2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一報告年度四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
二四半期四月から六月まで、七月から九月まで、十月から十二月まで及び一月から三月までの各期間をいう。
三中継電話他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信を媒介する音声伝送役務であつて、IP電話以外のものをいう。
四IP電話端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。
四の二ワイヤレス固定電話事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の三に定めるワイヤレス固定電話用設備を用いて提供される音声伝送役務をいう。
五衛星移動通信サービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動して用いられる電気通信設備と接続されるものに限る。)を用いて提供される電気通信役務であつて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十号の八に定める携帯移動地球局を用いて提供されるものをいう。
六インターネット接続サービスインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。
七FTTHアクセスサービスその全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含み、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
八DSLアクセスサービスアナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
九FWAアクセスサービスその全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(ローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
十CATVアクセスサービス有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
十一携帯電話・PHSアクセスサービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が携帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
十二三・九―四世代移動通信アクセスサービス携帯電話・PHSアクセスサービスであつて、三・九―四世代移動通信システム(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。
十三第五世代移動通信アクセスサービス携帯電話・PHSアクセスサービスであつて、第五世代移動通信システム(無線設備規則第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものを除く。)をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。
十三の二ローカル5Gサービスローカル5G通信システム(無線設備規則第四十九条の六の十二で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものに限る。)をいう。)を用いて提供される電気通信役務をいう。
十四BWAアクセスサービス全国BWAアクセスサービス、地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスをいう。
十四の二全国BWAアクセスサービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、広帯域移動無線アクセスシステム(無線設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるもの(地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスを除く。)をいう。
十四の三地域BWAアクセスサービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、地域広帯域無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第二号の二に規定する地域広帯域無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
十四の四自営等BWAアクセスサービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
十五公衆無線LANアクセスサービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(衛星移動通信サービス、携帯電話・PHSアクセスサービス及びBWAアクセスサービスを除く。)をいう。
十六IP―VPNサービスインターネットプロトコルによるパケットを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。
十七広域イーサネットサービスイーサネットのフレームを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。
十八アンライセンスLPWAサービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備又は電気通信事業の用に供する端末設備を用いて提供されるデータ伝送役務であつて、電波法施行規則第六条第四項第二号(1)若しくは(13)若しくは第三号又は第十六条第十一号に掲げる無線局の無線設備を用いて提供されるもの(FWAアクセスサービス及び公衆無線LANアクセスサービスを除く。)をいう。
十九仮想移動電気通信サービス移動端末設備(携帯電話、PHS端末、無線設備規則第四十九条の六の十二で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものに限る。)又は同令第四十九条の二十八、第四十九条の二十九若しくは第四十九条の二十九の二で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう。
二十国際電話等国際電話及び国際総合デジタル通信サービスをいう。
二十一契約約款等契約約款その他の電気通信役務に関する料金その他の提供条件を定めるものをいう。
二十二スマートフォン電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であつて、タッチスクリーン(映像面を有する入出力装置であつて、当該映像面に使用者が触れることにより入力が行われるものをいう。第二十四号において同じ。)を有するもの(フィーチャーフォンに該当するものを除く。)をいう。
二十三フィーチャーフォン電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であつて、文字等を入力するための物理的なキーボードを有するものをいう。
二十四タブレットデータ伝送役務によるデータ通信を可能とする機能のみを有する移動端末設備であつて、タッチスクリーンを有するもの(スマートフォン、フィーチャーフォン及びモバイルルータに該当するものを除く。)をいう。
二十五モバイルルータデータ伝送役務によるデータ通信を可能とする機能のみを有する移動端末設備であつて、主として他の端末設備のデータ通信を媒介するために用いられるものをいう。