平成八年通商産業省令第六十四号
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第三項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第五項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第四項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第八十二条第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第三項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第四項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第四項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第四項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第四項ただし書(商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第四項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第四項ただし書の規定に基づき、工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令を次のように定める。