第一条輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。一N―アセチルアントラニル酸及びその塩類二アセトン三四―アニリノピペリジン及びその塩類四四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類五アントラニル酸及びその塩類六イソサフロール七エチルエーテル八エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)九エルゴタミン及びその塩類十エルゴメトリン及びその塩類十一塩化水素の水溶液(別名塩酸)十二過マンガン酸カリウム十三サフロール十四一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類十五トルエン十六ピペリジン及びその塩類十七ピペロナール十八N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類十九一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類二十無水酢酸二十一メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類二十二二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類二十三三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン二十四リゼルギン酸及びその塩類二十五硫酸