(確認書の請求等)第一条割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第八条第一項の規定による請求をしようとする者は、様式第一による申請書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて、営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又は前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)を締結している許可割賦販売業者又は割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)第三十五条の三の六十一の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「経済産業局長」という。)に提出しなければならない。2経済産業局長は、令第八条第一項の請求があつたとき及び確認書を交付したときは、その旨を当該許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に通知するものとする。3確認書は、様式第二によるものとする。
(確認書の効力)第二条営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者であつて確認書の交付を受けたものが供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、確認書をもつて足りる。
(申出の手続)第三条法第二十条の三第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)又は令第十条第一項若しくは第二項に規定する債権の申出をしようとする者は、様式第三による申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。
(仮配当表)第四条令第十一条第二項の規定による権利の調査のため、経済産業局長は、法第二十条の三第一項又は令第十条第一項若しくは第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
(意見聴取会)第五条令第十一条第二項の規定による権利の調査の手続は、経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行なう。2令第八条第一項の規定による請求をした者、法第二十条の三第一項又は令第十条第一項若しくは第二項の期間内に債権の申出をした者又は許可割賦販売業者等(以下「関係人」という。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が記名した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
第七条議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。2議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
第九条議長は、聴見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。一聴見聴取会の事案の表示二聴見聴取会の期日及び場所三議長の職名及び氏名四出席した関係人の氏名及び住所五その他の出席者の氏名六陳述された意見の要旨七口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目九その他議長が必要と認める事項
(配当の実施)第十一条経済産業局長は、配当の実施のため、供託規則第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。2経済産業局長は、前項の手続をしたときは、支払委託書の写しを許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に交付しなければならない。
(有価証券の換価)第十二条経済産業局長は、令第十五条の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。2経済産業局長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した残額を、当該有価証券に代わる営業保証金又は前受業務保証金として供託しなければならない。3経済産業局長は、前項の規定により供託したときは、その旨を許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に通知しなければならない。
(公示)第十四条法第二十条の三第一項並びに令第十条第一項及び第二項に規定する公示は、官報に掲載することによつて行う。2許可割賦販売業者等は、前項に規定する公示がされたときは、遅滞なく、その公示がされた日において当該許可割賦販売業者等と前払式割賦販売の契約又は前払式特定取引の契約を締結している者の氏名及び住所を記載した書面を経済産業局長に提出しなければならない。3令第十一条第二項、令第十二条第一項及び第二項、第四条並びに第八条に規定する公示は、許可割賦販売業者等の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によつて行う。
(営業保証金等の還付に係る通知書)第十五条法第二十一条第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の権利を有する者が営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする場合には、令第九条及び令第十三条、供託規則並びに第二条の規定によるほか、許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第三号又は第四号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)に該当している場合を除き、様式第四(令第十三条の規定による配当の実施の手続による場合にあつては、様式第五)による通知書三通を供託所に提出しなければならない。
第十七条経済産業局長は、前条の通知書を受け取つたときは、その一通に様式第四又は様式第五の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る許可割賦販売業者等に送付しなければならない。ただし、当該許可割賦販売業者等が法第二十七条第一項第三号又は第四号に該当している場合には、この限りでない。
(営業保証金又は前受業務保証金の取戻し)第十八条許可割賦販売業者又は法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者が法第二十二条の二第二項後段(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金又は前受業務保証金を取り戻す場合において、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、登記事項証明書その他の主たる営業所の移転の事実を証する書面及び法第二十二条の二第二項前段(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による供託に係る供託書正本の写しをもつて足りる。
第十九条法第十八条の二第一項の規定により許可割賦販売業者が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。一当該許可割賦販売業者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所その他の営業所及び代理店の名称及び所在地二廃止した営業所又は代理店の名称及び所在地並びにその廃止の年月日三当該許可割賦販売業者の営業保証金の総額及び取戻しをしようとする営業保証金の額四前号の営業保証金につき法第二十一条第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨五前号の申出書の提出がないときは、第三号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨2法第二十九条第一項の規定により許可割賦販売業者であつた者又はその承継人(法第二十八条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く。)が営業保証金又は前受業務保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、法第二十九条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。一当該許可割賦販売業者であつた者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所その他の営業所及び代理店の名称及び所在地二当該許可割賦販売業者であつた者の許可の年月日及び許可の取消し又は失効の年月日三当該許可割賦販売業者であつた者の営業保証金又は前受業務保証金の額四前号の営業保証金又は前受業務保証金につき法第二十一条第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨五前号の申出書の提出がないときは、第三号の取戻しをしようとする営業保証金又は前受業務保証金が取り戻される旨3法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の二第一項の規定により、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者が営業保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、法第三十五条の三の六十二において準用する法第十八条の二第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。一当該法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所その他の営業所及び代理店の名称及び所在地二廃止した営業所又は代理店の名称及び所在地並びにその廃止の年月日三当該法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業保証金の総額及び取戻しをしようとする営業保証金の額四前号の営業保証金につき法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十一条第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨五前号の申出書の提出がないときは、第三号の取戻しをしようとする営業保証金が取り戻される旨4法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十九条第一項の規定により、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者であつた者又はその承継人(法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十八条の規定により法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者とみなされる者を除く。)が営業保証金又は前受業務保証金の取戻しをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十九条第二項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。一当該法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者であつた者の名称及び代表者の氏名並びに主たる営業所その他の営業所及び代理店の名称及び所在地二当該法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者であつた者の許可の年月日及び許可の取消し又は失効の年月日三当該法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者であつた者の営業保証金又は前受業務保証金の額四前号の営業保証金又は前受業務保証金につき法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十一条第一項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書三通を経済産業局長に提出すべき旨五前号の申出書の提出がないときは、第三号の取戻しをしようとする営業保証金又は前受業務保証金が取り戻される旨5営業保証金又は前受業務保証金の取戻しをしようとする者が第一項から前項までの規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業局長に届け出なければならない。
第二十条前条第五項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号又は第四項第四号の申出書の提出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。2前条第五項の規定により届出をした者は、当該公告に定める期間内に、同条第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号又は第四項第四号の申出書の提出があつたときは、当該申出書各一通及び申出に係る債権の総額に関する証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。
第二十一条第十九条第一項本文又は第二項本文の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類(以下「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。一前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書二前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第二十一条第一項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書類2第十九条第三項本文又は第四項本文の公告をした場合において、添付書類は、次の各号に掲げる書類をもつて足りる。一前条第一項の場合においては、同項の規定により交付を受けた証明書二前条第二項の場合においては、同項の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第三十五条の三の六十二において準用する法第二十一条第一項の規定による権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書類
第二十二条経済産業局長は、法第十八条の五第三項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定により前受業務保証金の取戻しの承認をしたときは、様式第六による前受業務保証金取戻し承認書を交付するものとする。2法第十八条の五第一項又は第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合において、添付書類は、前項に規定する前受業務保証金取戻し承認書をもつて足りる。
第二十三条法第二十条の四第一項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする者は、法第二十条の三第一項の規定による公示に係る債権の申出をすべき期間内に債権の申出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。2法第二十条の四第二項(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする者は、法第二十条の三第一項の規定による公示がされている場合において、当該公示に係る債権の申出をすべき期間内に債権の申出がなかつたときは、その旨の証明書の交付を経済産業局長に請求することができる。3経済産業局長は、法第二十条の三第一項の規定による公示がされていない場合において、法第二十条の四第二項の規定により前受業務保証金の取戻しの承認をしたときは、様式第七による前受業務保証金取戻承認書を交付するものとする。
第二十四条法第二十条の四第一項の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合において、添付書類は、前条第一項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。2法第二十条の四第二項の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合(法第二十条の三第一項の規定による公示がされている場合に限る。)において、添付書類は、前条第二項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。3法第二十条の四第二項の規定により前受業務保証金の取戻しをしようとする場合(法第二十条の三第一項の規定による公示がされている場合を除く。)において、添付書類は、前条第三項の規定により交付を受けた前受業務保証金取戻承認書をもつて足りる。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行前に改正前の許可割賦販売業者等営業保証金規則(以下「旧規則」という。)第十九条第一項または第二項に規定する公告に係る同条第一項第四号または第二項第四号の期間が経過している場合における営業保証金(割賦販売法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十二号)附則第五条第二項の規定により前受業務保証金とみなされる部分を含む。)の取りもどしについては、なお従前の例による。3この省令の施行前に旧規則第十九条第三項または第四項に規定する公告に係る同条第三項第四号または第四項第四号の期間が経過している場合における営業保証金の取りもどしについては、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。