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昭和四十五年政令第二百七十一号

建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令

内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
建築基準法第四条第一項の政令で指定する人口二十五万以上の市は、次の表の市の欄に掲げるとおりとする。
都道府県市
北海道札幌市 函館市 旭川市
青森県青森市
岩手県盛岡市
宮城県仙台市
秋田県秋田市
福島県福島市 郡山市 いわき市
茨城県水戸市
栃木県宇都宮市
群馬県前橋市 高崎市
埼玉県川越市 川口市 所沢市 越谷市 さいたま市
千葉県千葉市 市川市 船橋市 松戸市 柏市 市原市
東京都八王子市 府中市 町田市
神奈川県横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 藤沢市 相模原市
新潟県新潟市 長岡市
富山県富山市
石川県金沢市
福井県福井市
長野県長野市
岐阜県岐阜市
静岡県静岡市 浜松市
愛知県名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 春日井市 豊田市
三重県津市 四日市市
滋賀県大津市
京都府京都市
大阪府大阪市 堺市 豊中市 吹田市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市
兵庫県神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 加古川市
奈良県奈良市
和歌山県和歌山市
岡山県岡山市 倉敷市
広島県広島市 福山市
山口県下関市
徳島県徳島市
香川県高松市
愛媛県松山市
高知県高知市
福岡県北九州市 福岡市 久留米市
長崎県長崎市 佐世保市
熊本県熊本市
大分県大分市
宮崎県宮崎市
鹿児島県鹿児島市
沖縄県那覇市

附 則

この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附 則(昭和四六年二月一八日政令第一七号)

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和四六年九月一三日政令第二八八号)

この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。

附 則(昭和四七年二月二八日政令第二五号)

この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附 則(昭和四七年四月二八日政令第一一六号)

この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附 則(昭和四九年三月二六日政令第六三号)

この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和五一年九月二五日政令第二四七号)

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和五六年三月二〇日政令第三四号)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則(昭和五六年九月二九日政令第二九九号)

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年三月二九日政令第五二号)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(平成三年九月二〇日政令第二九一号)

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附 則(平成一三年四月二六日政令第一七九号)

この政令は、平成十三年五月一日から施行する。

附 則(平成二三年九月二六日政令第二九七号)

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(令和三年九月二四日政令第二六二号)

この政令は、令和三年十月一日から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(昭和四六年二月一八日政令第一七号)
  • 附 則(昭和四六年九月一三日政令第二八八号)
  • 附 則(昭和四七年二月二八日政令第二五号)
  • 附 則(昭和四七年四月二八日政令第一一六号)
  • 附 則(昭和四九年三月二六日政令第六三号)
  • 附 則(昭和五一年九月二五日政令第二四七号)
  • 附 則(昭和五六年三月二〇日政令第三四号)
  • 附 則(昭和五六年九月二九日政令第二九九号)
  • 附 則(昭和六〇年三月二九日政令第五二号)
  • 附 則(平成三年九月二〇日政令第二九一号)
  • 附 則(平成一三年四月二六日政令第一七九号)
  • 附 則(平成二三年九月二六日政令第二九七号)
  • 附 則(令和三年九月二四日政令第二六二号)
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