第二条平成二十九年度において、被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会」という。)について、次に掲げる額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
一地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号。以下「地域包括ケア強化法」という。)附則第四条第一項に規定する地域包括ケア強化法第一条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(以下「改正後介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の十二分の八に相当する額
二地域包括ケア強化法附則第四条第一項に規定する地域包括ケア強化法第一条の規定による改正前の介護保険法(以下「改正前介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の十二分の四に相当する額
三地域包括ケア強化法附則第四条第二項に規定する改正後介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の十二分の八に相当する額
四地域包括ケア強化法附則第四条第二項に規定する改正前介護保険法附則第十一条第一項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の十二分の四に相当する額
五地域包括ケア強化法附則第五条第一項に規定する改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の十二分の八に相当する額
六地域包括ケア強化法附則第五条第一項に規定する改正前介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の十二分の四に相当する額
七地域包括ケア強化法附則第五条第二項に規定する改正後介護保険法第百五十三条第二号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の十二分の八に相当する額
八地域包括ケア強化法附則第五条第二項に規定する改正前介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の十二分の四に相当する額
九地域包括ケア強化法附則第十九条第一項に規定する地域包括ケア強化法第二条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「改正後旧介護保険法」という。)附則第九条第一項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の十二分の八に相当する額
十地域包括ケア強化法附則第十九条第一項に規定する地域包括ケア強化法第二条の規定による改正前の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「改正前旧介護保険法」という。)附則第九条第一項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の十二分の四に相当する額
十一地域包括ケア強化法附則第十九条第二項に規定する改正後旧介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の十二分の八に相当する額
十二地域包括ケア強化法附則第十九条第二項に規定する改正前旧介護保険法附則第九条第一項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の十二分の四に相当する額
十三地域包括ケア強化法附則第二十条第一項に規定する改正後旧介護保険法附則第十条第一項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の十二分の八に相当する額
十四地域包括ケア強化法附則第二十条第一項に規定する改正前旧介護保険法附則第十条第一項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の十二分の四に相当する額
十五地域包括ケア強化法附則第二十条第二項に規定する改正後旧介護保険法第百五十三条第二号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の十二分の八に相当する額
十六地域包括ケア強化法附則第二十条第二項に規定する改正前旧介護保険法附則第十条第一項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の十二分の四に相当する額