1原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)についての災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二条第一項令原子力災害対策特別措置法施行令第八条第一項の規定により読み替えて適用される令 災害の状況原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。以下この項において同じ。)の状況 災害の発生原子力災害の発生 当該災害当該原子力災害第二条第二項令原子力災害対策特別措置法施行令第八条第一項の規定により読み替えて適用される令 災害対策基本法原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法 別表第一原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令別表第六条第一項第二項原子力災害対策特別措置法施行令第八条第一項の規定により読み替えて適用される令第三十三条第二項第六条第二項第二号令第三十二条の二第二号の災害応急対策緊急事態応急対策(原子力災害対策特別措置法第二条第五号に規定する緊急事態応急対策をいう。以下この項及び第六条の五第一号において同じ。)に従事する者又は緊急事態応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の緊急事態応急対策第六条第二項第三号令原子力災害対策特別措置法施行令第八条第一項の規定により読み替えて適用される令 法第五十条第二項原子力災害対策特別措置法第二十六条第二項 災害応急対策緊急事態応急対策第六条の五第一号災害応急対策緊急事態応急対策第九条令原子力災害対策特別措置法施行令第八条第一項の規定により読み替えて適用される令 災害復旧事業費原子力災害事後対策(原子力災害対策特別措置法第二条第七号に規定する原子力災害事後対策をいう。以下本条及び別表第二第三号において同じ。)に要する経費 災害復旧事業の原子力災害事後対策の別表第二第三号災害復旧事業費原子力災害事後対策に要する経費2原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。)があった時から原子力緊急事態解除宣言(同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言をいう。)があるまでの間における災害対策基本法施行規則の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第三条令原子力災害対策特別措置法施行令第八条第二項の規定により読み替えて適用される令第四条法第六十四条原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される法第六十四条第五条令原子力災害対策特別措置法施行令第八条第二項の規定により読み替えて適用される令第六条第一項令原子力災害対策特別措置法施行令第八条第二項の規定により読み替えて適用される令