第二条地方公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第一項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。
一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項の規定に基づく同項の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書若しくは同法第百二十条第一項の磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下この号において「戸籍謄本等」という。)の交付(当該戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)又は同法第十二条の二において準用する同法第十条第一項の規定に基づく同法第十二条の二の除かれた戸籍の謄本若しくは抄本若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書若しくは同法第百二十条第一項の磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下この号において「除籍謄本等」という。)の交付(当該除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等又は除籍謄本等の引渡し
二地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の十の規定に基づく同条の証明書(以下この号において「納税証明書」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る納税証明書の引渡し
三住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項の規定に基づく同項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(以下この号において「住民票の写し等」という。)の交付又は同法第十五条の四第一項の規定に基づく同項の除票の写し若しくは除票記載事項証明書(以下この号において「除票の写し等」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る住民票の写し等又は除票の写し等の引渡し
四住民基本台帳法第二十条第一項の規定に基づく同項の戸籍の附票の写し(以下この号において「戸籍の附票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票に記録されている者に対するものに限る。)又は同法第二十一条の三第一項の規定に基づく同項の戸籍の附票の除票の写し(以下この号において「戸籍の附票の除票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票の除票に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの引渡し
五住民基本台帳法第二十四条の規定に基づく同条の届出の受付及び当該届出に係る同法第二十二条第二項に規定する文書の引渡し
六電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づく同項の個人番号カード用署名用電子証明書(以下この号において「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請の受付、同条第三項の署名利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を記録した同条第四項の個人番号カードの引渡し並びに同法第九条第一項の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付及び同条第二項において準用する同法第三条第三項の署名利用者確認のための書類の受付
七電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項の規定に基づく同項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下この号において「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請の受付、同条第三項の利用者証明利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した同条第四項の個人番号カードの引渡し並びに同法第二十八条第一項の規定に基づく個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付及び同条第二項において準用する同法第二十二条第三項の利用者証明利用者確認のための書類の受付
八市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次号において同じ。)が作成する印鑑に関する証明書(以下この号において「印鑑登録証明書」という。)の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し
九市町村長が登録した印鑑に係る登録の廃止の申請の受付