第一条行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考内閣の機関一、五五八人うち、一七人は、特別職の職員の定員とする。内閣府一五、五六四人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。デジタル庁五四六人 復興庁二一八人 総務省四、八四一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省五五、五三五人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八六二人は、検察庁の職員の定員とする。外務省六、六六七人うち、一七五人は、特別職の職員の定員とする。財務省七三、三八八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省二、二〇一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。厚生労働省三三、七五九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省一九、五八三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省八、〇八〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省六〇、一七〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省三、三八五人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。防衛省二一、二五一人うち、二一、二二六人は、特別職の職員の定員とする。合計三〇六、七四六人 2前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考宮内庁一、〇四九人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。公正取引委員会九二七人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会八、〇五四人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、二、三一二人は、警察官の定員とする。個人情報保護委員会二三一人事務局の職員の定員とする。カジノ管理委員会一六七人事務局の職員の定員とする。金融庁一、六五四人 消費者庁四六五人 こども家庭庁四六五人 3第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十六人(事務局の職員の定員とする。)とする。
第二条内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。2各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。(定員の期間別の特例)2第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考総務省令和六年九月三十日までの間四、八七八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省令和六年十二月三十一日までの間五五、五四二人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八六九人は、検察庁の職員の定員とする。財務省令和六年九月三十日までの間七三、四〇二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省令和六年九月三十日までの間八、一〇〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省令和六年九月三十日までの間六〇、二一〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
(処分等の効力)第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。