(管轄登記所)第一条企業担保権の登記及び企業担保権の実行手続に関する登記(個々の財産についての登記を除く。以下同じ。)(以下「企業担保権に関する登記」と総称する。)に関する事務は、企業担保権設定者たる株式会社の登記の事務をその本店所在地においてつかさどる登記所が管轄登記所としてつかさどる。
(登記事項)第六条企業担保権の登記の登記事項(この政令の規定により登記簿に記録して登記すべき事項をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。一社債を担保する企業担保権(次号の企業担保権を除く。)にあつては、社債の総額及び利率二社債の総額を数回に分けて発行する場合における社債を担保する企業担保権にあつては、次に掲げる事項イ社債の総額ロ社債の総額を数回に分けて発行する旨ハ社債の利率の最高限度ニ社債を発行したときは、その回の社債の発行金額及び利率
(申請情報)第七条企業担保権に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない第十六条において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。一申請人の氏名又は名称及び住所二申請人が法人であるときは、その代表者の氏名三代理人によつて登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名四民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の名称及び住所並びに代位原因五登記の目的六登記原因及びその日付七企業担保権設定者の商号及び本店八前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項
(添付情報)第八条企業担保権に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。一申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報イ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあつては、当該法人の会社法人等番号ロイに規定する法人以外の法人にあつては、当該法人の代表者の資格を証する情報二代理人によつて登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報三民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わつて登記を申請するときは、代位原因を証する情報四前三号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報2企業担保権に関する登記を申請する場合において、登記義務者(企業担保権設定者を含む。以下この項において同じ。)の登記識別情報を提供することができないときは、これに代えて次に掲げる措置を講じなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が磁気ディスクに記録されている場合に限る。)その他法務省令で定める方法により登記を申請するときは、登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行つた申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)に商業登記法第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明を併せて提供する措置二申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該代理人の権限を証する情報が書面に記載されている場合に限る。)により登記を申請するときは、法務省令で定める場合を除き、申請情報(委任による代理人によつて登記を申請する場合にあつては、当該委任による代理人の権限を証する情報)を記載した書面に当該書面に記名押印した登記義務者の代表者又は代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(登記官が作成するものに限る。)を添付する措置3前項第二号の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。4前二項の規定は、第十六条において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第八条第一項第六号に規定する場合において、登記識別情報を提供することができないときについて準用する。
(社債の分割発行の場合の企業担保権の登記の申請)第十条社債の総額を数回に分けて発行する場合において、社債を発行したときは、その回の発行金額について引受け又は募集の完了した日から二週間内に、その回の社債を発行した旨の登記を申請しなければならない。2担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第六十三条第二項の規定は、前項の期間の計算に準用する。3第一項の登記は、その社債を担保する企業担保権の登記に付記してする。
(会社の合併の場合の企業担保権の登記)第十一条株式会社の合併による変更又は設立の登記を本店所在地において申請する場合には、申請書に合併により消滅する会社の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、その登記事項証明書を交付すべき登記所に申請するときは、この限りでない。2前項の場合において、合併する会社の双方の登記簿に企業担保権の登記があるときは、申請書に企業担保法(以下「法」という。)第八条第二項の協定を証する書面を添付しなければならない。
(不動産登記法等の準用)第十六条不動産登記法第二条第十二号から第十六号まで、第十六条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条(第十号及び第十一号を除く。)、第五十九条(第六号を除く。)、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第一項及び第二項(相続に係る部分を除く。)、第六十四条第一項、第六十六条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第八十九条第一項、第百五十二条から第百五十六条まで、第百五十七条(第四項を除く。)並びに第百五十八条の規定並びに不動産登記令第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第十一号イ及びロ並びに第十二号、第四条、第七条第一項第五号(同号ロ(2)を除く。)、第八条第一項第六号(質権に係る部分を除く。)、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十六条第一項及び第五項、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条(第三号及び第五号を除く。)並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、企業担保権に関する登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二十五条第一号、第百五十二条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十条第二号及び第二十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「企業担保権設定者である株式会社」と、「登記名義人」とあるのは「企業担保権者」と、同法第二十五条第一号中「不動産の所在地」とあるのは「登記の事務」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるのは「企業担保権の登記」と、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第十六条において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「企業担保登記登録令第十六条において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)別表」と、同令第二十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者を除く。)」とあるのは「企業担保権者となる者」と、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)第十六条において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第十六条において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
(実行手続の開始の登記又は登録)第十八条法第二十四条の規定による実行手続の開始の登記を申請する場合には、管財人の権限を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。2法第二十四条の規定による実行手続の開始の登録を申請する場合には、管財人は、登録機関に出頭することを要しない。3前項に規定する登録を申請する場合には、申請書に管財人の権限を証する書面を添付しなければならない。
(実行手続の終結の場合の登記又は登録)第十九条前条第一項の規定は、法第五十四条第一項第二号に掲げる登記を申請する場合及び法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登記の抹消を申請する場合に準用する。2前条第二項及び第三項の規定は、法第五十四条第一項第二号に掲げる登録を申請する場合及び法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登録の抹消を申請する場合に準用する。3同一の財産についての法第五十四条第一項第二号に掲げる登記又は登録の申請は、それぞれ一の申請情報又は同一の申請書によつてしなければならない。4前項に規定する登記を申請する場合には、配当期日の調書の内容を証する情報及び権利の取得を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。5第三項に規定する登録を申請する場合には、申請書に配当期日の調書の謄本又は抄本及び権利の取得を証する書面を添付しなければならない。6法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登記の抹消を申請する場合には、実行の申立ての取下げ若しくは実行手続の開始の決定の取消しの裁判があつたことを証する情報又は差押えの消滅を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。7法第五十九条の規定による法第二十四条の規定によつてされた登録の抹消を申請する場合には、申請書に実行の申立ての取下げ若しくは実行手続の開始の決定の取消しを証する書面又は差押えの消滅を証する書面を添付しなければならない。
1この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。2この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。3この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。4前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
(施行期日)1この政令は、平成二十七年十一月二日から施行する。(経過措置)2この政令の施行前にされた登記の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記令第七条第一項第一号及び第十七条第一項の規定、第二条の規定による改正後の船舶登記令第十三条第一項第一号及び第四号並びに第三項並びに第二十七条第一項第一号の規定、第三条の規定による改正後の農業用動産抵当登記令第十条第一号の規定、第四条の規定による改正後の建設機械登記令第八条第一項第一号の規定並びに第五条の規定による改正後の企業担保登記登録令第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。