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昭和三十七年法律第六十号

義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律

(趣旨)

第一条義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
2前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。

附 則抄

1この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 附 則抄
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