第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一国税国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号(定義)に規定する国税をいう。
二国税関係帳簿書類国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十六条第十一項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。
三電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第六号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
四保存義務者国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。
五納税地等保存義務者が、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者(国税通則法第二条第五号に規定する納税者をいう。以下この号において同じ。)である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務(国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地をいう。
六電子取引取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
七電子計算機出力マイクロフィルム電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。