(顕彰を受ける者)第二条国は、次の各号に掲げる者を特に優秀な成績を収めた者として顕彰する。一オリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者二パラリンピック競技大会において第一位から第三位までに入賞した者
(奨励)第四条国は、次の各号に掲げる団体(オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う団体に限る。)が当該業務に応じて第二条各号に掲げる者を表彰(報奨金の交付を含む。)することを奨励するものとする。一公益財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体二公益財団法人日本障がい者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)及びその加盟競技団体
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程の規定は、パラリンピック競技大会については、二〇〇八北京パラリンピック競技大会から適用する。