第五条傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。一飲食又は喫煙をしないこと。二みだりに傍聴席を離れないこと。三議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。四静粛を旨とし、議事の妨害になるような行為をしないこと。