二十第二項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
一当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書当該申告書の提出があつた日
二当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書以外の申告書これらの申告書に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
5金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。ただし、当該個人の全てにつき第二項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
6施行令第二条の九第三項の金融機関の営業所等の長は、その作成した同項に規定する貸付信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を勤務先ごとの各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
7施行令第二条の十第一項の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
8施行令第二条の十七第一項の規定による通知を受けた同項に規定する貸付信託の受益権又は有価証券に係る支払事務の取扱いをする者は、その受けた通知の内容を記載した書類又は当該通知の内容を記録した電磁的記録をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
9施行令第二条の二十五第六項に規定する勤務先の長又は同項に規定する出国時勤務先等の長(以下この条において「勤務先等の長又は出国時勤務先等の長」という。)は、同項第一号に定める申告書若しくは同項第二号に定める書類を受理した場合、施行令第二条の十二第二項若しくは第二条の二十一第三項の規定による通知をした場合又は施行令第二条の二十五第六項第四号に定める書類を提出した場合には、これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面の写し(これらの申告書若しくは書類又は当該通知に係る書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、帳簿を備え、法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人の各人別に、これらの申告書若しくは書類又は通知に係る書面に記載された事項を当該帳簿に記載する場合には、この限りでない。
10勤務先等の長又は出国時勤務先等の長は、次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一施行令第二条の二十五第六項に規定する申告書等の写し並びに施行令第二条の十九第一項第二号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写し財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する退職等に関する通知書の写しにあつては当該申告書を受理した日又は同号に規定する通知をした日、当該申告書の写し及び通知書の写し以外の同項に規定する申告書等の写し又は施行令第二条の十九第一項第二号の送付があつた申告書及び書類の同号に規定する写しにあつては当該申告書等の写し又は当該申告書及び書類の同号に規定する写しに係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日
二前項ただし書に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日
11勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が施行令第二条の二十二第一項に規定する移管先の営業所等の長から受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)は、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長が当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が、各人別に整理し、保存するものとする。ただし、当該事業譲渡等に関する書類に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
12勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が前項の規定により事業譲渡等に関する書類を保存する場合における当該事業譲渡等に関する書類に係る第九項の規定の適用については、同項ただし書中「又は通知」とあるのは「若しくは通知」と、「場合」とあるのは「場合又は当該書類を第十一項の規定により保存する場合」とする。

(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)

第三条の七施行令第二条の二十六に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(八)までによる。

(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)

第三条の八施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める預貯金は、所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者に対する預託金で、勤労者財産形成促進法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下第三条の十五までにおいて「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく法第四条の三第一項に規定する有価証券の購入のためのものとする。
2施行令第二条の二十七に規定する財務省令で定める証券投資信託は、第二条の六第二項各号に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。

(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)

第三条の九施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令第十三条の五各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
二その継続預入等が法第四条の三に規定する要件を満たす預貯金、合同運用信託又は同条第一項に規定する有価証券(これらに係る利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。)により行われるものであること。
2前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。

(災害等の事由についての確認手続)

第三条の十第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の二十八第一項の解約が同項に規定する災害等の事由に基因するものであることの同項に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、第三条の五第二十一項中「第二条の二十五の二」とあるのは「第二条の二十八第一項」と、「事実の発生が同条」とあるのは「解約が同項」と、「の同条」とあるのは「の同条第一項」と、「、同条」とあるのは「、同項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、同項第三号中「事実の発生」とあるのは「解約」と読み替えるものとする。

(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)

第三条の十一施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する財務省令で定める財産形成年金貯蓄に係る契約は、次に掲げるものとする。
一定期預金(定期貯金を含む。第三号までにおいて「定期預金等」という。)のうち反復して預入することを約するもの
二定期預金等のうち、反復して預入をすること及び当該預入をする定期預金等(その利子を含む。)に係る金銭(勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払に充てられる金銭を除く。以下この項において同じ。)を引き続き定期預金等として適格継続預入等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する適格継続預入等をいう。以下この項において同じ。)をすることをあらかじめ約するもの(当該定期預金等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
三定期預金等のうち、当該定期預金等に係る契約において定める預入期間の満了時においてその元本とその利子との合計額を引き続き同種の定期預金等として預入することをあらかじめ約するもの
四指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
五指定金銭信託及び貸付信託のうち、反復して指定金銭信託として信託すること及び当該信託する指定金銭信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き貸付信託(無記名の貸付信託の受益証券を除く。)として適格継続預入等をすること並びに当該貸付信託(その収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き指定金銭信託として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもの(当該指定金銭信託及び貸付信託に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
六所得税法施行令第三十二条第四号に掲げる金融商品取引業者又は同条第五号に掲げる生命保険会社若しくは損害保険会社から公社債又は証券投資信託の受益権を反復して購入をすることを約するもの(当該購入をする公社債又は証券投資信託の受益権(その利子又は収益の分配を含む。)に係る金銭を引き続き当該公社債又は証券投資信託の受益権として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもので、当該公社債又は証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
七前号に規定する金融商品取引業者から反復して公社債を購入をすることを約すること及び当該購入をする公社債(その利子を含む。)に係る金銭を引き続き証券投資信託の受益権として適格継続預入等をすること並びにこれらの公社債及び証券投資信託の受益権につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第二項に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受けることをあらかじめ約するもの(当該公社債及び証券投資信託の受益権に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものに限る。)
八長期信用銀行債等(長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、農林中央金庫法第六十条の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条の規定による商工債をいう。以下この号において同じ。)を反復して購入をすることを約するもの(当該購入をする長期信用銀行債等及びその利子に係る金銭を引き続き当該長期信用銀行債等として適格継続預入等をすることをあらかじめ約するもので、当該長期信用銀行債等に関する事項が同一の口座により総括して管理されるものを含む。)
九生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約
2施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の八第一号に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。

(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)

第三条の十二第三条の五(第二十一項を除く。)の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十二第二項、第二条の十七第一項、第二条の十八第一項、第二項及び第四項、第二条の十九第一項及び第二項、第二条の二十第一項及び第二項、第二条の二十一第一項、第三項及び第四項、第二条の二十一の二第一項及び第三項、第二条の二十二第一項、第二条の二十三第一項並びに第二条の二十五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三条の五の規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第一項」とあるのは「法第四条の三第一項」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「財形住宅貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と、「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」と、「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「海外転勤者の国内勤務申告書」とあるのは「海外転勤者の特別国内勤務申告書」と、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」とあるのは「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる第三条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条の五の見出し財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第三条の五第一項この条及び第三条の十三第九項この条
第三条の五第二項法第四条の二第九項法第四条の三第十項
第三条の五第三項同法第二条第二号前条第一項
第三条の五第五項財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
この条及び次条この条
この条及び第三条の十三この条
第三条の五第九項法第四条の二第四項第三号法第四条の三第四項第三号
第三条の五第十項法第四条の二第四項第三号法第四条の三第四項第三号
第三条の五第十七項係る法第四条の二第四項係る法第四条の三第四項
法第四条の二第四項第三号法第四条の三第四項第三号
第三条の五第十八項法第四条の二第四項法第四条の三第四項
第三条の五第十九項第六条第四項第一号ホ、同項第二号リ又は同項第三号リ第六条第二項第一号ニ、同項第二号ト又は同項第三号ト
2第三条の五第二十一項の規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五の二に規定する事実の発生が同条に規定する災害等の事由に基因するものであることの同条に規定する所轄税務署長による確認について準用する。この場合において、同項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同項第二号中「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と読み替えるものとする。

(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)

第三条の十三施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(以下この条において「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一提出者の氏名及び住所並びに生年月日
二提出者の賃金の支払者(法第四条の三第一項に規定する前条第一項に規定する賃金の支払者をいう。第八項第二号及び第九項において同じ。)及び施行令第二条の三十二第一項に規定する勤務先等の名称及び所在地(第五項の規定の適用を受ける者にあつては、当該賃金の支払者であつた者及び当該勤務先等であつたものの名称及び所在地)
三法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄(同項に規定する財産形成年金貯蓄をいう。以下第三条の十五までにおいて同じ。)の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びにその財産形成年金貯蓄の種別(前条第一項において準用する第三条の五第十二項に規定する種別をいう。第八項第三号において同じ。)
四積立期間の末日(施行令第二条の三十二第五項に規定する積立期間の末日をいう。以下この条において同じ。)における前号の財産形成年金貯蓄の現在高(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項に規定する現在高をいう。)及び当該財産形成年金貯蓄に係る法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき同条第五項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書に記載した変更後の最高限度額)
五第三号の財産形成年金貯蓄に係る勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている次に掲げる事項
イ積立期間の末日及び年金支払開始日(法第四条の三第十項に規定する年金支払開始日をいう。以下この条において同じ。)
ロ一回に支払を受ける年金の額(一回に支払を受ける年金の額が同額でない場合には、最初に支払を受ける年金の額及びその後に支払を受ける年金の額の算定の方法)
ハ最後の年金の支払を受ける日までの期間及び当該期間内において年金の支払を受ける時期
六第三号の財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第四条の三第一項に規定する有価証券(以下この号において「預貯金等」という。)である場合には、当該預貯金等の最後の預入等の日における勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る当該預貯金等の利回りに基づき勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)第一条の四の二の規定により計算して得られた年金支払開始日の前日の預貯金等の額
七その他参考となるべき事項
2財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出する場合において、その提出の際に、前項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定されていないことにより、その記載をすることができないときは、当該申告書には、当該年金の額に代えて、その旨を記載して提出することができるものとする。
3前項の規定による記載をした財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した個人は、その提出後、第一項第五号ロに掲げる一回に支払を受ける年金の額が算定された場合には、年金支払開始日までに、当該一回に支払を受ける年金の額を記載した書面(当該申告書の書式に準じて作成されたものに限る。)を当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。当該書面が、当該年金支払開始日までに提出されなかつたときは、当該年金支払開始日の翌日に当該税務署長に施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十三第一項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。
4施行令第二条の三十二第一項に規定する個人(積立期間の末日において施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第一項の規定による申告書を提出している者を除く。)が、積立期間の末日以後二月を経過する日の翌日までに出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。)をする場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の施行令第二条の三十二第一項に規定する提出期限は、その出国をする時までとする。
5施行令第二条の三十二第一項に規定する個人が、積立期間の末日以後に同条第二項に規定する不適格事由に該当することとなつた場合には、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書は、現に財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出するものとする。
6第三項の書面が、同項に規定する金融機関の営業所等に受理された場合には、当該書面は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
7金融機関の営業所等の長は、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(第三項に規定する書面を含む。第九項並びに第三条の十五第一項及び第二項第二号において同じ。)を受理した場合には、当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した者と締結している勤労者財産形成年金貯蓄契約に定める事項の内容と同じである旨の確認をし、かつ、当該確認をした旨を付記しなければならない。
8施行令第二条の三十二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一提出者の氏名及び住所
二施行令第二条の三十二第二項に規定する不適格事由に該当することとなつた年月日及び当該不適格事由の内容並びにその者の賃金の支払者であつた者及び同条第一項に規定する勤務先等であつたものの名称及び所在地
三法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該財産形成年金貯蓄の種別
四積立期間の末日及び年金支払開始日並びに財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出した年月日
五その他参考となるべき事項
9財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書又は施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を受理した同条第一項に規定する勤務先等の長及び金融機関の営業所等の長は、これらの申告書に、当該勤務先等に係る賃金の支払者(個人を除く。)若しくは事務代行団体又は当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の法人番号を付記するものとする。

(金融機関の営業所等における帳簿の作成等)

第三条の十四金融機関の営業所等の長は、法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出をして預入等がされた財産形成年金貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に口座を設け、当該各人別に、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一その預入等がされた財産形成年金貯蓄の元本、法第四条の三第一項第三号に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額に関する事項
二前号の財産形成年金貯蓄の利子若しくは収益の分配又は法第四条の三第一項第四号に規定する差益の計算に関する事項
三勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年金の支払をした額及び当該支払をした年月日並びに最後の年金の支払をする日までの期間内の支払時期ごとの年金の額
四財産形成年金貯蓄が、預貯金、合同運用信託又は法第四条の三第一項に規定する有価証券である場合には、次に掲げる事項
イ勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ハの理由が生じたことにより払い出しをした同号ハに規定する利子等の額
ロ年金の支払に充てた第一号に規定する元本若しくは額面金額等又は利子若しくは収益の分配の内容
五財産形成年金貯蓄が生命保険若しくは損害保険の保険料又は生命共済の共済掛金である場合には、その支払をする年金の額のうち差益に係る部分の内容
六その他参考となるべき事項
2金融機関の営業所等の長は、その受理し、又は作成した書類で税務署長に提出するものには、当該書類に、当該書類に係る個人の前項の口座の番号を付記しなければならない。

(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)

第三条の十五金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先から提出された施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書若しくは財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、施行令第二条の三十二第一項若しくは第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書若しくは財産形成年金貯蓄者の退職等申告書(以下この項において「財産形成非課税年金貯蓄申告書等」という。)又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第四項若しくは第二条の十九第二項の書類(以下この項、次項第一号及び第五項において「勤務先一括提出書類」という。)を受理した場合には、これらの申告書又は書類の写し(当該書類については当該書類に記載された各人別の写しとし、これらの申告書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成しなければならない。ただし、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書並びに施行令第二条の三十二第一項及び第二項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書に記載された事項並びに施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書及び育児休業等期間変更申告書並びに勤務先一括提出書類に記載された異動事項を前条第一項に規定する帳簿に記載する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等若しくは当該勤務先一括提出書類又は当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等を第四項の規定により保存する場合における当該財産形成非課税年金貯蓄申告書等については、この限りでない。
2金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては同条第四項に規定する出国時勤務先とし、施行令第二条の三十二第二項の規定による申告書を提出した者にあつては当該申告書に記載された勤務先とする。以下この項及び第四項において同じ。)ごとの各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
二施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日、前号に規定する所轄税務署長の確認に係る書面の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日
三施行令第二条の三十二第二項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し当該申告書の提出があつた日
四法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の七第一項及び第二項の規定による限度額の記載をした当該申込書以外のものにあつては、その提出があつた日)
イ当該申込書が法第四条の三第一項に規定する預貯金、合同運用信託(ロに規定する貸付信託の受益権に係るものを除く。イにおいて同じ。)又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係るものである場合次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1)これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に関する契約の期間が満了する日又はこれらの契約の解約があつた日
(2)これらの預貯金、合同運用信託又は生命保険若しくは損害保険の保険料若しくは生命共済の共済掛金に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出があつた日又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
ロ当該申込書が施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法によりこれらの規定に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける貸付信託の受益権又は有価証券に係るものである場合次に掲げる日のうちいずれか早い日
(1)当該貸付信託の受益権又は有価証券につき施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の九第一項又は第二項に規定する方法による金融機関の振替口座簿への減額の記載又は記録をした日又は同項の規定による保管をやめた日
(2)当該貸付信託の受益権又は有価証券につき財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
五前条第一項に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日
3金融機関の営業所等の長は、施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日前に受理したものの写しについては、同項の規定にかかわらず、当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
4金融機関の営業所等の長が個人から受理した第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書は、その者の住所地(当該財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の十八第一項の規定によるものに限る。)及び当該転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十第二項の規定によるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する住所地)の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、勤務先ごとの各人別に整理し、保存するものとする。ただし、これらの申告書の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
一当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日
二当該財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書当該申告書に係る財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日、第二項第一号に規定する所轄税務署長の確認に係る書面の提出があつた日又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に定められている最後の年金の支払をする日のうちいずれか早い日
三当該財産形成年金貯蓄者の退職等申告書当該申告書の提出があつた日
四前三号に掲げる申告書以外の申告書これらの申告書に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日
5金融機関の営業所等の長が勤務先から受理した勤務先一括提出書類は、当該書類に記載された個人の住所地の所轄税務署長が当該金融機関の営業所等の長に対しその提出を求めるまでの間、当該金融機関の営業所等の長が、当該勤務先ごとに整理し、保存するものとする。ただし、当該個人の全てにつき第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、この限りでない。
6第三条の六第六項から第十二項までの規定は、施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第五項の金融機関の営業所等の長及び通知を受けた者並びに同条第六項に規定する勤務先の長及び同項に規定する出国時勤務先等の長の書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存について準用する。この場合において、第三条の六第六項から第八項までの規定中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第九項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「法第四条の二第四項」とあるのは「法第四条の三第四項」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替えるものとする。

(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)

第三条の十六施行令第二条の三十三に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、別表第三(一)から別表第三(十)までによる。

(財産形成非課税申込書等の提出の特例)

第三条の十六の二法第四条の三の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法(その提供を受ける者が同条第二項に規定する事務代行先又は同条第三項に規定する金融機関の営業所等である場合には、第一号に掲げる方法)とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
2法第四条の三の二第一項から第三項までに規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により同条第一項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄
一 法第四条の三の二第一項同項に規定する財産形成非課税申込書等同項に規定する勤労者同項に規定する勤務先同項に規定する勤務先の長
二 法第四条の三の二第二項同条第一項に規定する財産形成非課税申込書等同条第二項に規定する委託勤務先の長同項に規定する事務代行先同項に規定する事務代行先の長
三 法第四条の三の二第三項同条第一項に規定する財産形成非課税申込書等同条第三項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
3施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる電磁的方法による提供を行う者の区分に応じ当該各号に定める事項の提供を適正に受けることができる措置並びに当該提供を受けた事項についてその提供をした者を特定するための必要な措置並びに電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていることとする。
一施行令第二条の三十三の二第七項に規定する個人同項に規定する記載事項
二施行令第二条の三十三の二第八項に規定する委託勤務先の長同条第七項に規定する記載事項
三施行令第二条の三十三の二第九項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同条第七項に規定する記載事項
四施行令第二条の三十三の二第十一項に規定する個人同項に規定する記載事項
五施行令第二条の三十三の二第十三項に規定する委託勤務先の長同項に規定する記載事項
六施行令第二条の三十三の二第十四項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同条第十三項に規定する記載事項
七施行令第二条の三十三の二第十六項に規定する移管先の営業所等の長同項に規定する記載事項
八施行令第二条の三十三の二第十七項に規定する委託勤務先の長同条第十六項に規定する記載事項
九施行令第二条の三十三の二第十九項に規定する個人同項の申告書に記載すべき事項
4施行令第二条の三十三の二第七項から第九項まで、第十一項、第十三項、第十四項、第十九項及び第二十一項に規定する財務省令で定める措置は、次の表の各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が記載情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該記載情報と併せて当該各号の第四欄に掲げる者に送信すること又は当該各号の第一欄に掲げる規定により電磁的方法により当該各号の第二欄に掲げる書類に記載すべき事項の提供をしようとする当該各号の第三欄に掲げる者が当該各号の第五欄に掲げる者から通知を受けた識別符号(当該各号の第三欄に掲げる者を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該各号の第四欄に掲げる者に記載情報を送信することとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄
一 施行令第二条の三十三の二第七項同項に規定する財産形成非課税異動申告書等同項に規定する個人同項に規定する経由勤務先同項に規定する経由勤務先の長
二 施行令第二条の三十三の二第八項同条第七項に規定する財産形成非課税異動申告書等同条第八項に規定する委託勤務先の長同項に規定する事務代行先同項に規定する事務代行先の長
三 施行令第二条の三十三の二第九項同条第七項に規定する財産形成非課税異動申告書等同条第九項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
四 施行令第二条の三十三の二第十一項同項に規定する財産形成年金貯蓄者異動申告書等同項に規定する個人同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
五 施行令第二条の三十三の二第十三項同項に規定する勤務先一括提出書類同項に規定する委託勤務先の長同項に規定する事務代行先同項に規定する事務代行先の長
六 施行令第二条の三十三の二第十四項同条第十三項に規定する勤務先一括提出書類同条第十四項に規定する事務実施勤務先の長又は事務代行先の長同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
七 施行令第二条の三十三の二第十九項同項に規定する財産形成年金貯蓄者の退職等申告書同項に規定する個人同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
八 施行令第二条の三十三の二第二十一項同項に規定する届出書同項に規定する個人同項に規定する金融機関の営業所等同項に規定する金融機関の営業所等の長
5第二項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二電子証明書電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該電子署名を行つた者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。
6財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書(施行令第二条の三十二第一項に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出した個人又は法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人は、第三条の十三第三項の規定による同項に規定する書面又は同条第五項の規定による財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出の際に経由すべき金融機関の営業所等(法第四条の三の二第三項に規定する金融機関の営業所等をいう。以下この項において同じ。)が第一号に掲げる要件を満たす場合には、これらの書面又は申告書の提出に代えて、当該金融機関の営業所等に対し、これらの書面又は申告書に記載すべき事項(同号において「記載事項」という。)を電磁的方法により提供をすることができる。この場合において、これらの個人は、第二号に掲げる措置を講じなければならないものとし、当該措置を講じているときは、これらの書面又は申告書を当該金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
一次に掲げる全ての要件
イ当該個人が行う電磁的方法による記載事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていること。
ロ当該提供を受けた記載事項について、当該提供をした個人を特定するための必要な措置を講じていること。
ハ当該提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること。
二次に掲げるいずれかの措置
イ当該個人が記載情報に前項第一号に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る同項第二号に規定する電子証明書を当該記載情報と併せてこれらの書面又は申告書を提出する際に経由すべき金融機関の営業所等に送信すること。
ロ当該個人が、イの金融機関の営業所等の長から通知を受けた識別符号(当該個人を他の者と区別して識別するための符号をいう。)及び暗証符号を用いて、当該金融機関の営業所等に記載情報を送信すること。
7前項の規定の適用がある場合(第三条の十三第三項に規定する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に限る。)における同条第六項の規定の適用については、同項中「書面が」とあるのは「書面に記載すべき事項を」と、「に受理された」とあるのは「が提供を受けた」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
8法第四条の三の二、施行令第二条の三十三の二又は第六項の規定の適用がある場合における第三条の五第八項及び第二十項(これらの規定を第三条の十二第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項の規定の適用については、第三条の五第八項中「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第一号に定める金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第二十項、第三条の十三第七項及び第九項並びに第三条の十四第二項において同じ。)により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「同条第二項」とあるのは「施行令第二条の十八第二項」と、「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「同項第二号に定める移管前の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、当該申告書に当該申告書を提出した」とあるのは「及び金融機関の営業所等の長を除く。)は、電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に当該電磁的記録を提供した」と、同条第二十項中「当該申告書等」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十三第七項中「当該申告書に記載された事項が、当該申告書を提出した」とあるのは「電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録に記録された事項が、当該電磁的記録を提供した」と、同条第九項中「これらの申告書」とあるのは「電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、第三条の十四第二項中「書類で」とあるのは「書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録で」と、「提出する」とあるのは「提供する」と、「書類に」とあるのは「電磁的記録に」とする。
9施行令第二条の三十三の二第二十四項(施行令第二条の二十五第一項及び第四項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第三条の六第三項及び第三条の十五第二項の規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この項及び第三条の十五第二項において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該申告書又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第二号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、同項第一号中「前項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、育児休業等期間変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書及び勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書(以下この項において「退職等に関する通知書」という。)」と、「当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の写し又は退職等に関する通知書等にあつては当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書の提出があつた日(施行令第二条の三十二第一項後段の規定又は第三条の十三第三項後段の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合にあつては、当該提出があつたとみなされる日。以下この条において同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日、当該申告書以外の申告書又は書類の写しにあつてはこれらの申告書又は書類に係る当該財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書等の提出があつた日」とあるのは「当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供があつた日」と、同項第四号イ中「退職等に関する通知書等」とあるのは「退職等に関する通知書等(退職等に関する通知書又は施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とする。
10施行令第二条の三十三の二第二十五項(施行令第二条の二十五第四項及び第六項に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第三条の六第三項から第五項まで、第十項及び第十一項並びに第三条の十五第二項から第六項までの規定の適用については、第三条の六第三項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法(法第四条の三の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第三条の十五において同じ。)により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「又は当該通知書等の提出」とあるのは「の提出」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。)の提出」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第十項中「次の各号に掲げる書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間」とあるのは「施行令第二条の二十五第六項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面(以下この項において「電磁的記録等」という。)及び施行令第二条の三十三の二第二十五項の規定により読み替えられた施行令第二条の十九第一項第二号の送信又は送付があつた同号の電磁的記録等を各人別に整理し、財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は施行令第二条の二十五第六項第三号に規定する退職等に関する通知書に記載すべき事項が記録された電磁的記録等にあつては当該申告書に記載すべき事項の電磁的記録の提供がされた日又は同号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、当該申告書及び通知書以外の同項各号に定める書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録等又は当該送信若しくは送付があつた電磁的記録等にあつてはこれらの電磁的記録等に係る財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した日又は同項第三号に規定する通知をした日の属する年の翌年から五年間、それぞれ」と、同条第十一項中「受理した同項の書類(以下この条において「事業譲渡等に関する書類」という。)」とあるのは「電磁的方法により提供された同項の書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同項ただし書中「当該事業譲渡等に関する書類」とあるのは「当該電磁的記録」と、第三条の十五第二項中「次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類」とあるのは「電磁的方法により提供された次の各号に掲げる書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同項第一号中「勤務先一括提出書類の写し並びに退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「勤務先一括提出書類」と、「の写し又は退職等に関する通知書等にあつては」とあるのは「にあつては」と、「同じ。)又は当該通知書等の提出があつた日」とあるのは「同じ。)」と、「の写しにあつては」とあるのは「にあつては」と、「退職等に関する通知書等の提出」とあるのは「退職等に関する通知書等(施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の二十五第四項に規定する退職等に関する通知書又は同項に規定する所轄税務署長の確認に係る書面をいう。以下第五項までにおいて同じ。)の提出」と、同項第二号中「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」と、同項第三号中「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の写し」とあるのは「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」と、同条第三項中「には、当該申告書に記載された財産形成年金貯蓄に係る前項第一号に掲げる申告書又は書類で当該」とあるのは「には、当該」と、「に受理したものの写し」とあるのは「に電磁的方法により提供された前項第一号に掲げる申告書又は書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面」と、同条第四項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、その」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、その」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第五項中「受理した」とあるのは「電磁的方法により提供された」と、「は、当該書類に記載された」とあるのは「に記載すべき事項を記録した電磁的記録は、当該電磁的記録に記録された」と、「その提出」とあるのは「その提供」と、同条第六項中「第三条の六第六項」とあるのは「第三条の十六の二第十項の規定により読み替えられた第三条の六第六項」と、「書類の写しの作成及び保存並びに当該書類の保存」とあるのは「書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面の保存」と、「同条第十項第一号及び第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」」とあるのは「同条第十項中「、施行令」とあるのは「、施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「読み替えられた施行令」とあるのは「読み替えられた施行令第二条の三十一において準用する施行令」」と、「と読み替える」とあるのは「と、「又は施行令」とあるのは「又は施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、同条第十一項中「施行令」とあるのは「施行令第二条の三十一において準用する施行令」と、「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書」と読み替える」とする。

(特定寄附信託の利子所得の非課税)

第三条の十七施行令第二条の三十五第二項の規定による通知を受けた同項の支払事務取扱者又は支払者は、その受けた通知の内容を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該信託の受託者から施行令第二条の三十五第七項第五号に規定する対象特定寄附金に係る法人又は特定公益信託の受託者(以下この項において「受領法人等」という。)に対して寄附金を支出する日及び当該信託の委託者から指図があつた金額を当該信託の信託財産から寄附金として支出すること。
二当該信託の信託財産からの受領法人等への寄附金の交付は、当該信託の受託者が行うこと。
三前号の交付をする際に、当該受託者から当該受領法人等に対して次に掲げる事項を通知すること。
イ前号の寄附金の額のうち、当該信託の信託財産から支出するものの金額及び当該信託財産につき生じた法第四条の五第一項に規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)の金額に相当する部分の金額
ロ当該信託の信託契約を締結した居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、居所。次項において同じ。)
3法第四条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該特定寄附信託申告書(法第四条の五第三項に規定する特定寄附信託申告書をいう。第五項及び第十項において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
二当該特定寄附信託(法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産から生ずる利子等につき同項の規定の適用を受けようとする旨
三当該特定寄附信託の受託者の営業所又は事務所で当該特定寄附信託に関する事務を取り扱うものの名称及び所在地
四当該特定寄附信託契約(法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の締結年月日及び期間
五当該特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額
六前号の信託の元本の額のうち寄附金として支出する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に寄附金として支出する金銭の額
七第五号の信託の元本の額のうち委託者に交付する金銭の額の合計額及び当該特定寄附信託契約の期間の開始の日以後一年ごとに区分した各期間に委託者に交付する金銭の額
4施行令第二条の三十五第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定寄附信託異動申告書(施行令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する者(以下この号において「提出者」という。)の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(提出者の氏名又は住所若しくは居所の変更をした場合には、当該提出者の氏名、生年月日及び住所又は居所)
二変更前の氏名、住所若しくは居所又は個人番号
三当該特定寄附信託異動申告書を提出する特定寄附信託に係る前項第三号及び第四号に掲げる事項
5特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、これらの申告書(電磁的方法(法第四条の五第五項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第十一項において同じ。)により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該特定寄附信託の受託者の法人番号を付記するものとする。
6施行令第二条の三十五第十項に規定する居住者が、その氏名又は住所の変更をした場合において、特定寄附信託異動申告書を提出したときは、当該特定寄附信託異動申告書を受理した特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託異動申告書(電磁的方法により提供された当該特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該居住者の個人番号を付記するものとする。
7所得税法施行規則第八十一条の六第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類について準用する。
8所得税法施行規則第八十一条の七第一項の規定は、施行令第二条の三十五第十項に規定する住民票の写しその他の財務省令で定める書類について準用する。この場合において、所得税法施行規則第八十一条の七第一項中「、令第三百三十七条第三項」とあるのは「、租税特別措置法施行令第二条の三十五第十項(特定寄附信託の利子所得の非課税)」と、「個人」とあるのは「居住者」と読み替えるものとする。
9特定寄附信託の受託者は、当該特定寄附信託の信託財産につき帳簿を備え、当該特定寄附信託の委託者別に、当該信託財産に係る特定寄附信託契約の締結年月日及び期間、その特定寄附信託契約締結時の信託の元本の額、当該信託財産につき生じた利子等の金額、当該信託財産から支出される寄附金の額及び委託者に交付される金額並びにその支出又は交付をした年月日、その寄附金を受領した法人又は所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称その他の事項を明らかにしなければならない。
10特定寄附信託の受託者は、委託者から提出された特定寄附信託申告書又は特定寄附信託異動申告書を受理した場合には、これらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。ただし、これらの申告書に記載された事項を前項の帳簿に記載する場合には、この限りでない。
11特定寄附信託の受託者は、その作成した第九項の帳簿並びに前項の特定寄附信託申告書及び特定寄附信託異動申告書の写し又は電磁的方法により提供されたこれらの申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該特定寄附信託に係る委託者別に整理し、当該帳簿及びこれらの申告書に係る特定寄附信託が終了した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
12法第四条の五第九項の規定により所得税法第七十八条の規定が適用される場合における所得税法施行規則第四十七条の二の規定の適用については、同条第三項中「書類と」とあるのは、「書類(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額の記載があるものに限る。)と」とする。
13法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十二項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。

(振替国債等の利子の課税の特例)

第三条の十八法第五条の二第一項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とし、同項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一国内に居所を有する非居住者当該非居住者の居所地
二恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
三恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。)当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
四恒久的施設を有する外国法人当該外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
2法第五条の二第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この条において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二当該非課税適用申告書を提出する法第五条の二第一項に規定する特定振替機関等(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は法第五条の二第七項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている法第五条の二第一項に規定する振替国債(以下この条において「振替国債」という。)又は同項に規定する振替地方債(以下この条において「振替地方債」という。)の利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨
三前号に規定する特定振替機関等の営業所等(法第五条の二第一項に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)又は同号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の二第七項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
四当該非課税適用申告書を提出する者が前項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五当該非課税適用申告書を提出する者が前項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号及び次項第六号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
七当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この条において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この条において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この条において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める所在地をいう。以下この条及び次条第一項第七号において同じ。)並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の法第五条の二第四項に規定する業務執行者等(以下この条において「業務執行者等」という。)の氏名又は名称及び住所等
イ国内に当該特例対象組合又は当該特例対象信託の事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所」という。)を有する場合国内にある事務所(国内に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地(当該特例対象組合又は当該特例対象信託の主たる事務所が国外にある場合におけるその国外にある主たる事務所の所在地を含む。)
ロイに掲げる場合以外の場合国外にある事務所(国外に事務所が二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
八当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第八号及び第六項第五号において同じ。)
九その他参考となるべき事項
3施行令第三条第二項本文に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該特例書類を提出する施行令第三条第二項各号の特定振替機関等の営業所等、特定口座管理機関(法第五条の二第七項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)の営業所等又は特定間接口座管理機関(法第五条の二第七項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)の営業所等の名称及び所在地
二施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる非居住者又は外国法人の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出したものとみなされる者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する非居住者又は外国法人が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
三前号に規定する非居住者又は外国法人に係る施行令第三条第二項に規定する特定振替社債等に係る確認又は特定振替割引債に係る確認を適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が行う場合には、当該特定国外営業所等の名称及び所在地
四第二号に規定する非居住者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五第二号に規定する外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六第二号に規定する非居住者又は外国法人が外国年金信託の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
七第二号に規定する非居住者又は外国法人が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、その振替国債又は振替地方債が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
八第二号に規定する非居住者又は外国法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
九その他参考となるべき事項
4施行令第三条第二項ただし書に規定する特例書類に記載すべき財務省令で定める事項及び同項ただし書に規定する帳簿に記載又は記録がされた同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等とする。
5法第五条の二第四項に規定する組合等届出書(以下この条において「組合等届出書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該組合等届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
二当該組合等届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
三第一号に規定する特例対象組合の組合員又は特例対象信託の法第五条の二第三項に規定する受益者(以下この号において「受益者」という。)(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める者とする。以下この条において「組合員等」という。)の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合等(特例対象組合にあつては損益分配割合をいい、特例対象信託にあつては当該特例対象信託の信託財産に帰せられる収益の額のうちに所得税法第十三条第一項の規定により当該特例対象信託の各組合員等の収益とみなされる額の占める割合をいう。第十五項第四号、第二十二項第八号及び第二十三項において同じ。)
イ当該特例対象組合の組合員又は特例対象信託の受益者が組合契約による組合又は信託(法第五条の二第四項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の受託者である場合当該組合の組合員又は信託の受益者
ロイ又はハに定める組合員又は受益者が組合契約による組合又は信託の受託者である場合当該組合の組合員又は信託の受益者
ハロに定める組合員又は受益者が組合契約による組合又は信託の受託者である場合当該組合の組合員又は信託の受益者
四第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において第二号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合には、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨
五その他参考となるべき事項
6施行令第三条第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が振替国債又は振替地方債の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
二前号に規定する振替国債又は振替地方債に係る当該申請書を提出する者の法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地
三当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
四当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号
五当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
六その他参考となるべき事項
7施行令第三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一税務署長が、法第五条の二の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
二非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類
8施行令第三条第十六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。第三十四項第一号において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項及び第三十四項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号及び同項第一号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報(次号において「添付書類記載情報」という。)をその提供すべき施行令第三条第七項の申請書に記載すべき事項に係る情報(同号において「申請書記載情報」という。)に併せて送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
イ当該申請書に添付すべき書類(ロに掲げる書類を除く。イ及び次項において「証明書類」という。)当該証明書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)
ロ前項各号に掲げる書類当該書類に記載すべき事項に係る情報
二光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイル(申請書記載情報が記録されたものに限る。)に添付書類記載情報を記録したものを交付する方法
9証明書類に記載されるべき事項を前項各号に掲げる方法により記録し、又は交付する場合におけるその記録又は交付に関するファイル形式については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項(同条第三項第二号に掲げる方法に係る部分に限る。)の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式とする。
10法第五条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限るものとし、非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該書類及びその受託をした各適格外国証券投資信託の金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書又はこれに類するものとする。)で、非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(非課税適用申告書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(非課税適用申告書を提出する者が第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所)の記載のあるものとする。
11第一項第三号に掲げる非居住者又は恒久的施設を有しない外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と振替国債(利子が支払われるものに限る。)又は振替地方債(利子が支払われるものに限る。)の振替記載等に関する委任契約を締結している場合には、前項に定める書類は、同項に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該非居住者又は当該外国法人の氏名又は名称及び国外にある住所地若しくは居所地又は国外にある本店若しくは主たる事務所の所在地の記載があるものの写しとする。
12法第五条の二第十二項第一号に規定する非課税適用申告書又は同項第三号に定める申告書に記載した財務省令で定める事項は、第二項第一号又は第六号に掲げる事項とする。
13法第五条の二第十二項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該申告書を提出する者の氏名又は名称(当該申告書を提出する者が施行令第三条第一項に規定する適格外国証券投資信託等(以下この条において「適格外国証券投資信託等」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
二当該申告書を提出する者の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(当該申告書を提出する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の変更前の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称若しくはその受託をした適格外国証券投資信託等の名称又は住所等)(法人番号を有することとなつた者にあつては、当該法人番号)並びにその変更をした年月日
三当該申告書を提出する特定振替機関等又は適格外国仲介業者の名称
四前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日
五その他参考となるべき事項
14法第五条の二第十二項第二号に規定する組合等届出書又は同項第四号に定める届出書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号又は第三号に掲げる事項とする。
15法第五条の二第十二項第二号に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該届出書を提出する当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
二前号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の変更前の名称又は事務所等所在地及び変更後の名称又は事務所等所在地
三第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等の変更前の氏名若しくは名称又は住所等及び変更後の氏名若しくは名称又は住所等(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)
イ当該業務執行者等の個人番号に変更があつた場合変更前の個人番号及び変更後の個人番号
ロ当該業務執行者等が個人番号又は法人番号を有することとなつた場合当該個人番号又は法人番号
ハ当該特例対象組合又は特例対象信託につき業務執行者等の変更があつた場合当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等であつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)並びに新たに当該特例対象組合又は特例対象信託の業務執行者等となつた者の氏名又は名称及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号)
四第五項第三号に掲げる事項の変更前及び変更後の第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の各人別の氏名又は名称及び住所等、非課税適用申告書の提出の有無並びに損益分配割合等(当該損益分配割合等に変更があつた場合には、当該損益分配割合等の変更の効力が生ずる日を含む。)
五第一号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の組合員等の全てが一の口座において次号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替国債又は振替地方債の振替記載等を受ける場合で、第五項第三号に掲げる事項について変更があつたときは、当該変更があつた後、当該組合員等の全てが非課税適用申告書を提出する非居住者又は外国法人である旨
六当該届出書を提出する特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称
七前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者を経由して提出した組合等届出書の提出年月日
八その他参考となるべき事項
16第二項の規定は法第五条の二第十二項第三号に規定する財務省令で定める事項について、第五項の規定は同条第十二項第四号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
17施行令第三条第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一個人番号を有する者官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
二法人番号を有する者次に掲げる書類のいずれか
イ法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地(当該外国法人が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、同号に定める場所。ロ(2)において同じ。)及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの
ロ(1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(当該外国法人の名称の記載のあるもので、特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)をいい、(1)及び(2)に掲げるものを除く。次項において同じ。)
(1)法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)
(2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
18非課税適用申告書又は法第五条の二第十二項第一号若しくは第三号に定める申告書(以下この項及び第二十項において「非課税適用申告書等」という。)を提出する外国法人が特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその提出の際、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該外国法人の名称及び住所等につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該外国法人の名称及び住所等と同じであることの確認をした場合には、当該外国法人は、当該特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に、施行令第三条第十七項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
19施行令第三条第十七項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者又は外国法人の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号とする。
20非課税適用申告書等を受理した特定振替機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書等(法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該特定振替機関等の営業所等に係る特定振替機関等の法人番号を付記するものとする。
21第十項及び第十一項の規定は、法第五条の二第十三項において準用する同条第十一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第十項中「とし、非課税適用申告書」とあるのは「とし、同条第十二項第一号又は第三号に定める申告書」と、「で、非課税適用申告書」とあるのは「で、これらの号に定める申告書」と、「(非課税適用申告書」とあるのは「(これらの号に定める申告書」と読み替えるものとする。
22法第五条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出した者に係る次に掲げる事項とする。
一当該非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。以下この条において同じ。)の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)、住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))及び当該非課税適用申告書の提出年月日(同項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者にあつては、同項本文に規定する特例書類の提出年月日)
二当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十四項の特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき同条第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。以下この条において同じ。)及びその銘柄ごとの償還金の額
三次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日
イ当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する特定振替機関等又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けることとなる振替国債又は振替地方債の取得をした場合その取得につき振替記載等がされた日
ロ当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の譲渡をした場合その譲渡につき振替記載等がされた日
ハ当該非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する振替国債又は振替地方債の償還を受けた場合その償還につき振替記載等がされた日
四第二号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
五当該非課税適用申告書を提出した者が法第五条の二第十二項第一号又は第三号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の提出年月日
六当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
七当該非課税適用申告書を提出した者が第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
八当該非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地、当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等の氏名又は名称及び住所等、当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等(これらの事項に変更があつた場合には、変更後のこれらの事項(当該損益分配割合等に変更があつた場合には、当該変更の効力が生ずる日を含む。))並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の業務執行者等が提出した組合等届出書の提出年月日
九前号の業務執行者等が法第五条の二第十二項第二号又は第四号に定める届出書を提出した場合には、これらの届出書の提出年月日
十その他参考となるべき事項
23施行令第三条第二十一項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合若しくは特例対象信託の名称若しくは事務所等所在地、当該特例対象組合若しくは特例対象信託の業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所等又は当該非課税適用申告書を提出した者の損益分配割合等とする。
24特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その作成した施行令第三条第二十一項の帳簿を、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
25法第五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第五条の二第十五項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該振替国債又は振替地方債に係る償還金の額
三前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日
四その他参考となるべき事項
26施行令第三条第二十二項に規定する財務省令で定めるものは、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
27特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の二第十五項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条第二十二項に規定する方法で行われた場合には同条第二十三項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
28施行令第三条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する入出力装置とする。
29法第五条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第五条の二第十六項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二法第五条の二第十六項に規定する非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
三前号に規定する非課税適用申告書を提出した者が第一号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている振替国債又は振替地方債(それぞれその利子につき法第五条の二第一項又は第五項後段の規定の適用を受けたものに限る。)の銘柄
四前号に規定する振替国債又は振替地方債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額
五第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき支払を受ける場合には、特例対象組合又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の組合員等のうち非課税適用申告書を提出した者の前号に規定する利子の額の合計額
六その他参考となるべき事項
30特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の長は、施行令第三条第二十四項の規定による通知を受けた場合には、当該通知に係る次の各号に掲げる事項が当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
一前項第一号に掲げる事項当該通知に係る法第五条の二第十五項の規定による通知をした適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二前項第二号に掲げる事項非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称)及び住所等(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託等の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託等のそれぞれの名称))
三振替国債又は振替地方債の銘柄及び支払期ごとの前項第四号に規定する利子の額の合計額第二十五項第二号に規定する償還金の額に対応するものとして支払われた利子の額
四前項第五号に規定する特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地第二号に規定する非課税適用申告書を提出した者が組合員等である特例対象組合又は特例対象信託の名称及び事務所等所在地
31施行令第三条第二十五項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法とする。
32特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた施行令第三条第二十四項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が同条第二十五項に規定する方法で行われた場合には同条第二十六項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
33施行令第三条第二十六項に規定する財務省令で定めるものは、第二十六項に規定する入出力装置とする。
34法第五条の二第十七項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等の使用に係る電子計算機と受信者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
35非居住者又は外国法人が信託(法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。)の信託財産に属する同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子につき同条第四項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合における第二項、第三項、第五項、第十項、第十三項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十項、第二十二項及び第二十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項第二号第五条の二第一項に規定する特定振替機関等第五条の二第十九項に規定する信託の受託者
特定振替機関等」という特定受託者」という。)に係る法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である同条第四項に規定する信託の信託財産に属する同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第七項第六号に規定する振替記載等に係る同項第一号に規定する特定振替機関に限る。以下この条において同じ
第二項第三号及び第三項第一号特定振替機関等特定受託者
第五項第二号特定振替機関等特定受託者
第五項第四号特定振替機関等特定受託者に係る特定振替機関
第十項並びに第十三項第三号及び第四号特定振替機関等特定受託者
第十五項第五号特定振替機関等特定受託者に係る特定振替機関
第十五項第六号及び第七号、第十七項、第十八項並びに第二十項特定振替機関等特定受託者
第二十二項第二号特定振替機関等特定受託者に係る特定振替機関
第二十二項第三号イ特定振替機関等特定振替機関
第二十四項特定振替機関等特定受託者
36法第五条の二第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十二条第一項の規定の適用については、同項中「者の各人別」とあるのは、「者の各人別(租税特別措置法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、その利子等の支払を受ける同項の組合又は信託の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三条の十八第五項第三号(振替国債等の利子の課税の特例)に規定する組合員等の各人別)」とする。

(振替社債等の利子等の課税の特例)

第三条の十九法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該非課税適用申告書を提出する者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項に規定する適格外国証券投資信託(以下この号において「適格外国証券投資信託」という。)の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所(当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この号、第七号及び第十六項第一号において「住所等」という。)(個人番号又は法人番号を有する者にあつては、氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合には、当該受託者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号並びにその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称))
二当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
三前号に規定する特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(次項第二号、第五項第一号及び第十一項第一号において「営業所等」という。)又は前号に規定する適格外国仲介業者の特定国外営業所等(法第五条の三第四項第五号に規定する特定国外営業所等をいう。次項第一号、第七項第一号及び第十一項第一号において同じ。)の名称及び所在地
四当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五当該非課税適用申告書を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第三項に規定する外国年金信託(以下この号において「外国年金信託」という。)の受託者である場合には、外国年金信託の受託者である旨、当該外国年金信託の名称及び当該外国年金信託の設定の根拠となる外国の法令の名称
七当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子等につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
八当該非課税適用申告書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第五号において同じ。)
九その他参考となるべき事項
2施行令第三条の二第七項に規定する申請書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が特定振替社債等の振替記載等を受けることとなるものに限る。)の所在地
二前号に規定する特定振替社債等に係る当該申請書を提出する者の法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十六項に規定する特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関の営業所等の名称及び所在地
三当該申請書を提出する者が国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地
四当該申請書を提出する者が法人番号を有する場合には、その者の法人番号
五当該申請書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(当該届出をしていない場合には、当該納税管理人に類する者の氏名及び国内における住所)
六その他参考となるべき事項
3施行令第三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一税務署長が、法第五条の三の規定に基づく措置を適正に実施しているかどうかを確認するために必要と認められる書類の提出を求めた場合に、遅滞なくこれを提出することを約する書類
二非課税適用申告書の提出があつた場合に、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十一項に定めるところにより同項に規定する確認を行うことを約する書類
4前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十一項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第八項第一号中「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第七項」と、同号ロ中「前項各号」とあるのは「次条第三項各号」と読み替えるものとする。
5施行令第三条の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第三条の二第十三項に規定する申請書を提出する者の営業所等の所在地
二その他参考となるべき事項
6前条第八項及び第九項の規定は、施行令第三条の二第十六項において準用する施行令第三条第十六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前条第八項第一号中「次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める電磁的記録又は情報」とあるのは「イに定める電磁的記録」と、「第三条第七項」とあるのは「第三条の二第十三項」と読み替えるものとする。
7法第五条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第五条の三第七項の規定による通知をする適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子等につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
三前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子等の支払年月日
四その他参考となるべき事項
8施行令第三条の二第十七項に規定する財務省令で定めるものは、法第五条の三第四項第二号に規定する特定口座管理機関(以下この項及び次項において「特定口座管理機関」という。)若しくは同条第四項第三号に規定する特定間接口座管理機関(以下この項及び次項において「特定間接口座管理機関」という。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が、当該通知をした者が当該特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを確認できる方法に限る。)とする。
9特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関は、その受けた法第五条の三第七項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十七項に規定する方法で行われた場合には同条第十八項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
10施行令第三条の二第十八項に規定する財務省令で定めるものは、第八項に規定する入出力装置とする。
11法第五条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第五条の三第八項の規定による通知をする適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の名称及び所在地
二非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利子等につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
三前号に規定する特定振替社債等の銘柄ごとの利子等の支払年月日
四その他参考となるべき事項
12施行令第三条の二第十九項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合同項に規定する特定振替社債等の利子等の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
二法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格外国仲介業者である場合支払者又はその指定する者、特定振替機関又はその指定する者及び適格口座管理機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、同項の規定による経由のための通知を受ける適格口座管理機関が、当該通知をした者が当該適格口座管理機関に係る適格外国仲介業者であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
13支払者は、その受けた法第五条の三第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合にはその受理した書面を当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存し、その受けた同項の規定による通知が施行令第三条の二第十九項に規定する方法で行われた場合には同条第二十項の規定により作成した書面又はマイクロフィルムを当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
14施行令第三条の二第二十項に規定する財務省令で定めるものは、第十二項各号に規定する入出力装置とする。
15前条第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項第一号特定振替機関等特定振替機関等(法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等をいう。以下この条において同じ。)
第五条の二第七項第二号第五条の三第四項第二号
第五条の二第七項第三号第五条の三第四項第三号
第三項第三号特定振替社債等に係る確認振替国債等に係る確認
適格外国仲介業者の特定国外営業所等法第五条の三第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)の同項第五号に規定する特定国外営業所等(以下この条において「特定国外営業所等」という。)
第十二項第二項第一号次条第一項第一号
第十六項第二項次条第一項
第二十二項第二号同条第一項又は第五項後段法第五条の三第一項又は第三項後段
振替国債にあつては社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいい、振替地方債にあつては同法第百十三条において準用する同法第六十八条第三項第二号次条第七項第二号
第二十九項第三号第五条の二第一項又は第五項後段第五条の三第一項又は第三項後段
第三十項第一号第五条の二第十五項第五条の三第七項又は第八項
第三十項第三号第二十五項第二号次条第七項第二号及び第十一項第二号
第三十五項同条第一項の法第五条の三第一項の
第二項、次条第一項、第十一項及び第十二項並びに
ついてはついては、同条第一項第三号中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、同条第十一項第一号中「第五条の三第八項」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えて適用される法第五条の三第八項」と、「適格口座管理機関(同条第四項第八号に規定する適格口座管理機関をいう。次号及び次項において同じ。)」とあるのは「特定受託者」と、同項第二号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者に係る特定振替機関」と、同条第十二項第一号中「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とするほか
第三十五項の表第二項第二号の項第二項第二号次条第一項第二号
第五条の二第一項に規定する特定振替機関等第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項
第五条の二第十九項に規定する信託の受託者第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次号、第十一項及び第十二項
第五条の二第七項第一号第五条の三第四項第一号
同条第四項法第五条の二第四項
同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の同条第七項第六号法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等の同項第六号
以下この条第十一項第二号
第三十五項の表第二項第三号及び第三項第一号の項第二項第三号及び第三項第一号第三項第一号
特定振替機関等特定振替機関等(法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等
特定受託者特定受託者(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者
第三十五項の表第五項第四号の項係る特定振替機関係る法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関(当該特定受託者が受託者である法第五条の二第四項に規定する信託の信託財産に属する法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等の同項第六号に規定する振替記載等に係る同項第一号に規定する特定振替機関に限る。以下この条において同じ。)
第三十六項第八十二条第一項第八十二条第一項及び第八十三条第一項
、同項、同令第八十二条第一項
とあるのは、とあるのは
第五条の二第四項(第五条の三第九項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(
第三条の十八第五項第三号第三条の十九第十五項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同令第三条の十八第五項第三号
組合員等の各人別)」と組合員等(次条第一項において「組合員等」という。)の各人別)」と、同令第八十三条第一項中「者の各人別」とあるのは「者の各人別(租税特別措置法第五条の三第九項(振替社債等の利子等の課税の特例)において準用する同法第五条の二第四項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、その配当等の支払を受ける同項の組合又は信託の組合員等の各人別)」と
16施行令第三条の二第二十二項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該書類を提出する者の氏名又は名称及び住所等
二施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の法第五条の三第二項に規定する発行者(次号及び次項において「発行者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該特定振替社債等が同条第四項第七号ホに掲げるものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。次項第一号において同じ。)
三前号に規定する特定振替社債等の発行者の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
四当該書類を提出する者が前条第一項第一号又は第二号に掲げる非居住者である場合には、当該非居住者の国外にある住所地又は居所地
五当該書類を提出する者が前条第一項第四号に掲げる外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地
六その他参考となるべき事項
17施行令第三条の二第二十三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書類の提出をした者に係る次に掲げる事項とする。
一施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二前号に規定する特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
三その他参考となるべき事項
18特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、その受理した施行令第三条の二第二十三項に規定する書類(法第五条の三第十九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を各人別に整理し、当該受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
19法第五条の三第十項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該書類が特定振替社債等のうち法第五条の三第四項第七号ホに掲げるものに係るものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
二当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
三次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
ロ当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合その旨
四その他参考となるべき事項
20施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する書面又は電磁的方法により通知すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一信託(法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託をいう。以下この号において同じ。)の名称並びに施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えて適用される同条第二十三項の規定による通知をする当該信託の受託者(次項において「特定受託者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十二項に規定する書類の提出をした者に係る第十六項第二号及び第三号に掲げる事項
三その他参考となるべき事項
21施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項に規定する財務省令で定めるものは、特定振替機関又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につき当該特定振替機関又はその指定する者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る特定受託者であることを確認できる方法に限る。)とする。
22施行令第三条の二第二十七項の規定により読み替えられた同条第二十三項の規定の適用がある場合における第十八項の規定の適用については、同項中「特定振替機関等」とあるのは、「法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者」とする。

(民間国外債等の利子の課税の特例)

第三条の二十法第六条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第六条第四項の規定の適用を受けようとする同項に規定する民間国外債(以下第七項までにおいて「民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該民間国外債の名称
二前号の民間国外債の利子の支払期及び金額
三法第六条第四項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を提出する者が個人番号又は法人番号を有する場合には、その者の個人番号又は法人番号
四その他参考となるべき事項
2施行令第三条の二の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一個人番号を有する者官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者(施行令第三条の二の二第十一項に規定する利子の支払をする者をいう。次号及び次項において同じ。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
二法人番号を有する者次に掲げる書類のいずれか
イ法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。ロ(1)において同じ。)で、民間国外債の利子の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたもの
ロ(1)又は(2)に掲げる書類及び外国法人確認書類(外国法人の施行令第三条の二の二第十一項に規定する非居住者等確認書類((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)
(1)法人番号通知書(イに掲げるものを除く。)
(2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該外国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(民間国外債の利子の支払をする者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
3非課税適用申告書の提出をする外国法人が当該非課税適用申告書に係る利子の支払をする者にその提出をしようとする際、当該利子の支払をする者が、当該非課税適用申告書に記載された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び国外にある本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該利子の支払をする者に、施行令第三条の二の二第十一項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。
4施行令第三条の二の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、非居住者の個人番号又は外国法人の法人番号とする。
5非課税適用申告書を受理した民間国外債の利子の支払をする者は、当該非課税適用申告書(電磁的方法(法第六条第八項に規定する電磁的方法をいう。第七項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該民間国外債の利子の支払をする者の法人番号を付記するものとする。
6民間国外債の利子の支払をする者は、非居住者又は外国法人から提出された当該民間国外債の利子に係る非課税適用申告書を受理した場合には、当該非課税適用申告書の写し(当該非課税適用申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。
7民間国外債の利子の支払をする者は、前項の非課税適用申告書の写し又は電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該民間国外債の名称及び支払期ごとに整理し、当該非課税適用申告書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
8法第六条第八項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
二光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
9法第六条第十項に規定する利子受領者情報(以下この条において「利子受領者情報」という。)として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該利子受領者情報を通知する者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この条において「住所等」という。)
二当該利子受領者情報に係る法第六条第十項に規定する特定民間国外債(以下この条において「特定民間国外債」という。)の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
三当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
四その他参考となるべき事項
10法第六条第十項に規定する利子受領者確認書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者の当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者(法第六条第四項に規定する特殊関係者をいう。以下この号、第十六項及び第二十五項第三号において同じ。)でない非居住者又は外国法人及び居住者、内国法人又は当該特殊関係者である非居住者若しくは外国法人の区分並びに支払をする当該特定民間国外債の利子の金額の当該区分ごとの合計額
二当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
三当該利子受領者確認書に係る特定民間国外債の利子の支払期
四当該利子受領者確認書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号
五その他参考となるべき事項
11特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする際、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等を当該支払の取扱者に告知しなければならない。
12特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者は、前項の規定による告知をした後、その氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合には、遅滞なく、その変更をした後のその者の氏名又は名称及び国外にある住所等を同項の支払の取扱者に告知しなければならない。当該告知をした後、再びその氏名若しくは名称又は国外にある住所等の変更をした場合についても、同様とする。
13第十一項又は前項の告知をする者は、当該告知をする際、当該告知をする氏名又は名称及び国外にある住所等につき、その者が非居住者又は外国法人に該当することを証する書類を提示することその他これに準ずる方法によりこれらの規定に規定する支払の取扱者の確認を受けなければならない。
14施行令第三条の二の二第十八項に規定する財務省令で定める場合は、特定民間国外債の利子につき法第六条第十項の規定の適用を受けようとする者が、当該特定民間国外債につき同項の支払の取扱者に保管の委託をする場合において、その者の氏名又は名称及び国外にある住所等につき当該支払の取扱者により既に前項の規定による確認を受けているとき(既に他の特定民間国外債につき同項の規定による確認を受けている場合を除く。)とする。
15法第六条第十項に規定する保管支払取扱者(次項及び第十七項において「保管支払取扱者」という。)は、同条第十項の規定による利子受領者情報の通知について施行令第三条の二の二第二十一項の規定の適用を受けようとするときは、当該利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の交付を受ける日の前日までに、同項の規定による通知の省略につき、同項の利子の支払をする者の承認を得なければならない。
16保管支払取扱者は、その保管の委託を受けている特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の施行令第三条の二の二第二十一項の規定による通知の省略をすることにつき前項の承認を得ている場合において、当該特定民間国外債の利子(法第三条の三第三項又は第六項の規定の適用があるものを除く。以下第十八項までにおいて同じ。)の支払を受けるべき者が全て居住者、内国法人又は当該特定民間国外債の発行をする者の特殊関係者である非居住者若しくは外国法人であることの確認をしたときは、その旨及び当該利子に係る第九項各号に掲げる事項を当該利子の支払をする者に対し、通知するものとする。
17保管支払取扱者は、施行令第三条の二の二第二十三項に規定する他の特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該保管支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。
一当該保管支払取扱者がその保管の委託及び保管の再委託を受けている特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第十項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
二当該通知をする者の氏名又は名称及び住所等
三当該通知に係る特定民間国外債の利子を生ずべき当該特定民間国外債の名称
四当該通知に係る特定民間国外債の利子の支払期及び金額
五その他参考となるべき事項
18特定民間国外債の施行令第三条の二の二第二十四項に規定する再委託に係る支払取扱者(以下この項において「再委託に係る支払取扱者」という。)は、同条第二十四項に規定する二以上の当該特定民間国外債の利子に係る利子受領者情報の経由のための通知を受けた場合には、次に掲げる事項をその利子の支払をする者に対し(その利子の交付が、当該再委託に係る支払取扱者が保管の再委託をしている他の支払の取扱者を通じて行われる場合には、当該他の支払の取扱者を経由してその利子の支払をする者に対し)通知をすることができる。
一当該再委託に係る支払取扱者が当該経由のための通知を受けた利子受領者情報に係る特定民間国外債の利子の支払を受けるべき者につき法第六条第十項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項
二当該通知に係る前項第二号から第五号までに掲げる事項
19第十六項の規定は、施行令第三条の二の二第二十五項において準用する同条第二十二項の規定の適用がある場合について準用する。
20特定民間国外債の利子の支払をする者は、施行令第三条の二の二第二十八項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
21前各項の規定は、法第六条第十一項に規定する国内金融機関等につき、同項において準用する同条第四項及び第十項の規定並びに施行令第三条の二の二第三十項において準用する同条第十一項、第十二項、第十五項、第十七項、第十八項、第二十二項から第二十五項まで及び第二十八項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第六項中「非居住者又は外国法人」とあるのは「法第六条第十一項に規定する国内金融機関等」と、第十項第一号中「又は外国法人」とあるのは「若しくは外国法人又は法第六条第十一項に規定する国内金融機関等(同項において準用する同条第十項の規定の適用を受けようとする者に限る。以下この号、第十三項及び第十六項において「国内金融機関等」という。)」と、「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十一項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十二項中「氏名若しくは名称又は国外にある住所等」とあるのは「名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十三項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、「非居住者又は外国法人」とあるのは「国内金融機関等」と、第十四項中「氏名又は名称及び国外にある住所等」とあるのは「名称及び本店又は主たる事務所の所在地」と、第十六項中「内国法人」とあるのは「内国法人(国内金融機関等を除く。)」と、第十七項第一号及び第十八項第一号中「第六条第十項各号」とあるのは「第六条第十一項において準用する同条第十項各号」と読み替えるものとする。
22施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第三条の二の二第三十一項に規定する民間国外債の利子に関する取引報告書その他の書類で当該民間国外債の利子の支払を受けたことを明らかにする書類とする。
23施行令第三条の二の二第三十一項の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百六十七条第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法第六条第二項(民間国外債等の利子の課税の特例)」と、「利子等又は」とあるのは「利子等若しくは」と、「収入金額」とあるのは「収入金額又は租税特別措置法第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」という。)の利子の収入金額(外国法人が発行した民間国外債の利子にあつては、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三条の二の二第三項(民間国外債等の利子の課税の特例)に規定する金額)」と、「支払者の氏名」とあるのは「支払者(民間国外債の利子につき同法第六条第四項に規定する支払の取扱者を通じて支払を受ける場合には、支払者及び当該支払の取扱者)の氏名」とする。
24前各項の規定は、法第六条第十三項に規定する外貨債の利子につき、同項において準用する同条第一項から第十二項までの規定及び施行令第三条の二の二第三十三項において準用する同条第九項から第三十二項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「第六条第二項(民間国外債等の利子の課税の特例)」とあるのは「第六条第十三項(民間国外債等の利子の課税の特例)において準用する同条第二項」と、「第六条第二項に規定する民間国外債(以下この号において「民間国外債」とあるのは「第六条第十三項に規定する外貨債(以下この号において「外貨債」と、「(民間国外債の」とあるのは「(外貨債の」と、「第六条第四項」とあるのは「第六条第十三項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。
25法第六条第十四項に規定する書類に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該書類を提出する者の名称及び施行令第三条の二の二第三十四項に規定する納税地(当該納税地とその本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び当該納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称及び納税地並びに法人番号)
二当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十九号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日
三次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
イ当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者(非居住者又は外国法人に限る。以下この号において同じ。)がある場合当該該当する者の氏名又は名称及び国外にある住所等並びにその者が当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する事情
ロ当該判定事業年度開始の時において当該書類を提出する者の特殊関係者に該当する者がない場合その旨
四その他参考となるべき事項

(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)

第三条の二十一法第七条に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた外国法人は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する非居住者であることにつき、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条の二第九項に規定する方法による同項の非居住者であることの確認を受けることにより証明がされた外国法人とする。

(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)

第四条施行令第三条の三第四項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第二号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。)が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
一譲渡性預金証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所(国内に住所がない場合には居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。)
二次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
イ確定日付のある証書をもつて証される譲渡性預金の譲渡に関する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の氏名又は名称並びに譲渡の年月日
ロイに規定する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の住所
三次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
イ譲渡性預金の払戻しを受けた者の氏名又は名称及び払戻しの年月日
ロ譲渡性預金の払戻しを受けた者の住所及び払戻しの方法
2前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一前項に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日
二前項第二号イに規定する譲渡性預金の譲渡に関する通知書その受理をした日
三その払戻しをした譲渡性預金の証書その払戻しにつき当該譲渡性預金の証書の提出があつた日
3法第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について同条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。
4法第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書(同条第五項に規定する電磁的方法により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。
5法第八条第六項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第三号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第六項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。
6施行令第三条の三第二項に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第三百五条第一項第一号から第六号まで並びに第八号及び第九号に掲げる事項並びに法第八条第一項の規定の適用を受けようとする施行令第三条の三第一項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子等の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該利子等の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7所得税法第百八十条第二項から第六項まで並びに所得税法施行令第三百五条第二項及び第三項並びに第三百六条第一項及び第二項の規定は、前項の証明書について準用する。
8施行令第三条の三第九項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを同項の規定の適用を受けようとする公社債の利子等(同条第二項に規定する公社債の利子等をいう。)に係る公社債又は社債的受益権(同条第一項に規定する社債的受益権をいう。)につき振替口座簿への記載又は記録をする施行令第三条の三第九項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
一貸借対照表(当該確認をする日以前の直近に行われた定時総会に関する事業年度に係るものに限る。)
二金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書、同法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
三設立に係る登記事項証明書(当該確認をする日前一月以内に交付を受けたものに限る。)
四合併契約書の写し
五分割契約書又は分割計画書の写し
9前項の申請書の提出を受けた振替機関等の営業所等の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。
10前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日の翌日から同日以後一年を経過した日までの間に第八項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第八項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。
一電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第一号に規定する貸借対照表に記載すべき事項(電子公告又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
二電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
11振替機関等の営業所等の長は、前二項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。
12振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
13振替機関等の営業所等の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一当該振替機関等の営業所等の長が作成した前項の帳簿当該帳簿を閉鎖した日
二当該振替機関等の営業所等の長が受理した第八項の申請書及び当該申請書に添付して提出された同項の書類当該申請書を受理した日

(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)

第四条の二第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)

第四条の三施行令第四条の二第四項第二号に規定する財務省令で定める株式は、店頭売買登録銘柄(株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式とする。
2法第八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第八条の四第一項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額」とする。

(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)

第四条の四法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この条において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
一その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)
二その支払の確定した上場株式配当等の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当(法第八条の四第四項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第七号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)
三前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
四種類別及び名称別の上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。)の数(法第八条の四第一項第五号に規定する社債的受益権及び同項第六号に規定する特定公社債にあつては、額面金額)その他支払金額の計算の基礎
五その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十八項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十八項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第十九項に規定する控除所得税相当額をいう。)
六その支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
七無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
八その上場株式配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
九その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十その他参考となるべき事項
2法第八条の四第五項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等(同条第一項に規定する利子等をいう。)及び配当等(同条第一項に規定する配当等をいう。)の額の合計額で作成し、交付する場合には、次に定めるところによる。
一前項の規定の適用については、同項第二号及び第五号中「その支払の確定した上場株式配当等」とあるのは「その年中に支払の確定した上場株式配当等」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする。
二所得税法施行規則第九十二条の規定の適用については、同条第一項中「これらの規定中」とあるのは、「同項第二号イ中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは「及び住所等」と、同号ロ中「その支払の確定した収益」とあるのは「その年中に支払の確定した収益」と、「、その支払」とあるのは「、その年中に支払」と、同項第三号イ中」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。
3第一項の規定は、法第八条の四第六項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。
4法第八条の四第五項の規定による同項の通知書の交付は、同項に規定する配当等の支払者ごとに選択しなければならない。
5法第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。
6第一項から第三項までの場合において、上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき法第四条の二第一項又は第四条の三第一項の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る第一項から第三項までの通知書は、交付することを要しない。
7法第八条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
8前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
9施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一第七項各号に掲げる方法のうち当該配当等の支払者が使用するもの
二記載情報の受信者ファイルへの記録の方式

(確定申告を要しない配当所得等)

第四条の五施行令第四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める規定は、所得税法施行規則第八十二条第二項(同項第三号に係る部分に限る。)、第八十三条第二項(同項第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第九十七条第二項の規定とする。

(配当控除の特例)

第四条の六法第九条第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この条において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第二号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
一定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者
二定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者
三定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者
イ有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの
ロ海外年金基金(企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)
(1)外国の法令に基づいて組織されていること。
(2)外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
ハ定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)

第五条第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の五第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)

第五条の二施行令第四条の六の二第二項に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
2第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条の六の二第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の六の二第九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
6施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
7法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十七項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
8施行令第四条の六の二第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十八項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第十九項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十八項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
9施行令第四条の六の二第二十八項及び第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一上場株式等の配当等の交付を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条に規定する場所)
二その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十八項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
三前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
四種類別及び名称別の第一号の上場株式等の配当等に係る法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等の数(法第九条の三の二第一項第五号に規定する社債的受益権にあつては、額面金額)その他第一号の上場株式等の配当等の支払金額の計算の基礎
五その支払の確定した第一号の上場株式等の配当等(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした同号の上場株式等の配当等)に係る控除外国所得税相当額、控除所得税相当額又は通知外国法人税相当額
六第一号の上場株式等の配当等に該当する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の交付を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
七第一号の上場株式等の配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合
八第一号の交付を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
九施行令第四条の六の二第二十八項から第三十項まで又は第三十一項ただし書の規定に基づく通知である旨
十第一号の交付を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨
十一その他参考となるべき事項
10前項の規定は、施行令第四条の六の二第二十九項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
11前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
12施行令第四条の六の二第二十九項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
13施行令第四条の六の二第三十一項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
14前項に規定する方法は、第四条の四第八項に規定する基準に適合するものでなければならない。
15第四条の四第九項の規定は、施行令第四条の六の二第三十三項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
16施行令第四条の六の二第三十七項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。

(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)

第五条の三第二条の四第十二項の規定は、法第九条の四第一項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2施行令第四条の七第三項に規定する財務省令で定めるものは、その特定目的会社の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的会社が同項の特定資産として有している当該特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的会社とする。
3第二条の四第十三項の規定は、法第九条の四第二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4施行令第四条の七第四項に規定する財務省令で定める特定目的信託は、その特定目的信託の同項の特定資産の処分により、当該処分の直後において当該特定目的信託の信託財産に属している同項の特定資産及び有価証券に係る同項の割合が百分の五十以下となつた当該処分後の特定目的信託とする。
5第二条の四第十四項の規定は、法第九条の四第三項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
6第二条の四第十三項の規定は、法第九条の四第四項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条の四第十三項第一号中「本店の所在地」とあるのは、「国内にある主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。

(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)

第五条の三の二法第九条の四の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一その法第九条の四の二第一項に規定する上場証券投資信託等(以下この項において「上場証券投資信託等」という。)の同条第二項に規定する償還金等(次号において「償還金等」という。)の支払を受ける者の名称、本店又は主たる事務所の所在地(国内に本店又は主たる事務所を有しない法人にあつては、所得税法施行規則第八十一条第四号に定める場所)及び法人番号
二その支払の確定した上場証券投資信託等の償還金等の金額及び当該上場証券投資信託等の終了又は一部の解約の日
三その上場証券投資信託等の受益権の名称及び口数
四その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五その他参考となるべき事項
2法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第四による。
3国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)

第五条の四施行令第四条の八第二項に規定する財務省令で定める事由は、法第九条の五第一項に規定する公募株式等証券投資信託(次項において「公募株式等証券投資信託」という。)の受益権の施行令第四条の八第二項に規定する募集等を行つた金融商品取引業者等(法第九条の五第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該受益権を有する顧客から当該受益権を他の金融商品取引業者等の営業所等(施行令第四条の八第二項に規定する営業所等をいう。次項第一号において同じ。)へ移管する旨の依頼があつたこととする。
2法第九条の五第二項に規定する申告書に記載すべき同項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該申告書を提出する金融商品取引業者等の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
二法第九条の五第一項の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の受益権の名称
三法第九条の五第一項の規定の適用を受けようとする公募株式等証券投資信託の終了又は一部の解約により支払を受ける収益の分配の額
四当該公募株式等証券投資信託につき信託の設定(追加設定を含む。第六号において同じ。)があつた年月日及び当該買取りに係る顧客が当該公募株式等証券投資信託の受益権を取得した年月日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、これらの年月日に代えて、その適用を受ける旨)
五金融商品取引業者等が当該公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた年月日並びにその買い取つた受益権の口数及び一口当たりの買取価額
六当該公募株式等証券投資信託の受益権につき、当該公募株式等証券投資信託に係る信託の設定があつた日(当該受益権が施行令第四条の八第七項の規定の適用を受けるものである場合には、平成十六年一月一日)から当該受益権を買い取つた日までの期間を通じて同条第四項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により管理されていた旨
七当該申告書の提出の際に経由すべき支払者(法第九条の五第二項に規定する支払者をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地
八その他参考となるべき事項
3法第九条の五第二項に規定する申告書を受理した支払者は、当該申告書(同条第三項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払者の法人番号を付記するものとする。

(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)

第五条の四の二施行令第四条の九第二項第一号ロに規定する財務省令で定める金額は、特定目的会社(法第九条の六第一項に規定する特定目的会社をいう。以下この項、第三項及び第五項において同じ。)が納付した外国法人税の額(法第九条の六第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に、当該外国法人税の額に係る当該特定目的会社の利益の配当(法第九条の六第一項に規定する利益の配当をいう。以下この項及び第五項において同じ。)の額の総額のうちに居住者が支払を受ける当該利益の配当の額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2前項の規定は、施行令第四条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定める金額又は同項第三号ロに規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、前項中「居住者」とあるのは、同条第二項第二号ロに規定する財務省令で定める金額については「内国法人」と、同項第三号ロに規定する財務省令で定める金額については「非居住者又は外国法人」と読み替えるものとする。
3特定目的会社は、外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の九第五項に規定する書類を、法第九条の六第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
4施行令第四条の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第九条の六第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税に該当することについての説明及び通知外国法人税相当額(施行令第四条の九第十四項に規定する通知外国法人税相当額をいう。次項第五号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類
二前号に規定する税が課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
5施行令第四条の九第十一項及び第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定目的会社の利益の配当の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条に規定する場所)
二その支払の確定した利益の配当の額及びその支払の確定した日
三前号の利益の配当の額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
四種類別及び名称別の特定目的会社の出資の金額及び口数その他第二号の利益の配当の額の計算の基礎
五その支払の確定した利益の配当に係る通知外国法人税相当額
六その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
七施行令第四条の九第十一項から第十三項まで又は第十五項ただし書の規定に基づく通知である旨
八その支払を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨
九その他参考となるべき事項
6前項の規定は、施行令第四条の九第十二項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号及び第五号中「その支払の確定した利益の配当」とあるのは、「その年中に支払の確定した利益の配当」と読み替えるものとする。
7前二項の規定は、施行令第四条の九第十五項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
8施行令第四条の九第十二項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する特定目的会社ごとに選択しなければならない。
9施行令第四条の九第十五項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。
10前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。
11所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の九第十七項に規定する特定目的会社が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)

第五条の四の三法第九条の六の二第一項に規定する投資法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の十第二項に規定する書類を、法第九条の六の二第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
2前条第四項の規定は、施行令第四条の十第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
3前条第五項の規定は施行令第四条の十第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項について、前条第六項の規定は施行令第四条の十第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
4前条第五項及び第六項の規定は、施行令第四条の十第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
5施行令第四条の十第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する投資法人ごとに選択しなければならない。
6施行令第四条の十第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。
7前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。
8所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の十第十三項に規定する投資法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

第五条の四の四特定目的信託に係る法第九条の六の三第一項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第四条の十一第二項に規定する書類を、法第九条の六の三第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日又は法第九条の三の二第三項の規定により当該外国法人税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
2第五条の四の二第四項の規定は、施行令第四条の十一第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
3施行令第四条の十一第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定目的信託の剰余金の配当の支払を受ける者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条に規定する場所)
二その支払の確定した剰余金の配当の額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)については、その支払をした剰余金の配当の額及びその支払をした日)
三前号の剰余金の配当の額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額
四種類別及び名称別の特定目的信託の受益権の口数その他第二号の剰余金の配当の額の計算の基礎
五その支払の確定した剰余金の配当(無記名株式等の剰余金の配当については、その支払をした剰余金の配当)に係る施行令第四条の十一第十項に規定する通知外国法人税相当額
六無記名株式等の剰余金の配当の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
七その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
八施行令第四条の十一第七項から第九項まで又は第十一項ただし書の規定に基づく通知である旨
九その支払を受ける者の再発行の請求を受けて作成された書面による通知である場合には、その旨
十その他参考となるべき事項
4前項の規定は、施行令第四条の十一第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号及び第五号中「その支払の確定した剰余金の配当」とあるのは「その年中に支払の確定した剰余金の配当」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
5前二項の規定は、施行令第四条の十一第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
6施行令第四条の十一第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する受託法人ごとに選択しなければならない。
7施行令第四条の十一第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。
8前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。
9所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の十一第十三項に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

第五条の四の五法第九条の六の四第一項に規定する特定投資信託に係る同項に規定する受託法人は、同項に規定する外国法人税の額を課された場合には、施行令第五条第二項に規定する書類を、法第九条の六の四第一項の規定により当該外国法人税の額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
2第五条の四の二第四項の規定は、施行令第五条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
3前条第三項の規定は施行令第五条第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項について、前条第四項の規定は施行令第五条第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
4前条第三項及び第四項の規定は、施行令第五条第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
5施行令第五条第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する受託法人ごとに選択しなければならない。
6施行令第五条第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。
7前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。
8所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第五条第十三項に規定する受託法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。

(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)

第五条の五法第九条の七第一項に規定する非上場会社(次項において「非上場会社」という。)は、同条第一項の規定の適用を受けようとする個人から提出された施行令第五条の二第二項に規定する書面を受理した場合又は同条第三項に規定する書類を提出する場合には、当該書面又は書類の写しを作成しなければならない。
2非上場会社は、前項の規定により作成した同項の書面又は書類の写しを各人別に整理し、施行令第五条の二第三項の規定により当該書面又は書類を提出した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

第五条の五の二施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。

(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

第五条の五の三施行令第五条の二の三第一項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一施行令第五条の二の三第一項の所得税の納付をする金融商品取引業者等の法第九条の八に規定する営業所の名称及び所在地
二その月において施行令第五条の二の三第一項に規定する契約不履行等事由(以下この項において「契約不履行等事由」という。)が生じたことにより法第九条の九第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。)につき法第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。次号において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三その月において契約不履行等事由が生じたことにより法第九条の九第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額
四その月において契約不履行等事由が生じたことにより法第九条の九第一項の規定の適用がなかつたものとみなされた未成年者口座内上場株式等の配当等の額の総額
五その他参考となるべき事項
2前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

第五条の六施行令第五条の三第六項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。
2施行令第五条の三第七項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第六項に規定する試験研究の業務に専ら従事するものとする。
3施行令第五条の三第十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。
一当該試験研究の目的及び内容
二当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
三当該試験研究の実施期間
四当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五当該試験研究の実施場所
六当該試験研究の用に供される設備の明細
七当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
4施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が生じた年分の確定申告書に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令(令和二年経済産業省令第三十六号)第四条第四項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。
5施行令第五条の三第十項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該試験研究の目的及び内容
二当該試験研究の実施期間
三当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第十八項第三号及び第二十三項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四当該試験研究の実施場所
五当該試験研究の用に供される設備の明細
六当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
6施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(法第十条第七項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。
一研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。)当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
二国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。)当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
三公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。)当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し
7施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。
一国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発
二地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロに掲げる研究開発
8施行令第五条の三第十項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該試験研究の目的及び内容
二当該試験研究が施行令第五条の三第十項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十九項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨
三当該試験研究の実施期間
四当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五当該試験研究の実施場所
六当該試験研究の用に供される設備の明細
七当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
八当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
9施行令第五条の三第十項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該試験研究の目的及び内容
二当該試験研究の実施期間
三当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第五号に規定する他の者(第二十三項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四当該試験研究の実施場所
五当該試験研究の用に供される設備の明細
六当該試験研究に直接従事する研究者の氏名
七当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
10施行令第五条の三第十項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該試験研究の目的及び内容
二当該試験研究の実施期間
三当該試験研究の実施場所
11施行令第五条の三第十項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該個人が法第十条第八項第六号に規定する中小事業者である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。
一当該試験研究の目的及び内容
二当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)
三当該試験研究の実施期間
四当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名
五当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
12施行令第五条の三第十項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。
13施行令第五条の三第十項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。
二前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。
14施行令第五条の三第十項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
一当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
二当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
三当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
四その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
五当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
15施行令第五条の三第十項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該試験研究の目的及び内容
二当該試験研究の実施期間
三当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
16施行令第五条の三第十項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該個人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を所得税法施行令第百三条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。
一当該個人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究
二当該個人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究
17施行令第五条の三第十項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該個人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。
18施行令第五条の三第十項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該試験研究の目的及び内容
二当該試験研究の実施期間
三当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
四当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
五当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
19施行令第五条の三第十項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該試験研究の目的及び内容
二当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨
三当該試験研究の実施期間
四当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地
五当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨
六当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
20施行令第五条の三第十項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該試験研究の目的及び内容
二当該試験研究の実施期間
三当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第十二号に規定する他の者(第二十三項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
四当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法
21施行令第五条の三第十項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第五条の三第十項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十四項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該個人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容
二当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第五条の三第十項第九号に規定する中小事業者等(第二十四項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法
22施行令第五条の三第十一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一施行令第五条の三第十項第一号に掲げる試験研究法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
二施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
三施行令第五条の三第十項第十四号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち、法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの
23施行令第五条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた年分の確定申告書に当該各号の監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
一施行令第五条の三第十項第二号に掲げる試験研究当該個人の各年分の法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が施行令第五条の三第十項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
二施行令第五条の三第十項第三号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
三施行令第五条の三第十項第四号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
四施行令第五条の三第十項第五号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
五施行令第五条の三第十項第八号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額
六施行令第五条の三第十項第九号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額
七施行令第五条の三第十項第十号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額
八施行令第五条の三第十項第十一号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額
九施行令第五条の三第十項第十二号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該個人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額
24施行令第五条の三第十一項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第五条の三第十項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該個人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した年分の確定申告書に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。
25施行令第五条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該個人の各年分の同条第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した年分の確定申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件に該当することを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。
一当該試験研究の目的及び内容
二当該試験研究の実施期間
三当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職
四当該試験研究に係る当該年分の施行令第五条の三第十項第十五号ロ(1)に掲げる金額
第五条の七削除

(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の八施行令第五条の五第一項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
2次に掲げる事業は、施行令第五条の五第一項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。
一継続的に法第十条の三第一項に規定する中小事業者の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業
二法第十条の三第一項に規定する中小事業者が行う主要な事業に付随して行う事業
3法第十条の三第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。
4施行令第五条の五第二項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
5施行令第五条の五第二項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
一サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの
二サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの
三データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア
四連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能
ロ指令を行うべき情報処理システムを特定する機能
ハその特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能
五不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの
イ通信路を設定するための通信プロトコルファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
ロ通信方法を定めるための通信プロトコルシステム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)
ハアプリケーションサービスを提供するための通信プロトコルアプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)
6法第十条の三第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。
7施行令第五条の五第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第十条の三第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
一その船舶に用いられた指定装置等(施行令第五条の五第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
二指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容
8施行令第五条の五第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
一小売業
二料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)
三一般旅客自動車運送業
四海洋運輸業及び沿海運輸業
五内航船舶貸渡業
六旅行業
七こん包業
八郵便業
九通信業
十損害保険代理業
十一不動産業
十二サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

第五条の九施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第二号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第三項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
2施行令第五条の六第七項及び第十項から第十二項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第三項第十五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
4法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。
5施行令第五条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第二項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況及び法第十条の五第五項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。
6施行令第五条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年に係る第一項及び前項又は第三項及び前項に規定する書類の写しとする。
第五条の十削除

(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の十一法第十条の五の三第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
2施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

第五条の十二施行令第五条の六の四第七項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。
一雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
二施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳
2施行令第五条の六の四第十項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。
3施行令第五条の六の四第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
4施行令第五条の六の四第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
5施行令第五条の六の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額及びその年における同条第三項第七号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
一施行令第五条の六の四第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
二当該教育訓練等の内容
三当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第三項第一号に規定する国内雇用者の氏名
四その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の十二の二施行令第五条の六の五第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
一三・六ギガヘルツを超え四・一ギガヘルツ以下又は四・五ギガヘルツを超え四・六ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(次のいずれにも該当するものに限る。)
イ令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。
ロ総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
ハ主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。
二二十七ギガヘルツを超え二十八・二ギガヘルツ以下又は二十九・一ギガヘルツを超え二十九・五ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(前号ロ及びハに該当するものに限る。)
三総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)
四専ら前号に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除く。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、当該無線設備と一体として運用される交換設備及び当該無線設備と当該交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
2法第十条の五の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第十条の五の五第一項の規定の適用を受ける場合同条第五項に規定する明細書及び特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の同法第二十八条の確認をしたことを証する書類(次項において「確認書」という。)の写し
二法第十条の五の五第二項の規定の適用を受ける場合同条第五項に規定する明細書
3法第十条の五の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、確認書の写しとする。

(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の十二の三施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
2法第十条の五の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の十六第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の十三第二項第二号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
二法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
三法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合同条第十一項に規定する明細書
4法第十条の五の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し
二法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備等が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

第五条の十三施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。
2施行令第六条の三第五項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。
3施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
4施行令第六条の三第五項第一号イ(2)及び法第十二条第一項の表の第三号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。
一電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
二デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)
三デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)
四ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)
5施行令第六条の三第九項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。
6施行令第六条の三第十三項に規定する財務省令で定める書類は、沖縄県知事の同条第十一項に規定する設備について同項の確認をした旨を証する書類とする。
7施行令第六条の三第十四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
8施行令第六条の三第十四項第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則(平成二十六年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。
9施行令第六条の三第十九項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一情報サービス業
二有線放送業
三インターネット付随サービス業
四次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
イ商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
ロ新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
10施行令第六条の三第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。

(医療用機器等の特別償却)

第五条の十四施行令第六条の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)

第五条の十五法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二条第五項第一号の農業生産関連事業の譲渡又は譲受け並びに農業競争力強化支援法施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号)第一条第一項第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる措置とする。
2施行令第六条の五に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第十三条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。

(輸出事業用資産の割増償却)

第五条の十六法第十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。

(特定都市再生建築物の割増償却)

第六条施行令第七条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する個人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
2施行令第七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第十四条第二項に規定する政令で定めるものに係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認済証の写し及び同法第七条第五項に規定する検査済証の写し
二前項の国土交通大臣の証する書類

(倉庫用建物等の割増償却)

第六条の二施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
2施行令第八条第三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。

(特定船舶に係る特別修繕準備金)

第七条施行令第十三条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第十三条第五項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二施行令第十三条第五項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称
三前号の他の船舶について最近において行われた法第二十一条第一項に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額
四施行令第十三条第三項の認定を受けようとする金額
五その他参考となるべき事項
第八条削除

(探鉱準備金)

第九条施行令第十四条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する物品の販売による収入金額(当該物品の原材料として購入した鉱物(法第二十二条第一項に規定する鉱物をいう。以下この条において同じ。)又は鉱物に係る鉱さい、銅、鉛その他の金属のくず若しくは粗銅、粗鉛その他これらに準ずるもの(以下この条において「鉱物等」という。)がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該物品の原材料である選鉱後の法第二十二条第一項に規定する個人の採掘した鉱物を販売するとした場合にその対価として通常受けるべき金額と著しく異なるときは、その通常受けるべき金額)とする。
一当該物品の原材料である当該個人の採掘した鉱物に係るその採掘から選鉱までに要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額
二当該物品の製造に要した原材料費、労務費及び経費の額の合計額(当該物品の原材料として購入した鉱物等がある場合には、当該鉱物等の取得に要した金額を控除した金額)

(新鉱床探鉱費の特別控除)

第九条の二施行令第十五条第一項に規定する財務省令で定める機械その他の設備は、次に掲げる機械その他の設備とする。
一地質調査等鉱物の埋蔵の状況を調査するために要する試すい機、探鉱機その他これらの機械に附属する機械設備
二探鉱のために必要な道路、橋りよう等を建設するために要するロードローラー、コンクリートミキサー、パワーショベル、くい打機その他の建設用の機械設備
三試掘のために要するロータリーマシン、ドリルパイプ、コンプレッサー、巻上機、エンドレス、ポンプその他の機械設備及びこれらの機械設備に附属する機械設備
四試掘された鉱物の品位等を試験し、又は鑑定するために要する測定器、分析機、ひよう量器、顕微鏡その他の機械設備
五探鉱のために要する通信設備、保安設備、送配電設備、変電設備又は索道設備
六前各号に掲げる機械設備の修理のために要する旋盤、ボール盤、よう接機、のこぎり盤その他の機械設備

(農業経営基盤強化準備金)

第九条の三法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号)第十七条の規定によりその氏名が記載されている認定農業者等(法第二十四条の二第一項に規定する認定農業者等をいう。)とする。
2法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。
3施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
4法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。

(農用地等を取得した場合の課税の特例)

第九条の四法第二十四条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。
2施行令第十六条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例)

第九条の五法第二十五条第一項に規定する財務省令で定める交雑牛又は乳牛は、交雑牛にあつては牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則(平成十五年農林水産省令第七十二号)第三条第二項第十一号に掲げる種別である牛とし、乳牛にあつては同項第八号から第十号までに掲げる種別である牛とする。
2法第二十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一法第二十五条第三項に規定する肉用牛の売却が同条第一項第一号に規定する市場において行われた場合次に掲げる事項
イ当該肉用牛の売却をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日
ロ当該市場の名称及び所在地(当該市場が施行令第十七条第二項各号に掲げる市場である場合には、その旨及び当該各号に掲げる市場に該当することとなつた年月日を含む。)
ハ当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第二十五条第一項第一号に掲げる肉用牛に該当することを明らかにする事項
二法第二十五条第三項に規定する肉用牛の売却が施行令第十七条第三項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して行われた場合次に掲げる事項
イ当該肉用牛の売却の委託をした個人の氏名及び住所地並びにその売却年月日
ロ当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の名称及び所在地並びに施行令第十七条第三項に規定する農林水産大臣の指定があつた年月日
ハ当該肉用牛の種別、生年月日、雌雄の別その他の事項で当該肉用牛が法第二十五条第一項第二号に掲げる生産後一年未満の肉用牛に該当することを明らかにする事項
3前項各号に規定する肉用牛が施行令第十七条第一項に規定する登録がされているものである場合には、前項の財務省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、当該登録の名称並びに登録機関(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の九第三項に規定する家畜登録機関をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地とする。
4前項の場合において、同項に規定する登録に係る事項は、当該登録に係る登録機関の長が証するものとする。ただし、第二項第一号の市場の代表者その他の責任者又は同項第二号の農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の代表者が当該登録に係る事項を確認したときは、当該登録に係る事項については、これらの者が交付する法第二十五条第四項の証する書類に当該登録に係る事項を記載する方法により証することができるものとする。

(青色申告特別控除)

第九条の六法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則第五十七条から第六十二条まで及び第六十四条の規定に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。
2法第二十五条の二第四項第一号に規定する財務省令で定める帳簿書類は、所得税法施行規則第五十八条第一項に規定する仕訳帳及び総勘定元帳とする。
3法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人(次項及び第五項において「電子帳簿保存適用個人」という。)は、その年における前項に規定する帳簿書類につき、最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号。以下第五項までにおいて「電子帳簿保存法施行規則」という。)第二条第二項又は第三条第一項の定めるところに従つて、当該帳簿書類に係る電磁的記録の備付け及び保存(当該備付け及び保存が電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。次項において同じ。)による保存(当該備付け及び当該保存が電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)をしなければならない。
4電子帳簿保存適用個人が、電子帳簿保存法施行規則第三条第三項に規定する場合に該当する場合において、同条第四項において準用する同条第一項の定めるところに従つて第二項に規定する帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存(電子帳簿保存法施行規則第五条第五項に規定する要件を満たすものに限る。)を行つているときは、当該保存をもつて、前項の規定による当該帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
5電子帳簿保存適用個人は、第二項に規定する帳簿書類につき電子帳簿保存法施行規則第五条第一項に規定する届出書(以下この項において「適用届出書」という。)の提出をしなければならない。この場合において、当該帳簿書類につき同条第二項に規定する届出書(以下この項において「適用廃止届出書」という。)の提出があつたときは、当該適用廃止届出書の提出があつた日の属する年以後の各年分については、当該適用届出書の提出は、なかつたものとする。
6法第二十五条の二第四項第二号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、同号に規定する確定申告書に記載すべき事項及び第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類に記載すべき事項に係る情報を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところに従つて送信しなければならない。
7法第二十五条の二第六項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書は、第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類とする。

(社会保険診療に係る特別療養費の証明)

第九条の七法第二十六条第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の保険者の同項の規定による通知に係る同項の書面又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五十五条第四項の後期高齢者医療広域連合の同項の規定による通知に係る同項の書面の写しを法第二十六条第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に添付することにより証明がされた同号に規定する特別療養費に係る部分とする。

(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)

第九条の八施行令第十八条の三第二項第二号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額は、組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である個人の次の各号に掲げる組合事業(法第二十七条の二第一項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)から生ずる各種所得(所得税法第二条第一項第二十一号に規定する各種所得をいう。次項及び第五項第三号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一当該個人の組合事業から生ずる配当所得配当所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる配当所得に係る収入金額から控除される所得税法第二十四条第二項に規定する負債の利子の額の合計額
二当該個人の組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る総収入金額から控除される所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項、第三十二条第三項又は第三十五条第二項第二号に規定する必要経費の額
三当該個人の組合事業から生ずる譲渡所得譲渡所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる譲渡所得に係る総収入金額から控除される所得税法第三十三条第三項に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額
四当該個人の組合事業から生ずる一時所得一時所得の金額の計算上当該組合事業から生ずる一時所得に係る総収入金額から控除される所得税法第三十四条第二項に規定する支出した金額の合計額
2組合契約を締結している組合員である個人が施行令第十八条の三第二項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の各計算期間における当該個人の組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額又は各種所得に係る同号に規定する必要経費に算入すべき金額その他の財務省令で定める金額の計算について所得税法第二編第二章第二節第二款から第十款までの規定及び法第二章の規定の適用を受けているときは、これらの規定を適用して同号に掲げる金額を計算するものとする。
3組合契約を締結している組合員である個人がその年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得を有する場合において、組合事業による事業所得等の損失額(施行令第十八条の三第一項に規定する組合事業による事業所得等の損失額をいう。以下この項において同じ。)が調整出資金額(同条第二項に規定する調整出資金額をいう。第五項第二号において同じ。)を超えるときにおける当該個人の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、法第二十七条の二第一項の規定により必要経費に算入しないこととされる当該超える部分の金額に相当する金額(以下この項において「必要経費不算入損失額」という。)は、次に定めるところによる。
一当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうちいずれか一の所得から生じたものであるときは、当該必要経費不算入損失額は当該一の所得から生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。
二当該個人の組合事業による事業所得等の損失額が当該組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得から生じたものであるときは、当該必要経費不算入損失額を、当該二以上の所得に係るそれぞれの損失額(当該二以上の所得のそれぞれについて、当該組合事業から生ずる総収入金額に算入すべき金額が当該組合事業から生ずる必要経費に算入すべき金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額をいう。)によりあん分して計算した金額に相当する金額をもつて、当該必要経費不算入損失額は当該二以上の所得のそれぞれから生じた組合事業による事業所得等の損失額から成るものとする。
4施行令第十八条の三第三項に規定する財務省令で定める承継は、同項の組合契約を締結している組合員である個人が当該組合契約を締結していた他の組合員からその地位の承継をした場合における当該承継とする。
5法第二十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定する有限責任事業組合(以下この号において「組合」という。)の計算期間(同法第四条第三項第八号に規定する組合の事業年度の期間をいう。)及び当該組合の事業の内容
二調整出資金額及び当該調整出資金額の計算の基礎
三その年における組合事業から生ずる各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。)並びに当該組合事業から生ずる各種所得に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額及び第一項各号に定める金額
四その他参考となるべき事項
6組合契約を締結している組合員である個人は、法第二十七条の二第二項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、その年分における組合事業から生ずる不動産所得、事業所得又は山林所得につき、所得税法施行規則第四十七条の三第一項の規定に準じて作成し、及び記載した書類をあわせて添付しなければならない。
7組合契約を締結している組合員である個人は、確定申告書を提出する場合を除き、法第二十七条の二第三項の規定により、第五項各号に掲げる事項を記載した書類に当該個人の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地を記載し、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

第九条の九所得税法施行規則第三十四条の二の規定は、施行令第十八条の五第二項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、所得税法施行規則第三十四条の二第一項第一号中「居住者」とあるのは「中小事業者(租税特別措置法第二十八条の二第一項(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号及び第三号並びに同条第二項中「居住者」とあるのは「中小事業者」と読み替えるものとする。

(債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例)

第九条の十法第二十八条の二の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第二十八条の二の二第一項の個人が同項に規定する債務処理計画に基づき免除を受けた債務の金額及び当該免除を受けた年月日
二法第二十八条の二の二第一項の規定により不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額及びその計算の明細
三法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産ごとの施行令第十八条の六第三項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額
四その他参考となるべき事項
2法第二十八条の二の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する債務処理計画に係る次項の規定により読み替えられた法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第八条の六第一項各号に掲げる者の当該債務処理計画が施行令第十八条の六第一項に規定する要件を満たすものであり、かつ、法第二十八条の二の二第一項に規定する対象資産の評定が当該債務処理計画に係る準則に基づき行われている旨並びに当該評定が行われた対象資産の種類及び当該評定が行われた後の当該対象資産の価額を証する書類とする。
3法第二十八条の二の二第一項の債務処理に関する計画が施行令第十八条の六第一項に規定する要件に該当するかどうかの判定をする場合には、法人税法施行規則第八条の六第一項第一号中「令第二十四条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の二の二第一項」と、「内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに」とあるのは「個人及び」と、「当該内国法人」とあるのは「当該個人」と、同項第二号中「内国法人」とあるのは「個人」と、それぞれ読み替えるものとする。

(転廃業助成金等に係る課税の特例)

第十条法第二十八条の三第三項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、同項において準用する同条第二項に規定する転廃業助成金の金額について同項の規定の適用を受けようとする旨、施行令第十八条の七第五項に規定する固定資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)又は改良をする予定年月日及び当該取得又は改良に要する金額の見積額その他の明細を記載した申請書を、法第二十八条の三第五項に規定する確定申告書の提出の日(同条第六項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2前項に規定する申請書を提出する者が法第二十八条の三第三項に規定するやむを得ない事情がある場合に該当する場合における当該申請書に係る前項の規定の適用については、その者は、当該申請書に、同項に規定する事項のほか、施行令第十八条の七第六項に規定する場合に該当する旨及びその事情の詳細並びに同項に規定する宅地の造成並びに工場等の建設及び移転に要する期間を付記し、かつ、当該付記した事項を明らかにする書類を添付しなければならないものとする。
3法第二十八条の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第二十八条の三第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)当該転廃業助成金等の交付をした者の当該交付に関する通知書その他これに準ずる書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。次号において「通知書」という。)又はその写し
二法第二十八条の三第一項に規定する転廃業助成金等の交付を同項に規定する廃止業者等の属する団体その他の者(以下この号において「交付団体」という。)を通じて受けた場合当該交付団体の当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該転廃業助成金等の交付をしたことを証する書類(当該交付の年月日、交付の目的及び当該目的別の金額の記載のあるものに限る。)又はその写し及び当該交付団体が受けた当該転廃業助成金等に係る通知書の写し
4法第二十八条の三第五項に規定する確定申告書を提出する者は、同条第二項に規定する資産の取得又は改良をしたことを証する書類(当該取得をした資産が土地若しくは土地の上に存する権利又は建物である場合には、これらの資産に関する登記事項証明書)を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日(同条第六項の規定に該当してその日後において同項に規定する書類を提出する場合には、その提出の日)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一法第二十八条の三第二項の規定の適用を受ける場合同条第五項に規定する確定申告書の提出の日
二法第二十八条の三第三項において準用する同条第二項の規定の適用を受ける場合同項に規定する資産の取得又は改良をした日から四月を経過する日

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)

第十一条法第二十八条の四第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(同条第一項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(同条第三項第一号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一法第二十八条の四第三項第一号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
二法第二十八条の四第三項第二号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
イ当該土地等の買取りをする者(当該買取りをする者が施行令第十九条第九項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長)の当該土地等を法第二十八条の四第三項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ当該土地等の買取りをする者が施行令第十九条第九項第二号に規定する法人であり、かつ、当該土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
三法第二十八条の四第三項第三号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
イ当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
ロ当該土地等の譲渡が施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、次号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類
四法第二十八条の四第三項第四号に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類
イ都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(法第二十八条の四第三項第四号に規定する開発許可に基づく地位を承継した個人で、その承継につき都市計画法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
ロ当該土地の譲渡の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)施行令第十九条第十二項第一号に掲げる場合都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長。以下この号において同じ。)の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十三条第一項に規定する通知に係る同項の文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十二項第一号に規定する許可に係る予定対価の額に関する明細書
(2)施行令第十九条第十二項第二号に掲げる場合都道府県知事の国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十二項第二号に規定する届出に係る予定対価の額に関する明細書
(3)施行令第十九条第十二項第三号に掲げる場合都道府県知事の国土利用計画法施行令第十七条の二第一項第三号から第五号までに規定する確認をした旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十二項第三号に規定する予定対価の額に関する明細書
(4)施行令第十九条第十二項第四号に掲げる場合都道府県知事の当該土地の譲渡に係る同号に規定する譲渡予定価額につき意見がない旨の通知に係る文書の写し並びに当該土地の譲渡に係る対価の額及び同号に規定する申出に係る譲渡予定価額に関する明細書
ハ当該譲渡が法第二十八条の四第三項第四号ハに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類(当該譲渡が施行令第十九条第十一項に規定する土地の譲渡に該当するものである場合には、都道府県知事の当該土地の譲渡につき同項に規定する認定をしたことを証する書類)
五法第二十八条の四第三項第五号に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類
イ都道府県知事の当該土地の譲渡に係る宅地の造成につき法第二十八条の四第三項第五号イに規定する認定をしたことを証する書類及び都道府県知事の当該宅地の造成が当該認定の内容に適合している旨を証する書類
ロ当該土地の譲渡が前号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
六法第二十八条の四第三項第六号に掲げる土地の譲渡次に掲げる書類
イ都道府県知事の法第二十八条の四第三項第六号に規定する認定をしたことを証する書類
ロ当該土地の譲渡の第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)から(4)までに定める書類及び同号ハに掲げる書類
七法第二十八条の四第三項第七号に掲げる土地の譲渡当該土地の譲渡に係る対価の額及び施行令第十九条第十六項に規定する金額に関する明細書並びに当該土地の譲渡の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ法第二十八条の四第三項第七号イに掲げる土地の譲渡市町村長又は特別区の区長(当該土地の譲渡に係る宅地の造成が同項第四号に規定する開発許可を受けたものである場合には、当該開発許可をした者)の同項第七号イに規定する認定をしたことを証する書類
ロ法第二十八条の四第三項第七号ロに掲げる土地の譲渡市町村長又は特別区の区長の同号ロに規定する認定をしたことを証する書類
八法第二十八条の四第三項第八号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
イ当該譲渡に係る土地等の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)から交付を受けた当該土地等に係る施行令第十九条第十八項に規定する他の個人又は当該他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地等が同項に規定する土地等に該当することを明らかにする書類
ロ施行令第十九条第二十項に規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額が同項に規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書
2法第二十八条の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十六条第二号総所得金額総所得金額、租税特別措置法第二十八条の四第一項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)に規定する土地等に係る事業所得等の金額(以下「土地等に係る事業所得等の金額」という。)
課税総所得金額課税総所得金額、同項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額
第五十四条第一項第二号総所得金額総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額
第十一条の二削除

(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)

第十一条の三法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であること。
二法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
2施行令第十九条の三第七項第四号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一法第二十九条の二第一項の株式会社(次号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十三項第十二号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次項、第十二項第一号及び第十三項第一号において同じ。)
ロ当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
ハ当該対象株式の数及び権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この条において同じ。)
ニ当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十二項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
二付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十三項第三号において同じ。)につき次に掲げる事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
イ次に掲げる事実次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(1)氏名、住所又は個人番号の変更その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(2)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
ロ死亡その旨及び死亡年月日
ハ特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。次号、第七項及び第十三項第十一号において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(同条第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項及び第十三項第十一号において同じ。)その旨及び国外転出をした日
三金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号及び第十三項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
イ当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(1)当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(2)当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
ロ当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
ハ当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
ニ当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
ホ金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
ヘ当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
ト金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
3法第二十九条の二第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が法第二十九条の二第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十二項において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
二その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この項、第七項第五号及び第十二項において同じ。)に係る付与決議があつた年月日
三その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
四特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
五提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
六提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
七その他参考となるべき事項
4法第二十九条の二第二項第一号から第三号までの株式会社は、その提出を受けた同項第一号から第三号までの書面を、他の関係書類とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
5施行令第十九条の三第九項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
6施行令第十九条の三第九項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
7施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十項各号に規定するこれらの特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
一特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした年月日
二譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
三法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
四法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
五譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
六その他参考となるべき事項
8施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十二項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条の三第七項に規定する事項」とする。
9第七項の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
10第八項の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第五項の規定により確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、第八項中「第十九条の三第二十二項に」とあるのは「第十九条の三第二十四項に」と、「第十一条の三第七項」とあるのは「第十一条の三第九項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。
11施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所とする。
12施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
二その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
三当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
四当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
五当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに権利行使価額
六当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
七第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
八その他参考となるべき事項
13施行令第十九条の三第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第九項に規定する分割承継法人株式、分割承継親法人株式又は完全子法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
一当該特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録を受け、又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者の氏名、住所及び個人番号
二前年中に第二項第一号の通知(同号ロに掲げる事項に係るものに限る。)があつた場合には、同号ロに規定する当該契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号
三第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
四当該特定株式又は承継特定株式に係る株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第百十三条第二項に規定する分割法人及び同条第一項に規定する分割承継法人若しくは分割承継親法人又は同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人及び同条第一項に規定する完全子法人)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
五当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託の期間が定められている場合には、当該期間)
六前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
七前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
八前年中に受け入れた当該特定株式の権利行使価額
九法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
十第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
十一第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
十二第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十三その他参考となるべき事項
14施行令第十九条の三第二十五項及び第二十六項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
15特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
16特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。

(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)

第十一条の四施行令第十九条の四第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、勤労者財産形成促進法施行令第二十条第一項第四号に規定する事業主の同号に掲げる請求である旨を証する書類が同条第二項に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由とする。
2施行令第十九条の四第二号に規定するやむを得ないものとして財務省令で定める理由は、法第二十九条の三に規定する勤労者が心身の故障のため休養を要することとなつたこと又は当該勤労者が勤務する勤労者財産形成促進法第七条の十一第一項第三号に規定する設立事業場が休業したことにより勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失し当該勤労者財産形成基金の加入員でなくなつたこととする。
3施行令第十九条の四第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた理由は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める理由とする。
一法第二十九条の三に規定する勤労者につき前項に規定する理由が生じたことにより施行令第十九条の四第二号に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金が支払われる場合当該勤労者を雇用する事業主の当該勤労者が同項に規定する休養を要することとなつたこと又は同項に規定する設立事業場を休業したことを証する書類及び勤労者財産形成基金の当該勤労者が当該勤労者財産形成基金の規約により定められている資格を喪失しその加入員でなくなつたことを証する書類が勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の五第二項に規定する信託会社等又は同令第二十七条の十六第二項に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由
二法第二十九条の三に規定する勤労者の勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の五第一項第六号(同令第二十七条の二十三において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同令第二十七条の十六第一項第四号(同令第二十七条の二十三において読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる請求により前号に規定する第一種財産形成基金給付金又は第二種財産形成基金給付金が支払われる場合当該勤労者を雇用する事業主の同令第二十七条の五第一項第六号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する信託会社等に提出されたことにより証明がされた理由又は当該勤労者を雇用する事業主の同令第二十七条の十六第一項第四号に掲げる請求である旨を証する書類が同号に規定する基金を経由して前号に規定する銀行等に提出されたことにより証明がされた理由

(山林所得の概算経費控除)

第十二条法第三十条第一項に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
2法第三十条第四項に規定する割合は、百分の五十とする。

(山林所得に係る森林計画特別控除の特例)

第十三条法第三十条の二第一項に規定する財務省令で定める森林経営計画は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第五項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第一項に規定する森林経営計画のうち森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第三十九条第二項第二号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。
2法第三十条の二第二項第一号に規定する財務省令で定める費用は、山林の伐採又は譲渡に関して要した伐採費、運搬費のほか、当該伐採又は譲渡に関して要した仲介手数料その他の費用とする。
3法第三十条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類がその年の前年分以前の所得税につき既に提出された確定申告書に添付されている場合には、第一号及び第二号に掲げる書類)とする。
一法第三十条の二第一項に規定する伐採又は譲渡に係る山林の所在する地域を管轄する市町村の長(森林法第十九条の規定の適用を受ける山林については、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の当該伐採又は譲渡が法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画に基づくものである旨、当該伐採又は譲渡をした山林に係る林地の面積並びに当該山林の樹種別及び樹齢別の材積を証する書類
二前号の山林に係る林地の測量図
三当該個人の森林法施行規則第三十四条に規定する森林経営計画書(当該計画書につき変更があつた場合には、変更後の当該計画書)の写し

(長期譲渡所得の課税の特例)

第十三条の二法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)(同法第三十一条の二(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)又は第三十一条の三(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。)に規定する長期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額」とする。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第十三条の三法第三十一条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一法第三十一条の二第二項第一号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類
ロ当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類
二法第三十一条の二第二項第二号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第二十条の二第二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
ロ当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ハ当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ニ当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ホ当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
ヘ当該土地等の譲渡が施行令第二十条の二第二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第三十一条の二第二項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類
二の二法第三十一条の二第二項第二号の二に掲げる土地等の譲渡土地開発公社の当該土地等を同号イ又はロに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)
三法第三十一条の二第二項第三号に掲げる土地等の譲渡当該譲渡に係る土地等の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
四法第三十一条の二第二項第四号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
五法第三十一条の二第二項第五号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六法第三十一条の二第二項第六号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四条第一項に規定する所管行政庁の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画が施行令第二十条の二第五項に規定する要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第六号に規定する認定建替計画に係る建築物の建替えを行う事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七法第三十一条の二第二項第七号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類
イ国土交通大臣の当該土地等に係る法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第二十条の二第七項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類)
八法第三十一条の二第二項第八号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し
ロ当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十一条の二第二項第八号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
九法第三十一条の二第二項第九号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる書類
イ都道府県知事の法第三十一条の二第二項第九号に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十四条の規定により通知した文書の写し
ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)当該土地等が法第三十一条の二第二項第九号イに掲げる土地等である場合当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
(2)当該土地等が法第三十一条の二第二項第九号ロに掲げる土地等である場合当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十法第三十一条の二第二項第十号に掲げる土地等の譲渡次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該土地等の譲渡がマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合当該土地等の買取りをするマンション建替事業(法第三十一条の二第二項第十号に規定するマンション建替事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者(法第三十一条の二第二項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション建替事業に係る施行再建マンション(同号に規定する施行再建マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第二十条の二第九項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション建替事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
ロ当該土地等の譲渡が法第三十一条の二第二項第十号に規定する隣接施行敷地に係るものである場合当該土地等の買取りをするマンション建替事業の施行者の当該マンション建替事業に係る同号に規定する施行マンションが施行令第二十条の二第十項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション建替事業に係る施行再建マンションが同条第九項に規定する基準に適合し、かつ、当該施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地に係る土地等を当該マンション建替事業に係る当該施行再建マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類
十一法第三十一条の二第二項第十一号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをするマンション敷地売却事業(同号に規定するマンション敷地売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同項第十一号に規定する認定買受計画に第五項に規定するいずれかの事項の記載があること及び当該記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又は当該記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第二項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション敷地売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十二法第三十一条の二第二項第十二号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類
イ国土交通大臣のその建築物が法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第二十条の二第十三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し
ロ当該土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第二十条の二第十四項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第三十一条の二第二項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類
十三法第三十一条の二第二項第十三号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し
ロ土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第二十条の二第十五項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類
十四法第三十一条の二第二項第十四号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ当該一団の宅地の造成に係る法第三十一条の二第二項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号ハに規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十四号の譲渡に係る土地等が同号ロに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類
ハ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し
(2)(1)の場合以外の場合都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し
十五法第三十一条の二第二項第十五号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号ニに規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し
ロ土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十五号の譲渡に係る土地等が同号ハに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し
十六法第三十一条の二第二項第十六号に掲げる土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類
イ当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)
ロ土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類
ハ当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し
ニ当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し
2前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。
3法第三十一条の二第二項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。
4法第三十一条の二第二項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
5法第三十一条の二第二項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項(同号に規定する認定買受計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。
一法第三十一条の二第二項第十一号に規定する決議特定要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項
二除却後の土地において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項
三除却後の土地において整備される公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項
6施行令第二十条の二第十三項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。
7施行令第二十条の二第二十項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。
8法第三十一条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。)当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合当該許可に係る通知の文書の写し
(2)国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し
(3)(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(i)土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。
(ii)(i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。
ロ当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ハ土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十五項若しくは第二十六項の承認を受けて同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
二法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。)当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類
ロ国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し
(1)土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。
(2)(1)の一団の宅地の造成が法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。
ハ当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ニ土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
三法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ当該土地等のその用に供する法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図
ロ土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第三十一条の二第三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
ハ第一項第十六号ニに掲げる文書の写し
9前項の場合において、同項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、前項各号に規定する二年を経過する日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものとする。
10施行令第二十条の二第二十三項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十三項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第二十三項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第二十五項の承認にあつては、同条第二十四項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第二十三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
一次に掲げる事項
イ申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第二十五項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)
ハ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ニ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二十四項又は第二十五項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
二当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第一項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類(法第三十一条の二第二項第十三号イ、第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第一項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
11施行令第二十条の二第二十三項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第三十一条の二第二項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。
二当該買取りをした土地等につき文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。
三前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第二十条の二第二十三項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。
12法第三十一条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。
13前項に規定する書類の交付を受けた者(法第三十一条の二第三項に規定する土地等の譲渡につき同項の規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(同条第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書に添付している書類を除く。)を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
二当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三第一号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
四法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた年分の確定申告書を提出した後その者の氏名又は住所を変更している場合には、当該確定申告書に記載した氏名又は住所及び当該確定申告書を提出した税務署の名称
五その他参考となるべき事項
14施行令第二十条の二第二十六項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二十六項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。
一第十項第一号イに掲げる事項
二当該確定優良住宅地造成等事業について、法第三十一条の二第七項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
三当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
四当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
五当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第二十条の二第二十三項、第二十五項又は第二十六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十四項から第二十六項までに規定する所轄税務署長が認定した日
15前項の場合において、第八項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき施行令第二十条の二第二十六項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該確定申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、同項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該通知に係る所轄税務署長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法第三十一条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第十三条の四法第三十一条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、譲渡をした家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条において「土地建物等」という。)に係る登記事項証明書及び当該土地建物等が法第三十一条の三第二項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした土地建物等の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、これらの書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該土地建物等が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。

(短期譲渡所得の課税の特例)

第十三条の五第十一条第一項第一号から第三号までの規定は、法第三十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡について準用する。
2法第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する短期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同条第一項に規定する課税短期譲渡所得金額」とする。
3第一項において準用する第十一条第一項第二号ロ及び第三号ロの規定は、個人が平成十一年一月一日から令和八年三月三十一日までの間にした法第三十二条第三項に規定する土地等の譲渡については、適用しない。

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

第十四条施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額に按あん分して計算した金額とする。
2施行令第二十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、建物に附属する門、塀、庭園(庭園に附属する亭、庭内神しその他これらに類する附属設備を含む。)、煙突、貯水槽その他これらに類する資産をいう。
3施行令第二十二条第五項の規定は、同項に規定する一組の資産が次に掲げる用に供するものである場合において、同項に規定する譲渡資産の譲渡の日の属する年分の確定申告書に当該一組の資産の明細を記載した書類を添付したときに限り、適用する。
一居住の用
二店舗又は事務所の用
三工場、発電所又は変電所の用
四倉庫の用
五前各号の用のほか、劇場の用、運動場の用、遊技場の用その他これらの用の区分に類する用
4施行令第二十二条第十九項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申請者の氏名及び住所
二法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨
三当該四年を経過した日までに当該取得をすること又は当該敷地の用に供することができないこととなつた事情の詳細
四法第三十三条第三項に規定する収用等のあつた年月日
五法第三十三条第三項に規定する補償金、対価又は清算金の額
六法第三十三条の五第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとしたならば同項に規定する修正申告書の提出により納付すべきこととなる税額及びその計算に関する明細
七当該取得をする予定の当該代替資産の種類、構造及び規模並びにその取得予定年月日
5法第三十三条第六項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。
一土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づいて収用若しくは使用された資産又は同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により買い取られ若しくは使用された資産当該収用若しくは使用に係る裁決書又は当該和解調書の写し
二土地収用法第三条に規定する事業の用に供するため又は都市計画法その他の法律の規定により都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の整備に関する事業若しくは同条第七項に規定する市街地開発事業の用に供するため収用又は使用することができる資産(前号に掲げる資産及び次号から第五号までに掲げる資産でこれらの号の規定の適用を受けるものを除く。)当該資産の買取り(使用を含む。以下この号において同じ。)をする者の当該事業が土地収用法第三章の規定による事業の認定を受けたものである旨又は都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による都市計画事業の認可若しくは承認を受けたものである旨を証する書類(当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国、地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体(地方公共団体以外の者が財産を提供して設立した団体を除く。以下この項において同じ。)が当該資産の買取りをするとき、当該資産の買取りを必要とする当該事業の施行者が国若しくは地方公共団体であり、かつ、当該事業が一団地の面積において十ヘクタール以上(当該事業が拡張に関する事業である場合には、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上)のものである場合において、当該事業の施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構が当該資産の買取りをするとき、当該事業が全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(同法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等を含む。)の建設に係る事業若しくは地方公共団体が当該事業に関連して施行する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に関する事業である場合において、これらの事業の施行者に代わり、地方公共団体若しくは地方公共団体が財産を提供して設立した団体若しくは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該資産の買取りをするとき、又は当該事業が大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第九条第二項に規定する同意特定鉄道の整備に係る事業に関連して施行される土地収用法第三条第七号の規定に該当する事業である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体が当該資産の買取りをするときは、これらの事業の施行者の当該証する書類でこれらの買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号及び第五号において同じ。)
三次に掲げる資産(当該資産の収用に伴い消滅する法第三十三条第一項第五号に規定する権利を含み、第一号に掲げる資産を除く。以下この項において同じ。)当該資産の買取り(使用を含む。)をする者の当該資産が次に掲げる資産に該当する旨を証する書類
イ土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
ロ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条第一項、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十八条、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十九条若しくは第百二十条、道路法第六十八条又は住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産
ハ土地区画整理法第七十九条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号。以下第十七条の二第一項までにおいて「大都市地域住宅等供給促進法」という。)第七十一条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法の規定に基づいて使用することができる資産
四都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業(以下この号において「都市計画事業」という。)に準ずる事業として行う一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)のために買い取られる土地その他の資産(第六号に掲げる土地等で同号の規定の適用を受けるものを除く。)国土交通大臣又は都道府県知事の当該事業が国土交通大臣の定める都市計画事業として行う一団地の住宅施設に係る基準に該当するこれに準ずる事業である旨又は当該土地その他の資産が当該一団地の住宅施設の整備に関する都市計画事業に係る同条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地その他の資産である旨を証する書類(当該事業の施行者(当該都市計画が定められている場合には、当該都市計画に定められた施行予定者。以下この号、次号及び第四号の五において同じ。)が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載のあるもの)
四の二新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業(以下この号において「新住宅市街地開発事業」という。)に準ずる事業(新住宅市街地開発事業に係る都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められているものを除く。)として国土交通大臣が指定した事業又は当該都市計画が定められている新住宅市街地開発事業に準ずる事業の用に供するために買い取られる土地及び当該土地の上に存する資産国土交通大臣の当該事業が新住宅市街地開発事業として行う宅地の造成及び公共施設の整備に関する事業に係る基準に準じて国土交通大臣の定める基準に該当する事業として指定したものである旨又は当該土地及び資産が当該都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類並びに当該事業の施行者の当該土地及び当該土地の上に存する資産を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者が独立行政法人都市再生機構である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをするときは、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の三首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に該当することとなる事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるものに必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第五条の二第一項第一号から第三号まで及び第六条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項(同法第二十二条第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第四号の六までにおいて同じ。)の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該工業団地造成事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該工業団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の四都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第三条第二号から第四号まで及び第三条の二第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨又は当該土地及び資産が当該第二種市街地再開発事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の五新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業(第十号及び第十一号において「新都市基盤整備事業」という。)に該当することとなる事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第二条の二第一号から第三号まで及び第三条第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業について同法第十二条第二項の規定により都市計画に定められた施行区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該新都市基盤整備事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの。次号において同じ。)
四の六流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十一号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類
四の七東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令で定める区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十二号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
四の八都市計画法第十一条第一項第十三号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
五土地収用法第三条各号のいずれかに該当するもの(当該いずれかに該当するものと他の当該各号のいずれかに該当するものとが一組の施設として一の効用を有する場合には、当該一組の施設とし、第三号イに規定するものを除く。)に関する事業で一団地の面積において十ヘクタール以上であるもの(拡張に関する事業にあつては、その拡張後の一団地の面積が十ヘクタール以上であるもの)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。)当該資産の買取りをする者の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びにこれらの資産につき法第三十三条第一項第二号に規定する事由があると認められる旨を証する書類
五の二森林法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用(買取りを含む。)又は使用に関して同法第五十一条(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の裁定をした旨又は同法第五十七条の届出を受けた旨を証する書類
五の三所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に基づいて収用又は使用することができる資産当該資産の所在する地域を管轄する都道府県知事の当該資産の収用又は使用についての同法第三十二条第一項の裁定をした旨を証する書類
五の四測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産国土地理院の長のその旨及び当該資産の所在する地域につき同法第十四条第一項の規定による通知に係る同条第三項の公示があつたことを証する書類
五の五鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)又は採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産経済産業大臣又は当該資産の所在する地域を管轄する経済産業局長の当該資産の収用又は使用に関して鉱業法第百六条第一項又は採石法第三十六条第一項の許可をした旨を証する書類
五の六日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づいて収用又は使用することができる資産当該資産の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該資産の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)のその旨を証する書類
五の七都市再開発法による市街地再開発事業の施行に伴う権利変換又は買取り若しくは収用に係る資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ都市再開発法第七十九条第三項の規定により施設建築物の一部等若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は同法第百十一条の規定により読み替えられた同項の規定により建築施設の部分若しくは施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
ロ都市再開発法第七十一条第一項又は第三項の申出に基づき同法第八十七条又は第八十八条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産第一種市街地再開発事業の施行者の施行令第二十二条第十一項各号に掲げる場合のいずれか(同法第七十一条第一項又は第三項の申出をした者が同法第七十条の二第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十一項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ都市再開発法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第百十八条の二十四(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
五の八密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換に係る資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十二条第三項の規定により防災施設建築物の一部等若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第四十三条の規定により読み替えられた同項の規定により防災建築施設の部分若しくは防災施設建築物の一部についての借家権が与えられないように定められた資産防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
ロ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百三条第一項又は第三項の申出に基づき同法第二百二十一条又は第二百二十二条第一項、第二項若しくは第五項の規定による権利の変換を受けなかつた資産防災街区整備事業の施行者の施行令第二十二条第十四項各号に掲げる場合のいずれか(同法第二百三条第一項又は第三項の申出をした者が同法第二百二条第一項の申出をすることができる場合には、施行令第二十二条第十四項第一号に掲げる場合に限る。)に該当する旨を証する書類及び同項に規定する審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決のあつたことを証する書類
ハ密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第四十三条又は第四十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつた資産防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
五の九都市計画法第五十二条の四第一項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百八十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づいて買い取られる土地又は土地の上に存する権利(以下第六号までにおいて「土地等」という。)これらの規定に規定する施行予定者の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
五の十都市計画法第五十六条第一項の規定に基づいて買い取られる土地等同法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買取りをした旨を証する書類
五の十一土地区画整理法による土地区画整理事業で同法第百九条第一項に規定する減価補償金(以下この号及び次号において「減価補償金」という。)を交付すべきこととなるものに係る公共施設の用地に充てるために買い取られる土地等国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該事業が減価補償金を交付すべきこととなる同法による土地区画整理事業である旨を証する書類及び当該事業の施行者の当該事業に係る公共施設の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該事業の施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。次号において同じ。)内にある当該土地等を買い取つたものであり、かつ、当該土地等を当該公共施設の用地として登記をした旨を証する書類
五の十二地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下第十七条の二までにおいて「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等国土交通大臣(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者が市町村である場合には、都道府県知事。以下この号において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地等の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内にある当該土地等を買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるものに限る。)
五の十三地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。以下この号において同じ。)内にある土地等国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類(当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額並びに当該第二種市街地再開発事業の施行者の名称及び所在地(当該第二種市街地再開発事業の施行者に代わり、当該施行者以外の者が当該土地等の買取りをする場合には、当該施行者の名称及び所在地並びに当該買取りをする者の名称及び所在地)の記載があるものに限る。)
イ当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該第二種市街地再開発事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
ロ当該第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
六国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業の用に供するために買い取られる土地等当該事業の施行者の当該事業が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う五十戸以上の一団地の住宅経営に係る事業である旨及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
七都市再開発法による第一種市街地再開発事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利第一種市街地再開発事業の施行者のその旨を証する書類
七の二密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行に伴う権利変換により新たな権利に変換することのない権利防災街区整備事業の施行者のその旨を証する書類
八法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びハにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
九法第三十三条第一項第八号の規定に該当する資産次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ建築基準法第十一条第一項の規定による命令又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十一条第一項の規定による命令に基づく処分により買い取られる資産これらの命令をした建築基準法第十一条第一項に規定する特定行政庁又は港湾法第四十一条第一項に規定する港湾管理者のその旨を証する書類
ロ漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十三条第一項、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による処分により消滅をした漁業権当該処分をした都道府県知事又は農林水産大臣のその旨を証する書類
ハ鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。)当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ニ水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産厚生労働大臣のその旨を証する書類
十土地区画整理法、大都市地域住宅等供給促進法、新都市基盤整備法、土地改良法又は農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の規定に基づく換地処分又は交換により譲渡する資産土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業、土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業の施行者のその旨を証する書類
十一法第三十三条第四項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。)これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第四項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
十二法第三十三条第四項第四号に規定する権利当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)
6法第三十三条第三項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十九項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。
7法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。
8法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
9前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

第十四条の二法第三十三条の二第四項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十三条の二第一項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第二項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得(製作及び建設を含む。次項において同じ。)をした旨を証する書類とする。
2法第三十三条の二第五項において準用する法第三十三条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産について同条第五項において準用する法第三十三条第八項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(法第三十三条の二第二項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
3前条第九項の規定は、前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。

(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

第十四条の三法第三十三条の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした法第三十三条の三第九項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
二法第三十三条の三第九項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。)

(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)

第十五条施行令第二十二条の四第二項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一施行令第二十二条の四第二項第四号の譲渡につき農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項第六号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。)当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第十条第二項の規定により受理した日までの期間
二前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に定める期間を加算した期間
2法第三十三条の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第三十三条の四第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)の同号に規定する買取り等(以下この条において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類
二公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第二十二条の四第二項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類
三買取り等に係る資産の第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類
3公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。

(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)

第十六条法第三十三条の六第一項の規定により同項に規定する代替資産等の取得価額を計算する場合において、同項に規定する当該譲渡資産に係る当該代替資産等が二以上あるときは、これらの代替資産等の取得価額は、同項の規定により計算した取得価額とされる金額をこれらの代替資産の価額にあん分して計算した金額とする。

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

第十七条法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第三十四条第二項第一号の場合同号の事業の施行者の同条第一項に規定する土地等(以下第十八条までにおいて「土地等」という。)を買い取つた旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該事業の施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ土地等が土地区画整理法による土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合及び市のみが設立した地方住宅供給公社である場合には、都道府県知事。ロにおいて同じ。)の当該土地等が同法第二条第八項に規定する施行区域内の土地等であるか又は当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上(当該事業の施行が大都市地域住宅等供給促進法第四条第一項第二号の地区内で行われる場合にあつては、十五ヘクタール以上)であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
ロ土地等が大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業、都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業として行う公共施設の整備改善、共同住宅の建設又は建築物及び建築敷地の整備に関する事業の用に供するために買い取られる場合国土交通大臣の当該土地等が大都市地域住宅等供給促進法第二十八条第三号に規定する施行区域内の土地等、都市再開発法第六条第一項に規定する施行区域内若しくは都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この号において「都市計画」という。)に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区として定められた地区内の土地等又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第三号に規定する施行区域内若しくは都市計画に同法第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区として定められた地区内の土地等であり、かつ、当該土地等が当該事業の施行者により当該事業の用に供されることが確実であると認められる旨を証する書類
二法第三十四条第二項第二号及び第二号の二の場合都市計画法第五十五条第一項に規定する都道府県知事等の当該土地等につき同項本文の規定により同法第五十三条第一項の許可をしなかつた旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を同法第五十六条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
三法第三十四条第二項第三号の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項の規定により買い取られる場合府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
ロ土地等が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(1)当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つた旨を証する書類
(2)当該土地等が施行令第二十二条の七第二項に規定する推進法人に買い取られる場合都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
ハ土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項の規定により買い取られる場合同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ニ土地等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ホ土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項の規定により買い取られる場合当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
ヘ土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い取られる場合同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つた旨を証する書類
四法第三十四条第二項第四号の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ施行令第二十二条の七第五項第一号に規定する土地が支援団体(同条第四項に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地の買取りをする者が当該支援団体に該当する旨及び当該土地の買取りが施行令第二十二条の七第五項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
ロイに掲げる場合以外の場合法第三十四条第二項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
五法第三十四条第二項第五号の場合農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
六法第三十四条第二項第六号の場合地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つた旨を証する書類
七法第三十四条第二項第七号の場合市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
2第十五条第四項の規定は、法第三十四条第二項各号の買取りをする者について準用する。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

第十七条の二法第三十四条の二第五項において準用する法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第三十四条の二第二項第一号の場合同号に規定する住宅建設又は宅地造成の施行者の当該土地等を当該住宅建設又は宅地造成のために買い取つた旨を証する書類(当該住宅建設又は宅地造成の施行者に代わり、同号に規定する法人で当該施行者でないものが同号の買取りをする場合には、当該施行者の当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)
二法第三十四条の二第二項第二号の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ土地等が法第三十四条の二第二項第二号に規定する収用を行う者によつて同号に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合その買取りをする者の当該土地等を当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類
ロ土地等が施行令第二十二条の八第二項に規定する者によつて同項に規定する収用の対償に充てるため買い取られる場合その買取りをする者の当該土地等を同項に規定する契約に基づき当該収用の対償に充てるため買い取つた旨を証する書類及びその契約書の写し
ハ土地等が住宅地区改良法第二条第六項に規定する改良住宅を同条第三項に規定する改良地区の区域外に建設するため買い取られる場合国土交通大臣の当該土地等の所在地が同法第六条第三項第一号に掲げる住宅地区改良事業を施行する土地の区域(当該改良地区の区域を除く。)内である旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地等を当該住宅地区改良事業のため買い取つた旨を証する書類
ニ土地等が公営住宅法第二条第四号に規定する公営住宅の買取りにより買い取られる場合その買取りをする地方公共団体の長の当該土地等を当該公営住宅の買取りにより買い取つた旨を証する書類
三法第三十四条の二第二項第三号の場合次に掲げる書類
イ当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第三十四条の二第二項第三号に規定する一団の宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取つた旨、当該土地等の買取りをした年の前年以前の年において当該土地等が買い取られた者から当該事業の用に供するために土地等を買い取つたことがない旨及び当該土地等が当該買取りをする者の有する土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を証する書類
ロ法第三十四条の二第二項第三号イに規定する土地区画整理事業の施行者の施行令第二十二条の八第五項に規定する仮換地の指定がない旨又は最初に行われた当該指定の効力発生の日の年月日を証する書類
ハ国土交通大臣のイに規定する一団の宅地の造成に関する事業に係る施行令第二十二条の八第四項の規定による認定をした旨を証する書類(ロに規定する土地区画整理事業に係る同条第五項に規定する認可の申請書の受理年月日の記載のあるものに限る。)の写し
四法第三十四条の二第二項第四号の場合同号の買取りをする者の当該土地を公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第六条第一項の協議に基づき買い取つた旨を証する書類
五法第三十四条の二第二項第五号の場合特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第九条第二項に規定する特定空港の設置者の同法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区内にある土地を同法第九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
六法第三十四条の二第二項第六号の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する沿道整備推進機構である旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第六号に規定する沿道整備推進機構である場合当該沿道整備推進機構を幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十三条の二第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
七法第三十四条の二第二項第七号の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する防災街区整備推進機構である旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第七号に規定する防災街区整備推進機構である場合当該防災街区整備推進機構を密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
八法第三十四条の二第二項第八号の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する中心市街地整備推進機構である旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第八号に規定する中心市街地整備推進機構である場合当該中心市街地整備推進機構を中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下この項、第十二項及び第十四項において「中心市街地活性化法」という。)第六十一条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
九法第三十四条の二第二項第九号の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類(当該事業の用に供するために買い取つた土地等である旨を証する書類にあつては、当該土地等が景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十八条各号のいずれに該当するかの別の記載があるものに限る。)及び景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体の長(以下この号において「景観行政団体の長」という。)の当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第九号に規定する景観整備機構である場合当該景観整備機構を景観法第九十二条第一項の規定により指定した景観行政団体の長
十法第三十四条の二第二項第十号の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する都市再生推進法人である旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十号に規定する都市再生推進法人である場合当該都市再生推進法人を都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十一法第三十四条の二第二項第十一号の場合地方公共団体の長の当該事業が同号に規定する事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ロに掲げる場合には、これらの書類及び市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が法第三十四条の二第二項第十一号に規定する歴史的風致維持向上支援法人である場合当該歴史的風致維持向上支援法人を地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十四条第一項の規定により指定した市町村長又は特別区の区長
十二法第三十四条の二第二項第十二号の場合都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(ハに掲げる場合には、これらの書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人に該当する旨を証する書類)
イ当該土地等の買取りをする者が地方公共団体である場合当該地方公共団体の長
ロ当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第一項に規定する団体である場合当該団体を所轄する都道府県知事
ハ当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十四項に規定する法人である場合当該法人
十三法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号イに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。)経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第一号イ又はロに定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第一号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十四法第三十四条の二第二項第十三号の場合(土地等が同号ロに掲げる事業の用に供するために買い取られる場合に限る。)経済産業大臣の当該土地等の買取りをする者が施行令第二十二条の八第十七項第二号に定める法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十五項第二号の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用(当該事業が中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業である場合には、当該事業により設置される施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する施設の用)に供するために買い取つた旨を証する書類
十五法第三十四条の二第二項第十四号の場合都道府県知事の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十六法第三十四条の二第二項第十四号の二の場合市町村長又は特別区の区長の当該事業が同号の指定をした事業である旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十七法第三十四条の二第二項第十五号の場合厚生労働大臣の当該土地等の買取りをする者が地方公共団体又は同号に規定する特定法人に該当する旨を証する書類及び当該事業に係る第十六項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十八法第三十四条の二第二項第十六号の場合厚生労働大臣の当該事業が同号の認可を受けた同号に規定する基本計画に基づいて行われる同号の事業である旨を証する書類及び当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類
十九法第三十四条の二第二項第十七号の場合同号の買取りをする者の当該土地を生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十一条第一項、第十二条第二項又は第十五条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十法第三十四条の二第二項第十八号の場合都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を国土利用計画法第十九条第二項の規定に基づき買い取つた旨を証する書類
二十一法第三十四条の二第二項第十九号の場合都道府県知事の同号に規定する地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画が国、地方公共団体又は施行令第二十二条の八第二十二項に規定する法人の作成に係るもので、国土利用計画法第九条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項として同条第一項の土地利用基本計画に定められたもののうち施行令第二十二条の八第二十二項に規定するものである旨を証する書類及び同号の買取りをする者の当該土地等を当該計画に基づく事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該買取りをする者が当該事業の施行者でない場合には、当該書類で当該事業の施行者の名称及び所在地の記載があるもの)
二十二法第三十四条の二第二項第二十号の場合都市再開発法第七条の六第三項に規定する建築許可権者、大都市地域住宅等供給促進法第八条第三項(大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する都府県知事、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十二条第三項に規定する都道府県知事等又は被災市街地復興特別措置法第八条第三項に規定する都道府県知事等の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
二十三法第三十四条の二第二項第二十一号の場合国土交通大臣の当該土地等に係る第十七項の書面及び同号に規定する土地区画整理事業の施行者の同号に規定する換地が定められなかつたことに伴い土地区画整理法第九十四条の規定による清算金の支払をした旨を証する書類
二十四法第三十四条の二第二項第二十一号の二の場合被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち同号の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があつた旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
二十五法第三十四条の二第二項第二十二号の場合同号に規定するマンション建替事業の施行者(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第五号に規定する施行者をいう。)の法第三十四条の二第二項第二十二号の補償金が同号の申出に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨、施行令第二十二条の八第二十五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその該当することにつき同項に規定する審査委員の確認があつた旨を証する書類
二十六法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議特定要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類
二十七法第三十四条の二第二項第二十三号の場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する管理地区として指定された区域内の土地が買い取られる場合その買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
ロ法第三十四条の二第二項第二十三号に規定する生息地である土地が買い取られる場合環境大臣の当該土地が施行令第二十二条の八第二十六項各号に掲げる鳥獣の生息地で国又は地方公共団体において保存をすることが緊急に必要なものとして同項の規定により指定したものである旨を証する書類及びその買取りをする者の当該土地を当該鳥獣の生息地として保存をするために買い取つた旨を証する書類
二十八法第三十四条の二第二項第二十四号の場合地方公共団体の長の当該土地を買い取つた旨及び当該土地が同号に規定する特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内のものである旨を証する書類並びに環境大臣の当該特別地域として指定された地域又は特別地区として指定された地区内の行為に関する規制が自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二章第四節又は自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四章第二節の規定による規制と同等の規制が行われていると認定した旨の通知に係る文書の写し
二十九法第三十四条の二第二項第二十五号の場合市町村長の当該土地等が同号の農用地区域として定められている区域内にある同号に規定する農用地である旨及び当該土地等の買取りにつき同号の協議に係る農業経営基盤強化促進法第二十二条第二項の規定による通知をしたことを証する書類(その通知をした年月日の記載があるものに限る。)、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該協議に基づき買い取つた旨を証する書類並びに都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
2施行令第二十二条の八第四項の規定による国土交通大臣の認定は、その一団の宅地の造成に関する事業に係る宅地の造成及び宅地の分譲が法第三十四条の二第二項第三号イからハまでに掲げる要件を満たすものであることにつき、国土交通大臣の定めるところにより、当該一団の宅地の造成に関する事業を行う個人又は法人の申請に基づき行うものとする。
3施行令第二十二条の八第六項に規定する財務省令で定める要件は、法第三十四条の二第二項第三号ハに規定する方法により分譲される一の住宅の建設の用に供される土地(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項の区分所有権の目的となる建物の建設の用に供される土地を除く。)の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であることとする。
4施行令第二十二条の八第八項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する沿道地区計画に適合する建築物で、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(昭和五十五年建設省令第十二号)第十四条第一項第二号(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)及び第三号に掲げる要件に該当するもの(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
5施行令第二十二条の八第九項第三号に規定する財務省令で定める建築物は、同項に規定する特定防災街区整備地区に関する都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する間口率の最低限度が定められているものに限る。)に適合する建築物で建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物に該当するもの並びに施行令第二十二条の八第九項に規定する防災街区整備地区計画に適合する建築物で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百三十四条第一号ロ及びハに掲げる要件に該当するものとする。
6施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(2)に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。
7施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号イ(4)に規定する認定商店街活性化事業計画に基づく同号イに掲げる商店街活性化事業を行う商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する認定商店街活性化事業者である商店街振興組合等(同法第二条第二項に規定する商店街振興組合等をいう。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(同法第二条第一項第三号から第七号までに掲げる者をいう。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定商店街活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定商店街活性化事業計画に基づく当該商店街活性化事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域とする。
8施行令第二十二条の八第十六項第一号イ(5)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一当該事業に参加する者の数が十以上であること。
二当該事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三当該事業が、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第三号、第四号若しくは第十一号に掲げる業務(同項第三号又は第四号に掲げる業務にあつては、同項第三号ロ又はハに掲げる事業又は業務に係るものに限る。)に係る資金(同項第十一号に掲げる業務に係るものにあつては、土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第一号若しくは第十四号の下欄に掲げる資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。)の貸付け又は国若しくは地方公共団体の補助金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な補助金に限る。)の交付を受けて行われるものであること。
9施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(2)に規定する財務省令で定める施設は、研修施設(講義室を有する施設で、資料室を備えたものをいう。次項において同じ。)とする。
10施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(3)に規定する財務省令で定める区域は、同号ロ(4)に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく同号ロに掲げる商店街活性化支援事業を行う施設として新たに設置される研修施設の用に供される土地の区域とする。
11施行令第二十二条の八第十六項第一号ロ(5)に規定する財務省令で定める要件は、第八項第三号に掲げる要件とする。
12施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。
一中心市街地活性化法第四十九条第二項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画(以下この項及び第十四項において「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号に定める事業当該事業を行う中心市街地活性化法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業者(第三号において「認定特定民間中心市街地活性化事業者」という。)である商店街振興組合等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(施行令第二十二条の八第十七項第二号イ(2)に規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。)及び当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
二認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号までに定める事業これらの事業が施行される土地の区域
三認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業当該事業を行う認定特定民間中心市街地活性化事業者である法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画の区域内に存するものに限る。第十四項第三号において「特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設」という。)並びに当該認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域
13施行令第二十二条の八第十六項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。
14施行令第二十二条の八第十六項第二号ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第一号又は第二号に定める事業にあつては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
二認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第二号から第四号まで又は第七号に定める事業にあつては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
三認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく中心市街地活性化法第七条第七項第七号に定める事業にあつては、特定民間中心市街地活性化対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。
15法第三十四条の二第二項第十三号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
一法第三十四条の二第二項第十三号イに掲げる事業当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第一号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
二法第三十四条の二第二項第十三号ロに掲げる事業当該事業が施行令第二十二条の八第十六項第二号に定める要件を満たすものであることにつき書面により経済産業大臣の証明がされた事業
16法第三十四条の二第二項第十五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、同号に規定する特定法人が行う施行令第二十二条の八第二十一項に規定する事業が同項に定める要件を満たすものであることにつき書面により厚生労働大臣の証明がされた事業とする。
17法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、その土地等の上に存する同号に規定する建物等(以下この項において「建物等」という。)が施行令第二十二条の八第二十三項各号に掲げる建築物又は構築物に該当していることにより法第三十四条の二第二項第二十一号に規定する換地を定めることが困難となる次に掲げる事情のいずれかに該当することにつき書面により国土交通大臣の証明がされた土地等とする。
一当該土地等に係る換地処分が行われたとしたならば、建築基準法その他の法令の規定により、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供すること又は換地処分により取得する土地等の上に建物等を建築して従前の用途と同一の用途に供することができなくなると認められること。
二当該土地等に係る換地処分が行われ、当該建物等を引き続き従前の用途と同一の用途に供するとしたならば、当該建物等の構造、配置設計、利用構成等を著しく変更する必要があると認められ、かつ、当該建物等における従前の生活又は業務の継続が著しく困難となると認められること。
18施行令第二十二条の八第二十三項第五号に規定する財務省令で定める建築物等は、次に掲げる建築物又は構築物とする。
一道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十二年運輸省令第二十七号。以下この号において「昭和四十二年改正規則」という。)附則第二項又は道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十三年運輸省令第七号。以下この号において「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二項の規定の適用に係る道路運送車両法第七十七条に規定する自動車特定整備事業を経営している者の当該事業の事業場の規模が昭和四十二年改正規則又は昭和五十三年改正規則の施行の際昭和四十二年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則第五十七条第一号及び別表第二号又は昭和五十三年改正規則による改正後の道路運送車両法施行規則別表第四の規定に適合しない場合の当該事業場に係る建築物又は構築物
二風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)附則第二項の規定の適用に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項第一号又は第二号に掲げる営業に係る営業所の同法第四条第二項第一号に規定する構造又は設備の全部が同規則の施行の際同規則第七条に規定する技術上の基準(当該営業所に係る床面積の大きさの基準に限る。)に適合しない場合の当該営業所の用に供されている建築物
19第十五条第四項の規定は、法第三十四条の二第二項各号の買取りをする者について準用する。

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

第十八条施行令第二十二条の九に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。
2法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し
二法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し
三法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類
四施行令第二十二条の九の場合同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある同条に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同条に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同条に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同条に規定する事業のため買い入れた旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同条に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類
イ農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。)農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類
ロ農地等(施行令第二十二条の九に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。)市町村長の当該農地等が同条に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同条の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同条の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は前項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類
五法第三十四条の三第二項第二号の場合市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が同号に規定する農用地利用集積等促進計画によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)
六法第三十四条の三第二項第三号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたことを証する書類
七法第三十四条の三第二項第四号の場合同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第四号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類
八法第三十四条の三第二項第五号の場合森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類
九法第三十四条の三第二項第六号の場合同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

(居住用財産の譲渡所得の特別控除)

第十八条の二法第三十五条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項
イ法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
ロ法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当する事実
二法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項
イ法第三十五条第三項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
ロ法第三十五条第三項に規定する対象譲渡(次項第二号において「対象譲渡」という。)に該当する事実
ハ法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号及び次項第二号イ(2)において「相続等」という。)に係る同条第四項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ニ当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第五項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ホ当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第五項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
ヘその他参考となるべき事項
2法第三十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一前項第一号に掲げる場合次に掲げる書類
イ法第三十五条第一項に規定する資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
ロイの譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をしたイの資産の所在地とが異なる場合その他これに類する場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で前項第一号ロに掲げる事項を明らかにするもの
二前項第二号に掲げる場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ対象譲渡が法第三十五条第三項第一号に掲げる譲渡である場合次に掲げる書類
(1)当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(2)法第三十五条第三項の被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の登記事項証明書その他の書類で次に掲げる事項を明らかにするもの
(i)当該対象譲渡をした者が当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地等を前項第二号ハの被相続人(以下この号及び次項において「被相続人」という。)から相続等により取得したこと。
(ii)当該被相続人居住用家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。
(iii)当該被相続人居住用家屋が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。
(3)当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第四項に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(i)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(i)法第三十五条第四項の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(i)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(ii)当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(iii)その被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第四項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(iv)特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第四項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(v)特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第四項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(vi)被相続人が施行令第二十三条第六項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第四項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(4)当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第三十五条第三項第一号ロに規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準に適合する家屋である旨を証する書類
(5)当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円(当該対象譲渡に係る適用前譲渡がある場合には、一億円から当該適用前譲渡に係る対価の額の合計額を控除した残額。ロ(4)において同じ。)以下であることを明らかにする書類
ロ対象譲渡が法第三十五条第三項第二号に掲げる譲渡である場合次に掲げる書類
(1)当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(2)イ(2)に掲げる書類
(3)当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第四項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)から(iv)までに掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(i)法第三十五条第四項の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(ii)当該被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が当該相続の時からその全部の取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(iii)当該被相続人居住用家屋の敷地等が当該相続の時から当該対象譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(iv)当該被相続人居住用家屋の敷地等が(ii)の取壊し、除却又は滅失の時から当該対象譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
(v)その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第四項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(vi)特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第四項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(vii)特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第四項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(viii)被相続人が施行令第二十三条第六項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第四項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(4)当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡に係る対価の額が一億円以下であることを明らかにする書類
3施行令第二十三条第六項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第四項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
4施行令第二十三条第十三項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第五項又は第六項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。

(特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

第十八条の三法第三十五条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の譲渡をした同項に規定する土地等に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に同項に規定する取得をされたものであることを明らかにする書類とする。

(低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除)

第十八条の三の二法第三十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一譲渡をした土地又は当該土地の上に存する権利(以下この号において「土地等」という。)の所在地の市町村長又は特別区の区長のイからニまでに掲げる事項を確認した旨及びホからトまでに掲げる事項を記載した書類
イ当該土地等が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域内にあること。
ロ当該土地等が、当該譲渡の時において、法第三十五条の三第一項に規定する低未利用土地等(次号において「低未利用土地等」という。)に該当するものであること。
ハ当該土地等が、当該譲渡の後に利用されていること又は利用される見込みであること。
ニ当該土地等の法第三十五条の三第一項に規定する所有期間が五年を超えるものであること。
ホ当該土地等と一筆であつた土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地等の有無
ヘホに規定する分筆された土地等がある場合には、当該土地等につきこの号に掲げる書類の当該譲渡をした者への交付の有無
ト当該土地等が法第三十五条の三第二項第二号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、当該土地等が同号イ又はロに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別
二譲渡をした低未利用土地等に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該低未利用土地等の法第三十五条の三第二項第二号に規定する譲渡の対価の額が五百万円(当該低未利用土地等が同号イ又はロに掲げる区域内にある場合には、八百万円)以下であることを明らかにするもの

(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第十八条の四施行令第二十四条の二第三項第一号ロに規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。
2施行令第二十四条の二第三項第一号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ロに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とし、同号ハに規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号ハに掲げる家屋に該当する旨を証する書類を確定申告書に添付することにより証明がされた家屋とする。
3法第三十六条の二第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。第五項において同じ。)をした譲渡資産(同条第一項に規定する譲渡資産をいう。次項及び第五項において同じ。)について同条第二項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産(同条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得(法第三十六条の二第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
4施行令第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、譲渡資産と一体として個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利(以下この項において「家屋等」という。)の譲渡に係る対価の額が、当該家屋等の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該譲渡とする。
5法第三十六条の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類並びに同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合における取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその買換資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類並びに譲渡資産が同項各号のいずれかの資産に該当する事実を記載した書類(譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所と当該譲渡をした譲渡資産の所在地とが異なる場合、当該譲渡の日前十年内において当該譲渡をした者の住民票に記載されていた住所を異動したことがある場合その他これらに類する場合には、当該書類及び戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で当該譲渡資産が当該各号のいずれかの資産に該当することを明らかにするもの)とする。
一譲渡をした譲渡資産に係る登記事項証明書その他これに類する書類で、当該譲渡資産の法第三十六条の二第一項に規定する所有期間が十年を超えるものであることを明らかにするもの
二譲渡をした譲渡資産に係る売買契約書の写しその他の書類で、当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(法第三十六条の二第三項に規定する前三年以内の譲渡がある場合には、同項の合計額)が一億円以下であることを明らかにするもの
6法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十五項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。
7取得をした買換資産に係る家屋が、建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イ(1)又は(2)に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項の規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。

(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

第十八条の五施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一施行令第二十五条第十一項第一号に掲げる手続同号に規定する許可に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し又は同法第三十二条第一項若しくは第二項に規定する協議に関する書類の写し
二施行令第二十五条第十一項第二号に掲げる手続同号に規定する確認に係る建築基準法第六条第一項に規定する申請書の写し
三施行令第二十五条第十一項第三号に掲げる発掘調査文化財保護法第九十三条第二項の規定による当該発掘調査の実施の指示に係る書類の写し
四施行令第二十五条第十一項第四号に掲げる手続国土交通大臣の同号の証明をしたことを証する書類の写し
2法第三十七条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の上欄に掲げる資産で事業(同項に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供しているものの譲渡(法第三十七条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした個人が、法第三十七条第四項に規定する取得指定期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用)に供する見込みである場合において、法第三十七条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「取得予定資産」という。)についての取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(同条第十項の規定により同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該取得予定資産の同条第十項各号に掲げる地域の区分の別を含む。)その他の明細を記載した書類を、同条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
3法第三十七条第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、法第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ第十一条第一項各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
4法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一表の第一号の上欄に掲げる資産次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の所在地が表の第一号の上欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区内である場合特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第二条第一項の規定により特定空港として指定された空港の設置者の当該譲渡資産を同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のイに掲げる航空機騒音障害防止特別地区に該当することとなつた日を証する書類
ロ当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のロに掲げる第二種区域内である場合公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二条に規定する特定飛行場の設置者の当該譲渡資産を同法第九条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類及び当該所在地が同欄のロに掲げる第二種区域に該当することとなつた日を証する書類
ハ当該譲渡資産の所在地が表の第一号の上欄のハに掲げる第二種区域内である場合当該譲渡資産の所在地を管轄する地方防衛局長(当該譲渡資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該譲渡資産を防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第五条第二項の規定により買い取つたものである旨又は当該譲渡資産に係る補償金を同条第一項の規定により支払つたものである旨を証する書類
二表の第一号の下欄に掲げる資産当該取得をした資産(以下この条において「買換資産」という。)の所在地を管轄する都道府県知事又は地方航空局長若しくは地方防衛局長(当該買換資産の所在地が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該買換資産の所在地が同号の上欄のイからハまでに掲げる区域以外の地域内である旨を証する書類
三表の第二号の上欄に掲げる資産次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該譲渡資産の所在地が三鷹市、横浜市、川崎市、川口市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(次号イにおいて「三鷹市等の区域」という。)内の既成市街地等(表の第二号の上欄に規定する既成市街地等(同欄のニに掲げる区域を除く。)をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)内である場合当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ当該譲渡資産の所在地が都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域(以下この号において「都市計画区域」という。)内である場合(当該譲渡資産の所在地が既成市街地等内である場合及びハに掲げる場合を除く。)当該譲渡資産の所在地を管轄する市町村長の当該譲渡資産の所在地が都市計画区域内である旨を証する書類及び総務大臣の当該譲渡資産の所在地が施行令第二十五条第七項に規定する人口集中地区(ハ及び次号ロにおいて「人口集中地区」という。)の区域内である旨を証する書類
ハ当該譲渡資産の所在地が既成市街地等以外の地域内で、かつ、その全域が都市計画区域となつている市の区域内である場合総務大臣の当該譲渡資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
四表の第二号の下欄に掲げる資産当該買換資産の所在地を管轄する都道府県知事の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業(都市再開発法による市街地再開発事業をいう。)の施行地域内である旨を証する書類(当該買換資産の所在地が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区域内であり、かつ、当該市街地再開発事業(都市再開発法による第一種市街地再開発事業に限る。)の施行者が都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者、同法第八条第一項に規定する組合又は同法第五十条の二第三項に規定する再開発会社である場合には、当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が当該市街地再開発事業の施行地域内である旨を証する書類)及び次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該買換資産の所在地が三鷹市等の区域内の既成市街地等内である場合当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が既成市街地等内である旨を証する書類
ロ当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である場合総務大臣の当該買換資産の所在地が人口集中地区の区域内である旨を証する書類
五表の第三号の下欄に掲げる資産(駐車場の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。次項において「土地等」という。)で同欄に規定するやむを得ない事情があるものに限る。)同欄に規定するやむを得ない事情を明らかにする施行令第二十五条第十一項に規定する財務省令で定める書類
5法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定の適用を受ける資産が表の第三号に掲げる資産(熊谷市、飯能市、木更津市、成田市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、相模原市、常総市、京都市、堺市、守口市、東大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市又は名古屋市の区域(以下この項において「熊谷市等の区域」という。)内にあるものに限り、次の各号に掲げる場合に該当しない場合及び当該譲渡資産の所在地が集中地域(同条第十項第一号に規定する集中地域をいう。以下この項において同じ。)以外の地域内であり、かつ、当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域内である場合における当該掲げる資産を除く。)に該当する場合には、同条第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(表の第三号の下欄に掲げる資産で、駐車場の用に供される土地等で同欄に規定するやむを得ない事情があるものについては、当該書類及び同項第五号に定める書類)とする。
一当該譲渡資産及び買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合次に掲げるいずれかの書類
イ当該譲渡資産の所在地を管轄する市長の当該譲渡資産の所在地が集中地域内である旨を証する書類
ロ当該買換資産の所在地を管轄する市長の当該買換資産の所在地が集中地域以外の地域内である旨を証する書類
二当該譲渡資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(当該買換資産又は取得をする見込みである資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域を除く。)内である場合に限る。)前号イに掲げる書類
三当該買換資産の所在地が熊谷市等の区域内である場合(第一号に掲げる場合、当該譲渡資産の所在地が集中地域(熊谷市等の区域及び法第三十七条第十項第三号に掲げる地域を除く。)内である場合及び当該譲渡資産の所在地が同項第三号に掲げる地域内であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。)第一号ロに掲げる書類
イ当該買換資産の所在地が集中地域内であること。
ロ当該譲渡資産又は買換資産のいずれかが法第三十七条第十項に規定する主たる事務所資産に該当しないこと。
6法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一申請者の氏名及び住所
二法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情の詳細
三取得をする予定の表の各号の下欄に掲げる資産の取得予定年月日及び施行令第二十五条第二十一項の認定を受けようとする年月日
四その他参考となるべき事項
7前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条第二十一項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
8法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。

(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

第十八条の六施行令第二十五条の四第二項第四号に規定する施行地区内の土地の利用の共同化に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項に規定する中高層の耐火建築物の建築をすることを目的とする事業の同項第一号イに規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であり、かつ、当該中高層の耐火建築物の建築の後における当該施行地区内の土地に係る所有権又は借地権がこれらの者又はこれらの者及び当該中高層の耐火建築物(当該中高層の耐火建築物に係る構築物を含む。)を所有することとなる者の二以上の者により共有されるものであることとする。
2法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産(以下この項及び次項において「譲渡資産」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(同条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに取得(同項に規定する取得をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする予定の同条第一項の表(以下この条において「表」という。)の各号の下欄に掲げる資産(以下この項並びに次項第三号及び第五号において「取得予定資産」という。)の取得予定年月日、当該取得予定資産の取得価額の見積額及び当該取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)その他の明細を記載した書類)とする。
一表の第一号の上欄に掲げる資産次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をした場合都道府県知事(同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業又は同法第九十九条に規定する認定誘導事業計画に係る同条に規定する誘導施設等整備事業に該当する場合には、国土交通大臣。ロ及び第六項において同じ。)の買換資産(法第三十七条の五第一項に規定する買換資産をいう。以下この項において同じ。)に該当する同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業に係る施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨を証する書類
ロ表の第一号の下欄に規定する中高層の耐火建築物又は当該中高層の耐火建築物に係る構築物の取得をした場合都道府県知事の譲渡資産に係る同号の上欄に規定する中高層耐火建築物の建築をする事業につき施行令第二十五条の四第二項に規定する認定をした旨並びに買換資産に該当する同号の下欄に規定する中高層の耐火建築物が当該事業の施行される同欄に規定する地区内にある旨及び当該中高層の耐火建築物を建築する次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める旨を証する書類
(1)施行令第二十五条の四第四項第一号に掲げる特定民間再開発事業当該事業につき同条第二項に規定する認定をした旨
(2)施行令第二十五条の四第四項第二号に掲げる第一種市街地再開発事業又は第二種市街地再開発事業当該中高層の耐火建築物がこれらの事業の施行により建築されたものである旨
二表の第二号の上欄に掲げる資産買換資産に該当する同欄に規定する中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し及び当該中高層の耐火共同住宅に係る事業概要書又は各階平面図その他の書類で当該中高層の耐火共同住宅が施行令第二十五条の四第五項各号に掲げる要件に該当するものであることを明らかにする書類並びに次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ当該資産の所在地が表の第二号の上欄のイ又はロに掲げる区域内である場合当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨を証する書類(東京都の特別区の存する区域、武蔵野市の区域又は大阪市の区域内にあるものを除く。)
ロ当該資産の所在地が表の第二号の上欄のハに掲げる区域内である場合当該資産の所在地を管轄する市町村長の当該資産の所在地が当該区域内である旨並びに中心市街地の活性化に関する法律第二十三条の計画の認定をした旨及び当該認定をした計画に係る同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業が同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものである旨を証する書類
3法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条の二第二項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、法第三十七条の五第三項において準用する法第三十七条第八項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
一法第三十七条の五第一項に規定する譲渡をした譲渡資産について同条第三項において準用する法第三十七条第八項の承認を受けようとする旨
二当該特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により表の各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細
三取得予定資産の取得予定年月日及び当該取得予定資産の取得価額の見積額
四当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
五取得予定資産が表の各号の下欄に掲げる資産のいずれに該当するかの別(当該取得予定資産が表の第一号の下欄に掲げる資産に該当する場合には、当該取得予定資産が同欄に規定する中高層耐火建築物又は中高層の耐火建築物のいずれに該当するかの別)
六その他参考となるべき事項
4前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十五条の四第十項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。
5施行令第二十五条の四第十七項に規定する財務省令で定める事情は、次に掲げるいずれかの事情とする。
一表の第一号の下欄に規定する中高層耐火建築物(次号において「中高層耐火建築物」という。)の用途が専ら業務の用に供する目的で設計されたものであること。
二中高層耐火建築物が住宅の用に供するのに不適当な構造、配置及び利用状況にあると認められるものであること。
6施行令第二十五条の四第十八項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の同項に規定する個人が譲渡をした表の第一号の上欄に規定する資産に係る同欄に規定する中高層の耐火建築物の建築をする事業につき同条第二項に規定する認定をした旨を証する書類(当該中高層の耐火建築物の建築に係る同条第二十項に規定する交付のあつた年月日の記載のあるものに限る。)及び当該譲渡をした資産に係る同条第十七項に規定する認定をした旨を証する書類とする。

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

第十八条の七法第三十七条の六第二項に規定する交換分合計画の写しとして財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第三十七条の六第一項第一号の場合同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第三項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)
二法第三十七条の六第一項第二号の場合同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第二十五条の五第三項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類

(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)

第十八条の八法第三十七条の八第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第九条第二項に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)のうち、財務局長等(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第二項の規定により財務大臣から国有財産の総括に関する事務の一部を分掌された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長をいう。第二号及び次項において同じ。)の当該土地等が国有財産特別措置法第九条第二項に規定する円滑に売り払うため必要があると認められるものとして次の各号のいずれかに該当する土地等であることにつき証明がされたものとする。
一建築物の敷地の用に供する場合には建築基準法第四十三条の規定に適合しないこととなる土地等
二財務局長等が著しく不整形と認める土地等
三建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の目的となつている土地等
2法第三十七条の八第二項において準用する法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の八第一項の交換の契約書の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法第三十七条の八第一項に規定する特定普通財産(以下この条において「特定普通財産」という。)が国の一般会計に属する場合当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等から交付を受けた国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類
二特定普通財産が国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第四条各号に掲げる特別会計に属する場合当該特定普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長から交付を受けた次に掲げる書類
イ当該特定普通財産の所在地を管轄する財務局長等の当該各省各庁の長から協議された当該特定普通財産の国有財産特別措置法第九条第二項に規定する交換について同意する旨及び当該特定普通財産が前項各号のいずれかの土地等に該当する旨を証する書類の写し
ロ当該各省各庁の長の国有財産特別措置法第九条第二項の規定に基づき交換をした旨を証する書類
3法第三十七条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項に規定する交換により取得した特定普通財産に関する登記事項証明書その他当該特定普通財産を取得した旨を証する書類の写しとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第十八条の九第二条第一項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項に規定する財務省令で定める方法について、第二条第二項の規定は施行令第二十五条の八第十項において準用する施行令第一条の四第五項に規定する財務省令で定める者について、それぞれ準用する。
2施行令第二十五条の八第十四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書は、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに法第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。以下この項において同じ。)のそれぞれについて作成するものとし、当該明細書には、次の各号に掲げる所得の区分に応じ当該各号に定める項目別の金額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。この場合において、その業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
一事業所得又は雑所得次に掲げる項目
イ総収入金額については、一般株式等(法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
ロ必要経費については、一般株式等の取得価額、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費及びその他の経費の別
二譲渡所得次に掲げる項目
イ総収入金額については、一般株式等の譲渡による収入金額及びその他の収入の別
ロ取得費及び譲渡に要した費用については、一般株式等の取得費、一般株式等を取得するために要した負債の利子、一般株式等の譲渡のために要した委託手数料及びその他の経費の別
3法第三十七条の十第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第十八条の十施行令第二十五条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める株式等は、次に掲げるものとする。
一店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)のうち、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次号及び次条第一項において同じ。)が、その定める規則に従い指定したものをいう。次条第一項において同じ。)
二認可金融商品取引業協会の定める規則に従い、登録銘柄として認可金融商品取引業協会に備える登録原簿に登録された日本銀行出資証券
2前条第二項の規定は、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の明細書について準用する。この場合において、前条第二項中「第三十七条の十第一項に規定する一般株式等の譲渡」とあるのは「第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡」と、同項各号中「一般株式等」とあるのは「上場株式等」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第二項」と読み替えるものとする。
3法第三十七条の十一第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とする。

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第十八条の十の二施行令第二十五条の九の二第一項に規定する財務省令で定める上場株式等は、同項に規定する非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等のうち、認可金融商品取引業協会の定める規則に基づき、当該非課税口座内上場株式等又は未成年者口座内上場株式等が店頭管理銘柄株式として指定されている期間内に、施行令第二十五条の九の二第一項に規定する非課税口座又は未成年者口座から特定口座(同項に規定する特定口座をいう。次項及び第四項において同じ。)に移管がされたものとする。
2法第三十七条の十一の二第一項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座に係る法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定口座内保管上場株式等が同項に規定する上場株式等に該当しないこととなつた内国法人が発行した株式又は公社債につき当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等(同項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に開設される当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の口座に移管される当該内国法人が発行した株式又は公社債のみが当該口座に係る振替口座簿(法第三十七条の十一の二第一項に規定する振替口座簿をいう。次号及び第五項において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされる当該口座であること。
二居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の長に特定管理口座開設届出書(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する特定管理口座開設届出書をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する提出をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等と前号に規定する内国法人が発行した株式又は公社債の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約(その契約書において、当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている当該内国法人が発行した株式又は公社債の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法又は当該金融商品取引業者等に対してする方法によることが定められているものに限る。)に基づき開設される口座であること。
3施行令第二十五条の九の二第六項に規定する財務省令で定める基準は、同条第五項のそれぞれの特定管理口座(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)に係る特定管理株式等(法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定管理株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。次項第二号において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
4法第三十七条の十一の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一価値喪失株式等(法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生に係る特定管理株式等又は同項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この項において同じ。)につき特定管理口座又は特定口座を開設し、又は開設していた金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた当該価値喪失株式等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ特定管理株式等である株式(イにおいて「特定管理株式」という。)当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第三項第一号イに規定する特定株式発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(2)(1)の事実の内容及びその発生年月日
(3)当該特定管理株式に係る施行令第二十五条の九の二第二項第一号に規定する一株当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式の数
(4)当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)
(i)国内に居所を有する個人当該個人の居所地
(ii)恒久的施設を有する非居住者((i)に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
ロ特定口座内公社債等(施行令第二十五条の九の二第三項第二号に規定する特定口座内公社債等をいう。ロにおいて同じ。)当該金融商品取引業者等の営業所の長が(1)に掲げる事実の確認をした旨を証する書類(当該確認をした旨及び(2)から(4)までに掲げる事項の記載があるものに限る。)
(1)当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第三項第二号イに規定する特定口座内公社債等発行法人について法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したこと。
(2)(1)の事実の内容及びその発生年月日
(3)当該特定口座内公社債等に係る施行令第二十五条の九の二第二項各号に規定する一単位当たりの金額に相当する金額及び当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債等の数
(4)当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
二施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書(価値喪失株式等と当該価値喪失株式等以外の株式等(以下この号において「他の株式等」という。)との別に、価値喪失株式等に係る施行令第二十五条の九の二第二項各号に定める金額及び当該他の株式等に係る前条第二項において準用する第十八条の九第二項各号に定める項目別の金額の記載があるものに限る。)
5施行令第二十五条の九の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三十七条の十一の二第一項の内国法人が発行した株式又は公社債を特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該特定管理口座に保管の委託をする旨
二特定管理口座開設届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
三当該特定管理口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
四特定管理口座の名称
五法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実の発生又は特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額の計算につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける旨
六その他参考となるべき事項
6施行令第二十五条の九の二第九項第一号ニ及び第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二十五条の九の二第九項第一号に掲げる譲渡又は同項第二号に掲げる払出しをした者の氏名及び住所
二施行令第二十五条の九の二第九項に規定する通知をする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三その他参考となるべき事項
7施行令第二十五条の九の二第十項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。

(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)

第十八条の十の三金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十第一項及び第二項の帳簿これらの帳簿を閉鎖した日
二当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理した特定管理口座開設届出書(電磁的方法(施行令第二十五条の九の二第八項に規定する電磁的方法をいう。第十八条の十三の四第二項、第十八条の十三の六第四項及び第十八条の十三の七第五項において同じ。)により提供された当該特定管理口座開設届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)当該特定管理口座開設届出書の提出があつた日
三当該金融商品取引業者等の営業所の長が法第三十七条の十一の二第一項の規定の適用を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付した前条第四項第一号イ及びロに定める書類の写し及び当該書類に記載された同号イ(1)及びロ(1)の事実が発生したことを確認した書類その交付をした日
2施行令第二十五条の十第三項に規定する法第三十七条の十一の二第三項の財務省令で定める書類に係る財務省令で定める書類は、前条第四項第一号イ及びロに定める書類とする。

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)

第十八条の十一施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二から第十八条の十五の二までにおいて同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
2法第三十七条の十一の三第二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引とする。
3第一項の規定は、施行令第二十五条の十の二第四項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める基準について準用する。
4法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定口座開設届出書(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書をいう。以下第十八条の十三の五までにおいて同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。次号、第十八条の十二の二第一項第二号及び第三項第二号並びに第十八条の十三第二項第三号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
イ国内に居所を有する個人当該個人の居所地
ロ恒久的施設を有する非居住者(イに掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
二当該特定口座開設届出書の提出先の金融商品取引業者等(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下同条までにおいて同じ。)の名称及び所在地
三法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する口座の名称
四当該口座に設ける勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定をいう。第十八条の十二の二第三項において同じ。)の種類
五法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。以下この条、第十八条の十三及び第十八条の十三の四において同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条、第十八条の十三、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)の譲渡及び当該口座において法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき処理された同条第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき同条第一項又は第二項の規定の適用を受ける旨
六その他参考となるべき事項
5施行令第二十五条の十の二第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十項に規定する特定口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二施行令第二十五条の十の二第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同条第十一項の移管先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三施行令第二十五条の十の二第十項に規定する移管元の特定口座(次号及び第八項において「移管元の特定口座」という。)に係る特定口座内保管上場株式等を同条第十項に規定する移管先の特定口座(次号及び次項において「移管先の特定口座」という。)に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四移管元の特定口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
五移管をしようとする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(法第三十七条の十一第二項第四号に掲げる社債的受益権及び法第三条第一項第一号に規定する特定公社債(以下この条、第十八条の十三第二項第四号及び第十八条の十三の五第二項第五号において「特定公社債等」という。)にあつては、額面金額)
六その他参考となるべき事項
6施行令第二十五条の十の二第十一項に規定する財務省令で定める事項は、同条第十項の移管に係る特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座への移管予定年月日とする。
7施行令第二十五条の十の二第十一項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、同号の移管元の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から支払を受ける同条第十項の特定口座内保管上場株式等の移管のための手数料その他これに類する費用とする。
8施行令第二十五条の十の二第十一項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一移管元の特定口座を開設している者につき施行令第二十五条の十の三第三項又は第二十五条の十の四第一項の規定により確認をしたその者の氏名、生年月日及び住所
二移管元の特定口座の名称
三移管をする特定口座内保管上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
四第六項の移管予定年月日
9施行令第二十五条の十の二第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第二十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十二の三第一項の規定とする。
10施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までに規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で第一号及び第二号に掲げる書類(同号イ及びロに掲げる書類を除く。)に相当するものを含むものとし、その書類に記載された取得をした株式等の数又は額面金額(当該書類に記載がされた取得年月日又は払込みに係る年月日後に当該株式等につき所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までに規定する事由又は施行令第二十五条の十二の四第四項に規定する事由が生じた場合には、当該事由が生じた後に第一号に規定する取得者が有することとなつた株式等の数又は額面金額とし、第二号に掲げる書類にあつては、これらの数又は額面金額のうちその居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与、相続又は遺贈により取得をした株式等の数又は額面金額とする。)の合計数又は合計額が第三号に掲げる書類に記載された株式等の数又は額面金額以上である場合における当該書類に限る。)とする。
一施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等を有する者が次のイからホまでに掲げる書類において取得者(その書類においてその株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び第二十四項において同じ。)とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
イ当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ロ顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ハ払込みにより取得した当該株式等を発行した法人又は当該法人の会社法第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人(第二十四項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)若しくは会社法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人(資産の流動化に関する法律第百二十五条の規定により読み替えられた会社法第六百八十三条に規定する特定社債原簿管理人又は投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項に規定する投資主名簿等管理人を含む。第二十四項第一号ハにおいて「社債原簿管理人等」という。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該株式等の銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ニイからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
ホ当該株式等の取得に係る売買契約書(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
二施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号から第二十号の二までの上場株式等以外の株式等が同項第三号に規定する贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人若しくは当該遺贈に係る包括遺贈者(以下この号において「被相続人等」という。)が前号イからホまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続若しくは遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた株式等のうち当該移管がされる株式等と同一銘柄の全ての株式等に係るもの又はその写し及び次に掲げる書類
イ当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署しているものに限る。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で、当該株式等の受入れをしようとする特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)を開設している居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が当該株式等を当該贈与、相続若しくは遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
ロ当該株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
三当該株式等を発行した法人から交付を受けた当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十の二第十四項第十七号に規定する上場等の日(同項第十八号の株式等にあつては同号に規定する合併の日とし、同項第十九号の株式等にあつては同号に規定する分割の日とし、同項第十九号の二の株式等にあつては同号に規定する株式分配の日とし、同項第二十号の株式等にあつては同号に規定する株式交換又は株式移転の日とし、同項第二十号の二の株式等にあつては同号に規定する請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により取得する上場株式等の取得の日とする。以下この号において同じ。)前二月以内の一定の日において有する当該株式等と同一銘柄の株式等(当該一定の日から当該上場等の日の前日までの間に当該株式等と同一銘柄の株式等の取得をした場合には、当該取得をした株式等を含む。)の数又は額面金額を証する書類
11施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の申出書を提出する者の氏名、生年月日及び住所
二施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する特別口座(以下この項において「特別口座」という。)に係る同号に規定する割当株式(以下この条及び第十八条の十三の四第三項において「割当株式」という。)の全てを同号の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
三施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する一般口座において当該割当株式と同一銘柄の株式を現に有しておらず、かつ、有していたことがない旨
四当該特別口座が開設されている振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第百三十一条第三項に規定する振替機関等をいう。)の名称及び所在地並びに当該移管を受ける特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
五移管をしようとする割当株式の種類、銘柄及び数
六その他参考となるべき事項
12施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める者は、同号の上場株式等を発行する会社(以下この項において「発行会社」という。)と資本関係、人的関係又は取引関係を有する会社で当該発行会社が指定した会社の同号に規定する役員又は従業員とする。
13施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約のうち、給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。)から控除された金銭を当該給与等の支払をする者を経由して払い込む方法により行う証券投資信託の受益権の買付けであつて、当該買付けを一定の計画に従つて個別の投資判断に基づかずに継続的に行うことを約する契約とする。
14施行令第二十五条の十の二第十四項第二十三号に規定する財務省令で定める金融商品取引業者等は、同号の金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接に保有する関係にある会社が、その発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する関係にある当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等とする。
15施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとし、同号に規定する財務省令で定める者は、同号に規定する発行法人等の同号に規定する役員又は従業員であつた者及びその相続人(包括受遺者を含む。)とする。
16施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該信託の受託者がその信託財産として受け入れる金銭は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する発行法人等から拠出されるものであること。
二当該信託の受託者にその信託財産として付与される新株予約権は、その全てが施行令第二十五条の十の二第十四項第二十四号に規定する上場株式等の発行法人から付与されるものであること。
17施行令第二十五条の十の二第十四項第二十六号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する上場株式等の発行法人と資本関係又は取引関係を有する法人で、当該上場株式等の発行法人が指定したものとする。
18施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十七号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二非課税口座(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。次号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。次号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等(同条第一項に規定する非課税口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四当該非課税口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を設けた日の属する年
五移管をしようとする非課税口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
六その他参考となるべき事項
19施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書をいう。第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の施行令第二十五条の十の二第十四項第二十八号イに規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二未成年者口座(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。以下この項及び第二十四項において同じ。)が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに特定口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。次号において同じ。)又は継続管理勘定(同項第四号に規定する継続管理勘定をいう。次号において同じ。)に係る未成年者口座内上場株式等(同条第一項に規定する未成年者口座内上場株式等をいう。第五号において同じ。)を当該特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四当該未成年者口座及び特定口座の記号又は番号並びに当該非課税管理勘定又は継続管理勘定を設けた日の属する年
五移管をしようとする未成年者口座内上場株式等の種類、銘柄及び数又は価額
六その他参考となるべき事項
20施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一相続上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書をいう。次項において同じ。)の提出(同条第十五項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する移管元の営業所の名称及び所在地並びに同項の特定口座を開設する金融商品取引業者等の営業所(次号において「移管先の営業所」という。)の名称及び所在地
三相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する相続等口座をいう。次号及び第六号において同じ。)に係る相続上場株式等(同条第十五項に規定する相続上場株式等をいう。第五号及び第二十三項から第二十五項までにおいて同じ。)を移管先の営業所に開設されている同条第十五項の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四相続等口座の名称並びに前号の特定口座の名称及び記号又は番号
五移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
六相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
七その他参考となるべき事項
21施行令第二十五条の十の二第十五項前段に規定する財務省令で定める書類は、相続上場株式等移管依頼書の提出をする者に係る次条第四項に規定する住所等確認書類とする。
22施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
23施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類は、当該贈与に係る契約書の写しその他の書類で、同項後段の相続上場株式等が当該贈与により取得したものであることを明らかにするものとする。
24施行令第二十五条の十の二第十五項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第一号に掲げる書類にあつては、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該相続上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる株式等の取得に係る書類で同号に掲げる書類に相当するものを含む。)とする。
一施行令第二十五条の十の二第十四項第三号に規定する贈与をした者、相続に係る被相続人又は遺贈に係る包括遺贈者(以下この項において「被相続人等」という。)がイからハまでに掲げる書類において取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類で、当該贈与、相続又は遺贈があつた時において当該被相続人等が有していた上場株式等(特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座、非課税口座若しくは未成年者口座に保管の委託がされていたものを除く。)のうち当該移管がされる相続上場株式等と同一銘柄の全ての上場株式等に係るもの
イ第十項第一号イからホまでに掲げるいずれかの書類又はその写し
ロ施行令第二十五条の十の二第十四項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)又はその写し
ハ当該相続上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等若しくは社債原簿管理人等が作成した書類で当該相続上場株式等の取得の日を証するもの(当該相続上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該相続上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該相続上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあつては、当該名義書換の日が当該贈与、相続又は遺贈があつた日前十年以内の日であるものを除く。)に限るものとし、第十項第一号ハに掲げるものを除く。)
二当該相続上場株式等の受入れをしようとする特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が所得税法第六十条第一項の規定により引き続き所有していたものとみなされる当該相続上場株式等の所得税法施行令第二編第一章第四節第三款第二目若しくは第百六十七条の七第四項から第七項までの規定又は施行令第二十五条の十二の四第四項の規定に準じて計算した一単位当たりの取得価額に相当する金額を記載した明細書(当該被相続人等が当該相続上場株式等の取得をした年月日、種類、銘柄、数又は額面金額、取得に要した金額その他の事項の記載があるものに限る。)
25前項の場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項第一号ロ又はハに掲げる書類を提出するときにおける同項第二号に規定する一単位当たりの取得価額に相当する金額の計算は、当該書類に記載された取得の日における当該相続上場株式等の価額(次の各号に掲げる株式等の区分に応じ当該各号に定める金額をその一単位当たりの価額として計算した金額をいう。)に相当する金額を基礎として行うものとする。
一取引所売買株式等(その売買が主として金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所及びこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。以下この号において同じ。)において行われている株式等をいう。以下この号において同じ。)金融商品取引所において公表された当該取得の日における当該取引所売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
二店頭売買株式等(施行令第二十五条の八第九項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。)金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された当該取得の日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
三その他価格公表株式等(前二号に掲げる株式等以外の株式等のうち、価格公表者(株式等の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその株式等の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。以下この号において同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。以下この号において同じ。)価格公表者によつて公表された当該取得の日における当該その他価格公表株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該取得の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額
四前三号に掲げる株式等以外の株式等その株式等の当該取得の日における価額として合理的な方法により計算した金額
26施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書の同項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管元の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに同項の移管先の特定口座(次号及び第四号において「移管先の特定口座」という。)を開設する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座(次号及び第六号において「相続等口座」という。)に係る相続上場株式等(同項に規定する相続上場株式等をいう。第五号において同じ。)を移管先の特定口座に移管することを依頼する旨及びその移管を希望する年月日
四相続等口座の名称並びに移管先の特定口座の名称及び記号又は番号
五移管をしようとする相続上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
六相続等口座を開設していた被相続人又は包括遺贈者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
七その他参考となるべき事項
27第二十三項の規定は施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項後段に規定する贈与により取得したものである旨を証する書類として財務省令で定める書類について、第二十四項の規定は同条第十六項において準用する同条第十項後段に規定する取得の日及びその取得に要した金額を証する書類その他の財務省令で定める書類について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四項第一号中「第二十五条の十の二第十四項第三号」とあるのは、「第二十五条の十の二第十四項第四号」と読み替えるものとする。
28第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十五項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十五項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の特定口座」と、第七項中「同号の移管元の金融商品取引業者等」とあるのは「同条第十五項の移管に係る金融商品取引業者等」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十八項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
29第六項から第八項までの規定は、施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項の移管に係る同条第十七項において準用する同条第十一項に規定するその他財務省令で定める事項、同項第二号イに規定する財務省令で定めるもの及び同号ニに規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第六項中「同条第十項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「特定口座内保管上場株式等の移管先の特定口座」とあるのは「相続上場株式等(第二十六項第三号に規定する相続上場株式等をいう。次項及び第八項において同じ。)の同号の移管先の特定口座」と、第七項中「同号」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第十項」と、「同条第十項の特定口座内保管上場株式等」とあるのは「同項の相続上場株式等」と、第八項中「移管元の特定口座を」とあるのは「相続等口座(施行令第二十五条の十の二第十六項において準用する同条第十項に規定する相続等口座をいう。次号において同じ。)を」と、「移管元の特定口座の」とあるのは「相続等口座の」と、「特定口座内保管上場株式等」とあるのは「相続上場株式等」と、「第六項」とあるのは「第二十九項において準用する第六項」と読み替えるものとする。
30施行令第二十五条の十の二第十七項において準用する同条第十一項に規定する財務省令で定める場合は、同条第十四項第三号又は第四号の贈与により取得した第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続上場株式等の移管がされる場合(当該移管がされる相続上場株式等が第二十項第三号又は第二十六項第三号に規定する相続等口座に係る上場株式等の一部である場合に限る。)において、当該移管を受ける同条第十七項に規定する移管先の営業所に開設している特定口座又は第二十六項第二号に規定する移管先の特定口座に当該相続上場株式等と同一銘柄の上場株式等がこれらの特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされているときとする。
31施行令第二十五条の十の二第十八項において準用する同条第十二項第二号に規定する財務省令で定める規定及び同条第二十五項第二号に規定する財務省令で定める規定は、第九項に規定する規定とする。
32施行令第二十五条の十の二第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の移管をした年月日
三当該移管の際に施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした旨
四当該移管をした割当株式の種類、銘柄、数及び一株当たりの取得価額
五その他参考となるべき事項
33施行令第二十五条の十の二第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該特定口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二施行令第二十五条の十の二第二十二項に規定する取得価額が異なつていた割当株式に係る前項第二号及び第四号に掲げる事項
三当該特定口座への受入れの日前にその受入れをした割当株式と同一銘柄の株式が記載又は記録をされていた振替口座簿に係る金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
四当該特定口座への受入れをした割当株式に係る施行令第二十五条の十の二第二十項各号に掲げる書類の提出年月日
五その他参考となるべき事項

(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)

第十八条の十二法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録とする。
一番号既告知者(施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者をいう。次号及び第三項において同じ。)以外の者当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)
ロ地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの
ハイの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
二番号既告知者当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ署名用電子証明書
ロイの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
2法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一国内に居所を有する個人当該個人の居所地
二恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
3施行令第二十五条の十の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない個人にあつては、前項に規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
一国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。)当該個人の次に掲げるいずれかの書類
イ行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの
ロ住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。次項第二号において同じ。)で、当該個人の個人番号の記載のあるもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び住所等確認書類で次項第一号及び第二号に掲げるもの以外のもの
二国内に住所を有しない個人(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ個人番号を有しない個人住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。ロにおいて同じ。)
ロ個人番号を有する個人住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
三番号既告知者住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあつては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)
4前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)をいう。
一前項第一号イに掲げる個人番号カード
二住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
三印鑑証明書
四国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
五児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
六道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)
七旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)で金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの
八出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの
九前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
5金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第三項の規定による確認をした場合には、同条第四項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び同条第一項の規定による告知の際に提示された同条第二項に規定する書類の名称又は当該告知の際に同条第一項に規定する署名用電子証明書等(次項において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
6金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の三第五項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一施行令第二十五条の十の三第二項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をした個人の氏名、住所及び個人番号
二当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
三その他参考となるべき事項
7金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の三第四項の確認に関する帳簿又は前項の帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

(特定口座異動届出書の記載事項)

第十八条の十二の二施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定口座異動届出書(施行令第二十五条の十の四第五項に規定する特定口座異動届出書をいう。次項及び第三項並びに第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の四第一項に規定する提出をいう。次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、前条第二項に規定する場所。以下第十八条の十三の七までにおいて同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者又は氏名若しくは住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
二特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座(法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下第十八条の十三の六までにおいて同じ。)の名称及び記号又は番号
三氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その変更前の氏名、住所又は個人番号及びその変更後の氏名、住所又は個人番号
四行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、その者のその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
五その他参考となるべき事項
2施行令第二十五条の十の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、前条第四項に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、特定口座異動届出書の提出をする者の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。
3施行令第二十五条の十の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定口座異動届出書の施行令第二十五条の十の四第二項に規定する提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二特定口座開設届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号
三当該特定口座に設けられている勘定の種類
四当該特定口座に新たな勘定を設定しようとする場合には、その設定しようとする勘定の種類
五当該特定口座に設けられている勘定を廃止しようとする場合には、その廃止しようとする勘定の種類
六その他参考となるべき事項
4施行令第二十五条の十の四第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一移管前の営業所(施行令第二十五条の十の四第三項に規定する移管前の営業所をいう。次号において同じ。)の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所の名称及び所在地
二移管前の営業所に開設されている特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定(法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する特定保管勘定及び同項第三号に規定する特定信用取引等勘定並びに法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定をいう。第十八条の十三の二第二号、第十八条の十三の三第三号及び第十八条の十三の五第二項第三号において同じ。)の種類
三施行令第二十五条の十の四第三項の移管を希望する年月日
四第二号の特定口座につき特定口座源泉徴収選択届出書(法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書をいう。以下この号及び第十八条の十三の六において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第十八条の十三の六において同じ。)をして同項の規定の適用を選択している場合には、その旨及び当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出年月日
五第二号の特定口座(当該特定口座につき法第三十七条の十一の四第一項の規定の選択をしている場合に限る。)につき、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出(施行令第二十五条の十の十三第二項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をいう。第十八条の十三の七において同じ。)又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書をいう。以下この号並びに第十八条の十三の七第二項及び第五項において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する提出をいう。第十八条の十三の七第二項において同じ。)をしている場合には、その旨及び当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出年月日又は源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出年月日
六その他参考となるべき事項

(特定口座継続適用届出書の記載事項等)

第十八条の十三施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定口座継続適用届出書(施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する特定口座継続適用届出書をいう。以下この項及び第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の五第二項第一号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二当該特定口座継続適用届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国前特定口座(次号において「出国前特定口座」という。)に係る全ての特定口座内保管上場株式等を前号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国口座(同項に規定する出国口座をいう。以下この条において同じ。)に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該出国口座に保管の委託をする旨
四第二号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている出国前特定口座の名称及び記号又は番号
五施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国をする予定年月日及び同条第一項に規定する帰国をする予定年月日
六その他参考となるべき事項
2施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一出国口座内保管上場株式等移管依頼書(施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する出国口座内保管上場株式等移管依頼書をいう。以下この項及び第十八条の十三の四第一項第三号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十の五第二項第二号に規定する提出をいう。次号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等を当該出国口座内保管上場株式等移管依頼書とともに特定口座開設届出書の提出をしたことにより前号の金融商品取引業者等の営業所に開設する特定口座に移管することを依頼する旨
四特定口座に移管しようとする出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は出国口座に保管の委託がされている上場株式等の種類、銘柄及び数(特定公社債等にあつては、額面金額)
五施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国をした年月日及び同条第一項に規定する帰国をした年月日
六その他参考となるべき事項
3施行令第二十五条の十の五第二項第三号に規定する財務省令で定める書類は、同号の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一当該居住者が所得税法第百五十一条の二第一項の規定の適用を受けた場合同項の規定により提出した修正申告書の写し(当該修正申告書の提出後に、当該居住者が再び修正申告書を提出し、又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正」という。)があつた場合には、当該居住者の価額証明書類(次に掲げる書類で所得税法第六十条の二第一項の規定の適用に係る同項各号に定める金額を証する書類をいう。以下この項において同じ。))
イ再び提出した当該修正申告書の写し
ロ当該更正に係る次に掲げる書類
(1)国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書(当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、当該更正通知書又はその写し及び当該更正通知書に係る更正請求書の写し。次号において「更正通知書等」という。)
(2)国税通則法第八十四条第七項の再調査決定書、同法第百一条第一項の裁決書若しくは確定判決の判決書若しくは調書又はこれらの書類の写し
二当該居住者が所得税法第百五十三条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた場合同条第一項の規定による更正の請求に基づく更正に係る更正通知書等又はその写し(当該更正の請求に基づく更正後に、当該居住者が修正申告書を提出し、又は更正があつた場合には、当該居住者の価額証明書類)
三当該居住者が所得税法第百五十一条の二第一項又は第百五十三条の二第一項の規定の適用を受けなかつた場合当該居住者の施行令第二十五条の十の五第二項第三号に規定する出国の日の属する年分の所得税に係る確定申告書の写し又は国税通則法第二十八条第一項に規定する決定通知書若しくはその写し(当該確定申告書の提出又は同法第二十五条の規定による決定の後に、当該居住者が修正申告書を提出し、又は更正があつた場合には、当該居住者の価額証明書類)
4施行令第二十五条の十の五第三項第十号に規定する財務省令で定める上場株式等は、上場株式等につき出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は出国口座に保管の委託をしている者が当該出国口座を開設している金融商品取引業者等と締結した金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約(上場株式等の取得を目的とするものであつて、次に掲げる要件を満たすものに限る。)に基づき取得する上場株式等で、当該振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等と同一銘柄のものとする。
一当該累積投資契約は当該振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は当該保管の委託をしている者と当該金融商品取引業者等との間で当該出国口座を開設した日前に締結されたものであること。
二当該累積投資契約に基づき取得した上場株式等(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされているものに限る。)の利子等(所得税法第二十三条第一項に規定する利子等をいう。)又は配当等(同法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。)のみを当該上場株式等と同一銘柄の上場株式等の購入の対価に充てるものであること。

(特定口座廃止届出書の記載事項)

第十八条の十三の二施行令第二十五条の十の七第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出(第十八条の十三の四第一項第三号において「特定口座廃止届出書の提出」という。)をする者の氏名、生年月日及び住所
二法第三十七条の十一の三第一項及び第二項並びに第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられている勘定の種類
三当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。)についての法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用の有無
四その他参考となるべき事項

(特定口座開設者死亡届出書の記載事項)

第十八条の十三の三施行令第二十五条の十の八に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書の同条に規定する提出(次条第一項第三号において「特定口座開設者死亡届出書の提出」という。)をする相続人の氏名及び住所
二被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
三被相続人がその金融商品取引業者等の営業所において開設していた特定口座の名称及び記号又は番号並びに当該特定口座に設けられていた勘定の種類
四その他参考となるべき事項

(金融商品取引業者等の営業所における帳簿書類等の整理保存)

第十八条の十三の四金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一当該金融商品取引業者等の営業所の長が作成した施行令第二十五条の十の九第一項及び第二項の帳簿これらの帳簿を閉鎖した日
二当該金融商品取引業者等の営業所の長が施行令第二十五条の十の二第十一項(同条第十七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による送付をした同条第十一項第二号に掲げる書類の写し又は当該書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録その送付をした日
三当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出、送付若しくは送信を受けた特定口座開設届出書、特定口座内保管上場株式等移管依頼書、施行令第二十五条の十の二第十一項各号(同条第十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は電磁的記録、同条第十四項第二十一号に規定する割当株式数証明書(以下この項、第四項及び第六項において「割当株式数証明書」という。)、特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書、同条第十五項に規定する相続上場株式等移管依頼書、同条第十六項において準用する同条第十項に規定する相続上場株式等移管依頼書、特定口座異動届出書、特定口座継続適用届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書並びに第四項に規定する書類これらの届出書、依頼書、書類、電磁的記録又は証明書に係る特定口座につき特定口座廃止届出書の提出若しくは特定口座開設者死亡届出書の提出があつた日(施行令第二十五条の十の五第一項の規定により特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた場合(当該特定口座につき特定口座継続適用届出書の同条第二項第一号に規定する提出があつた場合を除く。)には、当該特定口座廃止届出書の提出があつたものとみなされた日)又は当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等を受け入れた施行令第二十五条の十の五第二項に規定する出国口座(当該出国口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該出国口座に保管の委託がされている上場株式等につき出国口座内保管上場株式等移管依頼書の同項第二号に規定する提出があつたものを除く。)が閉鎖された日
四当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書当該特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつた日
五当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた施行令第二十五条の十の八に規定する特定口座開設者死亡届出書当該特定口座開設者死亡届出書の同条に規定する提出があつた日
2前項第三号から第五号までに掲げる届出書、依頼書及び書類(第五項に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書及び書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
3金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十九項の規定による確認をした場合又は同条第二十項各号に掲げる書類の提出をした場合には、当該確認又は提出に係る割当株式の受入れをした特定口座に係る施行令第二十五条の十の九第一項の帳簿に、当該確認又は提出に係る者の氏名及び住所、当該確認又は提出をした年月日並びにその旨を記載することにより、当該確認をした旨又は当該書類を提出した事実を明らかにしなければならない。
4施行令第二十五条の十の九第五項に規定する財務省令で定める書類は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号に規定する申出書の写し、当該申出書に添付された割当株式数証明書の写し、第十八条の十一第十項各号及び第二十四項各号(同条第二十七項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、同条第二十三項(同条第二十七項において準用する場合を含む。)に規定する書類並びに第十八条の十三第三項各号に定める書類とする。
5施行令第二十五条の十の九第六項に規定する財務省令で定める書類は、前項に規定する書類とする。
6金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十の二第十四項第二十二号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から提出された同号に規定する申出書を受理した場合には、当該申出書及び当該申出書に添付された割当株式数証明書の写しを作成しなければならない。ただし、当該申出書又は割当株式数証明書に記載された事項を施行令第二十五条の十の九第一項の帳簿に記載する場合は、この限りでない。

(特定口座年間取引報告書の記載事項等)

第十八条の十三の五金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「特定口座年間取引報告書」という。)二通を作成し、法第三十七条の十一の三第七項に規定するその年の翌年一月三十一日までに、一通を当該金融商品取引業者等の当該特定口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長(次項第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
2法第三十七条の十一の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定口座に係る次に掲げる事項とする。
一次に掲げる特定口座年間取引報告書の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ所轄税務署長に提出する特定口座年間取引報告書当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
ロ当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
三当該特定口座に設けられていた勘定の種類
四当該特定口座に係る特定口座開設届出書の提出年月日
五その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又はその年中に当該特定口座において処理された差金決済(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等の法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済をいう。第七号及び第九号において同じ。)に係る法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項及び次項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)に関する次に掲げる事項
イ当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡があつた年月日
ロ当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の種類及び銘柄
ハ当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡がされた上場株式等の数(特定公社債等にあつては、額面金額)
ニ当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額
ホその譲渡が、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡のうち次に掲げる譲渡のいずれに該当するか又は当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に該当するかの別
(1)公開等特定株式の譲渡(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)附則第十八条第四項第一号に規定する公開等特定株式の譲渡をいう。(2)において同じ。)
(2)法第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等の譲渡(公開等特定株式の譲渡に該当するものを除く。)
六その年中にされた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の前号ホ(1)又は(2)に掲げる譲渡の別に、次に掲げる金額
イ当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額(当該特定口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が締結した金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約に基づき当該特定口座が開設されていた金融商品取引業者等に支払うべき費用の額(次号ロにおいて「投資一任契約に基づき支払うべき費用の額」という。)のうち当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号イに規定する取得費等の金額の総額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
ハイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
七その年中に当該特定口座において処理された差金決済に係る信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき次に掲げる金額
イ当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る収入金額のうち当該特定口座において処理された金額の総額
ロ次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額(投資一任契約に基づき支払うべき費用の額のうち当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額(法第三十七条の十一の四第二項第一号ロに規定する差益金額及び差損金額の計算上処理された金額を除く。)がある場合には、当該必要経費に算入されるべき金額を加算した金額)
(1)当該差金決済に係る信用取引等(法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)として行われた上場株式等の買付けにおいて当該上場株式等を取得するために要した金額
(2)(1)の上場株式等の買付けのために当該特定口座を開設する金融商品取引業者等から借り入れた借入金につき支払つた利子の額
(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡のために要した委託手数料、管理費その他当該差金決済に係る信用取引等を行うことに伴い直接要した費用の額
ハイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
八その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額
九その年中に支払をした法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等に係るものにつき、その支払の際に徴収された同条第五項に規定する外国所得税の額があるときは、当該外国所得税の額
十その年中に交付した当該特定口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座に限る。次号から第十三号までにおいて同じ。)に係る源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に関する次に掲げる事項
イ当該源泉徴収選択口座内配当等を交付した年月日及びその支払の確定した日(無記名の公社債の利子、施行令第二十五条の十の七第三項に規定する無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払がされた日)
ロ種類別及び銘柄別の上場株式等の数その他源泉徴収選択口座内配当等の額の計算の基礎
ハ当該源泉徴収選択口座内配当等の額
ニ当該源泉徴収選択口座内配当等とともに交付された所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額
ホ当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額
ヘ当該源泉徴収選択口座内配当等につき、その交付の際に地方税法第七十一条の三十一第二項の規定により徴収した同項に規定する配当割の額
ト当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十八項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十九項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十八項に規定する通知外国法人税相当額
チ当該源泉徴収選択口座内配当等につきその支払の際に課された外国所得税(法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額
十一その年中の当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等につき、法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(配当所得に該当するものに限る。)と当該特定上場株式等の配当等以外の同条第一項に規定する上場株式等の配当等の別に、前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額、同号トに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額並びに次に掲げる源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ公社債の利子(所得税法第二十三条第一項に規定する利子をいい、ヘに掲げるものを除く。イにおいて同じ。)その年中の当該公社債の利子に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額及び同号ヘに掲げる金額の総額
ロ所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息(ロにおいて「剰余金の配当等」という。)その年中の当該剰余金の配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ハ法第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配その年中の当該特定株式投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ニ投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配(ロ、ハ、ホ及びヘに掲げるものを除く。)その年中の当該投資信託又は特定受益証券発行信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ホ所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配(ハ及びヘに掲げるものを除く。)その年中の当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ニに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号トに掲げる金額の総額
ヘ法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等以外の同条第二項に規定する国外公社債等の利子等、第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等(ヘにおいて「国外配当等」という。)その年中の当該国外配当等に係る前号ハに掲げる金額の総額、同号ホに掲げる金額の総額、同号ヘに掲げる金額の総額及び同号チに掲げる金額の総額
十二当該特定口座につき法第三十七条の十一の六第六項各号に掲げる金額がある場合には、当該金額の合計額及び同項の規定に基づき計算した当該特定口座に係る源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納付すべき所得税の額
十三法第三十七条の十一の六第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該特定口座において還付をした所得税の額
十四当該特定口座につき施行令第二十五条の十の六の移管があつた場合には、その旨、当該移管があつた年月日並びに同条に規定する移管前の営業所の名称及び所在地
十五その年において当該特定口座につき施行令第二十五条の十の五第一項の規定により施行令第二十五条の十の七第一項に規定する特定口座廃止届出書の同項に規定する提出があつたものとみなされた場合には、その旨
十六当該特定口座を開設した者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
十七その他参考となるべき事項
3第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
4特定口座年間取引報告書の書式は、別表第七(一)による。
5国税庁長官は、別表第七(一)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
6確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十二項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
7前項の場合において、同項に規定する確定申告書に同項の明細書と併せて同項に規定する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書の添付がされたときは、当該明細書には第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載がされているものとみなして、施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項の規定を適用する。
8法第三十七条の十一の三第九項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第十項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下同項までにおいて「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
ロ送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法
二光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法
9前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。
二前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
10金融商品取引業者等は、施行令第二十五条の十の十第三項の規定により、あらかじめ、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一第八項各号に掲げる方法のうち当該金融商品取引業者等が使用するもの
二記載情報の受信者ファイルへの記録の方式
11第一項及び第二項の規定は、法第三十七条の十一の三第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書について準用する。
12施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
二当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
三その他参考となるべき事項

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)

第十八条の十三の六法第三十七条の十一の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定口座源泉徴収選択届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二特定口座源泉徴収選択届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける特定口座の名称及び記号又は番号
四その他参考となるべき事項
2施行令第二十五条の十の十一第七項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二その年(施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座(法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座をいう。第四項及び次条において同じ。)にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第五項において同じ。)において法第三十七条の十一の四第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三その年において法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額を控除した金額)
四その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第九項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額及び特定費用の金額をいう。第四項第四号及び第五項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)
五その他参考となるべき事項
3前項の計算書の書式は、別表第七(二)による。
4法第三十七条の十一の四第一項に規定する金融商品取引業者等は、同項又は同条第三項の規定による所得税の徴収又は還付をする場合には、これらの所得税の徴収又は還付につき、各年ごとに帳簿を備え、当該帳簿に特定口座源泉徴収選択届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に次に掲げる事項を記載し、その帳簿及び当該特定口座源泉徴収選択届出書(電磁的方法により提供された当該特定口座源泉徴収選択届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を、その帳簿を閉鎖する日の属する年の翌年から七年間、当該金融商品取引業者等の当該特定口座源泉徴収選択届出書に係る源泉徴収選択口座が開設されていた営業所の所在地に保存しなければならない。
一当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所
二法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額及び同項の規定により徴収をすべき所得税の額
三法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収をした所得税の額及びその徴収をした年月日
四法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をすべき所得税の額及び当該所得税の額に係る還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額
五法第三十七条の十一の四第三項の規定により還付をした所得税の額及びその還付をした年月日
六法第三十七条の十一の四第一項の規定により納付をした所得税の額及びその納付をした年月日
七その他参考となるべき事項
5施行令第二十五条の十の十一第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一その年において法第三十七条の十一の四第三項の規定により所得税の還付をすべき者の数
二その年の施行令第二十五条の十の十一第九項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額
三その年の還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額の総額
四その他参考となるべき事項

(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)

第十八条の十三の七法第三十七条の十一の六第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号
四当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする法第三十七条の十一の六第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この条において「上場株式等の配当等」という。)につき当該源泉徴収選択口座に設けられた法第三十七条の十一の六第四項第二号に規定する特定上場株式配当等勘定(次号及び次項第三号において「特定上場株式配当等勘定」という。)への受入れを依頼する旨
五特定上場株式配当等勘定に受け入れた上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について法第三十七条の十一の六第一項の規定の適用を受ける旨
六その他参考となるべき事項
2施行令第二十五条の十の十三第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所
二源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書の提出先の金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
三当該金融商品取引業者等が支払の取扱いをする上場株式等の配当等につき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定への受入れをやめる旨及び当該源泉徴収選択口座の名称及び記号又は番号
四その他参考となるべき事項
3施行令第二十五条の十の十三第十三項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一法第三条の三第三項(同条第一項に規定する国外一般公社債等の利子等に係る部分を除く。以下この項及び第五項において同じ。)、第八条の三第三項(同条第二項第二号に係る部分に限る。以下この項及び第五項において同じ。)、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収選択口座内配当等(法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)につき徴収した所得税を納付する金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地
二その年(施行令第二十五条の十の十三第七項において準用する施行令第二十五条の十の十一第二項各号に規定する事由が生じた源泉徴収選択口座にあつては、当該事由が生じた日までの期間に限る。以下この項及び第六項において同じ。)において源泉徴収選択口座内配当等につき法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者の数
三その年において法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項又は第九条の三の二第一項の規定により源泉徴収