(有償譲渡の届出事項等)第一条公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該土地の地目二当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所三当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所四前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所2法第四条第一項の届出は、別記様式第一の土地有償譲渡届出書の正本一部及び写し一部を提出してしなければならない。3前項の土地有償譲渡届出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。
(史跡等に係る指定の公告)第二条公有地の拡大の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項第一号の規定による公告は、次に掲げる事項について都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。)の定める方法で行うものとする。一史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称二令第二条第一項第一号の規定による都道府県知事の指定に係る土地の区域
(令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人)第四条令第三条第一項の総務省令・国土交通省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一削除二削除三日本勤労者住宅協会四市街地再開発組合五港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第一項の特定用途港湾施設の建設を主たる目的とし、かつ、基本財産の全額が地方公共団体の出資に係る法人で、主務大臣の指定するもの
(買取り希望の申出事項等)第五条法第五条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第二の土地買取希望申出書の正本一部及び写し一部を提出してしなければならない。一当該土地の所在、地目及び面積二当該土地の買取り希望価額三当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所四当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所五前号の工作物に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所2前項の土地買取希望申出書には、当該土地の位置及び形状を明らかにした図面を添付しなければならない。
(不動産登記規則の準用)第八条不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号、第百八十二条第二項並びに附則第十五条第四項第一号及び第三号の規定については、土地開発公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。