(定義)第三条この省令において「事業用自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条の普通自動車、小型自動車(二輪のものを除く。)又は軽自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の二第一号及び第二号に掲げるものを除く。次項第二号において同じ。)(以下「普通自動車等」という。)であつて、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項の自動車運送事業の用に供するもの(被けん引自動車を除く。)をいう。2この省令において「貨物自動車」とは、普通自動車等であつて、主として貨物の輸送の用に供するものをいう。ただし、次に掲げる自動車に該当するものを除く。一被けん引自動車二事業用自動車以外の軽自動車3この省令において「旅客自動車」とは、普通自動車等であつて、主として旅客の輸送の用に供するものをいう。ただし、次に掲げる自動車に該当するものを除く。一被けん引自動車二事業用自動車以外の自動車4この省令において「使用者」とは、自動車検査証の使用者の氏名又は名称の欄に記載されている者(その者が第五条各号に掲げる事項について報告を行うことができない場合にあつては、次条の調査の期間中に当該自動車を使用する者)をいう。5この省令において「一般乗合旅客自動車運送事業等」とは、道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業をいう。
(調査事項)第五条調査は、次に掲げる事項について行う。一貨物自動車の種類、主な用途(事業用自動車のものに限る。)、最大積載量、事業の種類(事業用自動車以外の自動車が事業の用に供する場合に限る。)、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送貨物の重量及び品目並びに運行の用に供しない日数二旅客自動車の種類(乗車定員十一人未満のものに限る。)、乗車定員、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送人員及び運行の用に供しない日数三一般乗合旅客自動車運送事業等を行う事業所における車両数、運行回数、走行距離及び輸送人員四前各号に掲げる事項に関連する事項
(自動車輸送統計調査票)第六条国土交通大臣は、第四条の規定により選定した自動車の使用者又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者に告示で定める様式による自動車輸送統計調査票(以下「調査票」という。)を配布しなければならない。
(結果の公表)第八条国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果を自動車輸送統計月報により、調査月経過後二月以内に公表する。2国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果に基づき、毎年四月から翌年三月までの期間に係る自動車輸送統計年報を作成し、当該期間終了後六月以内に公表する。
(調査票等の保存)第九条国土交通大臣の保存する調査票の保存期間は、二年とする。2国土交通大臣の作成した集計表の保存期間は、五年とする。3国土交通大臣は、調査票及び集計表を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を作成し、これを永年保存する。
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
(施行期日)1この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。(経過措置)3この省令の施行前に道路運送車両法又は道路運送車両法施行規則の規定により交付された従前の様式による検認票、回送運行許可証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、登録事項等通知書、自動車検査証又は登録事項等証明書、自動車輸送統計調査規則の規定により配布された従前の様式による自動車輸送統計調査票及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等を定める法律(昭和三十九年法律第百九号)の規定により交付された従前の様式による登録証書は、この省令による改正後のそれぞれの様式によるものとみなす。
(自動車輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)第八条この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の自動車輸送統計調査規則第五条の規定により自動車輸送統計調査の申告を求められている者は、第七条の規定による改正後の自動車輸送統計調査規則第五条の規定により自動車輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。
(施行期日)1この省令は、令和二年四月一日から施行する。(経過措置)2調査期日がこの省令の施行の日前に属する調査については、なお従前の例による。(罰則に関する経過措置)3この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。