(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十四年運輸省令第四十四号)二エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式を定める省令(平成五年建設省令第十七号)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。