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平成四年総理府令第四十二号

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十八号)第五条第一項及び第十条第四項の規定に基づき、並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)及び国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令を実施するため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則を次のように制定する。

(本部の事務局の調査官)

第一条国際平和協力本部の事務局に、調査官一人を置く。
2調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務を助ける。

(隊員の着用する記章の制式及び被服)

第二条国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項の内閣府令で定める記章の制式は、別表第一のとおりとする。
2令第五条第二項の内閣府令で定める被服は、別表第二のとおりとする。
3前項の規定にかかわらず、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十三条第二項の規定に基づき海上保安庁長官により国際平和協力隊に派遣され、同法第三条第五号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員にあっては、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第三項の規定に基づき定められた服制による被服を着用するものとする。

(小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)

第三条令第十条第四項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一小型武器を貸与された隊員の氏名
二当該隊員が従事する業務の種類及び内容
三貸与した小型武器の番号
四貸与時及び返納時の銃弾数
五小型武器を貸与された隊員の確認の署名
六小型武器の返納を受けた管理責任者の確認の署名
七返納時の小型武器の異常の有無その他の記録すべき事項

附 則

この府令は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の施行の日(平成四年八月十日)から施行する。

附 則(平成四年一〇月五日総理府令第五〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年八月一四日 平成一三年内閣府令第六号)

(施行期日)

1この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(この本部令の効力)

2この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。

附 則(平成一二年八月一四日総理府令第八八号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成二八年三月二五日内閣府令第一五号)

この府令は、平成二十八年三月二十九日から施行する。
別表第一(第二条関係)
地質製式
うす青色の化学繊維織物外縁に紺色の、内縁に黒色の縁どりをし、上部に黒色の「JAPAN」の文字を、中央に国旗及び緑色の月けい樹模様を配し、文字と国旗の間に黒色の線を一本付ける。形状及び寸法は、図のとおりとする。
図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
別表第二(第二条関係)
上衣色淡青色とする。肩章は青色とする。
地質毛織物、化学繊維の混紡織物とする。
製式襟立ち襟とする。
肩章外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側をいぶし金色の樹脂製のボタン各一個で留める。
前面いぶし金色の樹脂製のボタン五個を一行に付け、前立てをつける。ポケットは、左右の胸部に各一個とし、ひだを設け、雨ぶたを付ける。ポケットにはいぶし金色の樹脂製のボタン各一個を付ける。
後面ヨークを付ける。
そでタブ付き、カフス式の長袖とする。タブ留めに各一個、カフス部に各三個いぶし金色の樹脂製のボタンを付ける。左そで上部に所定のワッペンをはさみ縫いする。
形状は、図のとおりとする。
ズボン色青色とする。
地質毛織物、化学繊維の混紡織物とする。
製式腰帯付き長ズボンとする。左右脇縫い目を中心に雨ぶた付き袋式ポケットを各一個、後ろ右側に雨ぶた付き切りポケットを一個設け、各ポケットには青色のボタン各一個を付ける。形状は、図のとおりとする。
ワッペン色濃青色とする。
地質化学繊維とする。
製式外縁に黒色の、内縁に紺色及び金色の縁どりをし、内部に金色の「JAPANESEPOLICE」の文字を二段に入れる。形状及び寸法は、図のとおりとする。
索引
  • 第一条(本部の事務局の調査官)
  • 第二条(隊員の着用する記章の制式及び被服)
  • 第三条(小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)
  • 附 則
  • 附 則(平成四年一〇月五日総理府令第五〇号)
  • 附 則(平成一二年八月一四日 平成一三年内閣府令第六号)
  • 附 則(平成一二年八月一四日総理府令第八八号)
  • 附 則(平成二八年三月二五日内閣府令第一五号)
  • 別表第一(第二条関係)
  • 図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
  • 別表第二(第二条関係)
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