(行政職俸給表(一)の九級以上の職員に相当する職員)第一条の二給与法第十一条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの三公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が十級以上であるもの四公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの五教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの七医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの八専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの
(扶養親族の範囲)第二条給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。一職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者二年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)第二条の二給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの三公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの四公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの五海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの六教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの七研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの八医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの九専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるもの
(認定)第四条各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。2各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。3各庁の長は、第一項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(施行期日)1この規則は、公布の日から施行する。(平成二十八年改正法附則第三条の規定が適用される間の読替え)2平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条中「給与法第十一条の二第一項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条の規定により読み替えられた給与法第十一条の二第一項」とする。(行政職俸給表(一)の八級以上の職員に相当する職員)3一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条第三項の規定により読み替えられた給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの三公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの四公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの五海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの六教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの七研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの八医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの九医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの