第一条行政機関の職員の定員に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考内閣の機関一、三四一人うち、一七人は、特別職の職員の定員とする。内閣府一四、五五五人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。復興庁二一五人 総務省四、七九八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省五四、六一四人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八六三人は、検察庁の職員の定員とする。外務省六、三五一人うち、一六九人は、特別職の職員の定員とする。財務省七二、四一七人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省二、一五〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。厚生労働省三三、一〇三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省二〇、四七一人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省七、九八二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省五八、六八〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省三、二〇四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。防衛省二〇、九二四人うち、二〇、八九八人は、特別職の職員の定員とする。合計三〇〇、八〇五人 2前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考宮内庁一、〇六六人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。公正取引委員会八四二人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会七、九九五人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、二、一七九人は、警察官の定員とする。個人情報保護委員会一三九人事務局の職員の定員とする。カジノ管理委員会一二〇人事務局の職員の定員とする。金融庁一、六一五人 消費者庁三七〇人 3第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十五人(事務局の職員の定員とする。)とする。
第二条内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。2各省の本省及び各外局(総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。)別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員(総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。)の範囲内において、それぞれ省令で定める。
1この政令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。5次に掲げる政令は、廃止する。一造幣事業及び印刷事業職員定員令(昭和三十六年政令第百六十九号)二国有林野事業職員定員令(昭和三十六年政令第百七十二号)三アルコール専売事業職員定員令(昭和三十六年政令第百七十三号)四郵政事業職員定員令(昭和三十六年政令第百七十四号)
(処分等の効力)第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(施行期日)1この政令は、令和二年四月一日から施行する。(定員の期間別の特例)2行政機関職員定員令第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。区分期間定員備考内閣の機関令和三年一月三十一日までの間一、三四三人うち、一七人は、特別職の職員の定員とする。内閣府令和二年九月三十日までの間一四、五八三人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。総務省令和二年九月三十日までの間四、八二八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省令和二年六月三十日までの間五四、六三九人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八七三人は、検察庁の職員の定員とする。 令和二年七月一日から同年十二月三十一日までの間五四、六二四人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八七三人は、検察庁の職員の定員とする。財務省令和二年九月三十日までの間七二、五〇〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省令和二年九月三十日までの間二、一八〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。厚生労働省令和三年一月三十一日までの間三三、一四三人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省令和二年六月三十日までの間八、〇〇二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省令和二年九月三十日までの間五八、七七四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。