第十五条法第七条第四項の経済産業省令で定める算定基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一坑道の坑口の閉そく事業にあつては、次の式により算定すること。
(この式において、a1、C1、l、L、T1、y1及びY1は、それぞれ次の値を表すものとする。
a1当該年度に積み立てるべき鉱害防止積立金の額
C1鉱害防止事業に必要な費用の額
l坑道が設置された年月(昭和四十八年七月一日前に設置された坑道にあつては、昭和四十八年七月)から坑道の使用終了予定年月までの月数
L坑道が設置された年月から坑道の使用終了予定年月までの月数
T1当該年度の前年度までに積み立てられた鉱害防止積立金の額
y1十二(当該年度終了前に使用を終了する坑道にあつては、当該年度の四月からその使用の終了を予定している月までの月数)
Y1次の表の上欄に掲げる坑道に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
令和二年四月一日前に設置された坑道であつて、当該坑道の使用終了予定年月が令和二十二年三月以後であるもの(当該年度の四月一日が令和二十二年三月三十一日前である場合に限る。) | 当該年度の四月から、令和二十二年三月までの月数 |
令和二年四月一日以後に設置された坑道であつて、当該坑道の使用終了予定年月が、当該坑道が設置された年月から起算して二百四十月を経過した日以後であるもの(当該年度の四月一日が、当該坑道が設置された年月から起算して二百四十月を経過していない場合に限る。) | 当該年度の四月から、坑道が設置された年月から起算して二百四十月を経過した年月までの月数 |
その他の坑道 | 当該年度の四月から坑道の使用終了予定年月までの月数 |
)
二捨石又は鉱さいの集積場の覆土、植栽等の事業にあつては、次の式により算定すること。
(この式において、a2、C2、v、V、T2、y2及びY2は、それぞれ次の値を表すものとする。
a2当該年度に積み立てるべき鉱害防止積立金の額
C2鉱害防止事業に必要な費用の額
v集積場の設置の日(昭和四十八年七月一日前に設置された集積場にあつては、昭和四十八年七月一日)から集積場の使用終了予定時までの間に集積されることとなつている集積物の予定量(単位立方メートル)
V集積場の使用終了予定時における集積物の予定量(単位立方メートル)
T2当該年度の前年度までに積み立てられた鉱害防止積立金の額
y2十二(当該年度終了前に使用を終了する集積場にあつては、当該年度の四月からその使用の終了を予定している月までの月数)
Y2次の表の上欄に掲げる集積場に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
令和二年四月一日前に設置された集積場であつて、当該集積場の使用終了予定年月が令和二十二年三月以後であるもの(当該年度の四月一日が令和二十二年三月三十一日前である場合に限る。) | 当該年度の四月から、令和二十二年三月までの月数 |
令和二年四月一日以後に設置された集積場であつて、当該集積場の使用終了予定年月が、当該集積場が設置された年月から起算して二百四十月を経過した日以後であるもの(当該年度の四月一日が、当該集積場が設置された年月から起算して二百四十月を経過していない場合に限る。) | 当該年度の四月から、集積場が設置された年月から起算して二百四十月を経過した年月までの月数 |
その他の集積場 | 当該年度の四月から集積場の使用終了予定年月までの月数 |
)
三坑水の処理施設の設置及びその施設の維持管理の事業にあつては、次の式により算定すること。
(この式において、a3、C3、T3、y3及びY3は、それぞれ次の値を表すものとする。
a3当該年度に積み立てるべき鉱害防止積立金の額
C3鉱害防止事業に必要な費用の額
T3当該年度の前年度までに積み立てられた鉱害防止積立金の額
y3十二(当該年度終了前に使用を終了する坑道にあつては、当該年度の四月からその使用の終了を予定している月までの月数)
Y3次の表の上欄に掲げる坑道に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
令和二年四月一日前に設置された坑道であつて、当該坑道の使用終了予定年月が令和二十二年三月以後であるもの(当該年度の四月一日が令和二十二年三月三十一日前である場合に限る。) | 当該年度の四月から、令和二十二年三月までの月数 |
令和二年四月一日以後に設置された坑道であつて、当該坑道の使用終了予定年月が、当該坑道が設置された年月から起算して二百四十月を経過した日以後であるもの(当該年度の四月一日が、当該坑道が設置された年月から起算して二百四十月を経過していない場合に限る。) | 当該年度の四月から、坑道が設置された年月から起算して二百四十月を経過した年月までの月数 |
その他の坑道 | 当該年度の四月から坑道の使用終了予定年月までの月数 |
)
四第一号から第三号までの規定により算定された額に、第二十一条第一項第十一号に規定する積立計画に定められた額から第一号から第三号までの規定により算定された額を減じた額(当該額が負になる場合にあつては、零とする。)を上限として産業保安監督部長が適当と認める額を加算することができる。