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昭和五十三年運輸省令第六十九号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)を実施するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十八条第一項又は第七十一条第三項の規定に基づき立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、次のとおりとする。

附 則

この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。

附 則(昭和五五年一〇月二八日運輸省令第三五号)

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和六一年一一月二二日運輸省令第三六号)

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第七十三号)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。

附 則(平成八年六月二六日運輸省令第四三号)

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第八十号)の施行の日から施行する。

附 則(平成一一年一二月一五日運輸省令第五〇号)

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号。以下「法」という。)の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。ただし、第一条、第二条及び第三条(「及び同条第五項」を「、同条第五項及び第六項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第五項」を「若しくは同条第五項若しくは第六項」に改める部分、「第二十八条の二第一項の規定」の下に「並びに第四十三条の十第一項の規定」を加える部分、「同項」を「第二十八条の二第一項」に改める部分及び「、第二十八条の二第一項」の下に「、第四十三条の十第一項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。

附 則(平成一二年六月二六日運輸省令第二二号)

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。

附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一五年九月三〇日国土交通省令第一〇〇号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一七年一二月一日国土交通省令第一一〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年四月一日国土交通省令第二九号)

この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号)の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附 則(平成二四年九月一四日国土交通省令第七五号)

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第四条(放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改正規定に限る。)、第七条、第十一条及び第十二条の規定原子力規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年四月一日)
二第五条(核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則第一項の改正規定に限る。)、第八条、第十条(核燃料物質等車両運搬規則第十六条の三の改正規定に限る。)及び第十五条の規定原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

附 則(平成二六年二月二六日国土交通省令第一二号)

この省令は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年一〇月一日国土交通省令第七七号)

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。

附 則(令和二年四月一日国土交通省令第四二号)

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条本文に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(関係省令の廃止)

第二条次の各号に掲げる省令は、廃止する。
一及び二略
三核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十三年運輸省令第六十九号)

(経過措置)

第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
索引
  • 附 則
  • 附 則(昭和五五年一〇月二八日運輸省令第三五号)
  • 附 則(昭和六一年一一月二二日運輸省令第三六号)
  • 附 則(平成八年六月二六日運輸省令第四三号)
  • 附 則(平成一一年一二月一五日運輸省令第五〇号)
  • 附 則(平成一二年六月二六日運輸省令第二二号)
  • 附 則(平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号)抄
  • 附 則(平成一五年九月三〇日国土交通省令第一〇〇号)
  • 附 則(平成一七年一二月一日国土交通省令第一一〇号)抄
  • 附 則(平成二〇年四月一日国土交通省令第二九号)
  • 附 則(平成二四年九月一四日国土交通省令第七五号)
  • 附 則(平成二六年二月二六日国土交通省令第一二号)
  • 附 則(平成三〇年一〇月一日国土交通省令第七七号)
  • 附 則(令和二年四月一日国土交通省令第四二号)
  • 附 則(令和六年三月二九日国土交通省令第二六号)抄
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