危険作業講習 | 講習科目 | 条件 |
一 フォークリフトの運転に関する講習 | 一 フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法 | 大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後三年以上自動車の設計、工作、検査若しくは整備に関する業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 二 フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法 | 大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後三年以上フォークリフトの設計、工作、検査若しくは整備に関する業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 三 フォークリフトの運転に必要な力学 | 大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後三年以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 四 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 | 大学等を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後一年以上産業安全の実務の経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 五 フォークリフトの走行の操作六 フォークリフトの荷役の操作 | 大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後一年以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
二 ボイラーの取扱いに関する講習 | 一 ボイラーの構造二 ボイラーの取扱い三 点火及び燃焼四 点検及び異常時の処置 | 特級ボイラー技士免許を有する者であつて、その後二年以上ボイラーの取扱いの業務に従事した経験を有するもの若しくは一級ボイラー技士免許を有する者であつて、その後五年以上ボイラーの取扱いの業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 五 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 | 大学等を卒業した者で、その後一年以上産業安全の実務の経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
三 クレーン等による玉掛け作業講習 | 一 クレーン等について | 大学等において機械工学に関する学科を修得して卒業した者若しくは高等学校において機械工学に関する学科を選択して卒業した者で、その後五年以上クレーン等の設計、工作若しくは検査の業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 二 クレーン等の玉掛けに必要な力学 | 大学等において力学若しくは応用力学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)若しくは高等学校において力学若しくは応用力学に関する学科を選択して卒業した者で、その後三年以上クレーン等の玉掛けに関する業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 三 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 | 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者で、その後一年以上産業安全の実務の経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 四 クレーン等の玉掛けの方法五 クレーン等の玉掛け六 クレーン等の運転のための合図 | 大学等において力学若しくは応用力学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上クレーン等の玉掛けに関する業務に従事した経験を有するもの若しくは高等学校において力学若しくは応用力学に関する学科を選択して卒業した者で、その後五年以上クレーン等の玉掛けに関する業務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
四 酸素欠乏の予防に関する講習 | 一 酸素欠乏症及び救急そ生 | 大学等において医学を修得して卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 二 保護具 | 大学等において医学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後二年以上保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 三 酸素欠乏の発生原因及び防止措置 | 大学等において理学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上労働衛生に係る工学に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 四 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 | 大学等を卒業した者で、その後一年以上労務に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 五 救急そ生の方法 | 大学等において医学を修得して卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
| 六 酸素の濃度の測定 | 大学等において理学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後一年以上環境測定に関する実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |