第十九条公庫は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。ただし、当該保証に係る債務の履行期限(ただし、当該債務の保証の日から起算する。)、当該取得に係る社債の償還期限(ただし、当該取得の日から起算する。)及び当該譲受けをした貸付債権に係る貸付金の償還期限(ただし、当該譲受けの日から起算する。)は、一年未満のものであつてはならない。
イ設備の取得(設備の賃借権その他の設備の利用に係る権利の取得を含む。)、改良若しくは補修(以下この号において「取得等」という。)に必要な資金、当該設備の取得等に関連する資金、土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な資金又は既成市街地若しくは駐留軍用地跡地(沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第二条第二号に規定する駐留軍用地跡地をいう。)の整備改善に著しく寄与する事業(住宅の建設に係るもので政令で定めるものを除く。)に係る施設若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設の建設若しくは整備に必要な資金
ロイに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(沖縄における産業の振興開発に特に寄与する資金として主務大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金
ハイ又はロに掲げる資金の返済に必要な資金(イ又はロに掲げる資金の調達のために発行された社債の償還に必要な資金を含む。)
一の二主務大臣の認可を受けて、沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)の出資を行うこと。
一の三前二号に掲げるもののほか、前二号の業務を円滑かつ効果的に行うために必要な業務(前二号の業務と密接な関連を有する業務として政令で定めるものに限る。)を行うこと。
二沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むものに対して、小口の事業資金の貸付けを行い、並びに沖縄に住所を有する者に対して、小口の教育資金の貸付け(所得の水準その他の政令で定める要件を満たす者に対するものに限る。)を行い、及び恩給等を担保として小口の資金を貸し付けること。
三次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得又は借地権の取得その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する業務で政令で定めるものを行うこと。
ロ沖縄において親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
ハ沖縄において次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者(地方公共団体を除く。)
(2)自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
四沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人その他政令で定める者に対して、必要な長期資金で政令で定めるものを貸し付けること。
五沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして、主務大臣が定めるものに限る。)を行うこと。
六沖縄において病院、診療所、薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は医療法人その他政令で定める法人に対して、当該施設(当該施設の運営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。)の設置、整備又は運営に必要な長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定訪問看護事業を行う医療法人その他政令で定める者に対して、当該事業に必要な長期資金を貸し付けること。
七沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むのに要する資金(当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。)並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行うのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。
八公庫に対して次のイからニまでに掲げる債務を有する当該イからニまでに定める者(イ、ロ又はニに定める者にあつては、中小企業者又は中小規模の事業者として主務省令で定めるものに限る。)の株式又は持分の取得であつて、当該債務を消滅させるためにするものを行うこと。
イ第二号の規定による小口の事業資金の貸付けに係る債務沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むもの
ロ第四号の規定による貸付けに係る債務同号に規定する者
ハ第五号の規定による貸付け又は同号の規定により公庫が取得した社債に係る債務沖縄において事業を行う中小企業者
ニ前号の規定による貸付けに係る債務同号に規定する政令で定める者
2前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一小口の事業資金株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第一号の下欄に規定する小口の事業資金をいう。
一の二小口の教育資金株式会社日本政策金融公庫法別表第一第二号の下欄に規定する小口の教育資金をいう。
二恩給等株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第二条第一項に規定する恩給等をいう。
三中小企業者株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。
四指定訪問看護事業介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(同条第四項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)及び同法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第三項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)をいう。
五生活衛生関係営業者株式会社日本政策金融公庫法第二条第一号に規定する生活衛生関係営業者をいう。