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昭和三十三年政令第二百七十九号

お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令

内閣は、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第三項の規定に基き、及び同条を実施するため、この政令を制定する。

(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)

第一条日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、お年玉付郵便葉書等に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の配分を受けようとする団体を公募しなければならない。

(寄附金の配分を受けるための申請の手続)

第二条前条の規定に基づき寄附金の配分を受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を会社に提出しなければならない。
一申請団体の名称及び住所
二申請団体の行う事業
三寄附金を使用して行おうとする事業の実施計画並びにその事業の着手及び完了の予定時期
四配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎
五配分に係る寄附金の交付を必要とする時期
2前項の申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

(寄附金の配分団体等の決定の認可)

第三条会社は、法第七条第五項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、認可申請書に前条第一項の申請書の写し及び同条第二項の添付書類の写しを添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。

(審議会等で政令で定めるもの)

第四条法第十一条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

附 則

この政令は、お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百七十号)の施行の日(昭和三十三年十月一日)から施行する。

附 則(昭和四三年九月一三日政令第二七八号)抄

(施行期日)

1この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

(郵便募金管理会の解散の登記の嘱託等)

2お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定により郵便募金管理会が解散したときは、郵政大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附 則(昭和五九年六月一三日政令第一八四号)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年五月一日政令第一二一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年三月二三日政令第四九号)

この政令は、郵便法及びお年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)抄

1この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月二八日政令第八二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年七月二日政令第二一四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

附 則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
索引
  • 第一条(寄附金の配分を受けようとする団体の公募)
  • 第二条(寄附金の配分を受けるための申請の手続)
  • 第三条(寄附金の配分団体等の決定の認可)
  • 第四条(審議会等で政令で定めるもの)
  • 附 則
  • 附 則(昭和四三年九月一三日政令第二七八号)抄
  • 附 則(昭和五九年六月一三日政令第一八四号)
  • 附 則(昭和六〇年五月一日政令第一二一号)
  • 附 則(昭和六三年三月二三日政令第四九号)
  • 附 則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)抄
  • 附 則(平成一五年三月二八日政令第八二号)抄
  • 附 則(平成一九年八月三日政令第二三五号)抄
  • 附 則(平成二〇年七月二日政令第二一四号)抄
  • 附 則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)抄
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