(趣旨)第一条短期大学(専門職短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。2この省令で定める設置基準は、短期大学を設置するのに必要な最低の基準とする。3短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(入学者選抜)第二条の二入学者の選抜は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一項第三号の規定により定める方針に基づき、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
(学科)第三条学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。2学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。
(学科連係課程実施学科)第三条の二短期大学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該短期大学に置かれる二以上の学科(この条の規定により置かれたものを除く。)との緊密な連係及び協力の下、当該二以上の学科が有する教育研究実施組織並びに施設及び設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する学科(以下この条及び別表第一において「学科連係課程実施学科」という。)を置くことができる。2学科連係課程実施学科に係る基幹教員(第二十条の二第一項に規定する基幹教員をいう。以下この条から第二十条までにおいて同じ。)は、教育研究に支障がないと認められる場合には、前項に規定する二以上の学科(以下この条において「連係協力学科」という。)の基幹教員がこれを兼ねることができる。3学科連係課程実施学科に係る基幹教員数、校舎の面積及び附属施設の基準は、連係協力学科の全てがそれらに係る当該基準をそれぞれ満たすことをもつて足りるものとする。4学科連係課程実施学科の収容定員は、連係協力学科の収容定員の内数とし、当該学科連係課程実施学科ごとに学則で定めるものとする。5この省令において、この章、第四条、第二十二条、第三十一条、第三十二条、第九章から第十一章まで、第五十一条、別表第一及び別表第二を除き、「学科」には学科連係課程実施学科を含むものとする。
第四条収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。2前項の場合において、第十二条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る収容定員を、第五十一条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を、それぞれ明示するものとする。3収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。4短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。
(教育課程の編成方針)第五条短期大学は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。2教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵かん養するよう適切に配慮しなければならない。
(連携開設科目)第五条の二短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学が当該短期大学と連携して開設する授業科目(次項に規定する要件に適合するものに限る。以下この条及び第十三条の三において「連携開設科目」という。)を、当該短期大学が自ら開設したものとみなすことができる。一当該短期大学の設置者(その設置する他の大学と当該短期大学との緊密な連携が確保されているものとして文部科学大臣が別に定める基準に適合しているものに限る。)が設置する他の大学二大学等連携推進法人(その社員のうちに大学の設置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する大学の間の連携の推進を目的とするものであつて、当該大学の間の緊密な連携が確保されていることについて文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第二号及び第三十八条第四項において同じ。)(当該短期大学の設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。)の社員が設置する他の大学2前項の規定により当該短期大学が自ら開設したものとみなすことができる連携開設科目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿つて開設されなければならない。一前項第一号に該当する他の大学が開設するもの同号に規定する基準の定めるところにより当該短期大学の設置者が策定する連携開設科目の開設及び実施に係る方針二前項第二号に該当する他の大学が開設するもの同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針(その社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連携を推進するための方針をいう。)3第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したものとみなす短期大学及び当該連携開設科目を開設する他の大学は、当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
(単位)第七条各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとする。2前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、第十一条第一項に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十五時間から四十五時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業をもつて一単位として単位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、短期大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。3前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(授業の方法)第十一条授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。2短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。3短期大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。4短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(成績評価基準等の明示等)第十一条の二短期大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。2短期大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
(履修科目の登録の上限)第十三条の二短期大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。2短期大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(他の大学における授業科目の履修等)第十四条短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定めるところにより他の大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えない範囲で当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2前項の規定は、学生が、外国の大学に留学する場合、外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)第十五条短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学、専門職短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。2前項により与えることができる単位数は、修業年限が二年の短期大学にあつては前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては前条第一項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)第十六条短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に大学において履修した授業科目について修得した単位(第十七条第一項及び第二項の規定により修得した単位を含む。)を、当該短期大学に入学した後の当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2前項の規定は、第十四条第二項の場合について準用する。3短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。4短期大学は、学生が当該短期大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業に必要な能力(当該短期大学において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該職業に必要な能力の修得を、当該短期大学における授業科目(職業に必要な能力を育成することを目的とする課程において開設するものに限る。)の履修とみなし、修業年限が二年の短期大学にあつては十五単位を、修業年限が三年の短期大学にあつては二十三単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては十五単位)を超えない範囲で短期大学の定めるところにより、単位を与えることができる。5前四項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該短期大学において修得した単位(第十三条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が二年の短期大学にあつては、三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、四十六単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては、三十単位)を超えないものとする。この場合において、第十四条第二項において準用する同条第一項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の短期大学にあつては、四十五単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、五十三単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては四十五単位)を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)第十六条の二短期大学は、短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(科目等履修生等)第十七条短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短期大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。2短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短期大学の学生以外の者で学校教育法第百五条に規定する特別の課程を履修する者(以下この条において「特別の課程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。3科目等履修生及び特別の課程履修生に対する単位の授与については、第十三条の規定を準用する。4短期大学は、科目等履修生、特別の課程履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第二十二条、第三十条及び第三十一条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の基幹教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。5短期大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、第十条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。
(卒業の要件)第十八条卒業の要件は、修業年限が二年の短期大学においては六十二単位以上を、修業年限が三年の短期大学においては九十三単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めることとする。2前項又は第三十五条の七第一項若しくは第二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十一条第二項の授業の方法により修得する単位数は、修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては四十六単位(次条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては三十単位)を超えないものとする。3第一項又は第三十五条の七第一項若しくは第二項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第十三条の三の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、修業年限が二年の短期大学にあつては十五単位、修業年限が三年の短期大学にあつては二十三単位(次条の規定により卒業の要件として六十二単位以上修得することとする短期大学にあつては十五単位)を超えないものとする。
(夜間学科等についての卒業の要件の特例)第十九条夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第一項の規定にかかわらず、六十二単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めることとする。
(教育研究実施組織等)第二十条短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科の規模及び授与する学位の分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。2短期大学は、教育研究実施組織を編制するに当たつては、当該短期大学の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。3短期大学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。4短期大学は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、短期大学運営に係る企画立案、当該短期大学以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム並びに施設及び設備の整備その他の短期大学運営に必要な業務を行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。5短期大学は、当該短期大学及び学科又は専攻課程の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、短期大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。6短期大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。7短期大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員及び事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として基幹教員を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
(授業科目の担当)第二十条の二短期大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として基幹教員(教育課程の編成その他の学科の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学科の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該短期大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学科の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。2短期大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。3短期大学は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の短期大学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。
(基幹教員数)第二十二条短期大学における基幹教員の数は、別表第一イの表により当該短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(第三十八条第一項に規定する共同学科(以下この条及び第三十一条において単に「共同学科」という。)が属する分野にあつては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる基幹教員の数と第三十九条の規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数)と別表第一ロの表により短期大学全体の入学定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上とする。
(組織的な研修等)第二十二条の二短期大学は、当該短期大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。2短期大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該短期大学の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。3短期大学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。
(教授の資格)第二十三条教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。一博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者二研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者三学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者四芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあつては実際的な技術に秀でていると認められる者五大学又は高等専門学校において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者六研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者七特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)第二十四条准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。一前条各号のいずれかに該当する者二大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者三修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者四特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)第二十五条講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一第二十三条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者二特定の分野について、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)第二十五条の二助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。一第二十三条各号又は第二十四条各号のいずれかに該当する者二修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者三特定の分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)第二十六条助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一学士の学位又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者二前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(校地)第二十七条校地は、学生間の交流及び学生と教員等との間の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。2前項の規定にかかわらず、短期大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が交流、休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該短期大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。3前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。一できる限り開放的であつて、多くの学生が余裕をもつて交流、休息その他に利用できるものであること。二交流、休息その他に必要な設備が備えられていること。
(校舎)第二十八条校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。2教室は、学科の種類及び学生数に応じ、講義、演習、実験、実習又は実技を行うのに必要な種類と数を備えるものとする。3研究室は、基幹教員及び専ら当該短期大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。4夜間学科等を置く短期大学又は昼夜開講制を実施する短期大学にあつては、教室、研究室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
(教育研究上必要な資料及び図書館)第二十九条短期大学は、教育研究を促進するため、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料(次項において「教育研究上必要な資料」という。)を、図書館を中心に系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供するものとする。2図書館は、教育研究上必要な資料の収集、整理を行うほか、その提供に当たつて必要な情報の処理及び提供のシステムの整備その他の教育研究上必要な資料の利用を促進するために必要な環境の整備に努めるとともに、教育研究上必要な資料の提供に関し、他の短期大学の図書館等との協力に努めるものとする。3図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専属の教員又は事務職員等を置くものとする。
(校地の面積)第三十条短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。2前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学科(昼間において授業を行う学科をいう。以下同じ。)及び夜間学科が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学科及び夜間学科における教育研究に支障のない面積とする。3昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。
(校舎の面積)第三十一条校舎の面積は、一の分野についてのみ学科を置く短期大学にあつては、別表第二イの表に定める面積(共同学科を置く場合にあつては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積に第四十一条第一項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、二以上の分野についてそれぞれ学科を置く短期大学にあつては、当該二以上の分野(当該分野に共同学科のみが属するものを除く。)のうち同表の同一分野に属する学科の収容定員の百人までの欄の基準校舎面積が最大である分野についての同表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)に当該分野以外の分野についてのそれぞれ別表第二ロの表に定める面積(共同学科が属する分野については、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあつては、第四十一条第一項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。
(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)第三十三条の二短期大学は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
(専門職学科に係る入学者選抜)第三十五条の二専門職学科を設ける短期大学は、専門職学科に係る入学者の選抜に当たつては、第二条の二に定めるところによるほか、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。
(専門職学科に係る教育課程の編成方針)第三十五条の三専門職学科の教育課程の編成に当たつては、専門職学科を設ける短期大学は、第五条に定めるところによるほか、専門性が求められる職業を担うための実践的な能力及び当該職業の分野において創造的な役割を担うための応用的な能力を育成するとともに、職業倫理を涵養するよう適切に配慮しなければならない。2専門職学科を設ける短期大学は、専門職学科の専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。3前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。
(教育課程連携協議会)第三十五条の四専門職学科を設ける短期大学は、産業界及び地域社会との連携により、専門職学科の教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。2教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。一学長又は専門職学科の長(以下この条において「学長等」という。)が指名する教員その他の職員二当該専門職学科の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であつて、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの三地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者四臨地実務実習(第三十五条の七第一項第三号に規定する臨地実務実習をいう。)その他の授業科目の開設又は授業の実施において当該専門職学科を設ける短期大学と協力する事業者五当該専門職学科を設ける短期大学の教員その他の職員以外の者であつて学長等が必要と認めるもの3教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長等に意見を述べるものとする。一産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の専門職学科の教育課程の編成に関する基本的な事項二産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の専門職学科の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(専門職学科の授業科目)第三十五条の五専門職学科を設ける短期大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。一一般・基礎科目(幅広く深い教養及び総合的な判断力を培うための授業科目並びに生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成するための授業科目をいう。)二職業専門科目(専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力及び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。)三展開科目(専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であつて、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授業科目をいう。)四総合科目(修得した知識及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。)
(専門職学科に係る授業を行う学生数)第三十五条の六専門職学科を設ける短期大学が当該専門職学科の一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、第十条の規定にかかわらず、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。
(専門職学科に係る卒業の要件)第三十五条の七修業年限が二年の専門職学科に係る卒業要件は、第十八条第一項及び第二項に定めるところによるほか、次の各号のいずれにも該当することとする。一同条第一項の規定により卒業の要件として修得すべき六十二単位以上の単位に、一般・基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十単位以上、職業専門科目に係る三十単位以上並びに総合科目に係る二単位以上が含まれること。二実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る二十単位以上を修得すること。三前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習(企業その他の事業者の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事することにより行う実習による授業科目であつて、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)に係る十単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、二単位を超えない範囲で、連携実務演習等(企業その他の事業者と連携して開設する演習、実験、実習又は実技による授業科目のうち、当該事業者の実務に係る課題に取り組むもの(臨地実務実習を除く。)であつて、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができること。2修業年限が三年の専門職学科に係る卒業要件は、第十八条第一項及び第二項又は第十九条に定めるところによるほか、次の各号のいずれにも該当することとする。一同条第一項の規定により卒業の要件として修得すべき九十三単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得する短期大学(以下この項において「第十九条の短期大学」という。)にあつては六十二単位)以上の単位に、一般・基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ十五単位(第十九条の短期大学にあつては十単位)以上、職業専門科目に係る四十五単位(第十九条の短期大学にあつては三十単位)以上並びに総合科目に係る二単位以上が含まれること。二実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る三十単位(第十九条の短期大学にあつては二十単位)以上を修得すること。三前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る十五単位(第十九条の短期大学にあつては十単位)が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認められる場合には、三単位(第十九条の短期大学にあつては二単位)を超えない範囲で、連携実務演習等をもつてこれに代えることができること。
(実務の経験等を有する基幹教員)第三十五条の八専門職学科に係る第二十二条の規定による基幹教員数のうち、別表第一イによる専門職学科の基幹教員数のおおむね四割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(次項において「実務の経験等を有する基幹教員」という。)とする。2専門職学科に係る実務の経験等を有する基幹教員のうち、前項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)以上は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一大学又は高等専門学校において教授、准教授、基幹教員としての講師又は助教の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者二博士の学位、修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者三企業等に在職し、実務に係る研究上の業績を有する者3第一項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、基幹教員以外の者であつても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の学科の運営について責任を担う者で足りるものとする。ただし、当該者の数は、別表第一イ備考第二号ただし書の規定により複数の学科について算入する基幹教員の数及び同表備考第四号の規定により算入する教員の数と合わせて、別表第一イに定める基幹教員数の四分の一を超えないものとする。
(共同教育課程の編成)第三十六条二以上の短期大学は、その短期大学等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第五条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の短期大学のうち一の短期大学が開設する授業科目を、当該二以上の短期大学のうち他の短期大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの短期大学ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び短期大学が外国に設ける学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。ただし、共同教育課程を編成する短期大学(以下「構成短期大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。2短期大学は、共同教育課程のみを編成することはできない。3構成短期大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
(共同教育課程に係る単位の認定)第三十七条構成短期大学は、学生が当該構成短期大学のうち一の短期大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成短期大学のうち他の短期大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
(共同学科に係る卒業の要件)第三十八条修業年限が二年の短期大学の共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第十八条第一項又は第三十五条の七第一項に定めるもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。2修業年限が三年の短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第十八条第一項又は第三十五条の七第二項に定めるもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。3前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第十九条に規定するもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。4全ての構成短期大学の設置者が同一であり、かつ、第五条の二第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成短期大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前三項の規定の適用については、これらの項中「十単位」とあるのは「七単位」、「二十単位」とあるのは「十五単位」とする。5前四項の規定によりそれぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十三条の三、第十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
(共同学科に係る基幹教員数)第三十九条共同学科に係る基幹教員の数は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「短期大学別基幹教員数」という。)以上とする。2前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る短期大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの短期大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。3第一項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る短期大学別基幹教員数(前項の規定により当該学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該学科の種類に応じ、別表第一イの表の第四欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、第三欄)に定める基幹教員数(以下この項において「最小短期大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該学科に係る基幹教員の数は、最小短期大学別基幹教員数以上とする。
(共同学科に係る校地の面積)第四十条第三十条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
(共同学科に係る校舎の面積)第四十一条共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「短期大学別校舎面積」という。)以上とする。2第三十一条及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに短期大学別校舎面積を有することを要しない。
(共同学科に係る施設及び設備)第四十二条前二条に定めるもののほか、第二十七条から第二十九条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の九の規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
(国際連携学科の設置)第四十三条短期大学は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、短期大学に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の短期大学(専門職短期大学に相当する外国の短期大学を含む。以下この章において同じ。)と連携して教育研究を実施するための学科(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。2短期大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。3国際連携学科を設ける短期大学は、外国における災害その他の事由により外国の短期大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。
(国際連携教育課程の編成)第四十四条国際連携学科を設ける短期大学は、第五条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の短期大学(以下「連携外国短期大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国短期大学と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。ただし、国際連携学科を設ける短期大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。2国際連携学科を設ける短期大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国短期大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
(共同開設科目)第四十五条国際連携学科を設ける短期大学は、第五条第一項の規定にかかわらず、連携外国短期大学と共同して授業科目を開設することができる。2国際連携学科を設ける短期大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該短期大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、修業年限が二年の短期大学にあつては十五単位、修業年限が三年の短期大学にあつては二十三単位(第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては十五単位)を超えない範囲で、当該短期大学又は連携外国短期大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該短期大学及び連携外国短期大学において修得した単位数が、第四十七条第一項から第三項までの規定により当該短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該短期大学及び連携外国短期大学において修得した単位とすることはできない。
(国際連携教育課程に係る単位の認定)第四十六条国際連携学科を設ける短期大学は、学生が連携外国短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(国際連携学科に係る卒業の要件)第四十七条修業年限が二年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第十八条第一項又は第三十五条の七第一項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。2修業年限が三年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第十八条第一項又は第三十五条の七第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。3前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第十九条に定めるもののほか、国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。4前三項の規定により国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十三条の三、第十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第十六条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(国際連携学科に係る基幹教員数)第四十八条国際連携学科に係る基幹教員の数は、第二十二条に定める学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。2別表第一の規定にかかわらず、特定国際連携学科(その収容定員が当該学科を設ける短期大学の収容定員の内数として定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類及び分野と当該短期大学に置かれる他の学科において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携学科をいう。次条第二項において同じ。)の基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該短期大学に置かれる当該他の学科の基幹教員がこれを兼ねることができる。
(国際連携学科に係る施設及び設備)第四十九条国際連携学科を設ける短期大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。2第二十七条から第二十九条まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条の九の規定にかかわらず、特定国際連携学科に係る施設及び設備については、当該特定国際連携学科を設ける短期大学の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
(国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)第四十九条の二国際連携学科を設ける二以上の短期大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第四十四条第二項、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、第四十四条第二項及び第四十五条中「国際連携学科を設ける短期大学」とあるのは「国際連携学科を設ける二以上の短期大学」と、「、連携外国短期大学」とあるのは「、それぞれの短期大学及び連携外国短期大学」と、「当該短期大学」とあるのは「それぞれの短期大学」と、第四十七条中「国際連携学科を設ける短期大学」とあるのは「それぞれの国際連携学科を設ける短期大学」とする。
(国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)第四十九条の三前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあつては、当該二以上の短期大学は、第五条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の短期大学のうち一の短期大学が開設する授業科目を、当該二以上の短期大学のうち他の短期大学の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの短期大学ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)第四十九条の四共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の短期大学は、学生が当該二以上の短期大学のうち一の短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の短期大学のうち他の短期大学における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)第四十九条の五第四十八条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科が属する分野に係る学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数は、当該分野における当該国際連携学科以外の学科について第二十二条の規定を適用して得られる学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。2共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る基幹教員の数は、それぞれの短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの国際連携学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「短期大学別基幹教員数」という。)以上とする。3前項に規定する当該国際連携学科に係る短期大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの短期大学の当該国際連携学科に置くものとする。4第二項の規定による当該国際連携学科に係る短期大学別基幹教員数(前項の規定により当該国際連携学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該国際連携学科の種類に応じ、別表第一イの表の第四欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、第三欄)に定める基幹教員の数(以下この項において「最小短期大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該国際連携学科に係る基幹教員の数は、最小短期大学別基幹教員数以上とする。
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)第四十九条の六第三十条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの短期大学に置く当該国際連携学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの国際連携学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該国際連携学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積)第四十九条の七共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科を置くそれぞれの短期大学における第三十一条の規定の適用については、同条中「共同学科」とあるのは、「共同学科又は共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科」とし、「第四十一条第一項」とあるのは、「第四十一条第一項又は第四十九条の七第二項」とする。2共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校舎の面積は、それぞれの短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「短期大学別校舎面積」という。)以上とする。3第三十一条及び前二項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの短期大学に置く当該国際連携学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに短期大学別校舎面積を有することを要しない。
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)第四十九条の八前二条に定めるもののほか、第二十七条から第二十九条まで並びに第三十二条、第三十三条及び第三十五条の九の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る施設及び設備については、それぞれの短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第五十条この省令に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、短期大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う短期大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第三条の二第三項(基幹教員数に係る部分を除く。)、第五条第一項、第八条、第十四条、第十五条第二項、第十六条第四項(短期大学が単位を与えることができる範囲に係る部分に限る。)若しくは第五項、第十八条第二項若しくは第三項、第三十条、第三十一条、第三十八条第一項から第四項まで、第四十条、第四十一条、第四十五条第二項、第四十七条第一項から第三項まで、第四十九条の六又は第四十九条の七第二項若しくは第三項の規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。2教育課程等特例認定短期大学(前項の規定により認定を受けた短期大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。
1この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。2この省令施行の際、現に設置されている短期大学に在職する教員については、その教員が現に在職する教員の職に在る限り、この省令の教員の資格に関する規定は、適用しない。3この省令施行の際、現に設置されている短期大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、従前の例によることができる。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一項の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定及び同令第三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)1この省令は、令和四年八月一日から施行する。(国際連携学科及び国際連携専攻に係る経過措置)2この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科及び国際連携専攻については、当分の間、大学は、大学設置基準第五十条第三項、専門職大学設置基準第六十二条第三項、大学院設置基準第三十五条第三項、専門職大学院設置基準第三十五条第三項、短期大学設置基準第四十三条第三項及び専門職短期大学設置基準第五十九条第三項に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該国際連携学科又は国際連携専攻の収容定員が、当該国際連携学科又は国際連携専攻を設ける学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割(一の学部又は研究科若しくは短期大学に複数の国際連携学科又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部又は研究科若しくは短期大学の収容定員の二割)を超える場合は、当該措置を講ずるものとする。3この省令の施行の際、現に設置されている国際連携専攻に係る専任教員数については、当分の間、なお従前の例によることができる。4この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科又は国際連携専攻に係る施設及び設備については、当分の間、なお従前の例によることができる。
(認可の申請に係る審査に関する経過措置)第二条令和五年度に行おうとする大学の設置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に規定する大学の設置等をいう。以下同じ。)の認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。2令和六年度に行おうとする大学の設置等の認可の申請に係る審査については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。3令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前項の規定を準用する。
(届出に関する経過措置)第三条この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、令和五年度又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
(施設及び教員に関する経過措置)第四条この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。一から三まで略四この省令による改正後の短期大学設置基準第二十八条第一項及び第三項並びに同令中教員に関する規定2前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(講師の経歴に関する経過措置)第五条次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。一及び二略三短期大学設置基準第二十三条第五号及び第三十五条の八第二項第一号