(施行期日)
1この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
二第一条中電気通信事業法施行規則第二十三条の四第二項第八号の次に一号を加える改正規定及び附則第十四項から第十六項までの規定平成二十八年四月一日
(準備行為)
2第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十二条の二の七第一項第五号の認定を受けようとする電気通信事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条の規定の例により、当該認定の申請をすることができる。
3総務大臣は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、新施行規則第二十二条の二の七第一項第五号の規定の例により、認定をすることができる。
4前項の認定に係る変更の届出及び当該認定の取消しについては、新施行規則第二十二条の二の七第三項及び第四項の規定の例による。
5第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「第一種指定事業者」という。)は、この省令の公布の際現に電気通信事業法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新施行規則の規定に合致させるため、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても同条第二項の規定の例により、変更の申請をすることができる。
6総務大臣は、前項の申請が新施行規則の規定に合致している場合は、第二号施行日前においても当該申請を認可することができる。
7第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「第二種指定事業者」という。)は、この省令の公布の際現に電気通信事業法第三十四条第二項の規定により届け出ている接続約款について、新施行規則の規定に合致させるため、施行日前においても同項の規定の例により、変更の届出をすることができる。
(経過措置)
8附則第二項から第四項までの規定による申請、認定及び届出は、新施行規則第二十二条の二の七第一項第五号又は同条第三項若しくは第四項の規定によりされたものとみなす。
9新施行規則第二十二条の二の三の規定の例によりこの省令の施行前に行われた提供条件概要説明(同条第一項に規定する提供条件概要説明をいう。次項において同じ。)は、同条の規定により行われたものとみなす。
10この省令の施行の際現に電気通信事業者が提供している改正法第一条の規定による改正後の電気通信事業法(次項及び附則第十二項において「新法」という。)第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務(以下この項から附則第十三項までにおいて「対象電気通信役務」という。)であって、次に掲げるもの以外の電気通信役務については、新施行規則第二十二条の二の三第二項第三号及び第四号並びに第五項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。この場合において、同条第二項第一号中「場合(第四号に掲げる場合を除く。以下この号において同じ。)」とあるのは、「場合」とする。
一新施行規則別表備考第一号に規定する携帯電話端末・PHS端末サービスのうち携帯電話端末と接続される同備考第一号に規定する無線端末系伝送路設備(以下単に「無線端末系伝送路設備」という。)のみを用いるものであって、仮想移動電気通信サービス(同備考第三号に規定するものをいう。次号において同じ。)以外のもの
二前号に掲げる役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該無線端末系伝送路設備を用いて提供される新施行規則別表備考第十号に規定するインターネット接続サービスの役務であって、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備に搭載されるブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とするもの(仮想移動電気通信サービス以外のものに限る。)
三前二号に掲げる電気通信役務以外の対象電気通信役務であって、その提供に関する契約(新施行規則第二十二条の二の三第二項第三号に規定する自動更新をその内容とするものに限る。)の締結又はその媒介等がされようとするときに同項第三号及び第四号並びに同条第五項に定める提供条件概要説明がされているもの
11この省令の施行の際現に電気通信事業者が提供している対象電気通信役務であって、新施行規則別表に掲げる種類の区分ごとの平成二十七年九月末における当該対象電気通信役務の利用者(新法第二十六条の二第一項に規定する利用者をいう。次項及び附則第十三項において同じ。)の数が百万未満である場合における当該区分に該当するものについては、新施行規則第二十二条の二の四第四項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。
12この省令の施行の際現に電気通信事業者が提供している新法第二十六条第一項第三号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を当該電気通信事業者と締結している場合(利用者からの個別の契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合その他の利用者の利益の保護に支障が生じない場合に限る。)における新施行規則第二十二条の二の四第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「八ポイント」とあるのは、「七ポイント」とする。
13利用者からの電話による申出によりこの省令の施行の際現に締結されている対象電気通信役務の提供に関する契約の一部の変更又は当該契約の更新をする場合においては、新施行規則第二十二条の二の五第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第二十六条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、電気通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。 | 2 前項の規定にかかわらず、法第二十六条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては、電気通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電話による方法(次に掲げる要件を満たすものに限る。)とする。一 当該承諾等に係る電気通信役務の提供に関する契約の締結に係る利用者からの電話による申出の都度、前項及び次項に規定する方法により記載事項等を提供することについて、あらかじめ、当該利用者に説明し、了解を得ること。二 前号の了解を得た場合において、書面(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を含む。)、電子メール又は電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法により当該了解があつた旨を通知すること。三 利用者が第一号の了解を取り消したときは、遅滞なく、記載事項等を記載した書面を交付すること。 |
14第一種指定事業者は、第二号施行日の前日までに附則第五項の規定による申請をしない場合は、第二号施行日において現に電気通信事業法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新施行規則の規定に合致させるため、第二号施行日から三月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
15第二号施行日において現に電気通信事業法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款は、前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、新施行規則の規定に合致しているものとみなす。
16第二号施行日から施行日の前日までの間における新施行規則第二十三条の四の規定の適用については、同条第二項第九号中「第一種指定電気通信設備接続料規則」とあるのは、「接続料規則」とする。
17第二種指定事業者は、施行日までに附則第七項の規定による届出をしない場合は、この省令の施行の際現に電気通信事業法第三十四条第二項の規定により届け出ている接続約款について、新施行規則の規定に合致させるため、施行日から三月以内に同項の規定に基づく変更の届出をしなければならない。
18この省令の施行の際現に電気通信事業法第三十四条第二項の規定により届け出ている接続約款は、前項の変更届出があるまでの間は、新施行規則の規定に合致しているものとみなす。
19この省令の施行の際現に改正法附則第三条第七項に規定する電気通信事業者である者に係る新施行規則第二十五条の五、第二十五条の七及び様式第十八の五の規定の適用については、新施行規則第二十五条の五中「の開始の届出」とあるのは「の届出」と、新施行規則第二十五条の七中「は、次に掲げる事項」とあるのは「は、次に掲げる事項(第二号に掲げるものを除く。)」と、新施行規則様式第十八の五中「提供業務開始」とあるのは「提供業務」と、「を開始した」とあるのは「について」とする。