(特定建築物)第一条建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三号において「第一条学校等」という。)の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。一興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場二店舗又は事務所三第一条学校等以外の学校(研修所を含む。)四旅館
(建築物環境衛生管理基準)第二条法第四条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一空気環境の調整は、次に掲げるところによること。イ空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。一 浮遊粉じんの量空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下二 一酸化炭素の含有率百万分の六以下三 二酸化炭素の含有率百万分の千以下四 温度一 十八度以上二十八度以下二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。五 相対湿度四十パーセント以上七十パーセント以下六 気流〇・五メートル毎秒以下七 ホルムアルデヒドの量空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下ロ機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。ハイの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。ニ空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によつて居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。二給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。イ給水に関する設備(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第四条の規定による水質基準に適合する水を供給すること。ロ給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。ハ排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。三清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。イ厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。ロ厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。
(手数料)第三条建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。一免状の交付二千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円)二免状の再交付千九百円(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、千八百円)
(建築物環境衛生管理技術者試験委員)第六条建築物環境衛生管理技術者試験委員(以下「委員」という。)の数は、三十人以内とする。2委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。3委員は、非常勤とする。
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。