第三条法第十六条の四第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事故の年月日二自動車損害賠償保障法施行令(以下「令」という。)第二条第一項各号に掲げる損害ごとの支払金額三後遺障害に該当する場合にあっては、該当する等級(以下「後遺障害等級」という。)及び当該後遺障害等級に該当すると判断した理由四保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場合にあっては、減額の割合及び当該減額を行うことと判断した理由
第四条保険会社は、法第十六条の四第三項に規定する書面を交付しようとする場合には、当該書面に次に掲げる事項を記載しなければならない。一事故の状況の概要二被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由三事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由四法第十四条の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由
(情報通信の技術を利用する方法)第五条法第十六条の四第四項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織(保険会社の使用に係る電子計算機と被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項第一号において同じ。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるものイ保険会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機に前三条に掲げる事項(以下「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の閲覧に供し、当該被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法二磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法2前項に掲げる方法は、被保険者又は被害者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第六条令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類は、前条第一項に掲げる方法のうち保険会社が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。2令第四条の二第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるものイ被保険者又は被害者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて保険会社の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ保険会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて被保険者又は被害者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二前条第一項第二号に規定する方法
(書面による説明等)第七条法第十六条の五第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一事故の状況の詳細二事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細三後遺障害に該当する場合にあっては、当該後遺障害等級に該当すると判断した理由の詳細四保険金等の支払いにおいて損害額から減額を行った場合にあっては、減額の割合の判断をした理由の詳細五被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細六事故により損害が発生していないと判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細七法第十四条の規定により保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあっては、当該判断をした理由の詳細
第九条第六条第一項の規定は令第四条の三において準用する令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について、第六条第二項の規定は令第四条の三において準用する令第四条の二の承諾等について、それぞれ準用する。
(責任保険に関する規定の準用)第十条第二条から前条までの規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険金等」とあるのは「共済金等」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と読み替えるものとする。
(指定紛争処理機関の指定の申請)第十一条法第二十三条の五第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二紛争処理業務を行おうとする事務所の所在地三紛争処理業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表三申請に係る意思の決定を証する書類四役員の氏名及び略歴を記載した書類五組織及び運営に関する事項を記載した書類六紛争処理委員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類七現に行っている業務の概要を記載した書類八その他参考となる事項を記載した書類
(紛争処理の申請)第十三条紛争処理の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した紛争処理申請書を指定紛争処理機関に提出しなければならない。一当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所二紛争処理を求める事項三紛争の問題点、交渉経過の概要及び請求の内容四事故の状況の概要その他紛争処理を行うに際し参考となる事項五申請の年月日2前項の規定による紛争処理申請書の提出は、電子情報処理組織(紛争処理の申請をしようとする者の使用に係る電子計算機と指定紛争処理機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
(申請の変更)第十四条の三紛争処理の申請人は、紛争処理を求める事項を変更することができる。ただし、これにより、当該紛争処理の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。2指定紛争処理機関は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(紛争処理をしない場合)第十五条指定紛争処理機関は、紛争がその性質上紛争処理をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに紛争処理の申請をしたと認めるときは、紛争処理をしないものとする。
(紛争処理の打切り)第十五条の二指定紛争処理機関は、紛争処理による解決の見込みがないと認めるときは、紛争処理を打ち切ることができる。2指定紛争処理機関は、前項の規定により紛争処理を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(紛争処理における期日調書等の保存)第十六条指定紛争処理機関は、紛争処理の手続が終了した日から十年間、審理の経過を記載した期日調書その他当該事件に関する書類を保存しなければならない。2前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定紛争処理機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
(役員等の選任及び解任)第十八条指定紛争処理機関は、法第二十三条の八第一項の規定により、役員(紛争処理委員を含む。この条において同じ。)の選任及び解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。一選任し、又は解任しようとする役員の氏名及び略歴二選任し、又は解任しようとする年月日三選任又は解任の理由
(紛争処理業務規程の記載事項)第十九条法第二十三条の十一第二項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一紛争処理業務を行う時間及び休日に関する事項二事務所の所在地及びその事務所が紛争処理業務を行う区域に関する事項三紛争処理業務の実施方法に関する事項四第二十六条に規定する費用の収納の方法に関する事項五紛争処理委員の選任及び解任に関する事項六紛争処理業務に関する秘密の保持に関する事項七紛争処理委員の配置に関する事項八紛争処理業務の実施体制に関する事項九その他紛争処理業務の実施に関し必要な事項
(事業計画等の認可の申請)第二十条指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第一項前段の規定により紛争処理業務に係る事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。一前事業年度の予定貸借対照表二当該事業年度の予定貸借対照表三前二号に掲げるもののほか、紛争処理業務に係る収支予算の参考となる書類
(事業計画等の変更の認可の申請)第二十一条指定紛争処理機関は、法第二十三条の十六第一項後段の規定により紛争処理業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(事業の休廃止)第二十三条指定紛争処理機関は、法第二十三条の十七第一項の規定による許可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請書を国土交通大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
(帳簿)第二十四条法第二十三条の十八の国土交通省令・内閣府令で定める帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。一紛争処理の申請を受け付けた年月日二紛争処理を行った年月日三当事者及びその代理人の氏名又は名称及び住所四紛争処理を行った紛争処理委員の氏名五紛争処理の結果六第二十六条に規定する費用を収納した場合はその額2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定紛争処理機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第二十三条の十八の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。3指定紛争処理機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、紛争処理業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(当事者が負担する費用)第二十六条指定紛争処理機関は、当事者の申立てに係る鑑定、証人の出頭その他の紛争処理の手続に要する費用で、指定紛争処理機関の長が相当と認めるものを、当事者に負担させることができる。